家庭用品品質表示法施行規則昭和三十七年通商産業省令第百六号
家庭用品品質表示法施行令(昭和三十七年政令第三百九十号。以下「令」という。)別表第一号(一)の内閣府令で定める繊維は、次に掲げるものとする。
2令別表第一号(三)1の内閣府令で定める衣服は、次に掲げるものとする。
3令別表第一号(三)2の内閣府令で定める身の回り品は、次に掲げるものとする。
4令別表第一号(三)3の内閣府令で定める家庭用繊維製品は、次に掲げるものとする。
5令別表第二号(五)の内閣府令で定める住生活用品は、次に掲げるものとする。
6令別表第三号(五)の内閣府令で定める台所用電熱用品は、次に掲げるものとする。
7令別表第四号(一)の内閣府令で定める紙は、障子紙とする。
8令別表第四号(八)の内閣府令で定める素材を使用して製造した食事用、食卓用又は台所用の器具は、次に掲げるものとする。
9令別表第四号(九)の内閣府令で定める魔法瓶は、次に掲げるものとする。
10令別表第四号(十一)の内閣府令で定める素材は、次に掲げるものとする。
11令別表第四号(十三)の内閣府令で定める靴は、甲に合成皮革を、本底にゴム、合成樹脂又はこれらの混合物を使用し、甲と本底とを接着剤により接着した靴とする。
12令別表第四号(十七)の内閣府令で定めるマットレスは、次に掲げるものとする。
13令別表第四号(二十)の内閣府令で定める石けん、家庭用合成洗剤及び家庭用化学製品は、住宅用又は家具用のワックスとする。
都道府県知事又は市長は、令第四条第五項の規定により消費者庁長官に協議しようとするときは、次に掲げる事項を記載した協議書を消費者庁長官に送付しなければならない。この場合において、市長にあっては、当該市を包括する都道府県の知事を通じて消費者庁長官に送付しなければならない。
都道府県知事又は市長は、家庭用品品質表示法(昭和三十七年法律第百四号。以下「法」という。)第四条第一項の規定に基づく指示をしたときは、令第四条第六項の規定により、遅滞なく、次に掲げる事項を記載した報告書を消費者庁長官に提出しなければならない。この場合において、市長にあっては、当該市を包括する都道府県の知事を経由して消費者庁長官に提出しなければならない。
都道府県知事又は市長は、法第十九条第二項の規定に基づく報告の徴収を行ったときは、令第四条第六項の規定により、遅滞なく、次に掲げる事項を記載した報告書を消費者庁長官に提出しなければならない。この場合において、市長にあっては、当該市を包括する都道府県の知事を経由して消費者庁長官に提出しなければならない。
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