工業用水道事業法施行令昭和三十三年政令第二百九十一号
工業用水道事業法(以下「法」という。)第十九条の規定による水質の測定は、毎日(工業用水の供給をしない日を除く。)一回、一定の時間に、次の各号に掲げる事項について日本産業規格K〇一〇一(工業用水試験方法)により行うものとする。ただし、第四号から第八号までに掲げる事項については、原水の質の状況、供給条件その他の理由により測定をする必要がないと認められる場合において、経済産業大臣の承認を受けたときは、これらの事項の全部又は一部についての測定を行わないことができる。
法第二十三条第一項の規定により経済産業大臣が報告をさせることができる事項は、次のとおりとする。
2法第二十三条第二項の規定により経済産業大臣が報告をさせることができる事項は、供給する工業用水の水量とする。
この政令は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八号)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。
この政令は、公布の日から施行する。
この政令は、不正競争防止法等の一部を改正する法律の施行の日(令和元年七月一日)から施行する。
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