地方公務員等共済組合法施行令昭和三十七年政令第三百五十二号
この政令において、「職員」、「被扶養者」、「遺族」、「退職」、「報酬」若しくは「期末手当等」、「組合」、「厚生年金保険給付組合積立金」、「退職等年金給付組合積立金」、「市町村連合会」、「厚生年金保険給付調整積立金」、「退職等年金給付調整積立金」、「受給権者」、「標準期末手当等の額」、「短期給付」、「標準報酬の月額」若しくは「標準報酬の日額」、「国の組合」、「私学共済制度の加入者」、「長期給付」、「厚生年金保険給付」、「退職等年金給付」、「掛金等」、「継続長期組合員」、「国の職員」、「任意継続組合員」若しくは「任意継続掛金」、「主務大臣」若しくは「主務省令」若しくは「特定共済組合」、「特例退職組合員」若しくは「特例退職掛金」又は「退職年金条例」、「共済法」、「旧市町村共済法」若しくは「共済条例」、「更新組合員」、「退隠料等」、「共済法の退職年金等」、「年金条例職員期間」、「条例在職年」、「旧長期組合員期間」、「恩給公務員期間」、「在職年」、「国の新法」、「国の旧法」、「国の旧法等」、「国の施行法」、「国の長期組合員」、「国の更新組合員」若しくは「国の旧長期組合員期間」若しくは「特別措置法」、「沖縄の共済法」、「沖縄の組合員」若しくは「復帰更新組合員」とは、それぞれ地方公務員等共済組合法(昭和三十七年法律第百五十二号。以下「法」という。)第二条第一項各号、第三条第一項、第二十四条、第二十四条の二、第二十七条第一項、第三十八条の八第一項、第三十八条の八の二第一項、第四十二条第一項、第四十四条第一項、第五十四条の二、第五十七条第一項第二号、第七十四条、第七十五条第一項、第七十六条、第百十四条第一項、第百四十条第二項、第百四十二条第一項、第百四十四条の二第二項、第百四十四条の二十九第一項若しくは附則第十八条第一項、第三項若しくは第五項又は地方公務員等共済組合法の長期給付等に関する施行法(昭和三十七年法律第百五十三号。以下「施行法」という。)第二条第一項第二号、第三号、第十号、第十四号、第十八号、第十九号、第二十号、第二十一号、第三十三号、第三十四号、第三十五号の二から第三十七号まで、第三十九号から第四十二号まで若しくは第七十三条第一項各号に規定する職員、被扶養者、遺族、退職、報酬若しくは期末手当等、組合、厚生年金保険給付組合積立金、退職等年金給付組合積立金、市町村連合会、厚生年金保険給付調整積立金、退職等年金給付調整積立金、受給権者、標準期末手当等の額、短期給付、標準報酬の月額若しくは標準報酬の日額、国の組合、私学共済制度の加入者、長期給付、厚生年金保険給付、退職等年金給付、掛金等、継続長期組合員、国の職員、任意継続組合員若しくは任意継続掛金、主務大臣若しくは主務省令若しくは特定共済組合、特例退職組合員若しくは特例退職掛金又は退職年金条例、共済法、旧市町村共済法若しくは共済条例、更新組合員、退隠料等、共済法の退職年金等、年金条例職員期間、条例在職年、旧長期組合員期間、恩給公務員期間、在職年、国の新法、国の旧法、国の旧法等、国の施行法、国の長期組合員、国の更新組合員若しくは国の旧長期組合員期間若しくは特別措置法、沖縄の共済法、沖縄の組合員若しくは復帰更新組合員をいう。
常時勤務に服することを要する地方公務員以外の地方公務員で法第二条第一項第一号の規定により職員に含まれるものは、次に掲げる者(二月以内の期間を定めて使用される者であつて総務大臣が定めるものを除く。)とする。ただし、第五号から第七号までに掲げる者にあつては、国の組合の組合員又は私学共済制度の加入者であるものを除く。
2法第二条第一項第一号に規定する臨時に使用される者その他の政令で定める者は、次に掲げる者(二月以内の期間を定めて使用される者であつて総務大臣が定めるものに限る。)とする。
法第二条第一項第二号に規定する主として組合員の収入により生計を維持することの認定に関しては、一般職の職員の給与に関する法律(昭和二十五年法律第九十五号)第十一条第二項に規定する扶養親族に係る扶養の事実の認定の例及び健康保険法(大正十一年法律第七十号)における被扶養者の認定の取扱いを参酌して、総務大臣の定めるところによる。
法第二条第一項第三号に掲げる組合員又は組合員であつた者の死亡の当時(失踪そうの宣告を受けた組合員であつた者にあつては、行方不明となつた当時。以下この条において同じ。)その者によつて生計を維持していた者は、当該組合員又は組合員であつた者の死亡の当時その者と生計を共にしていた者のうち総務大臣の定める金額以上の収入を将来にわたつて有すると認められる者以外のものその他これに準ずる者として総務大臣が定める者とする。
法第二条第一項第五号に規定する地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百四条第二項に規定する手当のうち政令で定めるものは、次に掲げる手当とする。
2法第二条第一項第五号に規定する地方自治法第二百四条の規定の適用を受けない職員についての同条の規定の適用を受ける職員に係る同条第一項に規定する給料(以下「給料」という。)及び報酬に含まれる同条第二項に規定する手当(以下「報酬に含まれる手当」という。)に準ずるものとして政令で定めるものは、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に定める報酬、費用弁償又は給与のうち同条の規定の適用を受ける職員に係る給料及び報酬に含まれる手当に相当するものとして組合の運営規則で定めるものとする。
法第二条第一項第六号に規定する地方自治法第二百四条第二項に規定する手当のうち政令で定めるものは、前条第一項第一号及び第四号に掲げる手当とする。
2法第二条第一項第六号に規定する地方自治法第二百四条の規定の適用を受けない職員についての同条の規定の適用を受ける職員に係る期末手当等に含まれる同条第二項に規定する手当(以下「期末手当等に含まれる手当」という。)に準ずるものとして政令で定めるものは、報酬等(前条第二項第一号から第五号までに掲げる職員にあつては当該各号に定める報酬又は給与をいい、同項第六号に掲げる職員にあつては同法第二百三条の二第四項に規定する期末手当又は勤勉手当をいう。)のうち同法第二百四条の規定の適用を受ける職員に係る期末手当等に含まれる手当に相当するものとして組合の運営規則で定めるものとする。
法第三条第二項の規定により二以上の市の職員をもつて組織する都市職員共済組合を設ける場合においては、当該二以上の市は、一の都道府県の区域内の市でなければならない。
法第三条第三項に規定する一部事務組合等(以下この条において「一部事務組合等」という。)の職員は、次の各号に定めるところにより、当該各号に掲げる組合の組合員となるものとする。
特定地方独立行政法人の職員は、設立団体(地方独立行政法人法第六条第三項に規定する設立団体をいう。以下この条、第二十九条第一項及び第二十九条の二第一項において同じ。)(設立団体が二以上の場合にあつては、同法第百二十三条第五項の規定により読み替えられた同法第五十三条第三項の規定により読み替えられた地方公務員法第六条第一項に規定する条例適用設立団体)の職員(法第三条第一項第二号及び第三号に掲げる職員を除く。)を組合員とする組合の組合員となるものとする。
2職員引継一般地方独立行政法人(法第百四十一条の二に規定する職員引継一般地方独立行政法人であつて、地方独立行政法人法第六十八条第一項に規定する公立大学法人以外のものをいう。以下この項において同じ。)の職員は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める組合の組合員となるものとする。
3定款変更一般地方独立行政法人(法第百四十一条の三に規定する定款変更一般地方独立行政法人をいう。以下同じ。)の職員は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める組合の組合員となるものとする。
4職員引継等合併一般地方独立行政法人(法第百四十一条の四に規定する職員引継等合併一般地方独立行政法人であつて、地方独立行政法人法第六十八条第一項に規定する公立大学法人以外のものをいう。以下この項において同じ。)の職員は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める組合の組合員となるものとする。
法第五条第三項に規定する政令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
法第九条第一項ただし書に規定する政令で定める場合は、当該市町村職員共済組合を組織する職員の属する市町村の数が百五十以上である場合とする。
理事長は、組合会を招集しようとするときは、会議に付議すべき事件を示して、急施を要する場合を除き、開会の日前五日までに、その旨を公告しなければならない。
2組合会の会期は、議長が定める。
組合会は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める組合会の議員及び当該各号に定める組合会の議員以外の組合会の議員が、それぞれの議員の定数の半数以上出席しなければ、会議を開くことができない。ただし、同一の事件につき再度招集しても招集に応じた議員がなおそれぞれの議員の定数の半数に達しないとき、又は招集に応じた議員がそれぞれの議員の定数の半数に達しても出席議員が定足数を欠き議長において出席を催告してもなお定足数に達しないとき、若しくは出席の催告に応じて出席した議員が定足数に達してもその後定足数に達しなくなつたときは、この限りでない。
組合会の議事は、次項に規定する場合を除き、出席議員の過半数で決し、可否同数のときは、議長が決する。この場合においては、議長は、議員として議決に加わる権利を有する。
2定款の変更(第八条各号に掲げる事項に係るものを除く。)の議事は、組合会の議員の定数の三分の二以上の多数で決する。
組合会の議員は、病気その他やむを得ない理由により組合会の会議に出席することができないときは、定款で定めるところにより、他の議員を代理人として議決権又は選挙権を行なうことができる。この場合において、代理人が招集に応じ、又は会議に出席したときは、前二条及び次条第一項の規定の適用については、当該議員は、招集に応じ、又は会議に出席したものとみなす。
議長は、会議録を調製し、会議の次第及び出席議員の氏名を記載しなければならない。
2会議録には、議長及び組合会において定めた二人以上の組合会の議員が署名しなければならない。
3理事長は、会議録を組合の事務所に備えつけて置かなければならない。
4組合員は、理事長に対し、会議録の閲覧を請求することができる。この場合においては、理事長は、正当な理由がないのに拒んではならない。
組合(指定都市職員共済組合、市町村職員共済組合及び都市職員共済組合を除く。以下この条において同じ。)は、毎事業年度、当該組合の厚生年金保険給付(厚生年金保険法(昭和二十九年法律第百十五号)第八十四条の五第一項に規定する拠出金(第二十一条の二第一項及び第三十条の五において「厚生年金拠出金」という。)及び国民年金法(昭和三十四年法律第百四十一号)第九十四条の二第二項に規定する基礎年金拠出金(以下「基礎年金拠出金」という。)を含む。次項及び次条第一項において同じ。)に係る経理において損益計算上利益を生じたときは、当該事業年度の末日において、その額を厚生年金保険給付組合積立金として積み立てるものとする。
2組合は、毎事業年度、当該組合の厚生年金保険給付に係る経理において損益計算上損失を生じたときは、当該事業年度の末日において、その額の厚生年金保険給付組合積立金を取り崩すものとする。
3組合は、毎事業年度、当該組合の退職等年金給付に係る経理において損益計算上利益を生じたときは、当該事業年度の末日において、その額を退職等年金給付組合積立金として積み立てるものとする。
4組合は、毎事業年度、当該組合の退職等年金給付に係る経理において損益計算上損失を生じたときは、当該事業年度の末日において、その額の退職等年金給付組合積立金を取り崩すものとする。
組合は、業務上の余裕金(厚生年金保険給付組合積立金その他の厚生年金保険給付に係る業務上の余裕金(以下「厚生年金保険給付組合積立金等資金」という。)及び退職等年金給付組合積立金その他の退職等年金給付に係る業務上の余裕金(以下「退職等年金給付組合積立金等資金」という。)を除く。以下この条において同じ。)の運用を、次に掲げる方法により行わなければならない。
2前項第三号の規定による信託の終了又は一部の解約により組合に帰属することとなる信託財産(金銭を除く。)は、直ちに、同号に掲げる方法により運用しなければならない。
3組合(市町村職員共済組合及び都市職員共済組合を除く。)は、その業務上の余裕金を第一項第三号に掲げる信託(運用方法を特定するものに限る。)、同項第四号に規定する有価証券(国債証券、地方債証券、特別の法律により法人の発行する債券及び貸付信託の受益証券を除く。)の取得、同項第五号に掲げる不動産の取得、譲渡若しくは貸付け又は同項第六号に掲げる保険料の払込み(主務大臣が定める保険料の払込みに限る。)に運用しようとする場合には、あらかじめ主務大臣の承認を受けなければならない。
4市町村職員共済組合又は都市職員共済組合が、その業務上の余裕金を第一項第三号に掲げる信託(運用方法を特定するものに限る。)、同項第五号に掲げる不動産の取得、譲渡若しくは貸付け又は同項第六号に掲げる保険料の払込み(総務大臣が定める保険料の払込みに限る。)に運用しようとする場合にはあらかじめ総務大臣の承認を、その業務上の余裕金を同項第四号に規定する有価証券(国債証券、地方債証券、特別の法律により法人の発行する債券及び貸付信託の受益証券を除く。)の取得に運用しようとする場合にはあらかじめ都道府県知事の承認を受けなければならない。
5前各項に定めるもののほか、組合の業務上の余裕金の運用に関し必要な事項は、主務省令で定める。
組合(指定都市職員共済組合、市町村職員共済組合及び都市職員共済組合を除く。以下この条において同じ。)は、厚生年金保険給付組合積立金等資金及び退職等年金給付組合積立金等資金の運用を、次に掲げる方法により行わなければならない。
2前項の規定により同項第一号イ及びロに掲げる有価証券又は有価証券とみなされる権利(国債証券、地方債証券、国債証券又は地方債証券に表示されるべき権利であつて金融商品取引法第二条第二項の規定により有価証券とみなされるもの、標準物その他主務省令で定めるものを除く。)を取得する場合には、応募又は買入れの方法により行わなければならない。
3組合は、厚生年金保険給付組合積立金等資金及び退職等年金給付組合積立金等資金を合同して管理及び運用を行うことができる。
4前三項に規定するもののほか、組合の厚生年金保険給付組合積立金等資金及び退職等年金給付組合積立金等資金の管理及び運用に関し必要な事項は、主務省令で定める。
組合は、前二条の業務上の余裕金の運用に関して、次に掲げる契約を締結するときは、当該契約において、当該契約の相手方が委任を受けて他人のために資産の管理及び運用を行う者であつてその職務に関して一般に認められている専門的な知見に基づき慎重な判断を行うものが同様の状況の下で払う注意に相当する注意を払うとともに、法令及び組合と締結した契約その他の規程を遵守し、組合のため忠実にその職務を遂行しなければならない旨の規定を定めなければならない。
法第二十五条後段の規定による地方職員共済組合等(法第五条第二項に規定する地方職員共済組合等をいう。以下同じ。)の業務上の余裕金(厚生年金保険給付組合積立金及び退職等年金給付組合積立金を除く。)の運用計画の作成は、総務省令で定める支部(定款で定めるところにより設けられる従たる事務所をいう。)についてしなければならない。
法第二十七条第四項の規定により市町村連合会が構成組合(同条第二項に規定する構成組合をいう。以下同じ。)に行わせることができる業務は、次に掲げる業務とする。
2市町村連合会は、法第二十七条第四項の規定によりその業務の一部を構成組合に行わせる場合には、当該業務の適正な実施を確保するため、当該構成組合が当該業務を行うに当たりよるべき基準を定めなければならない。
3市町村連合会は、構成組合に行わせる業務の適正な実施を確保するため必要があると認めるときは、構成組合に対し、その業務及び資産の状況につき必要な報告を求め、又はその帳簿、書類その他の物件を検査することができる。
4市町村連合会は、法第二十七条第四項の規定によりその業務の一部を構成組合に行わせる場合には、総務大臣が定める基準に従い、当該構成組合に当該業務に要する費用の額に相当する額を交付しなければならない。
法第二十七条第四項の規定により市町村連合会が同条第二項に規定する業務の一部を構成組合に行わせる場合における法第十二条第一項、第三十四条第一項、第四十二条第二項、第八十五条第一項及び第百四十四条の二十五の規定並びに第十六条の二の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。
構成組合は、災害給付積立金(法第三十六条第一項に規定する災害給付積立金をいう。附則第三条及び第五十条の二第四項において同じ。)に充てるため、毎年一月、四月、七月及び十月の十日までに、それぞれの月の前三月の組合員の標準報酬等合計額(標準報酬の月額及び標準期末手当等の額の合計額をいう。以下同じ。)の総額の千分の〇・六に相当する金額を市町村連合会に払い込まなければならない。
市町村連合会は、構成組合の請求に基づき、当該構成組合が災害給付(これに係る法第五十四条に規定する短期給付を含む。)を行う必要があるときは、必要な資金を当該構成組合に交付する。
第十条、第十一条各号列記以外の部分及び第十二条から第十四条までの規定は市町村連合会の総会について、第十五条の規定は市町村連合会の厚生年金保険給付組合積立金及び退職等年金給付組合積立金の積立てについて、第十六条第一項から第三項まで及び第五項、第十六条の二並びに第十六条の三の規定は市町村連合会の業務上の余裕金の管理及び運用について、それぞれ準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
組合(指定都市職員共済組合、市町村職員共済組合及び都市職員共済組合にあつては、市町村連合会。以下この節において同じ。)は、厚生年金保険給付調整積立金に充てるため、毎事業年度、総務省令で定めるところにより、厚生年金保険給付組合積立金のうちから、当該事業年度中における厚生年金保険給付組合積立金の増加見込額に百分の三十を乗じて得た金額に相当するものを地方公務員共済組合連合会に払い込まなければならない。
2組合は、退職等年金給付調整積立金に充てるため、毎事業年度、総務省令で定めるところにより、法第百十三条第二項第三号に規定する掛金及び負担金の見込額の百分の五に相当する金額を地方公務員共済組合連合会に払い込まなければならない。
地方公務員共済組合連合会は、組合の請求に基づき、当該組合の厚生年金拠出金又は基礎年金拠出金に要する資金が不足していると認められるときは、総務省令で定めるところにより、必要な資金を当該組合に交付する。
2地方公務員共済組合連合会は、組合の請求に基づき、当該組合の退職等年金給付に要する資金が不足していると認められるときは、総務省令で定めるところにより、必要な資金を当該組合に交付する。
第十六条第一項から第三項まで及び第五項、第十六条の二並びに第十六条の三の規定は、地方公務員共済組合連合会の業務上の余裕金の管理及び運用について準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
法第四十三条第四項の規定による改定後の標準報酬の区分については、同条第一項の表中「第三一級六二〇、〇〇〇円六〇五、〇〇〇円以上」とあるのは、「第三一級六二〇、〇〇〇円六〇五、〇〇〇円以上 六三五、〇〇〇円未満第三二級六五〇、〇〇〇円六三五、〇〇〇円以上」と読み替えて、法の規定(他の法令において引用する場合を含む。)を適用する。
法第四十三条第八項後段の規定により定める報酬月額は、組合員の資格を取得した日の現在の報酬が日により支給されるものであるときは、当該組合員の資格を取得した日の属する月前一月間に同様の職務に従事し、かつ、同様の報酬を受ける者が受けた報酬の額を平均した金額とし、当該組合員の資格を取得した日の現在の報酬が週その他日及び月以外の一定期間により支給されるものであるときは、その報酬の額をその支給される期間の総日数をもつて除して得た額の三十倍に相当する金額とする。
法第四十四条第三項の規定により読み替えて適用する同条第一項に規定する政令で定める金額は、百五十万円とする。
法第四十七条第三項に規定する同条第一項の規定による給付を受けるべき者の順位は、死亡した者の配偶者、子(死亡した者が法第七十六条第三号に規定する公務遺族年金(以下「公務遺族年金」という。)の受給権者である夫であつた場合における組合員又は組合員であつた者の子であつて、その者の死亡によつて公務遺族年金の支給の停止が解除されたものを含む。)、父母、孫、祖父母、兄弟姉妹及びこれらの者以外の三親等内の親族の順序とする。
法第五十四条に規定する短期給付は、総務大臣が地方財政審議会の意見を聴いて定める基準に従い定款で定めるところにより行うことができる。
法第五十七条第二項第三号に規定する政令で定めるところにより算定した報酬の額は療養の給付を受ける月の標準報酬の月額とし、同号に規定する政令で定める額は二十八万円とする。
2前項の規定は、次の各号のいずれかに該当する者については、適用しない。
高額療養費は、同一の月における次に掲げる金額を合算した金額から次項から第五項までの規定により支給される高額療養費の額を控除した金額(以下この項において「一部負担金等世帯合算額」という。)が高額療養費算定基準額を超える場合に支給するものとし、その額は、一部負担金等世帯合算額から高額療養費算定基準額を控除した金額とする。
2組合員の被扶養者が療養(第二十三条の三の三の二第一項第一号に規定する七十五歳到達時特例対象療養であつて、七十歳に達する日の属する月以前のものに限る。)を受けた場合において、当該被扶養者が同一の月にそれぞれ一の病院等から受けた当該療養に係る次に掲げる金額を当該被扶養者ごとにそれぞれ合算した金額が高額療養費算定基準額を超えるときは、当該それぞれ合算した金額から高額療養費算定基準額を控除した金額の合算額を高額療養費として支給する。
3組合員又はその被扶養者が療養(七十歳に達する日の属する月の翌月以後の療養に限る。第五項において同じ。)を受けた場合において、当該組合員又はその被扶養者が同一の月にそれぞれ一の病院等から受けた当該療養に係る次に掲げる金額を合算した金額から次項又は第五項の規定により支給される高額療養費の額を控除した金額(以下この項において「七十歳以上一部負担金等世帯合算額」という。)が高額療養費算定基準額を超えるときは、当該七十歳以上一部負担金等世帯合算額から高額療養費算定基準額を控除した金額を高額療養費として支給する。
4組合員が第一号に掲げる療養を受けた場合又はその被扶養者が第二号に掲げる療養若しくは第三号に掲げる療養(七十歳に達する日の属する月の翌月以後の療養に限る。)を受けた場合において、当該組合員又はその被扶養者が同一の月にそれぞれ一の病院等から受けた当該療養に係る前項各号に掲げる金額を当該組合員又はその被扶養者ごとにそれぞれ合算した金額から次項の規定により支給される高額療養費の額のうち当該組合員又はその被扶養者に係る金額をそれぞれ控除した金額が高額療養費算定基準額を超えるときは、当該それぞれ控除した金額から高額療養費算定基準額を控除した金額の合算額を高額療養費として支給する。
5組合員(法第五十七条第二項第三号の規定が適用される者である場合を除く。)又はその被扶養者が療養(法第五十六条第一項第一号から第四号までに掲げる療養(同項第五号に掲げる療養と併せて行うものを除く。)に限る。以下「外来療養」という。)を受けた場合において、当該組合員又はその被扶養者が同一の月にそれぞれ一の病院等から受けた当該外来療養に係る第三項各号に掲げる金額を当該組合員又はその被扶養者ごとにそれぞれ合算した金額が高額療養費算定基準額を超えるときは、当該それぞれ合算した金額から高額療養費算定基準額を控除した金額の合算額を高額療養費として支給する。
6組合員又はその被扶養者が特定給付対象療養(当該組合員又はその被扶養者が次項の規定による組合の認定を受けた場合における同項に規定する特定疾病給付対象療養及び当該組合員又はその被扶養者が第九項の規定による組合の認定を受けた場合における同項に規定する療養を除く。)を受けた場合において、当該組合員又はその被扶養者が同一の月にそれぞれ一の病院等から受けた当該特定給付対象療養に係る第一項第一号イからヘまでに掲げる金額が高額療養費算定基準額を超えるときは、当該同号イからヘまでに掲げる金額から高額療養費算定基準額を控除した金額を高額療養費として支給する。
7組合員又はその被扶養者が特定疾病給付対象療養(特定給付対象療養(当該組合員又はその被扶養者が第九項の規定による組合の認定を受けた場合における同項に規定する療養を除く。)のうち、治療方法が確立していない疾病その他の疾病であつて、当該疾病にかかることにより長期にわたり療養を必要とすることとなるものの当該療養に必要な費用の負担を軽減するための医療に関する給付として総務大臣が定めるものが行われるべきものをいう。以下この項及び第二十三条の三の四第七項において同じ。)を受けた場合において、当該特定疾病給付対象療養を受けた組合員又はその被扶養者が主務省令で定めるところにより組合の認定を受けたものであり、かつ、当該組合員又はその被扶養者が同一の月にそれぞれ一の病院等から受けた当該特定疾病給付対象療養に係る第一項第一号イからヘまでに掲げる金額が高額療養費算定基準額を超えるときは、当該同号イからヘまでに掲げる金額から高額療養費算定基準額を控除した金額を高額療養費として支給する。
8組合員又はその被扶養者が生活保護法(昭和二十五年法律第百四十四号)第六条第一項に規定する被保護者である場合において、当該組合員又はその被扶養者が同一の月にそれぞれ一の病院等から受けた療養(食事療養及び生活療養並びに特定給付対象療養を除く。)に係る第一項第一号イからヘまでに掲げる金額が高額療養費算定基準額を超えるときは、当該同号イからヘまでに掲げる金額から高額療養費算定基準額を控除した金額を高額療養費として支給する。
9組合員又はその被扶養者が健康保険法施行令(大正十五年勅令第二百四十三号)第四十一条第九項に規定する厚生労働大臣が定める疾病に係る療養(食事療養及び生活療養を除く。)を受けた場合において、当該療養を受けた組合員又はその被扶養者が主務省令で定めるところにより組合の認定を受けたものであり、かつ、当該組合員又はその被扶養者が同一の月にそれぞれ一の病院等から受けた当該療養に係る第一項第一号イからヘまでに掲げる金額が高額療養費算定基準額を超えるときは、当該同号イからヘまでに掲げる金額から高額療養費算定基準額を控除した金額を高額療養費として支給する。
高額療養費は、第一号から第六号までに掲げる金額を合算した金額(以下この項において「基準日組合員合算額」という。)、第七号から第十二号までに掲げる金額を合算した金額(以下この項において「基準日被扶養者合算額」という。)又は第十三号から第十八号までに掲げる金額を合算した金額(以下この項において「元被扶養者合算額」という。)のいずれかが高額療養費算定基準額を超える場合に第一号に規定する基準日組合員に支給するものとし、その額は、基準日組合員合算額から高額療養費算定基準額を控除した金額(当該金額が零を下回る場合には、零とする。)に高額療養費按あん分率(同号に掲げる金額を、基準日組合員合算額で除して得た率をいう。)を乗じて得た金額、基準日被扶養者合算額から高額療養費算定基準額を控除した金額(当該金額が零を下回る場合には、零とする。)に高額療養費按分率(第七号に掲げる金額を、基準日被扶養者合算額で除して得た率をいう。)を乗じて得た金額及び元被扶養者合算額から高額療養費算定基準額を控除した金額(当該金額が零を下回る場合には、零とする。)に高額療養費按分率(第十三号に掲げる金額を、元被扶養者合算額で除して得た率をいう。)を乗じて得た金額の合算額とする。ただし、当該基準日組合員が基準日(計算期間(毎年八月一日から翌年七月三十一日までの期間をいう。以下同じ。)の末日をいう。以下同じ。)において法第五十七条第二項第三号の規定が適用される者である場合は、この限りでない。
2前項の規定は、計算期間において当該組合の組合員であつた者(基準日被扶養者に限る。)に対する高額療養費の支給について準用する。この場合において、同項中「同号」とあるのは「第三号」と、「(第七号」とあるのは「(第九号」と、「(第十三号」とあるのは「(第十五号」と、同項ただし書中「第五十七条第二項第三号」とあるのは「第五十九条第二項第一号ニ」と読み替えるものとする。
3第一項の規定は、計算期間において当該組合の組合員であつた者(基準日において他の組合の組合員である者に限る。)に対する高額療養費の支給について準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
4第一項の規定は、計算期間において当該組合の組合員であつた者(基準日において他の組合の組合員の被扶養者である者に限る。)に対する高額療養費の支給について準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
5計算期間において当該組合の組合員であつた者(基準日において保険者等(高齢者の医療の確保に関する法律に基づく後期高齢者医療広域連合を除く。)の被保険者等(第九項に規定する国民健康保険の世帯主等であつて組合員又はその被扶養者である者及び後期高齢者医療の被保険者を除く。)である者に限る。以下この項において「基準日被保険者等」という。)に対する高額療養費は、次の表の上欄に掲げる金額のいずれかが高額療養費算定基準額を超える場合に支給するものとし、その額は、同表の中欄に掲げる金額(当該金額が零を下回る場合には、零とする。)にそれぞれ同表の下欄に掲げる率を乗じて得た金額の合算額とする。ただし、当該基準日被保険者等が基準日において法第五十七条第二項第三号の規定が適用される者に相当する者である場合は、この限りでない。
6前項の規定は、計算期間において当該組合の組合員であつた者(基準日において保険者等(高齢者の医療の確保に関する法律に基づく後期高齢者医療広域連合を除く。)の被保険者等(後期高齢者医療の被保険者を除く。)の被扶養者等である者に限る。)に対する高額療養費の支給について準用する。この場合において、同項ただし書中「第五十七条第二項第三号」とあるのは「第五十九条第二項第一号ニ」と、同項の表中「を基準日組合員と、基準日被扶養者等(」とあるのは「(基準日において保険者等(高齢者の医療の確保に関する法律に基づく後期高齢者医療広域連合を除く。)の被保険者等(後期高齢者医療の被保険者を除く。)である者をいう。以下この表において同じ。)を基準日組合員と、基準日被扶養者等(」と、「第一項第一号に」とあるのは「第一項第三号に」と、「第一項第七号に」とあるのは「第一項第九号に」と、「第一項第十三号に」とあるのは「第一項第十五号に」と読み替えるものとする。
7計算期間において当該組合の組合員であつた者(基準日において後期高齢者医療の被保険者である者に限る。以下この項において「基準日後期高齢者医療被保険者」という。)に対する高額療養費は、次の表の上欄に掲げる金額のいずれかが高額療養費算定基準額を超える場合に支給するものとし、その額は、同表の中欄に掲げる金額(当該金額が零を下回る場合には、零とする。)にそれぞれ同表の下欄に掲げる率を乗じて得た金額の合算額とする。ただし、当該基準日後期高齢者医療被保険者が基準日において法第五十七条第二項第三号の規定が適用される者に相当する者である場合は、この限りでない。
8第一項(第二項から第四項までにおいて準用する場合を含む。)、第五項(第六項において準用する場合を含む。)及び第六項において「保険者等」とは、国の組合、日本私立学校振興・共済事業団、健康保険(健康保険法第三条第二項に規定する日雇特例被保険者(第二十三条の三の七第五項において「日雇特例被保険者」という。)の保険を除く。)の保険者としての全国健康保険協会、健康保険組合、同法第百二十三条第一項の規定による保険者としての全国健康保険協会、船員保険法(昭和十四年法律第七十三号)の規定により医療に関する給付を行う全国健康保険協会、市町村(特別区を含む。第二十三条の三の四及び第二十三条の三の七第一項第五号において同じ。)、国民健康保険組合又は高齢者の医療の確保に関する法律に基づく後期高齢者医療広域連合をいう。
9第一項(第二項から第四項までにおいて準用する場合を含む。)、第五項(第六項において準用する場合を含む。)及び第六項において「被保険者等」とは、国の組合の組合員、私学共済制度の加入者、健康保険の被保険者(日雇特例被保険者であつた者(健康保険法施行令第四十一条の二第九項に規定する日雇特例被保険者であつた者をいう。第二十三条の三の七第五項において同じ。)を含む。)、船員保険の被保険者、国民健康保険の被保険者の属する世帯の世帯主若しくは国民健康保険組合の組合員(以下「国民健康保険の世帯主等」という。)又は後期高齢者医療の被保険者をいう。
10第一項(第二項から第四項までにおいて準用する場合を含む。)、第五項(第六項において準用する場合を含む。)及び第六項において「被扶養者等」とは、国家公務員共済組合法(昭和三十三年法律第百二十八号)、私立学校教職員共済法(昭和二十八年法律第二百四十五号)、健康保険法若しくは船員保険法の規定による被扶養者又は国民健康保険の世帯主等と同一の世帯に属する当該国民健康保険の世帯主等以外の国民健康保険の被保険者をいう。
高額療養費は、計算期間において、基準日組合員又はその被扶養者がそれぞれ当該組合の組合員又はその被扶養者として受けた療養(法第六十一条第一項又は第二項の規定による給付に係る療養(次項及び第二十三条の三の六において「継続給付に係る療養」という。)を含む。)に係る次に掲げる金額の合算額(第二十三条の三の二第一項から第五項まで又は前条の規定により高額療養費が支給される場合にあつては、当該支給額を控除した金額とし、法第五十四条に規定する短期給付として次に掲げる金額に係る負担を軽減するための給付が行われる場合にあつては、当該給付に相当する金額を控除した金額とする。)から七十歳以上年間世帯支給総額(次項に規定する七十歳以上一部負担金等年間世帯合算額から同項の七十歳以上年間高額療養費算定基準額を控除した金額(当該金額が零を下回る場合には、零とする。)をいう。)を控除した金額(以下この項において「一部負担金等年間世帯合算額」という。)が高額療養費算定基準額を超える場合に基準日組合員に支給するものとし、その額は、一部負担金等年間世帯合算額から高額療養費算定基準額を控除した金額とする。
2前項各号に掲げる金額のうち、七十歳に達する日の属する月の翌月以後に受けた療養(継続給付に係る療養を含む。)に係る金額を合算した金額(第二十三条の三の二第一項から第五項まで又は前条の規定により高額療養費が支給される場合にあつては、当該支給額を控除した金額とし、法第五十四条に規定する短期給付として前項各号に掲げる金額に係る負担を軽減するための給付が行われる場合にあつては、当該給付に相当する金額を控除した金額とする。以下この項において「七十歳以上一部負担金等年間世帯合算額」という。)が七十歳以上年間高額療養費算定基準額を超える場合は、七十歳以上一部負担金等年間世帯合算額から七十歳以上年間高額療養費算定基準額を控除した金額を高額療養費として基準日組合員に支給する。
第二十三条の三の二第一項の高額療養費算定基準額は、次の各号に掲げる者の区分に応じ、当該各号に定める金額とする。
2第二十三条の三の二第二項の高額療養費算定基準額は、当該被扶養者に係る次の各号に掲げる組合員の区分に応じ、当該各号に定める金額とする。
3第二十三条の三の二第三項の高額療養費算定基準額は、次の各号に掲げる者の区分に応じ、当該各号に定める金額とする。
4第二十三条の三の二第四項の高額療養費算定基準額は、次の各号に掲げる者の区分に応じ、当該各号に定める金額とする。
5第二十三条の三の二第五項の高額療養費算定基準額は、次の各号に掲げる者の区分に応じ、当該各号に定める金額(七十五歳到達時特例対象療養に係るものにあつては、当該各号に定める金額に二分の一を乗じて得た金額)とする。
6第二十三条の三の二第六項の高額療養費算定基準額は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める金額とする。
7第二十三条の三の二第七項の高額療養費算定基準額は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める金額とする。
8第二十三条の三の二第八項の高額療養費算定基準額は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める金額(七十五歳到達時特例対象療養に係るものにあつては、当該各号に定める金額に二分の一を乗じて得た金額)とする。
9第二十三条の三の二第九項の高額療養費算定基準額は、次の各号に掲げる者の区分に応じ、当該各号に定める金額(七十五歳到達時特例対象療養に係るものにあつては、当該各号に定める金額に二分の一を乗じて得た金額)とする。
10第二十三条の三の三第一項(同条第二項から第四項までにおいて準用する場合を含む。)、第五項(同条第六項において準用する場合を含む。)及び第七項の高額療養費算定基準額は、それぞれ次の各号に掲げる者の区分に応じ、当該各号に定める金額とする。
11前条第一項の高額療養費算定基準額は、次の各号に掲げる者の区分に応じ、当該各号に定める金額とする。
12前条第二項の七十歳以上年間高額療養費算定基準額は、次の各号に掲げる者の区分に応じ、当該各号に定める金額とする。
組合員が同一の月に一の法第五十七条第一項第二号若しくは第三号に掲げる医療機関若しくは薬局(以下この項及び第六項において「第二号医療機関等」という。)又は法第五十八条の二第一項に規定する指定訪問看護事業者(以下この項及び第六項において「指定訪問看護事業者」という。)から療養を受けた場合において、法第五十七条第二項に規定する一部負担金(法第五十七条の二第一項第一号の措置が採られるときは、当該減額された一部負担金)、保険外併用療養費負担額(保険外併用療養費の支給につき法第五十七条の五第三項において準用する法第五十七条の三第三項又は第四項の規定の適用がある場合における当該保険外併用療養費の支給に係る療養につき算定した費用の額から当該保険外併用療養費の額を控除した金額をいう。以下この条において同じ。)又は訪問看護療養費負担額(訪問看護療養費の支給につき法第五十八条の二第三項の規定の適用がある場合における当該訪問看護療養費の支給に係る指定訪問看護につき算定した費用の額から当該訪問看護療養費の額を控除した金額をいう。以下この項及び第六項において同じ。)の支払が行われなかつたときは、組合は、第二十三条の三の二第一項及び第三項から第五項までの規定による高額療養費について、当該一部負担金の額、保険外併用療養費負担額又は訪問看護療養費負担額から次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める金額を控除した金額の限度において、当該第二号医療機関等又は指定訪問看護事業者に支払うものとする。
2前項の規定による支払があつたときは、その限度において、組合員に対し第二十三条の三の二第一項及び第三項から第五項までの規定による高額療養費を支給したものとみなす。
3組合員が同一の月に一の法第五十七条第一項第一号に掲げる医療機関又は薬局(第八項において「第一号医療機関等」という。)から療養を受けた場合において、組合がその組合員の支払うべき同条第三項に規定する一部負担金又は保険外併用療養費負担額のうち、これらの金額から第一項各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める金額を控除した金額(以下この項において「控除後の額」という。)の限度において、当該控除後の額に相当する金額の支払を免除したときは、その限度において、組合員に対し第二十三条の三の二第一項及び第三項から第五項までの規定による高額療養費を支給したものとみなす。
4法第五十八条の二第三項及び第四項の規定は、家族訪問看護療養費に係る指定訪問看護についての第二十三条の三の二第一項から第五項までの規定による高額療養費の支給(家族訪問看護療養費負担額(家族訪問看護療養費の支給につき法第五十九条の三第三項において準用する法第五十八条の二第三項の規定の適用がある場合における当該家族訪問看護療養費の支給に係る指定訪問看護につき算定した費用の額から当該家族訪問看護療養費の額を控除した金額をいう。)から第一項各号に掲げる場合については当該場合の区分に応じ当該各号に定める金額を、第二十三条の三の二第二項の規定により高額療養費を支給する場合であつて前条第二項各号のいずれかに掲げる区分に該当していることにつき主務省令で定めるところにより組合の認定を受けているときについては当該区分に応じ当該各号に定める金額を控除した金額を限度とするものに限る。)について準用する。この場合において、法第五十八条の二第三項中「組合員が」とあるのは、「被扶養者が」と読み替えるものとする。
5法第五十九条第四項から第六項までの規定は、家族療養費に係る療養についての第二十三条の三の二第一項から第五項までの規定による高額療養費の支給(家族療養費負担額(家族療養費の支給につき法第五十九条第四項又は第五項の規定の適用がある場合における当該家族療養費の支給に係る療養につき算定した費用の額から当該家族療養費の額を控除した金額をいう。)から第一項各号に掲げる場合については当該場合の区分に応じ当該各号に定める金額を、第二十三条の三の二第二項の規定により高額療養費を支給する場合であつて前条第二項各号のいずれかに掲げる区分に該当していることにつき主務省令で定めるところにより組合の認定を受けているときについては当該区分に応じ当該各号に定める金額を控除した金額を限度とするものに限る。)について準用する。
6組合員が第二号医療機関等若しくは指定訪問看護事業者から原爆一般疾病医療費の支給その他総務省令で定める医療に関する給付が行われるべき療養を受けた場合、第二十三条の三の二第八項の規定に該当する組合員が第二号医療機関等若しくは指定訪問看護事業者から同項に規定する療養を受けた場合又は同条第九項の規定による組合の認定を受けた組合員が第二号医療機関等若しくは指定訪問看護事業者から同項に規定する療養を受けた場合において、法第五十七条第二項に規定する一部負担金(法第五十七条の二第一項第一号の措置が採られるときは、当該減額された一部負担金)、保険外併用療養費負担額又は訪問看護療養費負担額の支払が行われなかつたときは、組合は、当該療養に要した費用のうち第二十三条の三の二第六項から第九項までの規定による高額療養費として組合員に支給すべき金額に相当する金額を当該第二号医療機関等又は指定訪問看護事業者に支払うものとする。
7前項の規定による支払があつたときは、組合員に対し第二十三条の三の二第六項から第九項までの規定による高額療養費を支給したものとみなす。
8組合員が第一号医療機関等から原爆一般疾病医療費の支給その他総務省令で定める医療に関する給付が行われるべき療養を受けた場合、第二十三条の三の二第八項の規定に該当する組合員が第一号医療機関等から同項に規定する療養を受けた場合又は同条第九項の規定による組合の認定を受けた組合員が第一号医療機関等から同項に規定する療養を受けた場合において、組合がその組合員の支払うべき法第五十七条第三項に規定する一部負担金又は保険外併用療養費負担額のうち、第二十三条の三の二第六項から第九項までの規定による高額療養費として組合員に支給すべき金額に相当する金額の支払を免除したときは、組合員に対しこれらの規定による高額療養費を支給したものとみなす。
9法第五十八条の二第三項及び第四項の規定は、家族訪問看護療養費に係る指定訪問看護についての第二十三条の三の二第六項から第九項までの規定による高額療養費の支給について準用する。この場合において、法第五十八条の二第三項中「組合員が」とあるのは「被扶養者が」と、「指定訪問看護を」とあるのは「原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律(平成六年法律第百十七号)による一般疾病医療費の支給その他総務省令で定める医療に関する給付が行われるべき指定訪問看護を」と読み替えるものとする。
10法第五十九条第四項から第六項までの規定は、家族療養費に係る療養についての第二十三条の三の二第六項から第九項までの規定による高額療養費の支給について準用する。この場合において、法第五十九条第四項及び第五項中「療養を」とあるのは「原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律(平成六年法律第百十七号)による一般疾病医療費の支給その他総務省令で定める医療に関する給付が行われるべき療養を」と、「療養に」とあるのは「その療養に」と読み替えるものとする。
11健康保険法施行令第四十三条第九項及び第十項の規定は、第二十三条の三の二及び第二十三条の三の三の二の規定による高額療養費の支給について準用する。この場合において、同令第四十三条第九項中「第四十一条及び第四十一条の三」とあるのは「地方公務員等共済組合法施行令(昭和三十七年政令第三百五十二号)第二十三条の三の二及び第二十三条の三の三の二」と、同条第十項中「被保険者」とあるのは「組合員」と、「法第六十三条第一項第五号」とあるのは「地方公務員等共済組合法第五十六条第一項第五号」と、「第四十一条及び第四十一条の三」とあるのは「地方公務員等共済組合法施行令第二十三条の三の二及び第二十三条の三の三の二」と読み替えるものとする。
12組合員が計算期間において当該組合員の資格を喪失し、かつ、当該資格を喪失した日以後の当該計算期間において医療保険加入者(高齢者の医療の確保に関する法律第七条第四項に規定する加入者又は後期高齢者医療の被保険者をいう。第二十三条の三の八第一項において同じ。)とならない場合その他総務省令で定める場合における第二十三条の三の三の規定による高額療養費の支給については、当該資格を喪失した日の前日(当該総務省令で定める場合にあつては、総務省令で定める日)を基準日とみなして、同条及び前条第十項の規定を適用する。
13組合員(基準日組合員を除く。)が計算期間において当該組合員の資格を喪失した場合における第二十三条の三の三の二の規定による高額療養費の支給については、当該資格を喪失した日(計算期間において当該資格を喪失した日が複数ある場合にあつては、当該資格を喪失した日のうち最も遅い日)の前日を基準日とみなして、同条並びに前条第十一項及び第十二項の規定を適用する。
14高額療養費の支給に関する手続に関して必要な事項は、主務省令で定める。
高額介護合算療養費は、次に掲げる金額を合算した金額から七十歳以上介護合算支給総額(次項に規定する七十歳以上介護合算一部負担金等世帯合算額から同項の七十歳以上介護合算算定基準額を控除した金額(当該金額が健康保険法施行令第四十三条の二第一項に規定する支給基準額(以下この条において「支給基準額」という。)以下である場合又は当該七十歳以上介護合算一部負担金等世帯合算額の算定につき次項ただし書に該当する場合には、零とする。)をいう。)を控除した金額(以下この項において「介護合算一部負担金等世帯合算額」という。)が介護合算算定基準額に支給基準額を加えた金額を超える場合に基準日組合員に支給するものとし、その額は、介護合算一部負担金等世帯合算額から介護合算算定基準額を控除した金額に介護合算按分率(第一号に掲げる金額から次項の規定により支給される高額介護合算療養費の額を控除した金額を、介護合算一部負担金等世帯合算額で除して得た率をいう。)を乗じて得た金額とする。ただし、同号から第五号までに掲げる金額を合算した金額又は第六号及び第七号に掲げる金額を合算した金額が零であるときは、この限りでない。
2前項各号に掲げる金額のうち、七十歳に達する日の属する月の翌月以後に受けた療養又は居宅サービス等若しくは介護予防サービス等(以下この項及び第六項において「七十歳以上合算対象サービス」という。)に係る金額に相当する金額として総務省令で定めるところにより算定した金額を合算した金額(以下この項において「七十歳以上介護合算一部負担金等世帯合算額」という。)が七十歳以上介護合算算定基準額に支給基準額を加えた金額を超える場合は、七十歳以上介護合算一部負担金等世帯合算額から七十歳以上介護合算算定基準額を控除した金額に七十歳以上介護合算按分率(七十歳以上合算対象サービスに係る前項第一号に掲げる金額に相当する金額として総務省令で定めるところにより算定した金額を、七十歳以上介護合算一部負担金等世帯合算額で除して得た率をいう。)を乗じて得た金額を高額介護合算療養費として基準日組合員に支給する。ただし、七十歳以上合算対象サービスに係る前項第一号から第五号までに掲げる金額に相当する金額として総務省令で定めるところにより算定した金額を合算した金額又は七十歳以上合算対象サービスに係る同項第六号及び第七号に掲げる金額に相当する金額として総務省令で定めるところにより算定した金額を合算した金額が零であるときは、この限りでない。
3前二項の規定は、計算期間において当該組合の組合員であつた者(基準日被扶養者に限る。)に対する高額介護合算療養費の支給について準用する。この場合において、第一項中「第一号に掲げる」とあるのは「第三号に掲げる」と、同項ただし書中「同号」とあるのは「第一号」と、前項中「前項第一号に」とあるのは「前項第三号に」と読み替えるものとする。
4第一項及び第二項の規定は、計算期間において当該組合の組合員であつた者(基準日において他の組合の組合員又はその被扶養者である者に限る。)に対する高額介護合算療養費の支給について準用する。この場合において、第一項中「第一号に掲げる金額」とあるのは「第四項に規定する者が計算期間における当該組合の組合員であつた間に、当該組合の組合員であつた者が受けた療養(継続給付に係る療養を含む。)又はその被扶養者であつた者がその被扶養者であつた間に受けた療養(継続給付に係る療養を含む。)に係る第一号に規定する合算額」と、同項第一号中「基準日組合員」とあるのは「他の組合の組合員(基準日において当該他の組合の組合員である者に限る。以下この項及び次項において「基準日組合員」という。)」と、「組合の」とあるのは「他の組合(以下この項において「基準日組合」という。)の」と、同項第二号中「他の」とあるのは「基準日組合以外の」と、同項第三号中「基準日被扶養者が計算期間」とあるのは「基準日組合員の被扶養者(基準日において基準日組合の組合員の被扶養者である者に限る。以下この項において「基準日被扶養者」という。)が計算期間」と、「組合の」とあるのは「基準日組合の」と、同項第四号中「他の」とあるのは「基準日組合以外の」と、第二項中「七十歳以上合算対象サービスに係る前項第一号に掲げる金額」とあるのは「第四項に規定する者が計算期間における当該組合の組合員であつた間に、当該組合の組合員であつた者が受けた療養(七十歳に達する日の属する月の翌月以後に受けた療養(継続給付に係る療養を含む。)に限る。)又はその被扶養者であつた者がその被扶養者であつた間に受けた療養(七十歳に達する日の属する月の翌月以後に受けた療養(継続給付に係る療養を含む。)に限る。)に係る前項第一号に規定する合算額」と読み替えるものとする。
5計算期間において当該組合の組合員であつた者(基準日において被保険者等(国民健康保険の世帯主等であつて組合員又はその被扶養者である者及び後期高齢者医療の被保険者を除く。)である者又は被扶養者等である者に限る。)に対する高額介護合算療養費は、当該被保険者等である者を基準日組合員と、当該被扶養者等である者を基準日被扶養者とそれぞれみなして総務省令で定めるところにより算定した第一項各号に掲げる金額に相当する金額(以下この項及び次項において「通算対象負担額」という。)を合算した金額から七十歳以上介護合算支給総額(次項に規定する七十歳以上介護合算一部負担金等世帯合算額から同項の七十歳以上介護合算算定基準額を控除した金額(当該金額が支給基準額以下である場合又は当該七十歳以上介護合算一部負担金等世帯合算額の算定につき同項ただし書に該当する場合には、零とする。)をいう。)を控除した金額(以下この項において「介護合算一部負担金等世帯合算額」という。)が介護合算算定基準額に支給基準額を加えた金額を超える場合に支給するものとし、その額は、介護合算一部負担金等世帯合算額から介護合算算定基準額を控除した金額に介護合算按分率(この項に規定する者が計算期間における当該組合の組合員であつた間に、当該組合員が受けた療養(継続給付に係る療養を含む。)又はその被扶養者であつた者がその被扶養者であつた間に受けた療養(継続給付に係る療養を含む。)に係る通算対象負担額から次項の規定により支給される高額介護合算療養費の額を控除した金額を、介護合算一部負担金等世帯合算額で除して得た率をいう。)を乗じて得た金額とする。ただし、第一項第一号から第五号までに係る通算対象負担額を合算した金額又は同項第六号及び第七号に係る通算対象負担額を合算した金額が零であるときは、この限りでない。
6通算対象負担額のうち、七十歳以上合算対象サービスに係る金額に相当する金額として総務省令で定めるところにより算定した金額(以下この項において「七十歳以上通算対象負担額」という。)を合算した金額(以下この項において「七十歳以上介護合算一部負担金等世帯合算額」という。)が七十歳以上介護合算算定基準額に支給基準額を加えた金額を超える場合は、七十歳以上介護合算一部負担金等世帯合算額から七十歳以上介護合算算定基準額を控除した金額に七十歳以上介護合算按分率(前項に規定する者が計算期間における当該組合の組合員であつた間に、当該組合員であつた者が受けた療養(継続給付に係る療養を含む。)又はその被扶養者であつた者がその被扶養者であつた間に受けた療養(継続給付に係る療養を含む。)に係る七十歳以上通算対象負担額を、七十歳以上介護合算一部負担金等世帯合算額で除して得た率をいう。)を乗じて得た金額を高額介護合算療養費として同項に規定する者に支給する。ただし、第一項第一号から第五号までに係る七十歳以上通算対象負担額を合算した金額又は同項第六号及び第七号に係る七十歳以上通算対象負担額を合算した金額が零であるときは、この限りでない。
7計算期間において当該組合の組合員であつた者(基準日において後期高齢者医療の被保険者である者に限る。)に対する高額介護合算療養費は、当該後期高齢者医療の被保険者を基準日組合員とみなして総務省令で定めるところにより算定した第一項各号に掲げる金額に相当する金額(以下この項において「通算対象負担額」という。)を合算した金額(以下この項において「介護合算一部負担金等世帯合算額」という。)が介護合算算定基準額に支給基準額を加えた金額を超える場合に支給するものとし、その額は、介護合算一部負担金等世帯合算額から介護合算算定基準額を控除した金額に介護合算按分率(この項に規定する者が計算期間における当該組合の組合員であつた間に、当該組合員であつた者が受けた療養(継続給付に係る療養を含む。)又はその被扶養者であつた者がその被扶養者であつた間に受けた療養(継続給付に係る療養を含む。)に係る通算対象負担額を、介護合算一部負担金等世帯合算額で除して得た率をいう。)を乗じて得た金額とする。ただし、第一項第一号から第五号までに係る通算対象負担額を合算した金額又は同項第六号及び第七号に係る通算対象負担額を合算した金額が零であるときは、この限りでない。
前条第一項(同条第三項及び第四項において準用する場合を除く。)の介護合算算定基準額は、次の各号に掲げる者の区分に応じ、当該各号に定める金額とする。
2前条第二項(同条第三項及び第四項において準用する場合を除く。)の七十歳以上介護合算算定基準額は、次の各号に掲げる者の区分に応じ、当該各号に定める金額とする。
3第一項の規定は前条第三項において準用する同条第一項の介護合算算定基準額について、前項の規定は同条第三項において準用する同条第二項の七十歳以上介護合算算定基準額について、それぞれ準用する。この場合において、第一項中「前条第一項(同条第三項及び第四項において準用する場合を除く。)」とあるのは「前条第三項において準用する同条第一項」と、「次の各号に掲げる者」とあるのは「同条第三項に規定する当該組合の組合員であつた者について基準日において当該組合員であつた者を扶養する次の各号に掲げる基準日組合員である者」と、前項中「前条第二項(同条第三項及び第四項において準用する場合を除く。)」とあるのは「前条第三項において準用する同条第二項」と、「次の各号に掲げる者」とあるのは「同条第三項に規定する当該組合の組合員であつた者について基準日において当該組合員であつた者を扶養する次の各号に掲げる基準日組合員である者」と読み替えるものとする。
4第一項の規定は前条第四項において準用する同条第一項の介護合算算定基準額について、第二項の規定は同条第四項において準用する同条第二項の七十歳以上介護合算算定基準額について、それぞれ準用する。この場合において、第一項中「前条第一項(同条第三項及び第四項において準用する場合を除く。)」とあるのは「前条第四項において準用する同条第一項」と、「次の各号に掲げる者」とあるのは「同条第四項に規定する当該組合の組合員であつた者であつて、基準日において他の組合の組合員である者にあつては次の各号に掲げる当該者の区分に応じ、基準日において他の組合の組合員の被扶養者である者にあつては次の各号に掲げる当該組合員である者」と、「当該各号」とあるのは「それぞれ当該各号」と、第二項中「前条第二項(同条第三項及び第四項において準用する場合を除く。)」とあるのは「前条第四項において準用する同条第二項」と、「次の各号に掲げる者」とあるのは「同条第四項に規定する当該組合の組合員であつた者であつて、基準日において他の組合の組合員である者にあつては次の各号に掲げる当該者の区分に応じ、基準日において他の組合の組合員の被扶養者である者にあつては次の各号に掲げる当該組合員である者」と、「当該各号」とあるのは「それぞれ当該各号」と読み替えるものとする。
5前条第五項の介護合算算定基準額については、次の表の上欄に掲げる者の区分に応じ、それぞれ同表の中欄に掲げる規定を、同条第六項の七十歳以上介護合算算定基準額については、同表の上欄に掲げる者の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる規定を準用する。この場合において、必要な技術的読替えは、総務省令で定める。
6前条第七項の介護合算算定基準額については、高齢者の医療の確保に関する法律施行令(平成十九年政令第三百十八号)第十六条の三第一項及び第十六条の四第一項の規定を準用する。この場合において、必要な技術的読替えは、総務省令で定める。
組合員が計算期間においてその資格を喪失し、かつ、当該資格を喪失した日以後の当該計算期間において医療保険加入者とならない場合その他総務省令で定める場合における高額介護合算療養費の支給については、当該資格を喪失した日の前日(当該総務省令で定める場合にあつては、総務省令で定める日)を基準日とみなして、前二条の規定を適用する。
2高額介護合算療養費の支給に関する手続に関して必要な事項は、主務省令で定める。
法第六十三条第一項(同条第二項において準用する場合を含む。)及び第三項に規定する政令で定める金額は、四十八万八千円とする。ただし、病院、診療所、助産所その他の者であつて、次の各号に掲げる要件のいずれにも該当するものによる医学的管理の下における出産であると組合が認めたときは、四十八万八千円に、第一号に規定する保険契約に関し組合員又はその被扶養者が追加的に必要となる費用の額を基準として、三万円を超えない範囲内で総務省令で定める金額を加算した金額とする。
法第六十五条第一項及び第三項に規定する政令で定める金額は、五万円とする。
法第六十八条第七項ただし書に規定する政令で定めるときは次の各号に掲げる場合とし、同項ただし書に規定する政令で定める額は当該各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める額とする。
法第六十八条第八項に規定する政令で定める要件は、健康保険法第百三十五条第一項の規定により傷病手当金の支給を受けることができる日雇特例被保険者(同法第三条第二項に規定する日雇特例被保険者をいい、当該日雇特例被保険者であつた者を含む。)でないこととする。
2法第六十八条第八項に規定する政令で定める年金である給付は、次に掲げる年金である給付(その全額につき支給を停止されているものを除く。)とする。
法第七十一条第一項に規定する政令で定める金額は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める金額とする。
2法第七十一条第二項に規定する政令で定める金額は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める金額とする。
法第七十四条第二項第一号に規定する常時勤務に服することを要しない職員で政令で定めるものは、第二条第一項第五号に掲げる者(常時勤務に服することを要する地方公務員について定められている勤務時間以上勤務した日(法令の規定により、勤務を要しないこととされ、又は休暇を与えられた日を含む。)が引き続いて十二月を超えるに至つた者で、その超えるに至つた日以後引き続き当該勤務時間により勤務することを要することとされているものを除く。)又は同項第六号若しくは第七号に掲げる者とする。
2法第七十四条第二項第二号に規定する臨時に使用される職員その他の政令で定める職員は、次に掲げる者とする。
法第七十七条第二項に規定する政令で定める事情は、国家公務員共済組合法による退職等年金給付が国の組合の組合員であつた者及びその遺族の適当な生活の維持を図ることを目的とする年金制度の一環をなすものであること、法第百十三条第一項第三号の規定により、退職等年金給付に要する費用について、地方の積立基準額(同号に規定する地方の積立基準額をいう。以下同じ。)と国の積立基準額(国家公務員共済組合法第九十九条第一項第四号に規定する国の積立基準額をいう。以下同じ。)との合計額と、退職等年金給付組合積立金及び退職等年金給付調整積立金の合計額と国の退職等年金給付積立金(国家公務員共済組合法第二十一条第二項第二号ハに規定する退職等年金給付積立金をいう。以下同じ。)の額との合計額とが、将来にわたつて均衡を保つことができるように定めることとされていることその他総務大臣が定める事情とする。
法第七十七条第四項に規定する政令で定める事情は、国の退職等年金給付積立金の運用の状況及びその見通しその他総務大臣が定める事情とする。
法第八十一条第二項の規定により、退職年金(法第七十六条第一号に規定する退職年金をいう。第二十五条の十一を除き、以下同じ。)の受給権者が法第八十一条第一項の申出を撤回した場合には、当該申出を撤回した日の属する月の翌月の初日における当該受給権者の法第八十九条第一項に規定する終身退職年金算定基礎額は、当該申出による終身退職年金(法第八十七条第一項に規定する終身退職年金をいう。第二十七条第一項において同じ。)の支給の停止がなかつたものとして法第八十九条第二項から第四項までの規定を適用して計算した額とし、当該申出を撤回した日の属する月の翌月の初日における当該受給権者の法第九十条第一項に規定する有期退職年金算定基礎額は、当該申出による有期退職年金(法第八十七条第一項に規定する有期退職年金をいう。第二十五条の五及び第二十五条の九第二項において同じ。)の支給の停止がなかつたものとして法第九十条第二項から第四項までの規定を適用して計算した額とする。
地方公共団体の長が退職した場合において、次の各号のいずれかに該当するときは、当該退職の前後の地方公共団体の長であつた期間は、引き続いたものとみなし、当該退職に係る退職等年金給付は、支給しない。
法第九十六条第二項の規定により有期退職年金を受ける権利を失つた者に法第八十八条第二項前段の規定により有期退職年金を支給する場合における法第七十七条第一項及び第九十三条第一項の規定の適用については、法第七十七条第一項中「組合員期間」とあるのは「組合員期間(第八十八条第二項の規定により組合員期間に含まれないものとされた組合員期間を除く。第九十条第二項及び第九十三条第一項第一号において同じ。)」と、法第九十三条第一項第一号中「金額(当該死亡した者が前条第一項の規定による一時金の請求をした者であるときは、当該二分の一に相当する金額から当該請求に基づき支払われるべき一時金の額に相当するものとして政令で定めるところにより計算した金額を控除した金額)」とあるのは「金額」とする。
法第八十九条第五項に規定する政令で定める事情は、国家公務員共済組合法第七十五条第四項に規定する基準利率(次条及び第四十五条第二項において「国の基準利率」という。)、同法第七十八条第五項に規定する死亡率の状況及びその見通し、法第百十三条第一項第三号の規定により、退職等年金給付に要する費用について、地方の積立基準額と国の積立基準額との合計額と、退職等年金給付組合積立金及び退職等年金給付調整積立金の合計額と国の退職等年金給付積立金の額との合計額とが、将来にわたつて均衡を保つことができるように定めることとされていることその他総務大臣が定める事情とする。
法第九十条第五項に規定する政令で定める事情は、国の基準利率、法第百十三条第一項第三号の規定により、退職等年金給付に要する費用について、地方の積立基準額と国の積立基準額との合計額と、退職等年金給付組合積立金及び退職等年金給付調整積立金の合計額と国の退職等年金給付積立金の額との合計額とが、将来にわたつて均衡を保つことができるように定めることとされていることその他総務大臣が定める事情とする。
法第九十二条第三項に規定する他の法令の規定で同条第一項の規定に相当するものとして政令で定めるものは、国家公務員共済組合法第七十九条の三第一項の規定とする。
2法第九十二条第三項に規定する他の法令の規定で同条第二項の規定に相当するものとして政令で定めるものは、国家公務員共済組合法第七十九条の三第二項の規定とする。
3法第九十二条第三項に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、同項に規定する他の退職に関し同条第二項又は国家公務員共済組合法第七十九条の三第二項の規定により支給すべき一時金の額に、当該他の退職をした日の前日の属する月の翌月から法第九十二条第一項に規定する退職をした日の前日の属する月までの期間に応じ、当該期間の各月において適用される基準利率(法第七十七条第四項に規定する基準利率をいう。以下同じ。)を用いて複利の方法により計算された利子に相当する額を加えた額に相当する金額とする。
法第九十三条第一項第一号に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、同号に掲げる場合に該当する者が法第九十二条第二項又は第三項の規定により支給を受けた一時金の額に、同条第一項に規定する退職をした日の前日の属する月の翌月からその者の死亡した日の前日の属する月までの期間に応じ、当該期間の各月において適用される基準利率を用いて複利の方法により計算された利子に相当する額を加えた額に相当する金額とする。
2法第九十三条第一項第三号に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、同号に掲げる場合に該当する者が最後に組合員となつた日(以下この項において「最終資格取得日」という。)の前日における有期退職年金の額に二百四十月(法第八十七条第二項の申出をしていた場合には、百二十月)から当該有期退職年金の給付事由が生じた日の属する月の翌月から最終資格取得日の属する月までの月数を控除した月数に応じた有期年金現価率を乗じて得た額に最終資格取得日の属する月からその者の死亡した日の前日の属する月までの期間に応じ、当該期間の各月において適用される基準利率を用いて複利の方法により計算された利子に相当する額を加えた額及び死亡した日を給付事由が生じた日と、組合員期間から最終資格取得日前の組合員期間を除いた期間を組合員期間とみなして法第九十条第二項の規定の例により計算した額の合計額とする。
法第九十四条第一項の申出があつた場合における法第八十七条第三項、第八十九条第二項から第四項まで、第九十条第二項から第四項まで、第九十一条第一項及び第三項並びに第九十三条第一項の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる法の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。
公務障害年金(法第七十六条第二号に規定する公務障害年金をいう。以下同じ。)(法第九十七条第三項の規定により支給するものに限る。)の額に係る公務障害年金算定基礎額(法第九十八条第一項に規定する公務障害年金算定基礎額をいう。次項において同じ。)を同条第二項の規定により計算する場合において、給付算定基礎額(法第七十七条第一項に規定する給付算定基礎額をいう。以下同じ。)を法第七十七条の規定により計算するときは、同条第一項中「退職等年金給付の給付事由が生じた日」とあるのは「第九十七条第一項に規定する障害認定日」と、「給付事由が生じた日の」とあるのは「障害認定日の」と、同条第三項中「退職等年金給付の給付事由が生じた日」とあるのは「第九十七条第一項に規定する障害認定日」とする。
2公務障害年金(法第九十七条第四項の規定により支給するものに限る。)の額に係る公務障害年金算定基礎額を法第九十八条第二項の規定により計算する場合において、給付算定基礎額を法第七十七条の規定により計算するときは、同条第一項中「退職等年金給付の給付事由が生じた日」とあるのは「第九十七条第四項に規定する基準公務傷病に係る障害認定日」と、「給付事由が生じた日の」とあるのは「障害認定日の」と、同条第三項中「退職等年金給付の給付事由が生じた日」とあるのは「第九十七条第四項に規定する基準公務傷病に係る障害認定日」とする。
法第九十八条第七項及び第百四条第七項に規定する厚生年金保険法による年金たる保険給付に相当するものとして政令で定めるものは、次に掲げる給付とする。
公務障害年金の受給権者に対して更に公務障害年金を支給すべき事由が生じたとき(法第百条第一項の規定が適用される場合を除く。)は、法第八十条の規定を準用する。この場合において、同条第一項第二号中「退職年金」とあるのは、「退職年金、公務障害年金」と読み替えるものとする。
2公務障害年金の受給権者が国家公務員共済組合法による公務遺族年金を受けることができるときは、法第八十条の規定を準用する。この場合において、同条第一項第二号中「又は公務遺族年金」とあるのは、「、公務遺族年金又は国家公務員共済組合法による公務遺族年金」と読み替えるものとする。
組合が第三十条第二項の規定に該当する者に対し同項の通知をした場合において、同条第一項に定める日までに払込みが行われなかつた掛金等(以下この条において「未納掛金等」という。)の金額が、当該未納掛金等について法第百十五条第一項の規定による控除(第一号において「控除」という。)が行われなかつた月の翌月の末日(当該通知に係る第三十条第二項に規定する組合の指定した日が当該末日後である場合には、当該指定した日。以下この項及び第三項において「納付期限」という。)までに完納されないときは、納付期限後に支給すべきその者に係る給付金については、当該組合は、その額(法第四十八条又は第百十一条の規定の適用後の額をいう。)から主務省令で定める金額を控除した金額のうち、納付期限の翌日から未納掛金等を完納した日の前日までの日数に応じ未納掛金等について年十四・六パーセントの割合で計算した金額(以下この条において「給付制限額」という。)に達するまでの金額は、支給しない。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合又は納付期限までに完納しなかつたことにつきやむを得ない事情があると認められる場合は、この限りでない。
2前項本文の場合において、未納掛金等の一部について納付があつたときは、その納付の日以後の期間に係る給付制限額の計算の基礎となる未納掛金等は、その納付のあつた金額を控除した金額とする。
3第一項本文の規定により支給しない金額がある場合において、その時までに組合が納付期限後に支給すべきその者に係る給付金について同項本文の規定により支給しなかつた金額があるときは、当該金額に相当する部分の給付制限額は、ないものとみなす。
4給付制限額を計算するに当たり未納掛金等に百円未満の端数があるとき、又は給付制限額に一円未満の端数があるときは、これらの端数は、切り捨てる。
5前各項の規定は、市町村連合会について準用する。この場合において、第一項中「組合は」とあるのは「組合又は市町村連合会は」と、第三項中「組合」とあるのは「組合又は市町村連合会」と読み替えるものとする。
組合員又は組合員であつた者が次の各号に掲げる事由に該当した場合には、当該事由に該当したとき以後、その組合員期間に係る退職年金(終身退職年金に限る。以下この条において同じ。)又は公務障害年金の額のうち、当該各号に定める金額を支給しない。
2公務遺族年金の受給権者が拘禁刑以上の刑に処せられた場合には、その者には、その刑に処せられたとき以後、当該公務遺族年金の額の百分の五十に相当する金額を支給しない。
3前二項の場合において、これらの規定による給付の制限は、当該給付の制限を開始すべき月から、法第八十条第一項、第九十五条第一項、第百一条、第百五条第一項から第三項まで又は第百六条第一項の規定により退職年金、公務障害年金又は公務遺族年金の支給が停止されている月を除き通算して六十月に達するまでの間に限り、行うものとする。
4前項に規定する給付の制限を開始すべき月とは、拘禁刑以上の刑に処せられ若しくは懲戒処分若しくは退職手当支給制限等処分に相当する処分を受けた日又は退職年金、公務障害年金若しくは公務遺族年金の給付事由の生じた日のいずれか遅い日の属する月の翌月をいい、同日において法第八十条第一項、第九十五条第一項、第百一条、第百五条第一項から第三項まで又は第百六条第一項の規定により退職年金、公務障害年金又は公務遺族年金に相当する金額の支給が停止されている場合にあつては、その停止すべき事由がなくなつた日の属する月の翌月をいう。
5第一項第二号に規定する引き続く組合員期間の月数、同項第三号に規定する停職の処分若しくはこれに相当する処分を受けた期間の日数又は同項第四号に規定する引き続く在職期間に係る組合員期間の月数は、法第百十三条第六項に規定する職員団体(同項に規定する職員団体をいう。以下同じ。)の事務に専ら従事する職員(以下この項において「専従職員」という。)である組合員については、その専従職員であつた期間の月数又は日数を控除した月数又は日数による。
6第一項から第三項までの規定を適用する場合において、同一の組合員期間について第一項又は第二項の規定に定める給付の制限の二以上に該当するときは、その該当する間は、そのうち最も高い割合による給付の制限(給付の制限の割合が同じときは、そのうちいずれか一の給付の制限)を定めている規定の定めるところによる。
7第一項又は第二項の規定に該当する者に対する給付の制限は、組合(指定都市職員共済組合、市町村職員共済組合及び都市職員共済組合にあつては、市町村連合会)の理事長がこれらの規定に定める割合によることを不適当と認めたときは、その割合の範囲内で主務大臣と協議して定めた割合によるものとする。
8拘禁刑に処せられてその刑の全部の執行猶予の言渡しを受けた者が、その言渡しを取り消されることなく猶予の期間を経過したときは、その刑に処せられなかつたとしたならば支給を受けるべきであつた退職年金、公務障害年金又は公務遺族年金の額のうち、第一項第一号又は第二項の規定及び第三項の規定により支給されなかつた金額に相当する金額を支給するものとする。
総務大臣は、地方公務員共済組合連合会が行う退職等年金給付調整積立金の管理及び運用(組合(構成組合を除く。)及び市町村連合会の退職等年金給付組合積立金の運用状況の管理を含む。)が長期的な観点から安全かつ効率的に行われるようにするため、法第百十二条の十第二項各号に掲げる事項に関する基本的な指針(以下この条において「基本指針」という。)を定めることができる。
2総務大臣は、基本指針を定め、又は変更しようとするときは、あらかじめ、基本指針の案又はその変更の案を作成し、財務大臣並びに内閣総理大臣及び文部科学大臣に協議するものとする。
3内閣総理大臣及び文部科学大臣は、必要があると認めるときは、総務大臣に対し、基本指針の案又はその変更の案の作成を求めることができる。
4総務大臣は、基本指針を定め、又は変更したときは、速やかにこれを公表するものとする。
5地方公務員共済組合連合会は、総務大臣が基本指針を定め、又は変更したときは、基本指針に適合するよう、法第百十二条の十第一項に規定する管理運用の方針を定め、又は変更しなければならない。
法第百十二条の九に規定する政令で定める者は、次の各号に掲げる行政機関ごとに、それぞれ当該各号に定める者とする。
組合の短期給付に要する費用(法第百十三条第一項に規定する短期給付に要する費用(次項及び第三項に規定するものを除く。)をいう。)は、毎事業年度、前事業年度における法第五十三条及び第五十四条に規定する短期給付の種類別の給付額並びに当該事業年度における高齢者の医療の確保に関する法律第三十六条第一項に規定する前期高齢者納付金等(次条第一項及び附則第三十条の二において「前期高齢者納付金等」という。)、同法第百十八条第一項の規定による後期高齢者支援金及び後期高齢者関係事務費拠出金並びに同法第百二十四条の五第一項の規定による出産育児関係事務費拠出金(次条第一項及び附則第三十条の二において「後期高齢者支援金等」という。)並びに感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成十年法律第百十四号)第三十六条の十四第三項に規定する流行初期医療確保拠出金等(次条第一項及び附則第三十条の二において「流行初期医療確保拠出金等」という。)の納付額を基礎として、総務大臣の定める方法により算定するものとする。
2組合の介護納付金(介護保険法(平成九年法律第百二十三号)第百五十条第一項に規定する納付金をいう。以下同じ。)の納付に要する費用は、毎事業年度、当該事業年度における介護納付金の納付額を基礎として、総務大臣の定める方法により算定するものとする。
3組合の子ども・子育て支援納付金(子ども・子育て支援法(平成二十四年法律第六十五号)第七十一条の三第一項の規定による子ども・子育て支援納付金をいう。以下同じ。)の納付に要する費用は、毎事業年度、当該事業年度における子ども・子育て支援納付金の納付額を基礎として、総務大臣の定める方法により算定するものとする。
4組合の退職等年金給付に要する費用(退職等年金給付に係る組合の事務に要する費用(法第百十三条第五項の規定による地方公共団体の負担に係るものを除く。以下この項において「退職等年金給付事務に要する費用」という。)を含む。第六項及び次条第五項において同じ。)は、全ての組合の最近の数年間における組合員に係る次に掲げる事項、基準利率の状況及びその見通し並びに退職等年金給付事務に要する費用の額を基礎として、総務大臣の定める方法により算定するものとする。ただし、当該事項によることが適当でないと認められる場合には、総務大臣の定めるところにより、厚生労働省の作成に係る生命表その他の資料におけるこれらの事項に相当する事項その他の適当な事項を基礎とすることができる。
5総務大臣は、前各項の費用の算定方法を定める場合においては、あらかじめ、財務大臣の意見を聴かなければならない。
6退職等年金給付に係る地方の積立基準額は、将来にわたる退職等年金給付に要する費用の予想額の現価に相当する額から将来にわたる法第百十三条第二項第三号の掛金及び負担金の予想額の現価に相当する額を控除した額に相当する額を基準として、総務大臣の定める方法により算定した額とし、当該算定を行う場合の予想額の現価の計算に用いる予定利率は、地方公務員共済組合連合会が退職等年金給付組合積立金及び退職等年金給付調整積立金の運用収益の予測を勘案して総務大臣の定めるところにより合理的に定めた率とする。
短期給付(前期高齢者納付金等及び後期高齢者支援金等並びに流行初期医療確保拠出金等の納付を含む。)に係る法第百十四条第三項に規定する標準報酬の月額及び標準期末手当等の額と掛金との割合は、当該事業年度における前条第一項の規定により算定した費用の額を、当該事業年度の前事業年度における組合員の標準報酬等合計額の総額で除し、これに百分の五十を乗じて算定するものとする。
2介護納付金の納付に係る法第百十四条第三項に規定する標準報酬の月額及び標準期末手当等の額と掛金との割合は、当該事業年度における前条第二項の規定により算定した費用の額を、当該事業年度の前事業年度における介護保険第二号被保険者(介護保険法第九条第二号に規定する第二号被保険者をいう。以下同じ。)の資格を有する組合員の標準報酬等合計額の総額で除し、これに百分の五十を乗じて算定するものとする。
3子ども・子育て支援納付金の納付に係る法第百十四条第三項に規定する標準報酬の月額及び標準期末手当等の額と掛金との割合は、次項に定める率を超えない範囲で、総務大臣の定めるところにより定めるものとする。
4法第百十四条第四項に規定する政令で定める率は、千分の一・二五とする。
5法第百十四条第五項に規定する政令で定める事情は、国家公務員共済組合法第七十五条第一項に規定する付与率、同法における公務障害年金及び公務遺族年金の支給状況、法第百十三条第一項第三号の規定により、退職等年金給付に要する費用について、地方の積立基準額と国の積立基準額との合計額と、退職等年金給付組合積立金及び退職等年金給付調整積立金の合計額と国の退職等年金給付積立金の額との合計額とが、将来にわたつて均衡を保つことができるように算定することとされていることその他総務大臣が定める事情とする。
次の各号に掲げる費用のうち法第百十三条第四項の規定によりそれぞれの地方公共団体が組合の毎事業年度において負担すべきこととなる額は、当該各号に定める額に、当該事業年度における当該組合を組織する職員(国の職員を含む。)である組合員の標準報酬等合計額の総額に対する当該地方公共団体の職員である組合員の標準報酬等合計額の総額と当該地方公共団体が設立した特定地方独立行政法人の職員である組合員の標準報酬等合計額の総額(当該特定地方独立行政法人の設立団体が二以上である場合にあつては、当該特定地方独立行政法人の職員である組合員の標準報酬等合計額の総額に当該地方公共団体が当該特定地方独立行政法人に出資した額等を勘案して総務大臣が定めるところにより算定した割合を乗じて得た額)との合計額の割合を乗じて得た額とする。
2法第百十三条第四項第一号に規定する政令で定める割合は、百分の十二・五とする。
3第一項の規定によりそれぞれの地方公共団体が負担すべきこととなる額の支払その他必要な事項については、総務大臣の定めるところによる。
法第百十三条第四項第二号に掲げる費用のうち同項の規定によりそれぞれの地方公共団体が組合の毎事業年度において負担すべきこととなる額は、次の各号に掲げる組合の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める額とする。
2前項の規定によりそれぞれの地方公共団体が負担すべきこととなる額の支払その他必要な事項については、総務大臣の定めるところによる。
法第百十三条第五項に規定する費用のうち同項の規定によりそれぞれの地方公共団体が組合の毎事業年度において負担すべきこととなる額は、国が国家公務員共済組合法第九十九条第五項の規定により負担する金額の算定方法の例により総務大臣が定めるところにより算定した額とする。
各年度の法第百十三条の二第一項に規定する出産育児交付金は、当該年度の同項に規定する出産費及び家族出産費の支給に要する費用の一部に充てるものとする。
法第百十三条の二第二項の規定により健康保険法第百五十二条の三から第百五十二条の五までの規定並びに高齢者の医療の確保に関する法律第四十一条及び第四十二条の規定を準用する場合には、次の表の上欄に掲げるこれらの法律の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
法第百十四条第六項に規定する政令で定める月は、介護保険第二号被保険者の資格を喪失した日の属する月(介護保険第二号被保険者の資格を取得した日の属する月を除く。)とする。
法第百十五条第三項の規定により掛金等に相当する金額を組合に払い込むべき期限は、報酬その他の給与の全部又は一部の支給を受けないことにより、同条第一項及び第二項の規定による控除が行われない場合には、その控除が行われなかつた月の末日とする。
2法第百十五条第三項の規定により掛金等に相当する金額を組合に払い込むべき者が前項に定める日までに当該金額を組合に払い込まなかつたときは、組合は、主務省令で定めるところにより、その者に対し当該金額を組合の指定した日までに払い込むべき旨を通知するものとする。
組合が法第百十五条第四項の規定による徴収の嘱託をする場合及び当該徴収の嘱託を受けた給与支給機関がその嘱託された金額を法第百十五条第二項の規定により払い込む場合には、当該徴収の嘱託に係る給与支給機関の属する地方公共団体の職員が組織する組合を経由してしなければならない。
2前項に規定するもののほか、徴収の嘱託の手続について必要な事項は、総務省令で定める。
法第百十六条第三項の規定により構成組合が市町村連合会に払い込むべき金額は、次に掲げる金額とする。
2構成組合は、前項各号に掲げる金額を、当該金額の払込みがあるごとに、直ちに市町村連合会に払い込まなければならない。
3構成組合は、市町村連合会の定めるところにより、法第百四十一条第一項の規定により読み替えて適用する法第百十三条第二項第三号の規定及び法第百十三条第三項の規定に基づき当該構成組合が負担すべき金額を市町村連合会に払い込まなければならない。
法第百十六条の三第一項第一号に規定する厚生年金保険給付費のうち政令で定めるものの額は、当該事業年度における地方公務員共済組合連合会に係る厚生年金保険法第八十四条の六第一項に規定する拠出金算定対象額に地方公務員共済組合連合会に係る同項第一号に掲げる標準報酬按あん分率を乗じて得た額に相当する費用とする。
法第百十六条の三第二項に規定する政令で定める収入は、当該事業年度における厚生年金保険法第八十一条第一項に規定する保険料その他の総務大臣が定めるものとする。
法第百十六条の三第三項に規定する政令で定める支出は、当該事業年度における厚生年金拠出金及び基礎年金拠出金の納付その他の総務大臣が定めるものとする。
地方公務員共済組合連合会は、毎事業年度、当該事業年度における法第百十六条の二に規定する財政調整拠出金(以下この条において「財政調整拠出金」という。)の見込額として法第百十六条の三第一項(第四号を除く。)の規定の例により算定した額(次項において「地方の厚生年金保険給付概算財政調整拠出金の額」という。)を、総務省令で定めるところにより、国家公務員共済組合連合会(国家公務員共済組合法第二十一条第一項に規定する国家公務員共済組合連合会をいう。以下この条及び第四十四条の三において同じ。)に拠出するものとする。
2地方公務員共済組合連合会は、毎事業年度における地方の厚生年金保険給付概算財政調整拠出金の額が法第百十六条の三第一項(第四号を除く。)の規定により算定した当該事業年度における地方公務員共済組合連合会が拠出すべき財政調整拠出金の額に満たないときは、その満たない額を翌々事業年度に国家公務員共済組合連合会に拠出するものとする。ただし、当該翌々事業年度において国家公務員共済組合法施行令第二十八条第一項の規定により国家公務員共済組合連合会が地方公務員共済組合連合会に拠出することとなる額(以下この項及び次項において「国の厚生年金保険給付概算財政調整拠出金の額」という。)がある場合にあつては、当該満たない額を国の厚生年金保険給付概算財政調整拠出金の額に充当し、なお残余があるときは、その残余の額を国家公務員共済組合連合会に拠出するものとする。
3地方公務員共済組合連合会は、毎事業年度における国の厚生年金保険給付概算財政調整拠出金の額が国家公務員共済組合法第百二条の三第一項(第四号を除く。)の規定により算定した当該事業年度における国家公務員共済組合連合会が拠出すべき財政調整拠出金の額を超えるときは、その超える額を翌々事業年度に国家公務員共済組合連合会に還付するものとする。ただし、当該翌々事業年度において国の厚生年金保険給付概算財政調整拠出金の額がある場合にあつては、当該超える額を国の厚生年金保険給付概算財政調整拠出金の額に充当し、なお残余があるときは、その残余の額を国家公務員共済組合連合会に還付するものとする。
4前三項の規定は、法第百十六条の三第一項第四号の規定による国家公務員共済組合連合会に対する退職等年金給付に係る財政調整拠出金の拠出について準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
5前三条及び前各項に規定するもののほか、財政調整拠出金の拠出に関し必要な事項は、総務大臣が定める。
組合又は市町村連合会は、地方公務員共済組合審査会(以下この章において「審査会」という。)の公益を代表する委員に対し、審査会に出席した日数に応じ、総務省令で定める金額の手当を支給する。
審査会の委員に対する旅費は、公益を代表する委員については一般職の職員の給与に関する法律別表第一の行政職俸給表(一)の十級の職務にある者が国家公務員等の旅費に関する法律(昭和二十五年法律第百十四号)の規定により支給を受けるべき額により、その他の委員についてはその者が職員として受けるべき額又はこれに相当する額により、組合又は市町村連合会が支給する。
2行政不服審査法(平成二十六年法律第六十八号)第三十四条の規定により事実の陳述を求め、又は鑑定を求めた参考人に対する旅費は、前項の規定により公益を代表する委員に支給する旅費の額の範囲内において、組合又は市町村連合会が支給する。
法第百四十条第一項に規定する政令で定める法人は、沖縄振興開発金融公庫のほか、次に掲げる法人とする。
法第百四十条第一項に規定する政令で定める場合は、公庫等職員が公庫等の要請に応じてその職を退き、引き続いて職員である長期組合員(長期給付に関する規定の適用を受ける組合員をいう。第四十三条第八項において同じ。)となつた後退職し、引き続いて再び元の公庫等の公庫等職員となつた場合であつて、その者が法第百四十条第一項の規定により引き続き組合員であるものとされることを希望しない旨を組合に申し出た場合その他これに準ずる場合として総務省令で定める場合とする。
2継続長期組合員が法第百四十条第二項(第一号又は第二号に係る部分に限る。)の規定により当該継続長期組合員の資格を喪失したとき(当該継続長期組合員が引き続いて組合員となつたときを除く。)は、その者は同項第一号又は第二号に該当するに至つた日に退職したものとみなして、長期給付に関する規定を適用する。
3継続長期組合員については、その者が勤務の対償として受ける給与のうち、地方自治法第二百四条の規定の適用を受ける職員に係る給料及び報酬に含まれる手当に相当するものとして組合の運営規則で定めるものを報酬とし、同条の規定の適用を受ける職員に係る期末手当等に含まれる手当に相当するものとして組合の運営規則で定めるものを期末手当等とする。
組合役職員(法第百四十一条第一項に規定する組合役職員をいう。第三項並びに次条第一項及び第三項において同じ。)については、その者が勤務の対償として受ける給与のうち、地方自治法第二百四条の規定の適用を受ける職員に係る給料及び報酬に含まれる手当に相当するものとして組合の運営規則で定めるものを報酬とし、同条の規定の適用を受ける職員に係る期末手当等に含まれる手当に相当するものとして組合の運営規則で定めるものを期末手当等とする。
2連合会役職員(法第百四十一条第二項に規定する連合会役職員をいう。次項及び次条第二項において同じ。)については、その者が勤務の対償として受ける給与のうち、地方自治法第二百四条の規定の適用を受ける職員に係る給料及び報酬に含まれる手当に相当するものとして法第百四十一条第二項の規定により総務大臣が指定する組合の運営規則で定めるものを報酬とし、地方自治法第二百四条の規定の適用を受ける職員に係る期末手当等に含まれる手当に相当するものとして当該組合の運営規則で定めるものを期末手当等とする。
3組合役職員及び連合会役職員について法の規定を適用する場合における第二十四条の二の規定の適用については、同条第一項中「第七号に掲げる者」とあるのは「第七号に掲げる者に準ずる者として主務省令で定める者」と、同条第二項中「次に掲げる者」とあるのは「次に掲げる者に準ずる者として主務省令で定める者」とする。
組合役職員に係る法第百十三条第四項第二号に掲げる費用のうち同項の規定によりそれぞれの地方公共団体が組合の毎事業年度において負担すべきこととなる額は、次の各号に掲げる組合の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める額とする。
2連合会役職員に係る法第百十三条第四項第二号に掲げる費用のうち同項の規定によりそれぞれの地方公共団体が連合会(法第百四十一条第二項に規定する連合会をいう。以下同じ。)の毎事業年度において負担すべきこととなる額は、国民年金法第九十四条の四の規定により当該連合会役職員が組織する組合(当該組合が指定都市職員共済組合、市町村職員共済組合又は都市職員共済組合の場合にあつては、市町村連合会)が負担することとなる基礎年金拠出金に係る負担に要する費用の額の二分の一に相当する額に、当該事業年度における当該組合の第三号厚生年金被保険者の厚生年金保険標準報酬等合計額の総額(当該組合が指定都市職員共済組合、市町村職員共済組合又は都市職員共済組合の場合にあつては、市町村連合会を組織する全ての構成組合の第三号厚生年金被保険者の厚生年金保険標準報酬等合計額の総額)に対する当該組合の組合員である連合会役職員のうち第三号厚生年金被保険者の厚生年金保険標準報酬等合計額の総額の割合を乗じて得た額に、更に当該事業年度の初日における当該連合会役職員が勤務する連合会を組織する全ての組合を組織する職員である第三号厚生年金被保険者の総数に対する当該地方公共団体の職員である第三号厚生年金被保険者の数の割合を乗じて得た額とする。
3警察共済組合の組合役職員に係る法第百十三条第四項第二号に掲げる費用のうち法第百四十一条第三項の規定により国が警察共済組合の毎事業年度において負担すべきこととなる額は、国民年金法第九十四条の四の規定により警察共済組合が負担することとなる基礎年金拠出金に係る負担に要する費用の額の二分の一に相当する額に、当該事業年度における警察共済組合の第三号厚生年金被保険者の厚生年金保険標準報酬等合計額の総額に対する警察共済組合の組合役職員である第三号厚生年金被保険者の厚生年金保険標準報酬等合計額の総額の割合を乗じて得た額に、更に当該事業年度の初日における警察共済組合を組織する職員(国の職員を含む。)である第三号厚生年金被保険者の総数に対する国の職員である第三号厚生年金被保険者の数の割合を乗じて得た額とする。
4第一項及び第二項の規定によりそれぞれの地方公共団体が負担すべきこととなる額の支払その他必要な事項については、総務大臣の定めるところによる。
法第百四十一条の二の規定により職員とみなされた職員引継一般地方独立行政法人の役職員、法第百四十一条の三の規定により職員とみなされた定款変更一般地方独立行政法人の役職員及び法第百四十一条の四の規定により職員とみなされた職員引継等合併一般地方独立行政法人の役職員(次項において「職員引継一般地方独立行政法人等の役職員」という。)については、地方独立行政法人法第五十六条第一項において準用する同法第四十八条第一項に規定する報酬又は同法第五十七条第一項に規定する給与のうち、地方自治法第二百四条の規定の適用を受ける職員に係る給料及び報酬に含まれる手当に相当するものとして組合の運営規則で定めるものを報酬とし、同条の規定の適用を受ける職員に係る期末手当等に含まれる手当に相当するものとして組合の運営規則で定めるものを期末手当等とする。
2職員引継一般地方独立行政法人等の役職員について法の規定を適用する場合における第二十四条の二の規定の適用については、同条第一項中「第七号に掲げる者」とあるのは「第七号に掲げる者に準ずる者として主務省令で定める者」と、同条第二項中「次に掲げる者」とあるのは「次に掲げる者に準ずる者として主務省令で定める者」とする。
常時勤務に服することを要する国家公務員以外の国家公務員で法第百四十二条第一項の規定により常時勤務に服することを要する国家公務員に含まれるものは、次に掲げる者(二月以内の期間を定めて使用される者であつて総務大臣が定めるものを除く。)とする。ただし、第九号から第十一号までに掲げる者にあつては、国の組合の組合員又は私学共済制度の加入者であるものを除く。
2法第百四十二条第一項に規定する臨時に使用される者その他の政令で定める者は、次に掲げる者とする。
3国の職員について法の規定を適用する場合における第二十四条の二の規定の適用については、同条第一項中「第二条第一項第五号」とあるのは「第四十二条第一項第九号」と、「地方公務員」とあるのは「国家公務員」と、「同項第六号若しくは第七号に掲げる者」とあるのは「同項第十号若しくは第十一号に掲げる者」と、同条第二項第一号中「地方公務員法第二十二条の三第一項又は第四項」とあるのは「国家公務員法(昭和二十二年法律第百二十号)第六十条第一項」と、同項第二号中「地方公務員法第二十六条の六第七項又は地方公務員の育児休業等に関する法律第六条第一項の規定その他主務省令で定める」とあるのは「国家公務員の育児休業等に関する法律(平成三年法律第百九号)第七条第一項又は国家公務員の配偶者同行休業に関する法律(平成二十五年法律第七十八号)第七条第一項の」とする。
国の職員に係る法第百四十二条第二項の表第二条第一項第五号の項の下欄に掲げる一般職の職員の給与に関する法律の規定に基づく給与のうち政令で定めるものは、同法第二十二条の規定に基づく給与のうち期末手当及び勤勉手当に相当するものとする。
2国の職員に係る法第百四十二条第二項の表第二条第一項第五号の項の下欄に掲げる他の法律の規定に基づく給与のうち政令で定めるものは、次に掲げる給与とする。
3国の職員に係る法第百四十二条第二項の表第二条第一項第六号の項の下欄に掲げる一般職の職員の給与に関する法律の規定に基づく給与のうち政令で定めるものは、同法第二十二条の規定に基づく給与のうち期末手当及び勤勉手当に相当するものとする。
4国の職員に係る法第百四十二条第二項の表第二条第一項第六号の項の下欄に掲げる他の法律の規定に基づく給与のうち政令で定めるものは、一般職の任期付研究員の採用、給与及び勤務時間の特例に関する法律(平成九年法律第六十五号)の規定に基づく任期付研究員業績手当とする。
5国の職員に係る法第百四十二条第二項の表第七十条の二第二項の項の下欄に掲げる出産に関する特別休暇であつて政令で定めるものは、国家公務員の育児休業等に関する法律第三条第一項の規定による育児休業に係る子の出生の日以後における人事院規則一五―一四(職員の勤務時間、休日及び休暇)第二十二条第一項第六号又は第七号に掲げる場合における休暇とする。
6国の職員に係る法第百四十二条第二項の表第七十条の四第一項の項の下欄に掲げる介護休暇に準ずる休暇として政令で定めるものは、一般職の職員の勤務時間、休暇等に関する法律(平成六年法律第三十三号)第二十条第一項に規定する介護休暇に相当する休業として警察共済組合の運営規則で定めるものとする。
7国の職員に係る法第百四十二条第二項の表第百四十条第一項の項の下欄に掲げる政令で定める法人は、沖縄振興開発金融公庫のほか、次に掲げる法人とする。
8特定公庫等役員(法第百四十二条第二項の規定により読み替えられた法第百四十条第一項に規定する特定公庫等役員をいう。以下この条において同じ。)となるため退職した場合に係る同項に規定する政令で定める場合は、特定公庫等役員が特定公庫等(同項に規定する特定公庫等をいう。以下この項において同じ。)の要請に応じてその職を退き、引き続いて職員である長期組合員となつた後退職し、引き続いて再び元の特定公庫等の特定公庫等役員となつた場合であつて、その者が法第百四十条第一項の規定により引き続き組合員であるものとされることを希望しない旨を組合に申し出た場合その他これに準ずる場合として総務省令で定める場合とする。
9国の職員に係る法第百四十二条第二項の表第百四十条第三項の項の下欄に掲げる政令で定める場合は、次に掲げる場合とする。
国の職員に係る次の各号に掲げる費用として法第百四十二条第二項の規定により読み替えて適用する法第百十三条第四項の規定により国が警察共済組合の毎事業年度において負担すべきこととなる額は、当該各号に定める額に、当該事業年度における警察共済組合を組織する職員(国の職員を含む。)である組合員の標準報酬等合計額の総額に対する国の職員である組合員の標準報酬等合計額の総額の割合を乗じて得た額とする。
国の職員に係る法第百十三条第四項第二号に掲げる費用として法第百四十二条第二項の規定により読み替えて適用する法第百十三条第四項の規定により国が警察共済組合の毎事業年度において負担すべきこととなる額は、国民年金法第九十四条の四の規定により警察共済組合が負担することとなる基礎年金拠出金に係る負担に要する費用の額の二分の一に相当する額に、当該事業年度における警察共済組合の第三号厚生年金被保険者の厚生年金保険標準報酬等合計額の総額に対する国の職員である第三号厚生年金被保険者の厚生年金保険標準報酬等合計額の総額の割合を乗じて得た額とする。
国の職員に係る法第百十三条第五項に規定する費用として法第百四十二条第二項の規定により読み替えて適用する法第百十三条第五項に規定する政令で定めるところにより算定した額は、国が国家公務員共済組合法第九十九条第五項の規定により負担する金額の算定方法の例により算定した額とする。
組合員又は組合員であつた者が国の組合の組合員となつたときは、組合(指定都市職員共済組合、市町村職員共済組合及び都市職員共済組合にあつては、市町村連合会)は、総務大臣が財務大臣と協議して定める期限までに、厚生年金保険給付に関し、当該国の組合の組合員となつたときに給付事由が生じたものとしたならばその者に支払うこととなるべき額及び当該国の組合の組合員となつたときから移換までの利子に相当する額を基礎として総務大臣が財務大臣と協議して定める方法により算定した金額並びに退職等年金給付に関し、当該国の組合の組合員となつたときに給付事由が生じたものとしたならばその者の当該国の組合の組合員となつた日における給付算定基礎額となるべき額及び当該国の組合の組合員となつたときから移換までの利子に相当する額を基礎として総務大臣が財務大臣と協議して定める方法により算定した金額を、法第百四十三条第三項に規定する政令で定めるところにより算定した金額として、国家公務員共済組合連合会に移換するものとする。
組合員又は組合員であつた者が、国の組合の組合員となり国家公務員共済組合法第百二十六条の三の規定によりその者に係る厚生年金保険法による老齢厚生年金(第三号厚生年金被保険者期間(同法第二条の五第一項第三号に規定する第三号厚生年金被保険者期間をいい、平成二十四年一元化法附則第七条第一項の規定により第三号厚生年金被保険者期間とみなされた期間を含む。以下この項及び次条第一項において同じ。)を計算の基礎とする部分に限る。以下この項において「第三号老齢厚生年金」という。)又は障害厚生年金(第三号厚生年金被保険者期間を計算の基礎とする部分に限る。以下この項において「第三号障害厚生年金」という。)が厚生年金保険法による老齢厚生年金(第二号厚生年金被保険者期間(同法第二条の五第一項第二号に規定する第二号厚生年金被保険者期間をいい、平成二十四年一元化法附則第七条第一項の規定により第二号厚生年金被保険者期間とみなされた期間を含む。以下同じ。)を計算の基礎とする部分に限る。)又は障害厚生年金(第二号厚生年金被保険者期間を計算の基礎とする部分に限る。)とみなされた場合には、厚生年金保険給付に関する規定の適用については、当該みなされた第三号老齢厚生年金又は第三号障害厚生年金は、第三号老齢厚生年金又は第三号障害厚生年金に該当しないものとみなす。
2組合員又は組合員であつた者が、国の組合の組合員となり国家公務員共済組合法第百二十六条の三の規定によりその者に係る退職年金又は公務障害年金が同法による退職年金又は公務障害年金とみなされた場合には、退職等年金給付に関する規定の適用については、当該みなされた退職年金又は公務障害年金は、退職年金又は公務障害年金に該当しないものとみなす。
国の組合の組合員又は国の組合の組合員であつた者が組合員となつたときは、厚生年金保険給付に関する規定の適用については、その者の第二号厚生年金被保険者期間における各月の標準報酬月額及び標準賞与額をその者の第三号厚生年金被保険者期間における当該各月の標準報酬月額及び標準賞与額とみなす。
2国の組合の組合員又は国の組合の組合員であつた者(国家公務員共済組合法による退職等年金給付の受給権者を除く。)が組合員となつたときは、退職等年金給付に関する規定の適用については、その者の第二号厚生年金被保険者期間における各月の同法第五十二条に規定する標準報酬の月額及び同法第四十一条第一項に規定する標準期末手当等の額並びに同法第七十五条第一項に規定する付与率及び国の基準利率を、その者の組合員期間における当該各月の標準報酬の月額及び標準期末手当等の額並びに法第七十七条第一項に規定する付与率及び基準利率とみなす。
3国の組合の組合員又は国の組合の組合員であつた者(国家公務員共済組合法による退職等年金給付の受給権者に限る。)が組合員となつたときは、退職等年金給付に関する規定の適用については、その者が組合員となつた日における同法第七十五条第一項に規定する給付算定基礎額をその者の同日における給付算定基礎額とみなす。
4国の組合の組合員又は国の組合の組合員であつた者が組合員となつたときは、法第百十一条第一項の規定の適用については、その者に対してされた国家公務員共済組合法第九十七条第一項に規定する懲戒処分又は退職手当支給制限等処分は、法第百十一条第一項に規定する懲戒処分又は退職手当支給制限等処分に相当する処分とみなす。
法第百四十四条の二第一項に規定する申出は、次に掲げる事項を記載した書面を、退職の際に所属していた組合に提出してするものとする。
2法第百四十四条の二第五項第五号に規定する申出は、次に掲げる事項を記載した書面を、前項の申出をした組合に提出してするものとする。
任意継続組合員の標準報酬の月額は、次の各号に掲げる額のうちいずれか少ない額とし、その額の二十二分の一に相当する金額(当該金額に五円未満の端数があるときは、これを切り捨て、五円以上十円未満の端数があるときは、これを十円に切り上げるものとする。)をもつてその者の標準報酬の日額とする。
2前項の規定にかかわらず、同項第一号に掲げる額が同項第二号に掲げる額を超える任意継続組合員について、当該任意継続組合員の属する組合の定款で定めるところにより、同項第一号に掲げる額(当該組合が同項第二号に掲げる額を超え同項第一号に掲げる額未満の範囲内においてその定款で定めた額があるときは、当該定款で定めた額を法第四十三条第一項の規定による標準報酬の基礎となる報酬月額とみなしたときの標準報酬の月額)をその者の標準報酬の月額とし、その額の二十二分の一に相当する金額(当該金額に五円未満の端数があるときは、これを切り捨て、五円以上十円未満の端数があるときは、これを十円に切り上げるものとする。)をもつてその者の標準報酬の日額とすることができる。
任意継続組合員の存する組合に係る法第百十三条第一項及び第二項の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる同条の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。
任意継続掛金は、任意継続組合員の資格を取得した日の属する月にその資格を喪失したときを除き、任意継続組合員となつた日の属する月からその資格を喪失した日の属する月の前月までの各月(介護納付金に係る任意継続掛金にあつては、当該各月のうち対象月に限る。)につき、徴収するものとする。
2任意継続組合員の資格を取得した日の属する月にその資格を喪失したときは、その月(介護納付金に係る任意継続掛金にあつては、その月が対象月である場合に限る。)の任意継続掛金を徴収する。
3任意継続掛金は、任意継続組合員の標準報酬の月額を標準として算定するものとし、その標準報酬の月額と任意継続掛金との割合は、組合の定款で定める。
4第一項及び第二項に規定する対象月とは、当該任意継続組合員が介護保険第二号被保険者の資格を有する日を含む月(介護保険第二号被保険者の資格を喪失した日の属する月(介護保険第二号被保険者の資格を取得した日の属する月を除く。)を除く。)をいう。
任意継続組合員は、初めて払い込むべき任意継続組合員となつた日の属する月の任意継続掛金を、その退職の日から起算して二十日を経過する日(法第百四十四条の二第一項に規定する正当な理由があると組合が認めた場合には、同項に規定する申出があつた日から起算して十日以内で組合が指定する日。次項において「払込期日」という。)までに、組合に払い込まなければならない。
2任意継続組合員は、前項の場合を除き、任意継続組合員の資格を継続しようとする月の任意継続掛金を、その月の前月の末日(その日が払込期日前であるときは、当該期日)までに、組合に払い込まなければならない。
3前項の規定により組合に払い込まれた任意継続掛金のうち、徴収を要しないこととなつたものがあるときは、組合は、主務省令で定めるところにより、当該徴収を要しないこととなつた任意継続掛金を任意継続組合員又は任意継続組合員であつた者に還付するものとする。
法第百四十四条の二第三項の規定による任意継続掛金の前納は、四月から九月まで若しくは十月から翌年三月までの六月間又は四月から翌年三月までの十二月間を単位として行うものとする。ただし、当該六月間又は十二月間において、任意継続組合員の資格を取得した者又はその資格を喪失することが明らかである者については、当該六月間又は十二月間のうち、同条第一項に規定する申出をした日の属する月の翌月以後の期間(二月以上の期間に限る。)又はその資格を喪失する日の属する月の前月までの期間(二月以上の期間に限る。)の任意継続掛金について前納を行うことができるものとする。
法第百四十四条の二第三項の規定により任意継続掛金を前納しようとする任意継続組合員は、当該前納すべき額を、当該前納に係る期間の最初の月の前月の末日までに、組合に払い込まなければならない。
法第百四十四条の二第三項に規定する政令で定める額は、前納に係る期間の各月の任意継続掛金の合計額から、その期間の各月の任意継続掛金の額を年四パーセントの利率による複利現価法によつて前納に係る期間の最初の月から当該各月までのそれぞれの期間に応じて割り引いた額の合計額(その額に一円未満の端数がある場合において、その端数金額が五十銭未満であるときは、これを切り捨てた額とし、その端数金額が五十銭以上であるときは、これを一円に切り上げた額とする。)を控除した額とする。
法第百四十四条の二第三項の規定により任意継続掛金が前納された後、前納に係る期間の経過前において任意継続掛金の額の引上げが行われることとなつた場合においては、前納された任意継続掛金のうち当該任意継続掛金の額の引上げが行われることとなつた後の期間に係るものは、当該期間の各月につき払い込むべき任意継続掛金に、先に到来する月の分から順次充当するものとする。
法第百四十四条の二第三項の規定により任意継続掛金を前納した後、前納に係る期間の経過前において任意継続組合員がその資格を喪失した場合においては、その者(同条第五項第二号に該当したことによりその資格を喪失した場合においては、その者の相続人)の請求に基づき、前納された任意継続掛金のうち未経過期間に係るものを還付する。
2前項に規定する未経過期間に係る還付額は、任意継続組合員の資格を喪失したときにおいて当該未経過期間につき任意継続掛金を前納するものとした場合におけるその前納すべき額に相当する額とする。
任意継続組合員に係る法第五十四条の二、第五十六条第一項、第六十一条第一項、第六十三条第二項、第六十五条第一項及び第六十六条の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる法の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。
任意継続組合員に係る法第五十六条第一項、第五十七条の三第一項、第五十七条の四第一項、第五十七条の五第一項、第五十八条第一項若しくは第二項、第五十八条の二第一項、第五十八条の三第一項、第六十五条第一項若しくは第二項又は第六十六条の規定による給付は、同一の病気、負傷又は死亡に関し、労働基準法(昭和二十二年法律第四十九号)、労働者災害補償保険法(昭和二十二年法律第五十号)その他これらに類する法令の規定によりこれらの給付に相当する補償又は給付が行われるときは、行わない。
任意継続組合員に係る法第百十七条第一項、第百四十四条の二十三第三項及び第百四十四条の二十六第二項の規定の適用については、法第百十七条第一項中「掛金等」とあるのは「任意継続掛金(第百四十四条の二第二項に規定する任意継続掛金をいう。第百四十四条の二十三第三項及び第百四十四条の二十六第二項において同じ。)」と、法第百四十四条の二十三第三項中「掛金(第百十三条第二項の掛金をいう。)」とあり、及び法第百四十四条の二十六第二項中「掛金等」とあるのは「任意継続掛金」とする。
第四十六条から前条までに定めるもののほか、法第百四十四条の二の規定の適用に関し必要な事項は、主務省令で定める。
地方職員共済組合の業務上の余裕金で団体組合員(法第百四十四条の三第三項に規定する団体組合員をいう。以下この条及び第六十五条において同じ。)に係るものの管理及び運用又は団体組合員に係る長期給付についての第一条、第十六条第一項、第十六条の二第一項並びに第二十七条第一項及び第四項の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。
団体組合員に係る法第百十三条第四項(第二号に係る部分に限る。)及び第五項の規定により地方公共団体が負担すべきこととなる額は、次の表の上欄に掲げる団体の区分により当該団体の職員に係る額を、それぞれ同表の下欄に掲げる地方公共団体が負担するものとする。
2前項の規定により同項の表の上欄に掲げる団体の職員に係る額として同表の下欄に掲げる地方公共団体が地方職員共済組合の毎事業年度において負担すべきこととなる額は、法第百十三条第四項(第二号に係る部分に限る。)の規定により負担すべきこととなる額にあつては、国民年金法第九十四条の四の規定により地方職員共済組合が負担することとなる基礎年金拠出金に係る負担に要する費用の額の二分の一に相当する額に、当該事業年度における地方職員共済組合の第三号厚生年金被保険者の厚生年金保険標準報酬等合計額の総額に対する当該団体の職員である第三号厚生年金被保険者の厚生年金保険標準報酬等合計額の総額の割合を乗じて得た額とし、法第百十三条第五項の規定により負担すべきこととなる額にあつては、同項に規定する費用の額(団体組合員に係るものに限る。)に、当該事業年度の初日における団体組合員(地方職員共済組合に使用される者である団体組合員を除く。)の総数に対する当該団体の職員である団体組合員の数の割合を乗じて得た額とする。
3前二項の規定によりそれぞれの地方公共団体が負担すべきこととなる額の算定については、第一項の表の上欄に掲げる団体の事業に要する費用として地方公共団体が負担すべきこととなる額を考慮して、総務大臣が定める。
4前項の規定によりそれぞれの地方公共団体が負担すべきこととなる額の支払その他必要な事項については、総務大臣の定めるところによる。
法第百四十四条の二十五の二に規定する政令で定める給付は、次に掲げる給付とする。
法第百四十四条の二十七第一項及び第四項並びに法第百四十四条の二十八第一項及び第二項に規定する総務大臣の権限に属する事務で市町村職員共済組合及び都市職員共済組合に係るものは、法第百四十四条の二十九第三項の規定により、都道府県知事が行うこととする。ただし、総務大臣が必要があると認めるときは、自らその事務を行うことを妨げないものとする。
2前項本文の場合においては、法中同項本文に規定する事務に係る主務大臣に関する規定は、都道府県知事に関する規定として都道府県知事に適用があるものとする。
3都道府県知事は、第一項の規定に基づき、法第百四十四条の二十七第一項に規定する事務を行うに際して、法令の違反その他組合の健全な運営に支障が生ずると認められる事実があることを発見したときはその旨を、同条第四項、法第百四十四条の二十八第一項又は第二項に規定する事務を行つたときはその結果を、総務大臣に報告しなければならない。
4第一項及び前項の規定により都道府県が処理することとされている事務は、地方自治法第二条第九項第一号に規定する第一号法定受託事務とする。
5市町村職員共済組合又は都市職員共済組合が次に掲げる事項を行うときは、都道府県知事を経由してしなければならない。
地方公共団体又は特定地方独立行政法人は、主務省令で定めるところにより、次に掲げる事務を行うものとする。
2国の職員について前項の規定を適用する場合においては、同項中「地方公共団体」とあるのは、「国」とする。
この政令は、地方公務員共済組合法の施行の日(昭和三十七年十二月一日。以下「施行日」という。)から施行する。ただし、附則第十二条から附則第十四条まで及び附則第三十一条の規定は、公布の日から施行する。
次に掲げる政令は、廃止する。
構成組合の災害給付の現状に鑑み、当分の間、構成組合が、法第三十六条第二項の規定により災害給付積立金に充てるため、市町村連合会に払い込むものとされる金額の算定について定める第十八条の規定の適用については、同条中「千分の〇・六」とあるのは、「千分の〇・二」とする。
自治大臣、文部大臣及び警察庁長官(以下この条において「自治大臣等」という。)は、施行日から六十日以内に、施行日の前日現在で、旧組合について決算を行なわなければならない。この場合において、自治大臣等は、財産目録、貸借対照表、損益計算書及び附属明細書並びに書類帳簿引継書を作成しなければならない。
2自治大臣等は、前項の書類を作成したときは、遅滞なく、これを大蔵大臣に提出し、その認定を受けた後、これを地方職員共済組合等の理事長に引き継がなければならない。
3地方職員共済組合等の理事長は、前項の規定により第一項の書類の引継ぎを受けたときは、その書類の写しを添えて、その旨を主務大臣に報告しなければならない。
法附則第六条第二項に規定する政令で定める市町村職員共済組合は、市町村職員共済組合でこれを組織する職員の属する市町村の数が百五十以上であるものとする。
市町村職員共済組合又は都市職員共済組合に係る次に掲げる事項は、都道府県知事を経由してしなければならない。
二以上の市の職員をもつて都市職員共済組合を設けようとする場合の法附則第七条の規定による申出は、当該二以上の市の長が連名してしなければならない。
法附則第十一条の規定により、市町村職員共済組合又は管理組合(同条第二項の一部事務組合をいう。以下同じ。)が旧町村職員恩給組合(法附則第四条に規定する旧町村職員恩給組合をいう。以下同じ。)又は旧市町村職員共済組合(法附則第四条に規定する旧市町村職員共済組合をいう。以下同じ。)の権利義務又は財産を承継した場合において、当該旧町村職員恩給組合又は旧市町村職員共済組合の掛金その他の徴収金で未収のもの及び貸付金その他の債権で納期の至らないもの(以下この条において「徴収金等」という。)に係るものがあるときは、当該市町村職員共済組合又は管理組合は、なお従前の例により、当該徴収金等を徴収することができる。
旧町村職員恩給組合の管理者、旧町村職員恩給組合連合会(法附則第四条に規定する旧町村職員恩給組合連合会をいう。以下この条において同じ。)の理事、旧市町村職員共済組合の理事又は旧市町村職員共済組合連合会(法附則第四条に規定する旧市町村職員共済組合連合会をいう。以下この条において同じ。)の理事であつた者(以下この条において「旧町村職員恩給組合の管理者等であつた者」という。)は、施行日から六十日以内に、施行日の前日現在で、旧町村職員恩給組合、旧町村職員恩給組合連合会、旧市町村職員共済組合又は旧市町村職員共済組合連合会について決算を行わなければならない。この場合において、当該旧町村職員恩給組合の管理者等であつた者は、財産目録、貸借対照表、損益計算書及び附属明細書並びに書類帳簿引継書を作成しなければならない。
2旧町村職員恩給組合の管理者等であつた者は、前項の書類を作成したときは、遅滞なく、これを旧町村職員恩給組合の管理者又は旧市町村職員共済組合の理事であつた者にあつては都道府県知事に、旧町村職員恩給組合連合会の理事又は旧市町村職員共済組合連合会の理事であつた者にあつては自治大臣に提出し、それぞれその認定を受けた後、これを市町村職員共済組合の理事長、管理組合の管理者又は昭和五十八年法律第五十九号による改正前の法第二十七条第一項の規定に基づく市町村職員共済組合連合会の理事長に引き継がなければならない。
3市町村職員共済組合の理事長、管理組合の管理者又は昭和五十八年法律第五十九号による改正前の法第二十七条第一項の規定に基づく市町村職員共済組合連合会の理事長は、前項の規定により第一項の書類の引継ぎを受けたときは、その書類の写しを添えて、当該権利義務又は財産の承継について自治大臣に報告しなければならない。この場合において、市町村職員共済組合の理事長又は管理組合の管理者にあつては、都道府県知事を経由してしなければならない。
地方職員共済組合等が法の施行の際現に有する資産又は市町村職員共済組合若しくは昭和五十八年法律第五十九号による改正前の法第二十七条第一項の規定に基づく市町村職員共済組合連合会が法附則第十一条第一項の規定により承継した資産で、法の施行の際又は当該承継の際現に第十六条第三項に規定する方法により運用されているものを引き続き当該方法により運用する場合においては、同項の規定にかかわらず、主務大臣の承認を受けることを要しない。この場合においては、遅滞なく、主務大臣に届け出なければならない。
市町村職員共済組合の理事長は、毎年一月、四月、七月及び十月の十五日までに、それぞれの月の前三月の間に支払をした法附則第十一条第二項第二号に規定する旧町村職員恩給組合の条例の規定による給付の額及び当該支払に要した経費の額を記載した明細書を添えた通知書を管理組合に送付しなければならない。
2管理組合は、前項の規定により通知書の送付を受けたときは、その月の末日までに、当該金額を市町村職員共済組合に払い込まなければならない。
管理組合の経理は、管理経理及び業務経理に区分して行なうものとする。
2管理経理は、法附則第十一条第二項各号に掲げる費用に関する取引を経理するものとする。
3業務経理は、管理組合の事務に関する取引を経理するものとする。
管理組合に出納主任を置く。
2出納主任は、管理組合の職員のうちから管理組合の管理者(以下「管理者」という。)が命ずる。
3出納主任は、管理者の命を受けて管理組合の出納その他の会計事務をつかさどる。
4出納主任に事故があるとき、又は出納主任が欠けたときは、管理者があらかじめ指定した管理組合の職員がその職務を代理する。
管理組合の資産は、次に掲げる方法により安全かつ効率的に運用しなければならない。
2前項第一号の規定により取得した第十六条第一項第四号に掲げる有価証券は、同条第二項に掲げるものに運用することができる。
3管理組合は、その資産を第一項第一号の規定により第十六条第一項第三号に掲げる信託のうち運用方法を特定するものの取得に運用しようとする場合にはあらかじめ自治大臣の承認を、その資産を第一項第一号の規定により同条第一項第四号に規定する有価証券のうち国債、地方債、特別の法律により法人の発行する債券及び貸付信託の受益証券以外のものの取得に運用しようとする場合又は第一項第一号の規定により取得した同条第一項第四号に掲げる有価証券を前項の規定により同条第二項第二号に掲げる預託に運用しようとする場合にはあらかじめ都道府県知事の承認を受けなければならない。
管理経理の資産は、年五・五パーセント以上の利率で運用しなければならない。
管理組合が法附則第十一条第二項の規定により承継した資産で、当該承継の際現に第十六条第一項第一号から第四号までに掲げる方法以外の方法により運用されているものは、引き続き当該方法により運用する旨を自治大臣に届け出た場合に限り、附則第二十一条第一項の規定にかかわらず、当該方法により運用することができる。
2管理組合が法附則第十一条第二項の規定により承継した資産で、当該承継の際現に附則第二十一条第三項に規定する方法により運用されているものを引き続き当該方法により運用する場合においては、同項の規定にかかわらず、自治大臣の承認を受けることを要しない。この場合においては、管理者は、遅滞なく、自治大臣に届け出なければならない。
管理組合の資産は、前条第一項に規定する資産の効率的な運用のために必要がある場合においては、あらかじめ自治大臣の承認を受けた場合に限り、附則第二十一条第一項の規定にかかわらず、同項に掲げる方法以外の方法により運用することができる。
管理組合の事業計画書は、事業計画概要並びに各経理ごとの予算総則、予定損益計算書及び予定貸借対照表に区分して作成しなければならない。
管理者は、予算総則に掲げる事項について事業計画書に変更を加えようとするときは、管理組合の議会の議決を経なければならない。
管理者は、事業計画書の作成又は変更について管理組合の議会の議決を経たときは、直ちに、当該事業計画書の写しを自治大臣に提出し、かつ、その要領を告示しなければならない。
管理者は、毎年一月、四月、七月及び十月の末日において、各経理ごとに出納計算表を作成し、翌月十五日までに、その写しを自治大臣に提出しなければならない。
管理者は、決算の認定を受けたときは、直ちに財産目録、貸借対照表及び損益計算書並びに決算報告書の写しを自治大臣に提出し、かつ、その要領を告示しなければならない。
管理者がこの政令の規定により自治大臣に対し書類を提出する場合は、都道府県知事を経由してしなければならない。
管理組合を組織する市町村(以下この条において「組織市町村」という。)の区域の全部又は一部と組織市町村以外の市の区域の全部又は一部をもつて市が設置された場合において、その区域の全部が当該設置された市(以下この項において「新市」という。)の区域となつた組織市町村があるときは、管理組合は、遅滞なく、当該組織市町村の職員の新市の設置の日の前日の属する月の初日における給料総額を当該前日において当該管理組合を組織していたすべての市町村の職員の当該前日の属する月の初日における給料総額で除して得た率を、第一号に掲げる金額から第二号に掲げる金額を控除した金額に乗じて得た額に相当する金額を、新市が加入し、又は組織する市町村職員共済組合又は都市職員共済組合に移換しなければならない。
2前項の規定は、組織市町村の区域の全部が組織市町村以外の市の区域に編入された場合における管理組合の資産の移換について準用する。
この政令に定めるもののほか、管理組合の財務に関し必要な事項は、自治省令で定める。
法附則第十四条の三第一項(第一号に係る部分に限る。)の規定により市町村連合会が行う同号に規定する調整交付金の交付の事業は、その所要掛金の率(第二十八条の二第一項及び第二項の規定の例により算定した短期給付(法第五十四条に規定する短期給付を除き、前期高齢者納付金等及び後期高齢者支援金等並びに流行初期医療確保拠出金等の納付を含む。以下この条において同じ。)及び介護納付金の納付に係る標準報酬の月額及び標準期末手当等の額と掛金との割合と、第二十八条の二第三項の規定により定められた子ども・子育て支援納付金の納付に係る標準報酬の月額及び標準期末手当等の額と掛金との割合とを合計した割合をいう。以下この条及び次条において同じ。)が全ての構成組合に係る所要掛金の率の平均値以上である構成組合であつて、短期給付並びに介護納付金及び子ども・子育て支援納付金の納付に係る掛金の負担を軽減することが必要なものとして市町村連合会が総務大臣の承認を受けて定める組合(以下この条において「調整組合」という。)に対して行うものとする。この場合において、市町村連合会は、調整組合に対して、当該調整組合の当該事業年度における組合員の標準報酬等合計額の総額に当該調整組合の当該事業年度における所要掛金の率(当該所要掛金の率が法附則第十四条の三第一項第二号の基準として定められた率を超えるときは、その率)から当該事業年度の調整基準率(全ての構成組合に係る所要掛金の率の平均値を勘案して市町村連合会が総務大臣の承認を受けて定める率をいう。)を控除して得た率を乗じて得た金額を基礎として市町村連合会が定める金額を交付するものとする。
法附則第十四条の三第一項(第二号に係る部分に限る。)の規定により市町村連合会が行う同号に規定する特別調整交付金(附則第三十条の二の五第四項において単に「特別調整交付金」という。)の交付の事業は、その所要掛金の率が同号の基準として定められた率を超える構成組合であつて、短期給付に係る財政の健全化のための措置を講じているものとして総務大臣が認定する組合(以下この条において「特別調整組合」という。)に対して行うものとする。この場合において、市町村連合会は、特別調整組合に対して、当該特別調整組合の当該事業年度における組合員(継続長期組合員、任意継続組合員及び特例退職組合員を除く。)の標準報酬等合計額の総額に当該特別調整組合の当該事業年度における所要掛金の率から当該事業年度における法附則第十四条の三第一項第二号の基準として定められた率を控除して得た率を乗じて得た金額を基礎として総務大臣が定める金額を交付するものとする。
市町村連合会は、構成組合の請求に基づき、当該構成組合の育児休業手当金、育児休業支援手当金、介護休業手当金及び育児時短勤務手当金に要する費用に充てるため、必要な資金を当該構成組合に交付する。
市町村連合会は、前三条に規定する事業のほか、定款で定めるところにより、組合員又は被扶養者の受けた療養に係る高額な費用の発生その他の事由によりもたらされる短期給付に係る構成組合の財政状況に対する影響を緩和するための事業その他の事業で短期給付に係る財政の健全化に資するとともに構成組合が共同して行うことが適当であると認められるものを行うことができる。
地方公共団体、特定地方独立行政法人、職員引継一般地方独立行政法人、定款変更一般地方独立行政法人、職員引継等合併一般地方独立行政法人若しくは職員団体又は構成組合若しくは連合会で、構成組合の組合員(継続長期組合員、任意継続組合員及び特例退職組合員を除く。以下この項において同じ。)に係るその月の負担金(法第百十三条第二項第一号から第二号の二まで(これらの規定が同条第六項(法第百四十一条の二から第百四十一条の四までの規定により読み替えて適用される場合を含む。)又は法第百四十一条第一項若しくは第二項の規定により読み替えて適用される場合を含む。)の負担金をいう。以下この項において同じ。)を負担するもの(以下この項において「費用負担者」という。)は、次項第二号の拠出金に要する費用に充てるため、毎月、当該費用負担者がその月の負担金を負担することとなる構成組合の組合員に係るその月の標準報酬等合計額の総額に同号の拠出金に要する費用の額を勘案して総務大臣が定める率を乗じて得た金額に相当する金額を構成組合に払い込まなければならない。
2構成組合は、毎事業年度六月、九月、十二月及び三月の末日までに、次の各号に掲げる市町村連合会が行う事業に要する費用の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める拠出金を市町村連合会に払い込まなければならない。
3構成組合の短期給付に要する費用の負担に係る法第百十三条第一項及び第二項の規定の適用については、同条第一項に規定する短期給付に要する費用には、前項第一号及び第三号の拠出金(同号の拠出金にあつては、同条第四項の規定による地方公共団体の負担に係る費用に相当する部分を除く。)を含み、育児休業手当金、育児休業支援手当金、介護休業手当金及び育児時短勤務手当金に要する費用(同条第四項の規定による地方公共団体の負担に係るものを除く。)を含まないものとする。
4附則第三十条の二の二並びに第一項及び第二項に規定するもののほか、同条の規定による特別調整交付金の額の算定その他特別調整交付金の交付に関し必要な事項並びに第一項の規定による払込み及び第二項第二号の拠出金の払込みに関し必要な事項は、総務大臣が定める。
法附則第十四条の六に規定する政令で定める日は、平成二年十一月三十日とする。
特例退職組合員の標準報酬の日額は、その者の標準報酬の月額の二十二分の一に相当する金額(当該金額に五円未満の端数があるときは、これを切り捨て、五円以上十円未満の端数があるときは、これを十円に切り上げるものとする。)とする。
特定共済組合に係る法第百十三条第一項及び第二項の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる同条の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。
特例退職掛金は、特例退職組合員の資格を取得した日の属する月にその資格を喪失したときを除き、特例退職組合員となつた日の属する月からその資格を喪失した日の属する月の前月までの各月(介護納付金に係る特例退職掛金にあつては、当該各月のうち対象月に限る。)につき、徴収するものとする。
2特例退職組合員の資格を取得した日の属する月にその資格を喪失したときは、その月(介護納付金に係る特例退職掛金にあつては、その月が対象月である場合に限る。)の特例退職掛金を徴収する。
3法附則第十八条第五項の規定による特例退職掛金の算定の標準となる額と特例退職掛金との割合は、特定共済組合の定款で定める。
4第一項及び第二項に規定する対象月とは、当該特例退職組合員が介護保険第二号被保険者の資格を有する日を含む月(介護保険第二号被保険者の資格を喪失した日の属する月(介護保険第二号被保険者の資格を取得した日の属する月を除く。)を除く。)をいう。
特例退職組合員は、初めて払い込むべき特例退職組合員となつた日の属する月の特例退職掛金を、法附則第十八条第一項の申出をした日から起算して二十日を経過する日(次項において「払込期日」という。)までに、特定共済組合に払い込まなければならない。
2特例退職組合員は、前項の場合を除き、各月の特例退職掛金を、その月の前月の末日(その日が払込期日前であるときは、当該払込期日)までに、特定共済組合に払い込まなければならない。
3前項の規定により特定共済組合に払い込まれた特例退職掛金のうち、徴収を要しないこととなつたものがあるときは、特定共済組合は、主務省令で定めるところにより、当該徴収を要しないこととなつた特例退職掛金を特例退職組合員又は特例退職組合員であつた者に還付するものとする。
第四十九条の二から第四十九条の六までの規定は、特例退職掛金の前納について準用する。この場合において、第四十九条の二中「同条第一項に規定する申出をした日」とあるのは、「特例退職組合員の資格を取得した日」と読み替えるものとする。
特例退職組合員に係る法第五十四条の二、第五十六条第一項、第六十一条第一項、第六十三条第二項、第六十五条第一項、第六十六条及び第六十九条の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる法の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。
特例退職組合員に係る法第五十六条第一項、第五十七条の三第一項、第五十七条の四第一項、第五十七条の五第一項、第五十八条第一項若しくは第二項、第五十八条の二第一項、第五十八条の三第一項、第六十五条第一項若しくは第二項又は第六十六条の規定による給付は、同一の病気、負傷又は死亡に関し、労働基準法、労働者災害補償保険法その他これらに類する法令の規定によりこれらの給付に相当する補償又は給付が行われるときは、行わない。
特例退職組合員に係る法第百十七条第一項、第百四十四条の二十三第三項及び第百四十四条の二十六第二項の規定の適用については、法第百十七条第一項中「掛金等」とあるのは「特例退職掛金(附則第十八条第五項に規定する特例退職掛金をいう。第百四十四条の二十三第三項及び第百四十四条の二十六第二項において同じ。)」と、法第百四十四条の二十三第三項中「掛金(第百十三条第二項の掛金をいう。)」とあり、及び法第百四十四条の二十六第二項中「掛金等」とあるのは「特例退職掛金」とする。
附則第三十条の二の六の二から前条までに定めるもののほか、法附則第十八条の規定の適用に関し必要な事項は、主務省令で定める。
法附則第十九条第一項の請求があつた場合における法第八十七条第三項、第八十九条第二項から第四項まで、第九十条第二項から第四項まで、第九十一条第一項及び第三項並びに第九十三条第一項の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる法の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。
法附則第十九条の二第一項ただし書に規定する政令で定める給付は、平成二十四年一元化法附則第六十一条の二第一項第一号に定める場合に該当するときに支給を受けることができる同号に規定する給付とする。
法第九十八条第一項又は第百四条第一項に規定する組合員又は組合員であつた者が厚生年金保険法附則第八条の二第一項の表の上欄に掲げる者に該当する場合における法附則第二十条の規定の適用については、同条中「五十九歳」とあるのは、「厚生年金保険法附則第八条の二第一項の表の上欄に掲げる者の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる年齢から一年を控除した年齢」とし、その者が昭和三十六年四月二日以後に生まれた者である場合における同条の規定の適用については、同条中「「六十歳」と、第九十八条第一項及び第百四条第一項中「六十四歳」とあるのは「五十九歳」とあるのは、「、「六十歳」とする。
法附則第二十九条第一項に規定する健康保険組合の組合会の議決は、当該健康保険組合の組合会の議員の三分の二以上の者が出席し、その過半数の者が同意することを必要とする。
附則第十五条の規定は都職員共済組合、指定都市職員共済組合、市町村職員共済組合又は都市職員共済組合(以下この条において「都職員共済組合等」という。)が法附則第二十九条第二項の規定により解散した健康保険組合の権利義務を承継した場合について、附則第十六条第一項及び第二項中旧町村職員恩給組合の管理者であつた者に関する部分の規定は当該健康保険組合の理事であつた者について、同条第三項中市町村職員共済組合の理事長に関する部分の規定は都職員共済組合等の理事長について準用する。この場合において、同項中「自治大臣」とあるのは、「厚生大臣及び自治大臣」と読み替えるものとする。
法附則第二十九条第一項に規定する地方公共団体で同項の申出をしなかつたもの(以下「適用除外地方公共団体」という。)が健康保険組合を組織しなくなつたときは、当該健康保険組合で解散したもの(以下「解散健康保険組合」という。)の権利義務又は当該健康保険組合で引き続き存続するもの(以下「存続健康保険組合」という。)の権利義務で当該適用除外地方公共団体及びその職員に係るものは、組合が承継する。
2附則第十五条の規定は前項の規定による組合の解散健康保険組合の権利義務の承継について、附則第十六条第一項及び第二項中旧町村職員恩給組合の管理者であつた者に関する部分の規定は当該解散健康保険組合の理事であつた者について、同条第三項中市町村職員共済組合の理事長に関する部分の規定は組合の理事長について準用する。この場合において、同項中「自治大臣」とあるのは、「総務大臣及び厚生労働大臣」と読み替えるものとする。
3第一項の規定による組合の存続健康保険組合の権利義務の承継は、組合と存続健康保険組合との協議により行なう。
4前項の協議を行なう場合においては、適用除外地方公共団体が存続健康保険組合を組織しなくなつた日の属する年度の前年度の末日における存続健康保険組合の権利義務を、適用除外地方公共団体が存続健康保険組合を組織しなくなつた日において存続健康保険組合の被保険者で引き続き組合員となつたものの数と引き続き存続健康保険組合の被保険者であるものの数との割合に応じて分割しなければならない。
5第三項の協議がととのわないときは、組合又は存続健康保険組合のうちいずれかの請求に基づき、都道府県知事が裁定する。
6第三項の協議がととのつたとき、又は前項の裁定があつたときは、存続健康保険組合の理事及び組合の理事長は、組合に引き継ぐべき権利義務の内容を明らかにした引継調書を作成し、都道府県知事の認定を受けなければならない。
7存続健康保険組合の理事及び組合の理事長は、前項の規定により都道府県知事の認定を受けたときは、当該権利義務の承継について、都道府県知事を経由して、総務大臣及び厚生労働大臣に報告しなければならない。
前条第一項の規定により組合が解散健康保険組合又は存続健康保険組合から承継した権利義務の額の当該適用除外地方公共団体が健康保険組合を組織しなくなつた日において解散健康保険組合又は存続健康保険組合の被保険者で引き続き組合員となつたもの一人当たりの額が、当該適用除外地方公共団体が解散健康保険組合又は存続健康保険組合を組織しなくなつた日の属する事業年度の前事業年度の末日における組合の短期給付に係る権利義務の額の組合員一人当たりの額と著しく異なるときは、組合は、定款で定めるところにより、当該解散健康保険組合又は存続健康保険組合の被保険者で引き続き組合員となつたものに係る掛金及び当該適用除外地方公共団体であつた地方公共団体の負担金の額につき必要な調整を行なうことができる。
解散健康保険組合又は存続健康保険組合の被保険者であつた者で引き続き組合員となつたものに対する短期給付に関する規定(育児休業手当金及び介護休業手当金に係る部分を除く。)の適用については、その者は、組合員となつた日前の健康保険の被保険者であつた期間組合員であつたものとみなし、組合員となつた際現に健康保険法による保険給付を受けている場合においては、当該保険給付は、法に基づいて当該保険給付に相当する給付として受けていたものとみなして、組合は、組合員となつた日以後に係る給付を支給する。
2健康保険組合を組織しなくなつた適用除外地方公共団体の職員又は職員であつた者のうち当該健康保険組合の被保険者であつた者で組合員とならなかつたものが、当該健康保険組合を組織しなくなつた際健康保険法の規定により受けていた給付については、なお従前の例により組合が支給する。
法附則第三十一条の二第三項の規定により読み替えられた法第百十四条第六項に規定する政令で定める月は、組合員が介護保険第二号被保険者の資格を喪失した日又は法附則第三十一条の二第二項に規定する特例負担職員(以下この項において「特例負担職員」という。)でなくなつた日の属する月(当該組合員が介護保険第二号被保険者の資格を取得した日又は特例負担職員となつた日の属する月を除く。)とする。
2法附則第三十一条の二第一項の規定により介護納付金の納付に要する費用を算定することとした場合における第二十八条の二第二項、第四十八条第四項及び附則第三十条の二の八第四項の規定の適用については、第二十八条の二第二項中「資格を有する組合員」とあるのは「資格を有する組合員並びに法附則第三十一条の二第二項に規定する特例負担職員(以下「特例負担職員」という。)並びに特例負担職員に相当する任意継続組合員として定款で定める者及び特例負担職員に相当する特例退職組合員として定款で定める者」と、第四十八条第四項中「を含む月(介護保険第二号被保険者の資格を喪失した日の属する月(介護保険第二号被保険者の資格を取得した」とあるのは「又は特例負担職員に相当する任意継続組合員として定款で定める者である日を含む月(当該任意継続組合員が介護保険第二号被保険者の資格を喪失した日又は特例負担職員に相当する任意継続組合員として定款で定める者でなくなつた日の属する月(当該任意継続組合員が介護保険第二号被保険者の資格を取得した日又は特例負担職員に相当する任意継続組合員として定款で定める者となつた」と、附則第三十条の二の八第四項中「を含む月(介護保険第二号被保険者の資格を喪失した日の属する月(介護保険第二号被保険者の資格を取得した」とあるのは「又は特例負担職員に相当する特例退職組合員として定款で定める者である日を含む月(当該特例退職組合員が介護保険第二号被保険者の資格を喪失した日又は特例負担職員に相当する特例退職組合員として定款で定める者でなくなつた日の属する月(当該特例退職組合員が介護保険第二号被保険者の資格を取得した日又は特例負担職員に相当する特例退職組合員として定款で定める者となつた」とする。
法附則第三十二条に規定する組合は、同条の規定により地方公共団体の負担金の割合を定める場合においては、毎事業年度における負担金の割合が、当該事業年度の前事業年度の末日における負担金の割合より法第百十三条第二項第一号に規定する割合に近づくように定めなければならない。
法附則第三十二条及び前条の規定は、解散健康保険組合又は存続健康保険組合で短期給付に相当する給付に要する費用のうち地方公共団体の負担する割合が被保険者の負担する割合をこえているものの権利義務を附則第三十三条第一項の規定により承継する組合の短期給付に要する費用の負担割合について準用する。
2附則第十三条の規定は、前項において準用する法附則第三十二条の規定による認可の申請について準用する。
法第百十三条第四項第一号(介護休業手当金に係る部分に限る。次条において同じ。)に規定する政令で定める割合は、当分の間、第二十九条第二項の規定にかかわらず、同項に定める割合に百分の五十五を乗じて得た率とする。
令和六年度から令和八年度までの各年度における法第百十三条第四項第一号に規定する政令で定める割合は、第二十九条第二項及び前条の規定にかかわらず、同項に定める割合に百分の十を乗じて得た率とする。
厚生年金保険法附則第二十三条の規定が適用される間における第三十条の三の規定の適用については、同条中「掲げる標準報酬按あん分率を乗じて」とあるのは、「掲げる標準報酬按あん分率に百分の五十を乗じて得た率を乗じて得た額に、当該拠出金算定対象額に地方公務員共済組合連合会に係る同法附則第二十三条第一項の規定により読み替えて適用する同法第八十四条の六第一項に規定する支出費按あん分率を乗じて得た額を加えて」とする。
一の都市職員共済組合を組織する市の区域の全部又は一部と他の都市職員共済組合を組織する市の区域の全部又は一部をもつて市が設置される場合において、関係市の長が当該設置される市(以下この条において「新市」という。)の設置の日の前日までに、新市の職員(法第三条第一項第二号に掲げる者を除く。以下この条において同じ。)を関係都市職員共済組合のいずれか一の組合員とし、又は新市の職員をもつて組織する都市職員共済組合を設立することを都道府県知事を経由して総務大臣に申し出たときは、当該申出に従い、新市の職員は、関係都市職員共済組合のいずれか一の組合員となり、又は新市の職員をもつて組織する都市職員共済組合が設立されるものとする。
2前項に規定する都市職員共済組合の設立については、法附則第五条に規定する都職員共済組合等の設立の方法の例による。この場合において、同条第五項及び第六項中「自治大臣」とあるのは、「総務大臣」とする。
3第一項の規定により設立される都市職員共済組合は、新市が設置された時において成立するものとする。
4前項の規定により都市職員共済組合が成立した後において、都市職員共済組合の理事長が選任されていないときは、当該理事長が選任されるまでの間、新市の長の職務を行なう者が当該理事長の職務を行なう。
5新市の設置の際その区域の全部が新市の区域となる市のみをもつて組織していた都市職員共済組合は、新市の設置の時において解散するものとする。
6第一項の規定による申出がなかつたときは、新市の職員は、当該新市の設置の時において市町村職員共済組合の組合員となるものとする。
7一の都市職員共済組合を組織するすべての市の区域の全部をもつて市が設置される場合において、関係市の長が新市の設置の日の前日までに新市の職員をもつて組織する都市職員共済組合を設立することを都道府県知事を経由して総務大臣に申し出たときは、新市の職員をもつて組織する都市職員共済組合が設立されるものとする。この場合においては、第二項から前項までの規定を準用する。
都市職員共済組合を組織する市の区域の全部又は一部と市町村職員共済組合を組織する市町村の区域の全部又は一部をもつて市が設置される場合においては、当該設置される市(以下この条において「新市」という。)の職員(法第三条第一項第二号に掲げる者を除く。以下この条において同じ。)は、関係市町村の長が当該新市の設置の日の前日までに、新市の職員を関係都市職員共済組合の組合員とし、又は新市の職員をもつて組織する都市職員共済組合を設けることについて総務大臣の承認を得た場合を除き、当該新市が設置された時において市町村職員共済組合の組合員となるものとする。
2前項に規定する承認の申請は、都道府県知事を経由してしなければならない。
3前条第二項及び第三項の規定は都市職員共済組合を設けることについて前項に規定する承認があつた場合について、同条第四項の規定は当該承認に係る都市職員共済組合の理事長の職務について準用する。
4新市の設置の際その区域の全部が新市の区域となる市のみをもつて組織していた都市職員共済組合は、新市の設置の時において解散するものとする。
一の都市職員共済組合を組織する市の区域の全部が他の都市職員共済組合を組織する市又は市町村職員共済組合を組織する市町村の区域の一部となつたときは、当該一の都市職員共済組合は、そのなつた時において解散するものとする。
一の健康保険組合を組織する適用除外地方公共団体である市町村(以下「適用除外市町村」という。)の区域の全部又は一部と他の健康保険組合を組織する適用除外市町村の区域の全部又は一部をもつて市町村が設置される場合においては、関係市町村の長が、当該設置される市町村(以下この条において「新市町村」という。)の設置の日の前日までに、新市町村及びその職員について法の短期給付に関する規定(育児休業手当金及び介護休業手当金に係る部分を除く。以下この条から附則第四十五条まで、附則第四十七条及び附則第四十八条において同じ。)を適用すべきことを都道府県知事を経由して総務大臣及び厚生労働大臣に対して申し出た場合(その区域の全部が新市町村の区域となる適用除外市町村については、当該適用除外市町村のみをもつて組織する健康保険組合を当該新市町村の設置の日以後は存続しないことの当該健康保険組合の組合会の議決(その議決については、附則第三十一条に規定する議決の例による。)があつたことをあわせて申し出た場合)を除き、法の短期給付に関する規定は、同日以後においても、当該新市町村及びその職員については、適用しないものとする。この場合においては、当該新市町村は、適用除外地方公共団体に該当するものとみなして、法附則及びこの政令の規定を適用する。
2前項の規定による申出があつた場合は、その区域の全部が新市町村の区域となる適用除外市町村のみをもつて組織していた健康保険組合は、新市町村の設置の時において解散するものとする。
適用除外市町村の区域の全部又は一部と適用除外市町村でない市町村の区域の全部又は一部をもつて市町村が設置される場合においては、関係市町村の長が当該設置される市町村(以下この条において「新市町村」という。)の設置の日の前日までに、新市町村及びその職員について法の短期給付に関する規定を適用しないことについて総務大臣の承認を得た場合を除き、当該新市町村の設置の時において、当該新市町村及びその職員は、法の短期給付に関する規定の適用を受ける地方公共団体及びその職員となるものとする。この場合においては、その区域の全部が新市町村の区域となる適用除外市町村のみをもつて組織していた健康保険組合は、新市町村の設置の時において解散するものとする。
2前項に規定する総務大臣の承認があつたときは、当該新市町村は、適用除外地方公共団体に該当するものとみなして、法附則及びこの政令の規定を適用する。
3附則第四十一条第二項の規定は、第一項に規定する承認の申請について準用する。
適用除外市町村の区域の全部又は一部が適用除外市町村でない市町村の区域の一部となつたことに伴い当該適用除外市町村の職員であつた者で引き続き当該適用除外市町村でない市町村の職員となつたものは、そのなつた時において、法の短期給付に関する規定の適用を受ける職員となるものとする。
2前項の場合において、その区域の全部が適用除外市町村でない市町村の区域の一部となつた適用除外市町村のみをもつて組織していた健康保険組合は、そのなつた時において解散するものとする。
3適用除外市町村でない市町村の区域の全部又は一部が適用除外市町村の区域の一部となつたことに伴い当該適用除外市町村でない市町村の職員であつた者で引き続き当該適用除外市町村の職員となつたものについては、そのなつた時以後、法の短期給付に関する規定を適用しないものとする。
附則第四十条第五項(同条第七項において準用する場合を含む。)、附則第四十一条第四項又は附則第四十二条の規定により解散した都市職員共済組合の権利義務は、当該都市職員共済組合を組織していた職員をその組合員とすることとなる都市職員共済組合又は市町村職員共済組合が承継する。この場合においては、附則第十五条の規定を準用する。
2附則第十六条第一項及び第二項中旧市町村職員共済組合の理事であつた者に関する部分の規定は前項に規定する解散した都市職員共済組合の理事長であつた者について、同条第三項中市町村職員共済組合の理事長に関する部分の規定は前項の規定により権利義務を承継する都市職員共済組合又は市町村職員共済組合の理事長について準用する。この場合において、同条第一項中「施行日」とあるのは「解散の日」と、同条第三項中「自治大臣」とあるのは「総務大臣」と読み替えるものとする。
附則第四十三条第二項若しくは附則第四十四条第一項後段の規定により解散した健康保険組合の権利義務又はその区域の全部が附則第四十三条第一項前段に規定する申出があつたことにより若しくは附則第四十四条第一項前段の規定により法の短期給付に関する規定の適用を受ける地方公共団体となつた新市町村の区域となつた適用除外市町村及びその職員に係る健康保険組合の権利義務は、組合が承継する。
2附則第三十二条の規定は前項の規定による組合の健康保険組合の権利義務の承継について、附則第三十五条の規定は当該健康保険組合の被保険者であつた者で引き続き組合員となつたもの又は組合員とならなかつたものに係る給付について、附則第三十七条の規定は当該組合の短期給付に要する費用の負担割合について準用する。この場合において、附則第三十二条中「厚生大臣及び自治大臣」とあるのは、「総務大臣及び厚生労働大臣」と読み替えるものとする。
その区域の全部が附則第四十四条第一項前段に規定する承認があつたことにより法の短期給付に関する規定を適用しないこととなつた新市町村の区域となつた適用除外市町村でない市町村及びその職員に係る組合の保健給付並びに休業手当金、育児休業手当金及び介護休業手当金以外の休業給付(これらに係る附加給付を含む。)に係る権利義務は、健康保険組合が承継する。この場合においては、附則第十五条の規定を準用する。
2附則第三十三条第三項から第七項までの規定は、前項の規定による健康保険組合の組合の権利義務の承継について準用する。この場合において、これらの規定中「存続健康保険組合」又は「健康保険組合」とあるのは「組合」と、「組合」とあるのは「健康保険組合」と、「適用除外地方公共団体」とあるのは「適用除外市町村でない市町村」と、「被保険者」とあるのは「組合員」と、「組合員」とあるのは「健康保険組合の被保険者」と、「厚生大臣及び自治大臣」とあるのは「総務大臣及び厚生労働大臣」と読み替えるものとする。
前条の場合において、組合員であつた者で引き続き同条第一項に規定する新市町村が組織する健康保険組合の被保険者となつたものに対する健康保険法の規定の適用については、その者は、被保険者となつた日前の組合員であつた期間被保険者であつたものとみなし、被保険者となつた際現に法による給付を受けている場合においては、当該給付は、健康保険法に基づいて当該給付に相当する給付として受けていたものとみなして、当該健康保険組合は、被保険者となつた日以後に係る給付を支給する。
2前条の場合において、同条第一項に規定する適用除外市町村でない市町村の職員又は職員であつた者で被保険者とならなかつたものが、新市町村の設置の際受けていた法による保健給付及び休業給付(これらに係る附加給付を含む。)については、なお従前の例により健康保険組合が支給する。
附則第四十五条第二項の規定により解散した健康保険組合の権利義務又は適用除外市町村の区域の全部が適用除外市町村でない市町村の区域の一部となつた場合における当該適用除外市町村及びその職員に係る健康保険組合の権利義務は、組合が承継する。この場合においては、附則第四十七条第二項の規定を準用する。
2適用除外市町村でない市町村の区域の全部が適用除外市町村の区域の一部となつた場合における当該適用除外市町村でない市町村及びその職員に係る組合の保健給付並びに休業手当金、育児休業手当金及び介護休業手当金以外の休業給付(これらに係る附加給付を含む。)に係る権利義務は、健康保険組合が承継する。この場合においては、附則第十五条、附則第四十八条第二項及び前条の規定を準用する。
指定都市の指定があつた場合においては、当該指定の日(以下「指定日」という。)において、当該指定された市の職員をもつて組織していた都市職員共済組合は、当該指定都市の職員をもつて組織する指定都市職員共済組合となり、同一性をもつて存続するものとし、当該指定された市の職員及び当該指定された市以外の市の職員をもつて組織していた都市職員共済組合は、当該指定された市以外の市の職員をもつて組織する都市職員共済組合になるものとする。
2前項の場合において、当該指定された市の職員に係る同項後段に規定する都市職員共済組合が組織されている場合における当該指定された市の職員をもつて組織する指定都市職員共済組合の設立については、法附則第五条に規定する設立の方法の例によるものとし、当該指定都市職員共済組合は、指定日において成立するものとする。この場合において、同条第五項及び第六項中「自治大臣」とあるのは、「総務大臣」とする。
3前項の場合においては、第一項後段に規定する都市職員共済組合は、総務省令で定めるところにより、当該指定都市の職員に係る権利義務を指定都市職員共済組合に引き継がなければならない。
4第一項及び第二項の場合においては、市町村連合会は、遅滞なく、当該指定された市の職員に係る災害給付積立金を、総務省令で定めるところにより、指定都市職員共済組合に移換しなければならない。
5第一項及び第二項の場合においては、指定都市職員共済組合の法第百十三条第一項第三号に規定する長期給付に要する費用(以下この項において「長期給付に要する費用」という。)は、同項の規定にかかわらず、総務大臣が定める日までの間は、総務大臣の告示する費用をもつて長期給付に要する費用とする。
都市職員共済組合を組織している市が市町村職員共済組合に加入しようとするときは、当該市の長が都道府県知事を経由して総務大臣に申し出なければならない。
2都市職員共済組合を組織するすべての市が市町村職員共済組合に加入することとなつたときは、当該都市職員共済組合は、当該加入することとなつた日の前日において解散するものとする。
前条第二項の規定により都市職員共済組合が解散したときは、当該都市職員共済組合を組織していた市が加入することとなる市町村職員共済組合は、当該都市職員共済組合の権利義務を承継する。この場合においては、附則第十五条の規定を準用する。
2附則第十六条第一項及び第二項中旧市町村職員共済組合の理事であつた者に関する部分の規定は前項の都市職員共済組合の理事長であつた者について、同条第三項中市町村職員共済組合の理事長に関する部分の規定は前項の市町村職員共済組合の理事長について準用する。この場合において、同条第一項中「施行日」とあるのは「加入することとなつた日」と、同条第三項中「自治大臣」とあるのは「総務大臣」と読み替えるものとする。
法附則第十一条第一項の規定により市町村職員共済組合が旧町村職員恩給組合の権利義務を承継した場合において、当該旧町村職員恩給組合を組織していた市で法第三条第二項の規定により都市職員共済組合を組織したものがあるときは、当該市町村職員共済組合は、遅滞なく、当該市の職員の施行日の前日における給料総額を同日において当該旧町村職員恩給組合を組織していたすべての市町村の職員の同日における給料総額で除して得た率を、第一号に掲げる金額から第二号に掲げる金額を控除した金額に乗じて得た額に相当する金額を、当該都市職員共済組合に移換しなければならない。
令和十五年三月三十一日までの間、第二十八条第一項中「「後期高齢者支援金等」という。)」とあるのは「「後期高齢者支援金等」という。)並びに同法附則第七条第一項に規定する病床転換支援金等(以下「病床転換支援金等」という。)」と、第二十八条の二第一項中「及び後期高齢者支援金等」とあるのは「、後期高齢者支援金等及び病床転換支援金等」と、附則第三十条の二中「及び後期高齢者支援金等」とあるのは「、後期高齢者支援金等及び病床転換支援金等」とする。
施行法第二条第一項第十九号に規定する年金条例職員として在職した期間に準ずるものとして政令で定める期間又は同項第二十一号に規定する旧長期組合員であつた期間に準ずるものとして政令で定める期間は、昭和二十四年十月一日以後において、退職年金条例又は共済条例で退隠料等又はこれに相当する給付に充てるべき掛金が納付されない期間を在職期間から除算する旨の規定を設けているものの適用を受けていた者の当該適用を受けていた期間のうち、その者の事情によらないで当該掛金が納付されていなかつたため当該規定に基づき在職期間から除算されている期間その他これに準ずるものとして総務大臣が定める期間(以下この条において「掛金未納期間」という。)につき、次に掲げる金額の合算額をその者又はその者の遺族が昭和四十八年十月一日から四年以内に一時に組合に納付した場合における当該期間とする。
2前項第二号に規定する利子は、複利計算の方法によるものとし、その利率は、年五・五パーセントとする。
施行法第二条第三項第六号に規定する政令で定める規定は、次に掲げる規定とする。
施行法第二条第三項に規定する政令で定める基準は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定めるとおりとする。
施行法第三条第四項又は第七項に規定する退隠料等に相当する給付で政令で定めるものは、それぞれ旧沖縄県町村吏員恩給組合恩給条例(以下この条において「旧沖縄恩給条例」という。)又は樺太にあつた市町村の退職年金条例若しくは旧樺太市町村吏員恩給組合恩給条例(以下この条において「旧樺太恩給条例」という。)の規定による旧町村職員恩給組合の退職年金条例(以下「恩給組合条例」という。)の退隠料、退職給与金、遺族年金及び遺族一時金に相当する給付とする。
2施行法第三条第四項若しくは第五項又は第七項の規定により支給すべき沖縄の退隠料等(同条第四項に規定する沖縄の退隠料等をいう。以下同じ。)又は樺太の退隠料等(同条第七項に規定する樺太の退隠料等をいう。以下同じ。)の額の算定の基礎となる給料年額は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める額とする。
3施行法第三条第四項若しくは第五項又は第七項の規定により支給すべき沖縄の退隠料等又は樺太の退隠料等のうち年金であるもの(次項に規定するものを除く。)については、昭和四十七年九月分までは昭和四十六年度までにおいて行われた恩給の年額の改定に関する法令の規定の例により年額の改定がされたものと、昭和四十七年十月分から昭和四十八年九月分までは昭和四十七年度までにおいて行われた恩給の年額の改定に関する法令の規定の例により年額の改定がされたものとみなす。
4昭和四十二年度以後における地方公務員等共済組合法の年金の額の改定等に関する法律等の一部を改正する法律(昭和五十年法律第八十号。以下「五十年法律第八十号」という。)による改正後の施行法第三条第七項又は第九項の規定により新たに支給すべきこととなる沖縄の退隠料等又は樺太の退隠料等のうち年金であるものについては、五十年法律第八十号の施行の日前において行われた恩給の年額の改定に関する法令の規定の例により年額の改定がなされたものとみなす。
5施行法第三条第五項に規定する政令で定める者は、沖縄の教育区を沖縄の市町村とみなし、かつ、旧沖縄恩給条例が昭和二十一年一月二十九日から昭和四十五年六月三十日までの間においてもなお効力を有するものとしたならば当該条例の規定の適用を受けることとなる者として沖縄の教育区に在職した者とする。
6施行法第三条第五項の規定により支給すべき沖縄の退隠料等のうち恩給組合条例の退職給与金又は遺族一時金に相当するものについては、昭和二十一年一月二十八日において旧沖縄恩給組合条例の規定の適用を受けていた者のうち、同日後引き続き同項に規定する当該条例の規定の適用を受けることとなる者として沖縄の市町村若しくは沖縄の教育区に在職した者又はその遺族に限り、これを支給する。
7施行法第三条第五項の規定により支給すべき沖縄の退隠料等のうち年金であるもの(以下この項において「年金たる沖縄の退隠料等」という。)の支給を受けることとなる者が、旧沖縄恩給条例の規定による恩給組合条例の退職給与金に相当する給付又は沖縄の旧公務員退職年金法(千九百六十五年立法第百号)の規定による退職一時金、障害一時金若しくは遺族一時金の支給を受けた者である場合には、その者に支給すべき年金たる沖縄の退隠料等の額は、総務省令で定める金額を控除した額とする。
8前各項に規定するもののほか、沖縄の退隠料等又は樺太の退隠料等の年額の改定に関する第三項及び第四項の規定の適用に関し必要な事項その他施行法第三条第四項、第五項及び第七項の規定の適用に関し必要な事項は、総務省令で定める。
施行法第三条の三第二項第四号及び第七条の二第一項第四号(施行法第三十六条第一項において準用する場合を含む。)に規定する政令で定める者は、次に掲げる者とする。
恩給組合条例の適用を受けていた年金条例職員であつた者のうち外国特殊法人職員(法律第百五十五号附則第四十三条に規定する外国特殊法人職員をいう。以下同じ。)として勤務したことがある者の当該恩給組合条例による条例在職年の計算につき施行法第三条の三第二項第一号の規定によりその者の年金条例職員期間に当該外国特殊法人職員として勤務した期間を加える場合は、退隠料の基礎となるべき条例在職年を計算する場合に限るものとし、当該加えるべき期間は、次の各号に掲げる者の区分に応じ当該各号に掲げる外国特殊法人職員としての在職年月数(当該外国特殊法人職員として昭和二十年八月八日まで勤務し、同日以後引き続き海外にあつた者については、当該外国特殊法人職員に係る法人に勤務しなくなつた日の属する月の翌月から帰国した日の属する月(同月において年金条例職員又は恩給公務員となつた場合には、その前月)までの期間で未帰還者(未帰還者留守家族等援護法(昭和二十八年法律第百六十一号)第二条に規定する未帰還者をいう。以下同じ。)であると認められるものの年月数を含む。)とする。ただし、法律第百五十五号附則第四十三条の規定により在職年の計算上恩給公務員期間に加えられ、又は当該恩給組合条例の適用を受ける年金条例職員となる前に在職していた地方公共団体の退職年金条例の規定で同条の規定に相当するものにより条例在職年の計算上年金条例職員期間に加えられた当該外国特殊法人職員としての在職年月数は、当該恩給組合条例に係る年金条例職員期間に加えないものとする。
2施行法第三条の三第二項第一号及び前項の規定により加えられる外国特殊法人職員としての在職年月数は、これを恩給組合条例の適用を受ける知事等及び消防職員(施行法第二条第一項第六号及び第八号に規定する知事等及び消防職員をいう。以下同じ。)以外の年金条例職員としての在職年月数とみなす。
3前二項の規定は、施行法第七条の二第一項第一号(施行法第三十六条第一項において準用する場合を含む。)の規定により恩給組合条例の適用を受けていた年金条例職員であつた組合員のうち外国特殊法人職員として勤務したことのある者の年金条例職員期間に当該外国特殊法人職員として勤務していた期間を加える場合について準用する。
前条第一項及び第二項の規定は、恩給組合条例の適用を受けていた年金条例職員であつた者で、外国特殊機関職員(法律第百五十五号附則第四十三条の二第一項に規定する外国特殊機関職員をいう。以下同じ。)として在職したことのあるものの施行法第三条の三第二項第二号の規定による当該恩給組合条例による条例在職年の計算について準用する。この場合において、前条第二項中「施行法第三条の三第二項第一号及び前項」とあるのは、「施行法第三条の三第二項第二号及び附則第五十三条の六第一項において準用する附則第五十三条の五第一項」と読み替えるものとする。
2前項の規定は、施行法第七条の二第一項第二号(施行法第三十六条第一項において準用する場合を含む。)の規定により恩給組合条例の適用を受けていた年金条例職員であつた組合員のうち外国特殊機関職員として勤務したことのある者の年金条例職員期間に当該外国特殊機関職員として勤務していた期間を加える場合について準用する。
恩給組合条例の適用を受けていた年金条例職員であつた者のうち救護員(法律第百五十五号附則第四十一条の二第一項に規定する救護員をいう。以下同じ。)として勤務したことがある者の当該恩給組合条例による条例在職年の計算につき施行法第三条の三第二項第三号の規定によりその者の年金条例職員期間に当該救護員として勤務した期間を加える場合は、退隠料の基礎となるべき条例在職年を計算する場合に限るものとし、当該加えるべき期間は、法律第百五十五号附則第四十一条の二第一項に規定する戦地勤務(以下「戦地勤務」という。)に服した月(年金条例職員又は恩給公務員を退職した月に戦地勤務に服した場合においては、その翌月)から戦地勤務に服さなくなつた月(戦地勤務に服さなくなつた月に年金条例職員又は恩給公務員となつた場合においては、その前月)までの救護員としての在職年月数(当該救護員として昭和二十年八月九日以後戦地勤務に服していた者で、当該戦地勤務に引き続いて海外にあつたものについては、当該戦地勤務に服さなくなつた日の属する月の翌月から帰国した日の属する月(同月において年金条例職員又は恩給公務員となつた場合には、その前月)までの期間で未帰還者であると認められるものの年月数を含む。)とする。ただし、法律第百五十五号附則第四十一条の二若しくは第四十一条の三の規定により在職年の計算上恩給公務員期間に加えられ、又は当該恩給組合条例の適用を受ける年金条例職員となる前に在職していた地方公共団体の退職年金条例の規定で法律第百五十五号附則第四十一条の二若しくは第四十一条の三の規定に相当するものにより条例在職年の計算上年金条例職員期間に加えられた当該救護員としての在職年月数は、当該恩給組合条例に係る年金条例職員期間に加えないものとする。
2施行法第三条の三第二項第三号及び前項の規定により加えられる救護員としての在職年月数は、恩給組合条例の適用を受ける知事等及び消防職員以外の年金条例職員としての在職年月数とみなす。
3前二項の規定は、施行法第七条の二第一項第三号(施行法第三十六条第一項において準用する場合を含む。)の規定により恩給組合条例の適用を受けていた年金条例職員であつた組合員のうち救護員として勤務したことがある者の年金条例職員期間に当該救護員として勤務していた期間を加える場合について準用する。
恩給組合条例の適用を受けていた年金条例職員であつた者のうち附則第五十三条の四第一号に掲げる外国政府職員として勤務したことがある者の当該恩給組合条例による条例在職年の計算につき施行法第三条の三第二項第四号の規定によりその者の年金条例職員期間に加えるべき当該外国政府職員として勤務した期間は、四十三年法律第四十八号による改正前の法律第百五十五号附則第四十二条第一項第三号若しくは四十六年法律第八十一号による改正前の法律第百五十五号附則第四十二条第一項ただし書の規定に相当する恩給組合条例の規定により加えないこととされていた期間、四十七年法律第八十号による改正後の法律第百五十五号附則第四十二条第一項第四号若しくは四十九年法律第九十三号による改正後の法律第百五十五号附則第四十二条第一項第五号の規定に相当する規定が恩給組合条例に定められているとするならば当該規定により新たに加えられることとなつた期間又は当該外国政府職員として昭和二十年八月八日まで勤務し、同日以後引き続き海外にあつた者に係る当該外国政府職員に係る外国政府に勤務しなくなつた日の属する月の翌月から帰国した日の属する月(同月において年金条例職員又は恩給公務員となつた場合には、その前月)までの期間で未帰還者であると認められるものの年月数とする。この場合においては、附則第五十三条の五第一項ただし書の規定を準用する。
2施行法第三条の三第二項第四号及び前項の規定により加えられる外国政府職員としての在職年月数は、恩給組合条例の適用を受ける知事等及び消防職員以外の年金条例職員としての在職年月数とみなす。
3前二項の規定は、施行法第七条の二第一項第四号(施行法第三十六条第一項において準用する場合を含む。)の規定により恩給組合条例の適用を受けていた年金条例職員であつた組合員のうち附則第五十三条の四第一号に掲げる外国政府職員として勤務したことのある者の年金条例職員期間に当該外国政府職員として勤務していた期間を加える場合について準用する。
附則第五十三条の四第一号及び前条の規定により恩給組合条例による条例在職年の計算をする場合において、施行日の前日における恩給組合条例の規定が四十三年法律第四十八号による改正前の法律第百五十五号附則第四十二条の規定の例により定められていないときは、当該恩給組合条例による条例在職年の計算については、同条に相当する規定が当該恩給組合条例に定められていたものとみなして、附則第五十三条の四第一号及び前条の規定を適用する。
恩給組合条例の適用を受けていた年金条例職員であつた者のうち奄美の市町村職員として勤務したことがある者の当該恩給組合条例による条例在職年の計算につき施行法第三条の三第二項第四号の規定によりその者の年金条例職員期間に当該奄美の市町村職員として勤務した期間を加える場合は、退隠料の基礎となるべき条例在職年を計算する場合に限るものとし、当該加えるべき期間は、奄美の市町村職員として勤務した年月数とする。
2施行法第三条の三第二項第四号及び前項の規定により加えられる奄美の市町村職員としての在職年月数は、恩給組合条例の適用を受ける知事等及び消防職員以外の年金条例職員としての在職年月数とみなす。
3前二項の規定は、施行法第七条の二第一項第四号(施行法第三十六条第一項において準用する場合を含む。)の規定により恩給組合条例の適用を受けていた年金条例職員であつた組合員のうち奄美の市町村職員として勤務したことがある者の年金条例職員期間に当該奄美の市町村職員として勤務していた期間を加える場合について準用する。
恩給組合条例の適用を受けていた年金条例職員であつた者のうち準年金条例職員として勤務したことがある者の当該恩給組合条例による条例在職年の計算につき施行法第三条の三第二項第四号の規定によりその者の年金条例職員期間に当該準年金条例職員として勤務した期間を加える場合は、退隠料の基礎となるべき条例在職年を計算する場合に限るものとし、当該加えるべき期間は、四十八年法律第六十号による改正後の法律第百五十五号附則第四十四条又は五十年法律第七十号による改正後の法律第百五十五号附則第四十四条の二の規定に相当する規定が恩給組合条例に定められているとするならば当該規定により新たに加えられることとなつた勤続年月数又は在職年月数とする。
2施行法第三条の三第二項第四号及び前項の規定により加えられる準年金条例職員としての在職年月数は、恩給組合条例の適用を受ける知事等及び消防職員以外の年金条例職員としての在職年月数とみなす。
3前二項の規定は、施行法第七条の二第一項第四号(施行法第三十六条第一項において準用する場合を含む。)の規定により恩給組合条例の適用を受けていた年金条例職員であつた組合員のうち準年金条例職員として勤務したことのある者の年金条例職員期間に当該準年金条例職員として勤務していた期間を加える場合について準用する。
恩給組合条例の適用を受けていた年金条例職員であつた者のうち代用教員等として勤務したことがある者の当該恩給組合条例による条例在職年の計算につき施行法第三条の三第二項第四号の規定によりその者の年金条例職員期間に当該代用教員等として勤務した期間を加える場合は、退隠料の基礎となるべき条例在職年の計算を行う場合に限るものとし、当該加えるべき期間は、次の各号に掲げる者の代用教員等としての在職年月数とする。
2施行法第三条の三第二項第四号及び前項の規定により条例在職年に加えられる代用教員等としての在職年月数は、恩給組合条例の適用を受ける知事等及び消防職員以外の年金条例職員としての在職年月数とみなす。
3前二項の規定は、施行法第七条の二第一項第四号(施行法第三十六条第一項において準用する場合を含む。)の規定により恩給組合条例の適用を受けていた年金条例職員であつた組合員のうち代用教員等として勤務したことのある者の年金条例職員期間に当該代用教員等として勤務していた期間を加える場合について準用する。
恩給に関する法令の改正に伴い、恩給組合条例がなお効力を有するものとしたならば、施行法第三条の三第二項の規定により新たにその者の恩給組合条例による条例在職年の計算上年金条例職員期間に加えられる期間を有することとなる者又はその者の遺族につき、当該期間が加えられることによつて、新たに恩給組合条例の規定による退隠料若しくは退職年金条例の遺族年金(以下この条及び附則第五十三条の十の二において「恩給組合条例の退隠料等」という。)が支給されることとなるとき、又は当該恩給組合条例の退隠料等の額が増加することとなるときは、市町村連合会が、施行法及びこの政令の規定の例により、当該恩給に関する法令の改正に係る規定による恩給の支給又は年額の改定が開始される月分以後、当該恩給組合条例の退隠料等に相当する年金を支給し、又は当該恩給組合条例の退隠料等の額を改定する。
2前項の規定は、法律第百五十五号附則第二十四条の四第二項各号に掲げる者については、適用しない。
3第一項の規定により新たに恩給組合条例の退隠料等に相当する年金の支給を受けることとなる者が同一の給付事由につき退職給与金その他の一時金たる給付で総務省令で定めるものの支給を受けた者である場合には、その者に支給すべき恩給組合条例の退隠料等に相当する年金の額は、地方自治法施行令の一部を改正する政令(昭和三十四年政令第百五十四号)附則第二条第三項又は第四項に定める基準に従い算定した額とする。
4第一項の規定により支給される恩給組合条例の退隠料等に相当する年金は、法及び施行法の規定の適用については、施行法第三条第一項の規定により市町村連合会が支給すべき恩給組合条例の退隠料等とみなす。
施行法第三条の三第三項及び第七条の二第二項(施行法第三十六条第一項において準用する場合を含む。)に規定する加算年その他の期間のうち政令で定めるものは、次の各号に掲げる期間とする。
施行法第三条の三第三項の規定により前条第一号に掲げる期間を同項の年金条例職員期間に通算する場合には、地方自治法施行令(昭和二十二年政令第十六号)第百七十四条の五十四第一項に定める基準に従い設けられた恩給組合条例の規定の例によるものとする。この場合において、当該恩給組合条例の規定を適用するについては、当該恩給組合条例の規定は、地方自治法施行令の一部を改正する政令(昭和四十七年政令第三百五十五号)による改正後の地方自治法施行令第百七十四条の五十四第一項に定める基準に従い改正されたものとする。
2前項の規定は、施行法第三条の三第三項の規定により前条第二号又は第三号に掲げる期間を同項の年金条例職員期間に通算する場合について準用する。
3前二項の規定は、施行法第七条の二第二項(施行法第三十六条第一項において準用する場合を含む。)の規定により恩給組合条例の適用を受けていた年金条例職員であつた組合員の年金条例職員期間に前条各号に掲げる期間を通算する場合について準用する。
附則第五十三条の八の六の規定は、恩給に関する法令の改正に伴い、恩給組合条例がなお効力を有するものとしたならば、施行法第三条の三第三項の規定により新たにその者の恩給組合条例による条例在職年の計算上年金条例職員期間に加えられる期間を有することとなる者又はその者の遺族につき、当該期間が加えられることによつて、新たに恩給組合条例の退隠料等が支給されることとなるとき、又は当該恩給組合条例の退隠料等の額が増加することとなるときについて準用する。
施行法第三条の三第四項の規定により恩給組合条例の規定による退隠料等の年額を改定する場合において、施行日の前日における恩給組合条例の退隠料等の年額の改定に関する規定が恩給の年額の改定に関する法令の規定の例により定められていないときは、当該退隠料等の年額の改定については、当該恩給組合条例の退隠料等の年額の改定に関する規定が施行日の前日において恩給の年額の改定に関する法令の規定と同様に定められているものとみなして、恩給の年額の改定に関する法令の改正規定の例によるものとする。ただし、改定後の年額が従前の年額より少ないときは、当該退隠料等の年額の改定は、行なわない。
恩給組合条例の規定による遺族年金の支給を受ける者が、その者に係る恩給組合条例の規定の適用を受けていた者の死亡について恩給法の規定による扶助料又は他の退職年金条例の規定による遺族年金で総務省令で定めるものの支給を受けている間は、当該恩給組合条例の規定による遺族年金については、施行法第三条の三第四項の規定によりその例によることとされる五十一年法律第五十一号附則第十四条第一項又は第二項の規定は、適用しない。
施行法第三条の四の規定により旧市町村共済法の規定による共済法の退職年金等の額の改定について平成十九年十月以後における旧令による共済組合等からの年金受給者のための特別措置法等の規定による年金の額の改定に関する政令の規定の例による場合においては、同令別表第一の備考中「四四六、七三〇円を超える場合においては、その額」とあるのは「、四四六、七三〇円を超え四九〇、八五〇円以下の場合においては当該仮定俸給の額」と、「この表」とあるのは「、四九〇、八五〇円を超える場合においては当該仮定俸給の額を、それぞれこの表」とする。
更新組合員又は施行法第三十六条第一項各号に掲げる者(次項に規定する者を除く。)が退職し、又は死亡した後において、その者につき法律第百五十五号附則第四十六条第一項各号若しくは第二項又はこれらに相当する退職年金条例の規定に規定する事由が生じたことにより、施行法第七条第一項第一号の期間から除かれていた期間が同号の期間に該当することとなつたことに伴い、その者又はその遺族に退職共済年金(施行法第二条第一項第四号の二に規定する退職共済年金をいう。以下同じ。)又は遺族共済年金を支給すべきこととなるときは、その該当することとなつた日の属する月の翌月分から、これらの者に当該退職共済年金又は遺族共済年金を支給する。
2更新組合員若しくは施行法第三十六条第一項各号に掲げる者で退職共済年金若しくは障害共済年金を受ける権利を有するもの又はその者の遺族でその者の死亡により遺族共済年金を受ける権利を有するものがある場合において、その者につき法律第百五十五号附則第四十六条第一項各号若しくは第二項又はこれらに相当する退職年金条例の規定に規定する事由が生じたことにより、施行法第七条第一項第一号の期間から除かれていた期間が同号の期間に該当することとなつたときは、その該当することとなつた日の属する月の翌月分から、当該退職共済年金、障害共済年金又は遺族共済年金の額を改定する。この場合において、その改定額が改定前の当該退職共済年金、障害共済年金又は遺族共済年金の額より少ないときは、その改定前の金額をもつて改定額とする。
3前二項の規定は、更新組合員又は施行法第三十六条第一項各号に掲げる者の死亡後恩給法に規定する扶助料を受ける資格若しくは権利を失うべき事由又は退職年金条例に規定する退職年金条例の遺族年金を受ける資格若しくは権利を失うべき事由に該当した遺族については、適用しないものとする。
施行法第七条第一項第三号に規定する政令で定める要件は、次の各号のいずれかに該当する要件とする。
2施行法第七条第一項第五号に規定する政令で定める要件は、前項第一号に掲げる要件とする。
施行法第七条第一項第三号及び第十条第一項第一号に規定する職員に準ずる者として政令で定める者は、次に掲げる者とする。
施行法第七条第一項第四号に規定する政令で定める期間は、三年とする。
2施行法第七条第一項第四号に規定する政令で定めるものは、外国政府等(同号に規定する外国政府等をいう。以下この条及び次条において同じ。)に勤務していた者のうち、次の各号に掲げる者とする。
恩給に関する法令の改正に伴い、施行法第七条の二第一項(施行法第三十六条第一項において準用する場合を含む。)の規定により新たにその者の恩給組合条例の適用を受けていた年金条例職員であつた期間に加えられる期間を有することとなる更新組合員(施行法第三十六条第一項各号に掲げる者を含む。)であつた者又はその者の遺族につき、当該期間が加えられることによつて、新たに退職共済年金若しくは遺族共済年金を支給すべきこととなるとき、又は退職共済年金、障害共済年金若しくは遺族共済年金の額が増加することとなるときは、当該恩給に関する法令の改正に係る規定による恩給の支給又は年額の改定が開始される月分以後、当該退職共済年金若しくは遺族共済年金を支給し、又は当該退職共済年金、障害共済年金若しくは遺族共済年金の額を改定する。
2前項の規定は、法律第百五十五号附則第二十四条の四第二項各号に掲げる者については、適用しない。
施行法第十条第一項第四号に規定する政令で定めるものは、外国政府等に勤務していた者のうち、当該外国政府等に勤務する者としての職務に起因する負傷又は疾病のため、当該外国政府等に引き続き昭和二十年八月八日まで在職することができなかつた者とする。
2施行法第十条第一項第四号に規定する政令で定める期間は、同号に規定する者(前項の規定に該当する者を除く。)の昭和二十年八月八日まで、職員となつた日まで又は同号に規定する関与法人等の職員となつた日まで引き続いていない外国政府等に勤務していた期間及び同項の規定に該当する者の外国政府等に勤務する者としての職務に起因する負傷又は疾病以外の理由により当該外国政府等を退職した場合のその退職に係る外国政府等に勤務していた期間とする。
施行法第十条第二項に規定する政令で定める特定の事務は、地方公共団体がその運営に関与していた法人その他の団体(第三項において「関与法人等」という。)に勤務していた者が専ら従事していた当該地方公共団体の事務に相当する事務のうち、学校給食、社会福祉及び保健衛生に関する単純な労務その他これらに準ずるものとして総務大臣の定める事務とする。
2施行法第十条第二項に規定する政令で定める理由は、地方公共団体の職員の定数に関する制約とする。
3施行法第十条第二項に規定する政令で定める要件は、常時勤務に服することを要する地方公務員と同様の勤務の形態により、関与法人等に勤務していたこととする。
施行法第十条第三項に規定する政令で定める理由は、地方公共団体の職員の定数に関する制約とする。
2施行法第十条第三項に規定する政令で定める特定の事務は、地方公共団体の事務のうち次の各号に掲げる事務とする。
施行法第十一条第一項に規定する政令で定める通算対象期間は、昭和六十年国民年金等改正法による廃止前の通算年金通則法(昭和三十六年法律第百八十一号)に規定する通算対象期間に該当する期間で当該期間に係る同法に規定する他の公的年金制度における政府、組合その他の管掌機関の確認したものとする。
施行日の前日に国の施行法第二十二条第一項第二号に掲げる者であつた更新組合員で同号に掲げる者となつた日の前日に年金条例職員又は恩給公務員でなかつたもの(同日前に年金条例職員期間又は恩給公務員期間を有する者に限る。)に対する施行法第八条第二項の規定の適用については、その者は、同日において同日の直前の年金条例職員期間又は恩給公務員期間に係る年金条例職員又は恩給公務員であつたものとみなす。この場合において、同項中「九年」とあるのは「十年」と、「十一年」とあるのは「十三年」と、「五年」とあるのは「七年」とする。
2国の施行法第二十二条第一項第二号に掲げる者(同号に掲げる者となつた日の前日に年金条例職員又は恩給公務員であつた者に限る。)で施行日後に引き続き組合員となつたものに対する施行法第三十六条第一項において準用する同法第八条第二項の規定の適用については、同項中「施行日」とあるのは、「国の施行法第二十二条第一項第二号に掲げる者となつた日」とする。
3施行法第四十四条第七項の規定により施行法第七条第一項第一号の期間に該当しないこととなる年金条例職員期間は、施行法による改正前の国家公務員共済組合法の長期給付に関する施行法第五十一条の二第一項又は第三項の規定による申出をした更新組合員の施行法による改正前の国家公務員共済組合法の長期給付に関する施行法第五十一条の二第一項又は第三項の規定による長期給付に関する規定の適用があつた日以後の年金条例職員期間(国の長期組合員であつた期間に該当するものに限る。)とする。
国家公務員共済組合法等の一部を改正する法律(昭和三十四年法律第百六十三号。以下この条及び次条において「法律第百六十三号」という。)による改正前の国家公務員共済組合法の長期給付に関する施行法第四十七条又は第四十八条の規定の適用を受けた期間を有する国の更新組合員であつた組合員(次項に規定する者を除く。)については、施行法第七条第三項に規定する同条第一項第二号の期間には、国の長期組合員であつた期間を含むものとする。
2施行日の前日において、法律第百六十三号附則第五条の規定の適用により国の長期組合員であつた更新組合員は、施行法第四十四条第七項に規定する更新組合員に該当するものとみなし、法律第百六十三号による改正前の国家公務員共済組合法の長期給付に関する施行法第四十七条又は第四十八条の規定による長期給付に関する規定の適用があつた日以後の恩給公務員期間又は年金条例職員期間については、施行法第四十四条第七項の規定を適用する。
施行法第四十五条第三項に規定する政令で定める期間は、昭和四十二年度以後における地方公務員等共済組合法の年金の額の改定等に関する法律(昭和四十二年法律第百五号)の公布の日に職員として在職している者の第二条第一項第五号に掲げる者(常時勤務に服することを要する地方公務員について定められている勤務時間以上勤務した日(法令の規定により、勤務を要しないこととされ、又は休暇を与えられた日を含む。)が引き続いて十二月を超えるに至つた者で、その超えるに至つた日以後引き続き当該勤務時間により勤務することを要することとされているものに限る。)(これに準ずる者として総務大臣が定める者を含む。)であつた期間(施行法第四十五条第三項の厚生年金保険の被保険者であつた期間に限る。)のうち、次の各号に掲げる者に該当する者の厚生年金保険の被保険者であつた期間以外の期間とする。
施行法第七条第一項第一号(施行法第三十六条第一項において準用する場合を含む。)の期間のうちに都道府県知事又は市町村長としての年金条例職員期間を有する組合員が、施行法第四十七条第三項(施行法第五十二条において準用する場合を含む。)の規定により、同項に規定する金額を組合に納付しようとするときは、施行日(施行法第五十二条に規定する組合員にあつては、当該組合員となつた日)から六十日以内に一時に納付しなければならない。
2地方公務員共済組合法の長期給付に関する施行法の一部を改正する法律(昭和三十八年法律第百二十八号。以下「法律第百二十八号」という。)による改正前の施行法第六十六条第三項の規定により同項に規定する金額を納付した者で法律第百二十八号による改正後の施行法第六十六条第三項の規定により納付すべき金額があるものは、当該納付すべき金額を、昭和三十八年十月三十一日までに一時に納付しなければならない。
地方公共団体の長の特例に関する退職年金条例の規定(都道府県知事又は市町村長である年金条例職員に係る退隠料の最短年金年限又は基本率につき、その他の年金条例職員と異なつた取扱いを定めた退職年金条例の規定をいう。以下同じ。)の適用を受け、かつ、施行法第五条第二項本文の規定を適用しないとしたならば施行日の前日に地方公共団体の長以外の職員(恩給公務員を含む。)としての在職期間について退隠料又は普通恩給を受ける権利(同項第三号の規定による申出をした者に係るものを除く。)を有することとなる更新組合員が、退職年金条例の適用に当たり、地方公共団体の長として在職した間地方公共団体の長以外の職員として在職したものとしての取扱いを受けることを希望する旨を、昭和四十一年八月三十一日までに組合に申し出たときは、当該地方公共団体の長の特例に関する退職年金条例の規定の適用を受けた期間は、施行法第四十七条第一項に規定する知事等としての退隠料等の基礎となるべき期間に該当しないものとみなす。
2前項の申出があつた場合には、その者の地方公共団体の長の特例に関する退職年金条例の規定の適用を受けた期間に係る退職年金条例の規定による掛金又は負担金の納付を受けた地方公共団体(旧町村職員恩給組合の資産を承継した管理組合又は市町村職員共済組合を含む。)は、当該掛金又は負担金の納付額のうち地方公共団体の長の特例に関する退職年金条例の規定の適用を受けないものとした場合において納付すべきこととなる掛金又は負担金の額をこえることとなる金額に、当該掛金又は負担金が地方公共団体に納付された日の属する年度の翌年度の四月一日から昭和四十一年八月三十一日までの期間に応ずる当該こえることとなる金額に対する利子に相当する金額を加えた額を、当該申出をした者又は当該負担金を納付した地方公共団体にすみやかに返還するものとする。
3前項に規定する利子は、複利計算の方法によるものとし、その利率は、年五・五パーセントとする。
削除
組合は、長期給付の決定に関して必要がある場合には、組合員又は組合員であつた者に係る恩給、退隠料等、共済法の退職年金等、国の旧法等の規定による給付又は国の新法若しくは国の施行法の規定による給付(以下この項において「恩給等」という。)の受給権及びその基礎となつた在職年、条例在職年、旧長期組合員期間、国の旧長期組合員期間、国の長期組合員であつた期間、給料、俸給その他の事項で長期給付の決定に関して必要なものについて、当該恩給等の裁定又は決定を行つた者(次項において「裁定者等」という。)に対し、証明を求めることができる。
2裁定者等は、前項の規定により組合から証明を求められたときは、すみやかに回答しなければならない。
施行法第七十条第二項第二号に規定する政令で定めるものは、外国政府等(同号に規定する外国政府等をいう。以下この条において同じ。)に勤務していた者のうち、当該外国政府等に勤務する者としての職務に起因する負傷又は疾病のため、当該外国政府等に引き続き昭和二十年八月八日まで在職することができなかつた者とする。
2施行法第七十条第二項第二号に規定する政令で定める期間は、同号に規定する者(前項の規定に該当する者を除く。)の昭和二十年八月八日まで、職員となつた日まで又は同号に規定する関与法人等の職員となつた日まで引き続いていない外国政府等に勤務していた期間及び同項の規定に該当する者の外国政府等に勤務する者としての職務に起因する負傷又は疾病以外の理由により当該外国政府等を退職した場合のその退職に係る外国政府等に勤務していた期間とする。
施行法第七十条第二項第四号に規定する政令で定める地方鉄道会社は、国家公務員共済組合法施行令附則第十一条の二に定める地方鉄道会社とする。
国の施行法第四十五条の規定は、旧公企体長期組合員(施行法第七十一条第一項に規定する旧公企体長期組合員をいう。第四項において同じ。)であつた組合員で国家公務員及び公共企業体職員に係る共済組合制度の統合等を図るための国家公務員共済組合法等の一部を改正する法律(昭和五十八年法律第八十二号。以下この条において「国の統合法」という。)の施行の日の前日において組合員であり、国の統合法の施行の日以後引き続き組合員であるもの(以下この条において「旧公企体期間保有組合員」という。)について準用する。この場合においては、国の施行法第四十五条において規定する国の新法又は国の施行法の規定はこれらに相当する法又は施行法の規定と、国の新法又は国の施行法の規定による長期給付はこれらに相当する法又は施行法の規定による長期給付とみなす。
2国家公務員及び公共企業体職員に係る共済組合制度の統合に伴う国家公務員共済組合法の長期給付の特例に関する政令(昭和五十九年政令第三十六号)第七条第一項及び第八条の規定は、旧公企体期間保有組合員について準用する。この場合においては、これらの規定において規定する国の新法若しくは国の施行法又は国家公務員共済組合法施行令の規定はこれらに相当する法若しくは施行法又はこの政令の規定と、国の新法の規定による長期給付はこれに相当する法の規定による長期給付とみなす。
3前二項の規定は、次に掲げる者について準用する。
国の長期組合員である国の組合職員(国の新法第百二十五条に規定する組合職員をいう。以下この条において同じ。)又は国の連合会役職員(国の新法第百二十六条に規定する連合会役職員をいう。以下この条において同じ。)であつた組合員に対する施行法の規定(これに係る法の規定を含む。)の適用については、これらの者の次の表の上欄に掲げる期間は、それぞれ同表の下欄に掲げる期間に該当するものであつたものとみなす。
施行法第七十四条第二項に規定する政令で定める者は、昭和五十四年改正前の法第八十三条第一項ただし書の規定に相当する沖縄の共済法の規定の適用を受けた者とする。
2施行法第七十八条に規定する政令で定める期間は、次に掲げる期間とする。
3施行法第七十九条第一号に規定する政令で定める期間は、沖縄の共済法の特殊組合員としての期間のうち沖縄の立法院議員(群島議会議員を含む。)であつた期間以外の期間とする。
4施行法第七十九条第二号に規定する政令で定める機関は、元南西諸島官公署職員等の身分、恩給等の特別措置に関する法律施行令第二条第一号から第四号までに掲げる機関とする。
5施行法第八十条に規定する政令で定める者は、次に掲げる者とする。
施行法第七十四条第二項に規定する者に対し法その他の長期給付に関する法令の規定を適用するとしたならば退職共済年金又は昭和六十年改正前の法の規定による通算退職年金を支給すべきこととなるときは、その者には、施行法第七十四条第一項の組合が当該退職共済年金又は当該通算退職年金を支給する。ただし、沖縄の共済法がなお効力を有するものとしても沖縄の共済法の規定による通算退職年金を受けることができないときは、この限りでない。
復帰更新組合員又はその遺族に係る退職共済年金若しくは障害共済年金又は遺族共済年金の基礎となるべき組合員期間を計算する場合には、施行法第七十八条に規定する沖縄の組合員であつた期間は、法第四十条第一項に規定する組合員期間に算入する。ただし、沖縄の公務員等共済組合法の長期給付に関する施行法(千九百六十九年立法第百五十五号)第六条第一項第四号の期間その他の期間で総務省令で定める要件に該当しないものについては、この限りでない。
2復帰更新組合員(組合員期間が二十年以上である者を除く。)又はその遺族に係る退職共済年金又は遺族共済年金の基礎となるべき組合員期間を計算する場合には、前項の規定にかかわらず、施行法第七十八条に規定する沖縄の組合員であつた期間のうち、特別措置法の施行の日の前日まで引き続いている期間(当該引き続いている期間のうち恩給公務員(これに相当する者として総務大臣が定めるものを含む。)以外の者として勤務した期間で昭和四十一年六月三十日まで引き続いていないもの及び附則第七十二条の二第二項第一号に規定する期間を除く。)以外の期間は、法第四十条第一項に規定する組合員期間に算入しない。
復帰更新組合員に対する長期給付については、別段の定めがあるもののほか、沖縄の組合員であつた間、組合員であつたものと、沖縄の職員(昭和二十一年一月二十九日から特別措置法の施行の日の前日までの間において琉球政府(これにその事務を引き継がれた機関を含む。)又は沖縄の市町村に勤務していた者で職員に相当する者をいう。以下同じ。)であつた間、職員であつたものと、沖縄の職員で恩給公務員に相当する者として総務大臣が定めるものであつた間、恩給公務員である職員であつたものと、復帰更新組合員である間、更新組合員であるものとみなして、法及び施行法の規定を適用する。この場合において、施行法第五条第八項、第二十一条、第三十条及び第三十一条中「施行日」とあるのは「特別措置法の施行の日」と、施行法第八条第一項及び第二項中「施行日」とあるのは「沖縄の旧公務員退職年金法の施行の日」と、施行法第十条第二項中「昭和五十八年十一月三十日」とあるのは「平成五年五月十四日」と、施行法第十五条中「又は同項第二号の期間を有する」とあるのは「、同項第二号の期間又は沖縄の組合員期間を有する」と、「又は同項第二号の期間(退隠料を受けていた同号の期間を除く。)」とあるのは「、同項第二号の期間(退隠料を受けていた同号の期間を除く。)又は沖縄の組合員期間(退隠料を受けていた期間で恩給公務員(これに相当する者として総務大臣が定めるものを含む。)以外の者であつた期間を除く。)」と、施行法第二十条及び第二十五条中「施行日」とあるのは「昭和四十五年七月一日(沖縄の共済法の規定に基づく公立学校職員共済組合の組合員であつた者にあつては、昭和四十四年七月一日)」とする。
2復帰更新組合員に対する長期給付については、前項に規定するもののほか、旧長期組合員期間のうち特別措置に関する法律第四条の三第一項に規定する改正法施行後の在職期間は、施行法第二条第一項第二十二号に規定する共済控除期間とみなす。
3附則第七十二条の二第五項第一号又は第二号に掲げる者が特別措置法の施行の日後に組合員となつた場合の取扱いについては、施行法第七十五条第二項(第二号を除く。)、第七十六条第一項本文、第二項及び第三項並びに第七十七条から第七十九条まで並びに前条及び前二項の規定を準用するほか、施行法第三十六条、第五十二条又は第五十九条の規定の例による。この場合において、施行法第七十五条第二項並びに第七十六条第一項及び第二項中「特別措置法の施行の日」とあるのは、「地方公務員等共済組合法施行令附則第七十二条の二第五項第一号又は第二号に掲げる組合員となつた日」と読み替えるものとする。
4附則第七十二条の二第五項第三号に掲げる者に対する施行法第十条第二項の規定の適用については、同項中「施行日」とあるのは「特別措置法の施行の日」と、「昭和五十八年十一月三十日」とあるのは「平成五年五月十四日」とする。
附則第七十二条の二から第七十二条の五までに定めるもののほか、沖縄の組合員であつた期間と重複する組合員であつた期間がある場合の調整措置その他沖縄の組合員であつた者に対する施行法及びこの政令の規定の適用に関して必要な経過措置は、総務省令で定める。
施行法第八十三条第一項第二号ロに規定する政令で定める期間は、昭和三十年一月一日から昭和三十七年十一月三十日までの間における旧団体共済更新組合員(施行法第八十九条第二号に規定する旧団体共済更新組合員をいう。以下この条において同じ。)に係る同項第二号に規定する団体職員であつた期間(同号イに規定する旧市町村職員共済組合の組合員期間及び同号ハに規定する市町村職員共済組合の組合員期間を除く。以下この条において「団体職員であつた期間」という。)又は同号に規定する特定公益法人被用者期間(厚生年金保険の被保険者であつた期間に限る。以下この条において「特定公益法人被用者期間」という。)につき、その者が旧市町村共済法の退職給付、障害給付及び遺族給付に関する規定の適用を受けていたとしたならば負担すべきであつた旧市町村共済法の規定による掛金に相当する金額(これらの期間につきその者が厚生年金保険の被保険者として負担した厚生年金保険法の規定による保険料の額があるときは、当該保険料の額に相当する金額を控除した金額)にこれに対する利子に相当する金額を加えた額が、その者又はその遺族により昭和五十五年一月一日から一年以内に旧団体共済組合(施行法第八十一条第一項第三号に規定する旧団体共済組合をいう。以下この条において同じ。)に納付された期間とする。
2施行法第八十三条第一項第二号ニに規定する政令で定める期間は、昭和三十七年十二月一日から昭和三十九年九月三十日までの間における旧団体共済更新組合員に係る団体職員であつた期間又は特定公益法人被用者期間につき、その者が法の長期給付に関する規定の適用を受けていたとしたならば払い込まれるべきであつた掛金及び負担すべきであつた負担金に相当する金額(これらの期間につき厚生年金保険法の規定による保険料として納付された金額があるときは、当該納付された金額に相当する金額を控除した金額)にこれに対する利子に相当する金額を加えた額が、その者又はその遺族及び団体により昭和五十五年一月一日から一年以内に旧団体共済組合に納付された期間とする。
3施行法第八十三条第一項第二号ホに規定する政令で定める期間は、昭和三十九年十月一日から昭和四十六年十月三十一日(法第百四十四条の三第一項第十号に掲げる団体の団体職員にあつては、昭和四十九年九月三十日)までの間における旧団体共済更新組合員に係る法第百四十四条の三第一項第八号から第十号までに掲げる団体(以下この項において「地方住宅供給公社等」という。)の団体職員であつた期間又は特定公益法人被用者期間につき、その者が旧団体共済組合員(施行法第八十一条第一項第三号に規定する旧団体共済組合員をいう。次条第二項において同じ。)、施行法第八十三条第一項第二号に規定する公益法人が団体でそれぞれあつたとしたならば、地方住宅供給公社等又は当該公益法人が納付すべきであつた掛金に相当する金額(これらの期間につき厚生年金保険法の規定による保険料として納付された金額があるときは、当該納付された金額に相当する金額を控除した金額)にこれに対する利子に相当する金額を加えた額が、その者又はその遺族及び地方住宅供給公社等により昭和五十五年一月一日から一年以内に旧団体共済組合に納付された期間とする。
施行法第九十一条に規定する団体組合員の同条に規定する沖縄の団体共済組合の組合員であつた期間は、組合員期間に算入する。ただし、当該団体組合員(組合員期間が二十年以上である者を除く。)又はその遺族に支給する退職共済年金又は遺族共済年金の基礎となるべき組合員期間を計算する場合には、当該沖縄の団体共済組合の組合員であつた期間のうち昭和四十六年九月一日前の期間で沖縄の厚生年金保険法(千九百六十八年立法第百三十六号)の規定による被保険者期間に該当しないものは、組合員期間に算入しない。
2特別措置法の施行の日の前日に施行法第九十一条に規定する沖縄の団体共済組合の組合員であつた者で特別措置法の施行の日に旧団体共済組合員となり、引き続き昭和五十七年四月一日に団体組合員となり、引き続き団体組合員であるものに対する地方職員共済組合の給付については、別段の定めがあるもののほか、当該沖縄の団体共済組合の組合員であつた間、団体組合員であつたものと、沖縄の団体職員(沖縄の共済法に規定する団体職員をいう。)であつた間、団体職員であつたものと、沖縄の厚生年金保険法による厚生年金保険の被保険者であつた間、厚生年金保険の被保険者であつたものとみなして、施行法第十一章の規定(これに基づく政令の規定を含む。)を適用する。この場合において、施行法第八十三条第一項第二号中「昭和三十七年十一月三十日」とあるのは「昭和四十一年六月三十日」と、「昭和三十七年十二月一日」とあるのは「昭和四十一年七月一日」と、「昭和三十九年九月三十日」とあるのは「昭和四十六年八月三十一日」と、「新法第百四十四条の三第一項第八号から第十号までに掲げる団体」とあるのは「沖縄の公務員等共済組合法(千九百六十九年立法第百五十四号)第百五十二条第一項第二号に掲げる団体」と、「昭和三十九年十月一日」とあるのは「昭和四十六年九月一日」と、「施行日の前日」とあるのは「昭和四十七年五月五日」と、前条第一項中「昭和三十七年十一月三十日」とあるのは「昭和四十一年六月三十日」と、同条第二項中「昭和三十七年十二月一日」とあるのは「昭和四十一年七月一日」と、「昭和三十九年九月三十日」とあるのは「昭和四十六年八月三十一日」と、同条第三項中「昭和三十九年十月一日」とあるのは「昭和四十六年九月一日」と、「昭和四十六年十月三十一日(法第百四十四条の三第一項第十号に掲げる団体の団体職員にあつては、昭和四十九年九月三十日)」とあるのは「昭和四十七年五月五日」と、「法第百四十四条の三第一項第八号から第十号までに掲げる団体」とあるのは「沖縄の公務員等共済組合法(千九百六十九年立法第百五十四号)第百五十二条第一項第二号に掲げる団体」とする。
3前項に定めるもののほか、施行法第九十一条及び第一項の規定により同条に規定する期間が組合員期間に算入されたことに伴う退職共済年金、障害共済年金又は遺族共済年金の受給資格に関する経過措置その他の長期給付に関する経過措置については、施行法第八十四条から第八十九条までの規定の例による。
施行法第三条の五及び第九十六条第一項の規定により国が警察共済組合の毎事業年度において負担すべき金額は、当分の間、国の予算をもつて定める。
2第四項に規定する費用に係るものを除き、施行法第三条の五及び第九十六条第一項の規定によりそれぞれの地方公共団体が組合の毎事業年度において負担すべき金額は、当分の間、国家公務員共済組合法施行令附則第二十八条第一項の規定により国が負担すべき金額を国の予算をもつて定める場合における当該金額の算定の方法の例により総務大臣の定めるところによる。
3施行法第三条の五及び第九十六条第二項の規定により組合又は連合会が毎事業年度において負担すべき金額は、当分の間、総務大臣の定めるところによる。
4施行法第三条第四項若しくは第五項又は第七項の規定により支給すべき沖縄の退隠料等又は樺太の退隠料等の支払に要する費用(追加費用を除く。)は、総務省令で定めるところにより、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に掲げる市町村が負担する。
機構等(施行法第九十六条第三項に規定する機構等をいう。以下この条において同じ。)が同項の規定により、組合の毎事業年度、組合(指定都市職員共済組合、市町村職員共済組合及び都市職員共済組合にあつては、市町村連合会。以下この条において同じ。)に払い込むべき金額(以下この条において「共済負担金」という。)は、組合が法又は施行法の規定により、当該機構等の役員若しくは職員であつた者又はその遺族に対し前年度の初日において支給する年金(法第八十七条第二項に規定する公務等による障害共済年金(法第九十条第二項(同条第四項において準用する場合を含む。)の規定によりその額が算定される障害共済年金及び法第百三条第二項(同条第三項において準用する場合を含む。)の規定によりその額が算定される障害共済年金で法第九十条第一項の規定により併合される障害のいずれかが公務等傷病によるものであるものを含む。)又は法第九十九条の二第三項に規定する公務等による遺族共済年金を除く。)である給付(以下「年金」という。)につき、その年金額(過年度に係る年金として支給すべき額がある場合には、これを含むものとし、当該年金が法又は施行法の規定によりその一部が停止され、又は支給されないものである場合には、その停止され、又は支給されない金額を控除した金額とする。以下この項において同じ。)に、その算出の基礎となつた機構等の役員又は職員であつた期間の年数(一年未満の端数がある場合には、これを切り捨てた年数とし、当該職員が日本道路公団等民営化関係法施行法第三十七条第二号の規定による廃止前の首都高速道路公団法(昭和三十四年法律第百三十三号)附則第十二条第一項に規定する職員又は独立行政法人雇用・能力開発機構法を廃止する法律による廃止前の独立行政法人雇用・能力開発機構法附則第六条の規定による廃止前の雇用・能力開発機構法附則第十二条の規定による廃止前の雇用促進事業団法(昭和三十六年法律第百十六号)附則第十三条第一項に規定する職員である場合には、その日本道路公団の職員又は労働福祉事業団の職員としての期間の年数を含む。)を乗じ、その額を当該年金額の算出の基礎となつた組合員期間で除して得た額の合計額とする。
2組合の理事長は、当該組合の毎事業年度、機構等の共済負担金を調査し、機構等ごとに仕訳書を作成し、二月末日までに、当該機構等に対し当該仕訳書一通を添えた共済負担金額通知書を送付しなければならない。
3機構等は、前項の規定により、共済負担金額通知書の送付を受けたときは、翌年三月三十一日までに、その共済負担金を組合に払い込まなければならない。
施行法第九十三条第二項(施行日以後の団体共済組合員期間等として年金額の計算の基礎となるものに対応する年金額の増加に要する費用に係る部分を除く。)及び第三項並びに施行法第九十七条第一項において準用する施行法第九十六条第一項又は第二項の規定により団体又は地方職員共済組合が毎事業年度において負担すべき金額は、当分の間、総務大臣の定めるところによる。
この政令は、公布の日から施行する。
この政令は、公布の日から施行する。
この政令は、昭和三十九年十月一日から施行する。
外国特殊法人職員(恩給法の一部を改正する法律(昭和二十八年法律第百五十五号)附則第四十三条に規定する外国特殊法人職員をいう。以下同じ。)として勤務していた期間を地方公務員等共済組合法の長期給付等に関する施行法(以下「施行法」という。)第三条の三第二項の規定により旧町村職員恩給組合の退職年金条例による条例在職年の計算につき年金条例職員期間に加える場合における当該年金条例職員期間の取扱い及び施行法第七条の二第一項(施行法第五十五条第一項において準用する場合を含む。)の規定により年金条例職員期間に加えられた外国特殊法人職員として勤務した期間が昭和三十九年十月一日前に給付事由の生じた地方公務員等共済組合法又は施行法の規定による長期給付の基礎となつている場合における当該年金条例職員期間の取扱いについては、改正後の地方公務員等共済組合法施行令附則第五十三条の三(同令附則第五十三条の四において準用する場合を含む。)の規定にかかわらず、なお従前の例による。
この政令は、昭和四十年四月一日から施行する。
第十八条の規定による改正後の地方公務員等共済組合法施行令第五十五条の規定は、昭和四十年以後の年の所得による退職年金の支給の停止に係る調査について適用し、昭和三十九年以前の年の所得による当該支給の停止に係る調査については、なお従前の例による。
この政令は、公布の日から施行する。
この政令は、公布の日から施行する。
この政令は、公布の日から施行する。
この政令は、公布の日から施行する。
改正後の地方公務員等共済組合法施行令(以下「新令」という。)第四十三条の二の規定は、昭和四十一年四月分以後の負担金について適用し、同月前の月分の負担金については、なお従前の例による。
2新令第五十一条及び第五十一条の二の規定は、昭和四十一年四月分以後の掛金及び負担金について適用し、同月前の月分の掛金については、なお従前の例による。
新令第四十七条の二の規定は地方公務員等共済組合法の一部を改正する法律(昭和四十一年法律第百二十三号。以下「改正法」という。)附則第四条第一項の規定による申出について、新令第四十七条の三の規定は改正法附則第四条第二項の規定による積立金の移換について、新令第四十七条の四及び第四十七条の五の規定は改正法附則第四条第二項の規定の適用を受けた者について準用する。この場合において、新令第四十七条の二第一項中「組合」とあるのは「組合(法の施行の日前に退職した者に係る申出にあつては、同日までその者が引き続き職員として在職していたとしたならば同日においてその者が組織することとなる組合。次項において同じ。)」と、同条第二項中「地方団体関係団体職員共済組合(以下「団体共済組合」という。)」とあるのは「地方団体関係団体職員共済組合及び地方公務員等共済組合法等の一部を改正する法律(昭和四十一年法律第百二十三号)附則第四条第一項各号に掲げる給付の裁定又は決定を行なつた者」と読み替えるものとする。
この政令は、公布の日から施行する。
この政令は、昭和四十一年十月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に掲げる日から施行する。
恩給組合条例がなお効力を有するものとしたならば、地方公務員等共済組合法の長期給付等に関する施行法(以下「施行法」という。)第三条の三第二項第四号並びに改正後の施行令(以下「新令」という。)附則第五十三条の八第一項から第三項までの規定によりその者の奄美群島の区域において琉球政府等の職員として在職していた期間がその者の年金条例職員期間に加えられることにより、退隠料又は退職年金条例の遺族年金を支給すべきこととなる者については、全国市町村職員共済組合連合会が、地方公務員等共済組合法等の一部を改正する法律(昭和四十一年法律第百二十三号)附則第五条第一項の規定の例により、当該退隠料又は退職年金条例の遺族年金に相当する年金を支給する。
2前項の規定により支給される退隠料又は退職年金条例の遺族年金に相当する年金は、地方公務員等共済組合法(以下「法」という。)及び施行法の規定の適用については、恩給組合条例の規定による退隠料又は退職年金条例の遺族年金とみなす。この場合において、これらの年金を受ける権利を有する者が地方公務員共済組合の組合員(当該組合員であつた者を含む。)又はその遺族であるときは、当該組合員はその組合員となつた日の前日において当該みなされた退隠料を受ける権利を有していたものとみなして、当該みなされた退隠料又は退職年金条例の遺族年金を受ける権利について施行法第五条第二項本文(同法第五十五条第一項において準用する場合を含む。)の規定を適用する。
恩給組合条例がなお効力を有するものとしたならば、施行法第三条の三第三項及び新令附則第五十三条の十第一項の規定により新令附則第五十三条の九第一号に掲げる期間がその者の年金条例職員期間に通算されることにより、新たに退隠料若しくは退職年金条例の遺族年金が支給されることとなる者又は退隠料若しくは退職年金条例の遺族年金の額に異動を生ずることとなる者については、全国市町村職員共済組合連合会が、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十二条の十八第三項において準用する同条第一項の規定に基づく恩給組合条例の規定の例により、昭和四十二年一月分以後、当該退隠料若しくは退職年金条例の遺族年金に相当する年金を支給し、又は当該退隠料若しくは退職年金条例の遺族年金の額を改定する。この場合において、当該恩給組合条例の規定のうち地方自治法施行令の一部を改正する政令(昭和三十四年政令第百五十四号。以下「政令第百五十四号」という。)附則第十三条に定める基準に従い設けられた規定を適用するについては、当該規定は、地方自治法施行令等の一部を改正する政令(昭和四十一年政令第三百二十八号)による改正後の政令第百五十四号附則第十三条に定める基準に従い改正されたものとする。
2前項の規定は、恩給法の一部を改正する法律(昭和二十八年法律第百五十五号)附則第二十四条の四第二項各号に掲げる者については、適用しない。
3第一項の規定により新たに退隠料又は退職年金条例の遺族年金に相当する年金の支給を受けることとなる者が同一の給付事由につき一時恩給、一時扶助料、退職給与金又は退職年金条例の遺族一時金の支給を受けた者である場合には、その者に支給すべき退隠料又は退職年金条例の遺族年金に相当する年金の額は、政令第百五十四号附則第二条第三項又は第四項に定める基準に従い算定した額とする。
4前条第二項の規定は、第一項の規定により新たに支給される退隠料又は退職年金条例の遺族年金に相当する年金について準用する。
前条(第一項後段を除く。)の規定は、恩給組合条例がなお効力を有するものとしたならば、施行法第三条の三第三項及び新令附則第五十三条の十第二項の規定により新令附則第五十三条の九第二号に掲げる期間がその者の年金条例職員期間に通算されることにより、新たに退隠料若しくは退職年金条例の遺族年金が支給されることとなる者又は退隠料若しくは退職年金条例の遺族年金の額に異動を生ずることとなる者について準用する。この場合において、前条第一項中「昭和四十二年一月」とあるのは、「昭和四十一年十月」と読み替えるものとする。
施行法第二条第一項第十号に規定する更新組合員(施行法第五十五条第一項各号に掲げる者を含み、以下「更新組合員等」という。)が昭和四十一年十月一日前に退職し、又は死亡した場合において、施行法第七条の二第一項第四号(施行法第五十五条第一項において準用する場合を含む。)及び新令附則第五十三条の八第四項において準用する同条第一項から第三項までの規定を適用するとしたならば、退職年金若しくは遺族年金を新たに支給すべきこととなるとき、又は退職年金、減額退職年金、障害年金若しくは遺族年金の額が増加することとなるときは、施行法及び新令の規定により、昭和四十一年十月分以後、その者又はその遺族に当該退職年金若しくは遺族年金を支給し、又は当該退職年金、減額退職年金、障害年金若しくは遺族年金の額を改定する。
2附則第三条第二項の規定は、前項の場合について準用する。
3第一項の規定により新たに退職年金又は遺族年金の支給を受けることとなる者が同一の給付事由につき退職給与金(これに相当する給付を含む。)の支給を受け、又は施行法第二条第一項第三号に規定する共済法、施行法若しくは法の規定による退職一時金、障害一時金若しくは遺族一時金(これらに相当する給付を含む。)の支給を受けた者(法第八十三条第一項ただし書の規定の適用を受けた者を含む。)である場合には、その者に支給すべき退職年金又は遺族年金の額は、第一項の規定にかかわらず、同項の規定による額から当該退職給与金又はこれらの一時金の額(法第八十三条第一項の規定の適用を受けた者については、その退職一時金の額の算定の基礎となつた同条第二項第一号に掲げる金額とし、これらの額(以下「支給額等」という。)の一部が地方公務員共済組合に返還されているときは、その金額を控除した金額とする。)の十五分の一に相当する金額を控除した金額とする。ただし、支給額等の全部が地方公務員共済組合に返還された場合は、この限りでない。
前条の規定は、更新組合員等が昭和四十二年一月一日前に退職し、又は死亡した場合において、施行法第七条の二第二項(施行法第五十五条第一項において準用する場合を含む。)及び新令附則第五十三条の十第三項において準用する同条第一項の規定を適用するとしたならば、退職年金若しくは遺族年金を新たに支給すべきこととなるとき又は退職年金、減額退職年金、障害年金若しくは遺族年金の額が増加することとなるときについて準用する。この場合において、前条第一項中「昭和四十一年十月」とあるのは、「昭和四十二年一月」と読み替えるものとする。
2前条の規定は、更新組合員等が昭和四十一年十月一日前に退職し、又は死亡した場合において、施行法第七条の二第二項(施行法第五十五条第一項において準用する場合を含む。)及び新令附則第五十三条の十第三項において準用する同条第二項の規定を適用するとしたならば、退職年金若しくは遺族年金を新たに支給すべきこととなるとき又は退職年金、減額退職年金、障害年金若しくは遺族年金の額が増加することとなるときについて準用する。
附則第五条の規定は、更新組合員等が昭和四十一年十月一日前に退職し、又は死亡した場合において、施行法及び奄美群島の復帰に伴う琉球政府等の職員の恩給等の特別措置に関する政令(昭和三十年政令第二百九十八号)第二条の二又はこれに相当する退職年金条例の規定を適用するとしたならば、退職年金若しくは遺族年金を新たに支給すべきこととなるとき又は退職年金、減額退職年金、障害年金若しくは遺族年金の額が増加することとなるときについて準用する。
附則第五条第一項及び第三項の規定は、更新組合員等が昭和四十一年十月一日前に退職し、又は死亡した場合において、施行法第七条第一項第三号(施行法第五十五条第一項において準用する場合を含む。)並びに新令附則第五十三条の十四第二項及び第三項の規定を適用するとしたならば、退職年金若しくは遺族年金を新たに支給すべきこととなるとき又は退職年金、減額退職年金、障害年金若しくは遺族年金の額が増加することとなるときについて準用する。
この政令は、公布の日から施行する。
改定法附則第八条第三項(同法附則第九条第八項において準用する場合を含む。次項において同じ。)に規定する政令で定める者は、更新組合員等(改定法第四条第一項に規定する更新組合員等をいい、当該更新組合員等であつた者を含む。)が増加恩給又は増加退隠料を受ける権利を有することとなつた際の障害の程度が傷病年金又はこれに相当する給付が支給されるべき程度であつたとしたならば、恩給に関する法令又は当該増加退隠料に係る退職年金条例の規定により、傷病年金又はこれに相当する給付を受ける権利を有することとなつた者とする。
2改定法附則第八条第三項に規定する政令で定める金額は、十万九千円に、前項に規定する者が同項の傷病年金又はこれに相当する給付を受ける権利を有する者であるとしたならば、地方公務員等共済組合法(以下「法」という。)又は地方公務員等共済組合法の長期給付等に関する施行法(以下「施行法」という。)の規定による退職年金を受ける権利を有することとなる者にあつてはその者が受けることができる退職年金の額を、法又は施行法の規定による退職年金を受ける権利を有しないこととなる者にあつては次の各号に掲げる期間に応じ当該各号に掲げる金額を、それぞれ加えた金額とする。
3前項各号の期間のうちに、改定法の公布の日前に給付事由の生じた退職一時金の基礎となつた期間(退職一時金を受ける権利を取得するに至らなかつた期間を含む。)があるときは、これを除くものとする。
4第二項第二号の期間のうち、施行法第六十四条第二項に規定する厚生年金保険の被保険者であつた期間のうち職員であつた期間(一年未満の端数があるときは、これを切り捨てた期間)に対する同号の規定の適用については、同号中「百分の〇・七五」とあるのは、「百分の〇・六」とする。
5第二項の場合において、同項第一号から第三号までの期間に一年未満の端数があるときは、これを切り捨て、同項第四号の期間に加算するものとする。
改定法附則第九条第十項に規定する政令で定める額は、法第八十六条第一項第一号の規定による障害年金又は法第九十三条第一項第一号の規定による遺族年金の支給時に係る支給額の二分の一に相当する額とする。
2施行法第二条第一項第五十五号に規定する国の更新組合員(国家公務員共済組合法の長期給付に関する施行法(昭和三十三年法律第百二十九号。以下この項において「国の施行法」という。)第四十一条第一項各号に掲げる者を含む。附則第五条において「国の更新組合員等」という。)であつた組合員について改定法附則第九条第十項の規定を適用する場合には、同項中「昭和三十七年十二月一日」とあるのは、「昭和三十四年一月一日(国の施行法第四十二条第一項に規定する恩給更新組合員であつた組合員については、同年十月一日)」とする。
3改定法附則第九条第一項又は第二項の規定による申出があつた者につき、法第七十六条第一項の規定の適用により公務による障害年金に代えて退職年金(減額退職年金を含む。以下同じ。)を支給することとなつた場合において、その年金の基礎となつた組合員期間のうちに増加退隠料(増加恩給を含む。以下同じ。)を受けていた組合員であつた期間(組合員であつたものとみなされた期間を含む。)があるときは、当該組合員であつた期間に係る増加退隠料の額の総額に相当する額に達するまで、その支給に際し、その支給時に係る支給額からその二分の一に相当する額を控除するものとする。
4改定法附則第九条第十項の規定による遺族年金の支給額からの控除は、同項に規定する増加退隠料の額の総額(同項又は前項の規定によりすでに公務による障害年金又は退職年金の支給額から控除された額があるときは、その額を控除した額)の二分の一に相当する額に達するまで行なうものとする。
改定法附則第九条第一項又は第二項の規定による申出があつた者につき退職年金又は障害年金を支給する場合において、これらの年金の基礎となつた組合員期間のうちに増加退隠料と併給される退隠料(普通恩給を含む。以下この条において同じ。)を受けていた組合員であつた期間(組合員であつたものとみなされた期間を含む。次項において同じ。)があるときは、当該組合員であつた期間に係る退隠料の額(次項において「退隠料受給額」という。)に相当する額に達するまで、その支給に際し、その支給時に係る支給額からその二分の一に相当する額を控除するものとする。
2改定法附則第九条第一項、第二項、第四項又は第五項の規定による申出があつた者につき遺族年金を支給する場合において、当該遺族年金の基礎となつた組合員期間のうちに増加退隠料と併給される退隠料を受けていた組合員であつた期間があるときは、退隠料受給額(前項の規定によりすでに控除された額があるときは、その額を控除した額)の二分の一に相当する額に達するまで、その支給に際し、その支給時に係る支給額からその二分の一に相当する額を控除するものとする。
国の更新組合員等であつた組合員につき、施行法第五十五条第一項において準用する同法第二十五条及び第三十四条並びに改定法附則第九条第八項において準用する同法附則第八条第三項の規定を適用する場合には、その者が増加恩給又は増加退隠料を受ける権利につき昭和四十二年度以後における国家公務員共済組合等からの年金の額の改定に関する法律(昭和四十二年法律第百四号)附則第十条第一項の規定によつてした申出は、改定法附則第九条第一項の規定によつてした申出とみなす。
改定法附則第九条第一項、第二項又は第四項の規定による申出は、これらの規定に規定する更新組合員等及びその遺族が、これをすることができる最初の申出期間内にするものとする。
この政令は、公布の日から施行する。ただし、附則第三条から第十二条までの規定は、法附則第六条、法附則第十三条から第十五条まで、法附則第二十一条及び法附則第二十七条の規定の施行の日(昭和四十二年八月十六日)から施行する。
この政令は、公布の日から施行する。ただし、附則第三条から第十三条までの規定は、法附則第一条ただし書の規定による施行の日から施行する。
この政令は、昭和四十二年十月一日(以下「施行日」という。)から施行する。
改正前の地方公務員等共済組合法施行令(以下「旧令」という。)附則第五十三条の三第六号に規定する基準に従つてされた恩給法(大正十二年法律第四十八号)第五十八条ノ四第一項の規定に相当する退職年金条例の規定の改正は、地方公務員等共済組合法の長期給付等に関する施行法(以下「施行法」という。)第二条第四項の政令で定める基準に従つてされた退職年金条例の改正に該当するものとする。
恩給組合条例がなお効力を有するものとしたならば、旧令附則第五十三条の八第一項の規定及び同条第二項において準用する旧令附則第五十三条の七第一項ただし書の規定により年金条例職員期間に加えないこととされていた期間が施行法第三条の三第二項第四号及び改正後の地方公務員等共済組合法施行令(以下「新令」という。)附則第五十三条の八第一項から第三項までの規定によりその者の年金条例職員期間に加えられることにより、退隠料又は退職年金条例の遺族年金の額が増加することとなる者については、市町村職員共済組合が、施行法及び新令の規定により、昭和四十二年十月分以後、当該退隠料又は退職年金条例の遺族年金の額を改定する。
恩給組合条例がなお効力を有するものとしたならば、旧令附則第五十三条の十第二項において準用する同条第一項後段の規定により年金条例職員期間に通算しないこととされていた期間が施行法第三条の三第三項の規定及び新令附則第五十三条の十第二項において準用する同条第一項後段の規定によりその者の年金条例職員期間に通算されることにより、退隠料又は退職年金条例の遺族年金の額が増加することとなる者については、市町村職員共済組合が、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十二条の十八第三項において準用する同条第一項の規定に基づく恩給組合条例の規定の例により、昭和四十二年十月分以後、当該退隠料又は退職年金条例の遺族年金の額を改定する。
恩給組合条例がなお効力を有するものとしたならば、施行法第三条の三第三項の規定及び新令附則第五十三条の十第二項において準用する同条第一項の規定により新令附則第五十三条の九第二号に掲げる期間がその者の年金条例職員期間に通算されることにより、新たに退隠料若しくは退職年金条例の遺族年金が支給されることとなる者又は退隠料若しくは退職年金条例の遺族年金の額に異動を生ずることとなる者については、全国市町村職員共済組合連合会が、地方自治法第二百五十二条の十八第三項において準用する同条第一項の規定に基づく恩給組合条例の規定の例により、昭和四十二年十月分以後、当該退隠料若しくは退職年金条例の遺族年金に相当する年金を支給し、又は当該退隠料若しくは退職年金条例の遺族年金の額を改定する。
2前項の規定は、恩給法の一部を改正する法律(昭和二十八年法律第百五十五号)附則第二十四条の四第二項各号に掲げる者については、適用しない。
3第一項の規定により新たに退隠料又は退職年金条例の遺族年金に相当する年金の支給を受けることとなる者が同一の給付事由につき一時恩給、一時扶助料、退職給与金又は退職年金条例の遺族一時金の支給を受けた者である場合には、その者に支給すべき退隠料又は退職年金条例の遺族年金に相当する年金の額は、地方自治法施行令の一部を改正する政令(昭和三十四年政令第百五十四号)附則第二条第三項又は第四項に定める基準に従い算定した額とする。
4第一項の規定により支給される退隠料又は退職年金条例の遺族年金に相当する年金は、地方公務員等共済組合法(以下「法」という。)及び施行法の規定の適用については、恩給組合条例の規定による退隠料又は退職年金条例の遺族年金とみなす。この場合において、これらの年金を受ける権利を有する者が地方公務員共済組合の組合員(組合員であつた者を含む。)又はその遺族であるときは、当該組合員はその組合員となつた日の前日において当該みなされた退隠料を受ける権利を有していたものとみなして当該みなされた退隠料又は退職年金条例の遺族年金を受ける権利について施行法第五条第二項本文(同法第五十五条第一項において準用する場合を含む。)の規定を適用する。
施行日の前日において現に法又は施行法の規定により退職年金、減額退職年金、障害年金又は遺族年金を受ける権利を有する者について、これらの年金に係る施行法第二条第一項第十号に規定する更新組合員(施行法第五十五条第一項各号に掲げる者を含む。以下「更新組合員等」という。)の組合員期間の計算につき施行法第七条の二第一項第四号(同法第五十五条第一項において準用する場合を含む。)の規定及び新令附則第五十三条の八第四項において準用する同条第一項から第三項までの規定を適用するとしたならばこれらの年金の額が増加することとなるときは、施行法及び新令の規定により、昭和四十二年十月分以後、これらの年金の額を改定する。
前条の規定は、施行日の前日において現に法又は施行法の規定により退職年金、減額退職年金、障害年金又は遺族年金を受ける権利を有する者について、これらの年金に係る更新組合員等の組合員期間の計算につき施行法第七条の二第二項(同法第五十五条第一項において準用する場合を含む。)の規定及び新令附則第五十三条の十第三項において準用する同条第二項(新令附則第五十三条の九第三号に係る分に限る。)の規定を適用するとしたならばこれらの年金の額が増加することとなるときについて準用する。
附則第六条の規定は、施行日の前日において現に法又は施行法の規定により退職年金、減額退職年金、障害年金又は遺族年金(施行法第七条第一項第一号ニ(同法第五十五条第一項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)及び旧令附則第五十三条の十四第一項の規定の適用を受けるものに限る。)を受ける権利を有する者について、これらの年金に係る更新組合員等の組合員期間の計算につき施行法第七条第一項第一号ニ及び新令の規定並びに奄美群島の復帰に伴う琉球政府等の職員の恩給等の特別措置に関する政令等の一部を改正する政令(昭和四十二年政令第三百十八号)による改正後の奄美群島の復帰に伴う琉球政府等の職員の恩給等の特別措置に関する政令(昭和三十年政令第二百九十八号)第二条の二の規定又はこれに相当する退職年金条例の規定を適用するとしたならばこれらの年金の額が増加することとなるときについて準用する。
附則第六条の規定は、施行日の前日において現に法又は施行法の規定により退職年金、減額退職年金、障害年金又は遺族年金(施行法第七条第一項第三号(同法第五十五条第一項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)及び旧令附則第五十三条の十四第三項の規定の適用を受けるものに限る。)を受ける権利を有する者について、これらの年金に係る更新組合員等の組合員期間の計算につき施行法第七条第一項第三号及び新令の規定を適用するとしたならばこれらの年金の額が増加することとなるときについて準用する。
改正後の地方公務員等共済組合法施行令の一部を改正する政令附則第二条第二項の規定は、昭和四十二年十月分以後の同項の規定に係る障害年金について適用し、同年九月分以前の当該年金については、なお従前の例による。
この政令は、公布の日から施行する。
この政令は、石炭鉱害賠償担保等臨時措置法の一部を改正する法律(昭和四十三年法律第五十一号。以下「改正法」という。)の施行の日(昭和四十三年七月一日)から施行する。
この政令は、昭和四十三年十月一日から施行する。
この政令は、公布の日から施行する。ただし、地方公務員等共済組合法施行令附則第五十三条の四及び第五十三条の五第一項の改正規定、同令附則第五十三条の八の次に一条を加える改正規定並びに附則第三条から第五条までの規定は、昭和四十四年一月一日から施行する。
改正前の地方公務員等共済組合法施行令(以下「旧令」という。)附則第五十三条の三第六号に規定する基準に従つてされた恩給法(大正十二年法律第四十八号)第五十八条ノ四第一項の規定に相当する退職年金条例の規定の改正は、地方公務員等共済組合法の長期給付等に関する施行法(以下「施行法」という。)第二条第四項の政令で定める基準に従つてされた退職年金条例の改正に該当するものとする。
恩給組合条例がなお効力を有するものとしたならば旧令附則第五十三条の五第一項ただし書の規定により年金条例職員期間に加えないこととされていた期間が施行法第三条の三第二項第一号及び改正後の地方公務員等共済組合法施行令(以下「新令」という。)附則第五十三条の五第一項及び第二項の規定によりその者の年金条例職員期間に加えられることにより、退隠料又は退職年金条例の遺族年金の額が増加することとなる者については、市町村職員共済組合が、施行法及び新令の規定により、昭和四十四年一月分以後、当該退隠料又は退職年金条例の遺族年金の額を改定する。
前条の規定は、恩給組合条例がなお効力を有するものとしたならば恩給法等の一部を改正する法律(昭和四十三年法律第四十八号)による改正前の恩給法の一部を改正する法律(昭和二十八年法律第百五十五号。以下「改正前の法律第百五十五号」という。)附則第四十二条第一項第三号の規定に相当する恩給組合条例の規定により年金条例職員期間に加えないこととされていた期間が施行法第三条の三第二項第四号及び新令附則第五十三条の八の二の規定によりその者の年金条例職員期間に加えられることにより、退隠料又は退職年金条例の遺族年金の額が増加することとなるときについて準用する。
施行法第二条第一項第十号に規定する更新組合員(同法第五十五条第一項各号に掲げる者を含む。)であつた者で昭和四十三年十二月三十一日において現に地方公務員等共済組合法(昭和三十七年法律第百五十二号)又は施行法の規定により退職年金、減額退職年金、障害年金又は遺族年金を受ける権利を有するものの組合員期間の計算につき、次に掲げる規定を適用するとしたならばこれらの年金の額が増加することとなるときは、施行法及び新令の規定により、昭和四十四年一月分以後、これらの年金の額を改定する。
この政令は、公布の日から施行する。ただし、次条及び附則第六条から第十五条までの規定は、昭和四十四年十月一日から施行する。
この政令は、公布の日から施行する。
2改正後の地方公務員等共済組合法施行令(以下「新令」という。)附則第五十三条の八、第五十三条の九及び第五十三条の十の規定は昭和四十四年十月一日から、新令第五十条の三及び附則第七十五条の四の二の規定は同年十一月一日から適用する。
改正前の地方公務員等共済組合法施行令(以下「旧令」という。)附則第五十三条の三第六号又は第十号に規定する基準に従つてされた退職年金条例の規定の改正は、地方公務員等共済組合法の長期給付等に関する施行法(以下「施行法」という。)第二条第四項の政令で定める基準に従つてされた退職年金条例の改正に該当するものとする。
恩給組合条例がなお効力を有するものとしたならば旧令附則第五十三条の八第一項の規定及び同条第二項において準用する旧令附則第五十三条の七第一項ただし書の規定により年金条例職員期間に加えないこととされていた期間が施行法第三条の三第二項第四号並びに新令附則第五十三条の八第一項及び第二項の規定によりその者の年金条例職員期間に加えられることにより、退隠料又は退職年金条例の遺族年金の額が増加することとなる者については、市町村職員共済組合が、施行法及び新令の規定により、昭和四十四年十月分以後、当該退隠料又は退職年金条例の遺族年金の額を改定する。この場合において、当該年金条例職員期間に加えられることとなる期間中に支給を受けた普通恩給又は退隠料があるときは、当該改定に係る年額は、その支給された普通恩給又は退隠料の額の十五分の一(退職年金条例の遺族年金にあつては、三十分の一)に相当する額を控除した額とする。
2恩給組合条例がなお効力を有するものとしたならば施行法第三条の三第三項及び新令附則第五十三条の十第二項において準用する同条第一項の規定により新令附則第五十三条の九第四号に掲げる期間がその者の年金条例職員期間に通算されることにより、退隠料又は退職年金条例の遺族年金の額に異動を生ずることとなる場合には、市町村職員共済組合が、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十二条の十八第三項において準用する同条第一項の規定に基づく恩給組合条例の規定の例により、昭和四十四年十月分以後、当該退隠料又は退職年金条例の遺族年金の額を改定する。この場合において、当該年金条例職員期間に通算されることとなる期間中に支給を受けた普通恩給又は退隠料があるときは、前項後段の規定を準用する。
3昭和四十四年九月三十日において現に地方公務員等共済組合法(以下「法」という。)又は施行法の規定により退職年金、減額退職年金、障害年金又は遺族年金を受ける権利を有する者について、これらの年金に係る施行法第二条第一項第十号に規定する更新組合員(同法第五十五条第一項各号に掲げる者を含む。)の組合員期間の計算につき次に掲げる規定を適用するとしたならばこれらの年金の額が増加することとなる場合には、施行法及び新令の規定により、同年十月分以後、これらの年金の額を改定する。この場合において、当該組合員期間に算入されることとなる期間中に支給を受けた普通恩給又は退隠料があるときは、第一項後段の規定を準用する。
前条第二項前段の規定は、恩給組合条例がなお効力を有するものとしたならば施行法第三条の三第三項及び新令附則第五十三条の十第二項において準用する同条第一項の規定により新令附則第五十三条の九第二号に掲げる期間がその者の年金条例職員期間に通算されることにより、退隠料又は退職年金条例の遺族年金の額に異動を生ずることとなる場合について準用する。
恩給組合条例がなお効力を有するものとしたならば施行法第三条の三第三項及び新令附則第五十三条の十第二項において準用する同条第一項の規定により新令附則第五十三条の九第三号に掲げる期間がその者の年金条例職員期間に通算されることにより、新たに退隠料若しくは退職年金条例の遺族年金が支給されることとなる者又は退隠料若しくは退職年金条例の遺族年金の額に異動を生ずることとなる者については、全国市町村職員共済組合連合会が、地方自治法第二百五十二条の十八第三項において準用する同条第一項の規定に基づく恩給組合条例の規定の例により、昭和四十四年十月分以後、当該退隠料若しくは退職年金条例の遺族年金に相当する年金を支給し、又は当該退隠料若しくは退職年金条例の遺族年金の額を改定する。
2前項の規定は、恩給法の一部を改正する法律(昭和二十八年法律第百五十五号)附則第二十四条の四第二項各号に掲げる者については、適用しない。
3第一項の場合において、同項の規定により新たに退隠料又は退職年金条例の遺族年金に相当する年金の支給を受けることとなる者が同一の給付事由につき一時恩給、一時扶助料、退職給与金又は退職年金条例の遺族一時金の支給を受けた者であるときは、その者に支給すべき退隠料又は退職年金条例の遺族年金に相当する年金の額は、地方自治法施行令の一部を改正する政令(昭和三十四年政令第百五十四号)附則第二条第三項又は第四項に定める基準に従い算定した額とし、第一項の規定により退隠料又は退職年金条例の遺族年金の額を増額されることとなる者が当該年金条例職員期間に通算される期間中に普通恩給の支給を受けた者である場合には、その者に支給すべき退隠料又は退職年金条例の遺族年金の額は、地方自治法施行令の一部を改正する政令(昭和四十四年政令第二百九十五号)附則第二項に定める基準に従い算定した額とする。
4第一項の規定により支給される退隠料又は退職年金条例の遺族年金に相当する年金は、法及び施行法の規定の適用については、恩給組合条例の規定による退隠料又は退職年金条例の遺族年金とみなす。この場合において、これらの年金を受ける権利を有する者が地方公務員共済組合の組合員(組合員であつた者を含む。)又はその遺族であるときは、当該組合員はその組合員となつた日の前日において当該恩給組合条例の規定による退隠料を受ける権利を有していたものとみなして、当該退隠料又は退職年金条例の遺族年金を受ける権利について施行法第五条第二項本文(同法第五十五条第一項において準用する場合を含む。)の規定を適用する。
附則第三条第一項若しくは第二項(附則第四条において準用する場合を含む。)又は前条第一項の規定により年金額を改定された退隠料(増加退隠料又は公務傷病賜金と併給される退隠料を除く。以下この項において同じ。)又は退職年金条例の遺族年金(妻又は子に係るものを除く。以下この項において同じ。)については、恩給法等の一部を改正する法律(昭和四十四年法律第九十一号)附則第十七条の規定の例により、これらの年金の額のうち一部の金額の支給を停止する。前条第一項の規定により新たに支給されることとなつた退隠料又は退職年金条例の遺族年金に相当する年金についても、同様とする。
2前項の規定は、附則第三条第三項の規定により年金額を改定された退職年金又は遺族年金(妻、子又は孫に係るものを除く。)について準用する。
前条の規定による改正後の地方公務員等共済組合法施行令の一部を改正する政令附則第二条第二項の規定は、昭和四十四年十月分以後の同項の規定による障害年金について適用し、同年九月分以前の当該年金については、なお従前の例による。
この政令は、昭和四十五年四月一日から施行する。
昭和四十二年度及び昭和四十三年度における地方公務員等共済組合法の規定による年金の額の改定等に関する法律等の一部を改正する法律(以下「四十四年改正法」という。)附則第十一条第四項に規定する退職年金、減額退職年金若しくは障害年金又は遺族年金からの政令で定める控除は、次の各号に掲げる年金の区分に応じ、当該各号に定める額に達するまで、これらの年金の支給時に際し、その支給時に係る支給額の二分の一に相当する額を控除することにより行なうものとする。
地方公務員等共済組合法の長期給付等に関する施行法(以下「施行法」という。)第二条第一項第十号に規定する更新組合員(同法第五十五条第一項各号に掲げる者を含む。以下「更新組合員等」という。)で四十四年改正法附則第八条第一項又は第二項の申出があつたものに係る遺族年金については、施行法第四十条の二の規定は、適用しない。
2四十四年改正法附則第八条第四項に規定する者の遺族に遺族年金を支給する場合には、前条の規定に準じ控除を行なうものとする。
四十四年改正法附則第十一条第三項の規定は、同法附則第九条第一項の規定に該当する者のうち同項に規定する申出をしたことにより障害年金を受ける権利を有した者について準用する。
2前項に規定する者に係る同項において準用する四十四年改正法附則第十一条第三項の退職年金の額の総額が同項の障害年金の額の総額より多いときは、組合が、その差額に相当する金額を一時に支給する。
3四十四年改正法附則第九条第一項の規定に該当する者のうちこの政令の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの更新組合員等であつた期間に係る分として増加退隠料(増加恩給を含む。以下同じ。)に併給される退隠料(普通恩給を含む。)の支給を受けていた者又はその遺族に退職年金、減額退職年金若しくは障害年金又は遺族年金を支給する場合には、附則第二条の規定に準じ控除を行なうものとする。
四十四年改正法附則第十一条第一項の規定により支給されることとなる退職年金の額が、施行日の前日において同項に規定する者が現に受ける権利を有する障害年金の額から同項に規定する申出をしなかつたとしたならば同日において受ける権利を有することとなる増加退隠料の額を控除した額より少ないときは、その額をその者の退職年金の額とする。
2四十四年改正法附則第十一条第一項の規定に該当する者のうち昭和四十二年度以後における地方公務員等共済組合法の年金の額の改定等に関する法律(昭和四十二年法律第百五号。以下「四十二年改定法」という。)附則第八条第四項又は第九条第八項において準用する同法第四条第三項の規定の適用を受けた者に係る年金の額の調整については、同項の規定の例による。
3四十四年改正法附則第十一条第一項の規定に該当する者に係る同条第三項の退職年金の額の総額が同項の障害年金の額の総額より多いときは、組合が、その差額に相当する金額を一時に支給する。
4四十四年改正法附則第十一条第一項に規定する者で同項に規定する申出がなかつたものとした場合においても施行法又は地方公務員等共済組合法(以下「法」という。)の規定により障害年金を受ける権利を有するものについては、四十四年改正法附則第十一条第一項、同条第三項、第一項及び前項中「退職年金」とあるのは、「退職年金又は障害年金」として、同条及び前三項の規定を適用する。
施行日の前日において現に施行法第二条第一項第十二号に規定する公務遺族年金若しくは同項第四十四号に規定する公務扶助料又は恩給法(大正十二年法律第四十八号)第七十三条第一項第三号に規定する扶助料に相当する退職年金条例の遺族年金若しくは同号に規定する扶助料(以下この条において「公務遺族年金等」と総称する。)を受ける権利を有する者に係る遺族年金については、なお従前の例による。ただし、その者が施行日から六十日以内に当該公務遺族年金等を受けないことを希望する旨の申出をその権利の裁定を行なつた者にしたときは、この限りでない。
2前項の申出があつたときは、当該申出に係る公務遺族年金等を受ける権利は、施行日の前日において消滅するものとする。
3第一項の申出があつた場合において、当該申出に係る者につき、施行法及び法の規定を適用するとしたならば、新たに遺族年金を支給すべきこととなるとき、又は遺族年金の額が増加することとなるときは、これらの法律の規定により、昭和四十五年四月分からその者に遺族年金を新たに支給し、又は同月分からその者の遺族年金の額をこれらの法律の規定を適用して算定した額に改定する。
4前項の規定により改定される年金の額が、施行日の前日において同項に規定する者が現に受ける権利を有する遺族年金の額に同日において現に受ける権利を有する公務遺族年金等の額を加えた額より少ないときは、その額をその者の遺族年金の額とする。
5第一項の申出があつた者のうち施行日の前日までの更新組合員等であつた期間に係る分として増加退隠料に併給される退隠料の支給を受けていた者の遺族に遺族年金を支給する場合には、附則第二条の規定に準じ控除を行なうものとする。
6前条第二項の規定は、第三項の規定により新たに遺族年金を支給する場合について準用する。
7第二項に規定する公務遺族年金等を受ける権利が国民生活金融公庫に担保に供されていたときは、組合は、当該公務遺族年金等を受ける権利につき民法(明治二十九年法律第八十九号)の保証債務と同一の債務を負う。
四十四年改正法附則第十一条第一項に規定する申出があつた更新組合員等であつた者の遺族(四十二年改定法附則第九条第四項又は第五項の規定により退職年金条例の遺族年金を受けることを希望しない旨の申出をした遺族を含む。)で施行日の前日において現に遺族年金を受ける権利を有するものについては、昭和四十五年四月分から、その者の遺族年金の額を施行法及び法の規定を適用して算定した額に改定する。ただし、改定後の年金額が従前の年金額より少ないときは、従前の年金額をもつて改定後の年金額とする。
2前項に規定する者には、四十四年改正法附則第九条第二項の規定の例に準じて算定した増加退隠料の額の総額に相当する金額を、当該増加退隠料等を受ける権利の裁定を行なつた者が一時に支給する。
3第一項に規定する者に遺族年金を支給する場合には、附則第二条の規定に準じ控除を行なうものとする。
4附則第四条第一項及び第二項の規定は、第一項に規定する者について準用する。
施行法第二条第一項第五十五号に規定する国の更新組合員(国家公務員共済組合法の長期給付に関する施行法(昭和三十三年法律第百二十九号。以下「国の施行法」という。)第四十一条第一項各号に掲げる者を含む。以下「国の更新組合員等」という。)であつた組合員について四十四年改正法附則第八条第四項(同法附則第十条第七項において準用する場合を含む。)又は同法附則第十一条第四項の規定を適用する場合には、これらの規定中「施行法の施行の日」とあるのは、「昭和三十四年一月一日(国の施行法第四十二条第一項に規定する恩給更新組合員であつた組合員については、同年十月一日)」とする。
2国の更新組合員等であつた組合員につき、四十四年改正法附則第八条及び第十条の規定を適用する場合には、その者が昭和四十二年度及び昭和四十三年度における旧令による共済組合等からの年金受給者のための特別措置法等の規定による年金の額の改定に関する法律等の一部を改正する法律(昭和四十四年法律第九十二号)附則第八条第一項又は第十条第一項の規定によつてした申出は、四十四年改正法附則第八条第一項又は第十条第一項の規定によつてした申出とみなす。
施行日の前日において現に四十四年改正法第四条の規定による改正前の施行法第五十七条第四項の規定の適用を受けた退職年金、減額退職年金又は遺族年金を受ける権利を有する者につき、施行法及び法の規定を適用するとしたならばこれらの年金の額が増加することとなるときは、昭和四十五年四月分から、これらの年金の額をこれらの規定を適用して算定した額に改定する。
この政令は、公布の日から施行する。
この政令は、昭和四十五年七月一日から施行する。
この政令は、公布の日から施行する。
この政令は、公布の日から施行する。
この政令は、公布の日から施行する。ただし、附則第三条から第九条までの規定は、昭和四十五年十月一日から施行する。
この政令は、昭和四十五年十月一日から施行する。ただし、地方公務員等共済組合法施行令第十八条第一項の改正規定は、昭和四十六年四月一日から施行する。
改正前の地方公務員等共済組合法施行令附則第五十三条の三第六号に規定する基準に従つてされた恩給法(大正十二年法律第四十八号)第五十八条ノ四第一項の規定に相当する退職年金条例の規定の改正は、地方公務員等共済組合法の長期給付等に関する施行法(以下「施行法」という。)第二条第四項の政令で定める基準に従つてされた退職年金条例の改正に該当するものとする。
恩給組合条例がなお効力を有するものとしたならば施行法第三条の三第三項及び改正後の地方公務員等共済組合法施行法(以下「新令」という。)附則第五十三条の十第一項の規定により新令附則第五十三条の九第一号に掲げる期間がその者の年金条例職員期間に通算されることにより、新たに退隠料若しくは退職年金条例の遺族年金が支給されることとなる者又は退隠料若しくは退職年金条例の遺族年金の額に異動を生ずることとなる者については、全国市町村職員共済組合連合会が、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十二条の十八第三項において準用する同条第一項の規定に基づく恩給組合条例の規定の例により、昭和四十五年十月分以後、当該退隠料若しくは退職年金条例の遺族年金に相当する年金を支給し、又は当該退隠料若しくは退職年金条例の遺族年金の額を改定する。
2前項の規定は、恩給法の一部を改正する法律(昭和二十八年法律第百五十五号)附則第二十四条の四第二項各号に掲げる者については、適用しない。
3第一項の規定により新たに退隠料又は退職年金条例の遺族年金に相当する年金の支給を受けることとなる者が同一の給付事由につき一時恩給、一時扶助料、退職給与金又は退職年金条例の遺族一時金の支給を受けた者である場合には、その者に支給すべき退隠料又は退職年金条例の遺族年金に相当する年金の額は、地方自治法施行令の一部を改正する政令(昭和三十四年政令第百五十四号)附則第二条第三項又は第四項に定める基準に従い算定した額とする。
4第一項の規定により新たに支給される退隠料又は退職年金条例の遺族年金に相当する年金は、地方公務員等共済組合法(以下「法」という。)及び施行法の規定の適用については、恩給組合条例の規定による退隠料又は退職年金条例の遺族年金とみなす。
施行法第二条第一項第十号に規定する更新組合員(施行法第五十五条第一項各号に掲げる者を含む。)であつた者又はその遺族につき施行法第七条の二第二項(施行法第五十五条第一項において準用する場合を含む。)及び新令附則第五十三条の十第三項において準用する同条第一項の規定を適用するとしたならば、退職年金若しくは遺族年金を新たに支給すべきこととなるとき、又は退職年金、減額退職年金、障害年金若しくは遺族年金の額が増加することとなるときは、施行法及び新令の規定により、昭和四十五年十月分以後、これらの年金を支給し、又はその額を改定する。
2前条第二項の規定は、前項の場合について準用する。
3第一項の規定により新たに退職年金又は遺族年金の支給を受けることとなる者が同一の給付事由につき退職給与金(これに相当する給付を含む。)の支給を受け、又は施行法第二条第一項第三号に規定する共済法、施行法若しくは法の規定による退職一時金、障害一時金若しくは遺族一時金(これらに相当する給付を含む。)の支給を受けた者(法第八十三条第一項ただし書の規定の適用を受けた者を含む。)である場合には、その者に支給すべき退職年金又は遺族年金の額は、第一項の規定にかかわらず、新令附則第五十九条の三の二第二項の規定の例により算定した額とする。
この政令は、公布の日から施行する。
この政令は、昭和四十六年七月一日から施行する。
この政令は、昭和四十六年八月十七日から施行する。
この政令は、昭和四十六年十月一日から施行する。ただし、地方公務員等共済組合法施行令第四十一条第十号、第五十条の三、第五十一条の二第一項、附則第七十五条の四の二、附則第七十五条の五及び附則第七十五条の六の改正規定は、同年十一月一日から施行する。
改正前の地方公務員等共済組合法施行令(以下「旧令」という。)附則第五十三条の三第六号に規定する基準に従つてされた恩給法(大正十二年法律第四十八号)第五十八条ノ四第一項の規定に相当する退職年金条例の規定の改正は、地方公務員等共済組合法の長期給付等に関する施行法(以下「施行法」という。)第二条第四項の政令で定める基準に従つてされた退職年金条例の改正に該当するものとする。
恩給組合条例がなお効力を有するものとしたならば次に掲げる期間が施行法第三条の三第二項又は第三項並びに改正後の地方公務員等共済組合法施行令(以下「新令」という。)附則第五十三条の五第一項及び第二項、附則第五十三条の六第一項及び第二項若しくは附則第五十三条の八の二第一項及び第二項又は附則第五十三条の十第一項の規定によりその者の年金条例職員期間に加えられることにより、新たに退隠料若しくは退職年金条例の遺族年金が支給されることとなる者又は退隠料若しくは退職年金条例の遺族年金の額に異動を生ずることとなる者については、全国市町村職員共済組合連合会が、施行法及び新令又は地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十二条の十八第三項において準用する同条第一項の規定に基づく恩給組合条例の規定の例により、昭和四十六年十月分以後、当該退隠料若しくは退職年金条例の遺族年金に相当する年金を支給し、又は当該退隠料若しくは退職年金条例の遺族年金の額を改定する。
2前項の規定は、法律第百五十五号附則第二十四条の四第二項各号に掲げる者については、適用しない。
3第一項の規定により新たに退隠料又は退職年金条例の遺族年金に相当する年金の支給を受けることとなる者が同一の給付事由につき一時恩給、一時扶助料、退職給与金又は退職年金条例の遺族年金の支給を受けた者である場合には、その者に支給すべき退隠料又は退職年金条例の遺族年金に相当する年金の額は、地方自治法施行令の一部を改正する政令(昭和三十四年政令第百五十四号)附則第二条第三項又は第四項に定める基準に従い算定した額とする。
4第一項の規定により支給される退隠料又は退職年金条例の遺族年金に相当する年金は、地方公務員等共済組合法(以下「法」という。)及び施行法の規定の適用については、恩給組合条例の規定による退隠料又は退職年金条例の遺族年金とみなす。
施行法第二条第一項第十号に規定する更新組合員(施行法第五十五条第一項各号に掲げる者を含む。)であつた者又はその遺族につき施行法第七条の二第一項又は第二項及び次に掲げる規定を適用したとしたならば、退職年金又は遺族年金を新たに支給すべきこととなるとき、又は退職年金、減額退職年金、障害年金若しくは遺族年金の額が増加することとなるときは、施行法及び新令の規定により、昭和四十六年十月分以後、これらの年金を支給し、又はその額を改定する。
2前条第二項の規定は、前項の場合について準用する。
3第一項の規定により新たに退職年金又は遺族年金の支給を受けることとなる者が同一の給付事由につき退職給与金(これに相当する給付を含む。)の支給を受け、又は施行法第二条第一項第三号に規定する共済法、施行法若しくは法の規定による退職一時金、障害一時金若しくは遺族一時金(これらに相当する給付を含む。)の支給を受けた者(法第八十三条第一項ただし書の規定の適用を受けた者を含む。)である場合には、その者に支給すべき退職年金又は遺族年金の額は、第一項の規定にかかわらず、新令附則第五十九条の三第二項の規定の例により算定した額とする。
前三条に定めるもののほか、昭和四十六年十一月一日前に退職した者に係る退職年金等の最低保障額の調整及び通算退職年金の額の改定につき必要な経過措置については、同日以後に退職する者に係る退職年金等の額との均衡を考慮して、自治省令で定める。
この政令は、公布の日から施行する。
この政令は、昭和四十七年十月一日から施行する。
2改正後の地方公務員等共済組合法施行令(以下「新令」という。)附則第五十三条の二の二、附則第五十三条の八、附則第五十三条の九第三号、附則第五十三条の十第二項及び附則第五十九条の二(琉球政府等の職員又は琉球諸島民政府職員に係る部分に限る。)の規定は、昭和四十七年五月十五日から適用する。
改正前の地方公務員等共済組合法施行令(以下「旧令」という。)附則第五十三条の三第六号に規定する基準に従つてされた恩給法(大正十二年法律第四十八号)第五十八条ノ四第一項の規定に相当する退職年金条例の規定の改正並びに旧令附則第五十三条の三第八号から第十号までに規定する基準に従つてされた奄美群島の復帰に伴う琉球政府等の職員の恩給等の特別措置に関する政令(昭和三十年政令第二百九十八号)第二条及び第二条の二の規定に相当する退職年金条例の規定の改正は、地方公務員等共済組合法の長期給付等に関する施行法(以下「施行法」という。)第二条第四項の政令で定める基準に従つてされた退職年金条例の改正に該当するものとする。
恩給組合条例がなお効力を有するものとしたならば次に掲げる期間が施行法第三条の三第二項又は第三項並びに新令附則第五十三条の五第一項及び第二項、附則第五十三条の六第一項、附則第五十三条の七第一項及び第二項、附則第五十三条の八の二第一項及び第二項又は附則第五十三条の十第一項の規定によりその者の年金条例職員期間に加えられることにより、新たに退隠料若しくは退職年金条例の遺族年金が支給されることとなる者又は退隠料若しくは退職年金条例の遺族年金の額に異動を生ずることとなる者については、全国市町村職員共済組合連合会が、施行法及び新令又は地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十二条の十八第三項において準用する同条第一項の規定に基づく恩給組合条例の規定の例により、昭和四十七年十月分以後(第三号に掲げる期間のうち新令附則第五十三条の九第三号に掲げる期間に係るものにあつては、同年五月分以後)、当該退隠料若しくは退職年金条例の遺族年金に相当する年金を支給し、又は当該退隠料若しくは退職年金条例の遺族年金の額を改定する。
2前項の規定は、法律第百五十五号附則第二十四条の四第二項各号に掲げる者については、適用しない。
3第一項の規定により新たに退隠料又は退職年金条例の遺族年金に相当する年金の支給を受けることとなる者が同一の給付事由につき一時恩給、一時扶助料、退職給与金又は退職年金条例の遺族一時金の支給を受けた者である場合には、その者に支給すべき退隠料又は退職年金条例の遺族年金に相当する年金の額は、地方自治法施行令の一部を改正する政令(昭和三十四年政令第百五十四号)附則第二条第三項又は第四項に定める基準に従い算定した額とする。
4第一項の規定により支給される退隠料又は退職年金条例の遺族年金に相当する年金は、地方公務員等共済組合法(以下「法」という。)及び施行法の規定の適用については、恩給組合条例の規定による退隠料又は退職年金条例の遺族年金とみなす。
施行法第二条第一項第十号に規定する更新組合員(施行法第五十五条第一項各号に掲げる者を含む。)であつた者又はその遺族につき施行法第七条の二第一項又は第二項及び次に掲げる規定を適用したとしたならば、退職年金若しくは遺族年金を新たに支給すべきこととなるとき、又は退職年金、減額退職年金、障害年金若しくは遺族年金の額が増加することとなるときは、施行法及び新令の規定により、昭和四十七年十月分以後(新令附則第五十三条の九第三号に掲げる期間に係るものにあつては、同年五月分以後)、これらの年金を支給し、又はその額を改定する。
2前条第二項の規定は、前項の場合について準用する。
3第一項の規定により新たに退職年金又は遺族年金の支給を受けることとなる者が同一の給付事由につき退職給与金(これに相当する給付を含む。)の支給を受け、又は施行法第二条第一項第三号に規定する共済法、施行法若しくは法の規定による退職一時金、障害一時金若しくは遺族一時金(これらに相当する給付を含む。)の支給を受けた者(法第八十三条第一項ただし書の規定の適用を受けた者を含む。)である場合には、その者に支給すべき退職年金又は遺族年金の額は、第一項の規定にかかわらず、新令附則第五十九条の三第二項の規定の例により算定した額とする。
施行法第三条の三第二項又は第七条の二第一項並びに旧令附則第五十三条の四、附則第五十三条の八及び附則第五十九条の二の規定により条例在職年の計算上奄美群島の区域において勤務していた琉球政府等の職員としての期間を恩給組合条例の規定による年金条例職員期間に加えられた者に係る退隠料若しくは退職年金条例の遺族年金又は退職年金若しくは遺族年金で、昭和四十七年五月十五日前の退職(死亡を含む。)に係るものについては、新令附則第五十三条の四、附則第五十三条の八及び附則第五十九条の二の規定にかかわらず、なお従前の例による。
この政令は、公布の日から施行する。ただし、地方公務員等共済組合法施行令附則第九条の改正規定は、昭和四十九年四月一日から施行する。
2改正後の地方公務員等共済組合法施行令(以下「新令」という。)附則第五条の規定は、昭和四十八年四月一日以後に開始する事業年度において資金運用部に預託すべき場合について適用し、同日前に終了する事業年度において資金運用部に預託すべき場合については、なお従前の例による。
3新令附則第五十三条の四第二号及び第五十三条の八の三の規定は、昭和四十七年五月十五日から適用する。
4新令附則第七十二条の六第一項第一号の規定は、昭和四十八年十一月分以後の給付について適用する。
5新令附則第七十二条の六第一項第二号の規定は、昭和四十八年十月分以後の給付について適用する。
改正前の地方公務員等共済組合法施行令(以下「旧令」という。)附則第五十三条の三第六号に規定する基準に従つてされた恩給法(大正十二年法律第四十八号)第五十八条ノ四第一項の規定に相当する退職年金条例の規定の改正は、地方公務員等共済組合法の長期給付等に関する施行法(以下「施行法」という。)第二条第四項の政令で定める基準に従つてされた退職年金条例の改正に該当するものとする。
恩給組合条例がなお効力を有するものとしたならば次に掲げる期間が施行法第三条の三第二項又は第三項及び新令附則第五十三条の六第一項、附則第五十三条の八の三第一項、附則第五十三条の八の四第一項又は附則第五十三条の十第一項の規定によりその者の年金条例職員期間に加えられ、又は通算されることにより、新たに退隠料若しくは退職年金条例の遺族年金が支給されることとなる者又は退隠料若しくは退職年金条例の遺族年金の額に異動を生ずることとなる者については、全国市町村職員共済組合連合会が、施行法及び新令又は地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十二条の十八第三項において準用する同条第一項の規定に基づく恩給組合条例の規定の例により、昭和四十八年十月分以後(第二号に掲げる期間に係るものにあつては、昭和四十七年五月分以後)、当該退隠料若しくは退職年金条例の遺族年金に相当する年金を支給し、又は当該退隠料若しくは退職年金条例の遺族年金の額を改定する。
2前項の規定は、法律第百五十五号附則第二十四条の四第二項各号に掲げる者については、適用しない。
3第一項の規定により新たに退隠料又は退職年金条例の遺族年金に相当する年金の支給を受けることとなる者が同一の給付事由につき一時恩給、一時扶助料、退職給与金又は退職年金条例の遺族一時金の支給を受けた者である場合には、その者に支給すべき退隠料又は退職年金条例の遺族年金に相当する年金の額は、地方自治法施行令の一部を改正する政令(昭和三十四年政令第百五十四号)附則第二条第三項又は第四項に定める基準に従い算定した額とする。
4第一項の規定により支給される退隠料又は退職年金条例の遺族年金に相当する年金は、地方公務員等共済組合法(以下「法」という。)及び施行法の規定の適用については、恩給組合条例の規定による退隠料又は退職年金条例の遺族年金とみなす。
施行法第二条第一項第十号に規定する更新組合員(施行法第五十五条第一項各号に掲げる者を含む。)であつた者又はその遺族につき施行法第七条の二第一項又は第二項及び次に掲げる規定を適用したとしたならば、退職年金若しくは遺族年金を新たに支給すべきこととなるとき、又は退職年金、減額退職年金、障害年金若しくは遺族年金の額が増加することとなるときは、施行法及び新令の規定により、昭和四十八年十月分以後(新令附則第五十三条の八の三第三項において準用する同条第一項に規定する期間に係るものにあつては、昭和四十七年五月分以後)、これらの年金を支給し、又はその額を改定する。
2前条第二項の規定は、前項の場合について準用する。
3第一項の規定により新たに退職年金又は遺族年金の支給を受けることとなる者が同一の給付事由につき退職給与金(これに相当する給付を含む。)の支給を受け、又は施行法第二条第一項第三号に規定する共済法(以下「共済法」という。)、施行法若しくは法の規定による退職一時金若しくは障害一時金若しくは共済法若しくは昭和四十二年度以後における地方公務員等共済組合法の年金の額の改定等に関する法律等の一部を改正する法律(以下「四十八年法律第七十五号」という。)第二条若しくは第三条の規定による改正前の法若しくは施行法の規定による遺族一時金(これらに相当する給付を含む。)の支給を受けた者(法第八十三条第一項ただし書の規定の適用を受けた者を含む。)である場合には、その者に支給すべき退職年金又は遺族年金の額は、第一項の規定にかかわらず、新令附則第五十九条の三第二項の規定の例により算定した額とする。
昭和四十八年十月三十一日以前に給付事由が生じた法の規定による退職年金、障害年金又は遺族年金(施行法の規定によりこれらの年金とみなされる年金を含む。)を受ける権利を有する者で四十八年法律第七十五号附則第二条第一項の規定の適用を受けるものが、退職給与金若しくは一時金たる長期給付の支給を受けた者又はその遺族である場合におけるこれらの年金の額の調整に関し必要な事項は、これらの年金を受ける権利を有する者で同項の規定の適用を受けないものとの均衡を考慮して、自治省令で定める。
2昭和四十八年十月三十一日以前に給付事由が生じた法の規定による減額退職年金を受ける権利を有する者が、退職給与金又は一時金たる長期給付の支給を受けた者である場合において、退職年金を受ける権利を有するものとしたならば四十八年法律第七十五号附則第二条第一項の規定の適用を受けることとなるときは、その者の減額退職年金の額は、同年十一月分以後、当該減額退職年金に係る退職年金につき前項の規定の例により算定した額を基礎として法第八十一条の規定により算定した額とする。
3前二項の規定は、附則第一条第四項の規定の適用に係る年金の額の調整について準用する。
四十八年法律第七十五号附則第三条第三項に規定する政令で定めるものは、昭和四十八年九月三十日において現に組合員である者及び同日前に組合員でなくなつた者とする。
2前項に規定する者が四十八年法律第七十五号の施行の日以後に死亡した場合において、同法附則第三条第三項の規定によりなお効力を有することとされる同法第二条の規定による改正前の法(以下「旧法」という。)第七十二条、第九十三条若しくは第九十八条又は第九十九条の規定による弔慰金、遺族年金若しくは遺族一時金又は死亡一時金(以下「特例年金等」という。)の支給を受ける権利を有する者があるときは、その者以外の当該死亡した者の遺族に係る法第七十二条、第九十三条又は第九十九条の規定による弔慰金、遺族年金又は死亡一時金(以下「新法の年金等」という。)については、次の各号の区分に応じ、当該各号に定めるところによる。
3四十八年法律第七十五号の施行の日の前日において現に法第百七十九条第三項に規定する団体共済組合員(以下「団体共済組合員」という。)である者又は同日前に団体共済組合員でなくなつた者が同日後に死亡した場合において、旧法の規定を適用するとしたならば、旧法第二百二条において準用する旧法第九十三条若しくは第九十八条又は第九十九条の規定による遺族年金若しくは遺族一時金又は死亡一時金の支給を受けることとなる者(法第二百二条において準用する法第九十三条又は第九十九条の規定による遺族年金又は死亡一時金の支給を受ける権利を有する者を除く。)があるときは、その者に従前の例により遺族年金若しくは遺族一時金又は死亡一時金を支給する。この場合においては、前項の規定を準用する。
この政令は、公布の日から施行する。ただし、附則第八条から第十八条までの規定は、昭和四十九年六月十五日から施行する。
この政令は、公布の日から施行する。ただし、附則第三条から第十三条までの規定は、昭和四十九年八月一日から施行する。
この政令は、昭和四十九年九月一日から施行する。ただし、地方公務員等共済組合法施行令第四十一条第十一号を削る改正規定並びに同令第五十一条の二第一項及び附則第七十五条の六の改正規定は、同年十月一日から施行する。
改正前の地方公務員等共済組合法施行令附則第五十三条の三第六号に規定する基準に従つてされた恩給法(大正十二年法律第四十八号)第五十八条ノ四第一項の規定に相当する退職年金条例の規定の改正は、地方公務員等共済組合法の長期給付等に関する施行法(以下「施行法」という。)第二条第四項の政令で定める基準に従つてされた退職年金条例の改正に該当するものとする。
恩給組合条例がなお効力を有するものとしたならば次に掲げる期間が施行法第三条の三第二項及び改正後の地方公務員等共済組合法施行令(以下「新令」という。)附則第五十三条の五第一項、第五十三条の六第一項又は第五十三条の八第一項の規定によりその者の年金条例職員期間に加えられることにより、新たに退隠料若しくは退職年金条例の遺族年金が支給されることとなる者又は退隠料若しくは退職年金条例の遺族年金の額に異動を生ずることとなる者については、全国市町村職員共済組合連合会が、施行法及び新令の規定の例により、昭和四十九年九月分以後、当該退隠料若しくは退職年金条例の遺族年金に相当する年金を支給し、又は当該退隠料若しくは退職年金条例の遺族年金の額を改定する。
2前項の規定は、恩給法の一部を改正する法律(昭和二十八年法律第百五十五号)附則第二十四条の四第二項各号に掲げる者については、適用しない。
3第一項の規定により新たに退隠料又は退職年金条例の遺族年金に相当する年金の支給を受けることとなる者が同一の給付事由につき一時恩給、一時扶助料、退職給与金又は退職年金条例の遺族一時金の支給を受けた者である場合には、その者に支給すべき退隠料又は退職年金条例の遺族年金に相当する年金の額は、地方自治法施行令の一部を改正する政令(昭和三十四年政令第百五十四号)附則第二条第三項又は第四項に定める基準に従い算定した額とする。
4第一項の規定により支給される退隠料又は退職年金条例の遺族年金に相当する年金は、地方公務員等共済組合法(以下「法」という。)及び施行法の規定の適用については、恩給組合条例の規定による退隠料又は退職年金条例の遺族年金とみなす。
施行法第二条第一項第十号に規定する更新組合員(施行法第五十五条第一項各号に掲げる者を含む。)であつた者又はその遺族につき施行法第七条の二第一項及び次に掲げる規定を適用したとしたならば、退職年金若しくは遺族年金を新たに支給すべきこととなるとき、又は退職年金、減額退職年金、障害年金若しくは遺族年金の額が増加することとなるときは、施行法及び新令の規定により、昭和四十九年九月分以後、これらの年金を支給し、又はその額を改定する。
2前条第二項の規定は、前項の場合について準用する。
3第一項の規定により新たに退職年金又は遺族年金の支給を受けることとなる者が同一の給付事由につき次の各号に掲げる給付(これらに相当する給付を含む。)のいずれかの給付を受けた者(法第八十三条第一項ただし書の規定の適用を受けた者を含む。)である場合には、その者に支給すべき退職年金又は遺族年金の額は、第一項の規定にかかわらず、新令附則第五十九条の三第二項の規定の例により算定した額とする。
施行法第二条第一項第十号に規定する更新組合員(施行法第五十五条第一項第一号に掲げる者を含む。)が昭和四十九年九月一日前に退職し、又は死亡した場合において、法第四十条に規定する組合員期間の計算につき施行法第七条第一項第三号(施行法第五十五条第一項において準用する場合を含む。)及び新令附則第五十三条の十三の二の規定を適用するとしたならば退職年金、減額退職年金、障害年金又は遺族年金の額が増加することとなるときは、同月分からその者又はその遺族のこれらの年金の額を、施行法及び法の規定を適用して算定した額に改定する。
この政令は、公布の日から施行する。
この政令は、法の施行の日(昭和五十年九月一日)から施行する。
この政令は、公布の日から施行する。
改正後の地方公務員等共済組合法施行令(以下「新令」という。)第二十四条の二、附則第五十三条第一項、第二項及び第六項、附則第五十九条の二、附則第五十九条の三の二、附則第五十九条の三の三第一項及び第二項並びに附則第五十九条の三の五第一項の規定は、この政令の施行の日前に給付事由が生じた給付についても、昭和五十年八月分以後適用する。
新令附則第七条、附則第八条及び附則第七十五条の四の規定は、昭和五十年四月一日以後に開始する事業年度以後の事業年度において資金を地方債又は公営企業金融公庫の発行する債券の取得により運用すべき場合について適用する。
改正前の地方公務員等共済組合法施行令附則第五十三条の三第六号に規定する基準に従つてされた恩給法(大正十二年法律第四十八号)第五十八条ノ四第一項の規定に相当する退職年金条例の規定の改正は、地方公務員等共済組合法の長期給付等に関する施行法(以下「施行法」という。)第二条第四項の政令で定める基準に従つてされた退職年金条例の改正に該当するものとする。
恩給組合条例がなお効力を有するものとしたならば新令附則第五十三条の八の四第一項の規定により新たに年金条例職員期間に加えることとされた期間が施行法第三条の三第二項及び新令附則第五十三条の八の四第一項の規定によりその者の年金条例職員期間に加えられることにより、新たに退隠料若しくは退職年金条例の遺族年金が支給されることとなる者又は退隠料若しくは退職年金条例の遺族年金の額が増加することとなる者については、全国市町村職員共済組合連合会が、施行法及び新令の規定の例により、昭和五十年八月分以後、当該退隠料若しくは退職年金条例の遺族年金に相当する年金を支給し、又は当該退隠料若しくは退職年金条例の遺族年金の額を改定する。
2前項の規定は、恩給法の一部を改正する法律(昭和二十八年法律第百五十五号)附則第二十四条の四第二項各号に掲げる者については、適用しない。
3第一項の規定により新たに退隠料又は退職年金条例の遺族年金に相当する年金の支給を受けることとなる者が同一の給付事由につき一時恩給、一時扶助料、退職給与金又は退職年金条例の遺族一時金の支給を受けた者である場合には、その者に支給すべき退隠料又は退職年金条例の遺族年金に相当する年金の額は、地方自治法施行令の一部を改正する政令(昭和三十四年政令第百五十四号)附則第二条第三項又は第四項に定める基準に従い算定した額とする。
4第一項の規定により支給される退隠料又は退職年金条例の遺族年金に相当する年金は、地方公務員等共済組合法(以下「法」という。)及び施行法の規定の適用については、恩給組合条例の規定による退隠料又は退職年金条例の遺族年金とみなす。
施行法第二条第一項第十号に規定する更新組合員(施行法第五十五条第一項各号に掲げる者を含む。)であつた者又はその遺族につき施行法第七条の二第一項並びに新令附則第五十三条の八の四第三項において準用する同条第一項及び第二項の規定を適用したとしたならば、退職年金若しくは遺族年金を新たに支給すべきこととなるとき、又は退職年金、減額退職年金、障害年金若しくは遺族年金の額が増加することとなるときは、施行法及び新令の規定により、昭和五十年八月分以後、これらの年金を支給し、又はその額を改定する。
2前条第二項の規定は、前項の場合について準用する。
3第一項の規定により新たに退職年金又は遺族年金の支給を受けることとなる者が同一の給付事由につき次の各号に掲げる給付(これらに相当する給付を含む。)のいずれかの給付を受けた者(法第八十三条第一項ただし書の規定の適用を受けた者を含む。)である場合には、その者に支給すべき退職年金又は遺族年金の額は、第一項の規定にかかわらず、新令附則第五十九条の三第二項の規定の例により算定した額とする。
この政令は、昭和五十一年七月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に掲げる日から施行する。
改正後の地方公務員等共済組合法施行令(以下「新令」という。)第十八条第二項の規定は、昭和五十一年七月分以後の月分として払い込むべき金額を算定する場合について適用し、同年六月分以前の月分として払い込むべき金額を算定する場合については、なお従前の例による。
2新令第二十八条第五項の規定は、昭和五十二年度の掛金から適用し、昭和五十一年度までの掛金については、なお従前の例による。
3昭和五十二年度の掛金に関しては、新令第二十八条第五項中「任意継続掛金の標準となつた額」とあるのは、「任意継続掛金の標準となつた額(昭和五十一年四月から六月までの各月の初日に係るものについては、第四十条第九号に規定する退職時の給料)」とする。
4新令第四十七条の八第二項及び第三項の規定は、昭和五十一年七月分以後の任意継続掛金について適用し、同年六月分以前の任意継続掛金については、なお従前の例による。
5昭和五十一年七月から昭和五十二年三月までの各月について徴収すべき任意継続掛金に係る新令第四十七条の八第二項第二号の規定の適用については、同号中「一月一日」とあるのは、「四月一日」とする。
6新令第四十七条の九第一項の規定は、昭和五十一年七月一日以後に任意継続組合員となつた者について適用し、同日前に任意継続組合員となつた者については、なお従前の例による。
7新令第四十七条の十第一項の規定は、昭和五十一年七月一日以後に給付事由が生じた給付(同日以前において任意継続組合員の資格を喪失した者に係るものを除く。)について適用し、同日前に給付事由が生じた給付及び同日以後に給付事由が生じた給付で同日以前において任意継続組合員の資格を喪失した者に係るものについては、なお従前の例による。
新令第二十四条の二、附則第五十三条第一項、第二項及び第六項(次条に規定するものを除く。)、附則第五十八条の六、附則第五十九条の三の二、附則第五十九条の三の三第一項及び第二項並びに附則第五十九条の三の五第一項の規定は、昭和五十一年七月一日前に給付事由が生じた給付についても、同年七月分以後適用する。
新令第二十六条の二、第五十条の二、第五十条の四、附則第五十三条第一項、第二項及び第六項(これらの項の表の中欄に掲げる字句のうち「一万九千八百円」を当該下欄に掲げる字句に読み替える部分に限る。)並びに附則第七十五条の四の二の規定は、昭和五十一年八月一日前に給付事由が生じた給付についても、同年八月分以後適用する。
昭和五十一年七月一日から同月三十一日までの間における新令の規定の適用については、新令附則第五十三条の三第五号の六中「五十一年法律第五十一号」とあるのは「恩給法等の一部を改正する法律(昭和五十一年法律第五十一号。以下「五十一年法律第五十一号」という。)」と、新令附則第五十八条の六第二号中「旧令特別措置法の年金」とあるのは「旧令による共済組合等からの年金受給者のための特別措置法(昭和二十五年法律第二百五十六号)の規定により国家公務員共済組合連合会が支給する年金」と、「殉職年金等」とあるのは「昭和四十二年度以後における国家公務員共済組合等からの年金の額の改定に関する法律(昭和四十二年法律第百四号)第二条第一項に規定する殉職年金又は障害遺族年金(次号において「殉職年金等」という。)」とする。
組合員に係る昭和四十二年度以後における地方公務員等共済組合法の年金の額の改定等に関する法律等の一部を改正する法律(昭和五十一年法律第五十三号。以下「五十一年法律第五十三号」という。)附則第十一条第二項ただし書に規定する政令で定める場合は、次に掲げる場合とする。
2団体共済組合員に係る五十一年法律第五十三号附則第十一条第二項ただし書に規定する政令で定める場合は、次に掲げる場合とする。
この政令は、公布の日から施行する。ただし、附則第五十三条の二の三の改正規定、附則第五十三条の三第八号の次に一号を加える改正規定、附則第五十三条の七第一項の改正規定、附則第五十九条の二の改正規定(地方公務員等共済組合法施行令附則第五十三条の七第一項に規定する救護員に係る部分に限る。)、附則第五十九条の三第一項に一号を加える改正規定及び附則第七十二条の六第三項に一号を加える改正規定は、昭和五十二年八月一日から施行する。
改正後の第二十四条の二、第二十六条の四第二項、附則第五十三条第一項、第二項及び第六項、附則第五十九条の三の二、附則第五十九条の三の三第一項及び第二項、附則第五十九条の三の五第一項並びに附則第七十二条の三第一項の規定は、この政令の施行の日前に給付事由が生じた給付についても、昭和五十二年四月分以後適用する。
組合員に係る昭和四十二年度以後における地方公務員等共済組合法の年金の額の改定等に関する法律等の一部を改正する法律(昭和五十二年法律第六十五号。以下「五十二年法律第六十五号」という。)附則第六条第二項ただし書(同条第六項において準用する場合を含む。)に規定する政令で定める場合は、次に掲げる場合とする。
2団体共済組合員に係る五十二年法律第六十五号附則第六条第二項ただし書(同条第六項において準用する場合を含む。)に規定する政令で定める場合は、次に掲げる場合とする。
この政令は、公布の日から施行する。ただし、附則第五十八条の四第一項第一号及び第三項の改正規定、同条第四項を削る改正規定、附則第五十八条の五第三項、附則第六十七条の三第一項及び第三項、附則第六十七条の四第三項、附則第六十七条の五第一項第一号及び第四項、附則第六十七条の六第三項、附則第六十七条の七第一項及び第三項並びに附則第七十五条の四の三第一項第一号及び第二項の改正規定並びに附則第三条の規定は、昭和五十三年六月一日から施行する。
改正後の第二十六条の四第二項第四号並びに附則第七十二条の六第一項第一号及び第六項の規定は、この政令の施行の日前に給付事由が生じた給付についても、昭和五十三年四月分以後適用する。
改正後の附則第五十八条の四第一項第一号、附則第五十八条の五第三項、附則第六十七条の三第一項及び第三項、附則第六十七条の四第三項、附則第六十七条の五第一項第一号及び第四項、附則第六十七条の六第三項、附則第六十七条の七第一項及び第三項並びに附則第七十五条の四の三第一項第一号及び第二項の規定は、昭和五十三年六月一日前に給付事由が生じた給付についても、同月分以後適用する。
組合員に係る昭和四十二年度以後における地方公務員等共済組合法の年金の額の改定等に関する法律等の一部を改正する法律(昭和五十三年法律第五十九号。以下「五十三年法律第五十九号」という。)附則第六条第二項ただし書(同条第六項において準用する場合を含む。)に規定する政令で定める場合は、次に掲げる場合とする。
2団体共済組合員に係る五十三年法律第五十九号附則第六条第二項ただし書(同条第六項において準用する場合を含む。)に規定する政令で定める場合は、次に掲げる場合とする。
この政令は、昭和五十五年一月一日から施行する。ただし、第二十六条の四第二項第四号の改正規定、附則第五十三条の十四の五第四項を削る改正規定、附則第五十三条の十四の六の改正規定、同条を附則第五十三条の十四の七とし、附則第五十三条の十四の五の次に一条を加える改正規定、附則第五十八条の四第三項及び附則第六十七条の五第三項の改正規定、附則第七十二条の二第五項に一号を加える改正規定、附則第七十二条の五の改正規定(同条第五項の改正規定中「で十五年」を「で十五年(公務による廃疾年金にあつては、新法附則第二十条第一項第二号イからホまでに掲げる者については、これらの者の区分に応じ同号イからホまでに掲げる年数。以下この項において同じ。)」に改める部分及び同条第七項の改正規定中「なつた日」と」の下に「、前条第二項中「、法附則第十八条の七第一項の規定による一時金又は四十八年法律第七十五号附則第三条第三項の規定によりなお効力を有することとされる四十八年法律第七十五号第二条の規定による遺族一時金」とあるのは「又は法附則第十八条の七第一項の規定による一時金」と」を加える部分を除く。)、附則第七十二条の六第一項第一号の改正規定並びに同条第六項の改正規定(「同項第三号に掲げる」を削る部分を除く。)並びに次項、次条、附則第四条、第六条及び第七条の規定、附則第八条の規定(「第九十三条の四第一項及び第二項第二号」を「第九十三条の四」に、「九千九百円」を「、一万九千八百円」に、「附則第七十五条の四の二」を「附則第七十五条の四の三」に改める部分を除く。)並びに附則第九条の規定は、公布の日から施行する。
2次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から適用する。
新令第二十六条の四第二項第四号並びに新令附則第七十二条の六第一項第一号及び同条第六項の規定は、昭和五十四年四月一日前に給付事由が生じた給付についても、同年四月分以後適用する。
新令第二十七条第一項(第五十二条において準用する場合を含む。)の規定は、この政令の施行の日以後に退職した者の当該退職に係る長期給付について適用し、同日前に退職した者の当該退職に係る長期給付については、なお従前の例による。
新令附則第五十八条の四第三項の規定は、昭和五十四年六月一日前に給付事由が生じた給付についても、同年六月分以後適用する。
2新令附則第六十七条の五第三項の規定は、昭和五十四年十月一日前に給付事由が生じた給付についても、同年十月分以後適用する。
組合員又は組合員であつた者が、国家公務員共済組合法(昭和三十三年法律第百二十八号)第三条に規定する国家公務員共済組合(次項において「国の組合」という。)の組合員となり同法の規定による退職年金又は障害年金を受ける権利を有することとなつたときにおける昭和四十二年度以後における地方公務員等共済組合法の年金の額の改定等に関する法律等の一部を改正する法律(昭和五十四年法律第七十三号。以下「昭和五十四年法律第七十三号」という。)附則第七条第二項の規定によりその例によることとされる返還一時金に関する規定の適用については、なお従前の例による。
2国の組合の組合員であつた者が組合員となつた場合において、その者が昭和四十二年度以後における国家公務員共済組合等からの年金の額の改定に関する法律等の一部を改正する法律(昭和五十四年法律第七十二号)による改正前の国家公務員共済組合法第八十条第二項の退職一時金の支給を受けた者であるときにおける昭和五十四年法律第七十三号附則第五条第一項又は附則第七条第二項若しくは第四項の規定によりその例によることとされる昭和五十四年法律第七十三号による改正前の地方公務員等共済組合法(以下「昭和五十四年改正前の法」という。)の規定による通算退職年金、返還一時金又は死亡一時金に関する規定の適用については、なお従前の例による。
昭和五十四年法律第七十三号附則第九条の規定の適用により、昭和五十四年四月分から同年十二月分までに係る掛金のうち追加して支払うべき掛金があるときは、給与支給機関若しくは団体等(地方公務員等共済組合法(以下「法」という。)第百九十五条第一項に規定する団体等をいう。)又は組合員(組合員であつた者を含む。)は、法第百十五条及び第二百五条の規定の例により、当該追加して支払うべき掛金を一括して、速やかに払い込まなければならない。
組合員に係る昭和五十四年法律第七十三号附則第十六条第二項ただし書(同条第七項後段において準用する場合を含む。)に規定する政令で定める場合は、次に掲げる場合とする。
2団体共済組合員に係る昭和五十四年法律第七十三号附則第十六条第二項ただし書(同条第七項後段において準用する場合を含む。)に規定する政令で定める場合は、次に掲げる場合とする。
この政令は、公布の日から施行する。
2改正後の地方公務員等共済組合法施行令(以下「新令」という。)第二十六条の四第二項第四号、附則第三十条の二並びに附則第七十二条の六第一項第一号及び同条第六項の規定並びに次条及び附則第三条の規定は、昭和五十五年四月一日から適用する。
新令第二十六条の四第二項第四号の規定は、昭和五十五年四月一日前に給付事由が生じた給付についても、同年四月分以後適用する。
新令附則第三十条の二の規定は、昭和五十三年四月一日から昭和五十五年三月三十一日までの間に給付事由が生じた年金たる給付についても、同年四月分以後の月分として支給すべき給付の算定の基礎となる給料について適用し、同年三月分以前の月分として支給すべき給付の算定の基礎となる給料については、なお従前の例による。
昭和四十二年度以後における地方公務員等共済組合法の年金の額の改定等に関する法律等の一部を改正する法律(昭和五十五年法律第七十七号)附則第二条の規定の適用により、昭和五十五年四月分及び同年五月分に係る掛金のうち追加して支払うべき掛金があるときは、給与支給機関若しくは団体等(地方公務員等共済組合法(以下この条において「法」という。)第百九十五条第一項に規定する団体等をいう。)又は組合員(組合員であつた者を含む。)は、法第百十五条及び第二百五条の規定の例により、当該追加して支払うべき掛金を一括して、速やかに払い込まなければならない。
この政令は、昭和五十五年十月一日から施行する。
この政令は、昭和五十五年十月一日から施行する。
この政令は、公布の日から施行する。
2第一条の規定による改正後の地方公務員等共済組合法施行令(次条において「新令」という。)の規定及び第二条の規定による改正後の昭和四十二年度以後における地方公務員等共済組合法の年金の額の改定等に関する法律施行令の規定は、昭和五十五年六月一日から適用する。
新令第五十条の十、附則第五十三条第一項、第二項及び第八項並びに附則第七十五条の四の三の規定は、昭和五十五年五月三十一日以前に給付事由が生じた給付についても、同年六月分以後適用する。
この政令は、公布の日から施行する。
この政令は、公布の日から施行する。ただし、附則第九条の次に一条を加える改正規定及び附則第四条の規定は、昭和五十六年十月一日から施行する。
2改正後の地方公務員等共済組合法施行令(以下「新令」という。)第二十六条の四第二項第四号、第二十六条の五、第二十七条、第五十二条(新令第二十七条の規定に係る部分に限る。)並びに附則第七十二条の六第一項第一号及び第六項の規定並びに次条及び附則第三条の規定は、昭和五十六年四月一日から適用する。
新令第二十六条の四第二項第四号の規定は、昭和五十六年四月一日前に給付事由が生じた給付についても、同年四月分以後適用する。
新令第二十七条第三項(新令第五十二条において準用する場合を含む。次項において同じ。)の規定は、昭和五十六年三月三十一日において改正前の地方公務員等共済組合法施行令第二十七条第一項又は第二項(同令第五十二条において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)の規定により行われている給付の制限についても、適用する。ただし、地方公務員等共済組合法の長期給付等に関する施行法第十七条第一項(同法第五十五条第一項において準用する場合を含む。)若しくは第五項(同法第十八条第三項、第五十五条第一項、第九十五条第三項又は第百十六条第三項において準用する場合を含む。)、第七十三条第一項、第九十五条第一項又は第百十六条第一項の規定の適用を受けた同年三月分以前の給付について行われた同令第二十七条第一項又は第二項の規定による給付の制限については、なお従前の例による。
2前項本文の場合において、昭和五十六年三月分以前の給付について新令第二十七条第三項の規定を適用したとするならば同年三月において当該給付の制限に係る月数が同項の規定による六十月を超えることとなる者については、当該給付の制限に係る月数は同年三月において当該六十月に達したものとみなして、同項の規定を適用する。
新令附則第九条の二の規定は、市町村職員共済組合又は都市職員共済組合が新令第十八条第二項の規定により昭和五十六年十月十日までに払い込むべき金額から適用する。
昭和四十二年度以後における地方公務員等共済組合法の年金の額の改定等に関する法律等の一部を改正する法律(昭和五十六年法律第七十三号)附則第四条の規定の適用により、昭和五十六年四月分及び同年五月分に係る掛金のうち追加して支払うべき掛金があるときは、給与支給機関若しくは団体等(地方公務員等共済組合法(以下この条において「法」という。)第百九十五条第一項に規定する団体等をいう。)又は組合員(組合員であつた者を含む。)は、法第百十五条及び第二百五条の規定の例により、当該追加して支払うべき掛金を一括して、速やかに払い込まなければならない。
この政令は、昭和五十六年十月一日から施行する。
この政令は、公布の日から施行する。ただし、附則第三条から第十五条までの規定は、昭和五十六年十月一日から施行する。
この政令は、昭和四十二年度以後における地方公務員等共済組合法の年金の額の改定等に関する法律等の一部を改正する法律(昭和五十六年法律第七十三号)第四条の規定の施行の日(昭和五十七年四月一日)から施行する。
第一条の規定による改正後の地方公務員等共済組合法施行令第五十四条から第五十七条までの規定は、昭和五十七年四月一日以後に給付事由が生じた長期給付について適用し、同日前に給付事由が生じた長期給付については、なお従前の例による。
この政令は、昭和五十七年四月一日から施行する。
この政令は、公布の日から施行する。
2第一条の規定による改正後の地方公務員等共済組合法施行令(以下「新令」という。)第二十六条の四第二項第四号、第五十五条第四号並びに附則第七十二条の六第一項第一号及び第六項の規定、第二条の規定による改正後の昭和四十二年度以後における地方公務員等共済組合法の年金の額の改定等に関する法律施行令第二条第三項、第四条の六、第十三条の五第一項及び第十三条の七の規定並びに第四条の規定による改正後の地方公務員等共済組合法等による年金の額の改定に関する政令の規定は、昭和五十七年五月一日から適用する。
新令第二十六条の四第二項第四号及び第五十五条第四号の規定は、昭和五十七年四月三十日以前に給付事由が生じた給付についても、同年五月分以後適用する。
昭和五十七年度において市町村職員共済組合が地方公務員等共済組合法(昭和三十七年法律第百五十二号)附則第十四条の三第三項の規定により市町村職員共済組合連合会に同条第二項第一号の預託金を預託する場合における新令附則第三十条の二の二第一項の規定の適用については、同項中「毎年七月末日」とあるのは、「昭和五十七年八月末日」とする。
新令附則第七十三条第四項の規定は、地方公務員等共済組合法の長期給付等に関する施行法(昭和三十七年法律第百五十三号)第三条の五及び第百三十六条第一項又は第二項の規定により地方公共団体又は地方公務員共済組合若しくは同法第二条第一項第四号に規定する連合会が昭和五十七年度において負担すべき金額から適用する。
昭和四十二年度以後における地方公務員等共済組合法の年金の額の改定等に関する法律等の一部を改正する法律(昭和五十七年法律第七十二号)附則第二条の規定の適用により、昭和五十七年四月分から同年七月分までに係る掛金のうち追加して支払うべき掛金があるときは、給与支給機関、団体(地方公務員等共済組合法第百四十四条の三第一項に規定する団体をいう。)若しくは地方職員共済組合又は組合員(組合員であつた者を含む。)は、地方公務員等共済組合法第百十五条及び第百四十四条の十二の規定の例により、当該追加して支払うべき掛金を一括して、速やかに払い込まなければならない。
この政令は、昭和五十七年九月一日から施行する。
昭和五十七年九月一日から老人保健法(昭和五十七年法律第八十号)附則第一条本文の政令で定める日の前日までの間において七十歳以上の者又は六十五歳以上七十歳未満の者であつて寝たきりの状態その他の障害の状態にあるもののうち主務大臣が定める者が受ける療養に係る健康保険法、船員保険法、国家公務員共済組合法、公共企業体職員等共済組合法、地方公務員等共済組合法若しくは私立学校教職員共済組合法の規定による家族高額療養費又は国民健康保険法の規定による高額療養費の支給についての第一条の規定による改正後の同条各号に掲げる政令の規定又は第二条の規定による改正後の国民健康保険法施行令第二十九条の二第一項の規定の適用(私立学校教職員共済組合法施行令(昭和二十八年政令第四百二十五号)第十条の五において国家公務員共済組合法施行令第十一条の三の三第一項及び第二項の規定を準用する場合を含む。)については、これらの規定中「五万千円」とあるのは、「三万九千円」とする。
2前項の主務大臣は、健康保険法若しくは船員保険法の規定による家族高額療養費又は国民健康保険法の規定による高額療養費に係る療養を受ける者については厚生大臣、国家公務員共済組合法の規定による家族高額療養費に係る療養を受ける者については大蔵大臣、公共企業体職員等共済組合法の規定による家族高額療養費に係る療養を受ける者については同法第八十四条に規定する主務大臣、地方公務員等共済組合法の規定による家族高額療養費に係る療養を受ける者については自治大臣、私立学校教職員共済組合法の規定による家族高額療養費に係る療養を受ける者については文部大臣とする。
昭和五十七年九月一日から同年十二月三十一日までの間において前条第一項に規定する者以外の者が受ける療養に係る健康保険法、船員保険法、国家公務員共済組合法、公共企業体職員等共済組合法、地方公務員等共済組合法若しくは私立学校教職員共済組合法の規定による家族高額療養費又は国民健康保険法の規定による高額療養費の支給についての第一条の規定による改正後の同条各号に掲げる政令の規定又は第二条の規定による改正後の国民健康保険法施行令第二十九条の二第一項及び第二項の規定の適用(私立学校教職員共済組合法施行令第十条の五において国家公務員共済組合法施行令第十一条の三の三第一項及び第二項の規定を準用する場合を含む。)については、これらの規定中「五万千円」とあるのは、「四万五千円」とする。
この政令は、老人保健法の施行の日(昭和五十八年二月一日)から施行する。
第十九条の規定による改正後の地方公務員等共済組合法施行令第二十八条第五項の規定は、昭和五十八年四月一日に始まる事業年度以後の事業年度における地方公務員等共済組合法(昭和三十七年法律第百五十二号)第百十四条第二項に規定する給料と掛金との割合の算定について適用する。この場合において、同日に始まる事業年度における当該割合の算定については、同令第二十八条第五項中「当該事業年度における」とあるのは、「前事業年度及び当該事業年度における」とする。
この政令は、地方公務員等共済組合法の一部を改正する法律(昭和五十八年法律第五十九号。以下「昭和五十八年法律第五十九号」という。)の施行の日(昭和五十九年四月一日)から施行する。
全国市町村職員共済組合連合会(以下「市町村連合会」という。)は、昭和五十八年法律第五十九号附則第四条第一項の規定により承継した資産のうち長期給付積立金(同条第五項に規定する長期給付積立金をいう。)に係るものを、自治省令で定めるところにより、昭和六十年三月三十一日(当該承継の際、有価証券の取得、市町村職員共済組合又は都市職員共済組合に対する貸付けその他の自治省令で定める方法により運用されているものについては、旧連合会(同条第一項に規定する旧連合会をいう。以下同じ。)における当該資産の運用の形態の区分に応じ償還期日その他の運用の期間の満了の日を考慮して自治省令で定める日)までに市町村職員共済組合又は都市職員共済組合に移換するものとする。
2昭和五十八年法律第五十九号附則第四条第一項の規定により市町村連合会が旧連合会の権利義務を承継した場合において、旧連合会の徴収金、貸付金その他の債権で未収のもの又は納期の至らないもの(以下この項において「徴収金等」という。)に係るものがあるときは、市町村連合会は、なお従前の例により、当該徴収金等を徴収することができる。
旧連合会の理事長であつた者は、昭和五十九年五月三十一日までに、旧連合会の昭和五十八年四月一日に始まる事業年度に係る決算を行わなければならない。この場合において、当該旧連合会の理事長であつた者は、財産目録、貸借対照表、損益計算書及び附属明細書並びに書類帳簿引継書を作成しなければならない。
2旧連合会の理事長であつた者は、前項の書類を作成したときは、遅滞なく、これを、自治大臣に報告するとともに、市町村連合会の理事長に引き継がなければならない。
3市町村連合会の理事長は、前項の規定により第一項の書類の引継ぎを受けたときは、その書類の写しを添えて、その旨を自治大臣に報告しなければならない。
市町村連合会が昭和五十八年法律第五十九号附則第四条第一項の規定により承継した資産で、当該承継の際現にこの政令による改正前の地方公務員等共済組合法施行令第二十一条において準用する同令第十六条第三項に規定する方法により運用されているものを、引き続き当該方法により運用する場合においては、この政令による改正後の地方公務員等共済組合法施行令第二十条において準用する同令第十六条第三項の規定にかかわらず、同項の規定による自治大臣の承認を受けることを要しない。この場合においては、遅滞なく、その旨を自治大臣に届け出なければならない。
昭和五十八年法律第五十九号附則第四条第一項の規定により旧連合会が解散したときは、自治大臣は、遅滞なく、その解散の登記を登記所に嘱託しなければならない。
2登記官は、前項の規定による嘱託に係る解散の登記をしたときは、その登記用紙を閉鎖しなければならない。
附則第二条から前条までに定めるもののほか、旧連合会の解散に伴う権利義務の承継等に関し必要な経過措置については、自治省令で定める。
この政令は、国家公務員及び公共企業体職員に係る共済組合制度の統合等を図るための国家公務員共済組合法等の一部を改正する法律の施行の日(昭和五十九年四月一日)から施行する。
昭和三十一年七月一日から昭和五十九年三月三十一日までの間に旧公企体共済法の適用を受けた者については、旧公企体共済法に定める年金制度は、地方公務員等共済組合法(昭和三十七年法律第百五十二号)第百六十一条の二第一項に規定する政令で定める年金制度とする。
この政令は、公布の日から施行する。ただし、第一条中地方公務員等共済組合法施行令附則第三十条の二、附則第三十条の二の二第一項及び附則第三十条の二の三第一項の改正規定は、昭和六十年四月一日から施行する。
2第一条の規定による改正後の地方公務員等共済組合法施行令(以下「新令」という。)第二十六条の四第二項第四号、第五十五条第四号並びに附則第七十二条の六第一項第一号及び第六項の規定並びに第二条の規定による改正後の昭和四十二年度以後における地方公務員等共済組合法の年金の額の改定等に関する法律施行令第二条第三項の規定は昭和五十九年三月一日から、同令第十三条の五第一項及び第十三条の八の規定並びに第三条の規定による改正後の地方公務員等共済組合法等による年金の額の改定に関する政令の規定は同年四月一日から適用する。
新令第二十六条の四第二項第四号及び第五十五条第四号の規定は、昭和五十九年二月二十九日以前に給付事由が生じた給付についても、同年三月分以後適用する。
昭和四十二年度以後における地方公務員等共済組合法の年金の額の改定等に関する法律等の一部を改正する法律(昭和五十九年法律第四十二号)附則第二条の規定の適用により、昭和五十九年四月分及び同年五月分に係る掛金のうち追加して支払うべき掛金があるときは、給与支給機関若しくは地方公務員等共済組合法(昭和三十七年法律第百五十二号)第百四十四条の三第一項に規定する団体又は組合員(組合員であつた者を含む。)は、同法第百十五条及び第百四十四条の十二の規定の例により、当該追加して支払うべき掛金を一括して、速やかに払い込まなければならない。
この政令は、公布の日から施行する。
この政令は、健康保険法等の一部を改正する法律の施行の日(昭和五十九年十月一日)から施行する。
この政令は、法の施行の日(昭和六十年一月一日)から施行する。
この政令は、昭和六十年四月一日から施行する。
この政令は、公布の日から施行する。
2第一条の規定による改正後の地方公務員等共済組合法施行令の規定(附則第五十三条の三第六号の規定を除く。)、第二条の規定による改正後の昭和四十二年度以後における地方公務員等共済組合法の年金の額の改定等に関する法律施行令の規定及び第三条の規定による改正後の地方公務員等共済組合法等による年金の額の改定に関する政令の規定は、昭和六十年四月一日から適用する。
第一条の規定による改正後の地方公務員等共済組合法施行令第二十六条の四第二項第四号及び第五十五条第四号の規定は、昭和六十年三月三十一日以前に給付事由が生じた給付についても、同年四月分以後適用する。
昭和四十二年度以後における地方公務員等共済組合法の年金の額の改定等に関する法律等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第七十八号)附則第二条の規定の適用により、昭和六十年四月分から同年六月分までに係る掛金のうち追加して支払うべき掛金があるときは、給与支給機関若しくは地方公務員等共済組合法(昭和三十七年法律第百五十二号)第百四十四条の三第一項に規定する団体又は組合員(組合員であつた者を含む。)は、同法第百十五条及び第百四十四条の十二の規定の例により、当該追加して支払うべき掛金を一括して、速やかに払い込まなければならない。
この政令は、昭和六十一年四月一日から施行する。
第一条の規定による改正後の地方公務員等共済組合法施行令(以下「新施行令」という。)第十五条の規定は、昭和六十一年四月一日に始まる事業年度以後の各事業年度について適用し、同年三月三十一日に終わる事業年度については、なお従前の例による。
2第一条の規定による改正前の地方公務員等共済組合法施行令附則第七条第一項及び附則第八条第一項の規定は、昭和六十一年四月一日に始まる事業年度において資金運用部に預託して運用すべき金額については、なおその効力を有する。
この政令の施行の日(次条第二項において「施行日」という。)以後最初に地方公務員等共済組合法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第百八号。次条第二項において「昭和六十年改正法」という。)第一条の規定による改正後の地方公務員等共済組合法(以下「新共済法」という。)附則第十四条の六第二項の規定により読み替えられた新共済法第百十三条第一項後段の規定による再計算が行われるまでの間は、組合の長期給付に要する費用の算定の単位については、新施行令附則第十条の規定にかかわらず、なお従前の例による。
新施行令第四十八条及び第四十九条の規定は、昭和六十一年四月分以後の任意継続掛金(新共済法第百四十四条の二第二項に規定する任意継続掛金をいう。以下この条において同じ。)について適用し、同年三月分以前の任意継続掛金については、なお従前の例による。
2昭和六十年改正法第一条の規定による改正前の地方公務員等共済組合法第百四十四条の二第三項の規定により前納された任意継続掛金のうち、新施行令第四十九条の規定により払込みを要しないこととなつたものがあるときは、組合は、施行日において、当該払込みを要しないこととなつた任意継続掛金を還付する。この場合における還付額は、施行日の前日において当該払込みを要しないこととなつた任意継続掛金を前納するものとした場合における前納すべき額に相当する額とする。
新施行令附則第三十条の八及び附則第三十条の九の規定は、昭和六十一年四月分以後の特例継続掛金(新共済法附則第二十八条の七第四項に規定する特例継続掛金をいう。以下この項において同じ。)について適用し、同年三月分以前の特例継続掛金については、なお従前の例による。
地方公務員等共済組合法附則第七十一条の規定による改正前の通算年金通則法(昭和三十六年法律第百八十一号)附則第五条第二項又は第六条第一項の規定により公的年金各法及び公的年金制度とみなされた退職年金条例及び当該条例に定める年金制度又は恩給法及び同法に定める年金制度に係る第二条の規定による廃止前の通算年金通則法の規定に基づく地方公務員の取扱いに関する政令に定める基準については、なお従前の例による。
この政令は、公布の日から施行する。
農業機械化研究所については、第二条の規定による改正前の特殊法人登記令、第三条の規定による改正前の国家公務員等退職手当法施行令、第四条の規定による改正前の国家公務員等共済組合法施行令、第五条の規定による改正前の地方公務員等共済組合法施行令、第六条の規定による改正前の身体障害者雇用促進法施行令、第七条の規定による改正前の国の利害に関係のある訴訟についての法務大臣の権限等に関する法律第七条第一項の公法人を定める政令、第八条の規定による改正前の官公需についての中小企業者の受注の確保に関する法律施行令、第九条の規定による改正前の高年齢者等の雇用の安定等に関する法律施行令、第十条の規定による改正前の租税特別措置法施行令、第十一条の規定による改正前の所得税法施行令、第十二条の規定による改正前の法人税法施行令、第十三条の規定による改正前の地方税法施行令及び第十五条の規定による改正前の農林水産省組織令は、生物系特定産業技術研究推進機構法附則第二条第一項の規定により農業機械化研究所が解散するまでの間は、なおその効力を有する。
この政令は、昭和六十二年一月一日から施行する。
この政令は、昭和六十三年一月一日から施行する。
この政令は、昭和六十三年三月一日から施行する。
この政令は、農用地開発公団法の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日(昭和六十三年七月二十三日)から施行する。
この政令は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
2次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から適用する。
平成元年十二月分から平成二年三月分までの退職共済年金及び障害共済年金(新施行令第一条に規定する退職共済年金及び障害共済年金をいう。)並びに退職年金及び障害年金(新経過措置政令第二条第八号に規定する退職年金及び障害年金をいう。)について、新施行令第二十五条の三、第二十五条の五第一項若しくは第二十五条の十一第一項又は新経過措置政令第六十八条第一項若しくは第七十条第一項の規定を適用する場合には、これらの規定中「二十万円」とあるのは、「十八万四千円」とする。
公立学校共済組合及び警察共済組合は、新施行令第二十一条第二項及び附則第六条の規定にかかわらず、自治省令で定めるところにより、次に掲げる金額の合算額を平成二年四月一日に始まる事業年度において地方公務員共済組合連合会に払い込まなければならない。
2前項に規定する利子の利率は、地方公務員共済組合連合会の長期給付積立金の運用の実績を勘案して自治大臣が定める。
3第一項に定めるもののほか、公立学校共済組合及び警察共済組合は、昭和五十八年法律第五十九号の施行の日の前日における責任準備金の現実積立額に百分の三十を乗じて得た金額の二分の一に相当する金額を、公立学校共済組合及び警察共済組合に係る長期給付の事業の運営状況、地方公務員共済組合連合会の長期給付積立金の管理の状況等を勘案して自治省令で定める期限までに地方公務員共済組合連合会に払い込むものとする。
地方議会議員(地方公務員等共済組合法(昭和三十七年法律第百五十二号。以下「法」という。)第百五十一条第一項に規定する地方議会議員をいう。以下この項において同じ。)であった者に係る法第十一章の規定による退職年金、公務傷病年金及び遺族年金のうち昭和六十三年五月三十一日以前の退職(在職中死亡の場合の死亡を含む。以下この項において同じ。)に係る年金については、平成元年四月分以後、その額を、その者が引き続き昭和六十三年六月一日まで当該退職に係る地方公共団体(当該地方公共団体が廃置分合により消滅した場合にあっては、当該地方公共団体の権利義務を承継した地方公共団体)に地方議会議員として在職していたとしたならば同年六月分として受けることとなる地方自治法の一部を改正する法律(平成二十年法律第六十九号)附則第二条第一項の規定による改正前の法第百六十六条第二項に規定する地方議会議員の報酬の額(以下この項において「報酬額」という。)に係る標準報酬月額(同日において適用されていた法第百五十一条第一項に規定する地方議会議員共済会の定款で定める標準報酬月額をいい、当該標準報酬月額が、その者の当該退職に係る地方公共団体の昭和三十七年十二月一日における報酬額(当該地方公共団体が同日後に廃置分合により新たに設置された地方公共団体である場合にあっては、当該地方公共団体が新たに設置された日以後最初に定められた当該地方公共団体の報酬額とし、その額が昭和三十七年十二月一日において当該地方公共団体の地域の属していた関係地方公共団体の報酬額のうち最も多い額を超えるときは、当該最も多い額とする。)に係る標準報酬月額(その額が、同項第一号に規定する都道府県議会議員共済会、同項第二号に規定する市議会議員共済会又は同項第三号に規定する町村議会議員共済会の区分ごとに八万円、三万円又は二万円に満たないときは、それぞれ八万円、三万円又は二万円とし、地方公務員等共済組合法の長期給付等に関する施行法(昭和三十七年法律第百五十三号。以下この項において「施行法」という。)第百四条第二項の規定の適用を受ける者にあっては、その者の同日における報酬額に係る標準報酬月額として自治省令で定める額とする。)に四・二を乗じて得た額を超えるときは、当該額とする。)に十二を乗じて得た額を法第百六十一条第二項に規定する標準報酬年額(法第百六十二条第二項の規定により当該標準報酬年額とみなされる額を含む。)とみなし、法第十一章又は施行法第十三章の規定を適用して算定した額に改定する。
2前項の規定により年金額を改定した場合において、改定後の年金額が従前の年金額より少ないときは、従前の年金額をもって改定年金額とする。
附則第四条に定めるもののほか、地方公務員共済組合連合会がすべての組合(法第三条第一項に規定する組合をいう。)をもって組織することとなることに伴い必要な経過措置は、自治省令で定める。
この政令は、平成二年四月一日から施行する。
この政令の施行の日(以下「施行日」という。)の前日において組合(地方公務員等共済組合法(以下「法」という。)第三条第一項に規定する組合をいう。以下この項において同じ。)の組合員である者が、施行日前において日本たばこ産業共済組合(厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成八年法律第八十二号)第二条の規定による改正前の国家公務員等共済組合法(昭和三十三年法律第百二十八号。以下この条において「平成八年改正前の国の共済法」という。)第八条第二項に規定する日本たばこ産業共済組合をいう。以下この条において同じ。)の組合員から引き続き組合の組合員又は国の組合(平成八年改正前の国の共済法第三条第一項に規定する国家公務員等共済組合をいう。以下この条において同じ。)の組合員(日本たばこ産業共済組合の組合員を除く。)となった者であり、かつ、施行日前の組合員期間(法第四十条第一項に規定する組合員期間をいい、組合員期間とみなされる期間及び組合員期間に算入することとされる期間を含む。)が二十年以上である者(当該組合員期間のうち、組合(日本たばこ産業共済組合以外の国の組合を含む。)の組合員であった期間(日本鉄道共済組合(平成八年改正前の国の共済法第八条第二項に規定する日本鉄道共済組合をいう。以下この条において同じ。)の組合員であった期間を除く。)の月数が日本たばこ産業共済組合の組合員であった期間(日本鉄道共済組合の組合員であった期間を含む。)の月数を超える者に限る。)である場合におけるその者に対する法附則第二十八条の六の規定の適用については、その者は、施行日前において日本たばこ産業共済組合の組合員であった間、日本たばこ産業共済組合以外の国の組合(日本鉄道共済組合を除く。)の組合員であったものとみなす。
2職員(法第二条第一項第一号に規定する職員をいう。以下この項において同じ。)が任命権者又はその委任を受けた者の要請に応じ、施行日前において引き続いて日本専売公社又は日本たばこ産業株式会社の平成八年改正前の国の共済法第二条第一項第一号に規定する職員(以下この項において「日本専売公社等の職員」という。)となり、引き続き日本専売公社等の職員として在職した後、当該日本専売公社等の職員となった日から五年以内に引き続いて再び職員となった場合におけるその者に対する法附則第二十八条の六の規定の適用については、その者は、当該在職した間、日本たばこ産業共済組合以外の国の組合(日本鉄道共済組合を除く。)の組合員であったものとみなす。
第二条の規定による改正後の地方公務員等共済組合法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令第三十六条及び前条の規定は、施行日以後に給付事由が生じた法による年金である給付及び障害一時金について適用し、施行日前に給付事由が生じた法による年金である給付及び障害一時金については、なお従前の例による。
この政令は、公布の日から施行する。
この政令は、平成四年四月一日から施行する。
この政令の施行の日前に出産した国家公務員等共済組合又は地方公務員等共済組合の組合員若しくは組合員であった者又は被扶養者に係る国家公務員等共済組合法又は地方公務員等共済組合法の規定による出産費又は配偶者出産費の額については、なお従前の例による。
この政令は、公害防止事業団法の一部を改正する法律(平成四年法律第三十九号)の施行の日(平成四年十月一日)から施行する。
この政令は、平成六年十月一日から施行する。
施行日前に行われた療養に係る地方公務員等共済組合法(昭和三十七年法律第百五十二号)の規定による高額療養費の支給については、なお従前の例による。
2施行日前に出産した組合員若しくは組合員であった者又は組合員の被扶養者に係る地方公務員等共済組合法の規定による出産費又は配偶者出産費の額については、なお従前の例による。
この政令は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
2第二条の規定による改正後の地方公務員等共済組合法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令の規定及び次条の規定は、平成六年十月一日から適用する。
平成六年十月一日前から引き続き地方公務員等共済組合法(以下「法」という。)による年金である給付を受ける権利を有する者の同日以後における法による年金である給付の額(法第八十条第一項(法附則第二十条第二項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)に規定する加給年金額、法第八十八条第一項に規定する加給年金額及び法第九十九条の三の規定により加算する額並びに地方公務員等共済組合法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第百八号。以下この条において「昭和六十年改正法」という。)附則第二十九条第一項の規定により加算する額、昭和六十年改正法附則第三十条第一項の規定により加算する額及び同条第二項の規定により加算する額(以下この項において「加給年金額等加算額」という。)を除く。)が、平成六年九月三十日における当該法による年金である給付の額(同日における法第八十条第一項に規定する加給年金額、法第八十八条第一項に規定する加給年金額及び法第九十九条の三の規定により加算する額並びに昭和六十年改正法附則第二十九条第一項の規定により加算する額、昭和六十年改正法附則第三十条第一項の規定により加算する額及び同条第二項の規定により加算する額を除く。以下この項において「平成六年九月三十日における年金額」という。)より少ないときは、当該平成六年九月三十日における年金額をもって、平成六年十月一日以後における法による年金である給付の額(加給年金額等加算額を除く。)とする。
2平成六年九月三十日において法附則第十九条の規定による退職共済年金を受ける権利を有する者であって同年十月一日以後に法第七十八条の規定による退職共済年金を受ける権利を有することとなるもの(以下この項において「受給権者」という。)の同日以後における同条の規定による退職共済年金の額(法第八十条第一項に規定する加給年金額を除く。)が、同年九月三十日における法附則第十九条の規定による退職共済年金の額(法附則第二十条第二項において準用する法第八十条第一項に規定する加給年金額で同日におけるものを除く。)から国民年金法等の一部を改正する法律(平成六年法律第九十五号)第一条の規定による改正後の国民年金法(昭和三十四年法律第百四十一号)第二十七条本文に規定する老齢基礎年金の額を基礎として当該受給権者について昭和六十年改正法附則第十六条第一項第二号の規定により算定した金額に相当する額を控除して得た額より少ないときは、当該控除して得た額をもって、平成六年十月一日以後における法第七十八条の規定による退職共済年金の額(法第八十条第一項に規定する加給年金額を除く。)とする。
平成二年度以後における地方公務員等共済組合法の年金の額の改定に関する政令(平成二年政令第八十三号)第一条から第四条まで及び第九条(同令第五条の規定による年金の額の改定に係る部分を除く。)の規定は、平成六年十月分以後の月分の法による年金である給付及び同令第二条に規定する旧共済法による年金である給付については、適用しない。
この政令は、平成七年七月一日(以下「施行日」という。)から施行する。
この政令は、平成七年四月一日から施行する。
この政令は、公布の日から施行する。
この政令は、平成八年十月一日から施行する。
この政令は、石炭鉱害賠償等臨時措置法の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日(平成八年十月一日)から施行する。
この政令は、平成九年四月一日から施行する。
この政令は、平成九年四月一日から施行する。
この政令は、平成九年九月一日から施行する。
この政令は、運輸施設整備事業団法(以下「法」という。)附則第一条ただし書の政令で定める日(平成九年十月一日)から施行する。
この政令は、公布の日から施行する。
この政令は、平成十年一月一日から施行する。
この政令は、中小企業退職金共済法の一部を改正する法律(次条において「改正法」という。)の施行の日(平成十年四月一日)から施行する。
この政令は、日本国有鉄道清算事業団の債務等の処理に関する法律の施行の日(平成十年十月二十二日)から施行する。
この政令は、平成十一年七月一日から施行する。
この政令は、都市基盤整備公団法(以下「公団法」という。)の一部の施行の日(平成十一年十月一日)から施行する。
この政令は、平成十一年十月一日から施行する。
この政令は、平成十一年十月一日から施行する。
この政令は、雇用・能力開発機構法(以下「法」という。)の一部の施行の日(平成十一年十月一日)から施行する。
この政令は、平成十一年十月一日から施行する。
この政令は、平成十二年四月一日から施行する。
この政令は、平成十二年四月一日から施行する。ただし、第一条中地方公務員等共済組合法施行令第二十九条の三の改正規定は、同年十月一日から施行する。
平成七年度、平成十年度及び平成十一年度における地方公務員等共済組合法の年金の額の改定に関する政令(平成七年政令第百十八号)第一条から第四条まで及び第七条(同令第五条の規定による年金の額の改定に係る部分を除く。)の規定は、平成十二年四月分以後の月分の法による年金である給付及び同令第二条に規定する旧共済法による年金である給付については、適用しない。
平成十二年度から平成十四年度までの各年度における地方公務員等共済組合法等の一部を改正する法律(平成十二年法律第二十二号。以下「平成十二年改正法」という。)第一条の規定による改正後の法(以下「改正後の法」という。)による障害一時金の額については、第一号に掲げる金額が第二号に掲げる金額に満たないときは、改正後の法第九十八条の規定による金額は、当該規定にかかわらず、同号の規定による金額とする。
2平成十二年改正法附則第六条第二項の規定は、前項第二号の規定による金額を算定する場合における平均給料月額について準用する。
平成十二年度から平成十四年度までの各年度における改正後の法第九十五条に規定する公務等による障害共済年金の同条の規定により支給を停止する額については、第一号に掲げる金額が第二号に掲げる金額に満たないときは、同条の規定による金額は、同条の規定にかかわらず、同号の規定による金額とする。
2平成十二年改正法附則第六条第二項の規定は、前項第二号の規定による金額を算定する場合における平均給料月額について準用する。
平成十二年度から平成十四年度までの各年度における改正後の法第九十九条の二第二項に規定する公務等による遺族共済年金の改正後の法第九十九条の八の規定により支給を停止する額については、第一号に掲げる金額が第二号に掲げる金額に満たないときは、同条の規定による金額は、同条の規定にかかわらず、同号の規定による金額とする。
2平成十二年改正法附則第六条第二項の規定は、前項第二号の規定による金額を算定する場合における平均給料月額について準用する。
平成十二年度以後の各年度における旧共済法(地方公務員等共済組合法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第百八号。以下「昭和六十年改正法」という。)第二条第二号に規定する旧共済法をいう。以下同じ。)による年金の額については、第一号に掲げる金額が第二号に掲げる金額に満たないときは、昭和六十年改正法附則第四十三条第一項第二号及び第二項(昭和六十年改正法附則第四十四条第三項(昭和六十年改正法附則第五十八条第一項、附則第五十九条第一項、附則第八十二条第一項(昭和六十年改正法附則第八十四条第一項においてその例による場合を含む。)及び附則第八十三条第一項においてその例による場合並びに地方公務員等共済組合法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令(以下「昭和六十一年経過措置政令」という。)第六十六条第三項において準用する場合を含む。)、附則第八十六条第二項及び附則第八十七条第三項(昭和六十年改正法附則第八十八条第一項においてその例による場合を含む。)並びに昭和六十一年経過措置政令第六十六条第三項において準用する場合を含む。)、附則第四十六条第一項第二号(昭和六十年改正法附則第六十条においてその例による場合を含む。)、附則第四十七条第一項第二号(昭和六十年改正法附則第六十一条第二項においてその例による場合を含む。)、附則第四十八条第一項及び第二項、同条第三項(昭和六十一年経過措置政令第六十六条第三項において準用する場合を含む。)、附則第五十一条第一号、附則第五十三条(昭和六十年改正法附則第五十八条第二項、附則第五十九条第二項、附則第六十九条第二項、附則第七十条第二項、附則第七十八条第二項、附則第七十九条第二項、附則第八十四条第二項及び附則第八十八条第二項並びに昭和六十一年経過措置政令第六十六条第三項において準用する場合を含む。)、附則第六十一条第一項第二号、附則第六十三条第一項第一号(昭和六十年改正法附則第六十九条第一項においてその例による場合を含む。)及び第二項(昭和六十年改正法附則第六十四条第二項(昭和六十年改正法附則第六十九条第一項及び附則第七十条第一項においてその例による場合を含む。)において準用する場合及び昭和六十年改正法附則第六十九条第一項においてその例による場合を含む。)、附則第七十二条第一項(昭和六十年改正法附則第七十八条第一項においてその例による場合を含む。)及び第二項(昭和六十年改正法附則第七十三条第二項(昭和六十年改正法附則第七十八条第一項及び附則第七十九条第一項においてその例による場合を含む。)において準用する場合及び昭和六十年改正法附則第七十八条第一項においてその例による場合を含む。)並びに附則第九十八条第一項(同条第二項(昭和六十一年経過措置政令第六十四条第二項においてその例による場合を含む。)において準用する場合及び昭和六十一年経過措置政令第六十四条第一項においてその例による場合を含む。)並びに昭和六十一年経過措置政令第四十一条第一項第二号ロ及び第二項(昭和六十一年経過措置政令第四十二条第三項において準用する場合を含む。)、第四十二条第一項第二号ロ及び第二項第二号ロ、第四十三条第一項第二号ロ、第四十五条第一項第二号ロ及び第三項並びに第六十三条第一項の規定(給料年額、地方公共団体の長の給料年額又は警察職員の給料年額(それぞれ昭和六十一年経過措置政令第二条第十一号に規定する給料年額、地方公共団体の長の給料年額又は警察職員の給料年額をいう。以下同じ。)に基づいて算定される部分に限る。)による金額は、これらの規定にかかわらず、第二号の規定による金額とする。
平成十二年度以後の各年度における昭和六十年改正法附則第四十八条第一項に規定する公務による障害年金の昭和六十年改正法附則第百十一条第一項の規定により支給を停止する額及び昭和六十年改正法附則第四十八条第二項に規定する公務によらない障害年金の昭和六十年改正法附則第百十一条第二項の規定により支給を停止する額については、第一号に掲げる金額が第二号に掲げる金額に満たないときは、昭和六十年改正法附則第百十一条第一項及び第二項の規定による金額は、これらの規定にかかわらず、同号の規定による金額とする。
平成十二年度以後の各年度における昭和六十年改正法附則第百十二条第一項に規定する遺族年金の同項の規定により支給を停止する額については、第一号に掲げる金額が第二号に掲げる金額に満たないときは、同項の規定による金額は、同項の規定にかかわらず、同号の規定による金額とする。
平成十二年改正法附則第六条第一項及び第二項の規定は、平成十二年度から平成十五年度までの各年度における改正後の昭和六十年改正法附則第百四条第二項第一号(改正後の昭和六十年改正法附則第百六条において読み替えて準用する場合を含む。)、附則第百五条第一項、附則第百七条第一項及び附則第百八条第二項第一号の規定並びに改正後の昭和六十一年経過措置政令第六十九条第一項及び第三項の規定による金額を算定する場合について準用する。
2平成十二年改正法附則第十条第一項(第二号を除く。)から第三項まで及び第五項(第二号を除く。)から第七項まで並びに第十一条第一項(第二号を除く。)、第三項、第五項(第二号を除く。)、第七項、第九項及び第十項の規定は、平成十六年度以後の各年度における昭和六十年改正法附則第百四条第二項第一号(昭和六十年改正法附則第百六条において読み替えて準用する場合を含む。)、附則第百五条第一項、附則第百七条第一項及び附則第百八条第二項第一号の規定並びに昭和六十一年経過措置政令第六十九条第一項及び第三項の規定による金額を算定する場合について準用する。
この政令は、平成十三年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
平成十二年度以前の年度に係る地方公務員等共済組合法による育児休業手当金及び介護休業手当金に対する地方公共団体及び国の負担の割合については、なお従前の例による。
平成十二年七月分以前の月分の地方公務員等共済組合法の長期給付等に関する施行法第三条第一項の規定により支給される同項の旧市町村共済法の規定による共済法の退職年金等の額については、なお従前の例による。
この政令は、平成十三年一月一日から施行する。ただし、第一条中健康保険法施行令第七十八条を削り、同令第七十七条を同令第七十八条とし、同令第七十六条の次に二条を加える改正規定及び同令第八十二条第一項の改正規定(「五分五厘」を「四分」に改める部分に限る。)、第五条の規定、第九条の規定(国家公務員共済組合法施行令第十一条の三の二、第十二条及び第三十四条の改正規定に係る部分を除く。)、第十条の規定(地方公務員等共済組合法施行令第二十三条の三の改正規定に係る部分を除く。)並びに第十一条中私立学校教職員共済法施行令第五条の改正規定(「、第十一条の三の四」を「から第十一条の三の五まで」に改める部分に限る。)、同令第六条の改正規定、同令第十五条の改正規定及び同令第十八条の改正規定は、平成十三年四月一日から施行する。
この政令は、平成十三年四月一日から施行する。
この政令は、平成十四年四月一日から施行する。
この政令は、平成十四年四月一日から施行する。
第九条の規定による改正後の地方公務員等共済組合法施行令第二十五条の十五の規定は、施行日以後に給付事由が生じた障害一時金の支給について適用し、施行日前に給付事由が生じた障害一時金の支給については、なお従前の例による。
この政令は、平成十四年十月一日から施行する。
この政令は、平成十五年四月一日から施行する。
この政令は、平成十五年四月一日から施行する。
組合員期間の全部又は一部が平成十五年四月一日前である者に支給する地方公務員等共済組合法(以下「法」という。)による障害共済年金の給付事由となった障害について国民年金法(昭和三十四年法律第百四十一号)による障害基礎年金が支給されない者に支給する障害共済年金の額についての地方公務員等共済組合法等の一部を改正する法律(平成十二年法律第二十二号。以下「平成十二年改正法」という。)附則第十条及び第十一条の規定の適用については、平成十二年改正法附則第十条第一項中「合算した金額とする」とあるのは「合算した金額とする。この場合において、第二条の規定による改正前の法第八十七条第一項第一号又は第二項第一号(これらの号に規定する平均給料月額は、平成十五年四月前の組合員期間の各月の掛金の標準となった給料の額に再評価率(法第四十四条第二項に規定する再評価率をいう。以下同じ。)を乗じて得た額に同項に規定する政令で定める数値(以下「手当率」という。)を乗じて得た額の合算額を当該平成十五年四月前の組合員期間の月数で除して得た額とする。)の規定により算定される金額と法第八十七条第一項第一号又は第二項第一号(これらの号に規定する平均給与月額は、平成十五年四月以後の組合員期間の各月の掛金の標準となった給料の額に再評価率を乗じて得た額に手当率を乗じて得た額及び掛金の標準となった期末手当等の額に再評価率を乗じて得た額の合算額を当該平成十五年四月以後の組合員期間の月数で除して得た額とする。)の規定により算定される金額とを合算した金額が国民年金法(昭和三十四年法律第百四十一号)第三十三条第一項に規定する障害基礎年金の額に相当する額に四分の三を乗じて得た金額(その金額に五十円未満の端数があるときはこれを切り捨て、五十円以上百円未満の端数があるときはこれを百円に切り上げた金額。以下この項において「四分の三端数処理後金額」という。)より少ないときは、四分の三端数処理後金額を当該合算した金額とする」と、平成十二年改正法附則第十一条第一項中「金額とする」とあるのは「金額とする。この場合において、第一条の規定による改正前の法第八十七条第一項第一号又は第二項第一号(これらの号に規定する平均給料月額は、平成十五年四月前の組合員期間の各月の掛金の標準となった給料の額に従前額改定再評価率(地方公務員等共済組合法等の一部を改正する法律(平成十二年法律第二十二号)附則別表の上欄に掲げる期間の区分に応じてそれぞれ同表の下欄に定める率をいう。以下同じ。)を乗じて得た額に手当率を乗じて得た額の合算額を当該平成十五年四月前の組合員期間の月数で除して得た額とする。)の規定により算定される金額と法第八十七条第一項第一号又は第二項第一号(これらの号に規定する平均給与月額は、平成十五年四月以後の組合員期間の各月の掛金の標準となった給料の額に従前額改定再評価率を乗じて得た額に手当率を乗じて得た額及び掛金の標準となった期末手当等の額に従前額改定再評価率を乗じて得た額の合算額を当該平成十五年四月以後の組合員期間の月数で除して得た額とする。)の規定により算定される金額とを合算した額に従前額改定率を乗じて得た金額が国民年金法第三十三条第一項に規定する障害基礎年金の額に相当する額に四分の三を乗じて得た金額(その金額に五十円未満の端数があるときはこれを切り捨て、五十円以上百円未満の端数があるときはこれを百円に切り上げた金額。以下この項において「四分の三端数処理後金額」という。)より少ないときは、四分の三端数処理後金額を当該従前額改定率を乗じて得た金額とする」とする。
組合員期間の全部又は一部が平成十五年四月一日前である者に支給する法による障害一時金の額については、法第九十八条の規定による金額は、同条の規定にかかわらず、次の各号の規定による金額を合算した金額とする。この場合において、平成十二年改正法第二条の規定による改正前の法(以下「改正前の法」という。)第九十八条第一号の規定により算定される金額と法第九十八条第一号の規定により算定される金額とを合算した金額が国民年金法第三十三条第一項に規定する障害基礎年金の額に相当する額に四分の三を乗じて得た金額(その金額に五十円未満の端数があるときはこれを切り捨て、五十円以上百円未満の端数があるときはこれを百円に切り上げた金額。以下この項において「四分の三端数処理後金額」という。)より少ないときは、四分の三端数処理後金額を当該合算した金額とする。
2前項第一号の規定による金額を算定する場合においては、改正前の法第四十四条第二項中「組合員期間」とあるのは「組合員期間(平成十五年四月前の期間に限る。以下「基準日前組合員期間」という。)」と、「掛金の標準となつた給料の額」とあるのは「掛金の標準となつた給料の額に地方公務員等共済組合法等の一部を改正する法律(平成十二年法律第二十二号)附則第十条第二項に規定する再評価率を乗じて得た額」と、改正前の法第九十八条各号中「組合員期間の月数(当該月数が三百月未満であるときは、三百月)」とあるのは「基準日前組合員期間の月数」とする。
3第一項第二号の規定による金額を算定する場合においては、法第四十四条第二項中「組合員期間」とあるのは「組合員期間(平成十五年四月以後の期間に限る。以下「基準日後組合員期間」という。)」と、法第九十八条各号中「組合員期間の月数(当該月数が三百月未満であるときは、三百月)」とあるのは「基準日後組合員期間の月数」とする。
法による障害一時金の額については、前条の規定により算定した金額が次の各号の規定による金額を合算して得た金額に平成十二年改正法附則第十一条第一項、第二項、第五項及び第六項に規定する従前額改定率(以下「従前額改定率」という。)を乗じて得た金額に満たないときは、同条の規定にかかわらず、当該乗じて得た金額を、同条の規定による金額とする。この場合において、平成十二年改正法第一条の規定による改正前の法第九十八条第一号の規定により算定される金額と法第九十八条第一号の規定により算定される金額とを合算した金額に従前額改定率を乗じて得た金額が国民年金法第三十三条第一項に規定する障害基礎年金の額に相当する額に四分の三を乗じて得た金額(その金額に五十円未満の端数があるときはこれを切り捨て、五十円以上百円未満の端数があるときはこれを百円に切り上げた金額。以下この項において「四分の三端数処理後金額」という。)より少ないときは、四分の三端数処理後金額を当該乗じて得た金額とする。
2前項第一号の規定による金額を算定する場合においては、改正前の法第四十四条第二項中「組合員期間」とあるのは「組合員期間(平成十五年四月前の期間に限る。以下「基準日前組合員期間」という。)」と、平成十二年改正法第一条の規定による改正前の法第九十八条各号中「組合員期間の月数(当該月数が三百月未満であるときは、三百月)」とあるのは「基準日前組合員期間の月数」と、平成十二年改正法第一条の規定による改正前の法附則第十四条の八中「次の表」とあり、及び「附則第十四条の八の表」とあるのは「地方公務員等共済組合法等の一部を改正する法律(平成十二年法律第二十二号)附則別表」と、「第四十四条第二項」とあるのは「地方公務員等共済組合法施行令等の一部を改正する政令(平成十五年政令第十七号)附則第四条第二項の規定により読み替えられた第四十四条第二項の規定」とする。
3第一項第二号の規定による金額を算定する場合においては、法第四十四条第二項中「組合員期間」とあるのは「組合員期間(平成十五年四月以後の期間に限る。以下「基準日後組合員期間」という。)」と、「再評価率(別表第二の各号に掲げる受給権者の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める率」とあるのは「従前額改定再評価率(地方公務員等共済組合法等の一部を改正する法律(平成十二年法律第二十二号)附則別表の上欄に掲げる期間の区分に応じてそれぞれ同表の下欄に定める率」と、「再評価率を」とあるのは「従前額改定再評価率を」と、法第九十八条第一号中「千分の五・四八一」とあるのは「千分の五・七六九」と、「組合員期間の月数(当該月数が三百月未満であるときは、三百月)」とあるのは「基準日後組合員期間の月数」と、同条第二号中「千分の一・〇九六」とあるのは「千分の一・一五四」と、「組合員期間の月数(当該月数が三百月未満であるときは、三百月)」とあるのは「基準日後組合員期間の月数」とする。
法による障害共済年金(その額の算定の基礎となる組合員期間の月数が三百月未満であるものに限る。次項において同じ。)について平成十二年改正法附則第十条第一項第一号及び第二号の規定による金額を算定する場合においては、同条第三項の規定により読み替えて適用する改正前の法第八十七条第一項各号及び第二項第一号中「相当する額)」とあるのは「相当する額)に、三百月を組合員期間の月数で除して得た割合を乗じて得た金額」と、平成十二年改正法附則第十条第四項の規定により読み替えて適用する法第八十七条第一項各号及び第二項第一号中「相当する額)」とあるのは「相当する額)に、三百月を組合員期間の月数で除して得た割合を乗じて得た金額」とする。
2法による障害共済年金について平成十二年改正法附則第十一条第一項第一号及び第二号の規定による金額を算定する場合においては、同条第三項の規定により読み替えて適用する平成十二年改正法第一条の規定による改正前の法第八十七条第一項各号及び第二項第一号中「相当する額)」とあるのは「相当する額)に、三百月を組合員期間の月数で除して得た割合を乗じて得た金額」と、平成十二年改正法附則第十一条第四項の規定により読み替えて適用する法第八十七条第一項各号及び第二項第一号中「相当する額)」とあるのは「相当する額)に、三百月を組合員期間の月数で除して得た割合を乗じて得た金額」とする。
3法による遺族共済年金(法第九十九条第一項第四号に該当することにより支給されるものを除くものとし、その額の算定の基礎となる組合員期間の月数が三百月未満であるものに限る。次項において同じ。)について平成十二年改正法附則第十条第一項第一号及び第二号の規定による金額を算定する場合においては、同条第三項の規定により読み替えて適用する改正前の法第九十九条の二第一項第一号中「四分の三に相当する金額」とあるのは「四分の三に相当する金額に、三百月を組合員期間の月数で除して得た割合を乗じて得た金額」と、同条第二項第一号中「四分の三に相当する額」とあるのは「四分の三に相当する額に、三百月を組合員期間の月数で除して得た割合を乗じて得た金額」と、同項第二号中「乗じて得た額」とあるのは「乗じて得た額に、三百月を組合員期間の月数で除して得た割合を乗じて得た金額」と、平成十二年改正法附則第十条第四項の規定により読み替えて適用する法第九十九条の二第一項第一号中「四分の三に相当する金額」とあるのは「四分の三に相当する金額に、三百月を組合員期間の月数で除して得た割合を乗じて得た金額」と、同条第二項第一号中「四分の三に相当する額」とあるのは「四分の三に相当する額に、三百月を組合員期間の月数で除して得た割合を乗じて得た金額」と、同項第二号中「乗じて得た額」とあるのは「乗じて得た額に、三百月を組合員期間の月数で除して得た割合を乗じて得た金額」とする。
4法による遺族共済年金について平成十二年改正法附則第十一条第一項第一号及び第二号の規定による金額を算定する場合においては、同条第三項の規定により読み替えて適用する平成十二年改正法第一条の規定による改正前の法第九十九条の二第一項第一号中「四分の三に相当する金額」とあるのは「四分の三に相当する金額に、三百月を組合員期間の月数で除して得た割合を乗じて得た金額」と、同条第二項第一号中「四分の三に相当する額」とあるのは「四分の三に相当する額に、三百月を組合員期間の月数で除して得た割合を乗じて得た金額」と、同項第二号中「乗じて得た額」とあるのは「乗じて得た額に、三百月を組合員期間の月数で除して得た割合を乗じて得た金額」と、平成十二年改正法附則第十一条第四項の規定により読み替えて適用する法第九十九条の二第一項第一号中「四分の三に相当する金額」とあるのは「四分の三に相当する金額に、三百月を組合員期間の月数で除して得た割合を乗じて得た金額」と、同条第二項第一号中「四分の三に相当する額」とあるのは「四分の三に相当する額に、三百月を組合員期間の月数で除して得た割合を乗じて得た金額」と、同項第二号中「乗じて得た額」とあるのは「乗じて得た額に、三百月を組合員期間の月数で除して得た割合を乗じて得た金額」とする。
5法による障害一時金(その額の算定の基礎となる組合員期間の月数が三百月未満であるものに限る。次項において同じ。)について附則第三条第一項第一号及び第二号の規定による金額を算定する場合においては、同条第二項の規定により読み替えて適用する改正前の法第九十八条各号中「乗じて得た額」とあるのは「乗じて得た額に、三百月を組合員期間の月数で除して得た割合を乗じて得た金額」と、附則第三条第三項の規定により読み替えて適用する法第九十八条各号中「乗じて得た額」とあるのは「乗じて得た額に、三百月を組合員期間の月数で除して得た割合を乗じて得た金額」とする。
6法による障害一時金について前条第一項第一号及び第二号の規定による金額を算定する場合においては、同条第二項の規定により読み替えて適用する平成十二年改正法第一条の規定による改正前の法第九十八条各号中「乗じて得た額」とあるのは「乗じて得た額に、三百月を組合員期間の月数で除して得た割合を乗じて得た金額」と、同条第三項の規定により読み替えて適用する法第九十八条各号中「乗じて得た額」とあるのは「乗じて得た額に、三百月を組合員期間の月数で除して得た割合を乗じて得た金額」とする。
組合員期間の全部又は一部が平成十五年四月一日前である者に支給する法第九十五条に規定する公務等による障害共済年金の同条の規定により支給を停止する額については、同条の規定による金額は、同条の規定にかかわらず、次の各号の規定による金額を合算した金額とする。
2前項第一号の規定による金額を算定する場合においては、改正前の法第四十四条第二項中「組合員期間」とあるのは「組合員期間(平成十五年四月前の期間に限る。以下「基準日前組合員期間」という。)」と、「掛金の標準となつた給料の額」とあるのは「掛金の標準となつた給料の額に地方公務員等共済組合法等の一部を改正する法律(平成十二年法律第二十二号)附則第十条第二項に規定する再評価率を乗じて得た額」と、改正前の法第九十五条中「政令で定める金額」とあるのは「平均給料月額の千分の〇・三五六二五に相当する金額に三百を乗じて得た金額に相当する金額」と、「相当する金額)(当該障害共済年金の額が第七十四条の二の規定により改定された場合には、当該改定の措置に準じて政令で定めるところにより当該金額を改定した金額)」とあるのは「相当する金額)に、基準日前組合員期間の月数を組合員期間の月数で除して得た割合を乗じて得た金額」とする。
3第一項第二号の規定による金額を算定する場合においては、法第四十四条第二項中「組合員期間」とあるのは「組合員期間(平成十五年四月以後の期間に限る。以下「基準日後組合員期間」という。)」と、法第九十五条中「政令で定める金額」とあるのは「平均給与月額の千分の〇・二七四に相当する金額に三百を乗じて得た金額に相当する金額」と、「相当する金額)」とあるのは「相当する金額)に、基準日後組合員期間の月数を組合員期間の月数で除して得た割合を乗じて得た金額」とする。
法第九十五条に規定する公務等による障害共済年金の同条の規定により支給を停止する額については、前条の規定により算定した金額が次の各号の規定による金額を合算して得た金額に従前額改定率を乗じて得た金額に満たないときは、同条の規定にかかわらず、当該各号の規定による金額を合算して得た金額に従前額改定率を乗じて得た金額を、同条の規定による金額とする。
2前項第一号の規定による金額を算定する場合においては、改正前の法第四十四条第二項中「組合員期間」とあるのは「組合員期間(平成十五年四月前の期間に限る。以下「基準日前組合員期間」という。)」と、平成十二年改正法第一条の規定による改正前の法第九十五条中「政令で定める金額」とあるのは「平均給料月額の千分の〇・三七五に相当する金額に三百を乗じて得た金額に相当する金額」と、「相当する金額)(当該障害共済年金の額が第七十四条の二の規定により改定された場合には、当該改定の措置に準じて政令で定めるところにより当該金額を改定した金額)」とあるのは「相当する金額)に、基準日前組合員期間の月数を組合員期間の月数で除して得た割合を乗じて得た金額」と、平成十二年改正法第一条の規定による改正前の法附則第十四条の八中「次の表」とあり、及び「附則第十四条の八の表」とあるのは「地方公務員等共済組合法等の一部を改正する法律(平成十二年法律第二十二号)附則別表」と、「第四十四条第二項」とあるのは「地方公務員等共済組合法施行令等の一部を改正する政令(平成十五年政令第十七号)附則第七条第二項の規定により読み替えられた第四十四条第二項の規定」とする。
3第一項第二号の規定による金額を算定する場合においては、法第四十四条第二項中「組合員期間」とあるのは「組合員期間(平成十五年四月以後の期間に限る。以下「基準日後組合員期間」という。)」と、「再評価率(別表第二の各号に掲げる受給権者の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める率」とあるのは「従前額改定再評価率(地方公務員等共済組合法等の一部を改正する法律(平成十二年法律第二十二号)附則別表の上欄に掲げる期間の区分に応じてそれぞれ同表の下欄に定める率」と、「再評価率を」とあるのは「従前額改定再評価率を」と、法第九十五条中「百分の十四・六一五」とあるのは「百分の十五・三八五」と、「百分の二十一・九二三」とあるのは「百分の二十三・〇七七」と、「政令で定める金額」とあるのは「平均給与月額の千分の〇・二八八五に相当する金額に三百を乗じて得た金額に相当する金額」と、「相当する金額)」とあるのは「相当する金額)に、基準日後組合員期間の月数を組合員期間の月数で除して得た割合を乗じて得た金額」とする。
組合員期間の全部又は一部が平成十五年四月一日前である者に支給する法第九十九条の二第三項に規定する公務等による遺族共済年金の法第九十九条の八の規定により支給を停止する額については、同条の規定による金額は、同条の規定にかかわらず、次の各号の規定による金額を合算した金額とする。
2前項第一号の規定による金額を算定する場合においては、改正前の法第四十四条第二項中「組合員期間」とあるのは「組合員期間(平成十五年四月前の期間に限る。以下「基準日前組合員期間」という。)」と、「掛金の標準となつた給料の額」とあるのは「掛金の標準となつた給料の額に地方公務員等共済組合法等の一部を改正する法律(平成十二年法律第二十二号)附則第十条第二項に規定する再評価率を乗じて得た額」と、改正前の法第九十九条の八中「相当する金額(当該遺族共済年金の額が第七十四条の二の規定により改定された場合には、当該改定の措置に準じ政令で定めるところにより当該金額を改定した金額)」とあるのは「相当する金額に、基準日前組合員期間の月数を組合員期間の月数で除して得た割合を乗じて得た金額」とする。
3第一項第二号の規定による金額を算定する場合においては、法第四十四条第二項中「組合員期間」とあるのは「組合員期間(平成十五年四月以後の期間に限る。以下「基準日後組合員期間」という。)」と、法第九十九条の八中「相当する金額」とあるのは「相当する金額に、基準日後組合員期間の月数を組合員期間の月数で除して得た割合を乗じて得た金額」とする。
法第九十九条の二第三項に規定する公務等による遺族共済年金の法第九十九条の八の規定により支給を停止する額については、前条の規定により算定した金額が次の各号の規定による金額を合算して得た金額に従前額改定率を乗じて得た金額に満たないときは、同条の規定にかかわらず、当該各号の規定による金額を合算して得た金額に従前額改定率を乗じて得た金額を、同条の規定による金額とする。
2前項第一号の規定による金額を算定する場合においては、改正前の法第四十四条第二項中「組合員期間」とあるのは「組合員期間(平成十五年四月前の期間に限る。以下「基準日前組合員期間」という。)」と、平成十二年改正法第一条の規定による改正前の法第九十九条の八中「相当する金額(当該遺族共済年金の額が第七十四条の二の規定により改定された場合には、当該改定の措置に準じ政令で定めるところにより当該金額を改定した金額)」とあるのは「相当する金額に、基準日前組合員期間の月数を組合員期間の月数で除して得た割合を乗じて得た金額」と、平成十二年改正法第一条の規定による改正前の法附則第十四条の八中「次の表」とあり、及び「附則第十四条の八の表」とあるのは「地方公務員等共済組合法等の一部を改正する法律(平成十二年法律第二十二号)附則別表」と、「第四十四条第二項」とあるのは「地方公務員等共済組合法施行令等の一部を改正する政令(平成十五年政令第十七号)附則第九条第二項の規定により読み替えられた第四十四条第二項の規定」とする。
3第一項第二号の規定による金額を算定する場合においては、法第四十四条第二項中「組合員期間」とあるのは「組合員期間(平成十五年四月以後の期間に限る。以下「基準日後組合員期間」という。)」と、「再評価率(別表第二の各号に掲げる受給権者の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める率」とあるのは「従前額改定再評価率(地方公務員等共済組合法等の一部を改正する法律(平成十二年法律第二十二号)附則別表の上欄に掲げる期間の区分に応じてそれぞれ同表の下欄に定める率」と、「再評価率を」とあるのは「従前額改定再評価率を」と、法第九十九条の八中「千分の二・四六六」とあるのは「千分の二・五九六」と、「相当する金額」とあるのは「相当する金額に、基準日後組合員期間の月数を組合員期間の月数で除して得た割合を乗じて得た金額」とする。
平成十二年改正法附則第十一条第一項第二号の規定による金額を算定する場合及び前条第一項第二号の規定による金額を算定する場合においては、平成十二年改正法第四条の規定による改正後の昭和六十年改正法附則第十五条第一項中「附則別表第三」とあるのは「地方公務員等共済組合法施行令等の一部を改正する政令(平成十五年政令第十七号。次項において「平成十五年改正政令」という。)附則第十条の規定により読み替えられた附則別表第三」と、「新共済法第七十九条第一項」とあるのは「地方公務員等共済組合法等の一部を改正する法律(平成十二年法律第二十二号。次項において「平成十二年改正法」という。)附則第十一条第四項の規定により読み替えられた新共済法第七十九条第一項」と、「千分の五・四八一」とあるのは「千分の五・七六九」と、「千分の一・〇九六」とあるのは「千分の一・一五四」と、「千分の〇・五四八」とあるのは「千分の〇・五七七」と、同条第二項中「附則別表第三の第一欄に掲げる者の」とあるのは「平成十五年改正政令附則第十条の規定により読み替えられた附則別表第三の第一欄に掲げる者の」と、「第九十九条の八」とあるのは「平成十五年改正政令附則第九条第三項の規定により読み替えられた新共済法第九十九条の八」と、「千分の二・四六六」とあるのは「千分の二・五九六」と、「であつた者が」とあるのは「であつた者が平成十五年改正政令附則第十条の規定により読み替えられた」と、平成十二年改正法第四条の規定による改正後の昭和六十年改正法附則別表第三中「千分の七・三〇八」とあるのは「千分の七・六九二」と、「千分の〇・三六五」とあるのは「千分の〇・三八五」と、「千分の〇・一八三」とあるのは「千分の〇・一九二」と、「千分の七・二〇五」とあるのは「千分の七・五八五」と、「千分の〇・四二四」とあるのは「千分の〇・四四六」と、「千分の〇・二一二」とあるのは「千分の〇・二二三」と、「千分の七・一〇三」とあるのは「千分の七・四七七」と、「千分の〇・四八二」とあるのは「千分の〇・五〇八」と、「千分の〇・二四二」とあるのは「千分の〇・二五四」と、「千分の七・〇〇一」とあるのは「千分の七・三六九」と、「千分の〇・五三四」とあるのは「千分の〇・五六二」と、「千分の〇・二七一」とあるのは「千分の〇・二八五」と、「千分の六・八九八」とあるのは「千分の七・二六二」と、「千分の〇・五八五」とあるのは「千分の〇・六一五」と、「千分の〇・二九二」とあるのは「千分の〇・三〇八」と、「千分の六・八〇四」とあるのは「千分の七・一六二」と、「千分の〇・六二八」とあるのは「千分の〇・六六二」と、「千分の〇・三一五」とあるのは「千分の〇・三三一」と、「千分の六・七〇二」とあるのは「千分の七・〇五四」と、「千分の〇・六七二」とあるのは「千分の〇・七〇八」と、「千分の〇・三三六」とあるのは「千分の〇・三五四」と、「千分の六・六〇六」とあるのは「千分の六・九五四」と、「千分の〇・七一六」とあるのは「千分の〇・七五四」と、「千分の〇・三五八」とあるのは「千分の〇・三七七」と、「千分の六・五一二」とあるのは「千分の六・八五四」と、「千分の〇・七五三」とあるのは「千分の〇・七九二」と、「千分の〇・三八〇」とあるのは「千分の〇・四〇〇」と、「千分の六・四二四」とあるのは「千分の六・七六二」と、「千分の〇・七九七」とあるのは「千分の〇・八三八」と、「千分の〇・四〇二」とあるのは「千分の〇・四二三」と、「千分の六・三二八」とあるのは「千分の六・六六二」と、「千分の〇・八二六」とあるのは「千分の〇・八六九」と、「千分の〇・四一七」とあるのは「千分の〇・四三八」と、「千分の六・二四一」とあるのは「千分の六・五六九」と、「千分の〇・八六二」とあるのは「千分の〇・九〇八」と、「千分の〇・四三二」とあるのは「千分の〇・四五四」と、「千分の六・一四六」とあるのは「千分の六・四六九」と、「千分の〇・八九二」とあるのは「千分の〇・九三八」と、「千分の〇・四四六」とあるのは「千分の〇・四六九」と、「千分の六・〇五八」とあるのは「千分の六・三七七」と、「千分の〇・九二八」とあるのは「千分の〇・九七七」と、「千分の〇・四六八」とあるのは「千分の〇・四九二」と、「千分の五・九七八」とあるのは「千分の六・二九二」と、「千分の〇・九五〇」とあるのは「千分の一・〇〇〇」と、「千分の〇・四七五」とあるのは「千分の〇・五〇〇」と、「千分の五・八九〇」とあるのは「千分の六・二〇〇」と、「千分の〇・九七九」とあるのは「千分の一・〇三一」と、「千分の〇・四九〇」とあるのは「千分の〇・五一五」と、「千分の五・八〇二」とあるのは「千分の六・一〇八」と、「千分の一・〇〇八」とあるのは「千分の一・〇六二」と、「千分の〇・五〇五」とあるのは「千分の〇・五三一」と、「千分の五・七二二」とあるのは「千分の六・〇二三」と、「千分の一・〇三一」とあるのは「千分の一・〇八五」と、「千分の〇・五一九」とあるのは「千分の〇・五四六」と、「千分の五・六四二」とあるのは「千分の五・九三八」と、「千分の一・〇五二」とあるのは「千分の一・一〇八」と、「千分の〇・五二六」とあるのは「千分の〇・五五四」と、「千分の五・五六二」とあるのは「千分の五・八五四」と、「千分の一・〇七五」とあるのは「千分の一・一三一」と、「千分の〇・五四一」とあるのは「千分の〇・五六九」とする。
平成十五年四月に払い込むべき第一条の規定による改正後の地方公務員等共済組合法施行令(以下「新施行令」という。)第十八条に規定する災害給付積立金に充てる払込金の額の算定に関しては、同条中「期末手当等(法第百十四条第三項及び第四項の規定により当該前三月の掛金の標準となつた期末手当等をいう。)」とあるのは、「期末手当等の額(地方公務員等共済組合法等の一部を改正する法律(平成十二年法律第二十二号)第二条の規定による改正前の法第百十五条の二第二項の規定により当該前三月の特別掛金の標準となつた期末手当等の額(その額に千円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額(その額が二百万円を超えるときは、二百万円)とする。)をいう。)」とする。
2平成十五年度の法第百十四条第三項に規定する給料と掛金との割合及び期末手当等と掛金との割合(短期給付(法第四十四条に規定する短期給付をいう。)に係るもの及び介護保険法(平成九年法律第百二十三号)第百五十条第一項に規定する納付金の納付に係るものに限る。)の算定に関しては、新施行令第二十八条第五項及び第六項中「期末手当等の総額」とあるのは、「期末手当等の額(地方公務員等共済組合法等の一部を改正する法律(平成十二年法律第二十二号)第二条の規定による改正前の法第百十五条の二第二項の規定により特別掛金の標準となつた期末手当等の額(その額に千円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額(その額が二百万円を超えるときは、二百万円)とする。)をいう。)の総額」とする。
平成十五年四月から同年十二月までの健康保険法等の一部を改正する法律(平成十四年法律第百二号)附則第五十一条の規定による改正後の法附則第十八条第五項に規定する特例退職掛金の標準となるべき給料(次項において「特例退職掛金の標準となるべき給料」という。)に関しては、同条第五項中「掛金の標準となつた期末手当等の額」とあるのは、「地方公務員等共済組合法等の一部を改正する法律(平成十二年法律第二十二号)第二条の規定による改正前の第百十五条の二第二項の規定により特別掛金の標準となつた期末手当等の額(その額に千円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額(その額が二百万円を超えるときは、二百万円)とする。)」とする。
2平成十六年一月から同年十二月までの特例退職掛金の標準となるべき給料に関しては、健康保険法等の一部を改正する法律附則第五十一条の規定による改正後の法附則第十八条第五項中「前年に」とあるのは「前年一月から三月までに」と、「掛金の標準となつた期末手当等の額」とあるのは「地方公務員等共済組合法等の一部を改正する法律(平成十二年法律第二十二号)第二条の規定による改正前の第百十五条の二第二項の規定により特別掛金の標準となつた期末手当等の額(その額に千円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額(その額が二百万円を超えるときは、二百万円)とする。)及び同年四月から十二月までにおける当該組合員の掛金の標準となつた期末手当等の額」とする。
地方公務員等共済組合法の一部を改正する法律(平成十四年法律第三十七号)附則第五条の規定を適用する場合において、同条第一号に規定する施行日前の重複期間に一年未満の端数があるときは、当該期間と同条第二号に規定する施行日後の重複期間とを合算した期間(当該合算した期間に一年未満の端数があるときは、これを切り捨てた期間)から同号に規定する施行日後の重複期間(当該期間に一年未満の端数があるときは、これを切り捨てた期間)を除いた期間をもって同条第一号に規定する施行日前の重複期間とし、同条第二号に規定する施行日後の重複期間に一年未満の端数があるときは、これを切り捨てた期間をもって同号に規定する施行日後の重複期間とする。
この政令は、平成十五年四月一日から施行する。
この政令は、公布の日から施行し、第一条の規定による改正後の義務教育費国庫負担法第二条ただし書の規定に基づき教職員の給与及び報酬等に要する経費等の国庫負担額の最高限度を定める政令及び第二条の規定による改正後の公立養護学校整備特別措置法施行令の規定は、平成十五年度分の教職員の給与及び報酬等に要する経費等の国庫負担金から適用する。
第三条の規定による改正前の地方公務員等共済組合法施行令(次項において「改正前の地共済法施行令」という。)第二十一条の三第一項並びに附則第七条第一項及び第三項の規定は、地方公務員共済組合連合会が平成十五年四月一日に始まる事業年度において財政融資資金に預託して運用すべき金額については、なおその効力を有する。
2公立学校共済組合は、この政令の施行の際現に改正前の地共済法施行令附則第七条第三項の規定により財政融資資金に預託している金額(以下この項において「預託金」という。)については、預託金の契約上の預託期間が満了するまでの間は、引き続き財政融資資金に預託することができる。
この政令は、平成十五年十月一日から施行する。
この政令は、平成十五年十月一日から施行する。
この政令は、平成十五年十月一日から施行する。
この政令は、平成十五年十月一日から施行する。
この政令は、公布の日から施行する。ただし、附則第八条から第四十三条までの規定及び附則第四十四条の規定(国土交通省組織令(平成十二年政令第二百五十五号)第七十八条第四号の改正規定に係る部分に限る。)は、平成十五年十月一日から施行する。
この政令は、公布の日から施行する。ただし、附則第五条から第二十三条までの規定は、平成十五年十月一日から施行する。
この政令は、公布の日から施行する。ただし、附則第十八条から第三十四条までの規定は、平成十五年十月一日から施行する。
この政令は、公布の日から施行する。ただし、附則第四条から第十五条までの規定、附則第十六条中財務省組織令(平成十二年政令第二百五十号)第三条第三十四号及び第十九条第五号の改正規定並びに附則第十七条の規定は、平成十五年十月一日から施行する。
この政令は、公布の日から施行する。ただし、附則第四条から第十四条までの規定は、平成十五年十月一日から施行する。
この政令は、公布の日から施行する。ただし、第五条から第十一条までの規定並びに附則第七条から第十一条まで及び第十四条から第三十一条までの規定は、平成十五年十月一日から施行する。
この政令は、平成十五年十月一日から施行する。
この政令は、公布の日から施行する。ただし、附則第五条から第十四条までの規定は、平成十五年十月一日から施行する。
この政令は、公布の日から施行する。ただし、附則第十四条から第三十八条までの規定は、平成十五年十月一日から施行する。
この政令は、公布の日から施行する。ただし、附則第六条から第二十五条までの規定は、平成十五年十月一日から施行する。
この政令は、公布の日から施行する。ただし、附則第五条から第十五条までの規定は、平成十五年十月一日から施行する。
この政令は、平成十五年十月一日から施行する。
この政令は、公布の日から施行する。ただし、附則第六条から第二十四条までの規定は、平成十五年十月一日から施行する。
この政令は、公布の日から施行する。ただし、附則第六条から第十七条までの規定は、平成十五年十月一日から施行する。
この政令は、公布の日から施行する。ただし、附則第八条から第十七条までの規定は、平成十五年十月一日から施行する。
この政令は、公布の日から施行する。ただし、附則第九条及び第十一条から第三十三条までの規定は、平成十五年十月一日から施行する。
この政令は、公布の日から施行する。
この政令は、公布の日から施行する。ただし、附則第五条から第十六条までの規定は、平成十五年十月一日から施行する。
この政令は、平成十六年四月一日から施行する。
この政令は、平成十六年四月一日から施行する。
この政令は、公布の日から施行する。ただし、附則第十八条から第四十一条まで、第四十三条及び第四十四条の規定は、平成十六年四月一日から施行する。
この政令は、平成十六年一月五日から施行する。
この政令は、法附則第一条第四号に掲げる規定の施行の日(平成十六年二月二十九日)から施行する。
この政令は、公布の日から施行する。ただし、附則第九条から第三十六条までの規定については、平成十六年三月一日から施行する。
この政令は、公布の日から施行する。ただし、附則第十条から第三十四条までの規定は、平成十六年四月一日から施行する。
この政令は、公布の日から施行する。ただし、附則第十条第一項及び第三項並びに第十三条から第二十八条までの規定は、平成十六年四月一日から施行する。
この政令は、平成十六年四月一日から施行する。
この政令は、公布の日から施行する。ただし、附則第十三条から第二十四条までの規定は、平成十六年四月一日から施行する。
この政令は、公布の日から施行する。ただし、附則第九条から第四十四条までの規定は、平成十六年四月一日から施行する。
この政令は、平成十六年四月一日から施行する。
この政令は、平成十六年七月一日から施行する。
この政令は、法の施行の日(平成十六年九月十七日)から施行する。
この政令は、平成十六年十月一日から施行する。
平成二十六年四月以後の月分の地方公務員等共済組合法(昭和三十七年法律第百五十二号。以下「法」という。)による年金である給付について地方公務員等共済組合法等の一部を改正する法律(平成十六年法律第百三十二号。以下「平成十六年改正法」という。)附則第四条の二の規定により読み替えられた平成十六年改正法附則第四条第一項の規定を適用する場合においては、同条第二項の規定によるほか、次の表の第一欄に掲げる法律の同表の第二欄に掲げる規定中同表の第三欄に掲げる字句は、それぞれ同表の第四欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
2平成二十六年四月以後の月分の法による年金である給付について平成十六年改正法附則第四条の二の規定により読み替えられた平成十六年改正法附則第四条第一項の規定を適用する場合において、平成十四年一月以後の組合員期間があるときは、同条第二項(同項の表第三号に係る部分に限る。)の規定にかかわらず、次の表の第一欄に掲げる法律の同表の第二欄に掲げる規定中同表の第三欄に掲げる字句は、それぞれ同表の第四欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
3平成二十六年四月以後の月分の平成十六年改正法附則第四条の二の規定により読み替えられた平成十六年改正法附則第四条第一項の規定を適用する場合における平成十六年改正法第一条の規定による改正前の法(以下この条及び附則第七条の三において「改正前の法」という。)第九十五条に規定する公務等による障害共済年金について同条の規定により支給を停止する金額を算定する場合においては、改正前の平成十五年改正政令附則第六条第二項若しくは第三項又は第七条第二項若しくは第三項の規定により読み替えられた改正前の法第九十五条中「乗じて得た金額(当該障害共済年金の額が第七十四条の二の規定により改定された場合には、当該改定の措置に準じて政令で定めるところにより当該金額を改定した金額)」とあるのは、「乗じて得た金額(平成十三年十二月以前の組合員期間があるときはその金額に〇・九六一を乗じて得た金額とし、平成十四年十二月以前の組合員期間があるとき(平成十三年十二月以前の組合員期間があるときを除く。)はその金額に〇・九七〇を乗じて得た金額とし、平成十六年十二月以前の組合員期間があるとき(平成十四年十二月以前の組合員期間があるときを除く。)はその金額に〇・九七三を乗じて得た金額とし、平成二十一年十二月以前の組合員期間があるとき(平成十六年十二月以前の組合員期間があるときを除く。)はその金額に〇・九七六を乗じて得た金額とし、平成二十二年十二月以前の組合員期間があるとき(平成二十一年十二月以前の組合員期間があるときを除く。)はその金額に〇・九八〇を乗じて得た金額とし、平成二十三年一月以後の組合員期間があるとき(平成二十二年十二月以前の組合員期間があるときを除く。)はその金額に〇・九八三を乗じて得た金額とする。)」とする。
4平成二十六年四月以後の月分の平成十六年改正法附則第四条の二の規定により読み替えられた平成十六年改正法附則第四条第一項の規定を適用する場合における改正前の法第九十九条の二第二項に規定する公務等による遺族共済年金について改正前の法第九十九条の八の規定により支給を停止する金額を算定する場合においては、改正前の平成十五年改正政令附則第八条第二項若しくは第三項又は第九条第二項若しくは第三項の規定により読み替えられた改正前の法第九十九条の八中「乗じて得た金額(当該遺族共済年金の額が第七十四条の二の規定により改定された場合には、当該改定の措置に準じ政令で定めるところにより当該金額を改定した金額)」とあるのは、「乗じて得た金額(平成十三年十二月以前の組合員期間があるときはその金額に〇・九六一を乗じて得た金額とし、平成十四年十二月以前の組合員期間があるとき(平成十三年十二月以前の組合員期間があるときを除く。)はその金額に〇・九七〇を乗じて得た金額とし、平成十六年十二月以前の組合員期間があるとき(平成十四年十二月以前の組合員期間があるときを除く。)はその金額に〇・九七三を乗じて得た金額とし、平成二十一年十二月以前の組合員期間があるとき(平成十六年十二月以前の組合員期間があるときを除く。)はその金額に〇・九七六を乗じて得た金額とし、平成二十二年十二月以前の組合員期間があるとき(平成二十一年十二月以前の組合員期間があるときを除く。)はその金額に〇・九八〇を乗じて得た金額とし、平成二十三年一月以後の組合員期間があるとき(平成二十二年十二月以前の組合員期間があるときを除く。)はその金額に〇・九八三を乗じて得た金額とする。)」とする。
5平成二十六年四月以後の月分の法による年金である給付について平成十六年改正法附則第四条の二の規定により読み替えられた平成十六年改正法附則第四条第一項の規定を適用する場合における同条第二項の規定により読み替えられた改正前の法第八十条第二項、改正前の昭和六十年改正法附則第十六条第一項第一号、改正前の平成十二年改正法附則第十条第二項若しくは第三項又は第十一条第二項若しくは第三項の規定により読み替えられた改正前の法第七十九条第一項第一号及び改正前の平成十二年改正法附則第十条第五項若しくは第六項又は第十一条第五項若しくは第六項の規定により読み替えられた改正前の法第百二条第一項に規定する当該年度の国民年金法(昭和三十四年法律第百四十一号)第二十七条に規定する改定率の改定の基準となる率に〇・九九〇を乗じて得た率として政令で定める率は〇・九九三とし、これらの規定に規定する当該改定後の率(〇・九六八)に当該政令で定める率を乗じて得た率を基準として政令で定める率は〇・九六一とする。
6平成十九年四月以降の月分の法による年金である給付(遺族共済年金に限る。)について平成十六年改正法附則第四条第一項の規定を適用する場合においては、同項中「改正後の地共済法等の規定にかかわらず、当該」とあるのは、「次項の規定により読み替えられた第一条の規定による改正前の法第九十九条の二の規定により算定した金額を基礎として第四条の規定による改正後の法の規定を適用して算定した金額」とする。この場合において、平成十六年改正法第四条の規定による改正後の法第九十九条の二第一項第一号イ中「(1)及び(2)に掲げる金額の合算額」とあるのは「地方公務員等共済組合法等の一部を改正する法律(平成十六年法律第百三十二号)第一条の規定による改正前の法(以下この条において「改正前地共済法」という。)第九十九条の二第一項第一号イ及びロに掲げる金額の合算額の四分の三に相当する金額」と、同号ロ中「次の(1)及び(2)に掲げる金額の合算額」とあるのは「改正前地共済法第九十九条の二第一項第二号イ及びロに掲げる金額の合算額の四分の三に相当する金額」と、同項第二号ロ中「第八十条第一項」とあるのは「改正前地共済法第八十条第一項」と、同条第三項中「を算定する場合における前二項の規定の適用については、第一項第一号イ(2)中「千分の一・〇九六」とあるのは「千分の二・四六六」と、「乗じて得た額の四分の三に相当する金額」とあるのは「乗じて得た額」と、同号ロ(2)中「次の(i)又は(ii)に掲げる者の区分に応じ、それぞれ(i)又は(ii)に定める金額の四分の三に相当する金額」とあるのは「(i)に定める金額」と、「組合員期間が二十年以上である者」とあるのは「第三項に規定する公務等による遺族共済年金の受給権者」と、「千分の一・〇九六」とあるのは「千分の二・四六六」と、「月数」とあるのは「月数(当該月数が三百月未満であるときは、三百月)」」とあるのは「の算定については、改正前地共済法第九十九条の二第一項第一号ロ又は第二号ロに掲げる金額は、これらの規定にかかわらず、同条第二項第二号に掲げる金額」と、同条第四項中「第一項第一号に定める金額又は第二項第一号イに掲げる第一項第一号ロの規定の例により」とあるのは「前項の規定により」と、「百三万八千百円に改定率を乗じて得た金額(その金額に五十円未満の端数があるときは、これを切り捨て、五十円以上百円未満の端数があるときは、これを百円に切り上げるものとする。)」とあるのは「改正前地共済法第九十九条の二第三項の規定による遺族共済年金の額」と、「これらの規定による金額」とあるのは「遺族共済年金の額」とする。
平成二十六年四月以後の月分の地方公務員等共済組合法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第百八号。以下「昭和六十年改正法」という。)附則第二条第七号に規定する退職年金、減額退職年金、通算退職年金、障害年金、遺族年金又は通算遺族年金(以下「旧共済法による年金」という。)について平成十六年改正法附則第五条の二の規定により読み替えられた平成十六年改正法附則第五条第一項の規定を適用する場合においては、同条第二項の規定によるほか、次の表の第一欄に掲げる政令の同表の第二欄に掲げる規定中同表の第三欄に掲げる字句は、それぞれ同表の第四欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
2平成二十六年四月以後の月分の平成十六年改正法附則第五条の二の規定により読み替えられた平成十六年改正法附則第五条第一項の規定を適用する場合における平成十六年改正法第八条の規定による改正前の昭和六十年改正法(以下この項、第四項、第六項及び次条第一項において「平成十六年改正前の昭和六十年改正法」という。)附則第四十八条第一項に規定する公務による障害年金又は同条第二項に規定する公務によらない障害年金について平成十六年改正前の昭和六十年改正法附則第百十一条第一項又は第二項の規定により支給を停止する金額を算定する場合においては、同条第一項又は第二項中「給料年額(当該障害年金の額が附則第九十五条の規定により改定された場合には、当該改定の措置に準じて政令で定めるところにより当該給料年額を改定した額)」とあるのは、「給料年額に〇・九六一を乗じて得た金額」とする。
3平成二十六年四月以後の月分の平成十六年改正法附則第五条の二の規定により読み替えられた平成十六年改正法附則第五条第一項の規定を適用する場合における地方公務員等共済組合法等の一部を改正する法律(平成十二年法律第二十二号。附則第七条の三において「平成十二年改正法」という。)第三条の規定による改正前の昭和六十年改正法(以下この項、第五項、第六項及び次条第二項において「平成十二年改正前の昭和六十年改正法」という。)附則第四十八条第一項に規定する公務による障害年金又は同条第二項に規定する公務によらない障害年金について改正前の平成十二年改正政令附則第八条第二号に規定する金額を算定する場合においては、平成十二年改正前の昭和六十年改正法附則第百十一条第一項又は第二項中「給料年額(当該障害年金の額が附則第九十五条の規定により改定された場合には、当該改定の措置に準じて政令で定めるところにより当該給料年額を改定した額)」とあるのは、「給料年額に〇・九六一を乗じて得た金額」とする。
4平成二十六年四月以後の月分の平成十六年改正法附則第五条の二の規定により読み替えられた平成十六年改正法附則第五条第一項の規定を適用する場合における平成十六年改正前の昭和六十年改正法附則第百十二条第一項に規定する遺族年金について同項の規定により支給を停止する金額を算定する場合においては、同項中「給料年額(当該遺族年金の額が附則第九十五条の規定により改定された場合には、当該改定の措置に準じて政令で定めるところにより当該給料年額を改定した額)」とあるのは、「給料年額に〇・九六一を乗じて得た金額」とする。
5平成二十六年四月以後の月分の平成十六年改正法附則第五条の二の規定により読み替えられた平成十六年改正法附則第五条第一項の規定を適用する場合における平成十二年改正前の昭和六十年改正法附則第百十二条第一項に規定する遺族年金について改正前の平成十二年改正政令附則第九条第二号に規定する金額を算定する場合においては、平成十二年改正前の昭和六十年改正法附則第百十二条第一項中「給料年額(当該遺族年金の額が附則第九十五条の規定により改定された場合には、当該改定の措置に準じて政令で定めるところにより当該給料年額を改定した額)」とあるのは、「給料年額に〇・九六一を乗じて得た金額」とする。
6平成二十六年四月以後の月分の旧共済法による年金について平成十六年改正法附則第五条の二の規定により読み替えられた平成十六年改正法附則第五条第一項の規定を適用する場合における同条第二項の規定により読み替えられた平成十六年改正前の昭和六十年改正法附則第四十三条第一項第一号及び平成十二年改正前の昭和六十年改正法附則第四十三条第一項第二号に規定する当該年度の国民年金法第二十七条に規定する改定率の改定の基準となる率に〇・九九〇を乗じて得た率として政令で定める率は〇・九九三とし、これらの規定に規定する当該改定後の率(〇・九六八)に当該政令で定める率を乗じて得た率を基準として政令で定める率は〇・九六一とする。
平成二十六年四月以後の月分の旧共済法による年金については、平成十六年改正法附則第五条の二の規定により読み替えられた平成十六年改正法附則第五条第一項の規定を適用する場合における平成十六年改正前の昭和六十年改正法附則第九十八条第一項(同条第二項において準用する場合を含む。)の規定により読み替えられた平成十六年改正前の昭和六十年改正法附則第九十六条に規定する政令で定める率は、平成十六年改正前の昭和六十年改正法附則別表第六の上欄に掲げる受給権者の区分に応じてそれぞれ同表の下欄に掲げる率に〇・九六一を乗じて得た率からそれぞれ一を控除して得た率とする。
2平成二十六年四月以後の月分の旧共済法による年金について平成十六年改正法附則第五条の二の規定により読み替えられた平成十六年改正法附則第五条第一項の規定を適用する場合における改正前の平成十二年改正政令附則第七条第二号に規定する金額を算定する場合において、平成十二年改正前の昭和六十年改正法附則第九十八条第一項(同条第二項において準用する場合を含む。)の規定により読み替えられた平成十二年改正前の昭和六十年改正法附則第九十六条に規定する政令で定める率は、百分の十七・二とする。
平成十六年改正法附則第七条第一項の政令で定める法による年金である給付は、法による年金である給付の全部とする。
平成十六年改正法附則第七条第一項の政令で定める給付は、次のとおりとする。
各年度における平成十六年改正法附則第七条第一項第一号の政令で定めるところにより計算した指数(以下この項において「指数」という。)は、当該年度の前年度における指数に、当該年度において法第四十四条の二第一項又は第三項(法第四十四条の三第一項の規定が適用される受給権者にあっては、同項又は同条第三項)の規定により再評価率(法第四十四条第二項に規定する再評価率をいう。次条第一項において同じ。)を改定する際に基準とされる率を乗じて得た数(その数に小数点以下四位未満の端数があるときは、これを四捨五入する。)とする。ただし、平成十六年度における指数は、〇・九九〇(昭和十二年四月一日以前に生まれた受給権者にあっては、〇・九八六)とする。
2平成二十六年度における平成十六年改正法附則第七条第一項第二号の政令で定めるところにより計算した指数は、平成二十五年度における指数に〇・九九三を乗じて得た数(その数に小数点以下四位未満の端数があるときは、これを四捨五入する。)とする。
3前項に規定する平成十六年改正法附則第七条第一項第二号の指数を計算する場合においては、平成十八年度における指数は、〇・九九九九とする。
平成十六年改正法附則第七条の二第一項第一号の政令で定めるところにより計算した指数は、平成二十六年度における前条第一項の規定により得た数に、平成二十七年度において法第四十四条の二第一項又は第三項(法第四十四条の三第一項の規定が適用される受給権者にあっては、同項又は同条第三項)の規定により再評価率を改定する際に基準とされる率を乗じて得た数(その数に小数点以下四位未満の端数があるときは、これを四捨五入する。)とする。
2平成十六年改正法附則第七条の二第一項第二号の政令で定めるところにより計算した指数は、前条第二項の規定により得た数とする。
平成二十七年三月三十一日において附則第二条第一項(同項の表第四号に係る部分に限る。)、第二項(同項の表のうち改正前の平成十二年改正法附則第十条第二項若しくは第三項又は第十一条第二項若しくは第三項の規定により読み替えられた改正前の法附則第十四条の八に係る部分を除く。)、第三項又は第四項の規定の適用を受けていた者(平成十三年十二月以前の組合員期間がある者を除く。)に係る平成二十七年度における平成十二年改正法附則第十一条第一項、第二項、第五項及び第六項の従前額改定率は、地方公務員等共済組合法による再評価率の改定等に関する政令(平成十七年政令第八十三号)第四条第一項の規定にかかわらず、次の表の上欄に掲げる者の区分に応じて、一・〇三一にそれぞれ同表の下欄に掲げる率を乗じて得た率とする。
平成十六年度における第一条の規定による改正後の地方公務員等共済組合法施行令第二十九条の二第一項、第四十一条第一項から第三項まで、第四十四条及び第六十五条第二項の規定の適用については、これらの規定中「二分の一に相当する額」とあるのは、「三分の一に相当する額に総務大臣が定める額を加算した額」とする。
2平成十七年度における第一条の規定による改正後の地方公務員等共済組合法施行令第二十九条の二第一項、第四十一条第一項から第三項まで、第四十四条及び第六十五条第二項の規定の適用については、これらの規定中「の二分の一に相当する額」とあるのは、「に三分の一に千分の十一を加えた率を乗じて得た額(平成十七年度にあつては、当該額に総務大臣が定める額を加算した額とする。)」とする。
3平成十八年度における第一条の規定による改正後の地方公務員等共済組合法施行令第二十九条の二第一項、第四十一条第一項から第三項まで、第四十四条及び第六十五条第二項の規定の適用については、これらの規定中「の二分の一に相当する額」とあるのは、「に三分の一に千分の二十五を加えた率を乗じて得た額」とする。
4平成十九年度から特定年度(国民年金法等の一部を改正する法律(平成十六年法律第百四号)附則第十三条第七項に規定する特定年度をいう。)の前年度までの各年度における第一条の規定による改正後の地方公務員等共済組合法施行令第二十九条の二第一項、第四十一条第一項から第三項まで、第四十四条及び第六十五条第二項の規定の適用については、これらの規定中「の二分の一に相当する額」とあるのは、「に三分の一に千分の三十二を加えた率を乗じて得た額」とする。
平成十六年改正法附則第八条の二の規定により地方公共団体が負担すべきこととなる費用のうち法第百四十二条第一項に規定する国の職員に係るものについては、国が負担する。
2第一条の規定による改正後の地方公務員等共済組合法施行令第二十九条の二、第四十一条、第四十四条及び第六十五条の規定は、平成十六年改正法附則第八条の二及び前項の規定により地方公共団体及び国が負担すべきこととなる金額について準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる同令の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
国民年金法等の一部を改正する法律(平成十六年法律第百四号)附則第十二条第一項に規定する政令で定める給付は、次のとおりとする。
この政令は、公布の日から施行する。ただし、附則第七条から第二十三条までの規定は、平成十七年四月一日から施行する。
この政令は、平成十八年四月一日から施行する。
この政令は、法の施行の日(平成十六年十二月三十日)から施行する。
この政令は、公布の日から施行する。
この政令は、公布の日から施行する。
地方公務員等共済組合法(以下「法」という。)による年金である給付の受給権者であって当該年度に六十五歳に達するものに適用される再評価率(法第四十四条第二項に規定する再評価率をいう。)の改定について地方公務員等共済組合法等の一部を改正する法律(平成十六年法律第百三十二号。以下「平成十六年改正法」という。)附則第七条の規定が適用される場合においては、第一条の規定による改正後の地方公務員等共済組合法施行令第二十五条の四の三の規定にかかわらず、法第八十一条第三項の各年度の再評価率の改定の基準となる率であって政令で定める率は、一(総務省において作成する年平均の全国消費者物価指数(以下この条において「物価指数」という。)が平成十七年(平成十六年改正法附則第四条第二項の規定により読み替えられた平成十六年改正法第一条の規定による改正前の法第八十条第二項に規定する政令で定める率の改定が行われたときは、直近の当該改定が行われた年の前年)の物価指数を下回るに至った場合においては、その低下した比率)とする。
第四条の規定による改正後の地方公務員等共済組合法施行令等の一部を改正する政令(以下「平成十六年改正政令」という。)附則第二条第一項の規定により読み替えられた平成十六年改正法第一条の規定による改正前の法附則第二十条の二第二項第一号の規定の適用については、当分の間、同号中「四百八十月」とあるのは、「四百八十月(当該退職共済年金の受給権者が昭和四年四月一日以前に生まれた者又は地方公務員等共済組合法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第百八号)附則第十六条第一項に規定する施行日に六十歳以上である者等に該当する者にあつては四百二十月、昭和四年四月二日から昭和九年四月一日までの間に生まれた者(同項に規定する施行日に六十歳以上である者等に該当する者を除く。)にあつては四百三十二月、昭和九年四月二日から昭和十九年四月一日までの間に生まれた者にあつては四百四十四月、昭和十九年四月二日から昭和二十年四月一日までの間に生まれた者にあつては四百五十六月、昭和二十年四月二日から昭和二十一年四月一日までの間に生まれた者にあつては四百六十八月)」とする。
2第四条の規定による改正後の平成十六年改正政令附則第二条第一項の規定により読み替えられた平成十六年改正法第八条の規定による改正前の地方公務員等共済組合法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第百八号)附則第十六条第一項第一号及び第十九条第五項の規定の適用については、当分の間、これらの規定中「四百八十月」とあるのは、「四百八十月(当該退職共済年金の受給権者が昭和四年四月一日以前に生まれた者又は施行日に六十歳以上である者等に該当する者にあつては四百二十月、昭和四年四月二日から昭和九年四月一日までの間に生まれた者(施行日に六十歳以上である者等に該当する者を除く。)にあつては四百三十二月、昭和九年四月二日から昭和十九年四月一日までの間に生まれた者にあつては四百四十四月、昭和十九年四月二日から昭和二十年四月一日までの間に生まれた者にあつては四百五十六月、昭和二十年四月二日から昭和二十一年四月一日までの間に生まれた者にあつては四百六十八月)」とする。
3第四条の規定による改正後の平成十六年改正政令附則第二条第一項の規定により読み替えられた平成十六年改正法第六条の規定による改正前の地方公務員等共済組合法の長期給付等に関する施行法(昭和三十七年法律第百五十三号)第十三条第一項の規定の適用については、当分の間、同項中「四十年」とあるのは、「四十年(当該退職共済年金の受給権者が昭和四年四月一日以前に生まれた者又は地方公務員等共済組合法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第百八号)附則第十六条第一項に規定する施行日に六十歳以上である者等に該当する者にあつては三十五年、昭和四年四月二日から昭和九年四月一日までの間に生まれた者(同項に規定する施行日に六十歳以上である者等に該当する者を除く。)にあつては三十六年、昭和九年四月二日から昭和十九年四月一日までの間に生まれた者にあつては三十七年、昭和十九年四月二日から昭和二十年四月一日までの間に生まれた者にあつては三十八年、昭和二十年四月二日から昭和二十一年四月一日までの間に生まれた者にあつては三十九年)」とする。
昭和九年四月一日以前に生まれた者に対する平成十六年改正法附則第十一条の規定の適用については、同条第一項及び第三項中「昭和四年四月一日以前に生まれた者」とあるのは「昭和四年四月一日以前に生まれた者又は地方公務員等共済組合法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第百八号)附則第十六条第一項に規定する施行日に六十歳以上である者等に該当する者」と、「昭和九年四月一日までの間に生まれた者」とあるのは「昭和九年四月一日までに生まれた者(同項に規定する施行日に六十歳以上である者等に該当する者を除く。)」と、同条第二項中「昭和四年四月一日以前に生まれた者」とあるのは「昭和四年四月一日以前に生まれた者又は施行日に六十歳以上である者等に該当する者」と、「昭和九年四月一日までの間に生まれた者」とあるのは「昭和九年四月一日までに生まれた者(施行日に六十歳以上である者等に該当する者を除く。)」とする。
この政令は、国の補助金等の整理及び合理化等に伴う国民健康保険法等の一部を改正する法律(以下「一部改正法」という。)の施行の日(平成十七年四月一日)から施行する。
この政令は、公布の日から施行する。
第六条の規定による改正後の地方公務員等共済組合法施行令(次項において「新地共済法施行令」という。)第二十三条の三第二項の規定は、療養の給付を受ける月が平成十七年九月以後の場合における地方公務員等共済組合法第五十七条第二項第三号の給料の額について適用し、療養の給付を受ける月が同年八月までの場合における同号の給料の額については、なお従前の例による。
2新地共済法施行令第二十三条の三の二第二項の規定は、被扶養者が療養を受ける月が平成十七年九月以後の場合における同項の収入の額について適用し、被扶養者が療養を受ける月が同年八月までの場合における同項の収入の額については、なお従前の例による。
この政令は、公布の日から施行する。ただし、附則第五条から第十三条までの規定は、平成十七年九月一日から施行する。
この政令は、公布の日から施行する。ただし、附則第七条から第三十八条までの規定は、平成十七年十月一日から施行する。
この政令は、平成十八年四月一日から施行する。
この政令は、平成十八年四月一日から施行する。
平成十八年三月以前の月分の地方公務員等共済組合法による年金である給付の額及び地方公務員等共済組合法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第百八号)附則第二条第七号に規定する退職年金、減額退職年金、通算退職年金、障害年金、遺族年金又は通算遺族年金の額については、なお従前の例による。
この政令は、平成十八年四月一日から施行する。
この政令は、国の補助金等の整理及び合理化等に伴う児童手当法等の一部を改正する法律(以下「一部改正法」という。)の施行の日(平成十八年四月一日)から施行する。
この政令は、公布の日から施行する。
第七条の規定による改正後の地方公務員等共済組合法施行令(以下この条において「新令」という。)第二十三条の三第二項の規定は、療養の給付を受ける月が平成十八年九月以後の場合について適用し、療養の給付を受ける月が同年八月までの場合については、なお従前の例による。
2新令第二十三条の三の二第二項の規定は、同項に規定する被扶養者(以下この条及び次条において「被扶養者」という。)が療養を受ける月が平成十八年九月以後の場合について適用し、被扶養者が療養を受ける月が同年八月までの場合については、なお従前の例による。
地方公務員等共済組合法第五十七条第二項第三号又は第五十九条第二項第一号ニの規定が適用される組合員のうち、次の各号のいずれかに該当する者(以下この条において「特定収入組合員」という。)に係る地方公務員等共済組合法施行令(以下この条において「令」という。)第二十三条の三の三第二項の高額療養費算定基準額は、令第二十三条の三の四第二項の規定にかかわらず、同項第一号に定める金額とする。
2特定収入組合員に係る令第二十三条の三の三第三項の高額療養費算定基準額は、令第二十三条の三の四第三項の規定にかかわらず、同項第一号に定める金額とする。
3特定収入組合員又はその被扶養者に係る令第二十三条の三の五第一項及び第二項の規定の適用については、これらの規定中「当該各号」とあるのは、「第二号イ又は第三号イ」とする。
この政令は、平成十八年十月一日から施行する。
この政令は、平成十八年十月一日から施行する。
施行日前に出産し又は死亡した地方公務員共済組合の組合員若しくは組合員であった者又は被扶養者に係る地方公務員等共済組合法(昭和三十七年法律第百五十二号)第六十三条又は第六十五条若しくは第六十六条の規定による出産費若しくは家族出産費又は埋葬料若しくは家族埋葬料の額については、なお従前の例による。
施行日前に行われた療養に係る地方公務員等共済組合法の規定による高額療養費の支給については、なお従前の例による。
この政令は、平成十九年四月一日から施行する。
この政令は、平成十九年四月一日から施行する。ただし、第七十一条の改正規定及び同条の次に二条を加える改正規定は、公布の日から施行する。
この政令による改正後の地方公務員等共済組合法施行令(次項において「新令」という。)第六十九条第三項及び第四項並びに次条の規定は、この政令の施行の日(以下「施行日」という。)以後に給付事由が生じる退職年金について適用する。
2新令附則第七十五条第三項及び第四項の規定は、施行日以後に給付事由が生じる年金である共済給付金(地方公務員等共済組合法(以下「法」という。)第百五十八条に規定する共済給付金をいう。)について適用する。
在職期間(三十年を超える場合に限る。)のうち重複期間でない期間が三十年を下回る地方議会議員の退職年金の額についての地方公務員等共済組合法の一部を改正する法律(平成十四年法律第三十七号。附則第六条第二項及び第三項において「平成十四年改正法」という。)附則第五条の規定の適用については、同条第一号中「施行日前の重複期間」とあるのは「在職期間のうち重複期間でない期間を三十年から控除した期間(次号において「みなし重複期間」という。)に重複期間に対する施行日前の重複期間の割合を乗じて得た期間」と、「在職期間」とあるのは「三十年」と、同条第二号中「施行日以後の重複期間」とあるのは「みなし重複期間に重複期間に対する施行日以後の重複期間の割合を乗じて得た期間」と、「在職期間」とあるのは「三十年」とする。
2前項の場合における附則第十四条の規定による改正後の地方公務員等共済組合法施行令等の一部を改正する政令(平成十五年政令第十七号)附則第十三条の規定の適用については、同条中「附則第五条」とあるのは「附則第五条(地方公務員等共済組合法施行令の一部を改正する政令(平成十八年政令第三百七十五号)附則第三条第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)」と、「、同条第一号」とあるのは「、同法附則第五条第一号」とする。
施行日前に市町村職員共済組合又は都市職員共済組合(以下この条において「構成組合」という。)が行っていた法第二十七条第二項各号に掲げる業務に関し構成組合が有していた権利義務は、施行日において全国市町村職員共済組合連合会(以下この条において「市町村連合会」という。)が承継する。
2前項の規定により市町村連合会が承継する権利義務の範囲その他権利義務の承継に関し必要な事項は、市町村連合会の理事長と構成組合の理事長が総務大臣に協議して定める。
3構成組合の組合員であった者について法附則第二十八条の二又は第二十八条の三の規定を適用する場合には、構成組合が支給した法附則第二十八条の二第一項各号に掲げる一時金である給付は、市町村連合会が支給した当該一時金である給付とみなす。
施行日前に給付事由が生じた退職一時金を受けた者に対する地方公務員等共済組合法の一部を改正する法律(平成十八年法律第六十三号。次条において「平成十八年改正法」という。)附則第三条第一項の規定の適用については、同項中「地方議会議員であった期間」とあるのは、「地方議会議員であった期間(退職一時金にあっては、施行日前に給付事由が生じた退職一時金の基礎となった期間を除く。)」とする。
平成十八年改正法附則第八条に規定する政令で定める額は、次の表の上欄に掲げる退職年金及び同表の中欄に掲げる地方議会議員の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる額とする。
2平成十五年四月一日前に給付事由が生じた退職年金のうち平成十九年四月分以後の月分の退職年金について平成十四年改正法による改正前の法第百六十一条の規定を適用して算定した退職年金の額が、前項の表の一の項の中欄に掲げる地方議会議員の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる額を下回る場合には、平成十八年改正法附則第八条に規定する政令で定める額は、前項の規定にかかわらず、それぞれ当該退職年金の額とする。
3平成十五年四月一日以後施行日前に給付事由が生じた退職年金のうち平成十九年四月分以後の月分の退職年金について平成十八年改正法による改正前の平成十四年改正法附則第四条第一項の規定により読み替えて適用する平成十八年改正法による改正前の法第百六十一条の規定を適用して算定した退職年金の額が、第一項の表の二の項の中欄に掲げる地方議会議員の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる額を下回る場合には、平成十八年改正法附則第八条に規定する政令で定める額は、第一項の規定にかかわらず、それぞれ当該退職年金の額とする。
この政令は、平成十九年四月一日から施行する。
施行日前に行われた療養に係る地方公務員等共済組合法の規定による高額療養費の支給については、なお従前の例による。
この政令は、平成十九年四月一日から施行する。
この政令は、平成十九年四月一日から施行する。
平成十九年三月以前の月分の地方公務員等共済組合法による年金である給付の額及び地方公務員等共済組合法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第百八号)附則第二条第七号に規定する退職年金、減額退職年金、通算退職年金、障害年金、遺族年金又は通算遺族年金の額については、なお従前の例による。
地方公務員等共済組合法等の一部を改正する法律(平成十六年法律第百三十二号。以下「平成十六年改正法」という。)附則第十六条の規定は、厚生年金保険法(昭和二十九年法律第百十五号)第六条に規定する適用事業所に使用される七十歳以上の者(同法附則第六条の二の規定により読み替えられた同法第二十七条に規定する七十歳以上の使用される者を除く。)についても、適用する。
平成十六年改正法附則第二十条に規定する政令で定める規定は、次の表の上欄に掲げる規定とし、これらの規定を適用する場合においては、同欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
地方公務員等共済組合法第八十条の二第四項及び第一条の規定による改正後の地方公務員等共済組合法施行令第二十五条の四の二第一項の規定の適用については、当分の間、同法第八十条の二第四項中「取得した日」とあるのは「取得した日の翌日」と、同令第二十五条の四の二第一項中「取得した日の属する月(以下この項から第三項までにおいて「受給権取得月」という。)」とあるのは「取得した日の翌日の属する月」と、「受給権取得月から」とあるのは「受給権取得月(退職共済年金の受給権を取得した日の属する月をいう。次項及び第三項において同じ。)から」とする。
2組合員である退職共済年金の受給権者が退職し、かつ、組合員となることなくして退職した日から起算して一月を経過した日の属する月が地方公務員等共済組合法第八十条の二第一項の申出をした日の属する月以前である場合における同法第七十九条第一項又は第百二条第一項の規定により算定した金額は、当分の間、組合員である退職共済年金の受給権者がその退職した日の翌日の属する月の前月までの組合員期間を基礎として算定した金額とする。
この政令は、公布の日から施行する。
第四条の規定による改正後の地方公務員等共済組合法施行令附則第三十七条の二の規定は、平成十九年度以後の年度において地方公共団体及び国が負担すべき金額について適用する。
この政令は、平成十九年十月一日から施行する。
旧郵便貯金は、第三十条、第三十九条、第四十条、第四十六条、第五十六条、第七十二条及び第七十三条の規定による改正後の次に掲げる政令の規定の適用については、銀行への預金とみなす。
この政令は、公布の日から施行する。
この政令は、公布の日から施行する。
この政令は、公布の日から施行する。
この政令は、平成二十一年四月一日から施行する。
この政令は、平成二十年四月一日から施行する。
平成二十年三月以前の月分の地方公務員等共済組合法による年金である給付の額及び地方公務員等共済組合法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第百八号)附則第二条第七号に規定する旧共済法による年金の額については、なお従前の例による。
地方公務員等共済組合法等の一部を改正する法律(平成十六年法律第百三十二号)附則第二十二条に規定する政令で定める規定は、地方公務員等共済組合法等の一部を改正する法律(平成十二年法律第二十二号)附則第十四条及び地方公務員等共済組合法施行令及び地方公務員等共済組合法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令の一部を改正する政令(平成六年政令第三百五十八号)附則第二条とする。この場合におけるこれらの規定の適用については、同法附則第十四条中「及び同日以後の組合員期間」とあるのは「及び同日以後の組合員期間(法第百七条の七第四項の規定により組合員期間又は地方公共団体の長であつた期間とみなされた期間を除く。以下この条において同じ。)」と、同令附則第二条中「とする」とあるのは「とする。ただし、法第百七条の七第二項及び第三項の規定により特定離婚特例(同条第一項に規定する特定離婚特例をいう。)が適用された期間が同日以後の場合における法による年金である給付については、この限りでない」とする。
この政令は、平成二十年四月一日から施行する。
第九条の規定による改正後の地方公務員等共済組合法施行令(以下「新地共済令」という。)第二十三条の三第二項の規定は、療養を受ける日が施行日以後の場合について適用し、療養を受ける日が施行日前の場合については、なお従前の例による。
2新地共済令第二十三条の三第二項に規定する組合員及びその被扶養者について、療養の給付又は当該被扶養者が療養を受ける月が平成二十年四月から八月までの場合にあっては、同項中「及びその被扶養者(七十歳に達する日の属する月の翌月以後である場合に該当する者に限る。)」とあるのは「並びにその被扶養者(七十歳に達する日の属する月の翌月以後である場合に該当する者に限る。)及びその被扶養者であつた者(法第二条第一項第二号に規定する後期高齢者医療の被保険者に該当するに至つたため被扶養者でなくなつた者をいう。)」と、「当該被扶養者」とあるのは「当該被扶養者及び当該被扶養者であつた者」と読み替えて、同項の規定を適用する。
施行日前に行われた療養に係る地方公務員等共済組合法(昭和三十七年法律第百五十二号)の規定による家族療養費及び家族訪問看護療養費の支給については、なお従前の例による。
施行日前に行われた療養に係る地方公務員等共済組合法の規定による高額療養費の支給については、なお従前の例による。
地方公務員等共済組合法施行令第二十三条の三の四第二項第二号に掲げる者のうち、次の各号のいずれかに該当するもの(以下この条において「特定収入組合員」という。)に係る同令第二十三条の三の三第二項の高額療養費算定基準額は、新地共済令第二十三条の三の四第二項の規定にかかわらず、第九条の規定による改正前の地方公務員等共済組合法施行令(次項において「旧地共済令」という。)第二十三条の三の四第二項第一号に定める金額とする。
2特定収入組合員に係る地方公務員等共済組合法施行令第二十三条の三の三第三項の高額療養費算定基準額は、新地共済令第二十三条の三の四第三項の規定にかかわらず、旧地共済令第二十三条の三の四第三項第一号に定める金額とする。
3特定収入組合員又はその被扶養者に係る新地共済令第二十三条の三の五第一項及び第二項の規定の適用については、これらの規定中「当該各号に定める金額」とあるのは、「健康保険法施行令等の一部を改正する政令(平成二十年政令第百十六号)第九条の規定による改正前の同項第二号イ又は第三号イに定める金額」とする。
平成十八年健保法等改正法附則第六十六条の規定による改正後の地方公務員等共済組合法(以下この項及び第五項において「新地共済法」という。)第五十七条第二項第二号の規定が適用される組合員又は新地共済法第五十九条第二項第一号ハの規定が適用される被扶養者のうち、平成二十年四月から十二月までの間に、特定給付対象療養(新地共済令第二十三条の三の三第一項第二号に規定する特定給付対象療養をいい、附則第三十二条第一項に規定する厚生労働大臣が定める給付が行われるべき療養に限る。)を受けたもの(以下この条において「平成二十年特例措置対象組合員等」という。)に係る地方公務員等共済組合法施行令第二十三条の三の三第四項の規定による高額療養費の支給については、同項中「を除く」とあるのは、「及び健康保険法施行令等の一部を改正する政令(平成二十年政令第百十六号)附則第三十二条第一項に規定する厚生労働大臣が定める給付が行われるべき療養を除く」と読み替えて、同項の規定を適用する。
2平成二十年特例措置対象組合員等に係る地方公務員等共済組合法施行令第二十三条の三の三第二項の高額療養費算定基準額については、新地共済令第二十三条の三の四第二項第一号の規定にかかわらず、なお従前の例による。
3平成二十年特例措置対象組合員等に係る地方公務員等共済組合法施行令第二十三条の三の三第三項の高額療養費算定基準額については、新地共済令第二十三条の三の四第三項第一号の規定にかかわらず、なお従前の例による。
4地方公務員等共済組合法施行令第二十三条の三の五第二項の規定により平成二十年特例措置対象組合員等について組合が地方公務員等共済組合法第五十七条第一項第三号に掲げる医療機関に支払う額の限度については、新地共済令第二十三条の三の五第一項第二号イ及び第三号イの規定にかかわらず、なお従前の例による。
5地方公務員等共済組合法施行令第二十三条の三の五第四項の規定により読み替えて準用する地方公務員等共済組合法第五十八条の二第三項及び第四項の規定並びに同令第二十三条の三の五第五項の規定により読み替えて準用する同法第五十九条第四項から第六項までの規定は、平成二十年特例措置対象組合員等が外来療養(同令第二十三条の三の三第三項に規定する外来療養をいう。)を受けた場合において、新地共済法の規定により支払うべき一部負担金等の額(新地共済法第六十二条の二第一項に規定する一部負担金等の額をいう。)についての支払が行われなかったときの同令第二十三条の三の三第三項の規定による高額療養費の支給について準用する。この場合において、同令第二十三条の三の五第四項の規定により読み替えて準用する地方公務員等共済組合法第五十八条の二第三項及び同令第二十三条の三の五第五項の規定により読み替えて準用する同法第五十九条第五項中「組合員に支給すべき金額に相当する金額を」とあるのは、「当該一部負担金等の額から健康保険法施行令等の一部を改正する政令(平成二十年政令第百十六号)附則第五十七条第三項の規定によりなお従前の例によるものとされた地方公務員等共済組合法施行令第二十三条の三の三第三項の高額療養費算定基準額(当該外来療養につき算定した費用の額に百分の十を乗じて得た額が当該高額療養費算定基準額を超える場合にあつては、当該乗じて得た額)を控除した額の限度において」と読み替えるものとする。
施行日から平成二十一年七月三十一日までの間に受けた療養に係る地方公務員等共済組合法の規定による高額介護合算療養費の支給については、新地共済令第二十三条の三の六第一項第一号(同条第三項及び第四項において準用する場合を含む。次項及び第四項において同じ。)中「前年の八月一日からその年の七月三十一日まで」とあるのは、「平成二十年四月一日から平成二十一年七月三十一日まで」と読み替えて、同条から新地共済令第二十三条の三の八までの規定を適用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる新地共済令の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。
2平成二十年八月一日から平成二十一年七月三十一日までに受けた療養に係る次の各号に掲げる高額介護合算療養費の支給については、当該各号イに掲げる金額が、それぞれ当該各号ロに掲げる金額を超えるときは、前項の規定にかかわらず、新地共済令第二十三条の三の六第一項第一号中「前年の八月一日からその年の七月三十一日まで」とあるのは、「平成二十年八月一日から平成二十一年七月三十一日まで」と読み替えて、同条から新地共済令第二十三条の三の八までの規定を適用する。
3前項の場合において、次の表の上欄に掲げる新地共済令の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。
4新地共済令第二十三条の三の七第二項第二号に掲げる者のうち、次の各号のいずれにも該当するものに係る新地共済令第二十三条の三の六第二項(同条第三項及び第四項において準用する場合を含む。)の七十歳以上介護合算算定基準額は、新地共済令第二十三条の三の七第二項(同条第三項及び第四項において準用する場合を含む。)の規定にかかわらず、同条第二項第一号(同条第三項及び第四項において準用する場合を含む。)に定める金額とする。
5基準日とみなされる日が平成二十年九月から十二月までの間にある場合における新地共済令第二十三条の三の六第六項の七十歳以上介護合算算定基準額については、新地共済令第二十三条の三の七第五項の表下欄中次の表の上欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えて、同項の規定を適用する。
6基準日とみなされる日が平成二十年九月から十二月までの間にある場合における新地共済令第二十三条の三の六第七項の介護合算算定基準額については、新地共済令第二十三条の三の七第六項中「第十六条の四第一項」とあるのは、「第十六条の四第一項並びに健康保険法施行令等の一部を改正する政令(平成二十年政令第百十六号)附則第三十四条第四項」と読み替えて、同項の規定を適用する。
この政令は、平成二十年四月一日から施行する。
この政令は、平成二十年十月一日から施行する。
この政令は、平成二十年十月一日から施行する。
この政令は、地方自治法の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日(平成二十年九月一日)から施行する。
改正法の施行の日から平成二十年十二月三十一日までの間における改正法附則第二条第一項の規定による改正後の地方公務員等共済組合法(昭和三十七年法律第百五十二号。次項において「新地共済法」という。)第百六十四条の二第一項の規定の適用については、同項中「地方自治法第二百三条に規定する議員報酬(以下「議員報酬」という。)、費用弁償及び期末手当並びに同法第二百三条の二に規定する報酬及び費用弁償」とあるのは、「地方自治法の一部を改正する法律(平成二十年法律第六十九号)による改正前の地方自治法第二百三条に規定する報酬、費用弁償及び期末手当」とする。
2平成二十一年における新地共済法第百六十四条の二第一項の規定の適用については、同項中「費用弁償に」とあるのは、「費用弁償並びに地方自治法の一部を改正する法律(平成二十年法律第六十九号)による改正前の地方自治法第二百三条に規定する報酬、費用弁償及び期末手当に」とする。
この政令は、平成二十年十月一日から施行する。
この政令は、平成二十年十月一日から施行する。
この政令は、法の施行の日(平成二十一年四月一日)から施行する。
この政令は、平成二十一年一月一日から施行する。ただし、第二条中健康保険法施行令附則に二条を加える改正規定、第三条中船員保険法施行令附則に二条を加える改正規定、第四条中私立学校教職員共済法施行令第六条の表以外の部分の改正規定(「第十一条の四並びに附則第三十四条の三」の下に「から第三十四条の五まで」を加える部分及び「第十一条の三の六の四第一項並びに附則第三十四条の三」を「第十一条の三の六の四第一項、附則第三十四条の三並びに附則第三十四条の四」に改める部分に限る。)及び同条の表に次のように加える改正規定、第五条中国家公務員共済組合法施行令附則第三十四条の三の次に二条を加える改正規定、第六条中国民健康保険法施行令附則第二条の次に二条を加える改正規定、第七条中地方公務員等共済組合法施行令附則第五十二条の五の次に二条を加える改正規定並びに第八条の規定は、同年四月一日から施行する。
第七条の規定による改正後の地方公務員等共済組合法施行令(次条及び附則第十八条において「新地共済令」という。)第二十三条の三第二項及び第二十三条の三の三から第二十三条の三の六までの規定(他の法令において引用する場合を含む。)は、療養を受ける日が施行日以後の場合について適用し、療養を受ける日が施行日前の場合については、なお従前の例による。
地方公務員等共済組合法第五十七条第二項第二号の規定が適用される組合員又は同法第五十九条第二項第一号ハの規定が適用される被扶養者のうち、平成二十一年一月から三月までの間に、特定給付対象療養(新地共済令第二十三条の三の三第一項第二号に規定する特定給付対象療養をいい、健康保険法施行令等の一部を改正する政令(平成二十年政令第百十六号)附則第三十二条第一項に規定する厚生労働大臣が定める給付が行われるべき療養に限る。)を受けたもの(以下この条において「施行日以後平成二十年度特例措置対象組合員等」という。)に係る新地共済令第二十三条の三の三第六項の規定による高額療養費の支給については、同項中「を除く」とあるのは、「及び健康保険法施行令等の一部を改正する政令(平成二十年政令第百十六号)附則第三十二条第一項に規定する厚生労働大臣が定める給付が行われるべき療養を除く」と読み替えて、同項の規定を適用する。
2施行日以後平成二十年度特例措置対象組合員等に係る新地共済令第二十三条の三の三第三項の高額療養費算定基準額については、新地共済令第二十三条の三の四第三項第一号中「六万二千百円。ただし、高額療養費多数回該当の場合にあつては、四万四千四百円とする。」とあるのは、「四万四千四百円」と読み替えて、同項の規定を適用する。
3施行日以後平成二十年度特例措置対象組合員等に係る新地共済令第二十三条の三の三第四項の高額療養費算定基準額については、新地共済令第二十三条の三の四第四項第一号中「三万千五十円。ただし、高額療養費多数回該当の場合にあつては、二万二千二百円とする。」とあるのは、「二万二千二百円」と読み替えて、同項の規定を適用する。
4施行日以後平成二十年度特例措置対象組合員等に係る新地共済令第二十三条の三の三第五項の高額療養費算定基準額については、新地共済令第二十三条の三の四第五項第一号中「二万四千六百円」とあるのは、「一万二千円」と読み替えて、同項の規定を適用する。
5新地共済令第二十三条の三の五第二項の規定により施行日以後平成二十年度特例措置対象組合員等について組合が同項に規定する第二号医療機関等に支払う金額の限度については、同条第一項第二号イ中「六万二千百円(七十五歳到達時特例対象療養に係るものにあつては、三万千五十円)。ただし、高額療養費多数回該当の場合にあつては、四万四千四百円(七十五歳到達時特例対象療養に係るものにあつては、二万二千二百円)とする。」とあるのは「四万四千四百円(七十五歳到達時特例対象療養に係るものにあつては、二万二千二百円)」と、同項第三号イ中「二万四千六百円」とあるのは「一万二千円」と読み替えて、同項の規定を適用する。この場合において、同条第二項及び第三項の規定の適用については、同条第二項中「当該各号」とあるのは「当該各号(同項第二号又は第三号の規定を高齢者の医療の確保に関する法律施行令等の一部を改正する政令(平成二十年政令第三百五十七号。次項において「改正令」という。)附則第十七条第五項の規定により読み替えて適用する場合にあつては、前項第一号並びに同条第五項の規定により読み替えられた前項第二号及び第三号)」と、同条第三項中「前項」とあるのは「改正令附則第十七条第五項の規定により読み替えられた前項」とする。
6新地共済令第二十三条の三の五第四項の規定により読み替えて準用する地方公務員等共済組合法第五十八条の二第三項及び第四項の規定並びに新地共済令第二十三条の三の五第五項の規定により読み替えて準用する同法第五十九条第四項から第六項までの規定は、施行日以後平成二十年度特例措置対象組合員等が外来療養(新地共済令第二十三条の三の三第五項に規定する外来療養をいう。)を受けた場合において、同法の規定により支払うべき一部負担金等の額(同法第六十二条の二第一項に規定する一部負担金等の額をいう。)についての支払が行われなかったときの新地共済令第二十三条の三の三第五項の規定による高額療養費の支給について準用する。この場合において、新地共済令第二十三条の三の五第四項の規定により読み替えて準用する同法第五十八条の二第三項の規定及び新地共済令第二十三条の三の五第五項の規定により読み替えて準用する同法第五十九条第五項の規定中「組合員に支給すべき金額に相当する金額を」とあるのは、「当該一部負担金等の額から高齢者の医療の確保に関する法律施行令等の一部を改正する政令(平成二十年政令第三百五十七号)附則第十七条第四項の規定による高額療養費算定基準額(当該外来療養につき算定した費用の額に百分の十を乗じて得た額が当該高額療養費算定基準額を超える場合にあつては、当該乗じて得た額)を控除した金額の限度において」と読み替えるものとする。
平成二十年四月一日から十二月三十一日までの間に受けた療養を含む療養に係る地方公務員等共済組合法の規定による高額介護合算療養費の支給について、健康保険法施行令等の一部を改正する政令(平成二十年政令第百十六号)附則第五十八条第一項の規定を適用する場合における新地共済令第二十三条の三の六第一項第一号(同条第三項及び第四項において準用する場合を含む。次項において同じ。)の規定の適用については、同号中「までの規定」とあるのは、「までの規定(平成二十年四月一日から十二月三十一日までの間に受けた療養に係るものにあつては、高齢者の医療の確保に関する法律施行令等の一部を改正する政令(平成二十年政令第三百五十七号)第七条の規定による改正前の第二十三条の三の三第一項から第三項までの規定(同条第一項の規定を附則第五十二条の五第一項の規定により読み替えて適用する場合にあつては、同項の規定により読み替えられた同令第七条の規定による改正前の第二十三条の三の三第一項の規定若しくは同令第七条の規定による改正前の第二十三条の三の三第三項の規定又は附則第五十二条の五第二項の規定))」とする。
2平成二十年八月一日から十二月三十一日までの間に受けた療養を含む療養に係る地方公務員等共済組合法の規定による高額介護合算療養費の支給について、健康保険法施行令等の一部を改正する政令(平成二十年政令第百十六号)附則第五十八条第二項の規定を適用する場合における新地共済令第二十三条の三の六第一項第一号の規定の適用については、同号中「までの規定」とあるのは、「までの規定(平成二十年八月一日から十二月三十一日までの間に受けた療養に係るものにあつては、高齢者の医療の確保に関する法律施行令等の一部を改正する政令(平成二十年政令第三百五十七号)第七条の規定による改正前の第二十三条の三の三第一項から第三項までの規定)」とする。
この政令は、平成二十一年一月一日から施行する。
施行日前に出産した地方公務員共済組合の組合員若しくは組合員であった者又は被扶養者に係る地方公務員等共済組合法第六十三条の規定による出産費又は家族出産費の額については、なお従前の例による。
この政令は、平成二十一年四月一日から施行する。
平成二十一年三月以前の月分の地方公務員等共済組合法による年金である給付の額及び地方公務員等共済組合法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第百八号)附則第二条第七号に規定する退職年金、減額退職年金、通算退職年金、障害年金、遺族年金又は通算遺族年金の額については、なお従前の例による。
この政令は、平成二十一年四月一日から施行する。ただし、第一条の規定(地方財政法施行令第四条第二号及び附則第二条第一項の改正規定に限る。)、第三条から第十一条までの規定及び第十二条の規定(総務省組織令第六十条第八号の改正規定を除く。)は、同年六月一日から施行する。
この政令は、平成二十一年五月一日から施行する。
施行日前に行われた療養に係る地方公務員等共済組合法の規定による高額療養費の支給については、なお従前の例による。
この政令は、公布の日から施行する。
一般職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律附則第四条第一項の規定に基づき普通地方公共団体が期末特別手当を支給する場合における次の表の上欄に掲げる規定の適用については、これらの規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。
この政令は、我が国における産業活動の革新等を図るための産業活力再生特別措置法等の一部を改正する法律の施行の日(平成二十一年六月二十二日)から施行する。
この政令は、平成二十二年一月一日から施行する。
この政令は、法の施行の日(平成二十二年一月一日)から施行する。
この政令は、平成二十二年四月一日から施行する。
第七条の規定による改正後の地方公務員等共済組合法施行令第二十三条の三の五第六項の規定は、療養を受ける日が施行日以後の場合について適用し、療養を受ける日が施行日前の場合については、なお従前の例による。
この政令は、公布の日から施行する。
この政令は、平成二十三年四月一日から施行する。
施行日前に出産した地方公務員共済組合の組合員若しくは組合員であった者又は被扶養者に係る地方公務員等共済組合法の規定による出産費又は家族出産費の額については、なお従前の例による。
この政令は、平成二十三年四月一日から施行する。ただし、第五条の規定による改正後の地方公務員等共済組合法施行令等の一部を改正する政令(平成十七年政令第百十九号)附則第二条の規定は、平成二十二年度以後の地方公務員等共済組合法第八十一条第三項の各年度の再評価率の改定の基準となる率であって政令で定める率について適用する。
平成二十三年三月以前の月分の地方公務員等共済組合法による年金である給付の額及び地方公務員等共済組合法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第百八号)附則第二条第七号に規定する退職年金、減額退職年金、通算退職年金、障害年金、遺族年金又は通算遺族年金の額については、なお従前の例による。
この政令は、平成二十三年六月一日から施行する。ただし、次条の規定は、同年九月一日から施行する。
地方公務員等共済組合法の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)附則第四条第二項の規定による旧退職年金(改正法附則第二条に規定する旧退職年金をいう。以下同じ。)の支給の停止は、各年の六月(平成二十三年にあっては、九月)から翌年五月までの期間分の旧退職年金について行う。ただし、平成二十三年一月一日から同年五月三十一日までの間に旧退職年金を受けるべき事由が生じた場合における同年九月から平成二十四年五月までの期間分については、この限りでない。
2改正法附則第十二条第二項の規定によりその例によることとされる改正法附則第四条第二項の規定による特例退職年金(改正法附則第十二条第一項に規定する特例退職年金をいう。以下同じ。)の支給の停止は、各年の六月から翌年五月までの期間分の特例退職年金について行う。ただし、特例退職年金を受けるべき事由が生じた月の翌月から当該事由が生じた月の属する年の翌年五月までの期間分については、この限りでない。
地方議会議員(地方公共団体の議会の議員をいう。以下この項において同じ。)であった者に係る令和八年四月分以後の月分の旧退職年金、改正法附則第八条に規定する旧公務傷病年金(第三項及び第四項において「旧公務傷病年金」という。)及び改正法附則第九条に規定する旧遺族年金(第三項及び第四項において「旧遺族年金」という。)並びに特例退職年金、改正法附則第十七条第一項に規定する特例公務傷病年金(第三項において「特例公務傷病年金」という。)及び改正法附則第十八条第一項に規定する特例遺族年金(第三項において「特例遺族年金」という。)のうち令和七年五月三十一日以前の退職(在職中死亡の場合の死亡を含む。以下同じ。)に係る年金の額については、その者が引き続き同年六月一日まで当該退職に係る地方公共団体(当該地方公共団体が廃置分合により消滅した場合にあっては、当該地方公共団体の権利義務を承継した地方公共団体)に地方議会議員として在職していたとしたならば同月分として受けることとなる改正法附則第二十一条に規定する議員報酬額(次項において「議員報酬額」という。)に係る標準報酬月額に十二を乗じて得た額を改正法による改正前の地方公務員等共済組合法(以下この項において「旧法」という。)第百六十一条第二項に規定する平均標準報酬年額(旧法第百六十二条第二項の規定により当該平均標準報酬年額とみなされる額を含む。)とみなし、旧法第十一章又は地方公務員等共済組合法の長期給付等に関する施行法(昭和三十七年法律第百五十三号。次項において「施行法」という。)第十三章の規定を適用して算定した額に改定する。
2前項の標準報酬月額は、令和七年六月一日において適用されていた改正法附則第二十三条第一項第三号に規定する存続共済会(以下「存続共済会」という。)の定款で定める標準報酬月額とし、当該標準報酬月額が、前項に規定する者の同項に規定する退職に係る地方公共団体の昭和三十七年十二月一日における地方自治法の一部を改正する法律(平成二十年法律第六十九号)附則第二条第一項の規定による改正前の地方公務員等共済組合法第百六十六条第二項に規定する地方議会議員の報酬の額(以下この項において「報酬額」といい、当該地方公共団体が同日後における廃置分合により新たに設置された地方公共団体である場合にあっては、当該地方公共団体が新たに設置された日以後最初に定められた当該地方公共団体の議員報酬額又は報酬額とし、その額が同月一日において当該地方公共団体の地域の属していた関係地方公共団体の報酬額のうち最も多い額を超えるときは、当該最も多い額とする。)に係る存続共済会の定款で定める標準報酬月額(その額が、改正法附則第二十三条第一項の規定によりなお効力を有するものとされ、同条第二項の規定により読み替えて適用される旧法第百五十一条第一項第一号に規定する都道府県議会議員存続共済会、同項第二号に規定する市議会議員存続共済会又は同項第三号に規定する町村議会議員存続共済会の区分ごとに八万円、三万円又は二万円に満たないときは、それぞれ八万円、三万円又は二万円とし、施行法第百四条第二項の規定の適用を受ける者にあっては、その者の同日における報酬額に係る標準報酬月額として総務省令で定める額とする。)に五・二一四を乗じて得た額を超えるときは、その額とする。
3前二項の規定により、地方公務員等共済組合法施行令等の一部を改正する等の政令及び令和七年度における旧地方公務員等共済組合法による退職年金等の給料年額改定率の改定に関する政令の一部を改正する政令(令和八年政令第七十八号)第一条の規定による改正前の前二項の規定により改定された旧退職年金、旧公務傷病年金及び旧遺族年金並びに特例退職年金、特例公務傷病年金及び特例遺族年金の額(同条の規定による改正前のこの項の規定の適用を受けたものに限る。)又は特例退職年金、特例公務傷病年金及び特例遺族年金のうち令和六年六月一日以後の退職に係る年金の額を改定した場合において、改定後の年金額が従前の年金額より少ないときは、従前の年金額をもって改定年金額とする。
4改正法附則第二条、第八条又は第九条の規定によりなお従前の例によることとされる地方公務員等共済組合法の一部を改正する法律(平成十四年法律第三十七号)附則第二条の規定によりなお従前の例によることとされた旧退職年金、旧公務傷病年金及び旧遺族年金に係る第一項の規定の適用については、同項中「改正法による改正前の地方公務員等共済組合法(以下この項において「旧法」という。)第百六十一条第二項に規定する平均標準報酬年額(旧法第百六十二条第二項の規定により当該平均標準報酬年額」とあるのは「改正法附則第二条、第八条又は第九条の規定によりなお従前の例によることとされる地方公務員等共済組合法の一部を改正する法律(平成十四年法律第三十七号)附則第二条の規定によりなお従前の例によることとされる場合における同法による改正前の地方公務員等共済組合法(以下この項において「改正前の共済法」という。)第百六十一条第二項に規定する標準報酬年額(改正前の共済法第百六十二条第二項の規定により当該標準報酬年額」と、「旧法第十一章」とあるのは「改正前の共済法第十一章」とする。
第一条の規定による改正前の地方公務員等共済組合法施行令(以下この条において「旧令」という。)第七十一条の二から第七十二条まで及び附則第三十九条の規定は、改正法附則第二十三条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた改正法による改正前の地方公務員等共済組合法第百六十七条の二、第百七十条の二及び附則第三十六条の規定を適用する場合について、なおその効力を有する。
2前項の規定によりなおその効力を有するものとされた旧令の規定を適用する場合において、次の表の上欄に掲げる旧令の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
この政令は、平成二十三年十月一日から施行する。
この政令は、地方自治法の一部を改正する法律の施行の日(平成二十三年八月一日)から施行する。
この政令は、公布の日から施行する。
この政令は、平成二十四年四月一日から施行する。
施行日前に行われた療養に係る地方公務員等共済組合法の規定による高額療養費の支給については、なお従前の例による。
この政令は、平成二十四年四月一日から施行する。
この政令は、株式会社東日本大震災事業者再生支援機構法の施行の日(平成二十四年二月二十三日)から施行する。
この政令は、法の施行の日(平成二十四年七月一日)から施行する。
この政令は、地方自治法の一部を改正する法律附則第一条ただし書に規定する規定の施行の日(平成二十五年三月一日)から施行する。
この政令は、平成二十五年四月一日から施行する。
この政令は、法の施行の日(平成二十五年四月十三日)から施行する。
この政令は、公的年金制度の健全性及び信頼性の確保のための厚生年金保険法等の一部を改正する法律(以下「平成二十五年改正法」という。)の施行の日(平成二十六年四月一日)から施行する。
この政令は、平成二十六年四月一日から施行する。
平成二十六年三月以前の月分の地方公務員等共済組合法(昭和三十七年法律第百五十二号)による年金である給付の額、地方公務員等共済組合法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第百八号)附則第二条第七号に規定する退職年金、減額退職年金、通算退職年金、障害年金、遺族年金又は通算遺族年金の額及び地方公務員等共済組合法の一部を改正する法律(平成二十三年法律第五十六号)附則第二条に規定する旧退職年金、同法附則第八条に規定する旧公務傷病年金若しくは同法附則第九条に規定する旧遺族年金又は同法附則第十二条第一項に規定する特例退職年金、同法附則第十七条第一項に規定する特例公務傷病年金若しくは同法附則第十八条第一項に規定する特例遺族年金の額については、なお従前の例による。
公的年金制度の財政基盤及び最低保障機能の強化等のための国民年金法等の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)附則第一条第三号に掲げる規定の施行の日の前日において改正法第十五条の規定による改正前の地方公務員等共済組合法(以下「改正前地共済法」という。)第九十九条の四第四項の規定により支給が停止されている夫に対する遺族共済年金及び同条第六項の規定により支給されている子に対する遺族共済年金については、改正法第十五条の規定による改正後の地方公務員等共済組合法第九十九条の四第二項及び第三項の規定は適用せず、改正前地共済法第九十九条の四第四項及び第六項の規定は、なおその効力を有する。
2前項の規定が適用される遺族共済年金の受給権者(地方公務員等共済組合法第二条第一項第三号に規定する遺族である夫に限る。)に係る第一条の規定による改正後の地方公務員等共済組合法施行令第二十七条第三項及び第四項の規定の適用については、同条第三項中「第九十九条の五第一項」とあるのは「第九十九条の五第一項若しくは地方公務員等共済組合法施行令等の一部を改正する政令(平成二十六年政令第八十六号。次項において「改正令」という。)附則第三条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた公的年金制度の財政基盤及び最低保障機能の強化等のための国民年金法等の一部を改正する法律(平成二十四年法律第六十二号。次項において「改正法」という。)第十五条の規定による改正前の法第九十九条の四第四項」と、同条第四項中「第九十九条の五第一項」とあるのは「第九十九条の五第一項若しくは改正令附則第三条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた改正法第十五条の規定による改正前の法第九十九条の四第四項」とする。
この政令は、平成二十六年四月一日から施行する。
施行日前に行われた療養に係る地方公務員等共済組合法の規定による高額療養費の支給(次項に規定する療養に係るものを除く。)及び高額介護合算療養費の支給については、なお従前の例による。
2第六条の規定による改正後の地方公務員等共済組合法施行令第二十三条の三の四第六項又は第七項の規定は、平成二十一年五月一日から施行日の前日までに行われた療養であって、第六条の規定による改正前の地方公務員等共済組合法施行令(以下この項において「旧地共済令」という。)附則第五十二条の五の二第一項の規定により読み替えて適用する旧地共済令第二十三条の三の三第六項に規定する特定給付対象療養又は旧地共済令第二十三条の三の三第七項に規定する特定疾患給付対象療養に該当するものに係る地方公務員等共済組合法の規定による高額療養費の支給についても適用する。
この政令は、法の施行の日(平成二十六年五月三十日)から施行する。
この政令の施行前にこの政令による改正前のそれぞれの政令(次条において「旧政令」という。)の規定によってした処分、手続その他の行為であって、この政令による改正後のそれぞれの政令(以下この条及び次条において「新政令」という。)の規定に相当の規定があるものは、別段の定めがあるものを除き、新政令の相当の規定によってしたものとみなす。
この政令は、平成二十六年十二月一日から施行する。
この政令の施行の日(以下「施行日」という。)から被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律(以下「一元化法」という。)の施行の日(以下「一元化法施行日」という。)の前日までの間における第一条の規定による改正後の地方公務員等共済組合法施行令(以下「新令」という。)第十七条の二、第十七条の三、第三十条の二の二及び第四十一条の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる新令の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。
新令第十八条の規定は、施行日以後に同条の払込みの期限が到来する災害給付積立金(地方公務員等共済組合法(以下「法」という。)第三十六条第一項に規定する災害給付積立金をいう。以下この項において同じ。)の払込みについて適用し、施行日前に第一条の規定による改正前の地方公務員等共済組合法施行令(以下「旧令」という。)第十八条の払込みの期限が到来した災害給付積立金の払込みについては、なお従前の例による。この場合において、指定都市職員共済組合が新令第十八条の規定により平成二十七年一月十日までに払い込むべき災害給付積立金の払込みに係る同条の規定の適用については、同条中「毎年一月、四月、七月及び十月の十日」とあるのは「平成二十七年一月十日」と、「、それぞれの月の前三月」とあるのは「、平成二十六年十二月」と、「当該前三月」とあるのは「同月」と、「とそれぞれの月の前三月」とあるのは「と同月」とする。
2新令第十九条の規定は、施行日以後に生じた災害に係る同条に規定する災害給付に要する資金の交付について適用し、施行日前に生じた災害に係る旧令第十九条に規定する災害給付に要する資金の交付については、なお従前の例による。
一元化法附則第一条第五号に掲げる規定による改正後の法附則第十四条の三の規定は、平成二十七年四月一日に始まる事業年度以後の各事業年度において全国市町村職員共済組合連合会(以下「市町村連合会」という。)が行う事業について適用し、同年三月三十一日に終わる事業年度において市町村連合会が行う事業については、なお従前の例による。この場合において、同号に掲げる規定による改正前の法(以下「旧法」という。)附則第十四条の三第二項中「又は拠出金」とあるのは「又は拠出金及び地方公務員等共済組合法施行令及び地方公務員共済組合等が行う地方公務員等の財産形成事業に関する政令の一部を改正する政令(平成二十六年政令第三百二十八号)附則第五条第二項の特例拠出金」と、旧法附則第十四条の四第二項中「拠出金」とあるのは「拠出金及び地方公務員等共済組合法施行令及び地方公務員共済組合等が行う地方公務員等の財産形成事業に関する政令の一部を改正する政令附則第五条第三項の特例拠出金」とする。
地方公共団体、特定地方独立行政法人(地方独立行政法人法(平成十五年法律第百十八号)第二条第二項に規定する特定地方独立行政法人をいう。)、職員引継一般地方独立行政法人(法第百四十一条の二に規定する職員引継一般地方独立行政法人をいう。)、定款変更一般地方独立行政法人(法第百四十一条の三に規定する定款変更一般地方独立行政法人をいう。)、職員引継等合併一般地方独立行政法人(法第百四十一条の四に規定する職員引継等合併一般地方独立行政法人をいう。)若しくは職員団体(法第百十三条第五項に規定する職員団体をいう。)又は指定都市職員共済組合(施行日の前日において旧法附則第十四条の四第一項の規定により指定されているものを除く。以下この項において同じ。)若しくは連合会(法第百四十一条第二項に規定する連合会をいう。)で、指定都市職員共済組合の組合員(継続長期組合員(法第百四十条第二項に規定する継続長期組合員をいう。第三項において同じ。)、任意継続組合員(法第百四十四条の二第二項に規定する任意継続組合員をいう。次項及び第三項において同じ。)、特例退職組合員(法附則第十八条第三項に規定する特例退職組合員をいう。次項及び第三項において同じ。)及び特例継続組合員(法附則第二十八条の七第四項に規定する特例継続組合員をいう。第三項において同じ。)を除く。以下この項において同じ。)に係るその月の負担金(法第百十三条第二項第一号及び第一号の二(これらの規定が同条第五項から第七項まで(これらの規定が法第百四十一条の二から第百四十一条の四までの規定により読み替えて適用される場合を含む。)又は法第百四十一条第一項若しくは第二項の規定により読み替えて適用される場合を含む。)の負担金をいう。以下この項において同じ。)を負担するもの(以下この項において「費用負担者」という。)は、第三項の特例拠出金に要する費用に充てるため、平成二十六年十二月から平成二十七年三月までの各月において、当該費用負担者がその月の負担金を負担することとなる指定都市職員共済組合の組合員に係るその月の給料(法第百十四条第三項及び第四項の規定によりその月の掛金の標準となった給料をいう。)の額に新令第二十三条第一項に規定する総務省令で定める数値(特別職の職員等(新令第十八条に規定する特別職の職員等をいう。次項及び第三項において同じ。)である組合員については、一)を乗じて得た額の総額とその月の期末手当等(法第百十四条第三項及び第四項の規定によりその月の掛金の標準となった期末手当等をいう。)の総額との合計額に第三項の特例拠出金に要する費用の額を勘案して総務大臣が定める率を乗じて得た金額に相当する金額を、指定都市職員共済組合に払い込まなければならない。
2指定都市職員共済組合は、次の表の上欄に掲げる期限までに、それぞれ同表の下欄に掲げる金額を、特例拠出金として市町村連合会に払い込まなければならない。
3指定都市職員共済組合(施行日の前日において旧法附則第十四条の四第一項の規定により指定されているものを除く。)は、次の表の上欄に掲げる期限までに、それぞれ同表の下欄に掲げる金額を、特例拠出金として市町村連合会に払い込まなければならない。
4指定都市職員共済組合の短期給付に要する費用の負担に係る法第百十三条第一項及び第二項の規定の適用については、平成二十六年度における同条第一項に規定する短期給付に要する費用には、第二項の特例拠出金を含むものとする。
この政令は、平成二十七年一月一日から施行する。ただし、第一条中健康保険法施行令附則第六条を削る改正規定、同令附則第五条第一項の改正規定、同条を同令附則第六条とする改正規定及び同令附則第四条の次に一条を加える改正規定、第五条中国家公務員共済組合法施行令附則第三十四条の四の改正規定並びに第七条中地方公務員等共済組合法施行令附則第五十二条の五の二の改正規定は、公布の日から施行する。
施行日前に行われた療養に係る地方公務員等共済組合法の規定による高額療養費の支給については、なお従前の例による。
特定計算期間に行われた療養に係る地方公務員等共済組合法の規定による高額介護合算療養費の支給については、第七条の規定による改正後の地方公務員等共済組合法施行令(以下この項において「新地共済令」という。)第二十三条の三の七第一項第二号中「二百十二万円」とあるのは「百七十六万円」と、同項第三号中「百四十一万円」とあるのは「百三十五万円」と、同項第四号中「六十万円」とあるのは「六十三万円」と読み替えて、新地共済令第二十三条の三の六から第二十三条の三の八までの規定を適用する。
2前項の規定にかかわらず、特定計算期間において地方公務員等共済組合法施行令第二十三条の三の八第一項の規定により同令第二十三条の三の六第一項第一号に規定する基準日とみなされた日が施行日前の日である場合における特定計算期間に行われた療養に係る地方公務員等共済組合法の規定による高額介護合算療養費の支給については、なお従前の例による。
3平成二十六年七月三十一日以前に行われた療養に係る地方公務員等共済組合法の規定による高額介護合算療養費の支給については、なお従前の例による。
施行日前の出産に係る地方公務員等共済組合法の規定による出産費及び家族出産費の額については、なお従前の例による。
この政令は、平成二十七年四月一日から施行する。
改正法附則第二条第一項の場合においては、第三条の規定による改正後の地方公務員等共済組合法施行令第十八条、第二十三条第一項、第二十三条の七及び第二十三条の八の規定は適用せず、第三条の規定による改正前の地方公務員等共済組合法施行令第十八条、第二十三条第一項、第二十三条の七及び第二十三条の八の規定は、なおその効力を有する。
この政令は、平成二十七年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
この政令は、行政不服審査法の施行の日(平成二十八年四月一日)から施行する。
行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てであってこの政令の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの政令の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、この附則に特別の定めがある場合を除き、なお従前の例による。
この政令は、平成二十八年四月一日から施行する。
この政令は、我が国及び国際社会の平和及び安全の確保に資するための自衛隊法等の一部を改正する法律の施行の日(平成二十八年三月二十九日)から施行する。
この政令は、平成二十八年四月一日から施行する。
施行日前に持続可能な医療保険制度を構築するための国民健康保険法等の一部を改正する法律附則第四十条の規定による改正前の地方公務員等共済組合法(昭和三十七年法律第百五十二号)による傷病手当金又は出産手当金の支給を始めた場合における施行日以後の当該傷病手当金又は出産手当金の額の算定に係る同条の規定による改正後の地方公務員等共済組合法(以下この条において「改正後地共済法」という。)第六十八条第二項(改正後地共済法第六十九条第二項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)の規定の適用については、改正後地共済法第六十八条第二項ただし書中「少ない額」とあるのは「少ない額(同日の属する月以前の直近の継続した組合員期間(組合員が現に属する組合に係るものに限る。)を十二月以上有する場合には、第一号に掲げる額)」と、同項第一号中「平均額」とあるのは「平均額(同日の属する月が平成二十七年九月以前である場合には、同年十月の標準報酬の月額)」と、同項第二号中「傷病手当金の支給を始める日の属する年度の前年度の九月三十日」とあるのは「平成二十七年十月一日」とする。
2施行日から平成二十八年八月三十一日までの間に改正後地共済法による傷病手当金又は出産手当金の支給を始める場合において、当該傷病手当金又は出産手当金がその支給を始める日の属する月以前の直近の継続した地方公務員等共済組合法第四十条第一項に規定する組合員期間(組合員(改正後地共済法第六十八条第一項に規定する組合員をいう。以下この項において同じ。)が現に属する組合に係るものに限る。)を十二月以上有する組合員に係るものであるときの当該傷病手当金又は出産手当金の額の算定に係る改正後地共済法第六十八条第二項ただし書の規定の適用については、同項ただし書中「にあつては、次の各号に掲げる金額のうちいずれか少ない」とあるのは、「であつて、同日の属する月以前の直近の継続した組合員期間(組合員が現に属する組合に係るものに限る。)を十二月以上有するときは、第一号に掲げる」とする。
平成二十八年六月三十日以前に退職した任意継続組合員の同年四月から平成二十九年三月までの標準報酬の月額及び標準報酬の日額の算定に係る第十条の規定による改正後の地方公務員等共済組合法施行令(次項及び第三項において「新地共済令」という。)第四十六条の二の規定の適用については、同条第一号中「月額」とあるのは「月額(組合員期間、退職時の年齢、その他これらに準ずる事項につき総務大臣が定める要件を備える任意継続組合員については、当該標準報酬の月額からその額に総務大臣の定める割合の範囲内において組合の定款で定める割合を乗じて得た額を控除した額を法第四十三条第一項の規定による標準報酬の基礎となる報酬月額とみなしたときの標準報酬の月額)」と、同条第二号中「前年(一月から三月までの標準報酬の月額にあつては、前々年)の九月三十日」とあるのは「平成二十七年十月一日」と、「平均額(当該平均額の範囲内において組合の定款で定めた額があるときは、当該定款で定めた額)」とあるのは「平均額」とする。
2平成二十八年六月三十日以前に退職した任意継続組合員の平成二十九年四月以後の標準報酬の月額及び標準報酬の日額の算定に係る新地共済令第四十六条の二の規定の適用については、同条第一号中「月額」とあるのは「月額(組合員期間、退職時の年齢、その他これらに準ずる事項につき総務大臣が定める要件を備える任意継続組合員については、当該標準報酬の月額からその額に総務大臣の定める割合の範囲内において組合の定款で定める割合を乗じて得た額を控除した額を法第四十三条第一項の規定による標準報酬の基礎となる報酬月額とみなしたときの標準報酬の月額)」と、同条第二号中「平均額(当該平均額の範囲内において組合の定款で定めた額があるときは、当該定款で定めた額)」とあるのは「平均額」とする。
3平成二十八年七月一日以後に退職した任意継続組合員の同月から平成二十九年三月までの標準報酬の月額及び標準報酬の日額の算定に係る新地共済令第四十六条の二の規定の適用については、同条第二号中「前年(一月から三月までの標準報酬の月額にあつては、前々年)の九月三十日」とあるのは、「平成二十七年十月一日」とする。
この政令は、漁業経営に関する補償制度の改善のための漁船損害等補償法及び漁業災害補償法の一部を改正する等の法律(以下「改正法」という。)の施行の日(平成二十九年四月一日)から施行する。
この政令は、平成二十九年四月一日から施行する。
この政令は、平成二十九年八月一日から施行する。
第七条の規定による改正後の地方公務員等共済組合法施行令第二十三条の三の五第十二項に規定する資格を喪失した日が平成二十九年八月一日である場合における同項の規定の適用については、同項中「喪失した日の前日」とあるのは、「喪失した日」とする。
施行日前に行われた療養に係る地方公務員等共済組合法の規定による高額療養費及び高額介護合算療養費の支給については、なお従前の例による。
この政令は、平成三十年四月一日から施行する。
この政令は、平成三十年四月一日から施行する。
第一条の規定による改正後の地方公務員等共済組合法施行令附則第三十条の四の規定は、平成二十七年十月一日から適用する。
平成三十年三月以前の月分の地方公務員等共済組合法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第百八号)附則第二条第七号に規定する退職年金、減額退職年金、通算退職年金、障害年金、遺族年金又は通算遺族年金の額については、なお従前の例による。
この政令は、平成三十一年四月一日から施行する。
この政令は、平成三十年八月一日から施行する。ただし、附則第三条、第五条、第七条、第九条、第十一条、第十五条及び第十八条の規定は、公布の日から施行する。
施行日前に行われた療養に係る地方公務員等共済組合法の規定による高額療養費及び高額介護合算療養費の支給については、なお従前の例による。
第五条の規定による改正後の地方公務員等共済組合法施行令(以下この条において「新地共済令」という。)第二十三条の三の五第一項第二号ハ及びニ並びに第三号ハ及びニの規定による組合(地方公務員等共済組合法第三条第一項に規定する組合をいう。)の認定は、施行日前においても、新地共済令の規定の例によりすることができる。
この政令は、平成三十年改正法の施行の日(令和二年四月一日)から施行する。
この政令は、令和二年九月一日から施行する。
この政令の施行の日前に地方公務員共済組合の組合員の資格を取得して、同日まで引き続きその資格を有する者(地方公務員等共済組合法第百四十四条の二第二項に規定する任意継続組合員を除く。)のうち、令和二年九月の標準報酬(同法第四十三条第一項に規定する標準報酬をいう。以下同じ。)の月額が六十二万円であるもの(当該標準報酬の月額の基礎となった報酬月額が六十三万五千円未満であるものを除く。)の標準報酬は、当該標準報酬の月額の基礎となった報酬月額をこの政令による改正後の地方公務員等共済組合法施行令第二十一条の四の規定により読み替えて適用する同法第四十三条第一項の規定による標準報酬の基礎となる報酬月額とみなして、同日において地方公務員共済組合が改定するものとする。
2前項の規定により改定された標準報酬は、令和二年九月から令和三年八月までの各月の標準報酬とする。
この政令は、令和四年四月一日から施行する。
令和四年三月以前の月分の地方公務員等共済組合法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第百八号)附則第二条第七号に規定する退職年金、減額退職年金、通算退職年金、障害年金、遺族年金又は通算遺族年金の額及び地方公務員等共済組合法の一部を改正する法律(平成二十三年法律第五十六号)附則第二条に規定する旧退職年金、同法附則第八条に規定する旧公務傷病年金若しくは同法附則第九条に規定する旧遺族年金又は同法附則第十二条第一項に規定する特例退職年金、同法附則第十七条第一項に規定する特例公務傷病年金若しくは同法附則第十八条第一項に規定する特例遺族年金の額については、なお従前の例による。
この政令は、令和四年十月一日から施行する。
第一条の規定による改正後の地方公務員等共済組合法施行令(以下「改正後地共済令」という。)第二条第一項第五号から第七号までに掲げる者であって、地方公務員等共済組合法(以下「法」という。)第三十九条第一項の規定によりこの政令の施行の日(以下この条及び附則第四条第二項において「施行日」という。)において法第三条第一項に規定する組合(以下この条において「組合」という。)の組合員の資格を取得したもの(地方公共団体(法第百四十二条第一項に規定する国の職員を使用する国家公務員共済組合法(昭和三十三年法律第百二十八号)第二条第一項第七号に掲げる各省各庁を含む。次項において同じ。)又は特定地方独立行政法人(地方独立行政法人法(平成十五年法律第百十八号)第二条第二項に規定する特定地方独立行政法人をいう。次項及び次条において同じ。)に所属しているものに限る。)に係る法第六十三条第二項、第六十八条第五項、第六十九条第三項又は第百四十四条の二第一項の規定の適用については、施行日の前日まで引き続き健康保険の被保険者であった間、当該組合の組合員であったものとみなす。
2施行日前に組合の組合員の資格を取得して、施行日まで引き続き当該組合員の資格を有する者(地方公共団体又は特定地方独立行政法人に所属している二月以内の期間を定めて使用される者であって総務大臣が定めるものに限る。)については、改正後地共済令第二条第二項(当該者のうち総務大臣が定めるものにあっては、同項及び改正後地共済令第二十四条の二第二項)の規定は、施行日以降引き続き施行日において所属していた地方公共団体又は特定地方独立行政法人に所属している間は、適用しない。
当分の間、特定法人以外の特定地方独立行政法人に使用される特定四分の三未満短時間勤務者(改正後地共済令第二条第一項第七号に掲げる者をいう。以下この条において同じ。)については、法第二条第一項第一号及び第三十九条第一項の規定にかかわらず、当該特定地方独立行政法人の職員をもって組織する組合(以下この条において「組合」という。)の組合員(以下この条において「組合員」という。)としない。
2特定法人に該当しなくなった特定地方独立行政法人に使用される特定四分の三未満短時間勤務者については、前項の規定は、適用しない。ただし、当該特定地方独立行政法人が、次の各号に掲げる場合に応じ、当該各号に定める同意を得て、組合に当該特定四分の三未満短時間勤務者について同項の規定の適用を受ける旨の申出をした場合は、この限りでない。
3前項ただし書の申出があったときは、当該特定四分の三未満短時間勤務者(組合員の資格を有する者に限る。)は、当該申出が受理された日の翌日に、組合員の資格を喪失する。
4特定法人(第二項本文の規定により第一項の規定が適用されない特定四分の三未満短時間勤務者を使用する特定地方独立行政法人を含む。)以外の特定地方独立行政法人は、次の各号に掲げる場合に応じ、当該各号に定める同意を得て、組合に当該特定地方独立行政法人に使用される特定四分の三未満短時間勤務者について同項の規定の適用を受けない旨の申出をすることができる。
5前項の申出があったときは、当該特定四分の三未満短時間勤務者については、当該申出が受理された日以後においては、第一項の規定は、適用しない。この場合において、当該特定四分の三未満短時間勤務者についての法第三十九条第一項の規定の適用については、同項中「その職員となつた日」とあるのは、「地方公務員等共済組合法施行令及び被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律及び地方公務員等共済組合法及び被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律の一部を改正する法律の施行に伴う地方公務員等共済組合法による長期給付等に関する経過措置に関する政令の一部を改正する政令(令和四年政令第二百六十六号)附則第三条第四項の申出が受理された日」とする。
6第四項の申出をした特定地方独立行政法人は、次の各号に掲げる場合に応じ、当該各号に定める同意を得て、組合に当該特定地方独立行政法人に使用される特定四分の三未満短時間勤務者について第一項の規定の適用を受ける旨の申出をすることができる。ただし、当該特定地方独立行政法人が特定法人に該当する場合は、この限りでない。
7前項の申出があったときは、当該特定四分の三未満短時間勤務者(組合員の資格を有する者に限る。)は、当該申出が受理された日の翌日に、組合員の資格を喪失する。
8この条において「特定法人」とは、特定地方独立行政法人であって、当該特定地方独立行政法人に使用される特定勤務者(七十歳未満の者のうち、法第二条第一項第一号に掲げる職員(前条第二項の規定により改正後地共済令第二条第二項の規定が適用されない者を含む。)であって、特定四分の三未満短時間勤務者以外のものをいう。)の総数が常時五十人を超えるものをいう。
附則第二条第一項の規定は、改正後地共済令第四十条の二第三項及び第四十一条の二第二項の規定により読み替えられた改正後地共済令第二十四条の二第一項に規定する主務省令で定める者について準用する。
2附則第二条第二項の規定は、法人等(法第三条第一項に規定する組合、法第百四十一条第二項に規定する連合会、法第百四十一条の二に規定する職員引継一般地方独立行政法人、法第百四十一条の三に規定する定款変更一般地方独立行政法人又は法第百四十一条の四に規定する職員引継等合併一般地方独立行政法人をいう。以下この項及び次項において同じ。)の職員であって、施行日前に組合(法第百四十一条第一項及び第二項並びに第百四十一条の二から第百四十一条の四までの規定により職員とみなされる者をもって組織する組合をいう。)の組合員の資格を取得して、施行日まで引き続き当該組合員の資格を有するもの(法人等に所属している二月以内の期間を定めて使用される者であって総務大臣が定めるものに限る。)について準用する。この場合において、附則第二条第二項中「規定」とあるのは「規定に準ずるものとして主務省令で定める規定」と、「所属していた地方公共団体又は特定地方独立行政法人」とあるのは「所属していた法人等(法第三条第一項に規定する組合、法第百四十一条第二項に規定する連合会、法第百四十一条の二に規定する職員引継一般地方独立行政法人、法第百四十一条の三に規定する定款変更一般地方独立行政法人又は法第百四十一条の四に規定する職員引継等合併一般地方独立行政法人をいう。)」と読み替えるものとする。
3前条の規定は、法人等に使用される者について準用する。この場合において、同条第一項中「掲げる者」とあるのは「掲げる者に準ずる者として主務省令で定める者」と、同条第八項中「前条第二項」とあるのは「次条第二項の規定により読み替えられた前条第二項」と、「第二条第二項の」とあるのは「第二条第二項の規定に準ずるものとして主務省令で定める」と読み替えるものとする。
この政令は、令和六年四月一日から施行する。
この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
この政令は、新型インフルエンザ等対策特別措置法及び内閣法の一部を改正する法律の施行の日(令和五年九月一日)から施行する。
この政令は、法附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日(令和六年二月十六日)から施行する。
この政令は、令和六年四月一日から施行する。
この政令は、金融商品取引法及び投資信託及び投資法人に関する法律の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日(令和七年五月一日)から施行する。
この政令は、令和八年八月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
第十一条の規定による改正後の地方公務員等共済組合法施行令(附則第三十二条及び第三十四条において「新地共済法施行令」という。)第二十三条の三の五第一項第四号ロ及びハの規定による組合(地方公務員等共済組合法第三条第一項に規定する組合をいう。次条及び附則第三十四条において同じ。)の認定は、施行日前においても、同号ロ及びハの規定の例によりすることができる。
第十二条の規定による改正後の地方公務員等共済組合法施行令(附則第三十四条第一項及び第二項において「第二号新地共済法施行令」という。)第二十三条の三の五第一項第一号イからワまで、第二号ロからリまで及びルからカまで、第三号ロからリまで及びルからカまで並びに第四号ロからニまでの規定による組合の認定は、第二号施行日前においても、同項第一号イからワまで、第二号ロからリまで及びルからカまで、第三号ロからリまで及びルからカまで並びに第四号ロからニまでの規定の例によりすることができる。
新地共済法施行令第二十三条の三の五第十三項に規定する資格を喪失した日が令和八年八月一日である場合における同項の規定の適用については、同項中「当該資格を喪失した日(計算期間において当該資格を喪失した日が複数ある場合にあつては、当該資格を喪失した日のうち最も遅い日)の前日」とあるのは、「当該資格を喪失した日」とする。
施行日前に行われた療養に係る地方公務員等共済組合法の規定による高額療養費の支給については、なお従前の例による。
組合は、新地共済法施行令第二十三条の三の三の二第一項の規定により、組合員に対し、高額療養費を支給する場合において、新地共済法施行令第二十三条の三の三第一項ただし書に規定する基準日(新地共済法施行令第二十三条の三の五第十三項の規定により基準日とみなされる日を含む。次項において「基準日」という。)が属する月の標準報酬の月額が十六万円未満の組合員である者(新地共済法施行令第二十三条の三の四第十一項第四号に掲げる者を除く。)に該当していることにつき組合の確認を受けている者については、第二号新地共済法施行令第二十三条の三の四第十一項(第四号に係る部分に限る。)の規定の例による高額療養費算定基準額を用いて、当該高額療養費を算定するものとする。
2組合は、新地共済法施行令第二十三条の三の三の二第二項の規定により、組合員に対し、高額療養費を支給する場合において、基準日が属する月の標準報酬の月額が十六万円未満の組合員である者(新地共済法施行令第二十三条の三の四第十二項第四号又は第五号に掲げる者を除く。)に該当していることにつき組合の確認を受けている者については、第二号新地共済法施行令第二十三条の三の四第十二項(第四号に係る部分に限る。)の規定の例による七十歳以上年間高額療養費算定基準額を用いて、当該高額療養費を算定するものとする。
3前二項の確認は、地方公務員等共済組合法第百四十四条の二十九第一項に規定する主務省令で定めるところにより、新地共済法施行令第二十三条の三の三の二の規定による高額療養費の支給を受ける者の申請により、又は職権で組合が行うものとする。
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