首都圏の近郊整備地帯及び都市開発区域における工業団地造成事業に関する省令昭和三十七年建設省令第十九号
首都圏の近郊整備地帯及び都市開発区域の整備に関する法律(以下「法」という。)第十八条第一項の施行計画においては、次条から第十一条までに規定するところにより、事業地(工業団地造成事業を施行する土地の区域(当該土地の区域を工区に分けるときは当該土地の区域及び工区)をいう。以下同じ。)、設計及び資金計画を定めなければならない。
前条に規定する事業地は、事業地位置図及び事業地区域図を作成して定めなければならない。
2前項の事業地位置図は、縮尺二万五千分の一以上とし、事業地の位置を表示した地形図でなければならない。
3第一項の事業地区域図は、縮尺二千五百分の一以上とし、事業地の区域並びにその区域を明らかに表示するために必要な範囲内において都県界、市町村界、市町村の区域内の町又は字の境界並びに土地の地番及び形状を表示したものでなければならない。
第八条に規定する設計は、設計説明書及び設計図を作成して定めなければならない。
2前項の設計説明書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
3第一項の設計図は、縮尺二千五百分の一以上とし、事業地及び街区の境界並びに造成敷地等の位置、形状及び種別を表示した平面図でなければならない。
第八条に規定する資金計画は、別記様式の資金計画書により定めなければならない。
法第十八条第二項前段の規定による届出をしようとする施行者は施行計画を、同項後段の規定による施行計画の変更の届出をしようとする施行者は施行計画のうち変更に係る部分を、届出書とともに都県にあつては国土交通大臣に、その他の者にあつては都県知事に提出しなければならない。
2法第十八条第三項の協議をしなければならない場合においては、前項の届出書にその協議をしたことを証する書類を添付しなければならない。
首都圏の近郊整備地帯及び都市開発区域の整備に関する法律施行令第四条第一項第二号に規定する国土交通省令で定めるものは、農業用のため池及び用排水機場で、工業団地造成事業の施行によりその効用を失い、又は害されるおそれのあるものとする。
法第二十六条の二第一項に規定する国土交通省令で定める標識は、表示杭ぐいに測量の目的及び工業団地造成事業を施行しようとする者又は施行者の名称を表示したものとする。
法に規定する国土交通大臣の権限のうち、次に掲げるものは、地方整備局長に委任する。ただし、第三号及び第四号に掲げる事務については、国土交通大臣が自ら行うことを妨げない。
この省令は、公布の日から施行する。
この省令は、公布の日から施行する。ただし、附則第二条から第二十条までの規定は、昭和五十六年十月一日から施行する。
この省令は、公布の日から施行する。ただし、次条から附則第二十九条までの規定は、法の一部の施行の日(平成十一年十月一日)から施行する。
この省令は、平成十六年七月一日から施行する。
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