小売商業調整特別措置法施行規則昭和三十四年大蔵省・厚生省・農林省・通商産業省令第一号
この省令において使用する用語は、小売商業調整特別措置法(昭和三十四年法律第百五十五号。以下「法」という。)において使用する用語の例による。
法第一条の二第三項第二号の主務省令で定める関係は、次の各号に掲げるものとする。
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都道府県知事は、法第二条第一項または第二項の処分をしようとするときは、その処分に係る購買会事業を行う者およびその利害関係人の意見をきかなければならない。
2都道府県知事は、前項の規定により利害関係人の意見をきこうとするときは、事案の要旨および意見を述べようとする利害関係人は一定の期日までに次の事項を記載した書面を都道府県知事に提出して意見を述べなければならない旨を公示しなければならない。
法第四条第一項の申請書は、様式第一によるものとする。
2法第四条第二項の主務省令で定める書類は、次のとおりとする。
法第五条第二号の主務省令で定める基準は、次のとおりとする。
法第六条第二項の届出書は、様式第二によるものとする。
2法第六条第三項の主務省令で定める書類は、次のとおりとする。
法第七条第一項の許可を受けようとする者は、同項第一号に係る場合にあつては様式第三の申請書を、同項第二号に係る場合にあつては様式第四の申請書を都道府県知事に提出しなければならない。
2前項の様式第三の申請書には、増築を伴う場合にあつては、増築に係る部分の構造及び床面積を記載した書面並びに増築に係る部分、小売商に貸し付け、又は譲り渡す床面積の増加に係る部分及びその部分の店舗面積の区分を明示したその建物の増築後の平面図を、増築を伴わない場合にあつては、小売商に貸し付け、又は譲り渡す床面積の増加に係る部分及びその部分の店舗面積の区分を明示したその建物の平面図を添えなければならない。
3第一項の様式第四の申請書には、その変更がその建物の増築または改造に係る場合にあつては、その増築または改造に要する経費を記載した書面およびその証拠書類を添えなければならない。
4法第七条第三項の規定による届出をしようとする者は、様式第五の届出書に、小売商に貸し付け、若しくは譲り渡す床面積又はその建物内の店舗面積の合計を減少する場合にあつてはその減少に係る部分及び減少後におけるその建物内の店舗面積の区分を明示したその建物の平面図を、その建物内の店舗面積の区分を変更する場合にあつては、変更後におけるその建物内の店舗面積の区分を明示したその建物の平面図を添えて、都道府県知事に提出しなければならない。
法第九条第三項の規定による届出をしようとする者は、様式第六による届出書に次に掲げる書類を添えて、都道府県知事に提出しなければならない。
小売商業調整特別措置法施行令(昭和三十四年政令第二百四十二号)第四条の財務省令、厚生労働省令、農林水産省令、経済産業省令で定める者は、小売市場開設者から当該建物の全部又は一部で法第三条第一項の許可に係るものの譲渡、貸付け又は返却を受けようとする者(その店舗の用に供するため当該建物の全部又は一部で同項の許可に係るものの譲渡、貸付け又は返却を受けようとする小売商を除く。)とする。
法第十四条の二の規定による申出をしようとする中小小売商団体(以下「団体」という。)は、様式第六の二による申出書を都道府県知事に提出しなければならない。
2前項の申出書には、次の書類を添付しなければならない。
法第十四条の二第一項の主務省令で定める事項は、次のとおりとする。
法第十五条のあつせんまたは調停の申請をしようとする者は、次に掲げる事項を記載した書面を都道府県知事に提出しなければならない。
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法第十六条の二第一項の規定による申出をしようとする団体は、様式第六の三の申出書を都道府県知事に提出しなければならない。
2前項の申出書には、次の書類を添付しなければならない。
法第十六条の三第三項又は法第十六条の五第二項の規定により意見を聴くべき利害関係者は、意見を述べることについて正当な理由を有する者のうちから選定するものとする。
2都道府県知事は、前項の選定に際しては、円滑な調整を妨げない範囲内でできる限り多くの分野の利害関係者の意見を聴くこととするよう努めなければならない。
法第十六条の六の規定によりその例によることとされる法第十六条の三第三項又は法第十六条の五第二項の規定に基づき、主務大臣が意見を聴くべき利害関係者の選定は、意見を述べることについて正当な理由を有する者のうちから主務大臣が指名することにより行うものとする。
2前条第二項の規定は、前項の指名に準用する。
法第十九条第三項の証明書の様式は、様式第七のとおりとする。
主務大臣又は都道府県知事は、法第二十条第二項の規定により意見の聴取を行おうとするときは、意見の聴取の期日及び場所、事案の要旨並びに意見を述べようとする利害関係人は意見の聴取の期日の十日前までに次の事項を記載した書面を主務大臣又は都道府県知事に提出しなければならない旨を公示するものとする。
2主務大臣又は都道府県知事は、前項の規定により届出をした者のうちから意見を述べることができる者を指定し、意見の聴取の期日の三日前までに、その指定した者に対し、その旨を通知するものとする。
3第一項の規定による公示は、意見の聴取の期日の二十日前までにするものとする。
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