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割賦販売法附則 第五条(営業保証金に関する経過措置) | LexCard
トップ›割賦販売法›附則 第五条

割賦販売法昭和三十六年法律第百五十九号

附則 第五条(営業保証金に関する経過措置)改正あり

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附則

附則 第六条(罰則に関する経過措置)

この法律の施行前にした行為及び前二条の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附則 第七条(政令への委任)

附則第三条から前条までに規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。

附則 第八条(検討)

政府は、この法律の施行後五年を経過した場合において、この法律による改正後の特定商取引に関する法律及び割賦販売法の規定の施行の状況について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。

附則 第一条(施行期日)

この法律は、消費者庁及び消費者委員会設置法(平成二十一年法律第四十八号)の施行の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

一附則第九条の規定この法律の公布の日
附則 第四条(処分等に関する経過措置)

この法律の施行前にこの法律による改正前のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。以下「旧法令」という。)の規定によりされた免許、許可、認可、承認、指定その他の処分又は通知その他の行為は、法令に別段の定めがあるもののほか、この法律の施行後は、この法律による改正後のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。以下「新法令」という。)の相当規定によりされた免許、許可、認可、承認、指定その他の処分又は通知その他の行為とみなす。

2この法律の施行の際現に旧法令の規定によりされている免許の申請、届出その他の行為は、法令に別段の定めがあるもののほか、この法律の施行後は、新法令の相当規定によりされた免許の申請、届出その他の行為とみなす。

3この法律の施行前に旧法令の規定により報告、届出、提出その他の手続をしなければならない事項で、この法律の施行日前にその手続がされていないものについては、法令に別段の定めがあるもののほか、この法律の施行後は、これを、新法令の相当規定によりその手続がされていないものとみなして、新法令の規定を適用する。

附則 第五条(命令の効力に関する経過措置)

旧法令の規定により発せられた内閣府設置法第七条第三項の内閣府令又は国家行政組織法第十二条第一項の省令は、法令に別段の定めがあるもののほか、この法律の施行後は、新法令の相当規定に基づいて発せられた相当の内閣府設置法第七条第三項の内閣府令又は国家行政組織法第十二条第一項の省令としての効力を有するものとする。

附則 第八条(罰則の適用に関する経過措置)

この法律の施行前にした行為及びこの法律の附則においてなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附則 第九条(政令への委任)

附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。

附則 第一条(施行期日)

この法律は、公布の日から起算して一月を経過した日から施行する。

附則 第一条(施行期日)

この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

一第二条の規定並びに附則第五条、第七条、第十条、第十二条、第十四条、第十六条、第十八条、第二十条、第二十三条、第二十八条及び第三十一条第二項の規定公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日
附則 第一条(施行期日)

この法律は、行政不服審査法(平成二十六年法律第六十八号)の施行の日から施行する。

附則 第五条(経過措置の原則)

行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てであってこの法律の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの法律の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、この附則に特別の定めがある場合を除き、なお従前の例による。

附則 第六条(訴訟に関する経過措置)

この法律による改正前の法律の規定により不服申立てに対する行政庁の裁決、決定その他の行為を経た後でなければ訴えを提起できないこととされる事項であって、当該不服申立てを提起しないでこの法律の施行前にこれを提起すべき期間を経過したもの(当該不服申立てが他の不服申立てに対する行政庁の裁決、決定その他の行為を経た後でなければ提起できないとされる場合にあっては、当該他の不服申立てを提起しないでこの法律の施行前にこれを提起すべき期間を経過したものを含む。)の訴えの提起については、なお従前の例による。

2この法律の規定による改正前の法律の規定(前条の規定によりなお従前の例によることとされる場合を含む。)により異議申立てが提起された処分その他の行為であって、この法律の規定による改正後の法律の規定により審査請求に対する裁決を経た後でなければ取消しの訴えを提起することができないこととされるものの取消しの訴えの提起については、なお従前の例による。

3不服申立てに対する行政庁の裁決、決定その他の行為の取消しの訴えであって、この法律の施行前に提起されたものについては、なお従前の例による。

附則 第九条(罰則に関する経過措置)

この法律の施行前にした行為並びに附則第五条及び前二条の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附則 第十条(その他の経過措置の政令への委任)

附則第五条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。

附則 第一条(施行期日)

この法律は、公布の日から起算して一年六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

附則 第一条(施行期日)

この法律は、公布の日から起算して一年六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

一附則第十一条の規定公布の日
二第三十五条の三の十二の改正規定及び第三十五条の三の十三第七項の改正規定並びに附則第六条及び第七条の規定特定商取引に関する法律の一部を改正する法律(平成二十八年法律第六十号)の施行の日
附則 第二条(包括信用購入あっせんに係る書面の交付等に関する経過措置)

この法律による改正後の割賦販売法(以下「新法」という。)第三十条の二の三第四項及び第五項の規定は、この法律の施行の日(以下「施行日」という。)以後に締結した契約で、新法第二条第三項に規定する包括信用購入あっせんに係る販売又は提供の方法により商品若しくは権利を販売し、又は役務を提供するものについて適用し、施行日前に締結した契約で、この法律による改正前の割賦販売法(以下「旧法」という。)第二条第三項に規定する包括信用購入あっせんに係る販売又は提供の方法により商品若しくは権利を販売し、又は役務を提供するものについては、なお従前の例による。

附則 第三条(登録包括信用購入あっせん業者又は登録個別信用購入あっせん業者の変更登録の申請に関する経過措置)

施行日前にされた旧法第三十三条の三第一項又は第三十五条の三の二十八第一項の規定による変更登録の申請であって、施行日において登録又は登録の拒否の処分がされていないものは、施行日にそれぞれ新法第三十三条の三第一項又は第三十五条の三の二十八第一項の規定によりされた変更の届出とみなす。

附則 第四条(登録包括信用購入あっせん業者に対する命令等に関する経過措置)

施行日前に旧法第三十一条に規定する登録包括信用購入あっせん業者が旧法第三十四条第一項の規定による命令を受け、旧法第三十四条の二第一項若しくは第二項の規定により登録を取り消され、又は旧法第三十四条の三第一項第二号の規定により登録を消除されたときにおける旧法第三十五条第一項の規定による契約の解除については、なお従前の例による。

附則 第五条(営業保証金に関する経過措置)

この法律の施行の際現に旧法第三十五条の二第一項の規定に基づく営業保証金の取戻しに関する手続を行っている者についての当該営業保証金の取戻しについては、なお従前の例による。

2この法律の施行の際現に旧法第三十五条の三において準用する旧法第二十一条第一項の規定に基づく権利の実行に関する手続を行っている者についての当該権利の実行については、なお従前の例による。

3この法律の施行の際現に旧法第三十五条の三において準用する旧法第十六条第一項の規定により営業保証金を供託している者(第一項の旧法第三十五条の二第一項(同項前段に限る。)の規定に基づく営業保証金の取戻しに関する手続を行っている者を除く。)は、当該供託に係る営業保証金を取り戻すことができる。

4前項の規定による営業保証金の取戻しは、施行日前に当該営業保証金につき旧法第三十五条の三において準用する旧法第二十一条第一項の権利を有していた者に対し、六月を下らない一定期間内に申し出るべき旨を公告し、その期間内にその申出がなかった場合でなければ、することができない。ただし、施行日から十年を経過したときは、この限りでない。

5前項に規定するもののほか、第三項の規定による営業保証金の取戻しに関し必要な事項は、法務省令・経済産業省令で定める。

6施行日前に旧法第三十一条に規定する登録包括信用購入あっせん業者と旧法第二条第三項に規定する包括信用購入あっせんに係る契約を締結した販売業者又は役務提供事業者(第四項の規定による公告がされたときは同項の申出をした者に限る。)は、その契約によって生じた債権(第四項の規定による公告がされたときは同項の申出に係るものに限る。)に関し、当該登録包括信用購入あっせん業者が供託した営業保証金について、その債権の弁済を受ける権利を有する。

7前項の権利の実行に関し必要な事項は、政令で定める。

附則 第六条(通常必要とされる分量を著しく超える商品の販売契約等に係る個別信用購入あっせん関係受領契約の申込みの撤回等に関する経過措置)

新法第三十五条の三の十二の規定は、附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日(以下この条及び次条において「第二号施行日」という。)前に旧法第三十五条の三の二第一項に規定する個別信用購入あっせん業者が受けた申込みで、旧法第三十五条の三の十第一項第三号若しくは第六号の個別信用購入あっせん関係販売契約若しくは個別信用購入あっせん関係役務提供契約に係る旧法第三十五条の三の三第一項に規定する個別信用購入あっせん関係受領契約に係るもの若しくは第二号施行日以後当該申込みに係る契約が締結された場合における当該契約又は第二号施行日前に締結された契約で、旧法第三十五条の三の十第一項第三号若しくは第六号の個別信用購入あっせん関係販売契約若しくは個別信用購入あっせん関係役務提供契約に係る旧法第三十五条の三の三第一項に規定する個別信用購入あっせん関係受領契約については、適用しない。

附則 第七条(個別信用購入あっせん関係受領契約の申込み又はその承諾の意思表示の取消しに関する経過措置)

新法第三十五条の三の十三第七項(新法第三十五条の三の十四第三項、第三十五条の三の十五第三項及び第三十五条の三の十六第二項において準用する場合を含む。)の規定は、第二号施行日以後にした新法第三十五条の三の三第一項に規定する個別信用購入あっせん関係受領契約の申込み又はその承諾の意思表示に係る取消権について適用し、第二号施行日前にした旧法第三十五条の三の三第一項に規定する個別信用購入あっせん関係受領契約の申込み又はその承諾の意思表示に係る取消権については、なお従前の例による。

附則 第八条(クレジットカード番号等取扱契約締結事業者の登録に関する経過措置)

新法第三十五条の十七の二の規定は、この法律の施行の際現に新法第三十五条の十七の五第一項第八号に規定するクレジットカード番号等取扱契約の締結を業として行っている者については、施行日から六月を経過する日(その日までに新法第三十五条の十七の三第一項の申請書を提出した場合には、その申請につき登録又は登録の拒否の処分がある日)までの間、適用しない。

附則 第九条(認定割賦販売協会の認定に関する経過措置)

施行日前に旧法第三十五条の十八第一項の規定によりされた認定は、新法第三十五条の十八第一項の規定によりされた認定とみなす。

附則 第十条(罰則に関する経過措置)

この法律(附則第一条第二号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附則 第十一条(政令への委任)

附則第二条から前条までに規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。

附則 第十二条(検討)

政府は、施行日以後五年を経過した場合において、新法の規定の施行の状況について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。

附則 第一条(施行期日)

この法律は、公布の日から起算して三月を経過した日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

一第四十条、第五十九条、第六十一条、第七十五条(児童福祉法第三十四条の二十の改正規定に限る。)、第八十五条、第百二条、第百七条(民間あっせん機関による養子縁組のあっせんに係る児童の保護等に関する法律第二十六条の改正規定に限る。)、第百十一条、第百四十三条、第百四十九条、第百五十二条、第百五十四条(不動産の鑑定評価に関する法律第二十五条第六号の改正規定に限る。)及び第百六十八条並びに次条並びに附則第三条及び第六条の規定公布の日
附則 第二条(行政庁の行為等に関する経過措置)

この法律(前条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条及び次条において同じ。)の施行の日前に、この法律による改正前の法律又はこれに基づく命令の規定(欠格条項その他の権利の制限に係る措置を定めるものに限る。)に基づき行われた行政庁の処分その他の行為及び当該規定により生じた失職の効力については、なお従前の例による。

附則 第三条(罰則に関する経過措置)

この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附則 第七条(検討)

政府は、会社法(平成十七年法律第八十六号)及び一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(平成十八年法律第四十八号)における法人の役員の資格を成年被後見人又は被保佐人であることを理由に制限する旨の規定について、この法律の公布後一年以内を目途として検討を加え、その結果に基づき、当該規定の削除その他の必要な法制上の措置を講ずるものとする。

附則 第一条(施行期日)

この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

附則 第二条(包括信用購入あっせん関係受領契約に関する情報の提供等に関する経過措置)

この法律による改正後の割賦販売法(以下「新法」という。)第三十条の二の三第一項及び第二項の規定は、この法律の施行の日(以下「施行日」という。)以後に締結する同条第一項に規定する包括信用購入あっせん関係受領契約について適用し、施行日前に締結したこの法律による改正前の割賦販売法(以下「旧法」という。)第三十条の二の三第一項に規定する包括信用購入あっせん関係受領契約についての書面の交付については、なお従前の例による。

2新法第三十条の二の三第六項の規定は、施行日以後に締結する同条第五項に規定する契約について適用し、施行日前に締結した旧法第三十条の二の三第四項に規定する契約についての書面の交付については、なお従前の例による。

附則 第三条(包括信用購入あっせん関係受領契約に係る契約の解除等の制限に関する経過措置)

新法第三十条の二の四第一項の規定は、施行日以後に締結する新法第三十条の二の三第一項に規定する包括信用購入あっせん関係受領契約について適用し、施行日前に締結した旧法第三十条の二の三第一項に規定する包括信用購入あっせん関係受領契約についての催告については、なお従前の例による。

附則 第四条(カード等の交付等の禁止の廃止に関する経過措置)

旧法第三十四条第一項の規定による命令は、新法の規定の適用については、新法第三十四条の二第二項の規定による命令であって新法第二条第三項第一号に規定するカード等を交付し又は付与してはならない旨の命令を含むものとみなす。

2旧法第三十四条の二第一項(第二号及び第三号に係る部分に限る。)の規定による登録の取消しは、新法の規定の適用については、新法第三十四条の二第一項の規定による登録の取消しとみなす。

附則 第五条(罰則に関する経過措置)

この法律の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附則 第六条(政令への委任)

附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。

附則 第七条(検討)

政府は、この法律の施行後五年を目途として、この法律による改正後の規定の実施状況を勘案し、必要があると認めるときは、当該規定について検討を加え、その結果に応じて必要な措置を講ずるものとする。

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