国民年金法施行令昭和三十四年政令第百八十四号
国民年金法(以下「法」という。)第三条第二項の規定により、次に掲げる事務は、同項に規定する共済組合(国家公務員共済組合連合会又は全国市町村職員共済組合連合会を組織する共済組合にあつては、それぞれ当該連合会)又は日本私立学校振興・共済事業団に行わせる。
2厚生労働大臣は、前項第一号、第二号又は第五号に規定する厚生労働省令を定めるときは、共済組合(国家公務員共済組合連合会及び全国市町村職員共済組合連合会を組織するものを除く。)、国家公務員共済組合連合会及び全国市町村職員共済組合連合会並びに日本私立学校振興・共済事業団を所管する大臣に協議しなければならない。
法第三条第三項の規定により、次に掲げる事務は、市町村長(特別区の区長を含む。以下同じ。)が行うこととする。この場合においては、法の規定中当該事務に係る厚生労働大臣に関する規定は、市町村長に関する規定として市町村長に適用があるものとする。
法及び第一条の二の規定により市町村(特別区を含む。以下同じ。)が処理することとされている事務は、第一号被保険者若しくは第一号被保険者であつた者の住所地(日本国内に住所がない第一号被保険者又は第一号被保険者であつた者にあつては、厚生労働大臣が定める地)又は受給権者の住所地(日本国内に住所がないときは、受給権者の日本国内における最後の住所地)の市町村長が行うものとする。
2第一条第一項第二号に掲げる事務は、受給権者が同号に規定する障害基礎年金の支給事由となつた障害(法第三十一条第一項の規定による障害基礎年金については、後の障害とする。以下この項において同じ。)に係る初診日(昭和六十一年四月一日前に発した傷病による障害にあつては、当該傷病が発した日)に組合員であつた場合にあつてはその属する共済組合(受給権者がその日に国家公務員共済組合連合会又は全国市町村職員共済組合連合会を組織する共済組合の組合員であつた場合にあつては、それぞれ当該連合会)が行うものとし、私学教職員共済制度の加入者であつた場合にあつては日本私立学校振興・共済事業団が行うものとする。
法第七条第一項第一号に規定する老齢又は退職を支給事由とする給付であつて政令で定めるものは、次のとおりとする。
法第七条第二項に規定する主として第二号被保険者の収入により生計を維持することの認定は、健康保険法(大正十一年法律第七十号)、国家公務員共済組合法(昭和三十三年法律第百二十八号)、地方公務員等共済組合法及び私立学校教職員共済法における被扶養者の認定の取扱いを勘案して日本年金機構(以下「機構」という。)が行う。
法第十二条の二第二項の規定により法第十二条第六項から第九項までの規定を準用する場合には、次の表の上欄に掲げる同条の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
法第十六条の二第一項に規定する調整期間の開始年度は、平成十七年度とする。
年金たる給付の額を計算する過程において、五十銭未満の端数が生じたときは、これを切り捨て、五十銭以上一円未満の端数が生じたときは、これを一円に切り上げることができる。
法第十九条第四項に規定する未支給の年金を受けるべき者の順位は、死亡した者の配偶者、子、父母、孫、祖父母、兄弟姉妹及びこれらの者以外の三親等内の親族の順序とする。
法第二十条第二項に規定する政令で定める規定は、次のとおりとする。
法第二十条の二第四項に規定する政令で定める法令の規定は、次のとおりとする。
2前項第四号に掲げる法令の規定について、法第二十条の二第四項の規定を適用する場合においては、同項中「停止されている」とあるのは「停止されていた」と、「停止されていない」とあるのは「受けていた」とする。
法第二十七条の四第一項第一号に規定する公的年金被保険者総数は、次に掲げる数を合算した数を十二で除して得た数とする。
法第二十八条第四項(法附則第九条の三第四項において準用する場合を含む。)に規定する政令で定める額は、法第二十七条(法附則第九条の三第二項においてその例による場合を含む。)の規定(昭和六十年改正法附則第十七条の規定が適用される場合にあつては、同条第一項の規定)によつて計算した額に増額率(千分の七に当該年金の受給権を取得した日の属する月から当該年金の支給の繰下げの申出(法第二十八条第五項の規定により同条第一項の申出があつたものとみなされた場合における当該申出を含む。)をした日の属する月の前月までの月数(当該月数が百二十を超えるときは、百二十)を乗じて得た率をいう。次項において同じ。)を乗じて得た額とする。
2法第四十六条第二項において準用する法第二十八条第四項に規定する政令で定める額は、法第四十四条の規定によつて計算した額に増額率を乗じて得た額とする。
法第三十条第二項に規定する障害等級の各級の障害の状態は、別表に定めるとおりとする。
法第三十三条の二第一項に規定する障害基礎年金の受給権者によつて生計を維持している子は、当該障害基礎年金の受給権者と生計を同じくする者であつて厚生労働大臣の定める金額以上の収入を有すると認められる者以外のものその他これに準ずる者として厚生労働大臣が定める者とする。
2法第三十三条の二第一項に規定する子が当該障害基礎年金の受給権者と生計を同じくする者であつて前項の厚生労働大臣の定める金額以上の収入を有すると認められる者以外のものその他これに準ずる者として同項の厚生労働大臣が定める者でなくなつたときは、同条第三項第二号に該当するものとする。
法第三十六条の二第一項第一号に規定する年金たる給付であつて政令で定めるものは、次のとおりとする。
2昭和六十年改正法附則第二十五条の規定により支給される障害基礎年金については、前項の規定にかかわらず、法第三十六条の二第一項第一号に規定する年金たる給付であつて政令で定めるものは、次のとおりとする。
3次の表の中欄に掲げる期間に旧法による障害福祉年金を受ける権利を取得した者について昭和六十年改正法附則第二十五条の規定により支給される障害基礎年金については、前二項の規定にかかわらず、法第三十六条の二第一項第一号に規定する年金たる給付であつて政令で定めるものは、前項各号に掲げる年金たる給付のうち同表の下欄に定める年金たる給付以外のものとする。
法第三十六条の二第一項第一号に規定する政令で定める年金たる給付(以下この条において「年金給付」という。)の額は、次の各号によつて計算する。
法第三十六条の二第三項に規定する政令で定める額は、七十五万八千円とする。
法第三十六条の二第五項に規定する政令で定める給付は、次のとおりとする。
2法第三十六条の二第五項に規定する政令で定める者は、給付の種類に応じて、それぞれ次の表の下欄に定めるとおりとする。
法第三十六条の三第一項に規定する政令で定める額は、同項に規定する扶養親族等がないときは三百八十五万八千円とし、扶養親族等があるときは三百八十五万八千円に当該扶養親族等(所得税法(昭和四十年法律第三十三号)に規定する扶養親族(三十歳以上七十歳未満の者に限る。以下「特定年齢扶養親族」という。)にあつては、同法に規定する控除対象扶養親族(以下単に「控除対象扶養親族」という。)に限る。)一人につき三十八万円(当該扶養親族等が所得税法に規定する同一生計配偶者(七十歳以上の者に限る。以下同じ。)又は老人扶養親族であるときは、当該同一生計配偶者又は老人扶養親族一人につき四十八万円とし、当該扶養親族等が特定扶養親族等(同法に規定する特定扶養親族又は控除対象扶養親族(十九歳未満の者に限る。)をいう。以下同じ。)であるときは、当該特定扶養親族等一人につき六十三万円とする。次項において同じ。)を加算した額とする。
2法第三十六条の三第一項の規定による障害基礎年金の支給の停止は、同項に規定する所得が四百九十一万八千円(同項に規定する扶養親族等があるときは、四百九十一万八千円に当該扶養親族等(特定年齢扶養親族にあつては、控除対象扶養親族に限る。)一人につき三十八万円を加算した額とする。以下この項において同じ。)を超えない場合には障害基礎年金のうち二分の一(法第三十三条の二第一項の規定によりその額が加算された障害基礎年金にあつては、その額から同項の規定により加算する額を控除した額の二分の一)に相当する部分について、当該所得が四百九十一万八千円を超える場合には障害基礎年金の全部について、行うものとする。
法第三十六条の三第一項に規定する所得は、前年の所得のうち、地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)第四条第二項第一号に掲げる道府県民税(都が同法第一条第二項の規定によつて課する同法第四条第二項第一号に掲げる税を含む。以下同じ。)についての同法その他の道府県民税に関する法令の規定による非課税所得以外の所得とする。
法第三十六条の三第一項に規定する所得の額は、その年の四月一日の属する年度(以下「当該年度」という。)分の道府県民税に係る地方税法第三十二条第一項に規定する総所得金額、退職所得金額及び山林所得金額、同法附則第三十三条の三第一項に規定する土地等に係る事業所得等の金額、同法附則第三十四条第一項に規定する長期譲渡所得の金額、同法附則第三十五条第一項に規定する短期譲渡所得の金額、同法附則第三十五条の四第一項に規定する先物取引に係る雑所得等の金額、外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律(昭和三十七年法律第百四十四号。以下「外国居住者等所得相互免除法」という。)第八条第二項(外国居住者等所得相互免除法第十二条第五項及び第十六条第二項において準用する場合を含む。以下同じ。)に規定する特例適用利子等の額、外国居住者等所得相互免除法第八条第四項(外国居住者等所得相互免除法第十二条第六項及び第十六条第三項において準用する場合を含む。以下同じ。)に規定する特例適用配当等の額、租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律(昭和四十四年法律第四十六号。以下「租税条約等実施特例法」という。)第三条の二の二第四項に規定する条約適用利子等の額並びに同条第六項に規定する条約適用配当等の額の合計額とする。
2次の各号に該当する者については、当該各号に掲げる額を前項の規定によつて計算した額からそれぞれ控除するものとする。
法第三十六条の四第一項に規定する政令で定める財産は、主たる生業の維持に供する田畑、宅地、家屋又は厚生労働大臣が定めるその他の財産とする。
法第三十七条の二第一項に規定する被保険者又は被保険者であつた者の死亡の当時その者によつて生計を維持していた配偶者又は子及び法第四十九条第一項に規定する夫の死亡の当時その者によつて生計を維持していた妻は、当該被保険者又は被保険者であつた者及び夫の死亡の当時その者と生計を同じくしていた者であつて厚生労働大臣の定める金額以上の収入を将来にわたつて有すると認められる者以外のものその他これに準ずる者として厚生労働大臣が定める者とする。
法第七十七条の政令で定める職員は、次に掲げる者とする。
法第八十八条の三第三項の規定により政府が徴収する子ども・子育て支援納付金により補塡する額は、同条第一項又は第二項の規定により納付することを要しないものとされた保険料に相当する額とする。
法第八十九条第一項第一号に規定する障害を支給事由とする給付であつて政令で定めるものは、次のとおりとする。
2法第八十九条第一項第一号に規定する政令で定める者は、次のとおりとする。
法第九十条第一項に規定する生徒又は学生であつて政令で定めるものは、次に掲げる生徒又は学生とする。
法第九十条第一項第一号に規定する政令で定める額は、同号に規定する扶養親族等(特定年齢扶養親族にあつては、控除対象扶養親族に限る。)の数に一を加えた数を三十五万円に乗じて得た額に三十二万円を加算した額とする。
法第九十条第一項第三号に規定する政令で定める者は、地方税法第二百九十二条第一項第十号に規定する障害者、同項第十一号に規定する寡婦及び同項第十二号に規定するひとり親とする。
法第九十条第一項第三号に規定する政令で定める額は、百三十五万円とする。
法第九十条の二第一項第一号に規定する政令で定める額は、同号の扶養親族等がないときは八十八万円とし、同号の扶養親族等があるときは八十八万円に当該扶養親族等(特定年齢扶養親族にあつては、控除対象扶養親族に限る。)一人につき三十八万円(当該扶養親族等が所得税法に規定する同一生計配偶者又は老人扶養親族であるときは当該同一生計配偶者又は老人扶養親族一人につき四十八万円とし、当該扶養親族等が特定扶養親族等であるときは当該特定扶養親族等一人につき六十三万円とする。)を加算した額とする。
法第九十条の二第三項第一号に規定する政令で定める額は、同号の扶養親族等がないときは百六十八万円とし、同号の扶養親族等があるときは百六十八万円に当該扶養親族等(特定年齢扶養親族にあつては、控除対象扶養親族に限る。)一人につき三十八万円(当該扶養親族等が所得税法に規定する同一生計配偶者又は老人扶養親族であるときは当該同一生計配偶者又は老人扶養親族一人につき四十八万円とし、当該扶養親族等が特定扶養親族等であるときは当該特定扶養親族等一人につき六十三万円とする。)を加算した額とする。
法第九十条第一項第一号及び第三号、法第九十条の二第一項第一号、第二項第一号及び第三項第一号並びに法第九十条の三第一項第一号並びに第十一条の十第三号に規定する所得は、地方税法第五条第二項第一号に掲げる市町村民税(特別区が同法第一条第二項の規定によつて課する同法第五条第二項第一号に掲げる税を含む。以下同じ。)についての同法その他の市町村民税に関する法令の規定による非課税所得以外の所得とする。
法第九十条第一項第一号及び第三号に規定する所得の額は、その所得が生じた年の翌年の四月一日の属する年度分の市町村民税に係る地方税法第三百十三条第八項及び第九項の規定による控除前の同条第一項に規定する総所得金額、退職所得金額及び山林所得金額、同法附則第三十三条の三第五項に規定する土地等に係る事業所得等の金額、同法附則第三十四条第四項に規定する長期譲渡所得の金額、同法附則第三十五条第五項に規定する短期譲渡所得の金額、同法附則第三十五条の四第四項に規定する先物取引に係る雑所得等の金額、外国居住者等所得相互免除法第八条第二項に規定する特例適用利子等の額、同条第四項に規定する特例適用配当等の額、租税条約等実施特例法第三条の二の二第十項に規定する条約適用利子等の額並びに同条第十二項に規定する条約適用配当等の額の合計額とする。
法第九十条の二第一項第一号、第二項第一号及び第三項第一号並びに法第九十条の三第一項第一号並びに第十一条の十第三号に規定する所得の額は、その所得が生じた年の翌年の四月一日の属する年度分の市町村民税に係る地方税法第三百十三条第一項に規定する総所得金額、退職所得金額及び山林所得金額、同法附則第三十三条の三第五項に規定する土地等に係る事業所得等の金額、同法附則第三十四条第四項に規定する長期譲渡所得の金額、同法附則第三十五条第五項に規定する短期譲渡所得の金額、同法附則第三十五条の四第四項に規定する先物取引に係る雑所得等の金額、外国居住者等所得相互免除法第八条第二項に規定する特例適用利子等の額、同条第四項に規定する特例適用配当等の額、租税条約等実施特例法第三条の二の二第十項に規定する条約適用利子等の額並びに同条第十二項に規定する条約適用配当等の額の合計額とする。
2次の各号に該当する者については、当該各号に掲げる額を前項の規定によつて計算した額からそれぞれ控除するものとする。
被保険者は、保険料を納付しようとするときは、厚生労働大臣が交付する納付書を添付しなければならない。ただし、厚生労働大臣が定める場合は、この限りでない。
法第九十二条の二の二第一項に規定する政令で定める要件は、次に掲げるものとする。
法第九十二条の三第一項第二号に規定する政令で定める要件は、次に掲げるものとする。
法第九十二条の三第一項の規定により国民年金基金が納付事務(同項に規定する納付事務をいう。次項において同じ。)を行う場合には、法第百二十八条第五項中「業務」とあるのは、「業務(第九十二条の三第一項の規定により行うものを除く。次条において同じ。)」とする。
2法第九十二条の三第一項の規定により国民年金基金連合会が納付事務を行う場合には、法第百三十七条の十五第六項中「業務」とあるのは、「業務(第九十二条の三第一項の規定により行うものを除く。次条において同じ。)」とする。
法第九十三条第一項の規定による保険料の前納は、厚生労働大臣が定める期間につき、六月又は年を単位として、行うものとする。ただし、厚生労働大臣が定める期間のすべての保険料(既に前納されたものを除く。)をまとめて前納する場合においては、六月又は年を単位として行うことを要しない。
法第九十三条第二項に規定する政令で定める額は、前納に係る期間の各月の保険料の合計額から、その期間の各月の保険料の額を年四分の利率による複利現価法によつて前納に係る期間の最初の月から当該各月(法第九十二条の二に定める方法により納付する場合にあつては、当該各月の翌月)までのそれぞれの期間に応じて割り引いた額の合計額(この額に十円未満の端数がある場合において、その端数金額が五円未満であるときは、これを切り捨て、その端数金額が五円以上であるときは、これを十円として計算する。次項において同じ。)を控除した額とする。
2厚生労働大臣は、前納に係る期間の各月の保険料の額から前項に規定する額を控除した額(保険料を前納する場合に納付すべき額)を告示するものとする。
法第九十三条第一項の規定により保険料が前納された後、前納に係る期間の経過前において保険料の額の引上げが行われることとなつた場合においては、前納された保険料のうち当該保険料の額の引上げが行われることとなつた後の期間に係るものは、当該期間の各月につき納付すべきこととなる保険料に、先に到来する月の分から順次充当するものとする。
法第九十三条第一項の規定により保険料を前納した後、前納に係る期間の経過前において、被保険者(第一号ロ又は第二号に掲げる場合にあつては、第一号被保険者に限る。次項において同じ。)が次の各号のいずれかに該当するに至つた場合は、その者(法第九条第一号に該当するに至つた場合においては、その者の相続人)の請求に基づき、前納した保険料のうちそれぞれ当該各号に定める期間に係るものを還付する。
2前項各号に定める期間に係る還付額は、被保険者が同項各号のいずれかに該当するに至つた時においてそれぞれ当該各号に定める期間につき保険料(法第九十条の二第一項から第三項までの規定により前納に係る期間の保険料につきその一部を納付することを要しないものとされた場合については、これらの規定によりその一部の額につき納付することを要しないものとされた保険料に限る。)を前納するものとした場合におけるその前納すべき額に相当する額とする。
3第一項に規定する場合(法第九条第一号に該当するに至つたことによる場合及び法第八十九条第一項の規定により前納に係る期間の保険料につきその全部又は一部を納付することを要しないものとされたことによる場合を除く。以下この項において「還付発生の場合」という。)において、あらかじめ、当該被保険者が還付発生の場合には第一項の規定による還付を次の各号に掲げる口座のいずれかにおいて受けることを希望する旨の申出をしていたときは、当該者が同項の請求をしたものとみなして、同項の規定を適用する。
4前項の申出は、いつでも、将来に向かつて撤回することができる。
法第九十四条第三項に規定する政令で定める額は、法第八十九条第一項、第九十条第一項又は第九十条の三第一項の規定により保険料を納付することを要しないものとされた月及び第九十条の二第一項から第三項までの規定によりその一部の額につき保険料を納付することを要しないものとされた月(以下この項において「免除月」と総称する。)の属する次の表の上欄に掲げる年度に係る保険料を追納する場合において、当該免除月に係る保険料の額にそれぞれ同表の下欄に定める率を乗じて得た額(この額に十円未満の端数がある場合においては、その端数金額が五円未満であるときは、これを切り捨て、その端数金額が五円以上であるときは、これを十円として計算する。)とする。ただし、免除月が令和六年三月であつて、令和八年四月に追納する場合は、この限りでない。
2厚生労働大臣は、追納に係る期間の各月の保険料の額に前項に規定する額を加算した額(保険料を追納する場合に納付すべき額)を告示するものとする。
法第九十四条第一項の規定により保険料の追納の承認を受けようとする第一号被保険者又は第一号被保険者であつた者は、国民年金保険料追納申込書を機構に提出しなければならない。
2前項に定めるもののほか、保険料の前納又は追納の手続その他保険料の前納又は追納について必要な事項は、厚生労働省令で定める。
法第九十四条の三第一項に規定する保険料・拠出金算定対象額に乗じる率(以下「拠出金按あん分率」という。)は、第一号に掲げる数と第二号に掲げる数とを合算した数を、第三号に掲げる数で除して得た率とする。
法第九十四条の三第二項に規定する政令で定める者は、第一号被保険者にあつては保険料納付済期間、保険料四分の一免除期間、保険料半額免除期間又は保険料四分の三免除期間を有する者、第二号被保険者にあつては二十歳以上六十歳未満の者、第三号被保険者にあつてはすべての者とする。
各実施機関たる共済組合等は、毎年度、当該年度における保険料・拠出金算定対象額の見込額に当該年度における当該実施機関たる共済組合等に係る拠出金按分率の見込値(以下「概算拠出金按分率」という。)を乗じて得た額の基礎年金拠出金(第四項において「概算基礎年金拠出金」という。)を、厚生労働省令の定めるところにより、国民年金の管掌者たる政府に納付しなければならない。
2前項の保険料・拠出金算定対象額の見込額及び概算拠出金按分率は、各年度につき、厚生労働大臣が定める。
3厚生労働大臣は、前項の規定により定めた保険料・拠出金算定対象額の見込額が当該年度における基礎年金の支払状況に照らして過少であることが明らかであり、かつ、当該年度における基礎年金の給付に支障が生じると認めるときは、第一項の保険料・拠出金算定対象額の見込額を変更することができる。
4前項の規定により厚生労働大臣が保険料・拠出金算定対象額の見込額を変更したときは、各実施機関たる共済組合等は、変更後の保険料・拠出金算定対象額の見込額に第二項の規定により厚生労働大臣が定めた当該年度における当該実施機関たる共済組合等に係る概算拠出金按分率を乗じて得た額から概算基礎年金拠出金の額を控除して得た額の基礎年金拠出金を、厚生労働省令の定めるところにより国民年金の管掌者たる政府に納付しなければならない。
5厚生労働大臣は、第一項及び前項に規定する厚生労働省令を定めるときは、実施機関たる共済組合等を所管する大臣に協議しなければならない。
6厚生労働大臣は、第二項の規定により第一項の保険料・拠出金算定対象額の見込額及び概算拠出金按分率を定めるとき、又は第三項の規定により第一項の保険料・拠出金算定対象額の見込額を変更しようとするときは、実施機関たる共済組合等を所管する大臣に協議しなければならない。
実施機関たる共済組合等は、毎年度において前条第一項又は第四項の規定により納付した基礎年金拠出金の額を合算した額が法第九十四条の三第一項の規定により計算した当該年度における基礎年金拠出金の額に満たないとき(次項第一号に掲げる場合を除く。)は、厚生労働省令の定めるところにより、その満たない額から当該年度における年金特別会計の基礎年金勘定において生じた運用収入の額(特別会計に関する法律(平成十九年法律第二十三号)第百十四条第一項及び第二項の規定による年金特別会計の国民年金勘定及び厚生年金勘定からの繰入金並びに実施機関たる共済組合等が納付した基礎年金拠出金から生じたものに限る。)に当該実施機関たる共済組合等に係る拠出金按分率を乗じて得た額(次項において「調整額」という。)を控除した額の基礎年金拠出金を翌々年度までに国民年金の管掌者たる政府に納付しなければならない。
2国民年金の管掌者たる政府は、毎年度において次の各号に掲げる場合の区分に応じ、厚生労働省令の定めるところにより、当該各号に定める額を翌々年度までに前条第一項の規定により実施機関たる共済組合等が納付すべき基礎年金拠出金に充当し、なお残余があるときは、還付するものとする。
3厚生労働大臣は、前二項に規定する厚生労働省令を定めるときは、実施機関たる共済組合等を所管する大臣に協議しなければならない。
法第九十四条の四の規定による地方公務員共済組合(指定都市職員共済組合、市町村職員共済組合及び都市職員共済組合にあつては、全国市町村職員共済組合連合会)の負担は、総務省令の定めるところにより、当該年度における法第九十四条の三第一項の規定により計算した地方公務員共済組合連合会に係る基礎年金拠出金の額に、当該年度における地方公務員共済組合の組合員に係る厚生年金保険法第二十八条に規定する標準報酬(以下この条において「標準報酬」という。)の総額に対する当該年度における当該地方公務員共済組合の組合員に係る標準報酬の総額(全国市町村職員共済組合連合会にあつては、全ての指定都市職員共済組合、市町村職員共済組合及び都市職員共済組合の組合員に係る標準報酬の総額)の割合を乗じて得た額について行う。
法第百八条の四において住民基本台帳法(昭和四十二年法律第八十一号)第三十条の三十七第一項及び第二項、第三十条の三十八並びに第三十条の三十九の規定を準用する場合には、法第百八条の四の規定によるほか、次の表の上欄に掲げる同法の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
法第百九条の二の二第一項に規定する政令で定める法人は、次のとおりとする。
法第百九条の二の二第一項に規定する政令で定める教育施設は、次のとおりとする。
法第百九条の三第一項に規定する政令で定める団体は、次のとおりとする。
法第百九条の五第一項に規定する政令で定める事情は、次の各号のいずれにも該当するものであることとする。
厚生労働大臣は、法第百九条の五第一項の規定により滞納処分等その他の処分の権限を委任する場合においては、次に掲げるものを除き、その全部を財務大臣に委任する。
国税庁長官は、法第百九条の五第五項の規定により委任された権限の全部を納付義務者の居住地を管轄する国税局長に委任する。
2国税局長は、必要があると認めるときは、法第百九条の五第六項の規定により委任された権限の全部を納付義務者の居住地を管轄する税務署長に委任する。
法第十四条の四に規定する厚生労働大臣の権限は、法第十四条の二第一項(同条第二項において準用する場合を含む。次項において同じ。)の規定による請求を受理した日本年金機構の事務所(年金事務所(日本年金機構法(平成十九年法律第百九号)第二十九条に規定する年金事務所をいう。以下同じ。)を含む。次項において同じ。)の所在地を管轄する地方厚生局長に委任する。ただし、厚生労働大臣が自らその権限を行うことを妨げない。
2前項の規定により地方厚生局長に委任された権限は、法第十四条の二第一項の規定による請求を受理した日本年金機構の事務所の所在地を管轄する地方厚生支局長に委任する。ただし、地方厚生局長が自らその権限を行うことを妨げない。
法第百九条の十一第一項に規定する政令で定める場合は、次に掲げる場合とする。
厚生労働大臣は、法第百九条の十一第一項の規定により機構に保険料等の収納を行わせるに当たり、その旨を公示しなければならない。
2機構は、前項の公示があつたときは、遅滞なく、年金事務所の名称及び所在地その他の保険料等の収納に関し必要な事項として厚生労働省令で定めるものを公表しなければならない。これを変更したときも、同様とする。
機構において国の毎会計年度所属の保険料等を収納するのは、翌年度の四月三十日限りとする。
機構は、保険料等につき、法第百九条の十一第一項の規定による収納を行つたときは、当該保険料等の納付をした者に対し、厚生労働省令で定めるところにより、領収証書を交付しなければならない。この場合において、機構は、厚生労働省令で定めるところにより、遅滞なく、当該収納を行つた旨を年金特別会計の歳入徴収官に報告しなければならない。
2厚生労働大臣は、前項に規定する厚生労働省令を定めるときは、あらかじめ、財務大臣に協議しなければならない。
機構は、収納職員による保険料等の収納及び当該収納をした保険料等の日本銀行への送付に関する帳簿を備え、当該保険料等の収納及び送付に関する事項を記録しなければならない。
第十一条の十三から前条までに定めるもののほか、法第百九条の十一の規定による機構の収納に関し必要な事項は、厚生労働省令で定める。
2厚生労働大臣は、前項に規定する厚生労働省令を定めるときは、あらかじめ、財務大臣に協議しなければならない。
法附則第七条の三の二第一号に規定する政令で定める期間は、次のとおりとする。
法附則第九条の二第四項(法附則第九条の三第四項において準用する場合を含む。)に規定する政令で定める額は、法第二十七条(法附則第九条の三第二項においてその例による場合を含む。)の規定(昭和六十年改正法附則第十七条の規定が適用される場合にあつては、同条第一項の規定)によつて計算した額に減額率(千分の四に当該年金の支給の繰上げを請求した日の属する月から六十五歳に達する日の属する月の前月までの月数を乗じて得た率をいう。次項において同じ。)を乗じて得た額とする。
2法附則第九条の二第六項において準用する同条第四項に規定する政令で定める額は、法第四十四条の規定によつて計算した額に減額率を乗じて得た額とする。
法附則第九条の二の二第一項に規定する政令で定める者は、厚生年金保険法附則第八条の二第一項、第二項又は第四項に規定する者であつて、同法附則第十三条の四第一項の請求があつた当時、厚生年金保険の被保険者でなく、かつ、同法第四十七条第二項に規定する障害等級に該当する程度の障害の状態にあるもの又はその者の厚生年金保険の被保険者期間が四十四年以上あるものとする。
法附則第九条の二の二第四項(同条第六項において読み替えて準用する法附則第九条の二第六項において準用する場合を含む。次項及び次条において同じ。)に規定する政令で定める率は、法附則第九条の二の二第一項の請求を行う者(次項に規定する者を除く。)が当該請求をした日(以下この条及び次条において「請求日」という。)の属する月からそれぞれ厚生年金保険法附則第八条の二各項の表の下欄に掲げる年齢(次項において「特例支給開始年齢」という。)に達する日の属する月の前月までの月数を、請求日の属する月から六十五歳に達する日の属する月の前月までの月数で除して得た率とする。
2法附則第九条の二の二第一項の請求を行う者が、厚生年金保険法第七十八条の二十二に規定する二以上の種別の被保険者であつた期間を有する者である場合は、法附則第九条の二の二第四項に規定する政令で定める率は、厚生年金保険法第七十八条の二十二に規定する一の期間(以下この項において「一の期間」という。)に基づく老齢厚生年金ごとに第一号に掲げる率に第二号に掲げる率を乗じて得た率を合算して得た率とする。
法附則第九条の二の二第四項に規定する政令で定める額は、法第二十七条の規定によつて計算した額に前条の規定により算定した率を乗じて得た額に減額率(千分の四に請求日の属する月から六十五歳に達する日の属する月の前月までの月数を乗じて得た率をいう。)を乗じて得た額とする。
法附則第九条の三第一項に規定する政令で定める共済組合は、次に掲げる命令に基づく共済組合とする。
法附則第九条の三第一項に規定する政令で定める期間は、同項に規定する旧陸軍共済組合令及び前条各号に規定する命令(以下「旧共済組合令」という。)に基づく命令の規定のうち、旧共済組合令に基づく共済組合が支給する退職を支給理由とする給付に関する規定の適用を受ける組合員であつた期間につき、国民年金の被保険者期間の計算の例により算定した期間とする。ただし、次に掲げる期間を除く。
法附則第九条の三の二第一項に規定する法第二十六条ただし書に該当する者に準ずるものとして政令で定めるものは、昭和六十年改正法附則第三十一条第一項に規定する者であつて、旧法による老齢年金又は通算老齢年金の受給資格要件たる期間を満たしていないものとする。
法附則第九条の三の二第一項第二号に規定する政令で定める給付は、次のとおりとする。
法附則第九条の三の二第三項に規定する政令で定める数は、次の表の上欄に掲げる同条第一項に規定する保険料納付済期間等の月数の区分に応じて、それぞれ同表の下欄に定める数とする。
法附則第九条の三の二第六項において法の規定を準用する場合には、次の表の上欄に掲げる法の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
法附則第九条の三の二第七項の規定により法の規定を準用する場合には、次の表の上欄に掲げる法の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
法附則第九条の四の二第一項に規定する政令で定める期間は、次のとおりとする。
法附則第九条の四の二第二項に規定する政令で定める法令は、次に掲げる法律及びこれに基づく又はこれを実施するための命令(これらの法令の改正の際の経過措置を含む。)とする。
特定期間(法附則第九条の四の二第二項に規定する特定期間をいう。次項において同じ。)を有する者に対する昭和六十年改正法附則第十七条第一項の規定の適用については、同項中「保険料免除期間とみなすこととされたものを含む」とあるのは、「保険料免除期間とみなすこととされたものを含み、同法第九十条の三第一項の規定により納付することを要しないものとされた保険料に係るものを除く」とする。
2法第九十四条の規定は、特定期間を有する者については、適用しない。
法附則第九条の四の二第三項に規定する政令で定める規定は、法附則第九条の四の九第三項、国民年金及び企業年金等による高齢期における所得の確保を支援するための国民年金法等の一部を改正する法律(平成二十三年法律第九十三号。第十四条の二十三第二号において「平成二十三年年金確保支援法」という。)附則第二条第一項及び平成二十六年改正法附則第十条第一項とする。
法附則第九条の四の三第一項に規定する政令で定める額は、同項の規定により同項に規定する特定保険料(以下「特定保険料」という。)を納付する月(以下この項において「納付対象月」という。)が次の表の上欄に掲げる年度に属する場合において、当該納付対象月に係る保険料に相当する額にそれぞれ同表の下欄に定める率を乗じて得た額(この額に十円未満の端数がある場合においては、その端数金額が五円未満であるときは、これを切り捨て、その端数金額が五円以上であるときは、これを十円として計算する。)とする。
2厚生労働大臣は、次の各号に掲げる場合に納付すべき当該各号に定める額を告示するものとする。
法附則第九条の四の三第一項の規定により特定保険料の納付の承認を受けようとする被保険者又は被保険者であつた者は、特定保険料納付申込書を機構に提出しなければならない。
2前項に定めるもののほか、特定保険料の納付の手続その他特定保険料の納付について必要な事項は、厚生労働省令で定める。
法附則第九条の四の四に規定する政令で定める法令は、次に掲げる法律及びこれに基づく又はこれを実施するための命令(これらの法令の改正の際の経過措置を含む。)とする。
特定受給者(法附則第九条の四の四に規定する特定受給者をいう。次条において同じ。)について法附則第九条の四の四の規定を適用する場合においては、厚生年金保険法に基づく老齢給付等(同条に規定する厚生年金保険法に基づく老齢給付等をいう。次条において同じ。)には、平成二十四年一元化法附則第三十六条第五項に規定する改正前国共済法による職域加算額のうち退職を給付事由とするもの、平成二十四年一元化法附則第六十条第五項に規定する改正前地共済法による職域加算額のうち退職を給付事由とするもの及び平成二十四年一元化法附則第七十八条第三項に規定する給付のうち退職を給付事由とするものを含むものとする。
特定受給者であつて、特定保険料納付期限日(法附則第九条の四の三第一項に規定する特定保険料納付期限日をいう。)の翌日以後に次の各号に掲げる者に該当するものは、第十四条の十一に規定する法令の規定の適用については、その該当する間、当該各号に定める者とみなす。この場合において、第一号に掲げる特定受給者に支給する老齢基礎年金又は厚生年金保険法に基づく老齢給付等の額については、当該特定受給者の有する保険料納付済期間及び保険料免除期間は、計算の基礎としない。
2前項各号に掲げる者に該当する特定受給者に対する老齢基礎年金又は厚生年金保険法に基づく老齢給付等は、その該当する間、その支給を停止する。
3前二項の規定を適用する場合においては、前条の規定を準用する。
法附則第九条の四の六第一項に規定する厚生年金保険法その他の政令で定める法令は、次に掲げる法律とする。
2法附則第九条の四の六第一項に規定する法その他の政令で定める法令は、次に掲げる法律及びこれに基づく又はこれを実施するための命令(これらの法令の改正の際の経過措置を含む。)とする。
法附則第九条の四の六第二項に規定する厚生年金保険法その他の政令で定める法令は、次に掲げる法律とする。
2法附則第九条の四の六第二項に規定する法その他の政令で定める法令は、次に掲げる法律及びこれに基づく又はこれを実施するための命令(これらの法令の改正の際の経過措置を含む。)とする。
法附則第九条の四の七第一項の申出をしようとする被保険者又は被保険者であつた者は、申出書を機構に提出しなければならない。
法附則第九条の四の七第一項第一号に規定する政令で定める法令は、法及び旧法並びにこれらに基づく又はこれらを実施するための命令(これらの法令の改正の際の経過措置を含む。)とする。
法附則第九条の四の七第一項第一号に規定する政令で定める手続は、次に掲げる手続とする。
法附則第九条の四の七第三項に規定する政令で定める法令は、法その他の被保険者又は被保険者期間に関して定めた法令とする。
法附則第九条の四の七第四項及び第六項に規定する政令で定める法令は、法その他の被保険者、被保険者期間又は保険料に関して定めた法令とする。
法附則第九条の四の七第五項に規定する政令で定める法令は、法その他の被保険者、被保険者期間又は法第八十七条の二第一項に規定する保険料に関して定めた法令とする。
昭和六十一年三月三十一日以前の期間について、法附則第九条の四の七の規定を適用する場合においては、法附則第九条の四の八の規定によるほか、法附則第九条の四の七第七項中「老齢基礎年金」とあるのは「老齢基礎年金若しくは附則第九条の三第一項の規定による老齢年金又は昭和六十年改正法第一条の規定による改正前のこの法律による老齢年金(老齢福祉年金を除く。)若しくは通算老齢年金若しくは同条の規定による改正前の附則第九条の三第一項の規定による老齢年金」と、「全額免除対象期間(第九十条の三第一項の規定により納付することを要しないものとされた保険料に係るものを除く。)」とあるのは「全額免除対象期間」とする。
第十四条の十四に定めるもののほか、法附則第九条の四の七第一項の申出の手続その他同条(第十一項を除く。)の規定の適用に関し必要な事項は、厚生労働省令で定める。
法附則第九条の四の九第一項、第九条の四の十第一項又は第九条の四の十一第一項の申出をしようとする被保険者又は被保険者であつた者は、申出書を機構に提出しなければならない。
法附則第九条の四の九第四項の政令で定める保険料は、次に掲げる保険料とする。
法附則第九条の四の九第四項の政令で定める額は、同条第二項の規定による承認に係る同条第一項に規定する対象期間の各月につき、特定事由(法附則第九条の四の七第一項第一号に規定する特定事由をいう。次条において同じ。)がなければ前条各号に掲げる保険料を納付するものとした場合におけるその納付すべき額に相当する額とする。
法附則第九条の四の十一第五項の政令で定める額は、同条第二項の規定による承認に係る同条第一項に規定する追納対象期間の各月につき、特定事由がなければ法第九十四条の規定による追納をするものとした場合におけるその追納すべき額に相当する額から、当該追納対象期間の各月の保険料の額を控除した額とする。
法附則第九条の四の十一第六項において法附則第九条の四の九第六項から第八項までの規定を準用する場合には、同項中「第三項の規定により特例保険料」とあるのは「附則第九条の四の十一第三項の規定により追納をすることができるものとされた保険料」と、「附則第九条の四の九第三項」とあるのは「附則第九条の四の十一第三項」と読み替えるものとする。
昭和六十一年三月三十一日以前の期間について、法附則第九条の四の九から第九条の四の十一までの規定を適用する場合においては、法附則第九条の四の十二の規定によるほか、次の表の上欄に掲げる法の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。
第十四条の二十二に定めるもののほか、法附則第九条の四の九第一項、第九条の四の十第一項及び第九条の四の十一第一項の申出の手続その他法附則第九条の四の九(第十項を除く。)、第九条の四の十(第八項を除く。)及び第九条の四の十一(第八項を除く。)の規定の適用に関し必要な事項は、厚生労働省令で定める。
六十五歳に達した日において次に掲げる期間を合算した期間が十年に満たない者(昭和六十年改正法附則第三十一条第一項に規定する者を除く。)が、同日以後に、法附則第九条の四の七第六項の規定により同項に規定する特定全額免除期間とみなされたことにより保険料免除期間を有し、法附則第九条の四の八の規定により読み替えられた法附則第九条の四の七第六項の規定により旧保険料免除期間(旧法第五条第四項に規定する保険料免除期間をいう。以下同じ。)とみなされた期間を有し、法附則第九条の四の九第三項若しくは第九条の四の十一第三項の規定による納付が行われたことにより保険料納付済期間を有し、又は法附則第九条の四の十二の規定により旧保険料納付済期間(旧法第五条第三項に規定する保険料納付済期間をいう。以下同じ。)とみなされた期間を有したことにより、次に掲げる期間を合算した期間が十年以上となつたときは、法附則第九条の三第一項に定める老齢年金の支給要件に該当するものとみなして、その者(法附則第九条第一項及び昭和六十年改正法附則第十二条第一項に規定する者を除く。)に法附則第九条の三第一項の規定による老齢年金を支給する。ただし、第一号から第四号までに掲げる期間を合算した期間が一年以上であり、かつ、法第二十六条ただし書に該当する場合に限る。
六十五歳に達した日において次に掲げる期間を合算した期間が二十五年(旧法第七十六条の表の上欄に掲げる者にあつては、それぞれ同表の下欄に掲げる期間とする。以下この条において同じ。)に満たない者(昭和六十年改正法附則第三十一条第一項に規定する者に限る。)が、同日以後に、法附則第九条の四の八の規定により読み替えられた法附則第九条の四の七第六項の規定により旧保険料免除期間とみなされた期間を有し、法附則第九条の四の九第三項若しくは第九条の四の十一第三項の規定による納付が行われたことにより保険料納付済期間を有し、又は法附則第九条の四の十二の規定により旧保険料納付済期間とみなされた期間を有したことにより、次に掲げる期間を合算した期間が二十五年以上となつたときは、昭和六十年改正法附則第三十一条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた旧法第二十六条に定める老齢年金の支給要件に該当するものとみなして、その者に旧法による老齢年金を支給する。
昭和六十年改正法附則第三十一条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた旧法第七十八条第一項の表の上欄に掲げる者であつて、旧保険料納付済期間と旧保険料免除期間とを合算した期間が同表の下欄に掲げる期間を超えないものが法附則第九条の四の八の規定により読み替えられた法附則第九条の四の七第六項の規定により旧保険料免除期間とみなされた期間を有し、又は法附則第九条の四の十二の規定により旧保険料納付済期間とみなされた期間を有したことにより、旧保険料納付済期間と旧保険料免除期間とを合算した期間が同表の下欄に掲げる期間を超えることとなり、かつ、その者の旧保険料納付済期間が一年以上であるときは、昭和六十年改正法附則第三十一条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた旧法第七十八条第一項に定める老齢年金の支給要件に該当するものとみなして、その者に旧法による老齢年金を支給する。
昭和六十年改正法附則第三十一条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた旧法第七十九条の二第一項の表の上欄に掲げる者であつて、旧保険料納付済期間と旧保険料免除期間とを合算した期間が同表の下欄に掲げる期間を超えないものが法附則第九条の四の八の規定により読み替えられた法附則第九条の四の七第六項の規定により旧保険料免除期間とみなされた期間を有し、又は法附則第九条の四の十二の規定により旧保険料納付済期間とみなされた期間を有したことにより、旧保険料納付済期間と旧保険料免除期間とを合算した期間が同表の下欄に掲げる期間を超えることとなり、かつ、その者の旧保険料納付済期間が一年未満であるときは、昭和六十年改正法附則第三十一条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた旧法第七十九条の二第一項に定める老齢年金の支給要件に該当するものとみなして、その者に旧法による老齢年金を支給する。
2前項の規定による旧法による老齢年金の受給権は、その受給権者が前条の規定による旧法による老齢年金の受給権を取得したときは、消滅する。
旧共済組合員期間は、第十四条の三十の規定の適用については、旧保険料免除期間とみなす。ただし、旧保険料納付済期間と旧保険料免除期間とを合算した期間が一年以上であり、かつ、旧法による老齢年金(老齢福祉年金を除く。)又は通算老齢年金の受給資格期間を満たしていない場合に限る。
2前項の規定に該当することにより支給する第十四条の三十の規定による旧法による老齢年金は、旧法附則第九条の三第一項の規定に該当することにより支給する旧法による老齢年金とみなす。
旧法による通算老齢年金の受給権は、その受給権者が第十四条の三十、第十四条の三十一又は第十四条の三十二第一項の規定による旧法による老齢年金の受給権を取得したときは、消滅する。
2旧法第七十九条の二第一項の規定による老齢年金及び旧法附則第九条の三第一項の規定に該当することにより支給する旧法による老齢年金の受給権は、その受給権者が第十四条の三十又は第十四条の三十一の規定による旧法による老齢年金の受給権を取得したときは、消滅する。
第一条第一項第一号から第三号までに規定する老齢基礎年金、障害基礎年金及び遺族基礎年金であつて厚生労働省令で定めるもの(以下「共済払いの基礎年金」という。)の支払に関する事務は、共済組合(国家公務員共済組合連合会又は全国市町村職員共済組合連合会を組織する共済組合にあつては、それぞれ当該連合会とする。)又は日本私立学校振興・共済事業団(以下「共済組合等」という。)に行わせることができる。
2前項の規定により共済組合等に共済払いの基礎年金の支払に関する事務を行わせる場合の手続は、厚生労働省令で定める。
3厚生労働大臣は、前二項に規定する厚生労働省令を定めるときは、財務大臣並びに共済組合(国家公務員共済組合連合会及び全国市町村職員共済組合連合会を組織するものを除く。)、国家公務員共済組合連合会及び全国市町村職員共済組合連合会並びに日本私立学校振興・共済事業団を所管する大臣に協議しなければならない。
政府は、前条第一項の規定により共済組合等が共済払いの基礎年金の支払に関する事務を行う場合には、その支払に必要な資金を当該共済組合等に交付するものとする。
2政府は、前項の規定による資金の交付をするときは、必要な資金を日本銀行に交付して、同項の規定による資金の交付をさせることができる。
3前項に定めるもののほか、第一項の規定による資金の交付に関し必要な手続及び前条第一項の規定により共済払いの基礎年金の支払に関する事務を行う共済組合等が取り扱う第一項の規定により交付された資金の受払に関する手続は、財務省令で定める。
財務大臣は、国の予算の執行の適正を期するため必要があると認めるときは、第十五条第一項の規定により共済払いの基礎年金の支払に関する事務を行う共済組合等を所管する大臣を長とする行政機関の職員に、当該共済組合等が取り扱う前条第一項の規定により交付された資金の受払の状況について実地監査を行わせることができる。この場合において、財務大臣は、当該実地監査を行わせる職員(当該行政機関に置かれた官職を指定することによりその官職にある者に当該実地監査を行わせる場合には、その官職)及びその行わせる実地監査の範囲について、あらかじめ、当該共済組合等を所管する大臣の同意を経なければならない。
2財務大臣は、国の予算の執行の適正を期するため特に必要があると認めるときは、第十五条第一項の規定により共済払いの基礎年金の支払に関する事務を行う共済組合等に対し、当該共済組合等が取り扱う前条第一項の規定により交付された資金の受払の状況について実地監査を行うことができる。
第一条の二の規定により市町村が処理することとされている事務は、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二条第九項第一号に規定する第一号法定受託事務とする。
この政令は、公布の日から施行し、昭和四十一年四月一日から適用する。
適用日の前日において現に前条の規定による改正前の国民年金法施行令第四条第五号から第七号までの適用を受けていた者に対する同令の規定に係る給付及び自治省令で定める給付については、なお従前の例による。
この政令は、公布の日から施行する。
施行日の前日において現に旧令第五条に定める第二種障害補償又は旧令第六条に定める遺族補償を受ける権利を有する者で、国民年金法第三十六条又は第四十一条(同法第四十一条の三第一項において準用する場合を含む。)の規定の適用を受けているものに対する同法の規定による障害年金、母子年金又は準母子年金の支給については、前条の規定による改正後の国民年金法施行令第四条の規定にかかわらず、なお従前の例による。施行日の前日において現に旧令第五条の規定による第一種障害補償の支給を受ける権利を有する者で、国民年金法第三十六条の規定の適用を受けているものに対する同法の規定による障害福祉年金の支給についても、同様とする。
この政令は、公布の日から施行する。
この政令は、国家公務員及び公共企業体職員に係る共済組合制度の統合等を図るための国家公務員共済組合法等の一部を改正する法律の施行の日(昭和五十九年四月一日)から施行する。
この政令は、昭和六十年四月一日から施行する。
この政令は、昭和六十一年四月一日から施行する。
次の各号に掲げる年度における各被用者年金保険者に係る基礎年金拠出金の額の計算については、各被用者年金保険者に係る第一条の規定による改正後の国民年金法施行令(以下「新国民年金法施行令」という。)第十一条の二第二号に定める数は、同号の規定にかかわらず、当該各号に定める数とする。
2新国民年金法施行令第十一条の二の規定の適用については、当分の間、同条第三号中「保険料納付済期間」とあるのは、「保険料納付済期間(昭和六十一年四月一日以後の期間に係るものに限る。)」とする。
新国民年金法施行令第十二条第一項の規定の適用については、昭和六十一年七月三十一日までの間においては、同項中「法による給付及び旧法による給付(老齢福祉年金を除く。)であつて、受給権者が社会保険庁長官からその支払を受けることを希望するもの」とあるのは、「旧法による老齢年金及び通算老齢年金並びに法による老齢基礎年金、障害基礎年金(第一条第二号イに掲げる給付を除く。)、遺族基礎年金(同号ロに掲げる給付を除く。)及び法附則第九条の三に規定する老齢年金で受給権者が社会保険庁長官からその支払を受けることを希望するもの並びに旧法による障害年金、母子年金、準母子年金、遺児年金及び寡婦年金並びに法による障害基礎年金(第一条第二号イに掲げる給付に限る。)、遺族基礎年金(同号ロに掲げる給付に限る。)、寡婦年金、死亡一時金及び特別一時金」とする。
この政令は、昭和六十二年四月一日から施行する。
この政令は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める日から施行する。
2次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める日から適用する。
この政令は、公布の日から施行する。ただし、第一条中国民年金法施行令第十二条の改正規定及び同令第十四条の次に四条を加える改正規定並びに第三条中厚生年金保険法施行令本則に四条を加える改正規定は、平成七年四月一日から施行する。
この政令は、平成七年四月一日から施行する。
この政令は、平成九年四月一日から施行する。
この政令は、平成十年一月一日から施行する。
この政令は、平成十二年四月一日から施行する。
この政令は、平成十二年四月一日から施行する。
この政令は、平成十三年四月一日から施行する。
昭和十六年四月一日以前に生まれた者に対し支給する老齢基礎年金、付加年金及び国民年金法附則第九条の三第一項の規定による老齢年金の額に係る同法第二十八条第四項(同法第四十六条第二項及び同法附則第九条の三第四項において準用する場合を含む。)の規定により加算する額及び同法附則第九条の二第四項(同条第六項及び同法附則第九条の三第四項において準用する場合を含む。)の規定により減ずる額については、なお従前の例による。
この政令は、平成十四年四月一日から施行する。
平成十四年三月分の国民年金の保険料の納付に係る第一条の規定による改正後の国民年金法施行令第六条の六の規定による学生の範囲及び第六条の十二の規定による所得の額の計算については、なお従前の例による。
この政令は、平成十四年四月一日から施行する。
この政令は、平成十四年四月一日から施行する。
第三条の規定による改正後の国民年金法施行令(次項において「新施行令」という。)第四条の四及び第四条の八の規定は、施行日以後の月分として支給される国民年金法(昭和三十四年法律第百四十一号)による年金たる給付について適用し、施行日前の月分として支給される同法による年金たる給付については、なお従前の例による。
2平成十四年三月分の国民年金の保険料の納付に係る新施行令第六条の五の規定による障害を支給事由とする給付については、なお従前の例による。
この政令は、平成十五年四月一日から施行する。
この政令は、平成十五年四月一日から施行する。
この政令は、平成十六年十月一日から施行する。
この政令は、平成十七年四月一日から施行する。
第一条の規定による改正後の国民年金法施行令第六条の二第一項、第六条の十一及び第六条の十二第一項並びに第三条の規定による改正後の昭和六十一年経過措置政令第五十二条第一項の表第六条の二第一項の項の規定は、国民年金法(昭和三十四年法律第百四十一号)第三十六条の三第一項、第九十条第一項第一号、第三号及び第四号、第九十条の二第一項第一号並びに第九十条の三第一項第一号並びに国民年金法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第三十四号。以下「昭和六十年改正法」という。)附則第三十二条第十一項の規定によりなおその効力を有するものとされた昭和六十年改正法第一条の規定による改正前の国民年金法(以下「旧国民年金法」という。)第七十九条の二第五項の規定により準用するものとされた旧国民年金法第六十六条第一項及び第二項に規定する平成十六年以後の所得の額の算定について適用する。
2第一条の規定による改正後の国民年金法施行令第六条の二第二項第二号及び第六条の十二第二項第二号並びに第三条の規定による改正後の昭和六十一年経過措置政令第五十二条第一項の表第六条の二第二項第二号の項の規定は、国民年金法第三十六条の三第一項、第九十条の二第一項第一号及び第九十条の三第一項第一号並びに昭和六十年改正法附則第三十二条第十一項の規定によりなおその効力を有するものとされた旧国民年金法第七十九条の二第五項の規定により準用するものとされた旧国民年金法第六十六条第一項及び第二項に規定する平成十七年以後の所得の額の算定について適用し、平成十六年以前の当該所得の額の算定については、なお従前の例による。
この政令は、平成十七年七月一日から施行する。
この政令は、平成十八年四月一日から施行する。
この政令は、平成十八年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
この政令は、平成十八年四月一日から施行する。
この政令は、平成十八年四月一日から施行する。
この政令は、平成十九年四月一日から施行する。
この政令は、平成十九年四月一日から施行する。
この政令は、平成十九年四月一日から施行する。
平成十九年三月以前の月分の国民年金の保険料の納付に係る生徒又は学生の範囲については、第三条第二号の規定による改正後の国民年金法施行令第六条の六の規定にかかわらず、なお従前の例による。
この政令は、平成十九年十月一日から施行する。
この政令は、国民年金事業等の運営の改善のための国民年金法等の一部を改正する法律(次条において「国民年金法等改正法」という。)附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日(平成二十年二月一日)から施行する。ただし、次条の規定は、公布の日から施行する。
国民年金法等改正法による改正後の国民年金法第九十二条の二の二第一項の規定による指定の手続は、国民年金法等改正法附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日前においても行うことができる。
この政令は、公布の日から施行する。
この政令は、公布の日から施行する。
この政令は、平成二十二年一月一日から施行する。
この政令は、法の施行の日(平成二十二年一月一日)から施行する。
この政令は、平成二十二年六月一日から施行する。
この政令は、平成二十三年四月一日から施行する。
この政令は、平成二十三年六月一日から施行する。
この政令は、平成二十四年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める日から施行する。
第九条の規定による改正後の国民年金法施行令第五条の四第一項の規定は、平成二十三年以後の年の所得による障害基礎年金の支給の停止について適用し、平成二十二年以前の年の所得による支給の停止については、なお従前の例による。
この政令は、平成二十四年四月一日から施行する。
この政令は、被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律附則第一条第三号に掲げる規定の施行の日(平成二十五年八月一日)から施行する。
この政令は、平成二十六年四月一日から施行する。
この政令は、平成二十七年四月一日から施行する。
この政令は、平成二十七年十月一日から施行する。
第二条の規定による改正後の国民年金法施行令第四条の三の規定は、施行日以後に生じた事由に基づいて行う国民年金法(昭和三十四年法律第百四十一号)による給付を受ける権利の裁定又は給付の額の改定について適用し、施行日前に生じた事由に基づいて行う同法による給付を受ける権利の裁定又は給付の額の改定については、なお従前の例による。
この政令は、行政不服審査法の施行の日(平成二十八年四月一日)から施行する。
行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てであってこの政令の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの政令の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、この附則に特別の定めがある場合を除き、なお従前の例による。
この政令は、平成二十八年四月一日から施行する。
この政令は、所得税法等の一部を改正する法律(平成二十八年法律第十五号。次条第二項及び附則第四条第二項において「改正法」という。)附則第一条第五号に掲げる規定の施行の日から施行する。
この政令は、平成二十九年四月一日から施行する。
この政令は、平成二十九年七月十一日から施行する。
この政令は、平成二十九年八月一日から施行する。
この政令は、平成三十年一月一日から施行する。
第一条の規定による改正後の国民年金法施行令第五条の四第一項の規定は、令和元年八月以後の月分の国民年金法第三十条の四の規定による障害基礎年金の支給停止について適用し、同年七月以前の月分の当該障害基礎年金の支給停止については、なお従前の例による。
2第一条の規定による改正後の国民年金法施行令第六条の八の二から第六条の九の二までの規定は、それぞれ国民年金の保険料を納付することを要しないものとすべき月が平成三十一年における国民年金法第九十条第一項第一号の厚生労働省令で定める月(以下この項において「基準月」という。)の翌月以後である場合における当該保険料の免除について適用し、当該保険料を納付することを要しないものとすべき月が基準月以前である場合における当該保険料の免除については、なお従前の例による。
この政令は、平成三十年四月一日から施行する。
この政令は、平成三十一年四月一日から施行する。
この政令は、平成三十一年四月一日から施行する。
この政令は、平成三十年改正法の施行の日(令和二年四月一日)から施行する。
この政令は、令和二年四月一日から施行する。
この政令は、令和三年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
第一条の規定による改正後の国民年金法施行令第六条の二第二項(第二号に係る部分に限る。)の規定は、令和三年十月以後の期間に係る国民年金法(昭和三十四年法律第百四十一号)第三十条の四の規定による障害基礎年金の支給停止について適用する。
2第一条の規定による改正後の国民年金法施行令第六条の十二第二項(第二号に係る部分に限る。)の規定は、令和三年における国民年金法第九十条第一項第一号の厚生労働省令で定める月の翌月以後の期間に係る同法第八十七条第一項に規定する保険料及び同年における国民年金法施行令第十一条の十第三号の厚生労働省令で定める月の翌月以後の期間に係る同法第百九条の五第一項に規定する滞納処分等その他の処分について適用する。
この政令は、令和三年十月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
第一条の規定による改正後の国民年金法施行令(以下この条において「新国民年金法施行令」という。)第五条の四の規定は、令和三年十月以後の月分の国民年金法第三十条の四の規定による障害基礎年金について適用する。
2新国民年金法施行令第六条の七及び第六条の八から第六条の九の二までの規定は、令和三年における国民年金法第九十条第一項第一号の厚生労働省令で定める月の翌月以後の月分の同法第八十七条第一項に規定する保険料について適用する。
この政令は、令和三年四月一日から施行する。
この政令は、令和四年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
第一条の規定による改正後の国民年金法施行令第四条の五第一項の規定は、この政令の施行の日(以下「施行日」という。)の前日において、七十歳に達していない者(六十五歳に達した日後に老齢基礎年金の受給権を取得した場合にあっては、当該受給権を取得した日から起算して五年を経過していない者)について適用する。
2第一条の規定による改正後の国民年金法施行令第十二条第一項及び第十二条の四の規定は、施行日の前日において、六十歳に達していない者について適用する。
この政令は、令和四年一月一日から施行する。
第一条の規定による改正後の国民年金法施行令(以下「新国年令」という。)別表の規定は、この政令の施行の日(以下「施行日」という。)の属する月の翌月以後の月分の障害基礎年金の支給について適用し、施行日の属する月以前の月分の障害基礎年金の支給については、なお従前の例による。
2施行日前に受給権が発生した障害基礎年金の受給権者(その障害の程度が第一条の規定による改正前の国民年金法施行令(以下「旧国年令」という。)別表に定める二級の障害の状態に該当する者に限る。)であって、この政令の施行によりその障害の程度が新国年令別表に定める一級の障害の状態に該当することとなったものは、厚生労働大臣に対し、当該障害基礎年金の額の改定を請求することができる。
3厚生労働大臣は、前項の規定による請求があったときは、障害基礎年金の額を改定することができる。
新国年令別表及び第二条の規定による改正後の厚生年金保険法施行令(次項及び第六項において「新厚年令」という。)別表第一の規定は、施行日の属する月の翌月以後の月分の障害厚生年金等(障害厚生年金その他の厚生年金保険法第四十七条第二項に規定する障害等級に該当する障害の程度に応じて支給される年金たる給付をいう。以下この条において同じ。)の支給について適用し、施行日の属する月以前の月分の障害厚生年金等の支給については、なお従前の例による。
3施行日前に受給権が発生した障害厚生年金等の受給権者(その障害の程度が旧国年令別表に定める二級の障害の状態に該当する者に限る。)であって、この政令の施行によりその障害の程度が新国年令別表に定める一級の障害の状態に該当することとなったもの又は施行日前に受給権が発生した障害厚生年金等の受給権者(その障害の程度が第二条の規定による改正前の厚生年金保険法施行令別表第一に定める障害の状態に該当する者に限る。)であって、この政令の施行によりその障害の程度が新国年令別表に定める二級の障害の状態に該当することとなったものは、障害厚生年金等の給付に係る制度の管掌機関に対し、当該障害厚生年金等の額の改定を請求することができる。
4障害厚生年金等の給付に係る制度の管掌機関は、前項の規定による請求があったときは、障害厚生年金等の額を改定することができる。
5第三項の規定は、六十五歳以上の者であって、かつ、障害厚生年金等の受給権者(当該障害厚生年金等と同一の支給事由に基づく障害基礎年金の受給権を有しない者に限る。)については、適用しない。
特定障害者に対する特別障害給付金の支給に関する法律(平成十六年法律第百六十六号。次項において「特別障害給付金法」という。)の規定による特別障害給付金の支給を受けている者(旧国年令別表に定める二級の障害の状態に該当する者に限る。)につき、この政令の施行によりその障害の程度が新国年令別表に定める一級の障害の状態に該当することとなった場合における特別障害給付金の額の改定は、その者がその改定後の額につき認定の請求をした日の属する月の翌月から行う。
2特別障害給付金法第七条第二項の規定は、前項の改定について準用する。この場合において、同条第二項中「前項」とあるのは、「国民年金法施行令等の一部を改正する政令附則第七条第一項」と読み替えるものとする。
年金生活者支援給付金の支給に関する法律(平成二十四年法律第百二号)の規定による障害年金生活者支援給付金の支給を受けている者(旧国年令別表に定める二級の障害の状態に該当する者に限る。)につき、この政令の施行によりその障害の程度が新国年令別表に定める一級の障害の状態に該当することとなったことにより障害基礎年金の額が改定された場合における障害年金生活者支援給付金の額の改定は、当該障害基礎年金の額が改定された日の属する月の翌月から行う。
この政令は、令和四年四月一日から施行する。
この政令は、令和四年六月二十八日から施行する。
この政令は、令和六年四月一日から施行する。
第一条の規定による改正後の国民年金法施行令(次項において「新国民年金法施行令」という。)第五条の四の規定は、令和六年十月以後の月分の国民年金法第三十六条の三第一項の規定による障害基礎年金の支給停止について適用し、同年九月以前の月分の当該障害基礎年金の支給停止については、なお従前の例による。
2新国民年金法施行令第六条の七及び第六条の八の二から第六条の九の二までの規定は、それぞれ国民年金の保険料を納付することを要しないものとすべき月が令和六年度における国民年金法第九十条第一項第一号の厚生労働省令で定める月(以下この項において「基準月」という。)の翌月以後である場合における当該保険料の免除について適用し、当該保険料を納付することを要しないものとすべき月が基準月以前である場合における当該保険料の免除については、なお従前の例による。
この政令は、令和五年四月一日から施行する。
この政令は、令和五年九月一日から施行する。
この政令は、令和六年四月一日から施行する。
令和六年三月以前の月分の国民年金法第三十条の四の規定による障害基礎年金の支給の停止については、なお従前の例による。
この政令は、令和七年四月一日から施行する。
令和七年三月以前の月分の国民年金法第三十条の四の規定による障害基礎年金の支給の停止については、なお従前の例による。
この政令は、令和七年十月一日から施行する。
第一条の規定による改正後の国民年金法施行令第五条の四の規定は、令和七年十月以後の月分の国民年金法第三十六条の三第一項の規定による障害基礎年金の支給の停止について適用し、同年九月以前の月分の当該障害基礎年金の支給の停止については、なお従前の例による。
この政令は、令和八年四月一日から施行する。
第一条(第一号に係る部分に限る。)の規定による改正後の国民年金法施行令(次項において「新国民年金法施行令」という。)第六条の二第二項(第一号に係る部分に限る。)の規定は、令和八年十月以後の月分の国民年金法第三十六条の三第一項の規定による障害基礎年金の支給停止について適用し、同年九月以前の月分の当該障害基礎年金の支給停止については、なお従前の例による。
2新国民年金法施行令第六条の十二第二項(第一号に係る部分に限る。)の規定は、国民年金の保険料を納付することを要しないものとすべき月が令和八年度における国民年金法第九十条第一項第一号の厚生労働省令で定める月(以下この項において「基準月」という。)の翌月以後である場合における当該保険料の免除について適用し、当該保険料を納付することを要しないものとすべき月が基準月以前である場合における当該保険料の免除については、なお従前の例による。
この政令は、令和八年四月一日から施行する。
令和八年三月以前の月分の国民年金法第三十条の四の規定による障害基礎年金の支給の停止については、なお従前の例による。
この政令は、令和八年十月一日から施行する。
第一条の規定による改正後の国民年金法施行令第五条の四の規定は、令和八年十月以後の月分の国民年金法第三十六条の三第一項の規定による障害基礎年金の支給の停止について適用し、同年九月以前の月分の当該障害基礎年金の支給の停止については、なお従前の例による。
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