一第一条中
法人税法施行令
第一条の改正規定(「適格現物分配」」の下に「、「株式分配」、「適格株式分配」」を加える部分及び「、適格現物分配」の下に「、株式分配、適格株式分配」を加える部分を除く。)、同令
第四条の三第一項の改正規定、同条第二項第二号の改正規定、同条第四項の改正規定、同条第五項の改正規定、同条第六項各号の改正規定、同条第七項第一号の改正規定、同条第八項の改正規定(
同項第一号中「この項」の下に「及び
次項」を加える部分及び
同項第二号に係る部分を除く。)、同条第二十二項の改正規定、
同項を同条第二十四項とし、
同項の次に一項を加える改正規定(同条第二十二項を同条第二十四項とする部分を除く。)、同条第二十一項の改正規定(「第十九項」を「第二十一項」に改める部分を除く。)、同条第二十項の改正規定、同条第十九項の改正規定、同条第十八項の改正規定、同条第十七項の改正規定、同条第十六項の改正規定(
同項第一号中「第十八項」を「第二十項」に改める部分を除く。)、同条第十五項の改正規定、同条第十四項の改正規定、同条第十三項第一号の改正規定、同条第十二項各号の改正規定、同条第九項の改正規定、同令
第四条の四の改正規定、同令
第八条第一項第一号ヘの改正規定(「
第六十一条の二第八項」を「
第六十一条の二第九項」に改める部分及び「同条第十項」を「同条第十一項」に改める部分を除く。)、
同項第五号の改正規定、
同項第六号の改正規定、
同項第十号の改正規定(「
第四条の三第十六項第一号」を「
第四条の三第十八項第一号」に、「
第百十九条第一項第九号」を「
第百十九条第一項第十号」に改める部分を除く。)、同条第三項の改正規定(「同条第六項第一号」を「同条第六項第一号イ」に改める部分に限る。)、同条第四項の改正規定(「同条第十六項第一号」を「同条第十八項第一号」に改める部分を除く。)、同令
第九条第一項第二号の改正規定、
同項第三号の改正規定、同条第二項第一号ハの改正規定、
同項第三号イの改正規定、同令
第二十三条第三項第七号の改正規定(「株式交換(」を「金銭等不交付株式交換(」に改める部分に限る。)、
同項第十一号を
同項第十二号とする改正規定、
同項第十号を
同項第十一号とし、
同項第九号の次に一号を加える改正規定、同令
第六十一条の四の表の第二号の第一欄及び
第六十六条の二の表の第二号の第一欄の改正規定、同令
第六十九条に二項を加える改正規定(第十九項に係る部分に限る。)、同令
第七十条第二号の改正規定、同令
第七十二条の三の改正規定(「新株予約権に」を「特定新株予約権又は承継新株予約権に」に改める部分に限る。)、同令
第百十一条の二(見出しを含む。)の改正規定(同条第五項中「)の額」の下に「(
第七十一条の三第一項(確定した数の株式を交付する旨の定めに基づいて支給する給与に係る費用の額等)に規定する確定数給与にあつては、
同項に規定する交付決議時価額。以下この項において同じ。)に相当する金額」を加える部分を除く。)、同令
第百十一条の三(見出しを含む。)の改正規定、同令
第百十二条第三項の改正規定、同条第七項ただし書の改正規定、同令
第百十三条の二第五項第一号の改正規定、同令
第百十九条第一項第五号の改正規定、
同項第七号の改正規定、
同項第九号の改正規定、
同項第八号の改正規定、同令
第百十九条の三第十一項の改正規定、同条第十二項の改正規定、同条第十三項の改正規定、同条第十四項の改正規定(「適格株式交換」を「適格株式交換等」に改める部分に限る。)、同令
第百十九条の四第一項の改正規定(「規定する適格株式交換」を「規定する適格株式交換等」に改める部分に限る。)、同令
第百十九条の十第二項の改正規定(「合併等が」の下に「同条第二項に規定する金銭等不交付合併に該当する」を加え、「適格株式交換」を「同条第九項に規定する金銭等不交付株式交換に該当する適格株式交換等」に改める部分に限る。)、同条第四項の改正規定、同令
第百十九条の十一の二第二項第二号の改正規定、
同項第五号の改正規定(「
第六十一条の二第八項」を「
第六十一条の二第九項」に改める部分を除く。)、同令
第百二十二条の十二の改正規定、同令
第百二十三条の十第一項の改正規定、同条第十三項の改正規定、同令
第百二十三条の十一の改正規定、同令
第百三十九条の三の二第三項の改正規定(「
第二条第十二号の十六」を「
第二条第十二号の十七」に改める部分に限る。)、同令
第百四十五条の二第二項の改正規定、同令
第百四十五条の五第三号の改正規定、同令
第百七十六条の改正規定、同令
第百七十九条第三号の改正規定、同令
第百八十四条第四項の改正規定(「合併」を「金銭等不交付合併」に改める部分及び「株式交換」を「金銭等不交付株式交換」に改める部分に限る。)、同条第五項の表
第百十九条第一項第五号(有価証券の取得価額)の項の改正規定(「交付を受けた当該合併法人の株式又は当該親法人の株式」を「)の株式」に改める部分に限る。)並びに同表
第百十九条第一項第八号の項の改正規定(「交付を受けた当該株式交換完全親法人の株式又は当該親法人の株式」を「)の株式」に改める部分に限る。)並びに次条第二項並びに附則
第七条、
第九条第二項、
第十条第一項、
第十五条及び
第二十五条の規定平成二十九年十月一日