地すべり等防止法施行令昭和三十三年政令第百十二号
地すべり等防止法(以下「法」という。)第六条第十項(法第十六条第二項、第二十一条第四項、第二十三条第四項又は第四十五条第一項において準用する場合を含む。)又は第十七条第四項の規定により、土地収用法(昭和二十六年法律第二百十九号)第九十四条の規定による裁決を申請しようとする者は、主務省令で定める様式に従い、次の各号に掲げる事項を記載した裁決申請書を収用委員会に提出しなければならない。
法第十条第二項の規定により主務大臣が都道府県知事に代つて行う権限は、次の各号に掲げるものとする。
2前項に規定する主務大臣の権限は、法第十条第三項の規定に基き告示された工事の区域につき、同項の規定に基き告示された工事の開始の日から当該工事の完了又は廃止の日までに限り行うことができるものとする。ただし、前項第十一号から第十三号までに規定する権限は、当該工事の完了又は廃止の日の後においても行うことができる。
3主務大臣は、第一項第一号、第二号、第六号から第八号まで又は第十号から第十三号までに掲げる権限を行つた場合においては、遅滞なく、その旨を都道府県知事に通知しなければならない。
前条の規定により主務大臣が都道府県知事の権限を代行する場合においては、国は、当該地すべり防止工事に関し、次の各号に掲げる権限を都道府県に代つて行うものとする。
法第十八条第一項第一号の政令で定める軽微な行為は、次の各号に掲げるものとする。
2法第十八条第一項第二号の政令で定める軽微な行為は、次の各号に掲げるものとする。
法第十八条第一項第三号の政令で定めるのり切又は切土は、のり切にあつてはのり長三メートル以上のものとし、切土にあつては直高二メートル以上のものとする。
2法第十八条第一項第四号の政令で定める施設又は工作物は、次の各号に掲げるものとする。
3法第十八条第一項第五号の政令で定める行為は、次の各号に掲げるものとする。
法第二十八条第三項の規定により他の都府県に分担させる負担金の額は、地すべり防止工事によつて当該他の都府県の受ける利益の程度並びに当該地すべり防止区域を管理する都府県知事の統括する都府県及び当該他の都府県の受ける利益の割合を考慮して主務大臣が定めるものとする。
法第三十条(法第四十五条第一項において準用する場合を含む。)の協議は、他の都府県の分担金の額及びその納付期限について行うものとする。
都道府県が法第三十二条の規定により国庫に納付する負担金の額は、負担基本額に法第二十八条第一項又は第二項に規定する都道府県の負担割合を乗じて得た額(収入金があるときは当該額に収入金を加算し、法第二十八条第三項の規定により分担を命ぜられた他の都府県があるときは当該額から当該分担額を控除した額。以下「都道府県負担額」という。)とする。
主務大臣は、地すべり防止工事を施行する場合においては、負担基本額及び都道府県負担額を当該地すべり防止区域を管理する都道府県知事の統括する都道府県に対して(法第二十八条第三項の規定により他の都府県に分担を命じたときは、当該分担額並びに負担基本額及び都道府県負担額を関係都府県に対して)通知しなければならない。負担基本額、都道府県負担額又は都府県分担額を変更したときも、同様とする。
法第三十七条(法第四十五条第一項において準用する場合を含む。)に規定する負担金の徴収については、地方自治法施行令(昭和二十二年政令第十六号)第百四十八条に規定する分担金の例による。
法第四十二条第一項第一号の政令で定める軽微な行為は、除伐又は風倒木竹若しくは枯損木竹の伐採とする。
法第四十二条第一項第六号の政令で定める行為は、次の各号に掲げるものとする。
法第四十五条第二項の規定による技術的読替は、次の表のとおりとする。
法第四十六条の政令で定める者は、土地改良区、土地改良区連合及び土地改良法(昭和二十四年法律第百九十五号)第九十五条第一項の認可を受けて土地改良事業を行う者とする。
国が法第四十六条の規定により補助する金額は、次の表の上欄に掲げる事業の種類ごとに、当該事業に要する費用の額(当該事業を行う者が土地改良法第三十六条第九項の農林水産省令で定める者から当該事業に要する費用の一部を徴収する場合又は同法第九十六条の四第一項において準用する同法第三十六条第一項の農林水産省令で定める者から当該事業に要する費用に充てるため金銭を徴収する場合には、当該費用の額からその徴収する金額を差し引いて得た額)にそれぞれ同表の下欄に掲げる率を乗じて得た額又は都道府県が当該事業につき補助した金額のどちらか低い額とする。
2北海道の区域内又は離島振興法(昭和二十八年法律第七十二号)第二条第一項の規定に基づき離島振興対策実施地域として指定された離島の区域内において行う事業についての前項の規定の適用については、同項の表の下欄中「三分の一(前条に規定する者の行う事業にあつては、百分の四十)」とあり、及び「百分の四十五」とあるのは、「百分の五十」とする。
法に規定する主務大臣の権限のうち、第二条第一項第一号から第十一号までに掲げるもの、同条第三項に規定するもの(同条第一項第十二号及び第十三号に掲げる権限に係るものを除く。)並びに法第四十八条第一項及び第二項に規定するものは、次の表の上欄に掲げる主務大臣の権限ごとに、同表の下欄に掲げる地方支分部局の長に委任する。
2前項の規定により地方支分部局の長に委任された主務大臣の権限に係る法第四十九条に規定する主務大臣の権限についても、同項と同様とする。ただし、主務大臣が自らその権限を行うことを妨げない。
この政令は、公布の日から施行する。
この政令は、地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律附則第一条第一号に掲げる規定の施行の日(平成二十三年十一月三十日)から施行する。
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