首都圏の近郊整備地帯及び都市開発区域の整備に関する法律施行令昭和三十四年政令第二百四十号
首都圏の近郊整備地帯及び都市開発区域の整備に関する法律(以下「法」という。)第二条第八項に規定する政令で定める公共の用に供する施設は、公園、広場、緑地、水道、河川及び水路並びに防水、防砂又は防潮の施設とする。
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法第十八条第三項に規定する政令で定める者は、次に掲げる者とする。
2前項の規定は、法第十八条の二第五項において準用する法第十八条第三項に規定する政令で定める者について準用する。
法第十九条第二項の公告は、官報、公報その他所定の手段により行なわなければならない。
法第二十七条の二第一項の公告は、公報その他所定の手段により行なうほか、当該公報その他所定の手段による公告を行なつた日から起算して十日間、工業団地造成事業を施行すべき土地の区域又は工業団地造成事業が施行された土地の区域内の適当な場所に掲示して行なわなければならない。
2前項の場合において、工業団地造成事業を施行すべき土地の区域又は工業団地造成事業が施行された土地の区域の属する市町村及び書類の送付を受けるべき者の住所又はその者の最後の住所の属する市町村の長は、施行者又は施行者であつた者の求めにより、同項の規定による掲示がされている旨の公告をしなければならない。この場合においては、前項の規定による掲示は、同項の規定にかかわらず、当該市町村の長の公告があつた日(二以上の市町村の長の公告があつたときは、最後の公告があつた日)から起算して十日を経過した日までしなければならない。
3法第二十七条の二第一項の公告があつた日は、第一項の規定による掲示の期間の満了日とする。
法第三十三条の二の政令で定める法律の規定は、新産業都市建設促進法等を廃止する法律(平成十三年法律第十四号)附則第三条の規定によりなお従前の例によることとされる場合における旧工業整備特別地域整備促進法(昭和三十九年法律第百四十六号)第十一条の規定とする。
法第三十三条の二の政令で定める地方公共団体は、当該都市開発区域の指定の日の属する年度前三年度内の各年度に係る地方交付税法(昭和二十五年法律第二百十一号)第十四条の規定により算定した基準財政収入額を同法第十一条の規定により算定した基準財政需要額で除して得た数値を合算したものの三分の一の数値が〇・四六に満たない都県、その数値が〇・七二に満たない市又は町村とする。
法第三十三条の二に規定する政令で定める場合は、当該都市開発区域の指定の日から起算して五年(当該区域が当該期間内に当該都市開発区域に該当しないこととなる場合には、当該指定の日からその該当しないこととなる日までの期間)内に一の工業生産設備(ガスの製造又は発電若しくは蓄電に係る設備を含む。)で、これを構成する建物及びその附属設備、構築物、機械及び装置、船舶、航空機、車両及び運搬具並びに工具、器具及び備品の取得価額の合計額が十億円を超え、かつ、これを当該事業の用に供したことに伴つて増加する雇用者(日々雇い入れられる者を除く。)の数が五十人を超えるものを新設し、又は増設した者について、当該新設し、若しくは増設した設備に係る工場用の建物若しくはその敷地である土地(当該都市開発区域の指定の日以後に取得したものに限り、かつ、土地については、その取得の日の翌日から起算して一年内に、当該土地を敷地とする当該工場用の建物の建設に着手し、又は当該土地に取得時に現に存した建物の全部若しくは一部を当該工場用の建物にした場合に限る。以下同じ。)の取得に対して課する不動産取得税又は当該新設し、若しくは増設した設備に係る機械及び装置若しくは当該新設し、若しくは増設した設備に係る工場用の建物若しくはその敷地である土地に対して課する固定資産税について不均一課税をすることとしている場合とする。
法第三十四条第一項の政令で定める製造業は、次のとおりとする。
法第三十四条第一項の政令で定めるその他の施設は、研究所及び試験所とする。
第六条第二項の規定により市町村が処理することとされている事務(都県が施行する工業団地造成事業に係るものに限る。)は、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二条第九項第二号に規定する第二号法定受託事務とする。
この政令は、法の施行の日(昭和四十四年六月十四日)から施行する。
この政令は、国土庁設置法の施行の日から施行する。
この政令は、平成十三年四月一日から施行する。
この政令は、平成十六年四月一日から施行する。
改正後の首都圏の近郊整備地帯及び都市開発区域の整備に関する法律施行令、近畿圏の近郊整備区域及び都市開発区域の整備及び開発に関する法律施行令及び中部圏の都市整備区域、都市開発区域及び保全区域の整備等に関する法律施行令の規定は、この政令の施行の日以後に工業生産設備を新設し、又は増設した者に係る不均一課税について適用し、この政令の施行の日前に工業生産設備を新設し、又は増設した者に係る不均一課税については、なお従前の例による。
この政令は、平成十六年七月一日から施行する。
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