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消防審議会令第五条(議事) | LexCard
トップ›消防審議会令›第五条

消防審議会令昭和三十四年政令第百九十九号

第五条(議事)

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第一条(組織)

消防審議会(以下「審議会」という。)は、委員十三人以内で組織する。

2委員は、学識経験のある者のうちから、消防庁長官が任命する。

3委員は、非常勤とする。

第二条(委員の任期)

委員の任期は、二年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

2委員は、再任されることができる。

第三条(会長)

審議会に会長を置き、委員の互選によつてこれを定める。

2会長は、会務を総理し、審議会を代表する。

3会長に事故があるときは、あらかじめその指名する委員がその職務を代理する。

第四条(幹事)

審議会に幹事を置く。

2幹事は、学識経験のある者及び関係行政機関の職員のうちから、消防庁長官が任命する。

3幹事は、審議会の所掌事務について、委員を補佐する。

4幹事は、非常勤とする。

第五条(議事)

審議会は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開き、議決することができない。

2審議会の議事は、委員で会議に出席したものの過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。

第六条(資料の提出等の要求)

審議会は、その所掌事務を遂行するため必要があると認めるときは、関係行政機関の長に対し、資料の提出、意見の開陳、説明その他必要な協力を求めることができる。

第七条(庶務)

審議会の庶務は、消防庁総務課において処理する。

第八条(雑則)

この政令に定めるもののほか、議事の手続その他審議会の運営に関し必要な事項は、会長が審議会に諮つて定める。

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