首都圏の近郊整備地帯及び都市開発区域の整備に関する法律施行規則昭和三十七年首都圏整備委員会規則第一号
首都圏の近郊整備地帯及び都市開発区域の整備に関する法律(以下「法」という。)第十八条の二第一項に規定する処分管理計画は、別記様式第一の処分管理計画書に図面を添附して作成するものとする。
2前項の規定により添附すべき図面は、縮尺三千分の一以上の平面図とし、附近の地形、方位及び縮尺並びに次の各号に掲げる事項を表示するものとする。
法第十八条の二第二項の規定による届出をしようとする施行者は処分管理計画を、同条第四項において準用する同条第二項の規定による届出をしようとする施行者又は施行者であつた者は処分管理計画のうち変更に係る事項を、届出書とともに、それぞれ正本一部及び副本十部を国土交通大臣に提出するものとする。
2法第十八条の二第五項において準用する法第十八条第三項の協議をしなければならない場合においては、前項の届出書にその協議をしたことを証する書類を添付しなければならない。
首都圏の近郊整備地帯及び都市開発区域の整備に関する法律施行令第四条第二項において準用する同条第一項第二号に規定する国土交通省令で定めるものは、農業用のため池及び用排水機場で、工業団地造成事業の施行によりその効用を失い、又は害されるおそれがあるものとする。
法第二十一条の規定により施行者であつた者が行う譲受人の公募は、公報への登載によつて行うものとする。
2施行者であつた者は、前項の規定によるほか、主要な関係機関、報道機関等を通じてその旨を周知させるように努めるものとする。
3第一項の公募は、申込の受付開始の日より少なくとも、二週間前からしなければならない。
法第二十四条第一項の規定により造成工場敷地を譲り受けた者が定めるべき製造工場等の建設の計画は、別記様式第二の製造工場等の建設計画書に図面を添付して作成するものとする。
2前項の規定により添付すべき図面は、縮尺六百分の一以上の平面図とし、附近の地形、方位及び縮尺並びに次の各号に掲げる事項を表示するものとする。
3法第二十四条第一項の規定に基づく承認の申請は、当該譲り受けの日より六月以内にしなければならない。
法第二十四条第二項の国土交通省令で定める軽微な変更に係る事項は、前条第一項の製造工場等の建設計画書の記載事項の変更に係る事項のうち、次に掲げる変更に係るものとする。
法第二十五条第一項の規定による承認を受けようとする者は、別記様式第三による申請書を施行者であつた者の長に提出しなければならない。
2施行者であつた者の長は、前項の申請書を受理したときは、遅滞なくこれを審議し、承認又は不承認に関する別記様式第四又は第五による通知書を申請者に交付するものとする。
法第二十六条第一項の規定による図書の送付は、造成工場敷地の存する区域の名称、地番、面積及び境界線その他当該造成工場敷地の存する区域を明確に表示するために必要な事項を記載し、又は表示した調書及び図面を作成し、法第十九条第二項の公告があつた日から起算して三十日以内にしなければならない。
法第二十六条第三項の規定による標識は、一の工業団地造成事業を施行した土地の区域につき四箇所以上の場所に、次の各号に掲げる事項を表示したものを設置するものとする。
2前項の標識の設置者は、当該標識の形状、大きさ等について見やすいものであるように配慮するものとする。
この省令は、平成十六年七月一日から施行する。
この省令は、建築物の耐震改修の促進に関する法律の一部を改正する法律の施行の日(平成十八年一月二十六日)から施行する。
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