公共用地の取得に関する特別措置法施行令昭和三十六年政令第二百八十五号
公共用地の取得に関する特別措置法(以下「法」という。)第二条第二号に規定する政令で定める主要な区間は、複線以上の区間又は電化区間とする。
2法第二条第四号に規定する政令で定める主要なものは、道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第四十八条の二第一項若しくは第二項の規定による指定を受けた道路、都市計画において定められた路面の幅員二十メートル以上の道路若しくは面積六千平方メートル以上の駅前広場又は鉄道事業法(昭和六十一年法律第九十二号)による鉄道事業者が設置する鉄道、独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構が設置する鉄道若しくは軌道(併用軌道を除く。)若しくは軌道法(大正十年法律第七十六号)による軌道(併用軌道を除く。)で複線以上のものとする。
3二以上の駅前広場で相互にその機能を補足するものは、前項の規定の適用については一の駅前広場とみなす。
4法第二条第五号に規定する政令で定める主要な施設は、電話に関する現業事務を取り扱う電気通信事業法(昭和五十九年法律第八十六号)第百二十条第一項に規定する認定電気通信事業者の事業所とし、同号に規定する政令で定める主要な市外通話幹線路は、同軸ケーブル、光ファイバ又は極超短波による伝送方式の市外通話幹線路とする。
5法第二条第六号に規定する政令で定める二級河川は、当該二級河川の水系に属する河川の流域面積の合計が二万ヘクタール以上である場合における当該二級河川とする。
6法第二条第六号に規定する政令で定める主要な治水施設は、堤防又は五百万立方メートル以上の洪水調節容量を有するダム及び貯水池とし、同号に規定する政令で定める大規模な利水施設は、独立行政法人水資源機構が設置する独立行政法人水資源機構法(平成十四年法律第百八十二号)による水資源開発施設で、一日につき十万立方メートル以上の原水を供給する能力を有するもの又は水道法(昭和三十二年法律第百七十七号)による水道事業若しくは水道用水供給事業若しくは工業用水道事業法(昭和三十三年法律第八十四号)による工業用水道事業の用に供する取水、貯水、導水、浄水、送水若しくは配水のための施設で、当該各事業のため一日につき十万立方メートル以上の水を供給する能力を有するもの(管にあつては、内径九百ミリメートル以上のものに限る。)とする。
7法第二条第七号に規定する政令で定める主要なものは、最大出力五万キロワツト以上の水力若しくは火力の発電施設若しくは当該水力の発電施設の運営上密接な関連を有する水力の発電施設又は使用電圧十万ボルト以上の送電変電施設若しくは使用電圧十万ボルト以上で容量十万キロボルトアンペア以上の変電施設に直結する使用電圧六万ボルト以上十万ボルト未満の送電施設とする。
8法第二条第八号に規定する政令で定めるものは、次に掲げるものとする。
法第二十条第一項の裁決があつた場合においては、土地収用法施行令(昭和二十六年政令第三百四十二号)第一条の十五中「補償金等を」とあるのは「仮補償金等(公共用地の取得に関する特別措置法(昭和三十六年法律第百五十号)第二十一条第一項の規定による仮補償金並びに同法第三十三条の規定による清算金及び清算金に対する利息をいう。以下同じ。)を」と、同令第一条の十六、第一条の十七第一項、第一条の十八第一項各号列記以外の部分、第一条の十九及び第一条の二十中「補償金等」とあるのは「仮補償金等」とする。
削除
法第四十五条の規定による技術的読替えは、次の各号に掲げる場合に応じ、それぞれ当該各号に掲げる表のとおりとする。
法第四十七条第一項の規定による申出は、その申出に係る措置が法第四十六条の規定による要求をする場合において必要とするものであるときは、次の各号に掲げる事項を記載した書面を都道府県知事に提出してしなければならない。
2法第四十七条第一項の規定による申出は、その申出に係る措置が対償と相まつて実施されることを必要とするものであるときは、次の各号に掲げる事項を記載した書面を都道府県知事に提出してしなければならない。
3前項の申出は、対償の給付の完了の日から起算して六月を経過する日前にしなければならない。ただし、当該期限が経過した後においても、都道府県知事がその遅滞について容認すべき理由があると認めたときは、この限りでない。
法第四十七条第三項の生活再建計画においては、生活再建又は環境整備のための措置について、その具体的内容、実施主体、費用負担の区分その他必要な事項を定めるものとする。
2都道府県知事は、生活再建計画を作成したときは、すみやかに、法第四十七条第一項の規定による申出をした者又はその代表者及び生活再建計画に定められた実施主体に生活再建計画に定められた事項を通知しなければならない。
この政令は、公布の日から施行する。
この政令は、法の施行の日(昭和四十年四月一日)から施行する。
この政令は、公布の日から施行する。
この政令は、土地収用法の一部を改正する法律(昭和四十二年法律第七十四号)の施行の日(昭和四十三年一月一日)から施行する。
この政令は、法の施行の日(昭和四十四年六月十四日)から施行する。
この政令は、法の施行の日(昭和五十年十一月一日)から施行する。
この政令は、昭和六十年四月一日から施行する。
この政令は、昭和六十二年四月一日から施行する。
この政令は、土地収用法の一部を改正する法律の施行の日(平成十四年七月十日)から施行する。
この政令の施行前にした特定公共事業の認定の申請に係る手数料の額については、第三条の規定による改正後の公共用地の取得に関する特別措置法施行令第二条第一項の規定にかかわらず、なお従前の例による。
この政令は、平成十五年十月一日から施行する。
この政令は、公布の日から施行する。ただし、附則第八条から第四十三条までの規定及び附則第四十四条の規定(国土交通省組織令(平成十二年政令第二百五十五号)第七十八条第四号の改正規定に係る部分に限る。)は、平成十五年十月一日から施行する。
この政令は、平成十七年四月一日から施行する。
この政令の施行前にした国土交通大臣に対する特定公共事業の認定の申請に係る手数料の額については、第二条の規定による改正後の公共用地の取得に関する特別措置法施行令第二条第一項の規定にかかわらず、なお従前の例による。
この政令は、平成二十三年四月一日から施行する。
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