踏切道改良促進法施行令昭和三十七年政令第三百二号
踏切道改良促進法(以下「法」という。)第七条第三項の規定により同条第一項の道路管理者(以下この条において「踏切道道路管理者」という。)が特定道路改良に係る踏切道密接関連道路の道路管理者(以下この項及び第三項において「密接関連道路管理者」という。)に代わつて行う権限(第四項において「踏切道道路管理者が代行する権限」という。)は、道路法施行令(昭和二十七年政令第四百七十九号)第四条第一項第四号、第二十号、第二十一号(道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第四十六条第一項(第二号に係る部分に限る。)の規定による通行の禁止又は制限に係る部分に限る。第三項において同じ。)、第三十八号、第三十九号、第四十一号、第四十二号及び第四十七号(道路法第九十五条の二第一項の規定による意見の聴取又は通知に係る部分に限る。)に掲げるもののうち、踏切道道路管理者が密接関連道路管理者と協議して定めるものとする。
2踏切道道路管理者は、前項の規定による協議が成立したときは、遅滞なく、その内容を公示しなければならない。
3踏切道道路管理者は、法第七条第三項及び第一項の規定により密接関連道路管理者に代わつて道路法施行令第四条第一項第二十号又は第二十一号に掲げる権限を行つた場合には、遅滞なく、その旨を密接関連道路管理者に通知しなければならない。
4踏切道道路管理者が代行する権限は、法第七条第二項の規定に基づき公示された特定道路改良の開始の日から同項の規定に基づき公示された当該特定道路改良の完了の日までの間に限り行うことができるものとする。ただし、道路法施行令第四条第一項第四十一号及び第四十二号に掲げる権限については、当該完了の日後においても行うことができる。
法第十九条第一項の政令で定める者は、次に掲げるものとする。
法第十九条第二項の規定による補助は、保安設備の整備を実施した指定踏切道が、一般国道又は都道府県道に係る場合は当該指定踏切道の存する都道府県(当該指定踏切道が地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十二条の十九第一項に規定する指定都市の区域内に存する場合は、当該指定都市)が、市町村道に係る場合は当該指定踏切道の存する市町村が行うものとする。
法第十九条第一項又は第二項の規定による補助は、保安設備の整備の実施のため直接必要な本工事費、附帯工事費、用地費、補償費、機械器具費及び工事雑費の合計額に、同条第一項の規定によるものにあつては二分の一を、同条第二項の規定によるものにあつては三分の一をそれぞれ乗じて得た額に相当する金額を限度として行うものとする。
法第二十条第一項の政令で定める踏切道の改良の工事は、連続立体交差化工事(鉄道の線路の地下移設又は高架移設をすることにより、一連の踏切道を改良する工事をいう。)のうち円滑な交通に著しい支障がある踏切道として国土交通省令で定めるものを改良する工事を含む工事(次条において「特定連続立体交差化工事」という。)とする。
法第二十条第一項の政令で定める要件は、次のとおりとする。
法第二十条第一項の国の貸付金に関する貸付けの条件の基準は、貸付金の償還期間が二十年(五年以内の据置期間を含む。)以内であり、かつ、その償還が均等半年賦償還の方法によるものであることとする。
2法第二十条第一項の国の貸付けに係る都道府県又は市町村の貸付金に関する貸付けの条件の基準は、次のとおりとする。
この政令は、昭和六十二年四月一日から施行する。
この政令は、平成二十八年四月一日から施行する。
この政令は、踏切道改良促進法等の一部を改正する法律附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日(令和三年九月二十五日)から施行する。
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