森林組合合併助成法昭和三十八年法律第五十六号
この法律は、適正な事業経営を行なうことができる森林組合を広範に育成して森林所有者の協同組織の健全な発展に資するため、森林組合の合併についての援助、合併後の森林組合の事業経営の基礎を確立するのに必要な助成等の措置を定めて、森林組合の合併の促進を図ることを目的とする。
森林組合(以下「組合」という。)は、合併により、合併後の組合(合併後存続する組合又は合併によつて設立する組合をいう。以下同じ。)を適正な事業経営を行うことができる組合とするため、共同して、合併及び合併後の組合の事業経営に関する計画(以下「合併及び事業経営計画」という。)をたて、これを都道府県知事に提出して、その計画が適当であるかどうかにつき認定を求めることができる。
合併及び事業経営計画においては、次に掲げる事項を定めるものとする。
2前条の規定により合併及び事業経営計画をたてるには、各組合は、その組合員(准組合員を除く。)の半数以上が出席する総会において、その議決権の三分の二以上の多数による議決を経なければならない。ただし、総代会を設けている組合にあつては、その総代の半数以上が出席する総代会において、その議決権の三分の二以上の多数による議決によることができる。
都道府県知事は、第二条の認定をする場合には、政令で定めるところにより、組合に関し学識経験を有する者の意見を聞かなければならない。
2都道府県知事は、合併及び事業経営計画に係る事項が次の各号の要件のすべてを満たす場合に限り、その合併及び事業経営計画が適当である旨の認定をするものとする。
政府は、予算の範囲内において、政令で定めるところにより、都道府県に対し、次に掲げる経費につき、補助金を交付することができる。
組合が第四条第二項の認定に係る合併及び事業経営計画に従い合併した場合において、合併後存続する組合が林業労働力の確保の促進に関する法律第五条第一項の認定を受けていないとき、又は合併によつて組合を設立するときは、当該合併に係る合併後の組合は同項の認定を単独で受けた同法第七条第一項に規定する認定事業主と、当該合併及び事業経営計画は同法第六条第二項に規定する認定計画とみなして、同法の規定を適用する。
2組合が第四条第二項の認定に係る合併及び事業経営計画に従い合併した場合において、合併後存続する組合が当該合併前に単独で林業労働力の確保の促進に関する法律第五条第一項の認定を受けており、かつ、当該合併及び事業経営計画が当該認定に係る同項の計画(同法第六条第一項の規定による変更の認定があつたときは、その変更後のもの。以下「認定計画」という。)の内容と異なる内容のものであるときは、当該組合は、当該認定計画について、同法第六条第一項の規定による変更の認定を受けたものとみなす。
この法律は、公布の日から起算して六月をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に掲げる日から施行する。
政府は、森林組合の組織及び機能について検討を加え、その結果に基づいて法制の整備その他の必要な措置を講ずるものとする。
この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
この法律は、公布の日から施行する。
この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
この法律は、公布の日から施行する。
第二条の規定による改正後の森林組合合併助成法(以下「新合併助成法」という。)第三条第一項及び第四条第二項の規定は、この法律の施行後に新合併助成法第二条の規定により提出される合併及び事業経営計画について適用し、この法律の施行前に第二条の規定による改正前の森林組合合併助成法第二条の規定により提出された合併及び事業経営計画については、なお従前の例による。
この法律は、平成十一年四月一日から施行する。
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