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割賦販売法附則 第四条 | LexCard
トップ›割賦販売法›附則 第四条

割賦販売法昭和三十六年法律第百五十九号

附則 第四条

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第五章 罰則

第四十九条の二

クレジットカード番号等取扱業者若しくはクレジットカード番号等取扱受託業者又はこれらの役員若しくは職員若しくはこれらの職にあつた者が、その業務に関して知り得たクレジットカード番号等を自己若しくは第三者の不正な利益を図る目的で、提供し、又は盗用したときは、三年以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金に処する。

2人を欺いてクレジットカード番号等を提供させた者も、前項と同様とする。クレジットカード番号等を次の各号のいずれかに掲げる方法で取得した者も、同様とする。

一クレジットカード番号等が記載され、又は記録された人の管理に係る書面又は記録媒体の記載又は記録について、その承諾を得ずにその複製を作成すること。
二不正アクセス行為(不正アクセス行為の禁止等に関する法律(平成十一年法律第百二十八号)第二条第四項に規定する不正アクセス行為をいう。)を行うこと。

3正当な理由がないのに、有償で、クレジットカード番号等を提供し、又はその提供を受けた者も、第一項と同様とする。正当な理由がないのに、有償で提供する目的で、クレジットカード番号等を保管した者も、同様とする。

4前三項の規定は、刑法その他の罰則の適用を妨げない。

第五十条

次の各号のいずれかに該当する場合には、当該違反行為をした者は、二年以下の拘禁刑若しくは三百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。情を知つて、第二号又は第三号の違反行為をした者から特定信用情報の提供を受けた者も、同様とする。

一第三十五条の三の三十九(第三十五条の三の四十七第四項において準用する場合を含む。)の規定に違反して秘密を漏らし、又は盗用したとき。
二第三十五条の三の五十九第一項の規定に違反して支払能力調査以外の目的のために加入指定信用情報機関に特定信用情報の提供を依頼し、又は加入指定信用情報機関から提供を受けた特定信用情報を支払能力調査以外の目的に使用し、若しくは第三者に提供したとき。
三第三十五条の三の五十九第二項の規定に違反して加入指定信用情報機関から提供を受けた特定信用情報を使用し、又は第三者に提供したとき。
第五十一条

次の各号のいずれかに該当する場合には、当該違反行為をした許可割賦販売業者、登録包括信用購入あつせん業者、登録少額包括信用購入あつせん業者、登録個別信用購入あつせん業者又は第三十五条の三の六十一の許可を受けた者の代表者、代理人、使用人その他の従業者は、二年以下の拘禁刑若しくは三百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。

一第二十条第一項(第三十五条の三の六十二において準用する場合を含む。)の規定による命令に違反したとき。
二第二十三条第二項(第三十五条の三の六十二において準用する場合を含む。)の規定による命令に違反したとき。
三第三十四条の二第二項の規定による命令に違反したとき。
四第三十五条の二の十四第二項の規定による命令に違反したとき。
五第三十五条の三の三十二第二項の規定による命令に違反したとき。
第五十一条の二

第三十五条の十四第二項の規定による命令に違反した指定受託機関の代表者、代理人、使用人その他の従業者は、一年以下の拘禁刑若しくは百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。

第五十一条の三

第三十七条の規定に違反して、業として、カード等を譲り受け、又は資金の融通に関してカード等の提供を受けた場合には、当該違反行為をした者は、一年以下の拘禁刑又は百万円以下の罰金に処する。

第五十一条の四

第三十五条の二十二の規定に違反した場合には、当該違反行為をした者は、一年以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金に処する。

第五十一条の五

次の各号のいずれかに該当する場合には、当該違反行為をした登録包括信用購入あつせん業者、登録少額包括信用購入あつせん業者、登録個別信用購入あつせん業者、指定信用情報機関、指定受託機関、クレジットカード番号等取扱契約締結事業者又は認定割賦販売協会の代表者、管理人、代理人、使用人その他の従業者は、百万円以下の罰金に処する。

一第三十四条(第三十五条の三において準用する場合を含む。)の規定による命令に違反したとき。
二第三十五条の三の三十一の規定による命令に違反したとき。
三第三十五条の三の五十二の規定による命令に違反したとき。
四第三十五条の十三の規定による命令に違反したとき。
五第三十五条の十七の十の規定による命令に違反したとき。
六第三十五条の二十四第一項の規定による命令に違反したとき。
第五十一条の六

次の各号のいずれかに該当する場合には、当該違反行為をした者は、百万円以下の罰金に処する。

一第三十条の五の三第一項の規定による命令に違反したとき。
二第三十条の六第一項の規定による命令に違反したとき。
三第三十五条の二の八第一項の規定による命令に違反したとき。
四第三十五条の三の二十一第一項の規定による命令に違反したとき。
五第三十五条の十七の規定による命令に違反したとき。
第五十二条

次の各号のいずれかに該当する場合には、当該違反行為をした許可割賦販売業者、供託委託契約の受託者、指定信用情報機関、第三十五条の三の六十一の許可を受けた者又は指定受託機関の代表者、管理人、代理人、使用人その他の従業者は、五十万円以下の罰金に処する。

一第十六条第三項(第十八条第二項(第三十五条の三の六十二において準用する場合を含む。)又は第三十五条の三の六十二において準用する場合を含む。)の規定に違反して前払式割賦販売又は前払式特定取引の営業を開始したとき。
二第十八条の三第一項(第三十五条の三の六十二において準用する場合を含む。)の規定に違反して新たに前払式割賦販売又は前払式特定取引の契約を締結したとき。
三第十九条の二(第三十五条の三の六十二において準用する場合を含む。)の規定に違反して帳簿を備えず、第十九条の二(第三十五条の三の六十二において準用する場合を含む。)に規定する事項の記載をせず、若しくは虚偽の記載をし、又は帳簿を保存しなかつたとき。
四第二十条の三第四項(第三十五条の三の六十二において準用する場合を含む。)の規定に違反して前受業務保証金を供託しなかつたとき。
五第三十五条の三の四十一第一項本文の規定に違反して、他の業務を行つたとき。
六第三十五条の三の四十三第一項の規定に違反して業務規程を定めず、若しくは経済産業大臣の認可を受けず、又は経済産業大臣の認可を受けずに業務規程の変更をしたとき。
七第三十五条の三の四十五(第三十五条の三の四十七第四項において準用する場合を含む。)の規定による記録の作成若しくは保存をせず、又は虚偽の記録を作成したとき。
八第三十五条の三の五十一第一項の規定による業務及び財産に関する報告書を提出せず、又は虚偽の記載をした業務及び財産に関する報告書を提出したとき。
九第三十五条の三の五十三第一項の規定に違反したとき。
十第三十五条の八第一項の事業計画書若しくは同条第三項の事業報告書を提出せず、又は虚偽の記載をした事業計画書若しくは事業報告書を提出したとき。
十一第三十五条の九の規定に違反して受託事業以外の事業を営んだとき。
第五十三条

次の各号のいずれかに該当する場合には、当該違反行為をした者は、五十万円以下の罰金に処する。

一第三条第一項又は第三十五条の三の二第一項の規定に違反して示さなかつたとき。
二第三条第四項、第二十九条の二第三項、第三十条第四項又は第三十五条の三の二第二項の規定に違反して表示しなかつたとき。
三第三条第二項若しくは第三項、第四条、第二十九条の二第一項若しくは第二項、第二十九条の三、第三十条第三項、第三十条の二の三第四項若しくは第六項、第三十五条の三の八又は第三十五条の三の九第一項若しくは第三項の規定に違反して書面を交付しなかつたとき。
四第三十条第一項若しくは第二項又は第三十条の二の三第一項から第三項まで若しくは第五項の規定に違反して情報を提供しなかつたとき。
五第三十条の二第四項、第三十五条の三の三第四項、第三十五条の三の五第二項又は第三十五条の十七の八第五項の規定に違反して調査に関する記録を作成せず、若しくは虚偽の記録を作成し、又はこれを保存しなかつたとき。
六第三十条の五の五第三項又は第三十五条の二の四第三項の規定に違反して算定に関する記録を作成せず、若しくは虚偽の記録を作成し、又はこれを保存しなかつたとき。
七第四十条第一項、第二項、第五項から第七項まで、第九項、第十二項若しくは第十三項の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をしたとき。
八第四十条第三項、第四項、第八項又は第十一項の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又はこれらの規定による物件を提出せず、若しくは虚偽の物件を提出したとき。
九第四十条第十項の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は同項の規定による資料を提出せず、若しくは虚偽の資料を提出したとき。
十第四十一条第一項から第六項までの規定による検査を拒み、妨げ、又は忌避したとき。
第五十三条の二

次の各号のいずれかに該当する場合には、当該違反行為をした許可割賦販売業者、登録包括信用購入あつせん業者、登録少額包括信用購入あつせん業者、登録個別信用購入あつせん業者、指定信用情報機関、第三十五条の三の六十一の許可を受けた者、指定受託機関又はクレジットカード番号等取扱契約締結事業者の代表者、管理人、代理人、使用人その他の従業者は、三十万円以下の罰金に処する。

一第十九条第一項若しくは第二項(第三十五条の三の六十二において準用する場合を含む。)、第三十三条の三第一項、第三十五条の二の十三第一項、第三十五条の三の二十八第一項、第三十五条の三の五十第一項、第三十五条の六、第三十五条の七第一項、第三十五条の八第二項又は第三十五条の十七の六第一項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をしたとき。
二第三十五条の三の五十三第二項の規定による届出をせず、若しくは虚偽の届出をし、又は同項の規定による通知をせず、若しくは虚偽の報告をしたとき。
第五十三条の三

第三十五条の十九第三項の規定に違反して、その名称又は商号中に認定割賦販売協会会員であると誤認されるおそれのある文字を用いた場合には、当該違反行為をした者は、三十万円以下の罰金に処する。

第五十四条

法人(人格のない社団又は財団で代表者又は管理人の定めのあるものを含む。以下この項において同じ。)の代表者若しくは管理人又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し第四十九条又は第五十条から前条までの違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対して各本条の罰金刑を科する。

2人格のない社団又は財団について前項の規定の適用がある場合には、その代表者又は管理人が、その訴訟行為につきその人格のない社団又は財団を代表するほか、法人を被告人又は被疑者とする場合の刑事訴訟に関する法律の規定を準用する。

第五十五条

次の各号のいずれかに該当する者は、三十万円以下の過料に処する。

一第十八条の六第二項(第三十五条の三の六十二において準用する場合を含む。)の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者
二第二十条の二第一項(第三十五条の三の六十二において準用する場合を含む。)の規定による命令に違反した者
三第二十六条第一項(第三十五条の三の三十五又は第三十五条の三の六十二において準用する場合を含む。)、第三十五条(第三十五条の三において準用する場合を含む。)又は第三十五条の十七の十四の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者
第五十五条の二

次の各号のいずれかに該当する場合においては、その行為をした指定信用情報機関の取締役、執行役、会計参与若しくはその職務を行うべき社員、監査役、理事、監事、代表者、管理人、業務を執行する社員若しくは清算人又は認定割賦販売協会の役員(仮理事を含む。)若しくは代表者であつた者は、三十万円以下の過料に処する。

一第三十五条の三の三十八の規定に違反して、経済産業大臣の認可を受けずに、法人の代表者となり、若しくは常務に従事し、又は事業を営んだとき。
二第三十五条の三の四十八又は第三十五条の十九第一項の規定に違反したとき。
第五十五条の三

第三十五条の三の四十九又は第三十五条の十九第二項の規定に違反した者は、十万円以下の過料に処する。

附則

附則 第一条(施行期日)

この法律は、公布の日から起算して九十日をこえない範囲内で政令で定める日から施行する。ただし、目次の改正規定(「第八節 退職年金制度」を「/第八節 退職年金制度/第九節 職員団体/」に改める部分に限る。)、第十二条第六項の改正規定(同項第二号及び第十三号を改める部分を除く。)、第九十八条の改正規定、第百一条の改正規定(同条第三項を削る部分に限る。)、第三章中第八節の次に一節を加える改正規定、第百十条第一項の改正規定(同項第二号を改める部分を除く。)及び第百十一条の改正規定(「第十六号」を「第十五号」に改める部分に限る。)並びに次条(第六項から第九項までを除く。)、附則第六条、附則第九条、附則第十二条(第四十条第一項第一号中「第三項から第五項まで」を「第二項から第四項まで」に改める部分を除く。)、附則第十八条から附則第二十条まで、附則第二十三条、附則第二十七条及び附則第二十八条の規定は、政令で定める日から施行する。

附則 第一条(施行期日)

この法律は、公布の日から起算して九月をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に掲げる日から施行する。

一第一条の規定中割賦販売法第三十七条の改正規定及び附則第十一条の規定公布の日
二第一条の規定中割賦販売法目次の改正規定(第三章の二に係る部分に限る。)及び同法第三十五条の三の次に一章を加える改正規定公布の日から起算して六月をこえない範囲内において政令で定める日
三第二条の規定公布の日から起算して一年九月をこえない範囲内において政令で定める日
附則 第二条(経過規定)

第一条の規定による改正後の割賦販売法(以下「新法」という。)第四条又は第二十九条の三の規定は、この法律の施行前に締結した割賦販売又はローン提携販売の契約については、適用しない。

附則 第三条

新法第四条の二第一項(新法第二十九条の四において準用する場合を含む。)の規定は、この法律の施行前に割賦販売業者又はローン提携販売業者が受けた割賦販売又はローン提携販売の契約の申込みについては、適用しない。

附則 第四条

新法第四条の三(新法第二十九条の四において準用する場合を含む。)の規定は、この法律の施行前に締結した割賦販売若しくはローン提携販売の契約又はこの法律の施行前に割賦販売業者若しくはローン提携販売業者が受けた割賦販売若しくはローン提携販売の契約の申込み(この法律の施行後当該申込みに係る契約が締結された場合における当該契約を含む。)については、適用しない。

附則 第五条

この法律の施行の際現に許可割賦販売業者である者で、第一条の規定による改正前の割賦販売法(以下「旧法」という。)の規定により営業保証金を供託しているものは、新法第十八条の三第一項に規定する基準日でこの法律の施行後第一番目に到来するものの翌日から起算して五十日を経過する日までは、従前の例により前払式割賦販売の契約を締結することができる。

2この法律の施行の際現に許可割賦販売業者である者が旧法の規定により供託した営業保証金のうち、新法第十七条第一項に規定する額に相当する額の営業保証金は新法第十六条第一項の規定により供託した営業保証金と、新法第十七条第一項に規定する額をこえる額の営業保証金は新法第十八条の三第二項の前受金保全措置として供託した前受業務保証金とみなす。

3この法律の施行の際現に許可割賦販売業者である者については、新法第十八条の三第一項及び第二項中「二分の一」とあるのは、同条第一項に規定する基準日でこの法律の施行後第一番目に到来するものについて、「十二分の五」と読み替えるものとする。

附則 第六条

この法律の施行の際現に旧法第二十九条第四項の規定によりされている公告で、同条第一項の規定による営業保証金の取戻し(一部の営業所又は代理店を廃止したことによる取戻しに限る。)に係るものは、新法第十八条の二第二項の規定によりされた公告とみなす。

2この法律の施行の際現に旧法第二十九条第四項の規定によりされている公告で、同条第一項の規定による営業保証金の取戻し(一部の営業所又は代理店を廃止したことによる取戻しを除く。)に係るものは、当該公告に係る申出をすべき期間内にその申出がなかつたときは、当該期間の満了の時に新法第十八条の五第三項の承認を受けたものとみなす。

3この法律の施行の際現に旧法第二十九条第四項の規定によりされている公告で、同条第三項の規定による営業保証金の取戻しに係るものは、新法第二十九条第二項の規定によりされた公告とみなす。

附則 第七条

この法律の施行の際現に前払式特定取引の方法による取引を業として営んでいる者は、この法律の施行の日から一年間は、新法第二十九条の五の許可を受けたものとみなす。その者がその期間内に同条の許可の申請をした場合において、その申請について許可又は不許可の処分があるまでの間も、同様とする。

2前項の規定により新法第二十九条の五の許可を受けたものとみなされる者は、この法律の施行の日から三十日以内に、新法第二十九条の六において準用する新法第十二条第一項第一号、第二号及び第四号の事項を記載した書面に前払式特定取引契約約款を添附して、通商産業大臣に届け出なければならない。

3新法第二十九条の六において準用する新法第十六条第三項の規定は、第一項の規定により新法第二十九条の五の許可を受けたものとみなされる者については、この法律の施行の日から三十日間は、適用しない。

附則 第八条

前条第二項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者は、三万円以下の罰金に処する。

2法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し前項の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対して同項の刑を科する。

附則 第九条

附則第七条第一項の規定により新法第二十九条の五の許可を受けたものとみなされる者(その者が引き続き同条の許可を受けた場合を含む。)については、新法第二十九条の六において準用する新法第十八条の三第一項及び第二項中「二分の一」とあるのは、同条第一項に規定する基準日で次の表の上欄に掲げるものについて、それぞれ同表の下欄のように読み替えるものとする。

附則 第十条

この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附則 第一条(施行期日)

この法律は、公布の日から起算して六月をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。

附則 第一条(施行期日)

この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、第十九条、第二十一条第二号、附則第三条及び附則第四条の規定は、公布の日から施行する。

附則 第一条(施行期日)

この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

附則 第一条(施行期日)

この法律は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める日から施行する。

一略
二第四条、第六条及び第九条から第十二条までの規定、第十五条中身体障害者福祉法第十九条第四項及び第十九条の二の改正規定、第十七条中児童福祉法第二十条第四項の改正規定、第三十四条の規定並びに附則第二条、第四条、第七条第一項及び第九条の規定並びに附則第十条中厚生省設置法(昭和二十四年法律第百五十一号)第六条第五十六号の改正規定昭和六十二年四月一日
附則 第六条(その他の処分、申請等に係る経過措置)

この法律(附則第一条各号に掲げる規定については、当該各規定。以下この条及び附則第八条において同じ。)の施行前に改正前のそれぞれの法律の規定によりされた許可等の処分その他の行為(以下この条において「処分等の行為」という。)又はこの法律の施行の際現に改正前のそれぞれの法律の規定によりされている許可等の申請その他の行為(以下この条において「申請等の行為」という。)でこの法律の施行の日においてこれらの行為に係る行政事務を行うべき者が異なることとなるものは、附則第二条から前条までの規定又は改正後のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。)の経過措置に関する規定に定めるものを除き、この法律の施行の日以後における改正後のそれぞれの法律の適用については、改正後のそれぞれの法律の相当規定によりされた処分等の行為又は申請等の行為とみなす。

附則 第一条(施行期日等)

この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

附則 第六条(割賦販売法の一部改正に伴う経過措置)

この法律の施行前に締結した契約で割賦販売法第二条第一項に規定する割賦販売の方法、同条第二項に規定するローン提携販売の方法又は同条第三項に規定する割賦購入あつせんに係る販売の方法(以下「割賦販売等の方法」という。)により同条第四項に規定する指定商品を販売するもの並びにこの法律の施行前に割賦販売法第三条第一項に規定する割賦販売業者、同法第二十九条の二第一項に規定するローン提携販売業者又は同法第三十条第二項に規定する割賦購入あつせん関係販売業者が受けた申込みで割賦販売等の方法により同法第二条第四項に規定する指定商品を販売する契約に係るもの及びこの法律の施行後当該申込みに係る契約が締結された場合における当該契約については、前条の規定による改正後の割賦販売法第四条の三第一項及び第五項(同法第二十九条の四及び第三十条の六において準用する場合を含む。)の規定にかかわらず、なお従前の例による。

附則 第一条(施行期日)

この法律は、行政手続法(平成五年法律第八十八号)の施行の日から施行する。

附則 第二条(諮問等がされた不利益処分に関する経過措置)

この法律の施行前に法令に基づき審議会その他の合議制の機関に対し行政手続法第十三条に規定する聴聞又は弁明の機会の付与の手続その他の意見陳述のための手続に相当する手続を執るべきことの諮問その他の求めがされた場合においては、当該諮問その他の求めに係る不利益処分の手続に関しては、この法律による改正後の関係法律の規定にかかわらず、なお従前の例による。

附則 第十三条(罰則に関する経過措置)

この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附則 第十四条(聴聞に関する規定の整理に伴う経過措置)

この法律の施行前に法律の規定により行われた聴聞、聴問若しくは聴聞会(不利益処分に係るものを除く。)又はこれらのための手続は、この法律による改正後の関係法律の相当規定により行われたものとみなす。

附則 第十五条(政令への委任)

附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関して必要な経過措置は、政令で定める。

附則 第一条(施行期日)

この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、第一条中訪問販売等に関する法律第十九条及び第二十一条第四号の改正規定、第二条の規定、附則第三条中割賦販売法第三十七条第一項の改正規定並びに附則第四条及び第五条の規定は、公布の日から施行する。

附則 第一条(施行期日)

この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

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