防衛施設地方審議会令昭和三十七年政令第四百十二号
防衛施設地方審議会(以下「審議会」という。)は、委員二十人以内で組織する。
2委員は、学識経験のある者のうちから、任命する。
3委員の任期は、二年とし、その欠員が生じた場合の補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
4委員は、非常勤とする。
審議会は、会長が招集する。
2審議会は、委員の過半数が出席しなければ、議事を開き、議決することができない。
3審議会の議事は、出席した委員の過半数をもつて決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。
審議会の庶務は、地方防衛局において処理する。
この政令に定めるもののほか、審議会の議事の手続その他その運営に関し必要な事項は、審議会が定める。
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