割賦販売法昭和三十六年法律第百五十九号
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割賦販売業者は、第三条第二項若しくは第三項又は前条各項の規定による書面の交付に代えて、政令で定めるところにより、当該利用者又は購入者若しくは役務の提供を受ける者の承諾を得て、当該書面に記載すべき事項を電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であつて経済産業省令・内閣府令で定めるもの(以下「電磁的方法」という。)により提供することができる。この場合において、当該割賦販売業者は、当該書面を交付したものとみなす。
割賦販売業者は、割賦販売の方法により指定商品若しくは指定権利を販売する契約又は指定役務を提供する契約について賦払金(第二条第一項第二号に規定する割賦販売の方法により指定商品若しくは指定権利を販売する契約又は指定役務を提供する契約にあつては、弁済金。以下この項において同じ。)の支払の義務が履行されない場合において、二十日以上の相当な期間を定めてその支払を書面で催告し、その期間内にその義務が履行されないときでなければ、賦払金の支払の遅滞を理由として、契約を解除し、又は支払時期の到来していない賦払金の支払を請求することができない。
2前項の規定に反する特約は、無効とする。
割賦販売業者は、第二条第一項第一号に規定する割賦販売の方法により指定商品若しくは指定権利を販売する契約又は指定役務を提供する契約が解除された場合(第三項及び第四項に規定する場合を除く。)には、損害賠償額の予定又は違約金の定めがあるときにおいても、次の各号に掲げる場合に応じ当該各号に定める額にこれに対する法定利率による遅延損害金の額を加算した金額を超える額の金銭の支払を購入者又は役務の提供を受ける者に対して請求することができない。
2割賦販売業者は、前項の契約について賦払金の支払の義務が履行されない場合(契約が解除された場合を除く。)には、損害賠償額の予定又は違約金の定めがあるときにおいても、当該商品若しくは当該権利の割賦販売価格又は当該役務の割賦提供価格に相当する額から既に支払われた賦払金の額を控除した額にこれに対する法定利率による遅延損害金の額を加算した金額を超える額の金銭の支払を購入者又は役務の提供を受ける者に対して請求することができない。
3割賦販売業者は、第二条第一項第一号に規定する割賦販売の方法により指定商品若しくは指定権利を販売する契約又は指定役務を提供する契約が特定商取引に関する法律第三十七条第二項に規定する連鎖販売契約に該当する場合であつて、当該契約が同法第四十条の二第一項の規定により解除された場合には、損害賠償額の予定又は違約金の定めがあるときにおいても、契約の締結及び履行のために通常要する費用の額(次の各号のいずれかに該当する場合にあつては、当該額に当該各号に掲げる場合に応じ当該各号に定める額を加算した額)にこれに対する法定利率による遅延損害金の額を加算した金額を超える額の金銭の支払を購入者又は役務の提供を受ける者に対して請求することができない。
4割賦販売業者は、第二条第一項第一号に規定する割賦販売の方法により指定商品又は指定権利を販売する契約が特定商取引に関する法律第四十条の二第二項に規定する商品販売契約に該当する場合であつて、当該契約が同項の規定により解除された場合には、損害賠償額の予定又は違約金の定めがあるときにおいても、次の各号に掲げる場合に応じ当該各号に定める額にこれに対する法定利率による遅延損害金の額を加算した金額を超える額の金銭の支払を購入者に対して請求することができない。
第二条第一項第一号に規定する割賦販売の方法により販売された指定商品(耐久性を有するものとして政令で定めるものに限る。)の所有権は、賦払金の全部の支払の義務が履行される時までは、割賦販売業者に留保されたものと推定する。
この章の規定は、次の割賦販売については、適用しない。
主務大臣は、第二条第一項第一号に規定する割賦販売(第十一条に規定する前払式割賦販売を除く。以下次条において同じ。)について、その健全な発達を図るため必要があるときは、指定商品ごとに、割賦販売価格に対する第一回の賦払金の額の標準となるべき割合及び第二条第一項第一号に規定する割賦販売に係る代金の支払の標準となるべき期間を定め、これを告示するものとする。
主務大臣は、割賦販売業者が前条の規定により告示した割合より著しく低い第一回の賦払金の額の割賦販売価格に対する割合又は同条の規定により告示した期間より著しく長い代金の支払の期間によつて指定商品の第二条第一項第一号に規定する割賦販売を行つているため、当該商品の同号に規定する割賦販売の健全な発達に著しい支障が生じ、又は生ずるおそれがあると認めるときは、当該割賦販売業者に対し、その割合を引き上げ、又はその期間を短縮すべきことを勧告することができる。
2前項の規定による勧告は、告示により行なうことができる。
指定商品を引き渡すに先立つて購入者から二回以上にわたりその代金の全部又は一部を受領する第二条第一項第一号に規定する割賦販売(以下「前払式割賦販売」という。)は、経済産業大臣の許可を受けた者でなければ、業として営んではならない。ただし、次の場合は、この限りでない。
前条の許可を受けようとする者は、次の事項を記載した申請書を経済産業大臣に提出しなければならない。
2前項の申請書には、定款、登記事項証明書、前払式割賦販売契約約款その他経済産業省令で定める書類を添付しなければならない。ただし、経済産業省令で定める場合は、登記事項証明書の添付を省略することができる。
3前項の場合において、定款が電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下同じ。)で作られているときは、書面に代えて電磁的記録(経済産業省令で定めるものに限る。)を添付することができる。
経済産業大臣は、第十一条の許可の申請をした者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、同条の許可をしてはならない。
2前項第三号の資産の合計額及び負債の合計額は、政令で定めるところにより計算しなければならない。
3経済産業大臣は、第十一条の許可の申請があつた場合において、不許可の処分をしたときは、遅滞なく、その理由を示して、その旨を申請者に通知しなければならない。
許可割賦販売業者は、営業保証金を主たる営業所のもよりの供託所に供託しなければならない。
2許可割賦販売業者は、営業保証金を供託したときは、供託物受入れの記載のある供託書の写しを添附して、その旨を経済産業大臣に届け出なければならない。
3許可割賦販売業者は、前項の規定による届出をした後でなければ、前払式割賦販売の営業を開始してはならない。
前条第一項の営業保証金の額は、主たる営業所につき十万円、その他の営業所又は代理店につき営業所又は代理店ごとに五万円の割合による金額の合計額とする。
2前項の営業保証金は、経済産業省令で定めるところにより、国債証券、地方債証券その他の経済産業省令で定める有価証券(社債、株式等の振替に関する法律(平成十三年法律第七十五号)第二百七十八条第一項に規定する振替債を含む。)をもつて、これに充てることができる。
許可割賦販売業者は、営業の開始後新たに営業所又は代理店を設置したときは、当該営業所又は代理店につき前条第一項に規定する割合による金額の営業保証金を供託しなければならない。
2第十六条及び前条第二項の規定は、前項の規定により供託する場合に準用する。
許可割賦販売業者が一部の営業所又は代理店を廃止した場合において、営業保証金の額が第十七条第一項に規定する額をこえることとなつたときは、当該許可割賦販売業者は、そのこえる額を取り戻すことができる。
2前項の営業保証金の取戻しは、当該営業保証金につき第二十一条第一項の権利を有する者に対し、六月を下らない一定期間内に申し出るべき旨を公告し、その期間内にその申出がなかつた場合でなければ、することができない。ただし、営業保証金を取り戻すことができる理由が発生した時から十年を経過したときは、この限りでない。
3前項の公告その他第一項の規定による営業保証金の取戻しに関し必要な事項は、法務省令・経済産業省令で定める。
許可割賦販売業者は、毎年三月三十一日及び九月三十日(以下これらの日を「基準日」という。)において前払式割賦販売の契約を締結している者から基準日までにその契約に係る商品の代金の全部又は一部として受領した前受金の合計額の二分の一に相当する額が当該基準日における第十七条第一項に規定する営業保証金の額をこえるときは、次項の前受金保全措置を講じ、次条第一項の規定によりその旨を経済産業大臣に届け出た後でなければ、基準日の翌日から起算して五十日を経過した日以後においては、新たに前払式割賦販売の契約を締結してはならない。
2前受金保全措置は、前受業務保証金の供託又は前受業務保証金供託委託契約の締結であつて、その措置により、許可割賦販売業者が、基準日において前払式割賦販売の契約を締結している者から当該基準日までにその契約に係る商品の代金の全部又は一部として受領した前受金の合計額の二分の一に相当する額から当該基準日における第十七条第一項に規定する営業保証金の額を差し引いた額に相当する額(以下「基準額」という。)をその契約によつて生じた債務の弁済に充てることができるものとする。
3前受金保全措置として締結する前受業務保証金供託委託契約は、次条第一項の規定による届出の翌日以降次の基準日の翌日から起算して五十日を経過する日(その日前に当該次の基準日に係る基準額について同項の規定による届出があつたときは、その届出の日)までの間に、委託者たる許可割賦販売業者が第二十七条第一項各号の一に該当することとなつた場合又は受託者が第二十条の三第三項の規定による指示を受けた場合において、受託者が委託者のために委託額に相当する額の前受業務保証金を供託することを約する契約とする。
4銀行その他政令で定める金融機関又は経済産業大臣の指定する者でなければ、前項の前受業務保証金供託委託契約(以下単に「供託委託契約」という。)の受託者となることができない。
5第十六条第一項及び第十七条第二項の規定は、前受金保全措置として前受業務保証金を供託する場合に準用する。
前受金保全措置を講じた許可割賦販売業者は、基準日ごとに、当該基準日に係る基準額についての前受金保全措置につき、書面で、経済産業大臣に届け出なければならない。
2許可割賦販売業者が新たな前受金保全措置を講じて前項の規定による届出をする場合においては、当該前受金保全措置が、前受業務保証金の供託であるときは供託物受入れの記載のある供託書の写しを、供託委託契約の締結であるときは当該契約書の写しをそれぞれ同項の書面に添附しなければならない。
前受金保全措置を講じている許可割賦販売業者は、基準日において前払式割賦販売の契約を締結している者から当該基準日までにその契約に係る商品の代金の全部又は一部として受領した前受金の合計額の二分の一に相当する額が当該基準日における第十七条第一項に規定する営業保証金の額以下となつたときは、次の基準日までに、前受業務保証金の全部を取り戻し、又は供託委託契約の全部を解除することができる。
2前項に定める場合を除き、前受金保全措置を講じている許可割賦販売業者は、基準日において当該前受金保全措置により前払式割賦販売の契約によつて生じた債務の弁済に充てることができる額が当該基準日に係る基準額をこえることとなつたときは、次の基準日までに、そのこえる額につき、前受業務保証金を取り戻し、又は供託委託契約の全部若しくは一部を解除することができる。
3前二項の規定による前受業務保証金の取戻しは、経済産業省令で定めるところにより、経済産業大臣の承認を受けなければ、することができない。
4前項に定めるもののほか、第一項又は第二項の規定による前受業務保証金の取戻しに関し必要な事項は、法務省令・経済産業省令で定める。
5第一項又は第二項の規定による供託委託契約の解除は、経済産業省令で定めるところにより、経済産業大臣の承認を受けなければ、その効力を生じない。
6前受金保全措置としての供託委託契約は、第一項又は第二項の規定による場合のほか、その全部又は一部を解除することができない。ただし、当該供託委託契約の一部を解除した場合において、なお当該供託委託契約が第十八条の三第三項に規定する要件を満たすものであるときは、この限りでない。
7前項の規定に反する特約は、無効とする。
許可割賦販売業者が事業の全部を譲渡し、又は許可割賦販売業者について合併若しくは分割(当該事業の全部を承継させるものに限る。)があつたときは、当該事業の全部を譲り受けた法人又は合併後存続する法人若しくは合併により設立した法人若しくは分割により当該事業の全部を承継した法人は、その許可割賦販売業者の地位を承継する。ただし、当該事業の全部を譲り受けた法人又は合併後存続する法人若しくは合併により設立した法人若しくは分割により当該事業の全部を承継した法人が第十五条第一項第二号又は同項第六号から第八号までのいずれかに該当するときは、この限りでない。
2前項の規定により許可割賦販売業者の地位を承継した者は、遅滞なく、その事実を証する書面を添附して、その旨を経済産業大臣に届け出なければならない。
許可割賦販売業者は、第十二条第一項各号に掲げる事項について変更があつたときは、遅滞なく、その旨を経済産業大臣に届け出なければならない。
2許可割賦販売業者は、前払式割賦販売契約約款を変更しようとするときは、その旨を経済産業大臣に届け出なければならない。
3経済産業大臣は、前項の規定による変更の届出があつた場合において、その変更後の前払式割賦販売契約約款の内容が第十五条第一項第五号の経済産業省令・内閣府令で定める基準に適合しなくなると認めるときは、当該許可割賦販売業者に対し、その内容の変更を命ずることができる。
4第十二条第二項及び第三項の規定は第一項の規定による変更の届出をする場合に、同条第二項の規定は第二項の規定による変更の届出をする場合に準用する。
許可割賦販売業者は、経済産業省令で定めるところにより、帳簿を備え、前払式割賦販売の契約について経済産業省令で定める事項を記載し、これを保存しなければならない。
経済産業大臣は、許可割賦販売業者が第十五条第一項第三号の規定に該当することとなつたときは、当該許可割賦販売業者に対し、前払式割賦販売の契約を締結してはならない旨を命じなければならない。ただし、その命令をすることによつて購入者の保護に欠けることとなる場合は、この限りでない。
2経済産業大臣は、前項の規定による命令をした場合において、その許可割賦販売業者が六月以内にその命令の要件に該当しなくなつたときは、その命令を取り消さなければならない。
経済産業大臣は、許可割賦販売業者の財産の状況又は前払式割賦販売に係る業務の運営が次の各号のいずれかに該当する場合において、購入者の利益を保護するため必要かつ適当であると認めるときは、その必要の限度において、当該許可割賦販売業者に対し、財産の状況又は前払式割賦販売に係る業務の運営を改善するため必要な措置をとるべきことを命ずることができる。
2前項第一号の収益の額及び費用の額並びに同項第二号の流動資産の合計額及び流動負債の合計額は、経済産業省令で定めるところにより計算しなければならない。
3経済産業大臣は、許可割賦販売業者の前払式割賦販売に係る業務の運営が第一項第三号に該当する場合において、同項の規定による命令をしようとするときは、あらかじめ、内閣総理大臣に協議しなければならない。
4内閣総理大臣は、許可割賦販売業者の前払式割賦販売に係る業務の運営が第一項第三号に該当する場合において、購入者の利益を保護するため必要があると認めるときは、経済産業大臣に対し、同項の規定による命令に関し、必要な意見を述べることができる。
経済産業大臣は、前受金保全措置として供託委託契約を締結している許可割賦販売業者が第二十七条第一項第一号から第四号までの一に該当するとき、又は第二十一条第一項の権利を有する者若しくは当該許可割賦販売業者から当該許可割賦販売業者が第二十七条第一項第五号若しくは第六号に該当する旨の申出があつたときは、遅滞なく、第二十一条第一項の権利を有する者に対し、六十日以上の一定の期間内に経済産業大臣に債権の申出をすべきこと及びその期間内に債権の申出をしないときは当該公示に係る前受金保全措置についての権利の実行の手続から除斥されるべきことを公示しなければならない。
2経済産業大臣は、前項の規定による公示をしたときは、遅滞なく、当該許可割賦販売業者に係る供託委託契約の受託者に対し、当該公示に係る債権の申出をすべき期間の末日までに当該供託委託契約に基づく前受業務保証金を供託すべきことを指示しなければならない。ただし、当該受託者が次項の規定による指示を受けて前受業務保証金を供託している場合は、この限りでない。
3経済産業大臣は、前項本文に定める場合のほか、許可割賦販売業者と前払式割賦販売の契約を締結した者のその契約によつて生ずる債権を保全するため必要があると認めたときは、当該許可割賦販売業者に係る供託委託契約の受託者に対し、期限を指定して供託委託契約に基づく前受業務保証金を供託すべきことを指示することができる。
4供託委託契約の受託者は、第二項本文の規定による指示を受けたときは第一項の規定による公示に係る債権の申出をすべき期間の末日までに、前項の規定による指示を受けたときは同項の規定により指定された期限までに、当該供託委託契約に基づく前受業務保証金を供託しなければならない。
5供託委託契約の受託者は、前項の規定により前受業務保証金を供託したときは、経済産業大臣に供託物受入れの記載のある供託書の写しを提出しなければならない。
6第十六条第一項の規定は、第四項の規定により供託する場合に準用する。この場合において、同条第一項中「主たる営業所」とあるのは、「許可割賦販売業者の主たる営業所」と読み替えるものとする。
前条第二項本文の規定による指示を受けて前受業務保証金を供託した供託委託契約の受託者は、同条第一項の規定による公示に係る債権の申出をすべき期間内にその申出がなかつた場合には、その供託した前受業務保証金を取り戻すことができる。
2前条第三項の規定による指示を受けて前受業務保証金を供託した供託委託契約の受託者は、同条第一項の規定による公示がされている場合にあつては当該公示に係る債権の申出をすべき期間内にその申出がなかつたとき、当該公示がされていない場合にあつては経済産業省令で定めるところにより経済産業大臣の承認を受けたときは、その供託した前受業務保証金を取り戻すことができる。
3前二項の規定による前受業務保証金の取戻しに関し必要な事項は、法務省令・経済産業省令で定める。
許可割賦販売業者と前払式割賦販売の契約を締結した者は、その契約によつて生じた債権に関し、当該許可割賦販売業者又は当該許可割賦販売業者と供託委託契約を締結した受託者が供託した営業保証金又は前受業務保証金について、その債権の弁済を受ける権利を有する。
2前項の権利の実行に関し必要な事項は、政令で定める。
許可割賦販売業者は、前条第一項の権利を有する者がその権利を実行したため、営業保証金が第十七条第一項に規定する額に不足することとなつたときは、その事実を知つた日以後遅滞なく、その不足額を供託しなければならない。
2前受金保全措置を講じている許可割賦販売業者は、前条第一項の権利を有する者がその権利を実行したため、当該前受金保全措置により前払式割賦販売の契約によつて生じた債務の弁済に充てることができる額がその権利を実行した日の直前の基準日における基準額に不足することとなつたときは、その事実を知つた日以後遅滞なく、その不足額について新たに前受金保全措置を講じ、書面で、その旨を経済産業大臣に届け出なければならない。
3第十六条第二項及び第十七条第二項の規定は第一項の規定により供託する場合に、第十八条の四第二項の規定は前項の規定による届出に準用する。
許可割賦販売業者又は供託委託契約の受託者は、金銭のみをもつて営業保証金又は前受業務保証金を供託している場合において、許可割賦販売業者の主たる営業所の所在地について変更があつたためそのもよりの供託所が変更したときは、遅滞なく、営業保証金又は前受業務保証金を供託している供託所に対し、費用を予納して、所在地変更後の許可割賦販売業者の主たる営業所のもよりの供託所への営業保証金又は前受業務保証金の保管替えを請求しなければならない。
2許可割賦販売業者は、第十七条第二項に規定する有価証券又はその有価証券及び金銭をもつて営業保証金又は前受業務保証金を供託している場合において、主たる営業所の所在地について変更があつたためその最寄りの供託所が変更したときは、遅滞なく、当該営業保証金又は前受業務保証金の額と同額の営業保証金又は前受業務保証金を所在地変更後の主たる営業所の最寄りの供託所に供託しなければならない。その供託をしたときは、法務省令・経済産業省令で定めるところにより、所在地変更前の主たる営業所の最寄りの供託所に供託した営業保証金又は前受業務保証金を取り戻すことができる。
3第十七条第二項の規定は、前項の規定により供託する場合に準用する。
経済産業大臣は、許可割賦販売業者が次の各号の一に該当するときは、その許可を取り消さなければならない。
2経済産業大臣は、許可割賦販売業者が次の各号の一に該当するときは、当該許可割賦販売業者に対し、三月以内の期間を定めて前払式割賦販売の契約を締結してはならない旨を命じ、又はその許可を取り消すことができる。
3経済産業大臣は、許可割賦販売業者が前項第四号の命令(当該許可割賦販売業者の前払式割賦販売に係る業務の運営が第二十条の二第一項第三号に該当する場合におけるものに限る。次項及び第四十条第二項において同じ。)に違反した場合において、前項の規定による処分をしようとするときは、あらかじめ、内閣総理大臣に協議しなければならない。
4内閣総理大臣は、許可割賦販売業者が第二項第四号の命令に違反した場合において、購入者の利益を保護するため必要があると認めるときは、経済産業大臣に対し、同項の規定による処分に関し、必要な意見を述べることができる。
5経済産業大臣は、第一項又は第二項の規定により許可を取り消したときは、遅滞なく、その理由を示して、その旨を当該許可割賦販売業者であつた者に通知しなければならない。
経済産業大臣は、第二十条第一項の規定による命令をし、若しくは同条第二項の規定によりこれを取り消したとき、又は前条第一項若しくは第二項の規定により許可を取り消したときは、経済産業省令で定めるところにより、その旨を公示しなければならない。
許可割賦販売業者が前払式割賦販売の営業を廃止したときは、許可は、その効力を失う。
許可割賦販売業者は、前払式割賦販売の営業を廃止したときは、遅滞なく、その旨を経済産業大臣に届け出なければならない。
2第二十四条の規定は、前項の規定による届出があつた場合に準用する。
許可割賦販売業者が次の各号のいずれかに該当するときは、当該許可割賦販売業者と前払式割賦販売の契約を締結している者でその契約に係る商品の引渡しを受けていないものは、その契約を解除することができる。
2前項の規定に反する特約は、無効とする。
許可割賦販売業者が第二十三条第一項若しくは第二項の規定により許可を取り消されたとき、又は第二十五条の規定により許可が効力を失つたときは、当該許可割賦販売業者であつた者又はその一般承継人は、当該許可割賦販売業者が締結した前払式割賦販売の契約に基づく取引を結了する目的の範囲内においては、なお許可割賦販売業者とみなす。
許可割賦販売業者が第二十三条第一項若しくは第二項の規定により許可を取り消されたとき、又は第二十五条の規定により許可が効力を失つたときは、許可割賦販売業者であつた者又はその承継人(前条の規定により許可割賦販売業者とみなされる者を除く。)は、当該許可割賦販売業者であつた者が供託した営業保証金又は前受業務保証金を取り戻すことができる。
2前項の営業保証金又は前受業務保証金の取戻しは、当該営業保証金又は前受業務保証金につき第二十一条第一項の権利を有する者に対し、六月を下らない一定期間内に申し出るべき旨を公告し、その期間内にその申出がなかつた場合でなければ、することができない。ただし、営業保証金又は前受業務保証金を取り戻すことができる理由が発生した時から十年を経過したときは、この限りでない。
3前項の公告その他第一項の規定による営業保証金又は前受業務保証金の取戻しに関し必要な事項は、法務省令・経済産業省令で定める。
ローン提携販売を業とする者(以下「ローン提携販売業者」という。)は、第二条第二項第一号に規定するローン提携販売の方法により指定商品若しくは指定権利を販売するため又は指定役務を提供するためカード等を利用者に交付し又は付与するときは、経済産業省令・内閣府令で定めるところにより、当該ローン提携販売をする場合における商品若しくは権利の販売条件又は役務の提供条件に関する次の事項を記載した書面を当該利用者に交付しなければならない。
2ローン提携販売業者は、第二条第二項第二号に規定するローン提携販売の方法により、指定商品若しくは指定権利を販売するため又は指定役務を提供するため、カード等を利用者に交付し又は付与するときは、経済産業省令・内閣府令で定めるところにより、当該ローン提携販売をする場合における商品若しくは権利の販売条件又は役務の提供条件に関する次の事項を記載した書面を当該利用者に交付しなければならない。
3ローン提携販売業者は、第一項又は前項のローン提携販売の方法により指定商品若しくは指定権利を販売する場合の販売条件又は指定役務を提供する場合の提供条件について広告をするときは、経済産業省令・内閣府令で定めるところにより、当該広告に、それぞれ第一項各号又は前項各号の事項を表示しなければならない。
ローン提携販売業者は、第二条第二項第一号に規定するローン提携販売の方法により指定商品若しくは指定権利を販売する契約又は指定役務を提供する契約を締結したときは、遅滞なく、経済産業省令・内閣府令で定めるところにより、次の事項について契約の内容を明らかにする書面を購入者又は役務の提供を受ける者に交付しなければならない。
2ローン提携販売業者は、第二条第二項第二号に規定するローン提携販売の方法により指定商品若しくは指定権利を販売する契約又は指定役務を提供する契約を締結したときは、遅滞なく、経済産業省令・内閣府令で定めるところにより、次の事項について契約の内容を明らかにする書面を購入者又は役務の提供を受ける者に交付しなければならない。
第四条の二の規定はローン提携販売業者に、第八条(第六号を除く。)の規定はローン提携販売に準用する。この場合において、第四条の二中「第三条第二項若しくは第三項又は前条各項」とあるのは、「第二十九条の二第一項若しくは第二項又は第二十九条の三各項」と読み替えるものとする。
2第三十条の四の規定は、第二条第二項第一号に規定するローン提携販売に係る分割返済金の返済についてローン提携販売業者に対して生じている事由をもつてローン提供業者(同号に規定する債務の保証を受けてローン提携販売に係る購入者又は役務の提供を受ける者に対して同号に規定する金銭の貸付けを業として行う者をいう。)に対抗する場合に準用する。この場合において、第三十条の四第一項中「商品」とあるのは「指定商品」と、「役務に」とあるのは「指定役務に」と、「第三十条の二の三第一項第二号の支払分」とあるのは「第二十九条の三第一項第二号の分割返済金」と、「当該役務」とあるのは「当該指定役務」と、同条第四項中「支払分」とあるのは「分割返済金」と読み替えるものとする。
3第三十条の五の規定は、第二条第二項第二号に規定するローン提携販売に係る弁済金の返済について準用する。この場合において、第三十条の五第一項中「前条」とあるのは、「第二十九条の四第二項において準用する前条」とするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
包括信用購入あつせんを業とする者(以下「包括信用購入あつせん業者」という。)は、第二条第三項第一号に規定する包括信用購入あつせんをするためカード等を利用者に交付し又は付与するときは、経済産業省令・内閣府令で定めるところにより、当該包括信用購入あつせんをする場合における取引条件に関する次の事項に係る情報を当該利用者に提供しなければならない。
2包括信用購入あつせん業者は、第二条第三項第二号に規定する包括信用購入あつせんをするためカード等を利用者に交付し又は付与するときは、経済産業省令・内閣府令で定めるところにより、当該包括信用購入あつせんをする場合における取引条件に関する次の事項に係る情報を当該利用者に提供しなければならない。
3包括信用購入あつせん業者は、前二項に規定するカード等の交付時又は付与時において利用者から第一項各号又は前項各号の事項を記載した書面の交付を求められたときは、遅滞なく、経済産業省令・内閣府令で定めるところにより、当該書面を交付しなければならない。ただし、当該利用者の保護に支障を生ずることがない場合として経済産業省令・内閣府令で定める場合は、この限りでない。
4包括信用購入あつせん業者は、第一項又は第二項に規定する包括信用購入あつせんをする場合の取引条件について広告をするときは、経済産業省令・内閣府令で定めるところにより、当該広告に、それぞれ第一項各号又は第二項各号の事項を表示しなければならない。
包括信用購入あつせん業者は、包括信用購入あつせんをするためカード等を利用者(個人である利用者に限る。以下この条、次条、第三十条の五の五、第三十条の五の六、第三十五条の二の四、第三十五条の二の五及び第三節において同じ。)に交付し若しくは付与しようとする場合又は利用者に交付し若しくは付与したカード等についてそれに係る極度額(包括信用購入あつせんに係る購入又は受領の方法により商品若しくは権利を購入し、又は役務を受領することができる額の上限であつて、あらかじめ定められたものをいう。以下同じ。)を増額しようとする場合には、その交付若しくは付与又はその増額に先立つて、経済産業省令・内閣府令で定めるところにより、年収、預貯金、信用購入あつせん(包括信用購入あつせん及び個別信用購入あつせんをいう。以下同じ。)に係る債務の支払の状況、借入れの状況その他の当該利用者の包括支払可能見込額を算定するために必要な事項として経済産業省令・内閣府令で定めるものを調査しなければならない。ただし、当該利用者の保護に支障を生ずることがない場合として経済産業省令・内閣府令で定める場合は、この限りでない。
2この節において「包括支払可能見込額」とは、主として自己の居住の用に供する住宅その他の経済産業省令・内閣府令で定める資産を譲渡し、又は担保に供することなく、かつ、生活維持費(最低限度の生活を維持するために必要な一年分の費用として経済産業省令・内閣府令で定める額をいう。第三十五条の三の三において同じ。)に充てるべき金銭を使用することなく、利用者が包括信用購入あつせんに係る購入又は受領の方法により購入しようとする商品若しくは指定権利の代金又は受領しようとする役務の対価に相当する額の支払に充てることができると見込まれる一年間当たりの額をいう。
3包括信用購入あつせん業者は、第一項本文の規定による調査を行うときは、第三十五条の三の三十六第一項の規定による指定を受けた者(以下「指定信用情報機関」という。)が保有する特定信用情報(利用者又は購入者(個人である購入者に限る。以下この項、第三十五条の三の三、第三十五条の三の四及び第三節において同じ。)若しくは役務の提供を受ける者(個人である役務の提供を受ける者に限る。以下この項、第三十五条の三の三、第三十五条の三の四及び同節において同じ。)の包括支払可能見込額、第三十条の五の四第一項に規定する利用者支払可能見込額又は第三十五条の三の三第二項に規定する個別支払可能見込額に関する情報(当該利用者又は購入者若しくは役務の提供を受ける者を識別することができる情報を含む。)のうち、信用購入あつせんに係る債務の支払の状況その他経済産業省令・内閣府令で定めるものをいう。以下同じ。)を使用しなければならない。
4包括信用購入あつせん業者は、包括信用購入あつせんをするためカード等を利用者に交付し若しくは付与した場合又は利用者に交付し若しくは付与したカード等についてそれに係る極度額を増額した場合には、経済産業省令・内閣府令で定めるところにより、第一項本文の規定による調査に関する記録を作成し、これを保存しなければならない。
包括信用購入あつせん業者は、包括信用購入あつせんをするためカード等を利用者に交付し若しくは付与しようとする場合又は利用者に交付し若しくは付与したカード等についてそれに係る極度額を増額しようとする場合において、当該利用者に交付し若しくは付与しようとするカード等に係る極度額又は当該増額された後の極度額が、前条第一項本文の規定による調査により得られた事項を基礎として算定した包括支払可能見込額に包括信用購入あつせんに係る購入又は受領の方法により購入される商品若しくは指定権利の代金又は受領される役務の対価に相当する額の受領に係る平均的な期間を勘案して経済産業大臣及び内閣総理大臣が定める割合を乗じて得た額を超えるときは、当該カード等を交付し若しくは付与し、又は極度額を増額してはならない。ただし、当該利用者の保護に支障を生ずることがない場合として経済産業省令・内閣府令で定める場合は、この限りでない。
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