道路整備事業に係る国の財政上の特別措置に関する法律施行令昭和三十四年政令第十七号
高速自動車国道と一体となつて全国的な自動車交通網を構成する自動車専用道路として国土交通大臣が指定する一般国道(道の区域内のものを除く。以下同じ。)の改築で国土交通大臣が行うもののうち、次に掲げるもの以外のものに要する費用について道路整備事業に係る国の財政上の特別措置に関する法律(昭和三十三年法律第三十四号。以下「法」という。)第二条の政令で定める国の負担の割合は、十分の七とする。
2一般国道の改築(国土交通大臣が行うものを除く。以下同じ。)で次の各号に掲げる基準のいずれにも適合するもののうち、土地区画整理事業(土地区画整理法(昭和二十九年法律第百十九号)による土地区画整理事業をいう。以下同じ。)に係るもの以外のものに要する費用について法第二条の政令で定める国の負担の割合は、十分の五・五以上十分の七以下の範囲内で当該一般国道の改築を行う地方公共団体の財政力に応じて国土交通省令で定めるところにより算定した割合とする。
3一般国道の改築(その財政力が国土交通省令で定める基準に満たない地方公共団体が行うものに限る。)で次の各号のいずれかに該当するもののうち、第一項各号に掲げるもの、前項に規定するもの及び土地区画整理事業に係るもの以外のものに要する費用について法第二条の政令で定める国の負担の割合は、十分の五・五とする。
4一般国道の改築で離島振興法(昭和二十八年法律第七十二号)第四条第一項の離島振興計画に基づいて行われるもののうち、第一項各号に掲げるもの、第二項に規定するもの及び土地区画整理事業に係るもの以外のものに要する費用について法第二条の政令で定める国の負担の割合は、前項の規定にかかわらず、三分の二とする。
5一般国道の修繕(国土交通大臣が行うものを除く。)で次の各号のいずれかに該当するものに要する費用について法第二条の政令で定める国の補助の割合は、十分の七以内とする。
次に掲げる都府県道等(都府県道又は市町村道(道の区域内のものを除く。)をいう。以下同じ。)の改築で前条第二項各号に掲げる基準のいずれにも適合するもののうち、土地区画整理事業に係るもの以外のものに要する費用について法第二条の政令で定める国の補助の割合は、十分の七以内とする。
2都府県道等の改築で次の各号のいずれかに該当するもののうち、前項に規定するもの、土地区画整理事業に係るもの、少額改築、特例舗装並びに前条第一項第二号及び第五号に掲げるもの以外のものに要する費用について法第二条の政令で定める国の補助の割合は、都府県道にあつては十分の五・五以内、市町村道にあつては十分の七以内とする。
3都府県道の改築で離島振興法第四条第一項の離島振興計画に基づいて行われるもの(前項第三号又は第四号に該当するものに限る。)のうち、第一項に規定するもの、土地区画整理事業に係るもの、少額改築、特例舗装並びに前条第一項第二号及び第五号に掲げるもの以外のものに要する費用について法第二条の政令で定める国の補助の割合は、前項の規定にかかわらず、十分の六以内とする。
4前二項の「少額改築」とは、当該改築に係る都府県道等に道路法第三十条第三項の政令で定める基準を適用した場合に当該基準に適合しないこととなる改築又は当該場合に道路構造令第三十八条第一項の規定により同項に規定する規定による基準によらないことができることとなる改築で、これらに要する費用の額が国土交通大臣が定めた額を超えないものをいう。
5第二項及び第三項の「特例舗装」とは、当該改築に係る都府県道等に道路法第三十条第三項の政令で定める基準を適用した場合に、車道の舗装につき道路構造令第二十三条第二項に規定する基準によることを要しないこととなる場合における当該道路の舗装をいう。
一般国道の改築で次の各号のいずれかに該当するもののうち、土地区画整理事業に係るものに要する費用について法第二条の政令で定める国の負担の割合は、十分の五・五とする。
2都府県道等の改築で次の各号のいずれかに該当するもののうち、土地区画整理事業に係るものに要する費用について法第二条の政令で定める国の補助の割合は、十分の五・五以内とする。
法第四条第一項に規定する国の貸付金に関する貸付けの条件の基準は、貸付金の償還期間が二十年(五年以内の据置期間を含む。)以内であり、かつ、その償還が均等半年賦償還の方法によるものであることとする。
2法第四条第一項の規定による国の貸付けに係る都道府県又は市町村の貸付金に関する貸付けの条件の基準は、次のとおりとする。
法第五条第一項に規定する国の貸付金に関する貸付けの条件の基準は、貸付金の償還期間が二十年(五年以内の据置期間を含む。)以内であり、かつ、その償還が均等半年賦償還の方法によるものであることとする。
2法第五条第一項の規定による国の貸付けに係る都道府県又は市町村の貸付金に関する貸付けの条件の基準は、次のとおりとする。
法第六条第一項の政令で定める要件は、次のとおりとする。
法第六条第一項の規定による国の貸付金に関する貸付けの条件の基準は、貸付金の償還期間が二十年(五年以内の据置期間を含む。)以内であり、かつ、その償還が均等半年賦償還の方法によるものであることとする。
2法第六条第一項の規定による国の貸付金に係る同項の規定による都道府県又は市町村の貸付金に関する貸付けの条件の基準は、次のとおりとする。
この政令は、公布の日から施行する。
法附則第四条第一項に規定する市街地改造事業並びに同条第二項に規定する防災建築街区造成組合、防災建築街区造成事業及び防災建築物に関しては、この政令の附則の規定による改正後の次に掲げる政令の規定にかかわらず、なお従前の例による。
この政令は、法の施行の日(昭和五十年十一月一日)から施行する。
この政令は、平成十五年四月一日から施行する。
この政令は、密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律等の一部を改正する法律の施行の日(平成十五年十二月十九日)から施行する。
この政令は、株式等の取引に係る決済の合理化を図るための社債等の振替に関する法律等の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日から施行する。
この政令は、公布の日から施行する。
第一条、第五条、第六条、第八条、第九条、第十二条及び第十四条から第十六条までの規定による改正後の次に掲げる政令の規定は、平成二十一年度以降の年度の予算に係る国の負担又は補助(平成二十年度以前の年度の国庫債務負担行為に基づき平成二十一年度以降の年度に支出すべきものとされた国の負担又は補助を除く。)について適用し、平成二十年度以前の年度の予算に係る国の負担又は補助で平成二十一年以降の年度に繰り越されたもの及び平成二十年度以前の年度の国庫債務負担行為に基づき平成二十一年度以降の年度に支出すべきものとされた国の負担又は補助については、なお従前の例による。
この政令は、平成二十四年四月一日から施行する。
この政令は、道路法等の一部を改正する法律の施行の日(平成二十五年九月二日)から施行する。
この政令は、道路法等の一部を改正する法律の施行の日(平成三十年九月三十日)から施行する。
この政令は、道路法等の一部を改正する法律の施行の日(令和二年十一月二十五日)から施行する。
この政令は、公布の日から施行する。
この政令による改正後の道路整備事業に係る国の財政上の特別措置に関する法律施行令第二条第三項の規定は、令和二年度以降の年度の予算に係る国の補助について適用し、令和元年度以前の年度の予算に係る国の補助で令和二年度以降の年度に繰り越されたものについては、なお従前の例による。
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