駐留軍関係離職者等臨時措置法施行令昭和三十三年政令第百三十一号
駐留軍関係離職者等臨時措置法(以下「法」という。)第二条本文に規定する政令で定める事由は、次の各号に掲げる事由とする。
法第二条第八号に規定する政令で定める者は、次の各号に掲げる者とする。
中央駐留軍関係離職者等対策協議会(以下「中央協議会」という。)に会長代理一人を置く。
2会長代理は、委員のうちから、会長が指名する。
3会長代理は、会長に事故があるときは、その職務を代理する。
専門委員は、当該専門の事項に関する調査が終了したときは、解任されるものとする。
中央協議会に、幹事二十人以内を置く。
2幹事は、関係各行政機関の職員のうちから、厚生労働大臣が任命する。
3幹事は、中央協議会の所掌事務について、委員及び専門委員を補佐する。
4幹事は、非常勤とする。
この政令に定めるもののほか、議事の手続その他中央協議会の運営に関し必要な事項は、会長が定める。
法第九条第三項に規定する国の補助は、厚生労働大臣の定める基準に該当する都道府県又は市町村の駐留軍関係離職者等対策協議会(以下「地方協議会」という。)で厚生労働大臣の承認を受けたものにつき、行うものとする。
2前項の場合において、国が補助する額は、地方協議会の設置運営に要する経費のうち、厚生労働大臣が必要と認める経費の二分の一以内とする。
法第十五条第一項に規定する政令で定める期間は、六月とする。
法第十五条第二項第二号に規定する政令で定める者は、次の各号に掲げる者とする。
法第十五条第二項の在職期間の合算は、同項の規定の適用を受ける者が同一の期間に重複して同項第一号又は前条各号に該当する者として在職していたときは、当該重複して在職していた期間については、当該重複していた在職のうちの一の在職に係る期間のみについて行なうものとする。
法第十五条第四項及び第十七条第二項に規定する勤務を要しない日は、日曜日その他これに準ずる防衛省令で定める日とする。
法第十五条第一項に規定する政令で定める理由は、次に掲げる理由とする。
法第十五条第一項に規定する特別給付金の額は、第一表の第二欄に掲げる期間の区分に応じ、それぞれ同表の第三欄に掲げる額とする。ただし、次の各号のいずれかに該当する者に係る特別給付金の額は、第二表の第二欄に掲げる期間の区分に応じ、それぞれ同表の第三欄に掲げる額とする。
法第十五条第一項の特別給付金の支給を受けようとする者は、特別給付金支給申請書を防衛大臣に提出しなければならない。
2防衛大臣は、前項の申請書の提出を受けたときは、支給すべき特別給付金の有無を決定し、遅滞なく、当該申請者に通知しなければならない。この場合において、支給すべき特別給付金があるときは、その額を併せて通知しなければならない。
前条第二項に規定する防衛大臣の権限は、防衛省令で定めるところにより、その一部を地方支分部局の長に委任することができる。
法及びこの政令に別段の定めのあるもののほか、特別給付金の支給について必要な事項は、防衛省令で定める。
この政令は、雇用に係る給付金等の整備充実を図るための関係法律の整備に関する法律の施行の日(昭和五十六年六月八日)から施行する。
第三条の規定による改正前の駐留軍関係離職者等臨時措置法施行令第七条の二から第七条の十までの規定は、雇用に係る給付金等の整備充実を図るための関係法律の整備に関する法律(以下「整備法」という。)附則第二条第一項に規定する駐留軍関係離職者については、なおその効力を有する。
附則第二条から前条までに定めるもののほか、この政令の施行に関して必要な経過措置は、労働省令で定める。
この政令は、防衛庁設置法等の一部を改正する法律の施行の日(平成十九年一月九日)から施行する。
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