駐留軍関係離職者等臨時措置法に基づく特別給付金の支給に関する省令昭和三十三年総理府令第三十六号
駐留軍関係離職者等臨時措置法施行令(昭和三十三年政令第百三十一号。以下「令」という。)第八条の四に規定する防衛省令で定める日は、次のとおりとする。
法第十五条第一項に規定する遺族は、次の各号に掲げるものとする。
3前項に定める順位によつても、なお同順位の者が二人以上あるときは等分するものとする。
特別給付金支給申請書(以下「申請書」という。)の提出期限は、法第十五条第一項の離職を余儀なくされた者又は当該離職を余儀なくされた後引き続く在職者となつた者で死亡したもの(業務上死亡した者を除く。)については法第十七条第一項に定めるときに該当することとなつた日から、業務上死亡した者については当該死亡の日から三月以内とする。
令第十二条に規定する防衛大臣の権限のうち、次の各号に掲げるものは、法第十五条第一項の離職を余儀なくされた者又は当該離職を余儀なくされた後引き続く在職者となつた者で死亡したもの(業務上死亡した者を除く。)については法第十七条第一項に定めるときに、業務上死亡した者については当該死亡のときに、直前に勤務していた事業所の所在地を管轄する地方防衛局長又は地方防衛事務所長に委任する。ただし、特に異例なものについては、その都度、防衛大臣の承認を経るものとする。
この省令に定めるもののほか、特別給付金の支給に関する細則は、防衛大臣が定める。
この府令は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八号)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。
ログインすると解説の投稿や改正案の編集ができます