割賦販売法施行規則昭和三十六年通商産業省令第九十五号
この命令において使用する用語は、特段の定めがある場合を除くほか、割賦販売法(昭和三十六年法律第百五十九号。以下「法」という。)において使用する用語の例による。
法第三条第一項各号の事項は、次に定めるところにより示さなければならない。ただし、同項第四号の事項にあつては、賦払金の支払の方法が購入者又は役務の提供を受ける者(以下本節、第二章、第三章(第四十四条から第四十七条まで、第五十六条から第五十八条まで、第七十一条、第七十二条、第七十三条の二、第七十四条第一項第四号及び第二項、第八十九条から第九十一条まで並びに第三節を除く。)、第七章及び別表第一において「購入者等」という。)の要求により支払の間隔については第二項第一号に、額については同項第二号に該当する場合以外の場合になつたとき又は割賦手数料(金利、信用調査費、集金費、事務管理費、貸倒補てん費その他何らの名義をもつてするを問わず割賦販売に係る手数料として割賦販売業者が購入者等に対し支払わせるものの総額(抵当権の設定の登記若しくは登録若しくはこれらの抹消に要する手数料又は公正証書の作成に要する手数料(法令に規定する手数料に限る。以下「登記等手数料」という。)を割賦販売の手数料に含めない旨が明示されているときは、登記等手数料を控除した額)。以下同じ。)が二千五百円未満のときは、示さないことができる。
2法第三条第一項第四号の経済産業省令・内閣府令で定める方法は、別表第一第一号に定める方法とする。ただし、賦払金の支払の方法が、支払の間隔については第一号に、額については第二号に該当する場合以外の場合にあつては、同表第二号に定める方法とすることができる。
法第三条第二項各号の事項を記載した書面を交付するときは、次の各号に定めるところによらなければならない。
2法第三条第二項第二号の経済産業省令・内閣府令で定める方法は、別表第一第一号に定める方法とする。ただし、賦払金の支払の方法が、支払の間隔については前条第二項第一号に、額については同項第二号に該当する場合以外の場合にあつては、同表第二号に定める方法とすることができる。
3法第三条第二項第三号の経済産業省令・内閣府令で定める事項は、次のとおりとする。
法第三条第三項各号の事項を記載した書面を交付するときは、次の各号に定めるところによらなければならない。
2法第三条第三項第二号の経済産業省令・内閣府令で定める方法は、別表第一第三号に定める方法とする。
3法第三条第三項第三号の経済産業省令・内閣府令で定める事項は、次のとおりとする。
法第三条第四項の規定により、同条第一項、第二項又は第三項の割賦販売の方法により指定商品若しくは指定権利を販売する場合の販売条件又は指定役務を提供する場合の提供条件について広告するときは、それぞれ同条第一項各号、第二項各号又は第三項各号の事項について次の各号に定めるところにより表示しなければならない。ただし、同条第一項第四号の事項にあつては、割賦手数料が二千五百円未満のときは、表示しないことができる。
法第四条第一項第七号の経済産業省令・内閣府令で定める事項は、次のとおりとする。ただし、法第三条第二項の割賦販売の方法により指定商品若しくは指定権利を販売する契約又は指定役務を提供する契約を締結した場合においては第五号に掲げる事項を、同項の割賦販売の方法により指定商品を販売する契約であつて当該契約に係る指定商品の種類が二以上あるものを締結した場合においては第三号及び第四号に掲げる事項(現金販売価格が三千円に満たない指定商品(当該契約に係る指定商品のうち現金販売価格が最も高額であるものを除く。)に係るものに限る。)をそれぞれ記載しないことができる。
法第四条第一項の規定(法第三条第一項の割賦販売の場合に限る。)により法第四条第一項各号に掲げる事項を記載した書面を交付するときは、次の各号に定めるところによらなければならない。
2前項の規定は、法第三条第二項の割賦販売の場合に準用する。
法第四条第二項第六号の経済産業省令・内閣府令で定める事項は、次のとおりとする。ただし、割賦販売の契約であつて当該契約に係る指定商品の種類が二以上あるものを締結した場合においては、第三号及び第四号に掲げる事項(現金販売価格が三千円に満たない指定商品(当該契約に係る指定商品のうち現金販売価格が最も高額であるものを除く。)に係るものに限る。)を記載しないことができる。
法第四条第二項の規定により同項各号に掲げる事項を記載した書面を交付するときは、次の各号に定めるところによらなければならない。
法第四条第三項各号に掲げる事項を記載した書面を交付するときは、次の各号に定めるところによらなければならない。
法第四条の二の経済産業省令・内閣府令で定める方法は、次に掲げる方法とする。
2前項に掲げる方法は、利用者又は購入者等がファイルへの記録を出力することにより書面を作成することができるものでなければならない。
3第一項第一号の「電子情報処理組織」とは、割賦販売業者の使用に係る電子計算機と、利用者又は購入者等の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。
割賦販売法施行令(昭和三十六年政令第三百四十一号。以下「令」という。)第二条の規定により示すべき方法の種類及び内容は、次に掲げる事項とする。
法第十二条第一項の申請書は、様式第一によるものとする。
2法第十二条第二項の経済産業省令で定める書類は、次のとおりとする。
3法第十二条第三項の経済産業省令で定める電磁的記録は、情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律(平成十四年法律第百五十一号。第百四十条において「情報通信技術活用法」という。)第六条第一項に定める行政機関等の使用に係る電子計算機から入手され記録されたものとする。
法第十五条第一項第五号の経済産業省令・内閣府令で定める基準は、次のとおりとする。
法第十六条第二項(法第十八条第二項及び第二十二条第三項において準用する場合を含む。)の規定による届出は、様式第四による届出書を提出してしなければならない。
法第十七条第二項(法第十八条第二項、第十八条の三第五項、第二十二条第三項及び第二十二条の二第三項において準用する場合を含む。)の経済産業省令で定める有価証券は、次の各号に掲げるものとする。
法第十七条第二項(法第十八条第二項、第十八条の三第五項、第二十二条第三項及び第二十二条の二第三項において準用する場合を含む。)の規定により前条の有価証券を営業保証金又は前受業務保証金に充てる場合における当該有価証券の価額は、次の各号に掲げる有価証券の区分に従い、それぞれ当該各号に掲げる額とする。
2割引の方法により発行した債券については、前項の規定の適用については、その発行価額に別記算式により算出した額を加えた額を額面金額とみなす。
法第十八条の四第一項及び第二十二条第二項の規定による届出は、様式第五による届出書を提出してしなければならない。
法第十八条の五第三項の承認の申請は、様式第六による申請書を提出してしなければならない。
2法第十八条の五第五項の承認の申請は、様式第七の申請書を提出してしなければならない。
3前項の申請書には、供託委託契約を解除したことを証する書面を添付しなければならない。
法第十八条の六第二項の規定による届出は、様式第八による届出書を提出してしなければならない。
2法第十八条の六第二項の事実を証する書面は、次のとおりとする。
法第十九条第一項の規定による届出は、様式第九による届出書を提出してしなければならない。
2法第十九条第二項の規定による届出は、様式第十による届出書を提出してしなければならない。
3法第十九条第四項において準用する法第十二条第二項の経済産業省令で定める書類は、次のとおりとする。
4第十二条第三項の規定は、法第十九条第四項において準用する法第十二条第三項の経済産業省令で定める電磁的記録に準用する。
法第十九条の二の帳簿は、主たる営業所(主たる営業所に備える帳簿に第三項各号に掲げる事項をすべて記載することが困難な場合には、主たる営業所及び従たる営業所であつて経済産業大臣に様式第十一による届出書の提出があつたもの)に備えなければならない。
2帳簿は、閉鎖の日から起算して二年間保存しなければならない。
3法第十九条の二の経済産業省令で定める事項は、次のとおりとする。
4主たる営業所及び第一項に規定する従たる営業所に帳簿を備える場合においては、主たる営業所に備える帳簿には、帳簿を備える営業所ごとの月末における予約前受金の合計額及び契約件数を記載しなければならない。
法第二十条の二第一項第一号の経済産業省令で定める率は、百分の百とする。
2法第二十条の二第一項第二号の経済産業省令で定める率は、百分の九十とする。
3法第二十条の二第一項第三号の経済産業省令で定める場合は、次のとおりとする。
4前項第一号に規定する資産の合計額又は負債の合計額、同項第二号に規定する予約前受金の合計額又は負債の合計額及び同項第三号に規定する前払式割賦販売に係る繰延費用は、その計算しようとする日(以下「計算日」という。)における帳簿価額(資産のうち受取手形、売掛金、貸付金及び未収入金については貸倒引当金を、有形固定資産(土地及び建設仮勘定を除く。)については減価償却引当金を控除した額。以下この項及び第百二十四条第四項において同じ。)により計算するものとする。ただし、資産にあつてはその帳簿価額が当該資産を計算日において評価した額を超えるとき、負債にあつてはその帳簿価額が当該負債を計算日において評価した額を下るときは、その評価した額により計算するものとする。
法第二十条の二第二項に規定する収益の額は、純売上高(役務収益を含む。)の額及び営業外収益の額を合計して計算するものとする。この場合において、割賦販売に係る未実現利益を貸借対照表の負債の部に計上している許可割賦販売業者については、その未実現利益の当該事業年度における増加額は、収益の額から控除し、減少額は、収益の額に算入するものとする。
2法第二十条の二第二項に規定する費用の額は、売上原価(役務原価を含む。)の額、販売費及び一般管理費の額並びに営業外費用の額を合計して計算するものとする。
3前二項の場合において、前期損益修正その他通常の営業活動以外の原因により発生した特別の利益又は損失の額は、収益又は費用の額に算入しないものとする。
4法第二十条の二第二項に規定する流動資産の合計額は、次の各号に掲げる資産の額を合計して計算するものとする。
5法第二十条の二第二項に規定する流動負債の合計額は、次の各号に掲げる負債を合計して計算するものとする。
6第四項又は前項に規定する資産又は負債の額は、計算日における帳簿価額(第四項第三号、第四号、第十四号及び第十六号に掲げる資産については貸倒引当金を控除した額。以下この項において同じ。)により計算するものとする。ただし、資産にあつては、その帳簿価額が当該資産を計算日において評価した額を超えるとき、負債にあつては、その帳簿価額が当該負債を計算日において評価した額を下るときは、その評価した額により計算するものとする。
法第二十条の四第二項の承認の申請は、様式第十二による申請書を提出してしなければならない。
法第二十四条(法第二十六条において準用する場合を含む。)の規定による公示は、官報に掲載してするものとする。
法第二十六条第一項の規定による届出は、様式第十三による届出書を提出してしなければならない。
法第二十九条の二第一項各号の事項を記載した書面を交付するときは、次の各号に定めるところによらなければならない。
2法第二十九条の二第一項第二号の経済産業省令・内閣府令で定める方法は、別表第一第一号に定める方法とする。ただし、分割返済金の返済の方法が、返済の間隔については第一号に、額については第二号に該当する場合以外の場合にあつては、同表第二号に定める方法とすることができる。
3法第二十九条の二第一項第三号の経済産業省令・内閣府令で定める事項は、次のとおりとする。
法第二十九条の二第二項各号の事項を記載した書面を交付するときは、次の各号に定めるところによらなければならない。
2法第二十九条の二第二項第二号の経済産業省令・内閣府令で定める方法は、別表第一第三号に定める方法とする。
3法第二十九条の二第二項第三号の経済産業省令・内閣府令で定める事項は、次のとおりとする。
法第二十九条の二第三項の規定により、同条第一項又は第二項のローン提携販売の方法により指定商品若しくは指定権利を販売する場合の販売条件又は指定役務を提供する場合の提供条件について広告をするときは、それぞれ同条第一項各号又は第二項各号の事項について次の各号に定めるところにより表示しなければならない。
法第二十九条の三第一項第七号の経済産業省令・内閣府令で定める事項は、次のとおりとする。ただし、法第二十九条の二第一項のローン提携販売の方法により指定商品を販売する契約であつて、当該契約に係る指定商品の種類が二以上あるものを締結した場合においては、第三号及び第四号に掲げる事項(現金販売価格が三千円に満たない指定商品(当該契約に係る指定商品のうち現金販売価格が最も高額であるものを除く。)に係るものに限る。)を記載しないことができる。
法第二十九条の三第一項の規定により同項各号に掲げる事項を記載した書面を交付するときは、次の各号に定めるところによらなければならない。
法第二十九条の三第二項第六号の経済産業省令・内閣府令で定める事項は、次のとおりとする。ただし、ローン提携販売の契約であつて当該契約に係る指定商品の種類が二以上あるものを締結した場合においては、第三号及び第四号に掲げる事項(現金販売価格が三千円に満たない指定商品(当該契約に係る指定商品のうち現金販売価格が最も高額であるものを除く。)に係るものに限る。)を記載しないことができる。
法第二十九条の三第二項の規定により同項各号に掲げる事項を記載した書面を交付するときは、次の各号に定めるところによらなければならない。
法第二十九条の四第一項において読み替えて準用する法第四条の二の経済産業省令・内閣府令で定める方法は、次に掲げる方法とする。
2前項に掲げる方法は、利用者又は購入者等がファイルへの記録を出力することにより書面を作成できるものでなければならない。
3第一項第一号の「電子情報処理組織」とは、ローン提携販売業者の使用に係る電子計算機と、利用者又は購入者等の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。
法第三十条第一項の規定により同項各号に掲げる事項に係る情報を提供するときは、次の各号に定めるところによらなければならない。
2前項第二号の情報通信の技術を利用する方法は、次に掲げる方法とする。
3前項に掲げる方法は、次に掲げる基準に適合するものでなければならない。
4この条から第三十七条の二まで、第五十条、第五十二条から第五十三条の二まで、第五十五条の二から第五十五条の四まで、第六十八条の六及び第六十八条の七の「電子情報処理組織」とは、包括信用購入あつせん業者の使用に係る電子計算機と、利用者の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。
5法第三十条第一項第二号の経済産業省令・内閣府令で定める方法は、別表第一第一号に定める方法とする。ただし、支払分の支払の方法が、支払の間隔については第一号に、額については第二号に該当する場合以外の場合にあつては、同表第二号に定める方法とすることができる。
6法第三十条第一項第三号の経済産業省令・内閣府令で定める事項は、次のとおりとする。
法第三十条第二項の規定により同項各号に掲げる事項に係る情報を提供するときは、次の各号に定めるところによらなければならない。
2前項第二号の情報通信の技術を利用する方法は、前条第二項に掲げる方法とする。
3前項の方法は、前条第三項に掲げる基準に適合するものでなければならない。
4法第三十条第二項第二号の経済産業省令・内閣府令で定める方法は、別表第一第三号に定める方法とする。
5法第三十条第二項第三号の経済産業省令・内閣府令で定める事項は、次のとおりとする。
法第三十条第三項の規定により同条第一項各号又は同条第二項各号の事項を記載した書面(利用者に適用される包括信用購入あつせんの取引条件に係るものに限る。)を交付するときは、第三十六条第一項、第五項及び第六項又は前条第一項、第四項及び第五項の規定を準用する。
2法第三十条第三項ただし書の経済産業省令・内閣府令で定める場合は、次のいずれかに該当する場合とする。
法第三十条第四項の規定により、包括信用購入あつせんをする場合の取引条件について広告するときは、同条第一項各号又は第二項各号の事項について次の各号に定めるところにより表示しなければならない。
法第三十条の二第一項本文の経済産業省令・内閣府令で定める事項は、次のとおりとする。
法第三十条の二第一項本文の規定により前条各号に掲げる事項を調査する場合であつて、包括信用購入あつせんをするためカード等を利用者に交付し又は付与しようとするときは、次項から第六項までに定めるところによる。
2前条第一号に掲げる事項の調査については、利用者から受ける年収の申告その他の適切な方法により行わなければならない。ただし、包括信用購入あつせんをするためカード等を他の者の収入又はその収入及び他の者の収入により生計を維持している利用者に交付し又は付与しようとする場合(主として配偶者(婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)の収入により生計を維持している者(以下「特定配偶者」という。)以外の者に交付し又は付与しようとする場合にあつては事前に書面その他の適切な方法により当該他の者の同意を得たときに限る。)には、当該他の者から受ける当該他の者の年収の申告その他の適切な方法により、当該利用者及び当該他の者の年収を合算して算定することができる。
3前条第二号に掲げる事項の調査については、利用者から受ける預貯金の申告その他の適切な方法により行わなければならない。ただし、包括信用購入あつせんをするためカード等を他の者の収入又はその収入及び他の者の収入により生計を維持している利用者に交付し又は付与しようとする場合(特定配偶者以外の者に交付し又は付与しようとする場合にあつては事前に書面その他の適切な方法により当該他の者の同意を得たときに限る。)には、当該他の者から受ける当該他の者の預貯金の申告その他の適切な方法により、当該利用者及び当該他の者の預貯金を合算して算定することができる。
4前条第三号に掲げる事項の調査については、利用者の当該包括信用購入あつせん業者に対する信用購入あつせんに係る債務の支払の状況を確認して行わなければならない。ただし、包括信用購入あつせんをするためカード等を他の者の収入又はその収入及び他の者の収入により生計を維持している利用者に交付し又は付与しようとする場合であつて、前二項の規定により、当該利用者及び当該他の者の年収又は預貯金を合算して算定するときは、当該他の者から受ける当該他の者の支払時期の到来していない又は支払の義務が履行されていない信用購入あつせんに係る債務の申告その他の適切な方法により、当該利用者及び当該他の者の支払時期の到来していない又は支払の義務が履行されていない信用購入あつせんに係る債務を合算して算定しなければならない。
5前条第四号に掲げる事項の調査については、利用者の当該包括信用購入あつせん業者からの借入れの状況その他の当該利用者の借入れの状況を勘案して行わなければならない。
6前条第五号に掲げる事項の調査については、利用者から受ける当該事項の申告その他の適切な方法により行わなければならない。
法第三十条の二第一項本文の規定により第三十九条各号に掲げる事項を調査する場合であつて、包括信用購入あつせんをするため、利用者に交付し又は付与しているカード等についてそれに係る有効期間(包括信用購入あつせんに係る購入又は受領の方法により商品若しくは権利を購入し、又は役務を受領することができる期間であつて、あらかじめ定められたものをいう。以下同じ。)を更新するためにカード等を当該利用者に交付し又は付与しようとするとき(当該利用者に交付し又は付与しているカード等に付随するカード等(以下「付随カード等」という。)についてそれに係る有効期間を更新するために付随カード等を当該利用者に交付し又は付与しようとするときを除く。)は、前条第二項から第四項まで及び第六項の申告を受けた事項等(変更があつたと認めるときは、その変更後のもの)及び当該利用者の当該包括信用購入あつせん業者に対する信用購入あつせんに係る債務の支払の状況を確認して、並びに当該利用者の借入れの状況を勘案して行わなければならない。
2前項の調査は、当該有効期間を更新しようとする日の六月前からその更新の日までの間に、一回行えば足りるものとする。
法第三十条の二第一項本文の規定により第三十九条各号に掲げる事項を調査する場合であつて、利用者に交付し又は付与したカード等についてそれに係る極度額を増額しようとするときは、第四十条第二項から第四項まで及び第六項の申告を受けた事項等(変更があつたと認めるときは、その変更後のもの)及び当該利用者の当該包括信用購入あつせん業者に対する信用購入あつせんに係る債務の支払の状況を確認して、並びに当該利用者の借入れの状況を勘案して行わなければならない。
法第三十条の二第一項ただし書の経済産業省令・内閣府令で定める場合は、次に掲げる場合とする。
2包括信用購入あつせん業者は、前項各号に掲げる場合には、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、利用者ごとに、当該各号に定める事項の記録を、書面又は電磁的記録をもつて作成し、カード等(付随カード等を含む。)についてそれに係る有効期間(第一号に掲げる場合(カード等についてそれに係る有効期間を更新しようとする場合を除く。)には更新された後の有効期間を含み、第一号に掲げる場合(カード等についてそれに係る有効期間を更新しようとする場合に限る。)又は第二号から第五号までのいずれかに掲げる場合には更新された後の有効期間を除く。)の満了の日又は当該有効期間内に締結した全ての包括信用購入あつせん関係受領契約(当該カード等(付随カード等を含む。)に係るものに限る。)に定められた最終の支払期日のうち最後のもの(これらの契約に基づく包括信用購入あつせんに係る債務の全てが弁済その他の事由により消滅したときにあつては、その消滅した日)のうちいずれか遅い日までの間保存しなければならない。
法第三十条の二第二項の経済産業省令・内閣府令で定める資産は、利用者又は購入者等(個人である購入者又は個人である役務の提供を受ける者をいう。以下この条から第四十七条まで、第五十六条から第五十八条まで、第七十一条、第七十二条、第七十三条の二、第七十四条第一項第四号及び第二項、第八十九条から第九十一条まで、第三節並びに別表第二において同じ。)が所有し、自己の居住の用に供する建物(当該建物が二以上ある場合には、これらの建物のうち、当該利用者又は購入者等が主として居住の用に供する一の建物に限る。以下この条において「住宅」という。)又は住宅の用に供されている土地若しくは当該土地に設定されている地上権とする。
法第三十条の二第二項の経済産業省令・内閣府令で定める額(以下この条及び次条第一項第二号において「生活維持費」という。)は、別表第二の上欄に掲げる利用者又は購入者等及びその者と生計を一にする者の合計数(ただし、当該利用者又は購入者等の包括支払可能見込額又は個別支払可能見込額を算定するために法第三十条の二第一項本文又は第三十五条の三の三第一項本文の規定による調査をするに当たり、他の者の収入により生計を維持している者が、第四十条第二項若しくは第七十二条第二項の規定による年収の合算又は第四十条第三項若しくは第七十二条第三項の規定による預貯金の合算のいずれもしない場合にあつては、一人とする。)の区分並びに同表の中欄に掲げる場合の区分に応じ、同表の下欄に掲げる額とする。
2前項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる場合における生活維持費は、当該各号に定めるところによることができる。
3前二項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる場合における生活維持費は、当該各号に定めるところによることができる。
4前三項(第二項第四号を除く。)の規定にかかわらず、包括信用購入あつせん業者又は個別信用購入あつせん業者が、利用者又は購入者等の居住地域を確認する場合における当該利用者又は購入者等に係る生活維持費は、前三項(第二項第四号を除く。)の規定による当該利用者又は購入者等に係る生活維持費に、次の各号に掲げる当該利用者又は購入者等の居住地域の区分(別表第三に定める居住地域の区分をいう。次条において同じ。)に応じ、当該各号に定める割合を乗じて得た額とすることができる。
別表第三に掲げる市町村(特別区を含む。以下この条及び別表第三において同じ。)の廃置分合があつた場合には、次の各号に掲げる区域に居住する利用者又は購入者等の居住地域の区分は、当該各号に定める市町村により定まる。
2別表第三に掲げる市町村の境界変更があつた場合には、当該境界変更に係る区域に居住する利用者又は購入者等の居住地域の区分は、当該境界変更により当該区域が属することとなつた市町村により定まる。
法第三十条の二第三項の経済産業省令・内閣府令で定めるものは、基礎特定信用情報(信用購入あつせんに係る債務の支払の状況を除き、認定包括信用購入あつせん業者が法第三十条の五の五第二項の規定により特定信用情報を使用する場合及び登録少額包括信用購入あつせん業者が法第三十五条の二の四第二項の規定により特定信用情報を使用する場合には、第百十八条第二項第一号イに規定する事項を除く。)その他利用者又は購入者等の信用購入あつせんに係る支払能力に関する情報をいう。
法第三十条の二第四項の規定により、包括信用購入あつせん業者は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、利用者ごとに、次に定める事項の記録を、書面又は電磁的記録をもつて作成し、カード等についてそれに係る有効期間(第一号に掲げる場合には更新された後の有効期間を含み、第二号に掲げる場合には更新された後の有効期間を除く。)の満了の日又は当該有効期間内に締結した全ての包括信用購入あつせん関係受領契約(当該カード等に係るものに限る。)に定められた最終の支払期日のうち最後のもの(これらの契約に基づく包括信用購入あつせんに係る債務の全てが弁済その他の事由により消滅したときにあつては、その消滅した日)のうちいずれか遅い日までの間保存しなければならない。
法第三十条の二の二ただし書の経済産業省令・内閣府令で定める場合は、第四十三条第一項各号に掲げる場合とする。
法第三十条の二の三第一項第三号の経済産業省令・内閣府令で定める事項は、次のとおりとする。ただし、第六号から第九号までに掲げる事項については、法第三十条第一項に基づき、次条第一項第四号に定めるところにより情報を提供した場合には省略することができる。
法第三十条の二の三第一項各号に掲げる事項に係る情報を提供するときは、次の各号に定めるところによらなければならない。
2前項第二号の情報通信の技術を利用する方法は、次に掲げる方法とする。
3前項に掲げる方法は、次に掲げる基準に適合するものでなければならない。
法第三十条の二の三第二項第三号の経済産業省令・内閣府令で定める事項は、次のとおりとする。ただし、第五号から第八号までに掲げる事項については、法第三十条第二項に基づき、次条第一項第四号に定めるところにより情報を提供した場合には省略することができる。
法第三十条の二の三第二項各号に掲げる事項に係る情報を提供するときは、次の各号に定めるところによらなければならない。
2前項第二号の情報通信の技術を利用する方法は、第五十条第二項に掲げる方法とする。
3前項の方法は、第五十条第三項に掲げる基準に適合するものでなければならない。
法第三十条の二の三第三項各号に掲げる事項に係る情報を提供するときは、次の各号に定めるところによらなければならない。
2前項第二号の情報通信の技術を利用する方法は、次に掲げる方法とする。
3前項に掲げる方法は、次に掲げる基準に適合するものでなければならない。
法第三十条の二の三第四項本文の規定により同条第一項各号若しくは第二項各号又は第三項各号の事項を記載した書面(包括信用購入あつせんに係る債務が残存する包括信用購入あつせん関係受領契約に係るものに限る。)を交付するときは、第四十九条及び第五十条第一項若しくは第五十一条及び第五十二条第一項又は前条第一項の規定を準用する。
2法第三十条の二の三第四項ただし書の経済産業省令・内閣府令で定める場合は、次のいずれかに該当する場合とする。
法第三十条の二の三第五項第四号の経済産業省令・内閣府令で定める事項は、次のとおりとする。ただし、包括信用購入あつせん関係役務提供契約であつて当該契約に係る役務(法第二条第五項に規定する指定役務を除く。)の現金提供価格が一万円に満たないもの又は包括信用購入あつせん関係役務提供契約であつて役務の提供を受ける者がカード等を提示し若しくは通知して、若しくはそれと引換えに、役務の提供を受けるときは、直ちに当該役務の全部の履行が行われることが通例である役務(法第二条第五項に規定する指定役務を除く。次項において同じ。)を提供するものを締結した場合においては第四号、第七号、第八号及び第十号に掲げる事項(当該役務の提供を受ける者から当該各号に掲げる事項に係る情報の提供を求められた場合における当該事項を除く。)に係る情報を、包括信用購入あつせん関係販売契約であつて当該契約に係る商品(法第二条第五項に規定する指定商品を除く。)の現金販売価格が一万円に満たないものを締結した場合においては、第四号、第六号、第八号及び第十号に掲げる事項(当該商品の購入者から当該各号に掲げる事項に係る情報の提供を求められた場合における当該事項を除く。)に係る情報を、包括信用購入あつせん関係販売契約であつて当該契約に係る商品の種類が二以上あるものを締結した場合においては第三号及び第四号に掲げる事項(現金販売価格が三千円に満たない商品(当該契約に係る商品のうち現金販売価格が最も高額であるものを除く。)に係るものに限る。)に係る情報をそれぞれ提供しないことができる。
2購入者等が、包括信用購入あつせん関係販売業者又は包括信用購入あつせん関係役務提供事業者と対面することなく、かつ、勧誘を受けることなく機器にカード等を提示し若しくは通知して、又はそれと引換えに、商品若しくは指定権利を購入し、又は役務の提供を受ける場合であつて、次の各号に掲げる場合のいずれかに該当する契約を締結した場合においては、前項の規定にかかわらず、同項各号に掲げる事項に係る情報を提供しないことができる。
法第三十条の二の三第五項の規定により同項各号に掲げる事項に係る情報を提供するときは、次の各号に定めるところによらなければならない。
2前項第二号の情報通信の技術を利用する方法は、次に掲げる方法とする。
3前項に掲げる方法は、次に掲げる基準に適合するものでなければならない。
4第一項第二号及び第二項第一号の「電子情報処理組織」とは、包括信用購入あつせん関係販売業者又は包括信用購入あつせん関係役務提供事業者の使用に係る電子計算機と、購入者等の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。
法第三十条の二の三第六項本文の規定により同条第五項各号に掲げる事項を記載した書面を交付するときは、第五十四条及び前条第一項の規定を準用する。
2法第三十条の二の三第六項ただし書の経済産業省令・内閣府令で定める場合は、次のいずれかに該当する場合とする。
法第三十条の二の四第一項の経済産業省令・内閣府令で定める場合は、次のいずれかに該当する場合とする。
2前項第一号に規定する場合には、包括信用購入あつせん業者は、書面により、法第三十条の二の四第一項に規定する催告を行うことができる。
3第一項第二号に規定する場合には、包括信用購入あつせん業者は、法第三十条の二の四第一項に規定する催告を行うときは、あらかじめ、当該利用者又は購入者等に対し、その用いる電磁的方法の種類及び内容を示し、書面又は電磁的方法による承諾を得なければならない。
4前項の規定による承諾を得た包括信用購入あつせん業者は、当該利用者又は購入者等から書面又は電磁的方法により電磁的方法による提供を受けない旨の申出があつたときは、当該利用者又は購入者等に対し、法第三十条の二の四第一項に規定する催告を同項の電磁的方法によつてしてはならない。ただし、当該利用者又は購入者等が再び前項の規定による承諾をした場合は、この限りでない。
5第三項の規定により示すべき方法の種類及び内容は、次に掲げる事項とする。
法第三十条の二の四第一項の電磁的方法は、次に掲げる方法とする。
2前項に掲げる方法は、次に掲げる基準に適合するものでなければならない。
包括信用購入あつせん業者は、法第三十条の五の二の規定によりその取り扱う利用者又は購入者等に関する情報の安全管理、従業者の監督及び当該情報の取扱いを委託する場合には、その委託先の監督について、当該情報の漏えい、滅失又は毀損の防止を図るために必要かつ適切な措置を講じなければならない。
包括信用購入あつせん業者は、法第三十条の五の二の規定により特定信用情報提供等業務を行う者から提供を受けた情報であつて利用者又は購入者等の支払能力に関するものを、支払能力調査以外の目的に使用しないことを確保するための措置を講じなければならない。
包括信用購入あつせん業者は、法第三十条の五の二の規定によりその取り扱う利用者又は購入者等に関する人種、信条、門地、本籍地、保健医療又は犯罪経歴についての情報その他の特別の非公開情報(その業務上知り得た公表されていない情報をいう。第九十一条において同じ。)を、適切な業務の運営の確保その他必要と認められる目的以外に使用しないことを確保するための措置を講じなければならない。
包括信用購入あつせん業者は、法第三十条の五の二の規定により包括信用購入あつせんの業務を第三者に委託する場合には、当該業務の内容に応じ、次に掲げる措置を講じなければならない。
包括信用購入あつせん業者は、法第三十条の五の二の規定により利用者又は購入者等からの苦情(法第三十条の四第一項の規定による対抗を含む。以下この条において同じ。)の適切かつ迅速な処理のために必要な措置を講じるときは、次の各号に定めるところによらなければならない。
法第三十条の五の四第一項の規定による認定の申請は、次に掲げる事項を記載した申請書を経済産業大臣に提出してしなければならない。
2前項の申請書は、様式第十三の二によるものとする。
3第一項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
法第三十条の五の四第一項第一号の経済産業省令で定める基準は、次のとおりとする。
2法第三十条の五の四第一項第二号の経済産業省令で定める基準は、法第三十条の五の五第一項本文に規定する算定の円滑な実施を確保するために必要な体制が定められていることとする。
法第三十条の五の四第三項の規定による認定の申請は、様式第十三の三による申請書を提出してしなければならない。
2前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
法第三十条の五の五第一項ただし書の経済産業省令・内閣府令で定める場合は、次に掲げる場合とする。
2認定包括信用購入あつせん業者は、前項各号に掲げる場合には、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、利用者ごとに、当該各号に定める事項の記録を、書面又は電磁的記録をもつて作成し、カード等(付随カード等を含む。)についてそれに係る有効期間(更新された後の有効期間を除く。)の満了の日又は当該有効期間内に締結した全ての包括信用購入あつせん関係受領契約(当該カード等(付随カード等を含む。)に係るものに限る。)に定められた最終の支払期日のうち最後のもの(これらの契約に基づく包括信用購入あつせんに係る債務の全てが弁済その他の事由により消滅したときにあつては、その消滅した日)のうちいずれか遅い日までの間保存しなければならない。
法第三十条の五の五第三項の規定により、認定包括信用購入あつせん業者は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、利用者ごとに、次に定める事項の記録を、書面又は電磁的記録をもつて作成し、カード等についてそれに係る有効期間(第一号に掲げる場合には更新された後の有効期間を含み、第二号に掲げる場合には更新された後の有効期間を除く。)の満了の日又は当該有効期間内に締結した全ての包括信用購入あつせん関係受領契約(当該カード等に係るものに限る。)に定められた最終の支払期日のうち最後のもの(これらの契約に基づく包括信用購入あつせんに係る債務の全てが弁済その他の事由により消滅したときにあつては、その消滅した日)のうちいずれか遅い日までの間保存しなければならない。
法第三十条の五の五第四項の報告は、様式第十三の四による報告書を提出してしなければならない。
2法第三十条の五の五第四項の経済産業省令で定める事項は、報告の対象となる事業年度の延滞率の実績その他利用者支払可能見込額の算定に関する事項とする。
法第三十条の五の六ただし書の経済産業省令・内閣府令で定める場合は、第六十二条の三第一項各号に掲げる場合とする。
法第三十二条第一項の申請書は、様式第十四によるものとする。
2法第三十二条第二項の経済産業省令で定める書類は、次のとおりとする。
3第十二条第三項の規定は、法第三十二条第三項の経済産業省令で定める電磁的記録に準用する。
法第三十二条第一項第四号に規定する経済産業省令で定めるものは、次の各号のいずれかに該当するものとする。
2前項第一号又は第二号の場合において、これらの規定に掲げる者が保有する議決権には、社債、株式等の振替に関する法律第百四十七条第一項又は第百四十八条第一項(これらの規定を同法第二百二十八条第一項、第二百三十五条第一項、第二百三十九条第一項及び第二百七十六条(同条第二号に係る部分に限る。)において準用する場合を含む。)の規定により発行者に対抗することができない株式等に係る議決権を含むものとする。
法第三十三条の二第一項第十号に規定する経済産業省令で定めるものは、次の各号のいずれかに該当する法人とする。
法第三十三条の二第一項第十一号に規定する経済産業省令で定める体制は、次のとおりとする。
2前項第三号の社内規則等は包括信用購入あつせんに係る業務に関する責任体制を明確化する規定を含むものでなければならない。
法第三十三条の三第一項の届出は、様式第十五による届出書を提出してしなければならない。
2法第三十三条の三第三項において準用する法第三十二条第二項の経済産業省令で定める書類は、次のとおりとする。
3第十二条第三項の規定は、法第三十三条の三第三項において準用する法第三十二条第三項の経済産業省令で定める電磁的記録に準用する。
法第三十四条の四の規定による公示は、官報に掲載してするものとする。
法第三十五条の規定による届出は、様式第十三による届出書を提出してしなければならない。
法第三十五条の二の四第一項ただし書の経済産業省令・内閣府令で定める場合は、次に掲げる場合とする。
2登録少額包括信用購入あつせん業者は、前項各号に掲げる場合には、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、利用者ごとに、当該各号に定める事項の記録を、書面又は電磁的記録をもつて作成し、カード等(付随カード等を含む。)についてそれに係る有効期間(更新された後の有効期間を除く。)の満了の日又は当該有効期間内に締結した全ての包括信用購入あつせん関係受領契約(当該カード等(付随カード等を含む。)に係るものに限る。)に定められた最終の支払期日のうち最後のもの(これらの契約に基づく包括信用購入あつせんに係る債務の全てが弁済その他の事由により消滅したときにあつては、その消滅した日)のうちいずれか遅い日までの間保存しなければならない。
法第三十五条の二の四第三項の規定により、登録少額包括信用購入あつせん業者は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、利用者ごとに、次に定める事項の記録を、書面又は電磁的記録をもつて作成し、カード等についてそれに係る有効期間(第一号に掲げる場合には更新された後の有効期間を含み、第二号に掲げる場合には更新された後の有効期間を除く。)の満了の日又は当該有効期間内に締結した全ての包括信用購入あつせん関係受領契約(当該カード等に係るものに限る。)に定められた最終の支払期日のうち最後のもの(これらの契約に基づく包括信用購入あつせんに係る債務の全てが弁済その他の事由により消滅したときにあつては、その消滅した日)のうちいずれか遅い日までの間保存しなければならない。
法第三十五条の二の五ただし書の経済産業省令・内閣府令で定める場合は、第六十八条の三第一項各号に掲げる場合とする。
法第三十五条の二の六第一項の経済産業省令・内閣府令で定める場合は、次のいずれかに該当する場合とする。
2前項第一号に規定する場合には、登録少額包括信用購入あつせん業者は、書面により、法第三十五条の二の六第一項に規定する催告を行うことができる。
3第一項第二号に規定する場合には、登録少額包括信用購入あつせん業者は、法第三十五条の二の六第一項に規定する催告を行うときは、あらかじめ、当該利用者又は購入者等に対し、その用いる電磁的方法の種類及び内容を示し、書面又は電磁的方法による承諾を得なければならない。
4前項の規定による承諾を得た登録少額包括信用購入あつせん業者は、当該利用者又は購入者等から書面又は電磁的方法により電磁的方法による提供を受けない旨の申出があつたときは、当該利用者又は購入者等に対し、法第三十五条の二の六第一項に規定する催告を電磁的方法によつてしてはならない。ただし、当該利用者又は購入者等が再び前項の規定による承諾をした場合は、この限りでない。
5第三項の規定により示すべき方法の種類及び内容は、次に掲げる事項とする。
法第三十五条の二の六第一項の電磁的方法は、次に掲げる方法とする。
2前項に掲げる方法は、次に掲げる基準に適合するものでなければならない。
法第三十五条の二の七の報告は、様式第十五の二による報告書を提出してしなければならない。
2法第三十五条の二の七の経済産業省令で定める事項は、報告の対象となる事業年度の延滞率の実績その他利用者支払可能見込額の算定に関する事項とする。
法第三十五条の二の九第一項の申請書は、様式第十五の三によるものとする。
2法第三十五条の二の九第二項の経済産業省令で定める書類は、次のとおりとする。
3第十二条第三項の規定は、法第三十五条の二の九第三項の経済産業省令で定める電磁的記録に準用する。
法第三十五条の二の十一第一項第三号に規定する経済産業省令で定める要件は、資産の合計額から負債の合計額を控除した額(以下この条において「純資産額」という。)が負の値でないことであつて、次の各号のいずれかに該当するものとする。
法第三十五条の二の十一第一項第九号に規定する経済産業省令で定めるものは、次の各号のいずれかに該当する法人とする。
法第三十五条の二の十一第一項第十号に規定する経済産業省令で定める体制は、次のとおりとする。
2前項第三号の社内規則等は包括信用購入あつせんに係る業務に関する責任体制を明確化する規定を含むものでなければならない。
法第三十五条の二の十一第一項第十一号イの経済産業省令で定める基準は、次のとおりとする。
2法第三十五条の二の十一第一項第十一号ロの経済産業省令で定める基準は、法第三十五条の二の四第一項本文に規定する算定の円滑な実施を確保するために必要な体制が定められていることとする。
法第三十五条の二の十二第一項の規定による変更の登録の申請は、様式第十五の四による申請書を提出してしなければならない。
2前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
3前条第一項の規定は法第三十五条の二の十二第二項において準用する法第三十五条の二の十一第一項第十一号イの経済産業省令で定める基準に、前条第二項の規定は法第三十五条の二の十二第二項において準用する法第三十五条の二の十一第一項第十一号ロの経済産業省令で定める基準に準用する。
法第三十五条の二の十三第一項の届出は、様式第十五の五による届出書を提出してしなければならない。
2法第三十五条の二の十三第三項において準用する法第三十五条の二の九第二項本文の経済産業省令で定める書類は、次のとおりとする。
3第十二条第三項の規定は、法第三十五条の二の十三第三項において準用する法第三十五条の二の九第三項の経済産業省令で定める電磁的記録に準用する。
第六十八条の規定は、法第三十五条の三において準用する法第三十四条の四の規定による公示に準用する。
第六十八条の二の規定は、法第三十五条の三において準用する法第三十五条の規定による届出に準用する。
法第三十五条の三の二第一項各号の事項を示すときは、次の各号に定めるところによらなければならない。ただし、同項第四号の事項にあつては、支払分の支払の方法が購入者等の要求により支払の間隔については第三十六条第五項第一号に、額については同項第二号に該当する場合以外の場合になつたとき又は個別信用購入あつせんの手数料(金利、信用調査費、集金費、事務管理費、貸倒補てん費その他何らの名義をもつてするを問わず個別信用購入あつせんに係る手数料として個別信用購入あつせん業者が購入者等に対し支払わせるものの総額(登記等手数料を個別信用購入あつせんの手数料に含めない旨が明示されているときは、登記等手数料を控除した額)。以下同じ。)が二千五百円未満のときは、示さないことができる。この場合において、同項中「包括信用購入あつせん関係受領契約」とあるのは、「個別信用購入あつせん関係受領契約」と読み替えるものとする。
2法第三十五条の三の二第一項第四号の経済産業省令・内閣府令で定める方法は、別表第一第一号に定める方法とする。ただし、支払分の支払の方法が、支払の間隔については第三十六条第五項第一号に、額については同項第二号に該当する場合以外の場合にあつては、同表第二号に定める方法とすることができる。この場合において、同項中「包括信用購入あつせん関係受領契約」とあるのは、「個別信用購入あつせん関係受領契約」と読み替えるものとする。
法第三十五条の三の二第二項の規定により、個別信用購入あつせんに係る販売又は提供の方法により商品若しくは指定権利を販売する場合の販売条件又は役務を提供する場合の提供条件について広告するときは、同条第一項各号の事項について次の各号に定めるところにより表示しなければならない。ただし、同条第一項第四号の事項にあつては、個別信用購入あつせんの手数料が二千五百円未満のときは、表示しないことができる。
法第三十五条の三の三第一項本文の経済産業省令・内閣府令で定める事項は、次のとおりとする。
法第三十五条の三の三第一項本文の規定により前条各号に掲げる事項を調査するときは、次項から第七項までに定めるところによる。
2前条第一号に掲げる事項の調査については、購入者等から受ける年収の申告その他の適切な方法により行わなければならない。ただし、他の者の収入又はその収入及び他の者の収入により生計を維持している購入者等を相手方とする個別信用購入あつせん関係受領契約を締結しようとする場合(特定配偶者を相手方とする個別信用購入あつせん関係受領契約を締結しようとする場合であつて個別信用購入あつせんに係る販売の方法により日常生活において必要とされる商品若しくは指定権利を販売する契約又は個別信用購入あつせんに係る提供の方法により日常生活において必要とされる役務を提供する契約に該当するものに係る個別信用購入あつせん関係受領契約を締結しようとする場合以外の場合にあつては事前に書面その他の適切な方法により当該他の者の同意を得たときに限る。)には、当該他の者から受ける当該他の者の年収の申告その他の適切な方法により、当該購入者等及び当該他の者の年収を合算して算定することができる。
3前条第二号に掲げる事項の調査については、当該購入者等から受ける預貯金の申告その他の適切な方法により行わなければならない。ただし、他の者の収入又はその収入及び他の者の収入により生計を維持している購入者等を相手方とする個別信用購入あつせん関係受領契約を締結しようとする場合(特定配偶者を相手方とする個別信用購入あつせん関係受領契約を締結しようとする場合であつて個別信用購入あつせんに係る販売の方法により日常生活において必要とされる商品若しくは指定権利を販売する契約又は個別信用購入あつせんに係る提供の方法により日常生活において必要とされる役務を提供する契約に該当するものに係る個別信用購入あつせん関係受領契約を締結しようとする場合以外の場合にあつては事前に書面その他の適切な方法により当該他の者の同意を得たときに限る。)には、当該他の者から受ける当該他の者の預貯金の申告その他の適切な方法により、当該購入者等及び当該他の者の預貯金を合算して算定することができる。
4前条第三号に掲げる事項の調査については、購入者等の当該個別信用購入あつせん業者に対する信用購入あつせんに係る債務の支払の状況を確認して行わなければならない。ただし、他の者の収入又はその収入及び他の者の収入により生計を維持している購入者等を相手方とする個別信用購入あつせん関係受領契約を締結しようとする場合であつて、第二項ただし書又は第三項ただし書の規定により、当該購入者等及び当該他の者の年収又は預貯金を合算して算定するときは、当該他の者から受ける当該他の者の支払時期の到来していない又は支払の義務が履行されていない信用購入あつせんに係る債務の申告その他の適切な方法により、当該購入者等及び当該他の者の支払時期の到来していない又は支払の義務が履行されていない信用購入あつせんに係る債務を合算して算定しなければならない。
5前条第四号に掲げる事項の調査については、購入者等の当該個別信用購入あつせん業者からの借入れの状況その他の当該購入者等の借入れの状況を勘案して行わなければならない。
6前条第五号に掲げる事項の調査については、当該商品と同種の商品を換価して得ることが見込まれる額等を勘案して合理的に算定(算定を適切に行うことができないと認める場合を除く。)しなければならない。
7前条第六号に掲げる事項の調査については、購入者等から受ける当該事項の申告その他の適切な方法により行わなければならない。
法第三十五条の三の三第一項ただし書の経済産業省令・内閣府令で定める場合は、特定契約以外の契約であつて、個別信用購入あつせんに係る販売の方法により耐久性を有し、かつ、定型的な条件で販売するのに適する商品で生活に必要とされるもの(購入者(個人である購入者に限る。以下この項及び第七十四条第一項第二号において同じ。)の支払総額が十万円以下である商品に限る。)を販売する契約に該当するものに係る個別信用購入あつせん関係受領契約を締結しようとする場合(指定信用情報機関が保有する特定信用情報を使用することにより、当該契約を締結しようとする時点において当該購入者の支払の義務が履行されないと認めるとき又は個別信用購入あつせんに係る販売の方法により生活に必要とされない分量の商品を販売する契約に該当するものに係る個別信用購入あつせん関係受領契約を締結しようとするときを除く。)とする。
2個別信用購入あつせん業者は、前項に定める場合には、購入者ごとに、次の各号に掲げる事項の記録を、書面又は電磁的記録をもつて作成し、個別信用購入あつせん関係受領契約に定められた最終の支払期日(当該契約に基づく個別信用購入あつせんに係る債務が弁済その他の事由により消滅したときにあつては、その消滅した日)までの間保存しなければならない。
3第四十四条の規定は、法第三十五条の三の三第二項の経済産業省令・内閣府令で定める資産に準用する。
法第三十五条の三の三第四項の規定により、個別信用購入あつせん業者は、購入者等ごとに、次に掲げる事項の記録を、書面又は電磁的記録をもつて作成し、個別信用購入あつせん関係受領契約に定められた最終の支払期日(当該契約に基づく個別信用購入あつせんに係る債務が弁済その他の事由により消滅したときにあつては、その消滅した日)までの間保存しなければならない。
法第三十五条の三の四ただし書の経済産業省令・内閣府令で定める場合は、次に掲げる場合とする。
2個別信用購入あつせん業者は、前項第二号から第五号までに掲げる場合には、購入者等ごとに、前項第二号から第五号までの規定に基づく確認に関する記録を、書面又は電磁的記録をもつて作成し、個別信用購入あつせん関係受領契約に定められた最終の支払期日(当該契約に基づく個別信用購入あつせんに係る債務が弁済その他の事由により消滅したときにあつては、その消滅した日)までの間保存しなければならない。
法第三十五条の三の五第一項の経済産業省令・内閣府令で定める事項は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める事項とする。
法第三十五条の三の五第一項の規定により前条第一号及び第二号に定める事項の調査については、次項から第十二項までに定めるところによる。
2前条第一号に定める事項の調査は、個別信用購入あつせんに係る契約(販売業者又は役務提供事業者と締結しようとするものに限る。以下この条及び第七十八条において同じ。)の締結に先立つて行わなければならない。
3前条第一号イに掲げる事項は、次に掲げる事項を含むものでなければならない。
4前条第一号ロに掲げる事項については、次に掲げるものを調査しなければならない。
5前条第一号ハに掲げる事項については、個別信用購入あつせんに係る契約を締結しようとする販売業者又は役務提供事業者が特定契約に係る個別信用購入あつせん関係販売等契約の申込み又は締結の勧誘をするに際して告げた事項又は断定的判断を提供した事項(同号チに掲げる事項の調査により知つた苦情の内容が、特定商取引に関する法律第三十四条第一項若しくは第五十二条第一項の規定に違反する行為又は消費者契約法第四条第一項に規定する行為に起因すると認められる場合における当該告げた事項又は当該断定的判断を提供した事項に限る。)であつて、特定商取引に関する法律第三十四条第一項第四号又は第五十二条第一項第四号に掲げるものの裏付けとなる根拠を示す資料を調査しなければならない。
6前条第一号ニに掲げる事項については、調査の日の直前事業年度の貸借対照表及び損益計算書又はこれらに代わる書面による確認その他の方法により調査しなければならない。
7前条第一号ホに掲げる事項については、事業計画書その他の連鎖販売取引、特定継続的役務提供に係る取引又は業務提供誘引販売取引に係る業務を継続して行うに足りる体制であることを示すものを調査しなければならない。
8前条第一号ヘに掲げる事項は、次に掲げる事項を含むものでなければならない。
9前条第一号チに掲げる事項については、認定割賦販売協会その他の特定取引に関する苦情の処理の業務を行う者の保有する情報を調査しなければならない。
10前条第二号に掲げる事項に係る調査は、特定契約であつて個別信用購入あつせん関係販売等契約に該当するものに係る個別信用購入あつせん関係受領契約の申込みを受けた後、相当な期間をおいて、電話その他の方法により当該申込みをした者に対して行わなければならない。
11前条第二号イに掲げる事項は、次に掲げる事項を含むものでなければならない。
12前条第二号ロに掲げる事項については、同号ロに規定する行為の有無を調査しなければならない。
個別信用購入あつせん業者は、次の各号に掲げる場合には、第七十五条各号に定める事項のほか、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める事項を調査しなければならない。
2第九十四条第一号の規定により判別した結果、同号の苦情の内容が、個別信用購入あつせん関係販売業者又は個別信用購入あつせん関係役務提供事業者による特定契約に係る個別信用購入あつせん関係販売等契約の申込み又は締結の勧誘に係る行為に起因するものと認められる場合であつて、当該個別信用購入あつせん関係販売業者又は当該個別信用購入あつせん関係役務提供事業者に対して第七十五条第一号に定める事項の調査をしていなかつたときは、前項の規定にかかわらず、遅滞なく、当該調査をしなければならない。
法第三十五条の三の五第二項の規定により、次の各号に掲げる調査の区分に応じ、当該各号に定める事項の記録を、書面又は電磁的方法をもつて作成し、作成後五年間保存しなければならない。ただし、第一号に定める事項の記録については、個別信用購入あつせんに係る契約を締結した場合に限る。
法第三十五条の三の八第九号の経済産業省令・内閣府令で定める事項は、次のとおりとする。
法第三十五条の三の八各号又は法第三十五条の三の九第二項第一号若しくは第四項第一号の規定により法第三十五条の三の八第五号若しくは第七号に掲げる事項を記載した書面を交付するときは、次の各号に定めるところによらなければならない。
法第三十五条の三の九第二項第四号の経済産業省令・内閣府令で定める事項は、次のとおりとする。
法第三十五条の三の九第二項各号に掲げる事項を記載した書面を交付するときは、次の各号に定めるところによらなければならない。
法第三十五条の三の九第四項第四号の経済産業省令・内閣府令で定める事項は、次のとおりとする。
法第三十五条の三の九第四項各号に掲げる事項を記載した書面を交付するときは、次の各号に定めるところによらなければならない。
法第三十五条の三の十第一項の規定により交付する書面には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
2書面には日本産業規格Z八三〇五に規定する八ポイント以上の大きさの文字及び数字を用いなければならない。
3書面に記載するに際し、第一項第一号及び第二号又は第三号に掲げる事項の内容については赤枠の中に赤字で記載しなければならない。
4個別信用購入あつせん関係販売業者若しくは個別信用購入あつせん関係役務提供事業者又は個別信用購入あつせん業者は、法第三十五条の三の十第一項の規定により交付する書面を申込者等(同項に規定する申込者等をいう。以下この項において同じ。)に交付した際には、直ちに申込者等が当該書面を見ていることを確認した上で、第一項第一号及び第二号又は第三号に掲げる事項の内容について申込者等に告げなければならない。
法第三十五条の三の十一第一項第一号の規定により交付する書面には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
2書面には日本産業規格Z八三〇五に規定する八ポイント以上の大きさの文字及び数字を用いなければならない。
3書面に記載するに際し、第一項第一号及び第二号に掲げる事項の内容については赤枠の中に赤字で記載しなければならない。
4個別信用購入あつせん関係販売業者若しくは個別信用購入あつせん関係役務提供事業者、個別信用購入あつせん業者又は統括者、勧誘者若しくは一般連鎖販売業者は、法第三十五条の三の十一第一項第一号の規定により交付する書面を特定連鎖販売個人契約であつて個別信用購入あつせん関係販売等契約に該当するものに係る個別信用購入あつせん関係受領契約の申込者等(同項各号列記以外の部分に規定する申込者等をいう。以下この条から第八十八条までにおいて同じ。)に交付した際には、直ちに当該申込者等が当該書面を見ていることを確認した上で、第一項第一号及び第二号に掲げる事項の内容について当該申込者等に告げなければならない。
法第三十五条の三の十一第一項第二号の規定により交付する書面には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
2書面には日本産業規格Z八三〇五に規定する八ポイント以上の大きさの文字及び数字を用いなければならない。
3書面に記載するに際し、第一項第一号及び第二号に掲げる事項の内容については赤枠の中に赤字で記載しなければならない。
4個別信用購入あつせん関係販売業者若しくは個別信用購入あつせん関係役務提供事業者又は個別信用購入あつせん業者は、法第三十五条の三の十一第一項第二号の規定により交付する書面を特定継続的役務提供等契約であつて個別信用購入あつせん関係販売等契約に該当するものに係る個別信用購入あつせん関係受領契約の申込者等に交付した際には、直ちに当該申込者等が当該書面を見ていることを確認した上で、第一項第一号及び第二号に掲げる事項の内容について当該申込者等に告げなければならない。
法第三十五条の三の十一第一項第三号の規定により交付する書面には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
2書面には日本産業規格Z八三〇五に規定する八ポイント以上の大きさの文字及び数字を用いなければならない。
3書面に記載するに際し、第一項第一号及び第二号に掲げる事項の内容については赤枠の中に赤字で記載しなければならない。
4個別信用購入あつせん関係販売業者若しくは個別信用購入あつせん関係役務提供事業者又は個別信用購入あつせん業者は、法第三十五条の三の十一第一項第三号の規定により交付する書面を業務提供誘引販売個人契約であつて個別信用購入あつせん関係販売等契約に該当するものに係る個別信用購入あつせん関係受領契約の申込者等に交付した際には、直ちに当該申込者等が当該書面を見ていることを確認した上で、第一項第一号及び第二号に掲げる事項の内容について当該申込者等に告げなければならない。
個別信用購入あつせん業者は、法第三十五条の三の二十の規定によりその取り扱う購入者等に関する情報の安全管理、従業者の監督及び当該情報の取扱いを委託する場合には、その委託先の監督について、当該情報の漏えい、滅失又はき損の防止を図るために必要かつ適切な措置を講じなければならない。
個別信用購入あつせん業者は、法第三十五条の三の二十の規定により特定信用情報提供等業務を行う者から提供を受けた情報であつて購入者等の支払能力に関するものを、支払能力調査以外の目的に使用しないことを確保するための措置を講じなければならない。
個別信用購入あつせん業者は、法第三十五条の三の二十の規定によりその取り扱う購入者等に関する人種、信条、門地、本籍地、保健医療又は犯罪経歴についての情報その他の特別の非公開情報を、適切な業務の運営の確保その他必要と認められる目的以外に使用しないことを確保するための措置を講じなければならない。
個別信用購入あつせん業者は、法第三十五条の三の二十の規定により個別信用購入あつせんの業務を第三者に委託する場合には、当該業務の内容に応じ、次に掲げる措置を講じなければならない。
個別信用購入あつせん業者は、法第三十五条の三の二十の規定により法第三十五条の三の九第一項第一号、第二号若しくは第三号又は第三項第一号、第二号若しくは第三号に掲げる個別信用購入あつせん関係販売等契約に係る個別信用購入あつせん関係受領契約を締結しようとする場合において、法第三十五条の三の五第一項の規定による調査その他の方法により知つた事項からみて、当該個別信用購入あつせん関係販売等契約が特定商取引に関する法律第九条の二第一項各号又は第二十四条の二第一項各号に掲げる契約に該当するおそれがあると認めるときは、当該個別信用購入あつせん関係販売等契約に係る個別信用購入あつせん関係受領契約を締結してはならない。ただし、当該購入者等が当該個別信用購入あつせん関係販売等契約の締結を必要とする特別の事情があることを確認したときは、この限りでない。
個別信用購入あつせん業者は、法第三十五条の三の二十の規定により購入者等からの苦情の適切かつ迅速な処理のために必要な措置を講じるときは、次の各号に定めるところによらなければならない。
法第三十五条の三の二十二第一項の電磁的方法は、次に掲げる方法とする。
2前項に掲げる方法は、購入者等がファイルへの記録を出力することにより書面を作成できるものでなければならない。
3第一項第一号の「電子情報処理組織」とは、個別信用購入あつせん関係販売業者若しくは個別信用購入あつせん関係役務提供事業者又は個別信用購入あつせん業者の使用に係る電子計算機と、購入者等の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。
令第二十七条第一項の規定により示すべき方法の種類及び内容は、次に掲げる事項とする。
令第二十七条第三項の規定による確認は、文書、口頭、電信又は電話、電子情報処理組織を使用する方法その他の方法で購入者等の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録されたことを確認することにより行うものとする。
法第三十五条の三の二十二第二項の経済産業省令・内閣府令で定める方法は、第九十五条第一項第二号に掲げる方法とする。
法第三十五条の三の二十四第一項の申請書は、様式第十六によるものとする。
2法第三十五条の三の二十四第二項の経済産業省令で定める書類は、次のとおりとする。
3第十二条第三項の規定は、法第三十五条の三の二十四第三項の経済産業省令で定める電磁的記録に準用する。
法第三十五条の三の二十六第一項第八号に規定する経済産業省令で定めるものは、次の各号のいずれかに該当する法人とする。
法第三十五条の三の二十六第一項第九号に規定する経済産業省令で定める体制は、次のとおりとする。
2前項第三号の社内規則等は個別信用購入あつせんに係る業務に関する責任体制を明確化する規定を含むものでなければならない。
法第三十五条の三の二十八第一項の届出は、様式第十七による届出書を提出してしなければならない。
2法第三十五条の三の二十八第三項において準用する法第三十五条の三の二十四第二項の経済産業省令で定める書類は、次のとおりとする。
3第十二条第三項の規定は、法第三十五条の三の二十八第三項において準用する法第三十五条の三の二十四第三項の経済産業省令で定める電磁的記録に準用する。
第二十五条及び第二十六条の規定は、個別信用購入あつせんを業として営む場合に準用する。この場合において、第二十五条中「法第二十四条(法第二十六条において準用する場合を含む。)」とあるのは「法第三十五条の三の三十五において準用する法第二十四条」と、第二十六条中「法第二十六条第一項」とあるのは「法第三十五条の三の三十五において準用する法第二十六条第一項」と読み替えるものとする。
法第三十五条の三の三十六第一項第四号イの経済産業省令で定める者は、精神の機能の障害により特定信用情報提供業務を適正に行うに当たつて必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者とする。
法第三十五条の三の三十六第一項第五号の経済産業省令で定めるものは、加入登録包括信用購入あつせん業者(特定信用情報提供等業務を行う者が特定信用情報提供契約を締結した相手方である登録包括信用購入あつせん業者をいう。次項第一号及び第百六条第二項第四号において同じ。)の数、加入登録個別信用購入あつせん業者(特定信用情報提供等業務を行う者が特定信用情報提供契約を締結した相手方である登録個別信用購入あつせん業者をいう。次項第二号及び第百六条第二項第四号において同じ。)の数、保有する基礎特定信用情報に係る支払時期の到来していない又は支払の義務が履行されていない包括信用購入あつせん及び二月払購入あつせんに係る債務の合計額(加入包括信用購入あつせん業者が当該包括信用購入あつせんの手数料の額を提供するときは、当該手数料(第百十八条第三項において「特定包括手数料」という。)の額を含む。次項第三号において同じ。)、保有する基礎特定信用情報に係る支払時期の到来していない又は支払の義務が履行されていない個別信用購入あつせん及び二月払個別購入あつせんに係る債務の合計額(加入個別信用購入あつせん業者が当該個別信用購入あつせんの手数料の額を提供するときは、当該手数料(第百十八条第三項において「特定個別手数料」という。)の額を含む。次項第四号において同じ。)並びに保有する基礎特定信用情報に係る個別信用購入あつせん又は二月払個別購入あつせんに係る販売の方法により販売した商品名又は当該商品を特定するに足りる番号、記号その他の符号(保有する基礎特定信用情報に係る個別信用購入あつせんに係る販売又は提供の方法により販売した指定権利又は提供する役務の場合にあつては、当該権利若しくは当該役務の種類又は当該権利若しくは当該役務を特定するに足りる番号、記号その他の符号)の件数の合計数とする。
2法第三十五条の三の三十六第一項第五号の経済産業省令で定める基準は、次のとおりとする。
3この節において「二月払個別購入あつせん」とは、カード等を利用することなく、特定の販売業者が行う購入者への商品若しくは指定権利の販売又は特定の役務提供事業者が行う役務の提供を受ける者への役務の提供を条件として、当該商品若しくは当該指定権利の代金又は当該役務の対価の全部又は一部に相当する金額の当該販売業者又は当該役務提供事業者への交付(当該販売業者又は当該役務提供事業者以外の者を通じた当該販売業者又は当該役務提供事業者への交付を含む。)をするとともに、当該購入者等から、当該購入者等が当該販売業者から商品若しくは指定権利を購入する契約を締結し、又は当該役務提供事業者から役務の提供を受ける契約を締結した時から二月を超えない範囲内においてあらかじめ定められた時期までに、当該金額を受領することをいう。
法第三十五条の三の三十六第一項第六号の経済産業省令で定めるものは、法第三十五条の三の三十七第二項第四号の貸借対照表に計上された資産の合計額から負債の合計額を控除した額が五億円以上であることとする。
法第三十五条の三の三十七第一項の申請書は、様式第十八によるものとする。
2法第三十五条の三の三十七第二項第五号の経済産業省令で定める書類は、次のとおりとする。
3第十二条第三項の規定は、法第三十五条の三の三十七第三項の経済産業省令で定める電磁的記録に準用する。
法第三十五条の三の三十八の経済産業省令で定める法人は、次の各号のいずれかに該当する法人とする。
2法第三十五条の三の三十八の経済産業省令で定める事業は、次に掲げる事業とする。
指定信用情報機関の代表者及び常務に従事する役員は、法第三十五条の三の三十八の規定による認可を受けようとするときは、当該認可を受けるべき事項を記載した認可申請書に次に掲げる書面を添付して、当該指定信用情報機関を経由して経済産業大臣に提出しなければならない。
2経済産業大臣は、前項の規定による認可の申請があつたときは、当該申請に係る他の法人を代表し、若しくは常務に従事し、又は前条第二項各号に掲げる事業を営むことが、当該申請に係る指定信用情報機関の代表者又は常務に従事する役員が指定信用情報機関を代表すること又は指定信用情報機関の常務に従事することに対し、何らの支障を及ぼすおそれのないものであるかどうかを審査するものとする。
指定信用情報機関は、法第三十五条の三の四十一第一項ただし書の規定により承認を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した承認申請書を経済産業大臣に提出しなければならない。
2前項の承認申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
指定信用情報機関は、法第三十五条の三の四十一第二項の規定により同条第一項ただし書の承認を受けた業務を廃止した旨の届出をしようとするときは、次に掲げる事項を記載した書面を経済産業大臣に届け出るものとする。
指定信用情報機関は、法第三十五条の三の四十二第一項の規定により承認を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した承認申請書を経済産業大臣に提出しなければならない。
2前項の承認申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
経済産業大臣は、前条第一項の承認申請書を受理した場合において、その申請が次に掲げる基準に適合していると認められるときは、これを承認するものとする。
法第三十五条の三の四十三第一項第十号の経済産業省令で定める事項は、次のとおりとする。
法第三十五条の三の四十五の規定により、指定信用情報機関は特定信用情報提供等業務に関し、次に掲げる事項の記録を、書面又は電磁的記録をもつて作成し、作成後三年間保存しなければならない。
法第三十五条の三の五十第一項の規定による届出は、様式第十九による届出書を提出してしなければならない。
2前項の規定による届出書には、次の書面を添付しなければならない。
法第三十五条の三の五十一第一項の規定による指定信用情報機関が作成すべき業務及び財産に関する報告書は、様式第二十により作成し、事業年度経過後三月以内に経済産業大臣に提出しなければならない。
2前項の報告書には、最終事業年度に係る会社法第四百三十五条第二項に規定する計算書類(会社でない場合にあつては、これに代わる書面)を添付しなければならない。
3指定信用情報機関は、やむを得ない理由により第一項に規定する期間内に同項の報告書の提出をすることができない場合には、あらかじめ経済産業大臣の承認を受けて、当該提出を延期することができる。
4指定信用情報機関は、前項の規定による承認を受けようとするときは、承認申請書に理由書を添付して経済産業大臣に提出しなければならない。
5経済産業大臣は、前項の規定による承認の申請があつたときは、当該申請をした指定信用情報機関が第三項の規定による提出の延期をすることについてやむを得ないと認められる理由があるかどうかを審査するものとする。
法第三十五条の三の五十三第一項の規定による認可の申請は、様式第二十一による申請書を提出してしなければならない。
法第三十五条の三の五十六第一項第一号の経済産業省令で定めるものは、購入者等に係る次に掲げる事項とする。
2法第三十五条の三の五十六第一項第四号の経済産業省令で定める事項は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める事項とする。
3法第三十五条の三の五十六第一項第三号に掲げる債務の額には、特定包括手数料の額、特定個別手数料の額及び特定二月払購入あつせんに係る債務の額を含むものとする。
法第三十五条の三の五十七第一項の経済産業省令で定める場合は、次に掲げる時前に提供した包括信用購入あつせん若しくは個別信用購入あつせんに係る債務又は包括信用購入あつせん若しくは個別信用購入あつせんの手数料の管理に必要な場合とする。
2加入包括信用購入あつせん業者は、あらかじめ、法第三十五条の三の五十七第二項各号に掲げる同意を購入者等から書面又は電磁的方法により包括的に得ることができる。
法第三十五条の三の五十七第一項及び第二項の電磁的方法は、次に掲げる方法とする。
加入包括信用購入あつせん業者又は加入個別信用購入あつせん業者は、法第三十五条の三の五十七第三項に規定する同意に関する記録を、書面又は電磁的記録をもつて作成し、当該同意に基づき指定信用情報機関が特定信用情報を保有している間保存しなければならない。
法第三十五条の三の六十二において準用する法第十二条第一項の申請書は、様式第二十二によるものとする。
2法第三十五条の三の六十二において準用する法第十二条第二項の経済産業省令で定める書類は、次のとおりとする。
3第十二条第三項の規定は、法第三十五条の三の六十二において準用する法第十二条第三項の経済産業省令で定める電磁的記録に準用する。
法第三十五条の三の六十二において準用する法第十五条第一項第五号の経済産業省令で定める基準は、次のとおりとする。
2前項の前払式特定取引契約約款には、日本産業規格Z八三〇五に規定する八ポイント(同項第四号に掲げる事項にあつては、十ポイント)以上の大きさの文字及び数字を用いなければならない。
法第三十五条の三の六十二において準用する法第二十条の二第一項第一号の経済産業省令で定める率は、百分の百とする。
2法第三十五条の三の六十二において準用する法第二十条の二第一項第二号の経済産業省令で定める率は、百分の八十とする。
3法第三十五条の三の六十二において準用する法第二十条の二第一項第三号の経済産業省令で定める場合は、次のとおりとする。
4前項第一号に規定する資産の合計額又は負債の合計額、同項第二号に規定する予約前受金の合計額又は負債の合計額及び同項第三号に規定する前払式特定取引に係る繰延費用は、計算日における帳簿価額により計算するものとする。ただし、資産にあつてはその帳簿価額が当該資産を計算日において評価した額を超えるとき、負債にあつてはその帳簿価額が当該負債を計算日において評価した額を下るときは、その評価した額により計算するものとする。
第十四条から第二十一条まで及び第二十三条から第二十六条までの規定は、前払式特定取引を業として営む場合に準用する。この場合において、第十四条中「法第十六条第二項(法第十八条第二項及び第二十二条第三項において準用する場合を含む。)」とあるのは「法第三十五条の三の六十二並びに同条において準用する法第十八条第二項及び第二十二条第三項において準用する法第十六条第二項」と、第十五条及び第十六条第一項中「法第十七条第二項(法第十八条第二項、第十八条の三第五項、第二十二条第三項及び第二十二条の二第三項において準用する場合を含む。)」とあるのは「法第三十五条の三の六十二並びに同条において準用する法第十八条第二項、第十八条の三第五項、第二十二条第三項及び第二十二条の二第三項において準用する法第十七条第二項」と、第十七条中「法第十八条の四第一項及び第二十二条第二項」とあるのは「法第三十五条の三の六十二において準用する法第十八条の四第一項及び第二十二条第二項」と、第十八条第一項中「法第十八条の五第三項」とあるのは「法第三十五条の三の六十二において準用する法第十八条の五第三項」と、同条第二項中「法第十八条の五第五項」とあるのは「法第三十五条の三の六十二において準用する法第十八条の五第五項」と、第十九条第一項及び第二項中「法第十八条の六第二項」とあるのは「法第三十五条の三の六十二において準用する法第十八条の六第二項」と、同条第二項第一号中「第十二条第二項第四号」とあるのは「第百二十二条第二項第四号」と、第二十条第一項中「法第十九条第一項」とあるのは「法第三十五条の三の六十二において準用する法第十九条第一項」と、同条第二項中「法第十九条第二項」とあるのは「法第三十五条の三の六十二において準用する法第十九条第二項」と、同条第三項中「法第十九条第四項において準用する法第十二条第二項」とあるのは「法第三十五条の三の六十二において準用する法第十九条第四項において準用する法第十二条第二項」と、同項第一号中「法第十九条第一項」とあるのは「法第三十五条の三の六十二において準用する法第十九条第一項」と、同号ロ中「第十二条第二項第四号」とあるのは「第百二十二条第二項第四号」と、「法第十五条第一項第八号」とあるのは「法第三十五条の三の六十二において準用する法第十五条第一項第八号」と、同項第二号中「法第十九条第二項」とあるのは「法第三十五条の三の六十二において準用する法第十九条第二項」と、「前払式割賦販売契約約款」とあるのは「前払式特定取引契約約款」と、第二十一条第一項及び第三項中「法第十九条の二」とあるのは「法第三十五条の三の六十二において準用する法第十九条の二」と、同条第三項第三号中「商品名」とあるのは「契約に係る商品又は指定役務の種類又は範囲」と、同項第四号中「商品の代金」とあるのは「商品の代金又は指定役務の対価」と、第二十三条中「法第二十条の二第二項」とあるのは「法第三十五条の三の六十二において準用する法第二十条の二第二項」と、第二十四条中「法第二十条の四第二項」とあるのは「法第三十五条の三の六十二において準用する法第二十条の四第二項」と、第二十五条中「法第二十四条(法第二十六条において準用する場合を含む。)」とあるのは「法第三十五条の三の六十二並びに同条において準用する法第二十六条において準用する法第二十四条」と、第二十六条中「法第二十六条第一項」とあるのは「法第三十五条の三の六十二において準用する法第二十六条第一項」と読み替えるものとする。
法第三十五条の四第二項の申請書は、様式第二十三によるものとする。
2法第三十五条の四第三項の経済産業省令で定める書類は、次のとおりとする。
3第十二条第三項の規定は、法第三十五条の四第四項の経済産業省令で定める電磁的記録に準用する。
法第三十五条の五第七号イの経済産業省令で定める者は、精神の機能の障害により受託事業を適正に行うに当たつて必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者とする。
法第三十五条の四第三項の業務方法書には、次の事項を記載しなければならない。
2法第三十五条の四第三項の事業計画書には、指定後三事業年度(事業年度が六月の法人にあつては、六事業年度)の主要な委託者別受託事業計画、収支計画及び資金計画を記載しなければならない。
法第三十五条の五第四号の経済産業省令で定める基準は、次のとおりとする。
法第三十五条の六の規定による届出は、様式第九による届出書を提出してしなければならない。
2前項の規定による届出書には、次の書面を添付しなければならない。
法第三十五条の七第一項の規定による届出は、様式第二十四による届出書を提出してしなければならない。
法第三十五条の八第一項の事業計画書には、主要な委託者別受託事業計画、収支計画及び資金計画を記載しなければならない。
2法第三十五条の八第二項の規定による届出は、様式第二十五による届出書を提出してしなければならない。
3法第三十五条の八第三項の規定による事業報告書は、様式第二十六によるものとする。
法第三十五条の十六第一項の経済産業省令で定める基準は、次のとおりとする。
法第三十五条の十六第一項第七号の経済産業省令で定める者は、特定のクレジットカード等購入あつせん関係販売業者又はクレジットカード等購入あつせん関係役務提供事業者のために、クレジットカード番号等を特定の立替払取次業者に提供(当該立替払取次業者以外の者を通じた当該立替払取次業者への提供を含む。)することを業とする者とする。
法第三十五条の十六第三項の経済産業省令で定める基準は、次項から第六項までに定めるところによる。
2クレジットカード番号等取扱業者は、あらかじめクレジットカード番号等取扱受託業者に、次に掲げる措置を講じさせるために必要な措置を講じなければならない。
3クレジットカード番号等取扱業者は、クレジットカード番号等取扱受託業者において漏えい等の事故が発生し、又は発生したおそれがあるときは、当該クレジットカード番号等取扱受託業者に対し、直ちに当該事故の状況を把握し、その状況を当該クレジットカード番号等取扱業者に対して連絡するとともに当該事故の拡大を防止することについて指導しなければならない。
4クレジットカード番号等取扱業者は、クレジットカード番号等取扱受託業者において漏えい等の事故が発生し、又は発生したおそれがあるときは、当該クレジットカード番号等取扱受託業者に対し、当該事故の状況に応じて速やかに、その原因を究明するために必要な調査(当該事故に係るクレジットカード番号等の特定を含む。)を行い、当該調査の結果を当該クレジットカード番号等取扱業者に通知することについて指導しなければならない。
5クレジットカード番号等取扱業者は、漏えい等の事故を発生させたクレジットカード番号等取扱受託業者又はそのおそれがあるクレジットカード番号等取扱受託業者に対し、類似の漏えい等の事故の再発防止のために必要な措置を講ずることについて指導しなければならない。
6クレジットカード番号等取扱業者は、クレジットカード番号等受託業者においてクレジットカード番号等の適切な管理が図られるよう、クレジットカード番号等取扱受託業者に対する指導その他の必要な措置を講じなければならない。
法第三十五条の十七の三第一項の申請書は、様式第二十六の二によるものとする。
2法第三十五条の十七の三第二項の経済産業省令で定める書類は、次のとおりとする。
3第十二条第三項の規定は、法第三十五条の十七の三第三項の経済産業省令で定める電磁的記録に準用する。
法第三十五条の十七の五第一項第八号に規定する経済産業省令で定める体制は、次のとおりとする。
2前項第二号の社内規則等はクレジットカード番号等取扱契約の締結に係る業務又は法第三十五条の十七の八第一項又は第三項の規定による調査に関する責任体制を明確化する規定を含むものでなければならない。
法第三十五条の十七の六第一項の届出は、様式第二十六の三による届出書を提出してしなければならない。
2法第三十五条の十七の六第三項において準用する法第三十五条の十七の三第二項の経済産業省令で定める書類は、次のとおりとする。
3第十二条第三項の規定は、法第三十五条の十七の六第三項において準用する法第三十五条の十七の三第三項の経済産業省令で定める電磁的記録に準用する。
法第三十五条の十七の八第一項の経済産業省令で定める事項は、次のとおりとする。
法第三十五条の十七の八第一項の規定により前条各号に定める事項の調査については、次項から第九項までに定めるところによる。ただし、前条第六号及び第七号に定める事項の調査については、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定めるところによることができる。
2前条第一号に定める事項は、次に掲げる事項を含むものでなければならない。
3前条第二号に定める事項については、加盟申込店がクレジットカード等購入あつせんに係る販売の方法により販売しようとする商品若しくは権利又は提供しようとする役務の種類を示すものについて調査しなければならない。
4前条第三号に定める事項については、加盟申込店が講じようとする法第三十五条の十六第一項及び第三項並びに法第三十五条の十七の十五に規定する措置がそれぞれ第百三十二条各号、第百三十三条第二項から第六項まで又は第百三十三条の十四各号に定める基準に適合しているかどうかについて調査しなければならない。
5前条第四号に定める事項については、調査の日前五年間に特定商取引に関する法律による処分を受けたことの有無及びその内容その他の事項について、加盟申込店からの申告又は利用者若しくは購入者等から申出を受けた苦情の確認その他の適切な方法により調査しなければならない。
6前条第五号に定める事項については、前項の調査の結果、調査の日前五年間に特定商取引に関する法律による処分を受けたことその他法第三十五条の三の七各号のいずれかに該当する行為があつたことが明らかである場合に、必要かつ適切な方法により調査しなければならない。
7前条第六号に定める事項については、加盟申込店からの申告、利用者若しくは購入者等から申出を受けた苦情の確認、認定割賦販売協会の保有する情報の確認、又はインターネットを用いた情報の取得その他の適切な方法により調査しなければならない。
8前条第七号に定める事項については、前項の調査の結果、加盟申込店によるクレジットカード等購入あつせんに係る業務に関する利用者又は購入者等の利益の保護に欠ける行為に係る苦情の発生状況及び加盟申込店以外の加盟店(以下この項において「他の加盟店」という。)によるクレジットカード等購入あつせんに係る業務に関する利用者又は購入者等の利益の保護に欠ける行為に係る苦情の発生状況からみて、当該加盟申込店が当該他の加盟店に比し、著しく利用者又は購入者等の利益の保護に欠けると認められる場合に、必要かつ適切な方法により調査しなければならない。
9前条第八号に定める事項については、加盟申込店によるクレジットカード番号等の適切な管理等を図るため必要かつ適切な方法により調査しなければならない。
法第三十五条の十七の八第三項の規定により第百三十三条の五第三号、第六号及び第八号に定める事項の定期的な調査については、次項から第四項までに定めるところにより、それぞれ適切な頻度で行わなければならない。ただし、当該調査は、加盟店におけるクレジットカード等購入あつせんに係る販売の方法により商品若しくは権利を販売する契約又は役務を提供する契約に係る取引状況等を常時監視することその他これと同等以上の措置を講ずることをもつて代えることができる。
2第百三十三条の五第三号に定める事項については、加盟店が講じる法第三十五条の十六第一項及び第三項並びに法第三十五条の十七の十五に規定する措置がそれぞれ第百三十二条各号、第百三十三条第二項から第六項まで又は第百三十三条の十四各号に定める基準に適合しているかどうかについて調査しなければならない。
3第百三十三条の五第六号に定める事項については、クレジットカード番号等取扱契約締結事業者が把握している当該加盟店によるクレジットカード等購入あつせんに係る業務に関する利用者又は購入者等の利益の保護に欠ける行為に係る苦情の発生状況に鑑み、適切な頻度及び方法により調査しなければならない。この場合において、適切な方法とは、認定割賦販売協会の保有する情報の確認その他の当該苦情の発生状況に応じた方法をいう。
4第百三十三条の五第八号に定める事項は、加盟店における漏えい等の事故及び利用者又は購入者等によるクレジットカード番号等の不正な利用(以下「不正利用」という。)の発生状況に関する事項を含むものでなければならず、クレジットカード番号等取扱契約締結事業者が把握している情報に鑑み、当該加盟店における漏えい等の事故又は不正利用が発生する危険性の程度に応じた適切な頻度及び方法により調査しなければならない。この場合において、適切な方法とは、認定割賦販売協会の保有する情報の確認その他の当該危険性の程度に応じた方法をいう。
法第三十五条の十七の八第三項の規定により第百三十三条の五第一号、第二号及び第四号から第八号までに掲げる事項については、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める事項を調査しなければならない。
法第三十五条の十七の八第四項の規定により、クレジットカード番号等取扱契約締結事業者は次に掲げる措置を講じなければならない。
法第三十五条の十七の八第五項の規定により、同条第一項の規定による調査として、第百三十三条の五各号に掲げる事項の調査を行い、クレジットカード番号等取扱契約を締結したときは、次に掲げる事項の記録を、書面又は電磁的方法をもつて作成し、第一号及び第二号に掲げる事項にあつては、第百三十三条の五各号に掲げる事項ごとに当該調査の後最初に行う法第三十五条の十七の八第三項の規定による調査に関する記録の作成を終えるまでの間(当該調査に係る加盟店とのクレジットカード番号等取扱契約が終了したときにあつては、当該終了の日から五年間)、第三号に掲げる事項にあつては、当該加盟店とのクレジットカード番号等取扱契約が終了した日から五年間保存しなければならない。
2法第三十五条の十七の八第五項の規定により、同条第三項の規定による調査として、第百三十三条の七の規定による調査を行つたときは、各事項ごとに、次に掲げる事項の記録を、書面又は電磁的方法をもつて作成し、各事項ごとに当該調査の後最初に行う調査に関する記録の作成を終えるまでの間(当該調査に係る加盟店とのクレジットカード番号等取扱契約が終了したときにあつては、当該終了の日から五年間)保存しなければならない。
3法第三十五条の十七の八第五項の規定により、同条第三項の規定による調査として、第百三十三条の八第一号の規定による調査を行つたときは、第百三十三条の五第一号及び第二号に掲げる事項のうち変更があつた事項の記録を、書面又は電磁的記録をもつて作成し、当該記録を新たに作成するまでの間(当該調査に係る加盟店とのクレジットカード番号等取扱契約が終了したときにあつては、当該終了の日から五年間)保存しなければならない。
4法第三十五条の十七の八第五項の規定により、同条第三項の規定による調査として、第百三十三条の八第二号から第六号までの規定による調査を行つたときは、第二項各号に掲げる事項の記録を、書面又は電磁的方法をもつて作成し、作成後五年間保存しなければならない。
クレジットカード番号等取扱契約締結事業者は、法第三十五条の十七の九の規定によりその取り扱うクレジットカード番号等に関する情報の安全管理、従業者の監督及び当該情報の取扱いを委託する場合には、その委託先の監督について、当該情報の漏えい、滅失又は毀損の防止を図るために必要かつ適切な措置を講じなければならない。
法第三十五条の十七の十三の規定による公示は、官報に掲載してするものとする。
法第三十五条の十七の十四の規定による届出は、様式第十三による届出書を提出してしなければならない。
法第三十五条の十七の十五の経済産業省令で定める基準は、次のとおりとする。
法第三十五条の十八の申請書は、様式第二十七によるものとする。
2令第三十一条第二項の経済産業省令で定める書類は、次のとおりとする。
法第三十五条の二十第一項の経済産業省令で定めるものは、次に掲げる情報とする。
2法第三十五条の二十第二項の経済産業省令で定めるものは、次に掲げる情報とする。
次の表の第一欄に掲げる者は、同表の第二欄に掲げる書類を同表の第三欄に掲げる期限により、同表第四欄に掲げる者に提出しなければならない。
法第四十一条第七項に規定する職員の身分を示す証明書は、様式第三十二のとおりとする。
法第四十二条第一項又は法第四十四条第一項の規定による意見の聴取は、経済産業大臣若しくはその指名する職員又は経済産業局長若しくはその指名する職員が議長として主宰する意見聴取会によつて行う。
2経済産業大臣又は経済産業局長は、意見聴取会を開こうとするときは、その期日の二十日前までに、件名、意見聴取会の期日及び場所並びに事案の要旨を異議申立人又は審査請求人及び参加人に通知し、かつ、告示しなければならない。
3利害関係人(参加人を除く。)として意見聴取会に出席して意見を述べようとする者は、意見聴取会の期日の十日前までに、次に掲げる事項を記載した書面を経済産業大臣又は経済産業局長に届け出なければならない。
4経済産業大臣又は経済産業局長は、前項の規定による届出をした者のうちから、意見聴取会に出席して意見を述べることができる者を指定し、意見聴取会の期日の三日前までに、その指定した者に対し、その旨を通知するものとする。
5意見聴取会においては、異議申立人若しくは審査請求人、参加人、前項の規定による指定を受けた者又はこれらの代理人以外の者は、意見を述べることができない。
6異議申立人若しくは審査請求人、参加人又は第四項の規定による指定を受けた者の代理人は、その代理権を証する書類を議長に提出しなければならない。
7意見聴取会に出席して意見を述べる者が事案の範囲を超えて発言するとき、又は意見聴取会に出席している者が意見聴取会の秩序を乱し、若しくは不穏な言動をするときは、議長は、これらの者に対し、その発言を禁止し、又は退場を命ずることができる。
8議長は、必要があると認めるときは、意見聴取会を延期し、又は続行することができる。この場合は、議長は、次回の期日及び場所を定め、異議申立人若しくは審査請求人、参加人又は第四項の規定による指定を受けた者に通知し、かつ、告示しなければならない。
9議長は意見聴取会について次に掲げる事項を記載した調書を作成し、これに署名押印しなければならない。
10異議申立人若しくは審査請求人又はこれらの代理人は前項に規定する調書を閲覧することができる。参加人、第四項の規定による指定を受けた者その他書面をもつて当該事案について利害関係があることを疎明した者及びその代理人も、同様とする。
行政手続法第十五条第一項の規定による通知は、聴聞を行うべき期日の二十一日前までに行わなければならない。
次の申請、届出及び報告は、その申請者、届出者又は報告者の主たる営業所の所在地を管轄する経済産業局長を経由してしなければならない。ただし、当該申請、届出及び報告を情報通信技術活用法第六条第一項の規定により行う場合は、この限りでない。
令第三十五条第四項の都道府県知事の報告は、当該都道府県の区域を管轄する経済産業局長を経由してしなければならない。
令別表第一の二第二号及び別表第一の三第二号の経済産業省令・内閣府令で定める方法は、次の各号に掲げる治療について、それぞれ当該各号に定めるものとする。
この省令は、平成十年四月一日から施行する。
この省令は、平成十二年四月一日から施行する。
この省令の施行前に和議法(大正十一年法律第七十二号)による和議開始の申立てをした会社が発行した社債券については、なお従前の例による。
この省令は、平成十四年四月一日から施行する。
この省令は、平成十七年四月一日から施行する。
この省令の施行の前に割賦販売法第十一条及び第三十五条の三の二の許可を受けた者の帳簿の備付け及び保存については、当分の間、なお従前の例によることができる。
この省令は、会社法の施行の日(平成十八年五月一日)から施行する。
この省令は、証券取引法等の一部を改正する法律の施行の日(平成十九年九月三十日)から施行する。
この省令は、特定商取引に関する法律及び割賦販売法の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日から施行する。ただし、第二条の規定は、改正法附則第一条第三号に掲げる規定の施行の日から施行する。
この省令の施行の際既に第一条の規定による改正後の割賦販売法施行規則(以下「新省令」という。)第四十条第二項第二号に掲げる者に相当する者及び同号に規定する親族に相当する者の年収を合算して算定することにつき同項の規定の例により当該親族に相当する者から得ている同意又は同条第三項第二号に掲げる者に相当する者及び同号に規定する親族に相当する者の預貯金を合算して算定することにつき同項の規定の例により当該親族に相当する者から得ている同意は、それぞれ同条第二項の規定により同項第二号に掲げる者及び同号に規定する親族の年収を合算して算定することにつき当該親族から得た同意又は同条第三項の規定により同項第二号に掲げる者及び同号に規定する親族の預貯金を合算して算定することにつき当該親族から得た同意とみなす。
この省令の施行の際既に新省令第四十条第二項第三号に掲げる者に相当する者及び当該者の配偶者に相当する者の年収を合算して算定することにつき同項の規定の例により当該配偶者に相当する者から得ている同意又は同条第三項第三号に掲げる者に相当する者及び当該者の配偶者に相当する者の預貯金を合算して算定することにつき同項の規定の例により当該配偶者に相当する者から得ている同意は、それぞれ同条第二項の規定により同項第三号に掲げる者及び当該者の配偶者との年収を合算して算定することにつき当該配偶者から得た同意又は同条第三項の規定により同項第三号に掲げる者及び当該者の配偶者との預貯金を合算して算定することにつき当該配偶者から得た同意とみなす。
包括信用購入あっせん業者に相当する者が、改正法の施行前に、次に掲げる事項を官報に公告し、かつ、知れている利用者又は購入者若しくは役務の提供を受ける者に相当する者に対し次に掲げる事項を通知した場合において、当該利用者又は購入者若しくは役務の提供を受ける者に相当する者が第二号に規定する一定の期間内に第一号に掲げる事項について異議を述べなかったときは、改正法第三条の規定による改正後の割賦販売法(以下「新法」という。)第三十条の六において読み替えて準用する新法第四条の二の承諾(新法第三十条の二の三第一項から第三項までに規定する書面に記載すべき事項(改正法第三条の規定による改正前の割賦販売法(以下「旧法」という。)第三十条の二第一項から第三項までに規定する書面に記載すべき事項を除く。)に係るものに限る。)があったものとみなす。
2前項第二号の期間は、一月を下ってはならない。
包括信用購入あっせん関係販売業者又は包括信用購入あっせん関係役務提供事業者に相当する者が、改正法の施行前に、次に掲げる事項を官報に公告し、かつ、知れている利用者又は購入者若しくは役務の提供を受ける者に相当する者に対し次に掲げる事項を通知した場合において、当該利用者又は購入者若しくは役務の提供を受ける者に相当する者が第二号に規定する一定の期間内に第一号に掲げる事項について異議を述べなかったときは、新法第三十条の六において読み替えて準用する新法第四条の二の承諾(新法第三十条の二の三第四項に規定する書面に記載すべき事項(旧法第三十条の二第四項に規定する書面に記載すべき事項を除く。)に係るものに限る。)があったものとみなす。
2前項第二号の期間は、一月を下ってはならない。
改正法の施行の日から起算して六月間は、新省令第百四条第一項中「登録個別信用購入あつせん業者をいう。」とあるのは、「登録個別信用購入あつせん業者及び法第三十五条の三の二十四第一項の申請書を提出した個別信用購入あつせん業者(法第三十五条の三の二十四第一項の登録又は登録の拒否の処分を受けた個別信用購入あつせん業者を除く。)をいう。」と読み替えるものとする。
包括信用購入あっせん業者又は個別信用購入あっせん業者は、当該包括信用購入あっせん業者又は当該個別信用購入あっせん業者と特定信用情報提供契約を締結している特定信用情報提供等業務を行う者が新法第三十五条の三の三十六第一項の指定を受けた場合には、新法第三十五条の三の五十六第一項の規定にかかわらず、当該特定信用情報提供等業務を行う者に対し、新法第三十五条の三の三十六第一項の指定を受けた時前に締結された包括信用購入あっせん関係受領契約又は個別信用購入あっせん関係受領契約に係る新省令第百十八条第一項第五号から第七号まで並びに同条第二項第二号ニ及びホに掲げる事項の提供を行わないことができる。ただし、この場合において、加入包括信用購入あっせん業者又は加入個別信用購入あっせん業者は当該事項を得るように努め、当該事項を得たときは、遅滞なく、加入指定信用情報機関に当該事項を提供しなければならない。
包括信用購入あっせん業者は、当該包括信用購入あっせん業者と特定信用情報提供契約を締結している特定信用情報提供等業務を行う者が、新法第三十五条の三の三十六第一項の指定を受けた時前にカード等を交付し又は付与している購入者又は役務の提供を受ける者を相手方とする包括信用購入あっせん関係受領契約を当該特定信用情報提供等業務を行う者が同項の指定を受けた時以後に締結した場合には、新法第三十五条の三の五十六第二項の規定にかかわらず、加入指定信用情報機関に対し、新省令第百十八条第一項第五号から第七号までに掲げる事項の提供を行わないことができる。ただし、この場合において、加入包括信用購入あっせん業者は当該事項を得るように努め、当該事項を得たときは、遅滞なく、加入指定信用情報機関に当該事項を提供しなければならない。
新省令第百十八条第二項第一号イ及び第二号イの規定は、購入者等が一年間に支払うことが見込まれる額を加入指定信用情報機関に提供しない加入包括信用購入あっせん業者及び加入個別信用購入あっせん業者については、改正法附則第一条第三号に掲げる規定の施行の日までの間は、適用しない。
新法第三十五条の三の五十七第二項の規定は、加入包括信用購入あっせん業者が新省令第百十九条第二項の規定により新法第三十五条の三の五十七第二項各号に掲げる同意を購入者等から書面又は電磁的方法により包括的に得ようとする場合であって、当該加入包括信用購入あっせん業者が当該購入者等から同意を得ようとする包括信用購入あっせん関係受領契約が次に掲げる時前に当該加入包括信用購入あっせん業者がカード等を交付し又は付与している当該購入者等を相手方とするものである場合は、適用しない。
この省令の施行の前に新省令第百三十三条第一項の規定の例により講じた措置は、同項の規定により講じた措置とみなす。
この省令は、出入国管理及び難民認定法及び日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法の一部を改正する等の法律(以下「改正法」という。)の施行の日(平成二十四年七月九日)から施行する。ただし、本則中第百十八条第一項の改正規定(同項第六号の改正規定中「運転免許証の番号」を「運転免許証等(運転免許証又は運転経歴証明書をいう。以下この号において同じ。)の番号」に、「、運転免許証」を「、運転免許証等」に、「当該運転免許証」を「当該運転免許証等」に改める部分及び同項第七号の改正規定中「又は外国人登録証明書」を「、在留カード又は特別永住者証明書」に改める部分を除く。)は、平成二十五年四月一日から施行する。
平成二十四年四月一日前に交付された運転経歴証明書に対するこの省令による改正後の割賦販売法施行規則(以下「新規則」という。)第百十八条第一項第六号の規定の適用については、なお従前の例による。
新規則第百十八条第一項第七号の適用については、中長期在留者が所持する外国人登録証明書は在留カードとみなし、特別永住者が所持する外国人登録証明書は特別永住者証明書とみなす。
2前項の規定により外国人登録証明書が在留カードとみなされる期間は改正法附則第十五条第二項各号に定める期間とし、特別永住者証明書とみなされる期間は改正法附則第二十八条第二項各号に定める期間とする。
この命令は、割賦販売法の一部を改正する法律(平成二十八年法律第九十九号)の施行の日から施行する。ただし、第百四十二条の改正規定については、特定商取引に関する法律の一部を改正する法律(平成二十八年法律第六十号)の施行の日(平成二十九年十二月一日)から施行する。
この命令による改正後の割賦販売法施行規則第百三十六条表第一項及び様式第二十八の規定は、この命令の施行の日以後に終了する事業年度に係る提出書類から適用し、同日前に終了する事業年度に係る提出書類については、なお従前の例による。
この省令は、公布の日から施行する。
この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類(第九十二条による改正前の電気事業法等の一部を改正する等の法律の施行に伴う経過措置に関する省令様式第十三を除く。)は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。
2この省令の施行の際現にある旧様式による用紙(第九十二条による改正前の電気事業法等の一部を改正する等の法律の施行に伴う経過措置に関する省令様式第十三を除く。)については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
この省令は、会社法の一部を改正する法律の施行の日(令和三年三月一日。次条において「施行日」という。)から施行する。
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