国民健康保険の国庫負担金等の算定に関する政令昭和三十四年政令第四十一号
国民健康保険法(以下「法」という。)第六十九条の規定により、毎年度国が国民健康保険組合(以下「組合」という。)に対して負担する額は、組合の通例国民健康保険の事務(高齢者の医療の確保に関する法律(昭和五十七年法律第八十号。以下「高齢者医療確保法」という。)の規定による前期高齢者納付金等(以下「前期高齢者納付金等」という。)並びに高齢者医療確保法の規定による後期高齢者支援金、後期高齢者関係事務費拠出金及び出産育児関係事務費拠出金(以下「後期高齢者支援金等」という。)、介護保険法(平成九年法律第百二十三号)の規定による納付金(以下「介護納付金」という。)、感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成十年法律第百十四号)の規定による流行初期医療確保拠出金(以下「流行初期医療確保拠出金」という。)並びに子ども・子育て支援法(平成二十四年法律第六十五号)の規定による子ども・子育て支援納付金(以下「子ども・子育て支援納付金」という。)の納付に関する事務を含む。)の執行に要する費用の被保険者一人当たりの額(介護納付金の納付に関する事務の執行に要する費用にあつては、介護保険第二号被保険者(介護保険法第九条第二号に規定する被保険者である被保険者をいう。以下同じ。)一人当たりの額)を基準とし、地区又は被保険者若しくは介護保険第二号被保険者の数等を勘案して厚生労働省令で定めるところにより算定した額とする。ただし、当該年度において現に要した費用の額を超えることができない。
2次の各号に掲げる被保険者一人当たりの額又は介護保険第二号被保険者一人当たりの額は、それぞれ当該各号に定める額とする。
法第七十条第一項の規定により毎年度国が都道府県に対し、当該都道府県及び当該都道府県内の市町村(特別区を含む。以下同じ。)に係る費用について負担する額は、各都道府県につき、当該年度における次に掲げる額の合算額の百分の三十二に相当する額とする。
2法第四十三条第一項の規定により一部負担金の割合を減じている市町村又は都道府県若しくは市町村が被保険者の全部若しくは一部についてその一部負担金に相当する額の全部若しくは一部を負担することとしている市町村が属する都道府県に対する前項の規定の適用については、同項第一号イ中次の表の上欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。
3法第七十条第三項の規定により国が都道府県に対し負担する額は、毎年度各都道府県につき、当該年度における当該都道府県に係る高額医療費負担対象額(同項に規定する高額医療費負担対象額をいう。)に四分の一を乗じて得た額に高額医療費負担金前期調整金加算額を合算して得た額(前期高齢者交付金がある場合には、当該額から高額医療費負担金前期調整金減算額を控除して得た額)とする。
4法第七十条第三項の高額医療費負担対象額は、被保険者に係る療養の給付に要した費用の額、入院時食事療養費、入院時生活療養費、保険外併用療養費、療養費、訪問看護療養費若しくは特別療養費の支給についての療養につき算定した費用の額又は移送費の支給に要した費用の額のうち、当該年度の前年度の一月一日から当該年度の十二月三十一日までの間において当該被保険者が同一の月にそれぞれ一の病院、診療所、薬局その他の者(第二十四条第二項において「病院等」という。)について受けた療養に係る費用の額(当該療養(国民健康保険法施行令(昭和三十三年政令第三百六十二号。以下「令」という。)第二十九条の二第一項第二号に規定する特定給付対象療養を除く。)につき法第五十六条第一項に規定する法令による給付が行われたときは、その給付額を控除した額)が九十万円以上であるものの九十万円を超える部分の額の合算額に相当する額の百分の五十九に相当する額とする。
5第三項の高額医療費負担金前期調整金加算額は、当該年度の前期高齢者納付金の額のうち前項に規定する額について当該都道府県に係る前期高齢被保険者(高齢者医療確保法第三十二条第一項に規定する前期高齢者である加入者のうち、都道府県が当該都道府県内の市町村とともに行う国民健康保険の被保険者であるものをいう。次項において同じ。)の数の割合に係る負担の不均衡の調整がなされる額として厚生労働省令で定めるところにより算定される額に四分の一を乗じて得た額とする。
6第三項の高額医療費負担金前期調整金減算額は、当該年度の前期高齢者交付金の額のうち第四項に規定する額について当該都道府県に係る前期高齢被保険者の数の割合に係る負担の不均衡の調整がなされる額として厚生労働省令で定めるところにより算定される額に四分の一を乗じて得た額とする。
厚生労働大臣は、都道府県又は当該都道府県内の市町村が確保すべき収入を不当に確保していないと認めるときは、当該都道府県に対し、相当の期間を定め、当該収入を確保するために必要な措置をとるべきことを勧告することができる。
2都道府県知事は、当該都道府県が前項の規定による勧告を受けた場合であつて当該都道府県内の市町村が確保すべき収入を不当に確保していないと認めるときは、当該市町村に対し、相当の期間を定め、当該収入を確保するために必要な措置をとるべきことを勧告することができる。
3厚生労働大臣は、都道府県が第一項の規定による勧告に従わなかつたとき、又は当該勧告に従つたにもかかわらず当該都道府県内の市町村が確保すべき収入を確保しなかつたときは、その従わなかつたこと又は確保しなかつたことにつきやむを得ない理由があると認められる場合を除き、法第七十一条第一項の規定により、当該都道府県に対する国の負担金の額を減額することができる。この場合においては、あらかじめ、当該都道府県に対し、弁明の機会を与えなければならない。
法第七十二条第一項に規定する調整交付金は、普通調整交付金及び特別調整交付金とする。
2普通調整交付金は、厚生労働省令で定めるところにより、第一号に掲げる額が第二号に掲げる額に満たない都道府県に対し、衡平にその満たない額を埋めることを目途として交付する。
3特別調整交付金は、災害その他特別の事情がある都道府県に対し、厚生労働省令で定めるところにより交付する。
4普通調整交付金の総額は、法第七十二条第二項に規定する調整交付金の総額の九分の七に相当する額とする。
5特別調整交付金の総額は、法第七十二条第二項に規定する調整交付金の総額の九分の二に相当する額とする。
6普通調整交付金の総額が、第二項の規定により各都道府県に対して交付すべき額の総額を超えるときは、その超過額は、特別調整交付金の総額に加算し、同項の規定により各都道府県に対して交付すべき額の総額に満たないときは、その不足額は、特別調整交付金の総額を減額してこれに充てるものとする。
7法第七十二条第三項に規定する交付金は、毎年度、被保険者の健康の保持増進、医療の効率的な提供の推進その他医療に要する費用の適正化等に係る取組を行う都道府県及び当該取組を行う市町村が属する都道府県に対し、厚生労働省令で定めるところにより、当該取組の状況に応じて交付する。
法第七十二条の二第一項の規定により毎年度都道府県が繰り入れる額は、当該年度における次に掲げる額の合算額の見込額の百分の九に相当する額とする。
2法第七十二条の二第二項の規定により毎年度都道府県が繰り入れる額は、第二条第三項の規定により当該年度において国が当該都道府県に対して負担する額に相当する額とする。
法第七十二条の三第一項の規定により毎年度市町村が繰り入れる額は、厚生労働省令で定めるところにより、法の規定により保険料を徴収する市町村にあつては第一号に掲げる額とし、地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)の規定により国民健康保険税を課する市町村にあつては第二号に掲げる額とする。
2法第七十二条の三第一項の規定による繰入れは、当該市町村の国民健康保険に関する特別会計(同特別会計が事業勘定及び直営診療施設勘定に区分されているときは、同特別会計事業勘定)に繰り入れるものとする。
3法第七十二条の三第二項の規定による負担は、同条第一項の規定による繰入れが行われた年度において行うものとする。
法第七十二条の三の二第一項の規定により毎年度市町村が繰り入れる額は、厚生労働省令で定めるところにより、法の規定により保険料を徴収する市町村にあつては第一号に掲げる額とし、地方税法の規定により国民健康保険税を課する市町村にあつては第二号に掲げる額とする。
2法第七十二条の三の二第一項の規定による繰入れは、当該市町村の国民健康保険に関する特別会計(同特別会計が事業勘定及び直営診療施設勘定に区分されているときは、同特別会計事業勘定)に繰り入れるものとする。
3法第七十二条の三の二第二項及び第三項の規定による負担は、同条第一項の規定による繰入れが行われた年度において行うものとする。
法第七十二条の三の三第一項の規定により毎年度市町村が繰り入れる額は、厚生労働省令で定めるところにより、法の規定により保険料を徴収する市町村にあつては第一号に掲げる額とし、地方税法の規定により国民健康保険税を課する市町村にあつては第二号に掲げる額とする。
2法第七十二条の三の三第一項の規定による繰入れは、当該市町村の国民健康保険に関する特別会計(同特別会計が事業勘定及び直営診療施設勘定に区分されているときは、同特別会計事業勘定)に繰り入れるものとする。
3法第七十二条の三の三第二項及び第三項の規定による負担は、同条第一項の規定による繰入れが行われた年度において行うものとする。
法第七十二条の四第一項の規定により毎年度市町村が繰り入れる額は、法の規定により保険料を徴収する市町村にあつては第一号及び第二号に掲げる額の合算額とし、地方税法の規定により国民健康保険税を課する市町村にあつては第三号及び第四号に掲げる額の合算額とする。
2法第七十二条の四第一項の規定による繰入れは、当該市町村の国民健康保険に関する特別会計(同特別会計が事業勘定及び直営診療施設勘定に区分されているときは、同特別会計事業勘定)に繰り入れるものとする。
3法第七十二条の四第二項及び第三項の規定による負担は、同条第一項の規定による繰入れが行われた年度において行うものとする。
法第七十二条の五第一項の規定により毎年度国が都道府県に対して負担する額は、各都道府県につき、当該年度における特定健康診査等費用額の三分の一に相当する額とする。
2法第七十二条の五第二項の規定により毎年度都道府県が繰り入れる額は、当該年度における特定健康診査等費用額の三分の一に相当する額とする。
3前二項に規定する特定健康診査等費用額は、厚生労働大臣が特定健康診査等(法第七十二条の五第一項に規定する特定健康診査等をいう。以下この項並びに第六条第六項第四号及び第五号において同じ。)の種類、方法等を考慮して定める基準に基づき、当該都道府県内の市町村による特定健康診査等を受けた被保険者の数等を勘案して厚生労働省令で定めるところにより算定した特定健康診査等の実施に要する費用の額(高齢者医療確保法第二十一条第一項の規定により保険者が行つたものとされた高齢者医療確保法第二十条に規定する特定健康診査の全部又は一部の実施に要する費用に相当する額を除く。)とする。ただし、当該年度において現に要した費用の額を超えることができない。
法第七十三条第一項の規定により毎年度国が組合に対して補助する額は、各組合につき、当該年度における次の各号に掲げる額の合算額とする。
2法第七十三条第一項第一号イに規定する特定給付額(第四項において「特定給付額」という。)は、各組合につき、当該年度における組合特定被保険者に係る給付額とする。
3法第七十三条第一項第一号ロに規定する特定納付費用額(第五項において「特定納付費用額」という。)は、各組合につき、当該年度における組合特定被保険者に係る納付費用額として厚生労働省令で定めるところにより算定した額とする。
4法第七十三条第二項に規定する特定給付額に係る特定割合は、当該年度における次の各号に掲げる特定給付額の部分の区分に応じ、当該各号に定める割合とする。
5法第七十三条第二項に規定する特定納付費用額に係る特定割合は、当該年度における次の各号に掲げる特定納付費用額の部分の区分に応じ、当該各号に定める割合とする。
6第二条第二項の規定は、法第四十三条第一項の規定により一部負担金の割合を減じている組合及び組合員の全部又は一部について、その一部負担金に相当する額の全部又は一部を負担することとしている組合に対し第一項及び第二項の規定を適用する場合に準用する。
7法第七十三条第四項の規定により増額される補助は、組合普通調整補助金及び組合特別調整補助金とする。
8組合普通調整補助金は、厚生労働省令で定める基準となる年度における被保険者に係る所得並びに療養の給付並びに入院時食事療養費、入院時生活療養費、保険外併用療養費、療養費、訪問看護療養費、特別療養費、移送費、高額療養費及び高額介護合算療養費の支給に要する費用並びに前期高齢者納付金及び後期高齢者支援金、介護納付金、流行初期医療確保拠出金並びに子ども・子育て支援納付金の納付に要する費用の額(前期高齢者交付金がある場合には、これを控除した額)を厚生労働省令で定めるところにより勘案した組合の財政力に応じて、厚生労働省令で定めるところにより、各組合に対し補助する。
9組合特別調整補助金は、厚生労働省令で定めるところにより、前項の組合普通調整補助金に加え、災害その他の特別の事情を勘案して補助する。
10都道府県知事は、組合(主たる事務所の所在地が当該都道府県に属する場合に限る。以下この条において同じ。)が確保すべき収入を不当に確保していないと認めるときは、当該組合に対し、相当の期間を定め、当該収入を確保するために必要な措置をとるべきことを勧告することができる。
11都道府県知事は、前項の規定による勧告をしたときは、速やかに、厚生労働大臣にその旨を報告しなければならない。組合が同項の規定による勧告に応じて必要な措置をとつたとき、又は当該勧告に従わなかつたときも、同様とする。
12組合が第十項の規定による都道府県知事の勧告に従わなかつたときは、その従わなかつたことにつきやむを得ない理由があると認められる場合を除き、国は、第一項、第八項及び第九項の規定により当該組合に対して補助すべき額を減額することができる。この場合においては、あらかじめ、当該組合に対し、弁明の機会を与えなければならない。
各年度の法第七十三条の二第一項に規定する出産育児交付金は、当該年度の同項に規定する出産育児一時金の支給に要する費用の一部に充てるものとする。
法第七十三条の二第二項の規定による技術的読替えは、次の表のとおりとする。
前期高齢者交付金及び後期高齢者医療の国庫負担金の算定等に関する政令(平成十九年政令第三百二十五号)第二条第一項(第三号を除く。)及び第二項から第四項までの規定は、法第七十三条の二第二項において準用する高齢者医療確保法第四十一条の規定による出産育児交付金の額の算定の特例について準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる同令の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
法第七十五条の二第一項の国民健康保険保険給付費等交付金(以下「国民健康保険保険給付費等交付金」という。)は、普通交付金及び特別交付金とする。
2都道府県は、条例で定めるところにより、毎年度、当該都道府県内の市町村に対し、当該市町村による療養の給付並びに入院時食事療養費、入院時生活療養費、保険外併用療養費、療養費、訪問看護療養費、特別療養費、移送費、高額療養費及び高額介護合算療養費の支給に要する費用その他当該市町村の国民健康保険に関する特別会計において負担する国民健康保険事業に要する費用に応じ、前項の普通交付金(以下この条及び第十九条第一号において「普通交付金」という。)を交付するものとする。
3都道府県は、条例で定めるところにより、毎年度、当該都道府県内の市町村に対し、当該市町村の財政状況その他の事情に応じ、第一項の特別交付金(第六項第三号において「特別交付金」という。)を交付するものとする。
4第二項の規定により交付する普通交付金の額のうち、当該年度における被保険者に係る療養の給付に要した費用の額から当該給付に係る一部負担金に相当する額を控除した額並びに入院時食事療養費、入院時生活療養費、保険外併用療養費、療養費、訪問看護療養費、特別療養費、移送費、高額療養費及び高額介護合算療養費の支給に要した費用について交付する額は、これらの費用の全額に相当する額とする。
5都道府県は、第三条第三項の規定により当該都道府県に対する国の負担金が減額された場合であつて当該都道府県内の市町村が確保すべき収入を確保していないと認めるときは、その確保していないことにつきやむを得ない理由があると認められる場合を除き、当該市町村に対する普通交付金の額を減額することができる。この場合においては、あらかじめ、当該市町村に対し、弁明の機会を与えなければならない。
6第三項の規定により交付する額は、当該年度における次に掲げる額の合算額とする。
7都道府県は、各年度における国民健康保険保険給付費等交付金の額を分割して交付することができる。
8市町村は、普通交付金の収納に関する事務について、法第四十五条第五項に規定する国民健康保険団体連合会(第二十四条第三項及び第二十五条第二項において「連合会」という。)又は医療情報基盤・診療報酬審査支払機構法(昭和二十三年法律第百二十九号)による医療情報基盤・診療報酬審査支払機構(以下「機構」という。)に委託することができる。
都道府県は、国民健康保険事業費納付金の全部又は一部を当該都道府県内の市町村が納付しないときは、その納付しないことにつきやむを得ない理由があると認められる場合を除き、当該市町村が納付しない国民健康保険事業費納付金の額の範囲内で当該市町村に対して交付する国民健康保険保険給付費等交付金の額を減額することができる。この場合においては、あらかじめ、当該市町村に対し、弁明の機会を与えなければならない。
2都道府県は、当該都道府県内の市町村が、正当な理由なく法第七十五条の五第一項の規定による勧告に従わなかつたときは、当該市町村に対する国民健康保険保険給付費等交付金の額から当該勧告に係る保険給付に相当する額を減額することができる。この場合においては、あらかじめ、当該市町村に対し、弁明の機会を与えなければならない。
法第七十五条の七第一項の規定により毎年度都道府県が当該都道府県内の各市町村から徴収する国民健康保険事業費納付金の額(第十二条第二号及び第十三条第六号において「納付金額」という。)は、当該年度における当該市町村に係る第一号から第五号までに掲げる額の合算額から同年度における当該市町村に係る第六号に掲げる額を控除した額とする。
前条第一号の一般納付金基礎額は、当該年度における第一号に掲げる額に同年度における第二号から第四号までに掲げる数を乗じて得た額とする。
2前項第一号の一般納付金算定基礎額は、当該年度における当該都道府県に係る第一号に掲げる額の見込額から同年度における当該都道府県に係る第二号に掲げる額の見込額を控除した額とする。
3第一項第二号イの医療費指数反映係数は、各都道府県につき、当該都道府県の条例で定める基準に従い、当該都道府県内の市町村間における同号ロの年齢調整後医療費指数の格差その他の事情を勘案し、零以上一以下の範囲内において当該都道府県の知事が定める数とする。
4第一項第二号ロの年齢調整後医療費指数は、当該都道府県内の各市町村につき、次のいずれかに掲げる値のうち、当該都道府県の条例で定めるものとする。ただし、前項の規定により同号イの医療費指数反映係数を零とする場合にあつては、定めることを要しない。
5第一項第三号イ(1)の一般納付金所得係数は、各都道府県につき、当該都道府県の条例で定める基準に従い、第一号に掲げる額を第二号に掲げる額で除して得た数を基準として、当該都道府県の知事が定める数とする。
6第一項第三号イ(2)の一般納付金所得等割合は、当該都道府県内の各市町村につき、次のいずれかに掲げる数のうち、当該都道府県の条例で定めるものとする。
7第一項第三号ロの一般納付金被保険者数等割合は、当該都道府県内の各市町村につき、次のいずれかに掲げる数のうち、当該都道府県の条例で定めるものとする。ただし、当該都道府県の条例で同号イ(2)の一般納付金所得等割合を前項第二号に掲げる数とする場合にあつては、第二号に掲げる数とする。
8第一項第四号の一般納付金基礎額調整係数は、各都道府県につき、厚生労働省令で定めるところにより、当該都道府県内の全ての市町村に係る当該年度における同項第一号に掲げる額に同年度における同項第二号及び第三号に掲げる数を乗じて得た額に当該一般納付金基礎額調整係数を乗じて得た額の総額が同項第一号の当該都道府県に係る一般納付金算定基礎額に等しくなるよう、当該都道府県の知事が定める数とする。
9第六項第二号イ(2)の一般納付金所得割指数及び第七項第二号イ(2)の一般納付金被保険者均等割指数は、それぞれ、零を超え、かつ、一未満の数であつて、当該都道府県の条例で定める範囲内において当該都道府県の知事が定める数とする。
10第七項第二号ロ(1)及び(2)の市町村世帯数は、厚生労働省令で定めるところにより、当該年度における当該市町村に係る被保険者が属する世帯に関する次に掲げる数の見込数を合算した数として算定される数とする。
第八条第二号の後期高齢者支援金等納付金基礎額は、当該年度における第一号に掲げる額に同年度における第二号及び第三号に掲げる数を乗じて得た額とする。
2前項第一号の後期高齢者支援金等納付金算定基礎額は、当該年度における当該都道府県に係る第一号に掲げる額の見込額から同年度における当該都道府県に係る第二号に掲げる額の見込額を控除した額とする。
3第一項第二号イ(1)の後期高齢者支援金等納付金所得係数は、各都道府県につき、当該都道府県の条例で定める基準に従い、第一号に掲げる額を第二号に掲げる額で除して得た数を基準として、当該都道府県の知事が定める数とする。
4第一項第二号イ(2)の後期高齢者支援金等納付金所得等割合は、当該都道府県内の各市町村につき、次のいずれかに掲げる数のうち、当該都道府県の条例で定めるものとする。
5第一項第二号ロの後期高齢者支援金等納付金被保険者数等割合は、当該都道府県内の各市町村につき、次のいずれかに掲げる数のうち、当該都道府県の条例で定めるものとする。ただし、当該都道府県の条例で同号イ(2)の後期高齢者支援金等納付金所得等割合を前項第二号に掲げる数とする場合にあつては、第二号に掲げる数とする。
6第一項第三号の後期高齢者支援金等納付金基礎額調整係数は、各都道府県につき、厚生労働省令で定めるところにより、当該都道府県内の全ての市町村に係る当該年度における同項第一号に掲げる額に同年度における同項第二号に掲げる数を乗じて得た額に当該後期高齢者支援金等納付金基礎額調整係数を乗じて得た額の総額が同項第一号の当該都道府県に係る後期高齢者支援金等納付金算定基礎額に等しくなるよう、当該都道府県の知事が定める数とする。
7第四項第二号イ(2)の後期高齢者支援金等納付金所得割指数及び第五項第二号イ(2)の後期高齢者支援金等納付金被保険者均等割指数は、それぞれ、零を超え、かつ、一未満の数であつて、当該都道府県の条例で定める範囲内において当該都道府県の知事が定める数とする。
第八条第三号の介護納付金納付金基礎額は、当該年度における第一号に掲げる額に同年度における第二号及び第三号に掲げる数を乗じて得た額とする。
2前項第一号の介護納付金納付金算定基礎額は、当該年度における当該都道府県に係る第一号に掲げる額の見込額から同年度における当該都道府県に係る第二号に掲げる額の見込額を控除した額とする。
3第一項第二号イ(1)の介護納付金納付金所得係数は、各都道府県につき、当該都道府県の条例で定める基準に従い、第一号に掲げる額を第二号に掲げる額で除して得た数を基準として、当該都道府県の知事が定める数とする。
4第一項第二号イ(2)の介護納付金納付金所得等割合は、当該都道府県内の各市町村につき、次のいずれかに掲げる数のうち、当該都道府県の条例で定めるものとする。
5第一項第二号ロの介護納付金賦課被保険者数等割合は、当該都道府県内の各市町村につき、次のいずれかに掲げる数のうち、当該都道府県の条例で定めるものとする。ただし、当該都道府県の条例で同号イ(2)の介護納付金納付金所得等割合を前項第二号に掲げる数とする場合にあつては、第二号に掲げる数とする。
6第一項第三号の介護納付金納付金基礎額調整係数は、各都道府県につき、厚生労働省令で定めるところにより、当該都道府県内の全ての市町村に係る当該年度における同項第一号に掲げる額に同年度における同項第二号に掲げる数を乗じて得た額に当該介護納付金納付金基礎額調整係数を乗じて得た額の総額が同項第一号の当該都道府県に係る介護納付金納付金算定基礎額に等しくなるよう、当該都道府県の知事が定める数とする。
7第四項第二号イ(2)の介護納付金納付金所得割指数及び第五項第二号イ(2)の介護納付金納付金被保険者均等割指数は、それぞれ、零を超え、かつ、一未満の数であつて、当該都道府県の条例で定める範囲内において当該都道府県の知事が定める数とする。
第八条第四号の子ども・子育て支援納付金納付金基礎額は、当該年度における第一号に掲げる額に同年度における第二号及び第三号に掲げる数を乗じて得た額とする。
2前項第一号の子ども・子育て支援納付金納付金算定基礎額は、当該年度における当該都道府県に係る第一号に掲げる額の見込額から同年度における当該都道府県に係る第二号に掲げる額の見込額を控除した額とする。
3第一項第二号イ(1)の子ども・子育て支援納付金納付金所得係数は、各都道府県につき、当該都道府県の条例で定める基準に従い、第一号に掲げる額を第二号に掲げる額で除して得た数を基準として、当該都道府県の知事が定める数とする。
4第一項第二号イ(2)の子ども・子育て支援納付金納付金所得等割合は、当該都道府県内の各市町村につき、次のいずれかに掲げる数のうち、当該都道府県の条例で定めるものとする。
5第一項第二号ロの子ども・子育て支援納付金納付金被保険者数等割合は、当該都道府県内の各市町村につき、次のいずれかに掲げる数のうち、当該都道府県の条例で定めるものとする。ただし、当該都道府県の条例で同号イ(2)の子ども・子育て支援納付金納付金所得等割合を前項第二号に掲げる数とする場合にあつては、第二号に掲げる数とする。
6第一項第三号の子ども・子育て支援納付金納付金基礎額調整係数は、各都道府県につき、厚生労働省令で定めるところにより、当該都道府県内の全ての市町村に係る当該年度における同項第一号に掲げる額に同年度における同項第二号に掲げる数を乗じて得た額に当該子ども・子育て支援納付金納付金基礎額調整係数を乗じて得た額の総額が同項第一号の当該都道府県に係る子ども・子育て支援納付金納付金算定基礎額に等しくなるよう、当該都道府県の知事が定める数とする。
7第四項第二号イ(2)の子ども・子育て支援納付金納付金所得割指数及び第五項第二号イ(2)の子ども・子育て支援納付金納付金被保険者均等割指数は、それぞれ、零を超え、かつ、一未満の数であつて、当該都道府県の条例で定める範囲内において当該都道府県の知事が定める数とする。
第八条第五号の市町村別納付金加算額は、当該年度における当該市町村に係る次に掲げる額の合算額とする。
第八条第六号の市町村別納付金減算額は、当該年度における当該市町村に係る次に掲げる額の合算額とする。
法第八十一条の二第一項第一号に掲げる事業に係る貸付金(以下この条において「基金事業貸付金」という。)の貸付けは、毎年度、当該都道府県内の収納不足市町村(法第八十一条の二第十項第一号に規定する収納不足市町村をいう。次項及び第十七条第一項において同じ。)に対して行うものとする。
2基金事業貸付金の額は、当該年度における第一号に掲げる額の見込額から同年度における第二号から第五号までに掲げる額の見込額の合算額を控除した額に一・一を乗じて得た額(法第八十一条の二第一項第二号の規定による交付金の交付を受けた収納不足市町村にあつては、当該額から当該交付金の額を控除した額とし、当該市町村における保険料(地方税法の規定による国民健康保険税を含む。次条第二項を除き、以下同じ。)の収納が正当な理由なく著しく不足すると認められる収納不足市町村にあつては、当該額から厚生労働省令で定めるところにより算定した額を控除した額)の範囲内の額とする。
3都道府県は、基金事業貸付金の貸付けを受ける当該都道府県内の市町村が基金事業対象保険料必要額を不当に過少に見込んだこと、基金事業対象保険料収納額を不当に過大に見込んだこと等により、前項の規定により算定される基金事業貸付金の額が過大となると認められる場合は、当該市町村に対する基金事業貸付金の額を減額し、又は返還させることができる。
4基金事業貸付金の据置期間は、当該貸付けを行う年度の翌年度の末日までとする。
5基金事業貸付金の償還期限は、当該貸付けを行う年度の初日の属する年の四年後の年の四月一日の属する年度の末日とする。ただし、災害その他特別の事情により償還に要する費用に充てる財源の確保が著しく困難であると都道府県が認めるときは、当該都道府県は、当該貸付けを行う年度の初日の属する年の七年後の年の四月一日の属する年度の末日まで償還期限を延長することができる。
6基金事業貸付金は、償還期限までの間は無利子とする。
基金事業対象保険料必要額は、各市町村につき、第一号に掲げる額に第二号に掲げる率を乗じて得た額とする。
2前項第一号の保険料必要額は、法の規定により保険料を徴収する市町村にあつては第一号に掲げる額とし、地方税法の規定により国民健康保険税を課する市町村にあつては第二号に掲げる額とする。
3第一項第二号の基金事業対象比率は、各市町村につき、第一号に掲げる額を第二号に掲げる額で除して得た率とする。
基金事業対象保険料収納額は、各市町村につき、第一号に掲げる額に第二号に掲げる率を乗じて得た額から第三号に掲げる額を控除した額とする。
法第八十一条の二第一項第二号に掲げる事業に係る交付金(以下この条及び第二十二条において「基金事業交付金」という。)の交付は、毎年度、基金事業対象保険料収納額が基金事業対象保険料必要額に不足することにつき災害その他の都道府県が条例で定める特別の事情があると認められる当該都道府県内の収納不足市町村に対して行うものとする。
2基金事業交付金の額は、当該年度における第一号に掲げる額の見込額から同年度における第二号から第五号までに掲げる額の見込額の合算額を控除した額(当該市町村における保険料の収納が正当な理由なく著しく不足すると認められる場合にあつては、当該額から厚生労働省令で定めるところにより算定した額を控除した額)の二分の一以内の額とする。
3都道府県は、基金事業交付金の交付を受ける当該都道府県内の市町村が基金事業対象保険料必要額を不当に過少に見込んだこと、基金事業対象保険料収納額を不当に過大に見込んだこと等により、前項の規定により算定される基金事業交付金の額が過大となると認められる場合は、当該市町村に対する基金事業交付金の額を減額し、又は返還させることができる。
法第八十一条の二第二項の規定による財政安定化基金(同条第一項の財政安定化基金をいう。以下同じ。)の取崩し及び当該都道府県の国民健康保険に関する特別会計への繰入れは、毎年度、基金事業対象収入額(同条第十項第四号に規定する基金事業対象収入額をいう。次項第二号及び第二十条において同じ。)が基金事業対象費用額(法第八十一条の二第十項第五号に規定する基金事業対象費用額をいう。次項第一号及び次条において同じ。)に不足すると見込まれる場合に限り行うものとする。
2法第八十一条の二第二項の規定により都道府県が取り崩す額は、当該年度における第一号に掲げる額の見込額から同年度における第二号に掲げる額の見込額を控除した額として厚生労働省令で定めるところにより算定される額に一・一を乗じて得た額の範囲内の額とする。
基金事業対象費用額は、各都道府県につき、当該年度における当該都道府県に係る次に掲げる額の合算額とする。
基金事業対象収入額は、各都道府県につき、当該年度における当該都道府県に係る次に掲げる額の合算額とする。
都道府県は、法第八十一条の二第二項の規定により財政安定化基金を取り崩したときは、当該取り崩した年度の初日の属する年の四年後の年の四月一日の属する年度の末日(災害その他特別の事情により繰入れに要する費用に充てる財源の確保が著しく困難であることにつきやむを得ない理由があると認められる場合にあつては、当該取り崩した年度の初日の属する年の七年後の年の四月一日の属する年度の末日)までにその取り崩した額に相当する額を財政安定化基金に繰り入れなければならない。
法第八十一条の二第四項の規定による財政安定化基金の取崩し及び当該都道府県の国民健康保険に関する特別会計への繰入れは、毎年度、次に掲げる場合に限り行うことができるものとする。
2都道府県は、財政調整事業(都道府県等が行う国民健康保険の安定的な財政運営の確保を図るため、当該都道府県の国民健康保険に関する特別会計における毎年度の歳入歳出の決算上生じた剰余金を財政安定化基金に積み立て、前項各号に掲げる場合に取り崩し当該都道府県の国民健康保険に関する特別会計に繰り入れる事業をいう。次項において同じ。)に係る会計を法第八十一条の二第一項各号に掲げる事業に係る会計と区分して経理しなければならない。
3法第八十一条の二第四項の規定により都道府県が取り崩すことができる額は、当該年度における次に掲げる額の合算額の範囲内の額とする。
都道府県は、条例で定めるところにより、基金事業交付金の交付を行つた年度(次項において「交付年度」という。)の翌々年度において当該都道府県内の市町村から財政安定化基金拠出金を徴収するものとする。ただし、同年度において当該市町村から徴収することが困難であると認められる場合にあつては、この限りでない。
2前項本文の規定により徴収する財政安定化基金拠出金の額の総額は、当該交付年度において当該都道府県内の市町村に対して交付した基金事業交付金の額の総額の三分の一に相当する額を標準として当該都道府県の知事が定める額とする。
3法第八十一条の二第七項の規定による繰入れは、第一項本文の規定による徴収が行われた年度において行うものとする。
4法第八十一条の二第八項の規定による負担は、同条第七項の規定による繰入れが行われた年度において行うものとする。
第十四条から前条までに規定するもののほか、財政安定化基金に関し必要な事項は、都道府県の条例で定める。
法第八十一条の三第一項の規定による交付金(以下この条及び第二十六条において「特別高額医療費共同事業交付金」という。)は、毎年度法第七十五条の五第一項に規定する指定法人(以下「指定法人」という。)が都道府県に対して交付するものとする。
2特別高額医療費共同事業交付金の額は、厚生労働省令で定めるところにより、各都道府県につき、被保険者に係る療養の給付に要した費用の額、入院時食事療養費、入院時生活療養費、保険外併用療養費、療養費、訪問看護療養費若しくは特別療養費の支給についての療養につき算定した費用の額又は移送費の支給に要した費用の額のうち、当該年度の前年度の一月一日から当該年度の十二月三十一日までの間において当該被保険者が同一の月にそれぞれ一の病院等について受けた療養に係る費用の額(当該療養(令第二十九条の二第一項第二号に規定する特定給付対象療養を除く。)につき法第五十六条第一項に規定する法令による給付が行われたときは、その給付額を控除した額)が四百二十万円を超えるものの二百万円を超える部分の額の合算額として算定した額とする。
3都道府県は、特別高額医療費共同事業交付金の収納に関する事務について、連合会又は機構に委託することができる。
特別高額医療費共同事業拠出金は、特別高額医療費共同事業事業費拠出金及び特別高額医療費共同事業事務費拠出金とし、指定法人は、毎年度各都道府県から徴収するものとする。
2都道府県は、特別高額医療費共同事業拠出金の支払に関する事務について、連合会又は機構に委託することができる。
前条第一項の特別高額医療費共同事業事業費拠出金の額は、各都道府県につき、第一号に掲げる額に第二号に掲げる率を乗じて得た額を基準として、指定法人が定める。
第二十五条第一項の特別高額医療費共同事業事務費拠出金の額は、厚生労働省令で定めるところにより、各都道府県につき、当該年度における法第八十一条の三第一項に規定する特別高額医療費共同事業及び特別高額医療費共同事業拠出金の徴収に係る指定法人の業務並びにこれに附帯する業務に関する事務の処理に要する費用の見込額を被保険者の数に按あん分して算定した額を基準として、指定法人が定める。
国は、毎年度、都道府県に対し、当該年度における当該都道府県に係る第二十五条第一項の特別高額医療費共同事業事業費拠出金の納付に要する費用の一部について、当該年度の予算で定める額を負担する。
第二十四条から前条までに規定するもののほか、法第八十一条の三第一項に規定する特別高額医療費共同事業、特別高額医療費共同事業拠出金及び同条第四項の規定による負担金に関し必要な事項は、厚生労働省令で定める。
第五条第十項及び第十一項の規定により都道府県が処理することとされている事務は、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二条第九項第一号に規定する第一号法定受託事務とする。
この政令は、公布の日から施行し、昭和三十三年十月一日以後の期間に係る費用について適用する。
平成二十九年度以後の各年度における法第七十三条の規定による補助金の額については、第五条第一項中「当該年度における次の」とあるのは「次の」と、同項第一号イ(1)中「療養の給付」とあるのは「当該年度の前年度の三月一日から当該年度の二月末日までの間における療養の給付」と、同号ロ(1)及び(2)中「前期高齢者納付金」とあるのは「当該年度における前期高齢者納付金」と、同条第二項中「当該年度」とあるのは「当該年度の前年度の三月一日から当該年度の二月末日までの間」とする。
令和十五年三月三十一日までの間、第一条及び第五条並びに付録第一の規定を適用する場合においては、これらの規定のうち次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。
経過的組合員(健康保険法等の一部を改正する法律(平成九年法律第九十四号)附則第七条に規定する国民健康保険組合の組合員であつて組合特定被保険者であるものをいう。)を組合員とする組合について、附則第十三条の規定により読み替えられた第五条の規定を適用する場合においては、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。
この政令は、老人保健法の施行の日(昭和五十八年二月一日)から施行する。
第七条の規定による改正後の国民健康保険の国庫負担金等の算定に関する政令の規定は、昭和五十七年度における国庫負担金、調整交付金及び補助金から適用する。ただし、昭和五十七年度における補助金に係る組合別財政力指数については、同令第五条第三項の規定にかかわらず、なお従前の例による。
この政令は、国家公務員及び公共企業体職員に係る共済組合制度の統合等を図るための国家公務員共済組合法等の一部を改正する法律の施行の日(昭和五十九年四月一日)から施行する。
この政令は、健康保険法等の一部を改正する法律の施行の日(昭和五十九年十月一日)から施行する。
この政令による改正後の国民健康保険の国庫負担金及び被用者保険等保険者拠出金等の算定等に関する政令第二条、第四条及び第五条の規定は、昭和五十九年十月一日以後に行われる療養の給付並びに同日以後に支給される療養費及び高額療養費の支給に要する費用並びに昭和五十九年度以降の年度に係る老人保健法(昭和五十七年法律第八十号)第五十五条の規定による概算医療費拠出金の額及び同法第五十六条の規定による確定医療費拠出金の額(昭和五十九年度については、当該年度に係るものに十二分の五を乗じて得た額とする。)について適用し、同日前に行われた療養の給付並びに同日前に支給される療養費の支給に要する費用並びに昭和五十九年度以前の年度に係る同法第五十五条の規定による概算医療費拠出金の額及び同法第五十六条の規定による確定医療費拠出金の額(昭和五十九年度については、当該年度に係るものに十二分の七を乗じて得た額とする。)についての国庫負担金、調整交付金及び補助金については、なお従前の例による。
この政令は、昭和六十一年四月一日から施行する。
前条の規定による改正後の国民健康保険の国庫負担金及び被用者保険等保険者拠出金等の算定等に関する政令第六条及び第七条の規定は、昭和六十一年度以後の年度の標準報酬総額の算定について適用し、昭和六十年度以前の年度の標準報酬総額の算定については、なお従前の例による。
この政令は、公布の日から施行する。
この政令は、公布の日から施行する。ただし、第一条中国家公務員等共済組合法施行令附則第六条を同令附則第五条の二とし、同条の次に一条を加える改正規定及び同令附則第七条の十の改正規定、第四条の規定並びに附則第三条、第四条及び第七条の規定は、平成二年一月一日から施行する。
第四条の規定による改正後の国民健康保険の国庫負担金及び被用者保険等保険者拠出金等の算定等に関する政令第七条の規定は、平成元年度以後の年度の同条第一項の標準報酬総額の算定について適用し、昭和六十三年度以前の年度の同項の標準報酬総額の算定については、なお従前の例による。
この政令は、公布の日から施行し、改正後の国民健康保険の国庫負担金及び被用者保険等保険者拠出金等の算定等に関する政令(以下「新算定政令」という。)第二条、第四条から第四条の三まで及び第五条の規定は、平成二年度分の国庫負担金、調整交付金、繰入金及び補助金から適用する。
平成二年度における新算定政令第二条の規定の適用については、同条第一項第二号中「老人保健法の規定による医療費拠出金(以下「老人保健医療費拠出金」という。)の納付に要した費用の額」とあるのは、「老人保健法第五十五条の規定による概算医療費拠出金(以下「平成二年度概算医療費拠出金」という。)の額(老人保健法等の一部を改正する法律(昭和六十一年法律第百六号)附則第六条の規定による昭和六十三年度における概算医療費拠出金(以下「昭和六十三年度概算医療費拠出金」という。)の額が同法附則第七条の規定による昭和六十三年度における確定医療費拠出金(以下「昭和六十三年度確定医療費拠出金」という。)の額を超えるときは、その超える額(以下「超過額」という。)と超過額について老人保健法第五十四条第二項の規定の例により算定した額との合計額と、当該合計額の七分の十に相当する額に給付率(すべての市町村の前号に規定する合算額(次項の規定の適用がある場合にあつては、同項の規定により読み替えられた同号に規定する合算額)の合算額をすべての市町村の一般被保険者に係る療養の給付に要した費用の額並びに特定療養費及び療養費の支給についての療養につき算定した費用の額(その額が現に当該療養に要した費用の額を超えるときは、当該現に療養に要した費用の額とする。)の合算額で除して得た率をいう。以下同じ。)を乗じて得た額から当該合計額を控除した額の十分の四に相当する額との合算額を平成二年度概算医療費拠出金の額から控除するものとし、昭和六十三年度概算医療費拠出金の額が昭和六十三年度確定医療費拠出金の額に満たないときは、その満たない額(以下「不足額」という。)と不足額について同条第二項の規定の例により算定した額との合計額と、当該合計額の七分の十に相当する額に給付率を乗じて得た額から当該合計額を控除した額の十分の四に相当する額との合算額を平成二年度概算医療費拠出金の額に加算するものとする。)」とする。
2平成二年度における新算定政令第四条の規定の適用については、同条第四項及び第五項中「法第七十二条第二項」とあるのは、「国民健康保険法の一部を改正する法律(平成二年法律第三十一号)附則第四条第二項の規定により読み替えられた法第七十二条第二項」とする。
3平成二年度における新算定政令第五条の規定の適用については、同条第一項第二号中「老人保健医療費拠出金の納付に要した費用の額(健保法特定承認被保険者が加入している組合については、当該健保法特定承認被保険者である者の老人保健法第四十七条に規定する医療等に要する費用の額に係る老人保健医療費拠出金の納付に要する費用に相当する額として厚生省令で定めるところにより算定する額を控除した額とする。)」とあるのは、「老人保健法第五十五条の規定による概算医療費拠出金の額(老人保健法等の一部を改正する法律(昭和六十一年法律第百六号。以下「法律第百六号」という。)附則第六条の規定による昭和六十三年度における概算医療費拠出金の額(健保法特定承認被保険者が加入している組合については、当該健保法特定承認被保険者である者の老人保健法第四十七条に規定する医療等に要する費用の額に係る法律第百六号附則第六条の規定による昭和六十三年度における概算医療費拠出金の額に相当する額として厚生省令で定めるところにより算定する額を控除した額とする。以下「昭和六十三年度概算医療費拠出金の額」という。)が法律第百六号附則第七条の規定による昭和六十三年度における確定医療費拠出金の額(健保法特定承認被保険者が加入している組合については、当該健保法特定承認被保険者である者の老人保健法第四十七条に規定する医療等に要する費用の額に係る法律第百六号附則第七条の規定による昭和六十三年度における確定医療費拠出金の額に相当する額として厚生省令で定めるところにより算定する額を控除した額とする。以下「昭和六十三年度確定医療費拠出金の額」という。)を超えるときは、その超える額(以下「超過額」という。)と超過額について老人保健法第五十四条第二項の規定の例により算定した額との合計額の七分の十に相当する額に給付率(すべての組合の前号に掲げる額(次項の規定の適用がある場合にあつては、同項において準用する第二条第二項の規定により読み替えられた同号に掲げる額)の合算額をすべての組合の療養の給付に要した費用の額並びに特定療養費及び療養費の支給についての療養につき算定した費用の額(その額が現に当該療養に要した費用の額を超えるときは、当該現に療養に要した費用の額とする。以下同じ。)の合算額(健保法特定承認被保険者に係る療養の給付に要した費用の額並びに特定療養費及び療養費の支給についての療養につき算定した費用の額の合算額を除く。)で除して得た率をいう。以下同じ。)を乗じて得た額を同法第五十五条の規定による概算医療費拠出金の額(健保法特定承認被保険者が加入している組合については、当該健保法特定承認被保険者である者の同法第四十七条に規定する医療等に要する費用の額に係る同法第五十五条の規定による概算医療費拠出金の額に相当する額として厚生省令で定めるところにより算定する額を控除した額とする。以下「平成二年度概算医療費拠出金の額」という。)から控除するものとし、昭和六十三年度概算医療費拠出金の額が昭和六十三年度確定医療費拠出金の額に満たないときは、その満たない額(以下「不足額」という。)と不足額について同法第五十四条第二項の規定の例により算定した額との合計額の七分の十に相当する額に給付率を乗じて得た額を平成二年度概算医療費拠出金の額に加算するものとする。)」とする。
前条第一項の規定は、平成三年度における新算定政令第二条の規定の適用について準用する。この場合において、同項中「平成二年度概算医療費拠出金」とあるのは「平成三年度概算医療費拠出金」と、「昭和六十三年度における」とあるのは「平成元年度における」と、「昭和六十三年度概算医療費拠出金」とあるのは「平成元年度概算医療費拠出金」と、「昭和六十三年度確定医療費拠出金」とあるのは「平成元年度確定医療費拠出金」と読み替えるものとする。
2前条第二項の規定は、平成三年度における新算定政令第四条の規定の適用について準用する。この場合において、同項中「附則第四条第二項」とあるのは、「附則第五条第二項において準用する同法附則第四条第二項」と読み替えるものとする。
3前条第三項の規定は、平成三年度における新算定政令第五条の規定の適用について準用する。この場合において、同項中「昭和六十三年度における」とあるのは「平成元年度における」と、「昭和六十三年度概算医療費拠出金の額」とあるのは「平成元年度概算医療費拠出金の額」と、「昭和六十三年度確定医療費拠出金の額」とあるのは「平成元年度確定医療費拠出金の額」と、「平成二年度概算医療費拠出金の額」とあるのは「平成三年度概算医療費拠出金の額」と読み替えるものとする。
この政令は、平成三年四月一日から施行する。
この政令は、平成六年十月一日から施行する。ただし、第一条中健康保険法施行令第二条第五号の改正規定及び同令第八十一条の前に一条を加える改正規定、第四条中船員保険法施行令第一条第六号の改正規定及び同令第六条の三の次に一条を加える改正規定、第六条中国民健康保険法施行令第二十九条の五第一項の改正規定(「保健施設」を「保健事業」に改める部分に限る。)、第七条中国民健康保険の国庫負担金及び被用者保険等保険者拠出金等の算定等に関する政令第四条第二項の改正規定(「保健施設」を「保健事業」に改める部分に限る。)、第十一条の規定、第十二条の規定、第三十八条中法人税法施行令第五条第二十九号チの改正規定、第三十九条の規定(「第三十一条ノ三第一項」を「第三十一条ノ六第一項」に改める部分を除く。)、第四十一条の規定並びに第四十八条中厚生省組織令第八十六条第八号の改正規定及び同令第百二十七条の改正規定は、平成七年四月一日から施行する。
第七条の規定による改正後の国民健康保険の国庫負担金及び被用者保険等保険者拠出金等の算定等に関する政令第二条、第二条の二、第四条、第四条の四及び第五条の規定は、平成六年十月一日以後に行われる療養の給付、同日以後に行われる療養に係る特定療養費の支給並びに同日以後に支給される療養費、特別療養費及び高額療養費の支給に要する費用並びに平成六年度以降の年度に係る老人保健法(昭和五十七年法律第八十号)第五十五条の規定による概算医療費拠出金の額及び同法第五十六条の規定による確定医療費拠出金の額(平成六年度については、当該年度に係るものに十二分の五を乗じて得た額とする。)について適用し、同日前に行われた療養の給付、同日前に行われた療養に係る特定療養費の支給並びに同日前に支給された療養費及び高額療養費の支給に要する費用並びに平成六年度以前の年度に係る同法第五十五条の規定による概算医療費拠出金の額及び同法第五十六条の規定による確定医療費拠出金の額(平成六年度については、当該年度に係るものに十二分の七を乗じて得た額とする。)についての国庫負担金、調整交付金、療養給付費交付金及び補助金については、なお従前の例による。
この政令は、平成七年七月一日(以下「施行日」という。)から施行する。
この政令は、平成七年四月一日から施行する。
第二条の規定による改正後の国民健康保険の国庫負担金及び被用者保険等保険者拠出金等の算定等に関する政令第二条の二第一項の規定は、平成十年度分の負担金から適用する。
この政令は、平成九年四月一日から施行する。
この政令は、平成九年九月一日から施行する。
第四条の規定による改正後の国民健康保険の国庫負担金及び被用者保険等保険者拠出金等の算定等に関する政令第二条及び第五条の規定は、平成九年九月一日以後に行われる療養の給付、同日以後に行われる療養に係る入院時食事療養費、特定療養費及び訪問看護療養費の支給並びに同日以後に支給される療養費、特別療養費、移送費及び高額療養費の支給に要する費用並びに平成九年度以降の年度に係る老人保健法(昭和五十七年法律第八十号)第五十五条の規定による概算医療費拠出金の額及び同法第五十六条の規定による確定医療費拠出金の額(平成九年度については、当該年度に係るものに十二分の六を乗じて得た額とする。)について適用し、同日前に行われた療養の給付、同日前に行われた療養に係る入院時食事療養費、特定療養費及び訪問看護療養費の支給並びに同日前に支給される療養費、特別療養費、移送費及び高額療養費の支給に要する費用並びに平成九年度以前の年度に係る同法第五十五条の規定による概算医療費拠出金の額及び同法第五十六条の規定による確定医療費拠出金の額(平成九年度については、当該年度に係るものに十二分の六を乗じて得た額とする。)についての負担金及び補助金については、なお従前の例による。
この政令は、平成十年一月一日から施行する。
この政令は、公布の日から施行する。ただし、第一条中国民健康保険法施行令附則に一項を加える改正規定、第二条中国民健康保険の国庫負担金及び被用者保険等保険者拠出金等の算定等に関する政令附則第十七項を同令附則第二十二項とし、同令附則第十六項の次に五項を加える改正規定及び附則第三条第二項の規定は、平成十年七月一日から施行する。
第二条の規定による改正後の国民健康保険の国庫負担金及び被用者保険等保険者拠出金等の算定等に関する政令(以下「新算定政令」という。)第一条の規定は、平成十年度以後の年度分の負担金について適用し、平成九年度以前の年度分の負担金については、なお従前の例による。
2平成十年度及び平成十一年度における新算定政令附則第二十項に規定する退職被保険者等に係る老人保健医療費拠出金相当額の算定については、同項ただし書の規定は、適用しない。
この政令は、平成十二年四月一日から施行する。
この政令は、平成十三年一月一日から施行する。
この政令は、平成十四年十月一日から施行する。
この政令は、平成十五年四月一日から施行する。
この政令は、公布の日から施行し、改正後の次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める負担金、交付金又は補助金から適用する。
この政令は、児童福祉法等の一部を改正する法律の施行の日(平成十六年四月一日)から施行する。
この政令は、国の補助金等の整理及び合理化等に伴う国民健康保険法等の一部を改正する法律(以下「一部改正法」という。)の施行の日(平成十七年四月一日)から施行する。
一部改正法附則第三条の規定により平成十七年度において国が市町村又は特別区(以下附則第五条までにおいて単に「市町村」という。)に対して負担する額は、各市町村につき、平成十七年度における第一号に掲げる額の百分の三十六に相当する額、第二号に掲げる額及び第三号に掲げる額の合算額とする。
2一部負担金軽減市町村等(一部改正法附則第三条第二項に規定する一部負担金軽減市町村等をいう。以下同じ。)に対する前項の規定の適用については、同項第一号中「第二条第一項第一号」とあるのは、「第二条第三項の規定により読み替えられた同条第一項第一号」とする。
一部改正法附則第四条の規定により平成十八年度において国が市町村に対して負担する額は、各市町村につき、平成十八年度における第一号に掲げる額の百分の三十四に相当する額、第二号に掲げる額及び第三号に掲げる額の合算額とする。
2一部負担金軽減市町村等に対する前項の規定の適用については、同項第一号中「第二条第一項第一号」とあるのは、「第二条第三項の規定により読み替えられた同条第一項第一号」とする。
一部改正法附則第五条の規定により平成十九年度において国が市町村に対して負担する額は、各市町村につき、平成十九年度における第一号に掲げる額の百分の三十四に相当する額、第二号に掲げる額及び第三号に掲げる額の合算額とする。
2一部負担金軽減市町村等に対する前項の規定の適用については、同項第一号中「第二条第一項第一号」とあるのは、「第二条第三項の規定により読み替えられた同条第一項第一号」とする。
この政令は、公布の日から施行し、この政令による改正後の国民健康保険の国庫負担金及び被用者保険等保険者拠出金等の算定等に関する政令第四条の二の規定は、平成十七年度分の都道府県調整交付金から適用する。
この政令は、平成十八年十月一日から施行する。
この政令は、感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律等の一部を改正する法律の施行の日(平成十九年六月一日)から施行する。ただし、第一条の規定、第二条中感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律施行令第一条及び第十三条の改正規定、同条を同令第二十九条とし、同条の次に一条を加える改正規定、同令第十二条の改正規定、同条を同令第二十八条とする改正規定、同令第十一条第一項の改正規定、同条を同令第二十七条とする改正規定、同令第十条の改正規定、同条を同令第二十六条とする改正規定、同令第九条第一項の改正規定、同条を同令第二十五条とする改正規定、同令第八条を同令第十四条とする改正規定、同令第七条を同令第十三条とする改正規定、同令第六条の改正規定、同条を同令第十条とし、同条の次に二条を加える改正規定、同令第五条第三号の改正規定、同条を同令第九条とし、同令第四条を同令第八条とする改正規定、同令第三条の表第二十二条第三項の項の次に次のように加える改正規定、同表第二十三条の項の改正規定、同項の次に次のように加え、同条を同令第七条とする改正規定、同令第二条の二を同令第六条とする改正規定、同令第二条第四号の改正規定、同条に一号を加え、同条を同令第五条とする改正規定、同令第一条の二の改正規定、同条を同令第四条とし、同令第一条の次に二条を加える改正規定、第三条及び第四条の規定、第五条中検疫法施行令第一条の三の改正規定、第六条、第八条から第二十条まで及び第二十二条の規定並びに次条から附則第四条までの規定は、平成十九年四月一日から施行する。
第八条の規定による改正後の国民健康保険の国庫負担金及び被用者保険等保険者拠出金等の算定等に関する政令第二条の二第三項及び第四項の規定は、前条ただし書に規定する規定の施行の日以後の期間に係る国民健康保険法(昭和三十三年法律第百九十二号)の規定による保険給付に要する費用の額の算定について適用する。
この政令は、平成二十年四月一日から施行する。
第二条の規定による改正後の国民健康保険の国庫負担金等の算定に関する政令第二条、第四条、第四条の二及び第五条並びに附則第三条、第四条、第十六条及び第二十三条の規定は、平成二十年四月一日以後に行われる療養の給付並びに同日以後に行われる療養に係る入院時食事療養費、入院時生活療養費、保険外併用療養費及び訪問看護療養費の支給に要する費用並びに同日以後の療養費、特別療養費、移送費及び高額療養費の支給に要する費用並びに平成二十年度以後の年度に係る介護保険法(平成九年法律第百二十三号)の規定による納付金について適用し、同日前に行われた療養の給付並びに同日前に行われた療養に係る入院時食事療養費、入院時生活療養費、保険外併用療養費及び訪問看護療養費の支給に要する費用並びに同日前の療養費、特別療養費、移送費及び高額療養費の支給に要した費用並びに平成十九年度以前の年度に係る同法の規定による納付金については、なお従前の例による。
この政令は、平成二十年四月一日から施行する。
この政令は、感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律及び検疫法の一部を改正する法律の施行の日から施行する。
この政令は、平成二十二年四月一日から施行する。
この政令は、公布の日から施行する。
医療保険制度の安定的運営を図るための国民健康保険法等の一部を改正する法律附則第四条の規定によりなおその効力を有するものとされた第二条の規定による改正前の国民健康保険の国庫負担金等の算定に関する政令第二条の二第十四項の規定の適用については、同項中「すべての市町村の被保険者」とあるのは「すべての保険者(高齢者医療確保法第七条第二項に規定する保険者をいう。)に係る高齢者医療確保法第七条第三項に規定する加入者」と、「すべての市町村の前期高齢被保険者」とあるのは「高齢者医療確保法第三十二条第一項に規定する前期高齢者である加入者」とする。
この政令は、平成二十二年七月一日から施行する。
平成二十一年度以前の年度の高齢者の医療の確保に関する法律の規定による国民健康保険組合に係る概算前期高齢者交付金及び確定前期高齢者交付金、概算前期高齢者納付金及び確定前期高齢者納付金並びに概算後期高齢者支援金及び確定後期高齢者支援金の額についての補助金については、なお従前の例による。
2平成二十二年度における国民健康保険法第七十三条の規定による補助金の額については、第一条の規定による改正後の国民健康保険の国庫負担金等の算定に関する政令附則第十三条、第十四条の二及び第二十三条の規定により読み替えられた同令第五条の規定にかかわらず、同条の規定により算定される額の十二分の八に相当する額と同年度において同令附則第十四条の二の規定の適用がないものとして同令附則第十三条及び第二十三条の規定により読み替えられた同令第五条の規定を適用するとしたならば同条の規定により算定されることとなる額の十二分の四に相当する額との合計額とする。
この政令は、公布の日から施行する。
一部改正法附則第三条の規定により平成二十四年度において国が市町村又は特別区(納付市町村を除く。以下この条及び次条において「市町村」という。)に対して負担する額は、各市町村につき、平成二十四年度における第一号に掲げる額の百分の三十二に相当する額及び第二号に掲げる額の合算額とする。
2一部改正法附則第三条の規定により平成二十四年度において国が納付市町村に対して負担する額は、各納付市町村につき、平成二十四年度における第一号に掲げる額の百分の三十二に相当する額、第二号に掲げる額及び第三号に掲げる額の合算額とする。
前条第一項の規定は、平成二十五年度において国が市町村に対して負担する額について準用する。この場合において、同項中「平成二十四年度」とあるのは「平成二十五年度」と、同項第二号中「附則第三条第一項第二号」とあるのは「附則第四条第一項において準用する一部改正法附則第三条第一項第二号」と読み替えるものとする。
2前条第二項の規定は、平成二十五年度において国が納付市町村に対して負担する額について準用する。この場合において、同項中「平成二十四年度」とあるのは「平成二十五年度」と、同項第二号中「附則第三条第一項第二号」とあるのは「附則第四条第一項において準用する一部改正法附則第三条第一項第二号」と、同項第三号中「平成二十二年度」とあるのは「平成二十三年度」と読み替えるものとする。
この政令は、平成二十五年四月一日から施行する。
この政令は、平成二十七年十月一日から施行する。
第十五条の規定による改正後の国民健康保険の国庫負担金等の算定に関する政令(次条第一項及び附則第九条において「改正後算定政令」という。)附則第六条及び第七条の規定は、平成二十七年度以後の年度の標準報酬総額の算定について適用し、平成二十六年度以前の年度の標準報酬総額の算定については、なお従前の例による。
平成二十七年度の地方公務員等共済組合法(昭和三十七年法律第百五十二号)に基づく共済組合の国民健康保険法(昭和三十三年法律第百九十二号)附則第十二条第一項に規定する当該年度の標準報酬総額は、改正後算定政令附則第六条及び前条の規定にかかわらず、次の各号に掲げる額の合算額とする。
2前項第一号の標準報酬月額補正率は、厚生労働省令で定めるところにより、平成二十七年度の基準月における地方公務員等共済組合法に基づく共済組合の組合員が勤務の対償として受ける給料、手当又は賞与及びこれに準ずるもの(臨時に受けるもの及び三月を超える期間ごとに受けるものを除く。)の額の合計額を同年度の基準月における当該共済組合の組合員の給料の合計額で除して得た率とする。
3第一項第一号の標準報酬月額修正率は、厚生労働省令で定めるところにより、健康保険法の規定による全ての保険者の平成二十七年度の被保険者ごとの同法に規定する標準報酬月額の合計額の総額(以下この項において「標準報酬月額の総額」という。)の合計額を同法の規定による全ての保険者の同年度の標準報酬月額の総額のうち平成二十七年十月から平成二十八年三月までの期間に係る額の合計額の二倍に相当する額で除して得た率とする。
4平成二十七年十一月から平成二十八年三月までの間に最高等級額若しくは最低等級額又は標準報酬の等級の最高等級の額若しくは最低等級の額が改定された場合における第一項第三号に規定する当該共済組合の組合員の標準報酬の月額の平成二十七年十月から平成二十八年三月までの合計額の総額は、当該共済組合の組合員の標準報酬の月額の平成二十七年十月から平成二十八年三月までの合計額の総額を平成二十七年十月から当該改定が行われた月(以下この項において「標準報酬の改定月」という。)の前月までの期間に係る額と標準報酬の改定月から平成二十八年三月までの期間に係る額に区分し、それぞれの額につき同号の規定の例により厚生労働省令で定めるところにより補正して得た額の合算額とする。
附則第七条の規定にかかわらず、平成二十七年度の日本私立学校振興・共済事業団の国民健康保険法附則第十二条第一項に規定する当該年度の標準報酬総額については、平成二十四年一元化法第四条の規定による改正前の私立学校教職員共済法(昭和二十八年法律第二百四十五号)の規定による平成二十七年四月から同年九月までの各月の標準給与の月額及び標準賞与の額を当該各月の改正後算定政令附則第六条第一項に規定する標準報酬月額及び標準賞与額とみなして、同条及び改正後算定政令附則第七条の規定を適用する。
この政令は、平成二十八年四月一日から施行する。
第二条の規定による改正後の国民健康保険の国庫負担金等の算定に関する政令第五条の規定は、この政令の施行の日(以下「施行日」という。)以後に行われる療養の給付に要する費用の額、施行日以後に行われる療養に係る入院時食事療養費、入院時生活療養費、保険外併用療養費及び訪問看護療養費の支給に要する費用の額並びに施行日以後に支給される療養費、特別療養費、移送費、高額療養費及び高額介護合算療養費の支給に要する費用の額並びに平成二十八年度以後の年度に係る高齢者の医療の確保に関する法律(昭和五十七年法律第八十号)の規定による概算前期高齢者納付金の額及び確定前期高齢者納付金の額並びに概算後期高齢者支援金の額及び確定後期高齢者支援金の額並びに介護保険法(平成九年法律第百二十三号)の規定による概算納付金の額及び確定納付金の額についての国民健康保険組合に対する補助金について適用し、施行日前に行われた療養の給付に要した費用の額、施行日前に行われた療養に係る入院時食事療養費、入院時生活療養費、保険外併用療養費及び訪問看護療養費の支給に要した費用の額並びに施行日前に支給された療養費、特別療養費、移送費、高額療養費及び高額介護合算療養費の支給に要した費用の額並びに平成二十七年度以前の年度に係る高齢者の医療の確保に関する法律の規定による概算前期高齢者納付金の額及び確定前期高齢者納付金の額並びに概算後期高齢者支援金の額及び確定後期高齢者支援金の額並びに介護保険法の規定による概算納付金の額及び確定納付金の額についての国民健康保険組合に対する補助金については、なお従前の例による。
2平成二十八年度において第二条の規定による改正後の国民健康保険の国庫負担金等の算定に関する政令附則第十五条の規定により読み替えられた同令附則第十三条の規定により読み替えられた第二条の規定による改正後の同令第五条(同令附則第十六条の規定により読み替えられた第二条の規定による改正後の同令附則第十五条の規定により読み替えられた同令附則第十三条の規定により読み替えて適用する場合を含む。以下この項において同じ。)の規定を適用する場合においては、次の表の上欄に掲げる第二条の規定による改正後の同令附則第十五条の規定により読み替えられた同令附則第十三条の規定により読み替えられた第二条の規定による改正後の同令第五条の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。
平成二十九年度において国民健康保険の国庫負担金等の算定に関する政令別表第一から別表第三までの規定を適用する場合においては、別表第一中「百分の三十二百分の三十百分の二十八百分の二十六百分の二十四百分の二十二百分の二十百分の十八百分の十六百分の十四百分の十三」とあるのは「千分の三百二十千分の三百十二千分の三百四千分の二百九十六千分の二百八十八千分の二百八十千分の二百七十二千分の二百六十四千分の二百五十六千分の二百四十八千分の二百四十四」と、別表第二中「千分の百六十一千分の百五十七千分の百五十四千分の百五十千分の百四十七千分の百十五千分の八十四千分の五十五千分の二十七」とあるのは「千分の百六十三千分の百六十一千分の百六十千分の百五十九千分の百五十七千分の百二十五千分の九十三千分の六十一千分の三十」と、別表第三中「千分の百六十一千分の百五十七千分の百五十四千分の百五十千分の百四十七千分の百四十四千分の百四十千分の百三十七千分の百三十三千分の百三十」とあるのは「千分の百六十三千分の百六十一千分の百六十千分の百五十九千分の百五十七千分の百五十六千分の百五十四千分の百五十三千分の百五十二千分の百五十」とする。
平成三十年度において国民健康保険の国庫負担金等の算定に関する政令別表第一から別表第三までの規定を適用する場合においては、別表第一中「百分の三十二百分の三十百分の二十八百分の二十六百分の二十四百分の二十二百分の二十百分の十八百分の十六百分の十四百分の十三」とあるのは「千分の三百二十千分の三百八千分の二百九十六千分の二百八十四千分の二百七十二千分の二百六十千分の二百四十八千分の二百三十六千分の二百二十四千分の二百十二千分の二百六」と、別表第二中「千分の百六十一千分の百五十七千分の百五十四千分の百五十千分の百四十七千分の百十五千分の八十四千分の五十五千分の二十七」とあるのは「千分の百六十二千分の百六十千分の百五十八千分の百五十六千分の百五十四千分の百二十一千分の九十千分の五十九千分の二十九」と、別表第三中「千分の百六十一千分の百五十七千分の百五十四千分の百五十千分の百四十七千分の百四十四千分の百四十千分の百三十七千分の百三十三千分の百三十」とあるのは「千分の百六十二千分の百六十千分の百五十八千分の百五十六千分の百五十四千分の百五十二千分の百五十千分の百四十八千分の百四十六千分の百四十四」とする。
平成三十一年度において国民健康保険の国庫負担金等の算定に関する政令別表第一から別表第三までの規定を適用する場合においては、別表第一中「百分の三十二百分の三十百分の二十八百分の二十六百分の二十四百分の二十二百分の二十百分の十八百分の十六百分の十四百分の十三」とあるのは「千分の三百二十千分の三百四千分の二百八十八千分の二百七十二千分の二百五十六千分の二百四十千分の二百二十四千分の二百八千分の百九十二千分の百七十六千分の百六十八」と、別表第二中「千分の百五十七千分の百五十四千分の百五十千分の百四十七千分の百十五千分の八十四千分の五十五千分の二十七」とあるのは「千分の百五十九千分の百五十六千分の百五十三千分の百五十千分の百十八千分の八十七千分の五十七千分の二十八」と、別表第三中「千分の百五十七千分の百五十四千分の百五十千分の百四十七千分の百四十四千分の百四十千分の百三十七千分の百三十三千分の百三十」とあるのは「千分の百五十九千分の百五十六千分の百五十三千分の百五十千分の百四十八千分の百四十五千分の百四十二千分の百四十千分の百三十七」とする。
この政令は、平成二十九年四月一日から施行する。
第二条の規定による改正後の国民健康保険の国庫負担金等の算定に関する政令第五条の規定は、この政令の施行の日(以下この条において「施行日」という。)以後に行われる療養の給付に要する費用の額、施行日以後に行われる療養に係る入院時食事療養費、入院時生活療養費、保険外併用療養費及び訪問看護療養費の支給に要する費用の額並びに施行日以後に支給される療養費、特別療養費、移送費、高額療養費及び高額介護合算療養費の支給に要する費用の額並びに平成二十九年度以後の各年度に係る高齢者の医療の確保に関する法律の規定による概算前期高齢者納付金の額及び確定前期高齢者納付金の額並びに概算後期高齢者支援金の額及び確定後期高齢者支援金の額並びに介護保険法(平成九年法律第百二十三号)の規定による概算納付金の額及び確定納付金の額についての国民健康保険組合に対する補助金について適用し、施行日前に行われた療養の給付に要した費用の額、施行日前に行われた療養に係る入院時食事療養費、入院時生活療養費、保険外併用療養費及び訪問看護療養費の支給に要した費用の額並びに施行日前に支給された療養費、特別療養費、移送費、高額療養費及び高額介護合算療養費の支給に要した費用の額並びに平成二十八年度以前の各年度に係る高齢者の医療の確保に関する法律の規定による概算前期高齢者納付金の額及び確定前期高齢者納付金の額並びに概算後期高齢者支援金の額及び確定後期高齢者支援金の額並びに介護保険法の規定による概算納付金の額及び確定納付金の額についての国民健康保険組合に対する補助金については、なお従前の例による。
この政令は、平成二十九年七月一日から施行する。
第五条の規定による改正後の国民健康保険の国庫負担金等の算定に関する政令(次項において「新算定政令」という。)第五条の規定は、平成二十九年度以後の各年度における国民健康保険組合に対する国庫補助の額について適用し、平成二十八年度以前の各年度における国民健康保険組合に対する国庫補助の額については、なお従前の例による。
2平成二十九年度における国民健康保険法第七十三条の規定による補助金の額については、新算定政令附則第十五条の規定により読み替えられた新算定政令附則第十三条の規定により読み替えられた新算定政令第五条(新算定政令附則第十八条の規定により読み替えて適用する場合を含む。第一号において同じ。)の規定にかかわらず、同年度における次に掲げる額の合計額とする。
この政令は、平成三十年四月一日から施行する。
平成三十年度の特別高額医療費共同事業拠出金(改正後国保法第八十一条の三第二項に規定する特別高額医療費共同事業拠出金をいう。以下この条において同じ。)のうち、第二条の規定による改正後の国民健康保険の国庫負担金等の算定に関する政令(以下この条において「改正後国保算定政令」という。)第二十五条第一項の規定による特別高額医療費共同事業事業費拠出金(以下この条において「特別高額医療費共同事業事業費拠出金」という。)の額は、改正後国保算定政令第二十六条の規定にかかわらず、各都道府県につき、第一号に掲げる額に第二号に掲げる率を乗じて得た額を基準として、改正後国保法第七十五条の五第一項に規定する指定法人(以下この条において「指定法人」という。)が定める。
2令和元年度の特別高額医療費共同事業拠出金のうち、特別高額医療費共同事業事業費拠出金の額は、改正後国保算定政令第二十六条の規定にかかわらず、各都道府県につき、第一号に掲げる額に第二号に掲げる率を乗じて得た額を基準として、指定法人が定める。
3令和二年度の特別高額医療費共同事業拠出金のうち、特別高額医療費共同事業事業費拠出金の額は、改正後国保算定政令第二十六条の規定にかかわらず、各都道府県につき、第一号に掲げる額に第二号に掲げる率を乗じて得た額を基準として、指定法人が定める。
4令和三年度の特別高額医療費共同事業拠出金のうち、特別高額医療費共同事業事業費拠出金の額は、改正後国保算定政令第二十六条の規定にかかわらず、各都道府県につき、第一号に掲げる額に第二号に掲げる率を乗じて得た額を基準として、指定法人が定める。
この政令は、平成三十年四月一日から施行する。
この政令は、改正法附則第一条第五号に掲げる規定の施行の日(令和八年十月一日)から施行する。
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