統合幕僚学校組織規則昭和三十六年総理府令第四十号
統合幕僚学校(以下「学校」という。)は、東京都に置く。
学校に、次の二課及び一室並びに国際平和協力センターを置く。
企画室は、次に掲げる事務をつかさどる。
総務課は、次に掲げる事務をつかさどる。
教育課は、次に掲げる事務(国際平和協力センターの所掌に属するものを除く。)をつかさどる。
国際平和協力センターは、次に掲げる事務のうち自衛隊法(昭和二十九年法律第百六十五号)第三条第二項第二号の自衛隊の活動に関するものをつかさどる。
課に課長を、室に室長を、国際平和協力センターにセンター長を置く。
2課長若しくは室長又はセンター長は、校長の命を受け、課務若しくは室務又は国際平和協力センターの事務を掌理する。
この省令に定めるもののほか、学校の内部組織に関し必要な事項は、防衛大臣が定める。
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