未帰還者に関する特別措置法施行令昭和三十四年政令第五十一号
未帰還者に関する特別措置法(以下「法」という。)第十三条の二第一号に規定する政令で定める地域及び政令で定める日は、次の表のとおりとする。
法第三条第一項に定める弔慰料の支給に関する権限に属する事務のうち本邦に居住する遺族に係る支給に関する権限に属する事務は、当該居住地の都道府県知事が行うこととする。この場合においては、法の規定中当該事務に係る厚生労働大臣に関する規定は、都道府県知事に関する規定として都道府県知事に適用があるものとする。
前二条の規定により都道府県が処理することとされている事務は、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二条第九項第一号に規定する第一号法定受託事務とする。
この政令は、平成十二年四月一日から施行する。
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