外務省の管理に属する物品の無償貸付及び譲与に関する省令昭和三十五年外務省令第二号
外務大臣又はその委任を受けた者(以下「外務大臣等」という。)は、次の各号に掲げる場合には、当該各号に掲げる物品を無償で貸し付けることができる。
物品の貸付期間は、前条第三号の場合を除き、一年をこえることができない。
外務大臣等は、貸付物品の引渡、維持、修理及び返納に要する費用は、借受人に負担させるものとする。ただし、貸付けの性質により、これらの費用を借受人に負担させることが適当でないと認められるときは、その費用の全部又は一部を負担させないことができる。
外務大臣等は、第二条の規定による物品を貸し付ける場合には、次の各号に掲げる条件を付けなければならない。
2外務大臣等は、前項各号に掲げる条件のほか、必要と認める条件を付することができる。
外務大臣等は、第二条の規定による物品の貸付けを受けようとするものから次の各号に掲げる事項を記載した申請書を提出させなければならない。
外務大臣等は、第二条の規定による物品の貸付けをしようとするときは、当該物品の借受人から、次の各号に掲げる事項を記載した借受書を提出させなければならない。
外務大臣等は、借受人が貸付物品を亡失し、又は損傷した場合において、その亡失又は損傷が借受人の責に帰すべき理由によるものであるときは、借受人に、その負担においてこれを補てんさせ、若しくは修理させ、又は弁償させなければならない。
外務大臣等は、次の各号に掲げる場合には、当該各号に掲げる物品を譲与することができる。
外務大臣等は、前条第二号の規定により物品を譲与する場合には、次の各号に掲げる条件を付けなければならない。
第二条に規定する外務大臣の委任を受けた者は、第九条第三号の規定による物品の贈与をしたときは、四半期ごとにとりまとめて、次の各号に掲げる事項を記載した報告書を外務大臣に提出しなければならない。
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