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首都圏整備法施行規則第二条 | LexCard
トップ›首都圏整備法施行規則›第二条

首都圏整備法施行規則昭和三十三年首都圏整備委員会規則第一号

第二条

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第一条

首都圏整備法(以下「法」という。)の規定により国土交通大臣のする公表及び告示は、官報に掲載して行う。

2首都圏整備法施行令(昭和三十二年政令第三百三十三号)別表に掲げる区域のうち国土交通大臣が定める区域は、官報をもつて告示する。

第二条

法第二十二条第四項(法第二十三条第二項において準用される場合を含む。)の規定により公表された首都圏整備計画に対して意見を申し出ようとするときは、左に掲げる事項を記載した意見書正副各一通を、国土交通大臣に提出しなければならない。

一意見提出者名
二公表された首都圏整備計画と提出者との関係
三意見の詳細
四その他参考となるべき事項
第三条

前条の意見の申出があつたときは、国土交通大臣はその申出に対して措つた措置について、意見の提出者にすみやかに文書をもつて回答するものとする。

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