電波法関係手数料令昭和三十三年政令第三百七号
この政令の規定の解釈に関しては、次の定義に従うものとする。
2空中線電力五〇ワットを超えるレーダーは、この政令の適用に関しては、空中線電力五〇ワットの送信機とみなす。
3空中線電力五〇〇ワット未満の多重無線設備(適合表示無線設備を除く。)又はテレビジョン(テレビジョン基幹放送局のテレビジョンを除く。)の送信機で五〇〇メガヘルツ以上の周波数の電波を使用するものは、この政令の適用に関しては、空中線電力五〇〇ワット(移動する無線局に係るもので空中線電力五〇ワット未満のものにあつては、空中線電力五〇ワット)の送信機とみなす。
4振幅変調型式の電波を使用する無線電信で変調波について電鍵開閉操作が行われるものの送信機は、この政令の適用に関しては、当該操作につき、その規模が、当該送信機の当該操作に係る空中線電力に相当するワット数に四十分の十五を乗じて得たワット数のものとみなす。
法第六条の規定による免許を申請する者が納めなければならない手数料の額は、無線局の種別及びその基本送信機の規模に従い、次の表による額とする。
2電子申請等による場合における前項の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる同項の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。
3前二項の規定にかかわらず、法第十五条の総務省令で定める簡易な手続に従い、法第二十七条の十五第三項の認定計画に従つて開設する特定基地局の免許(再免許を除く。)の申請をする者が納めなければならない手数料の額は、その基本送信機の規模に従い、電気通信業務を行うことを目的とする特定基地局の免許を申請する場合にあつては次の甲表による額とし、移動受信用地上基幹放送をする特定基地局の免許を申請する場合にあつては次の乙表による額とする。
4電子申請等による場合における前項の規定の適用については、同項の甲表中「二、八五〇」とあるのは「一、八〇〇」と、「三、四五〇」とあるのは「二、三〇〇」と、「五、三〇〇」とあるのは「三、三五〇」と、「八、二〇〇」とあるのは「五、七〇〇」と、「一四、八〇〇」とあるのは「一〇、六〇〇」と、同項の乙表中「六、一〇〇」とあるのは「四、五〇〇」と、「一九、二〇〇」とあるのは「一三、八〇〇」と、「二六、二〇〇」とあるのは「一八、六〇〇」と、「四五、六〇〇」とあるのは「三二、二〇〇」と、「六五、三〇〇」とあるのは「五一、二〇〇」と、「七九、六〇〇」とあるのは「六〇、九〇〇」とする。
一台のみの送信機を有する無線局について法第十条の規定による検査(以下「落成後の検査」という。)を受ける者が納めなければならない手数料の額は、無線局の種別及びその基本送信機の規模に従い、次の表による額(当該基本送信機の型式が総務大臣の行う検定に合格したものである場合には、同表による額に二分の一を乗じて得た額)とする。ただし、当該基本送信機が二以上の無線局によつて共用されている場合において、当該基本送信機を共用する二以上の無線局について落成後の検査が同時に行われるときには、当該基本送信機に係るこの項本文の規定による額を無線局の数で除して得た額とする。
2二台以上の送信機を有する無線局について落成後の検査を受ける者が納めなければならない手数料の額は、基本送信機に係る前項の規定による額に、基本送信機以外の各送信機について無線局の種別及びその規模に応ずる次の表による額(当該送信機の型式が総務大臣の行う検定に合格したものである場合には、同表による額に二分の一を乗じて得た額)を加算した額とする。ただし、基本送信機以外の送信機が二以上の無線局によつて共用されている場合において、当該送信機を共用する二以上の無線局について落成後の検査が同時に行われるときには、当該送信機については、当該送信機に係るこの項本文の規定による額を無線局の数で除して得た額を加算するものとする。
3前二項の規定にかかわらず、多重放送をする無線局について落成後の検査を受ける者が納めなければならない手数料の額は、その使用する電波に当該多重放送をする無線局の多重放送を重畳させて超短波放送又はテレビジョン放送をする無線局の基本送信機の規模に従い、次の表による額(当該多重放送をする無線局の基本送信機の型式が総務大臣の行う検定に合格したものである場合には、同表による額に二分の一を乗じて得た額)とする。
4前三項の規定にかかわらず、同一の超短波放送若しくはテレビジョン放送の電波に重畳して多重放送をする二以上の無線局について又は超短波放送若しくはテレビジョン放送をする無線局及びその放送の電波に重畳して多重放送をする無線局について落成後の検査が同時に行われるときに当該落成後の検査を受ける者が納めなければならない手数料の額は、次の各号に掲げる区分に従い、当該各号に定める額とする。
法第十四条の二又は第二十七条の二十三の規定による書面の交付を請求する者が納めなければならない手数料の額は、四八〇円(電子申請等による場合にあつては、四四〇円)とする。
法第十八条の規定による検査(法第七十一条第一項又は第七十六条の三第一項の規定に基づく指定の変更に係る検査を除くものとし、以下「変更検査」という。)を受ける者が納めなければならない手数料の額は、無線局の種別に従い、次の甲表による額とし、当該変更検査が無線設備の変更工事の結果について行われる場合にあつては、同表による額に、当該変更検査を受ける各装置について無線局の種別並びに当該装置の種類及び規模に応ずる次の乙表による額(当該装置の型式が総務大臣の行う検定に合格したものである場合には、同表による額に二分の一を乗じて得た額。以下同じ。)を加算した額とする。ただし、三〇六、〇〇〇円及び当該無線局に係る第二十条の規定による手数料の額に相当する額(当該無線局が法第七十三条第一項の総務省令で定める無線局である場合には、次の各号に掲げる区分に従い、当該各号に定める額。以下この項及び次項において「定期検査手数料相当額」という。)のいずれをも超えないものとする。
2二以上の無線局によつて共用されている装置に係る変更検査が当該装置を共用する二以上の無線局について同時に行われる場合において、当該変更検査を受ける者が納めなければならない手数料の額は、前項の規定にかかわらず、当該変更検査に係る同項本文の規定による額を無線局の数で除して得た額とし、当該変更検査と併せて他の装置に係る変更検査を受ける場合にあつては、その額に、共用されている装置以外の各装置について無線局の種別並びに当該装置の種類及び規模に応ずる同項の乙表による額を加算した額とする。ただし、その除して得た額とその他の装置に係る手数料の額とを合算した額は、三〇六、〇〇〇円及び当該無線局に係る定期検査手数料相当額のいずれをも超えないものとする。
3前二項の規定にかかわらず、超短波放送又はテレビジョン放送の電波に重畳して多重放送をする無線局及び超短波放送又はテレビジョン放送をする無線局によつて共用されている装置に係る変更検査がこれらの無線局について同時に行われる場合において、当該変更検査を受ける者が納めなければならない手数料の額は、次の各号に掲げる区分に従い、当該各号に定める額とする。
4前三項の規定にかかわらず、変更検査が法第十八条第二項の規定によりその一部が省略されて書類の審査の方法のみによつて行われる場合に当該変更検査を受ける者が納めなければならない手数料の額は、二、七〇〇円(電子申請等により同項の規定による書類の提出をする場合にあつては、二、六〇〇円)とする。
法第二十四条の三第一項の規定による登録の更新を申請する者が納めなければならない手数料の額は、一二、〇〇〇円(電子申請等による場合にあつては、一一、〇〇〇円)とする。
法第二十五条第二項の規定による情報の提供を受ける者が納めなければならない手数料の額は、情報の提供の方法に従い、次の表による額とする。
法第二十七条の三の規定による免許を申請する者が納めなければならない手数料の額は、九、八〇〇円(再免許を申請する場合にあつては、四、四五〇円)とする。ただし、電子申請等による場合にあつては、六、八〇〇円(再免許を申請する場合にあつては、二、九五〇円)とする。
法第二十七条の十四第一項の規定による認定を申請する者が納めなければならない手数料の額は、一三五、六〇〇円(移動受信用地上基幹放送をする特定基地局に係る開設計画の認定を申請する場合にあつては、一七三、五〇〇円)とする。
法第二十七条の二十一第一項の規定による登録を申請する者が納めなければならない手数料の額は、二、二五〇円(再登録を申請する場合にあつては、一、二五〇円)とする。ただし、電子申請等による場合にあつては、一、五〇〇円(再登録を申請する場合にあつては、七〇〇円)とする。
法第二十七条の三十二第一項の規定による登録を申請する者が納めなければならない手数料の額は、二、八五〇円(再登録を申請する場合にあつては、一、六五〇円)とする。ただし、電子申請等による場合にあつては、一、九五〇円(再登録を申請する場合にあつては、一、〇五〇円)とする。
法第三十七条の規定による検定を受ける者が納めなければならない手数料の額は、当該検定を受ける機器の種類に従い、次の表による額とする。ただし、総務大臣が告示をもつて定めるところにより当該検定に係る検定手続の一部を省略する場合にあつては、当該検定を受ける機器に係る同表による額の二分の一に相当する額とする。
2電子申請等による場合における前項の規定の適用については、同項の表中「八一八、七〇〇」とあるのは「八一八、五〇〇」と、「一、八二四、〇〇〇」とあるのは「一、八二三、八〇〇」と、「一、〇五四、三〇〇」とあるのは「一、〇五四、一〇〇」と、「一、二五八、五〇〇」とあるのは「一、二五八、三〇〇」と、「八六五、八〇〇」とあるのは「八六五、六〇〇」と、「八三四、四〇〇」とあるのは「八三四、二〇〇」と、「一、四九四、一〇〇」とあるのは「一、四九四、〇〇〇」と、「一、一九五、七〇〇」とあるのは「一、一九五、五〇〇」と、「九二八、六〇〇」とあるのは「九二八、五〇〇」と、「八〇二、九〇〇」とあるのは「八〇二、八〇〇」と、「九六〇、〇〇〇」とあるのは「九五九、九〇〇」と、「一、五〇九、八〇〇」とあるのは「一、五〇九、七〇〇」と、「九一二、九〇〇」とあるのは「九一二、七〇〇」と、「一、四三一、三〇〇」とあるのは「一、四三一、一〇〇」とする。
法第三十八条の四第一項の規定による登録の更新を申請する者が納めなければならない手数料の額は、一九、九〇〇円(電子申請等による場合にあつては、一九、八〇〇円)とする。
法第三十八条の三十九第一項の規定による登録を申請する者が納めなければならない手数料の額は、五七、六〇〇円とする。
法第三十八条の四十二第一項の規定による変更登録を申請する者が納めなければならない手数料の額は、二一、六〇〇円とする。
法第三十九条第七項の規定による講習を受ける者が納めなければならない手数料の額は、三一、四〇〇円とする。
法第四十一条の規定による無線従事者国家試験を受ける者が納めなければならない手数料の額は、試験を受ける無線従事者の資格に従い、次の表による額とする。
法第四十一条の規定による免許の申請をする者が納めなければならない手数料の額は、二、〇五〇円(電子申請等による場合にあつては、一、七五〇円)とする。
法第四十八条の二第一項の規定による船舶局無線従事者証明の申請をする者が納めなければならない手数料の額は、二、七〇〇円(電子申請等による場合にあつては、二、五〇〇円)とする。
法第四十八条の二第二項第一号の総務大臣が行う訓練を受ける者が納めなければならない手数料の額は、二一、五〇〇円(電子申請等による場合にあつては、二一、三〇〇円)とする。
法第四十八条の三第一号の総務大臣が行う訓練を受ける者が納めなければならない手数料の額は、三、七五〇円(電子申請等による場合にあつては、三、六〇〇円)とする。
無線従事者の免許証又は船舶局無線従事者証明書の再交付の申請をする者が納めなければならない手数料の額は、次のとおりとする。
法第七十条の五の二第一項の規定による認定を申請する者が納めなければならない手数料の額は、六八、九〇〇円とする。
一台のみの送信機を有する無線局について法第七十三条第一項本文の規定による検査(以下「定期検査」という。)を受ける者が納めなければならない手数料の額は、無線局の種別及びその基本送信機の規模に従い、次の表による額(当該基本送信機の型式が総務大臣の行う検定に合格したものである場合には、同表による額に二分の一を乗じて得た額)とする。ただし、当該基本送信機が二以上の無線局によつて共用されている場合において、当該基本送信機を共用する二以上の無線局について定期検査が同時に行われるときは、当該基本送信機に係るこの項本文の規定による額を無線局の数で除して得た額とする。
2二台以上の送信機を有する無線局について定期検査を受ける者が納めなければならない手数料の額は、基本送信機に係る前項の規定による額に、基本送信機以外の各送信機について無線局の種別及びその規模に応ずる次の表による額(当該送信機の型式が総務大臣の行う検定に合格したものである場合には、同表の額に二分の一を乗じて得た額)を加算した額とする。ただし、基本送信機以外の送信機が二以上の無線局によつて共用されている場合において、当該送信機を共用する二以上の無線局について定期検査が同時に行われるときは、当該送信機については、当該送信機に係るこの項本文の規定による額を無線局の数で除して得た額を加算するものとする。
3前二項の規定にかかわらず、多重放送をする無線局について定期検査を受ける者が納めなければならない手数料の額は、その使用する電波に当該多重放送をする無線局の多重放送を重畳させて超短波放送又はテレビジョン放送をする無線局の基本送信機の規模に従い、次の表による額(当該多重放送をする無線局の基本送信機の型式が総務大臣の行う検定に合格したものである場合には、同表による額に二分の一を乗じて得た額)とする。
4前三項の規定にかかわらず、同一の超短波放送若しくはテレビジョン放送の電波に重畳して多重放送をする二以上の無線局について又は超短波放送若しくはテレビジョン放送をする無線局及びその放送の電波に重畳して多重放送をする無線局について定期検査が同時に行われるときに当該定期検査を受ける者が納めなければならない手数料の額は、次の各号に掲げる区分に従い、当該各号に定める額とする。
5前各項の規定にかかわらず、定期検査が法第七十三条第四項の規定によりその一部が省略されて書類の審査の方法のみによつて行われる場合に当該定期検査を受ける者が納めなければならない手数料の額は、二、七〇〇円(電子申請等により同項の規定による書類の提出をする場合にあつては、二、六〇〇円)とする。
6定期検査が当該無線局に係る変更検査に併せて行われる場合の当該定期検査を受ける者が納めなければならない手数料の額は、前各項の規定にかかわらず、これらの各項の規定による手数料の額から当該無線局に係る変更検査を受けるための第四条の規定による手数料の額を控除して得た額とする。
7法第七十三条第一項ただし書の規定による検査を受ける者が納めなければならない手数料の額は、四、九〇〇円(当該検査が同条第四項の規定によりその一部が省略されて書類の審査の方法のみによつて行われる場合にあつては、二、四五〇円(電子申請等により同項の規定による書類の提出をする場合にあつては、二、三〇〇円))とする。
法第百二条の十八第一項の規定による較こう正(指定較正機関が行うものを除く。)を受ける者が納めなければならない手数料の額は、当該較正を受ける測定器その他の設備の種類に従い、次の表による額とする。
第二条から第十五条まで及び第十七条から第十九条までに規定する手数料(国に納付するものに限る。)は、その申請(第三条の手数料にあつては、落成の届出)に際し、当該申請(第三条の手数料にあつては、当該届出)に係る書類に当該手数料の額に相当する収入印紙を貼つて納めなければならない。
2第十六条及び第二十条に規定する手数料は、総務大臣が指定する期日までに、総務大臣が交付する納付書に当該手数料の額に相当する収入印紙を貼つて納めなければならない。
3第十二条又は第十三条に規定する手数料であつて指定講習機関又は指定試験機関に納付するものの納付方法については、法第三十九条の五第一項(法第四十七条の五において準用する場合を含む。)の業務規程の定めるところによる。
4前条に規定する手数料の納付方法は、国立研究開発法人情報通信研究機構の独立行政法人通則法(平成十一年法律第百三号)第二十八条第一項の業務方法書で定めるところによる。
この政令は、法の施行の日(平成十四年一月二十八日)から施行する。
この政令は、平成十六年四月一日から施行する。
この政令は、平成十七年四月一日から施行する。
この政令は、放送法等の一部を改正する法律(平成二十二年法律第六十五号。以下「放送法等改正法」という。)の施行の日(平成二十三年六月三十日。以下「施行日」という。)から施行する。
この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
この政令は、不正競争防止法等の一部を改正する法律の施行の日(令和元年七月一日)から施行する。
この政令は、情報通信技術の活用による行政手続等に係る関係者の利便性の向上並びに行政運営の簡素化及び効率化を図るための行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律等の一部を改正する法律(次条において「改正法」という。)の施行の日(令和元年十二月十六日)から施行する。
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