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防衛施設地方審議会令第五条(庶務) | LexCard
トップ›防衛施設地方審議会令›第五条

防衛施設地方審議会令昭和三十七年政令第四百十二号

第五条(庶務)

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第一条(組織)

防衛施設地方審議会(以下「審議会」という。)は、委員二十人以内で組織する。

2委員は、学識経験のある者のうちから、任命する。

3委員の任期は、二年とし、その欠員が生じた場合の補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

4委員は、非常勤とする。

第二条(会長)

審議会に、委員の互選により、会長一人を置く。

2会長は、会務を総理する。

3会長に事故があるときは、会長があらかじめ指名する委員が、その職務を代理する。

第三条(幹事)

審議会に、幹事五人以内を置く。

2幹事は、関係行政機関の職員のうちから、任命する。

3幹事は、審議会の所掌事務について委員を補佐する。

4幹事は、非常勤とする。

第四条(審議会の運営)

審議会は、会長が招集する。

2審議会は、委員の過半数が出席しなければ、議事を開き、議決することができない。

3審議会の議事は、出席した委員の過半数をもつて決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。

第五条(庶務)

審議会の庶務は、地方防衛局において処理する。

第六条(雑則)

この政令に定めるもののほか、審議会の議事の手続その他その運営に関し必要な事項は、審議会が定める。

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