地方公務員給与実態調査規則昭和三十三年総理府令第五十七号
この府令は、統計法(平成十九年法律第五十三号)第二条第四項に規定する基幹統計である地方公務員給与実態統計を作成するための調査(以下「地方公務員給与実態調査」という。)の施行に関して必要な事項を定めるものとする。
地方公務員給与実態調査は、地方公務員の給与の実態を明らかにし、あわせて地方公務員の給与に関する制度の基礎資料を得ることを目的とする。
地方公務員給与実態調査の対象となる地方公務員は、特別職及び一般職に属する都道府県(都道府県の加入する一部事務組合及び広域連合を含む。以下同じ。)、市町村(特別区並びに市、特別区又は町村の加入する一部事務組合及び広域連合で都道府県の加入しないもの並びに財産区を含む。以下同じ。)及び地方独立行政法人法(平成十五年法律第百十八号)第二条第二項に規定する特定地方独立行政法人の職員のうち、次の各号に掲げる者以外の者(以下「職員」という。)とする。
2前項第二号に掲げる者には、常時勤務に服することを要する職員について定められている勤務時間以上勤務した日(法令(特定地方独立行政法人の職員にあつては、地方独立行政法人法第五十二条第一項の規定に基づく規程(以下この項において「特定地方独立行政法人の規程」という。))の規定により、勤務を要しないこととされ、又は休暇を与えられた日を含む。)が十八日(一月間の日数(地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第四条の二第一項の規定に基づく条例で定める日(特定地方独立行政法人にあつては、特定地方独立行政法人の規程で定める休日)の日数は、算入しない。)が二十日に満たない日数の場合にあつては、十八日から二十日と当該日数との差に相当する日数を減じた日数)以上ある月が次条に規定する地方公務員給与実態調査の期日において引き続いて十二月を超える者は含まないものとする。
地方公務員給与実態調査は、昭和四十三年以降五年ごとに四月一日現在で行う。
地方公務員給与実態調査は、次の各号に掲げる事項につき、職員の職務の実態に応じて、地方公務員給与実態調査票(以下「調査票」という。)によつて行う。
職員は、調査票二部に所定の事項を記入し、当該職員の属する地方公共団体の長(市町村立学校職員給与負担法(昭和二十三年法律第百三十五号)第一条及び第二条に規定する職員にあつては、都道府県知事)に提出しなければならない。
2前項の調査票の提出を受けた地方公共団体の長は、これに所定の事項を記入し、一部を保管し、他の一部を総務大臣の定める期日までに、総務大臣(都道府県及び地方自治法第二百五十二条の十九第一項に規定する指定都市以外の地方公共団体の長にあつては、都道府県知事を経由して総務大臣)に提出しなければならない。
地方公務員給与実態調査において集計すべき事項は、次の各号に掲げるとおりとする。
地方公務員給与実態調査の集計は、独立行政法人統計センターに委託して行う。ただし、特別職に属する職員に係る地方公務員給与実態調査の集計は、総務省において行うものとする。
地方公務員給与実態調査の結果は、集計終了後すみやかに公表するものとする。
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総務大臣は、調査票を一年間、集計表を五年間、調査票の内容が転写されている電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られた記録をいう。)を永年保存するものとする。
2地方公共団体の長は、第八条第二項の規定により保管する調査票を一月間保存するものとする。ただし、必要に応じ一年間まで保存期間を延長することができる。
地方公共団体の長は、地方公務員給与実態調査については、人事委員会、教育委員会その他地方公共団体の機関の協力を求めることができる。
この省令は、統計法の施行の日(平成二十一年四月一日)から施行する。
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