財務省所管に属する物品の無償貸付及び譲与に関する省令昭和三十七年大蔵省令第八号
この省令において「部局長」とは、財務省大臣官房会計課長、財務局長、福岡財務支局長、税関長、沖縄地区税関長、国税庁長官、国税局長、沖縄国税事務所長及び税務大学校長をいう。
部局長は、次の各号に掲げる場合には、当該各号に掲げる物品を無償で貸し付けることができる。
物品の貸付期間は、前条第四号及び財務大臣が特に必要と認める場合を除き、一年をこえることができない。
部局長は、第三条の規定により物品を貸し付ける場合には、次の各号に掲げる条件を付さなければならない。
2部局長は、前項各号に掲げる条件のほか、必要と認める条件を付することができる。
部局長は、第三条の規定による物品の貸付けを受けようとするものから、次の各号に掲げる事項を記載した申請書を提出させなければならない。
部局長は、第三条の規定による物品の貸付けをしようとするときは、次の各号に掲げる事項を記載した承認書を申請者に送付するものとする。
部局長は、貸付物品の引渡しをするときは、当該物品の借受人から次の各号に掲げる事項を記載した借受書を提出させなければならない。
部局長は、借受人が貸付物品を亡失し、又は損傷した場合において、その亡失又は損傷が借受人の責に帰すべき理由によるものであるときは、借受人にその負担において補てんさせ、若しくは修理させ、又はその損害を弁償させなければならない。
部局長は、次の各号に掲げる場合には、当該各号に掲げる物品を譲与することができる。
部局長は、前条第二号の規定による研修に必要な物品の譲与を受けようとするものから、次の各号に掲げる事項を記載した申請書を提出させなければならない。
2部局長は、前項の規定による譲与の申請を承認するときは、その旨を申請者に通知するものとする。
3部局長は、前項の承認をする場合には、必要な条件を付することができる。
部局長は、第十条の規定により物品の譲与をしたときは、毎会計年度、次の各号に掲げる事項を記載した報告書を作成し、翌年度の六月末までに財務大臣に提出しなければならない。
この省令の施行に関し必要な事項は、財務大臣の承認を得て部局長が定める。
この省令は、平成十五年四月一日から施行する。
この省令は、平成十五年四月一日から施行する。
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