銃砲刀剣類所持等取締法施行令昭和三十三年政令第三十三号
銃砲刀剣類所持等取締法(以下「法」という。)第三条の十三第四号の政令で定める有害鳥獣駆除は、鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律(平成十四年法律第八十八号)第九条第一項の規定による許可に基づく鳥獣の捕獲又は殺傷以外の有害鳥獣駆除とする。
法第三条の十三第五号の政令で定める産業は、建設業とする。
法第三条の十三第六号の政令で定める産業は、林業とする。
法第四条第一項第二号の政令で定める銃砲は、捕鯨砲、もり銃若しくは捕鯨用標識銃、建設用びよう打銃若しくは建設用綱索発射銃又は鉱さい破砕銃とする。
法第四条第一項第三号の政令で定める試験又は研究は、第一号又は第二号のいずれか及び第三号に掲げる要件を具備したものとする。
法第四条第一項第四号の政令で定める運動競技会は、次の各号のいずれかに掲げるものとする。
2法第四条第一項第四号の政令で定める者は、公益財団法人日本スポーツ協会(昭和二年八月八日に財団法人大日本体育協会という名称で設立された法人をいう。以下「日本スポーツ協会」という。)とする。
法第四条第一項第五号の政令で定める運動競技会は、前条第一項第一号から第三号までのいずれかに掲げる運動競技会又は日本スポーツ協会若しくはその加盟競技団体が主催して行う次の各号のいずれかに掲げるものとする。
2法第四条第一項第五号の政令で定める者は、日本スポーツ協会とする。
法第四条第一項第五号の二の政令で定める運動競技会は、次の各号に掲げる者の区分に応じ、当該各号に定める運動競技会とする。
法第四条第一項第四号に規定する拳銃又は空気拳銃に係る同条第四項の規定による許可の期間は、二年を超えない範囲内において都道府県公安委員会が定める。
2法第四条第一項第八号又は第九号に規定する銃砲等又は刀剣類に係る同条第四項の規定による許可の期間は、当該各号に規定する用途に係る芸能の公演又は博覧会その他これに類する催しの期間等を考慮して、一年を超えない範囲内において都道府県公安委員会が定める。
法第五条第一項第一号の政令で定める運動競技会は、第六条第一項各号のいずれかに掲げるものとする。
2法第五条第一項第一号の政令で定める者は、日本スポーツ協会とする。
法第五条第一項第三号の政令で定める病気は、次に掲げるものとする。
法第五条第三項の政令で定める基準は、銃砲にあつては機関部又は銃身部に、クロスボウにあつては引いた弦を固定し、これを解放することによつて矢を発射する機構又は発射する矢の方向を安定させる機構に危害を発生するおそれのある著しい欠陥がないこととする。ただし、法第四条第一項第三号及び第八号から第十号までの銃砲等については、この限りでない。
2法第四条第一項第一号の猟銃又は空気銃に係る法第五条第三項の政令で定める基準は、前項に定めるもののほか、その構造又は機能が次に掲げる要件に適合することとする。
法第五条の二第一項第二号の政令で定める者は、法第九条の三第一項の規定により猟銃等射撃指導員として指定されている者とする。
法第五条の二第二項第一号の規定による猟銃の所持の許可を受けようとする者についての推薦は、国民スポーツ大会において猟銃を用いて行う射撃競技に参加する選手又はその候補者として適当である者について行うものとする。
2法第五条の二第二項第一号の政令で定める者は、日本スポーツ協会とする。
法第五条の二第二項第二号の政令で定める罪は、次に掲げるものとする。
2法第五条の二第二項第三号の政令で定める罪は、次に掲げるものとする。
法第五条の二第三項第一号の政令で定める射撃競技は、国民スポーツ大会の射撃競技とする。
2法第五条の二第三項第一号の政令で定める者は、日本スポーツ協会とする。
法第五条の二第三項第三号の政令で定めるやむを得ない事情は、次に掲げるものとする。
法第五条の二第四項第二号の政令で定めるライフル射撃競技は、日本スポーツ協会又はその加盟競技団体が主催して行う運動競技会のライフル射撃競技とする。
2法第五条の二第四項第二号の政令で定める者は、日本スポーツ協会とする。
法第五条の二第六項の政令で定める運動競技会は、第六条第一項各号のいずれかに掲げるものとする。
2法第五条の二第六項の政令で定める者は、日本スポーツ協会とする。
法第五条の二第七項第二号の政令で定める者は、法第九条の三の二第一項の規定によりクロスボウ射撃指導員として指定されている者とする。
都道府県公安委員会は、法第五条の三第一項に規定する講習会(以下「猟銃等講習会」という。)の開催の日時及び場所を決めるに当たつては、猟銃又は空気銃の所持の許可又は許可の更新を受けようとする者が容易に受講することができるように配慮しなければならない。
2都道府県公安委員会は、猟銃等講習会を開催しようとするときは、開催予定期日の二十日前までに開催の日時及び場所その他猟銃等講習会の開催に関し必要な事項を公表しなければならない。
3猟銃等講習会における講習時間は、現に法第四条第一項第一号の規定による許可を受けて猟銃又は空気銃を所持している者及び法第五条の二第三項第二号又は第三号に掲げる者に対して行うものにあつては猟銃及び空気銃の所持に関する法令については一時間以上二時間以内、猟銃及び空気銃の使用、保管等の取扱いについては三十分以上一時間以内とし、その他の者に対して行うものにあつては猟銃及び空気銃の所持に関する法令については二時間以上三時間以内、猟銃及び空気銃の使用、保管等の取扱いについては一時間以上二時間以内とする。
法第五条の三第二項の規定による講習修了証明書の交付は、猟銃等講習会の講習を受けた者につき、当該猟銃等講習会の講習に係る事項を修得したかどうかを考査し、これらの事項を修得したと認められる者に対して行うものとする。
法第五条の三第四項の規定により都道府県公安委員会が行わせることができる事務は、猟銃及び空気銃の使用、保管等の取扱いに関する講習に関する事務とする。
2法第五条の三第四項の政令で定める者は、猟銃又は空気銃による適正な狩猟又は標的射撃の普及及び発達に関する業務を行う者で、国家公安委員会が指定するものとする。
都道府県公安委員会は、法第五条の三の二第一項に規定する講習会(以下「クロスボウ講習会」という。)の開催の日時及び場所を決めるに当たつては、クロスボウの所持の許可又は許可の更新を受けようとする者が容易に受講することができるように配慮しなければならない。
2都道府県公安委員会は、クロスボウ講習会を開催しようとするときは、開催予定期日の二十日前までに開催の日時及び場所その他クロスボウ講習会の開催に関し必要な事項を公表しなければならない。
3クロスボウ講習会における講習時間は、現に法第四条第一項第一号の規定による許可を受けてクロスボウを所持している者に対して行うものにあつてはクロスボウの所持に関する法令については一時間以上二時間以内、クロスボウの使用、保管等の取扱いについては三十分以上一時間以内とし、その他の者に対して行うものにあつてはクロスボウの所持に関する法令については二時間以上三時間以内、クロスボウの使用、保管等の取扱いについては一時間以上二時間以内とする。
法第五条の三の二第二項の規定による講習修了証明書の交付は、クロスボウ講習会の講習を受けた者につき、当該クロスボウ講習会の講習に係る事項を修得したかどうかを考査し、これらの事項を修得したと認められる者に対して行うものとする。
法第五条の三の二第四項の規定により都道府県公安委員会が行わせることができる事務は、クロスボウの使用、保管等の取扱いに関する講習に関する事務とする。
2法第五条の三の二第四項の政令で定める者は、クロスボウによる適正な標的射撃の普及及び発達に関する業務を行う者で、国家公安委員会が指定するものとする。
都道府県公安委員会は、内閣府令で定めるところにより、法第五条の四第一項に規定する技能検定(以下この条において「技能検定」という。)を受けようとする者に対し、あらかじめ技能検定の実施の日時、場所その他技能検定について必要な事項を通知するものとする。ただし、その者の申請を却下する場合は、この限りでない。
2技能検定は、次の表の上欄に掲げる科目ごとに、それぞれ同表の下欄に掲げる事項について行うものとする。
3法第五条の四第二項の合格証明書の交付は、技能検定において国家公安委員会規則で定める基準に適合する良好な成績を得た者に対して行うものとする。
4技能検定の実施の方法その他技能検定について必要な事項は、国家公安委員会規則で定める。
都道府県公安委員会は、内閣府令で定めるところにより、法第五条の五第一項に規定する講習(以下「技能講習」という。)を受けることができる者に対し、あらかじめ技能講習の実施の日時、場所その他技能講習について必要な事項を通知するものとする。
2技能講習は、次の表の上欄に掲げる科目ごとに、それぞれ同表の下欄に掲げる事項について行うものとする。
3技能講習における講習時間及び射撃回数その他技能講習について必要な事項は、国家公安委員会規則で定める。
法第五条の五第二項の規定による技能講習修了証明書の交付は、技能講習において国家公安委員会規則で定めるところにより前条第二項の表の上欄に掲げる科目ごとにそれぞれ同表の下欄に掲げる事項を修得したと認定された者に対して行うものとする。
法第五条の五第四項の規定により都道府県公安委員会が行わせることができる事務は、技能講習に関する事務のうち講習の課程を修了したかどうかの判定に関する事務及び技能講習修了証明書の交付に関する事務以外のものとする。
法第六条第二項の規定による許可の期間は、六十日を超えない範囲内において都道府県公安委員会が定める。
2都道府県公安委員会は、内閣府令で定める手続により、前項の規定による許可の期間を延長することができる。ただし、当該延長された期間を通算した許可の期間は、出入国管理及び難民認定法(昭和二十六年政令第三百十九号。以下「入管法」という。)第二条の二第三項及びこれに基づく法務省令により当該外国人について認められた在留期間を超えることができない。
法第八条第九項(法第八条の二第四項、第九条の八第五項、第九条の十二第四項、第十一条第十二項、第十一条の二第六項、第二十四条の二第八項及び第二十七条第三項において準用する場合を含む。)の規定による銃砲等、刀剣類、拳銃部品(法第三条の二第一項の拳銃部品をいう。第三十九条において同じ。)又は準空気銃(法第二十一条の三第一項の準空気銃をいう。第四十四条において同じ。)の売却は、競争入札に付して行わなければならない。ただし、競争入札に要する経費が入札の価格を超えると認められる場合その他競争入札に付することが不適当であると認められる場合は、随意契約により売却することができる。
法第九条の五第一項に規定する射撃教習(以下この条において「射撃教習」という。)は、第二十七条第二項の表の上欄に掲げる科目ごとに、それぞれ同表の下欄に掲げる事項について行うものとする。
2法第九条の五第二項の規定による教習資格認定証の有効期間は、三月を超えない範囲内において都道府県公安委員会が定める。
3法第九条の四第一項に規定する教習射撃場を管理する者は、射撃教習を受けた者が当該射撃教習に係る事項を修得したかどうかについて、同項第二号に規定する教習射撃指導員(以下この項及び次項において「教習射撃指導員」という。)に考査させるものとする。この場合において、教習射撃指導員は、当該考査において国家公安委員会規則で定める基準に適合する良好な成績を得た者について、その旨の証明をしなければならない。
4前項の教習射撃場を管理する者は、教習射撃指導員が同項の証明をした者に限り、射撃教習の課程を修了したと認定することができる。
5射撃教習における教習時間及び射撃回数その他射撃教習について必要な事項は、国家公安委員会規則で定める。
法第九条の六第一項の政令で定める基準は、当該猟銃の構造又は機能が次に掲げる要件に適合することとする。
2法第九条の十一第一項の政令で定める基準は、当該猟銃又は空気銃の構造又は機能が前項各号に掲げる要件に適合することとする。
法第九条の十三第一項の政令で定める運動競技会は、次の各号に掲げる者の区分に応じ、当該各号に定める運動競技会とする。
2法第九条の十三第一項の政令で定める者は、日本スポーツ協会とする。
都道府県公安委員会は、法第九条の十四第一項に規定する講習会(以下「年少射撃資格講習会」という。)を開催しようとするときは、開催予定期日の二十日前までに開催の日時及び場所その他年少射撃資格講習会の開催に関し必要な事項を公表しなければならない。
2年少射撃資格講習会における講習時間は、空気銃の所持に関する法令については三時間、空気銃の使用の方法については一時間とする。
法第九条の十四第二項の規定による年少射撃資格講習修了証明書の交付は、年少射撃資格講習会の講習を受けた者につき、当該年少射撃資格講習会の講習に係る事項を修得したかどうかを考査し、これらの事項を修得したと認められる者に対して行うものとする。
法第九条の十四第三項において準用する法第五条の三第四項の規定により都道府県公安委員会が行わせることができる事務は、空気銃の使用の方法に関する講習に関する事務とする。
2法第九条の十四第三項において準用する法第五条の三第四項の政令で定める者は、空気銃による適正な標的射撃の普及及び発達に関する業務を行う者で、国家公安委員会が指定するものとする。
法第十条の五第一項の政令で定める場合は、次の各号に掲げる者の区分に応じ、当該各号に定める場合とする。
2法第十条の五第一項の政令で定める者は、次の各号に掲げる者の区分に応じ、当該各号に定める者とする。
法第十条の七の政令で定める消音器、弾倉又は替え銃身は、それぞれ次に掲げるものとする。
都道府県公安委員会は、法第四条の四第一項の規定による確認をした場合において、当該確認に係る銃砲等又は刀剣類の所持について直近において法第四条又は第六条の規定による許可を受けていた者の住所又は法人の事業場(同条の規定による許可を受けていた者にあつては、出入国港)が他の都道府県公安委員会の管轄区域内にあるときは、速やかに当該確認をした旨を当該他の都道府県公安委員会に通知するものとする。
2都道府県公安委員会は、法第七条第二項の規定による許可証(法第四条の規定による許可に係るものに限る。)の書換えをした場合において、当該書換えの事由が当該許可証に係る許可を受けている者の住所地又は法人の事業場の所在地の都道府県公安委員会の管轄を異にする変更であつたときは、速やかに当該書換えをした旨を変更前の住所地又は事業場の所在地を管轄する都道府県公安委員会に通知するものとする。
3都道府県公安委員会は、法第七条第二項の規定による許可証(法第六条の規定による許可に係るものに限る。)の書換えをし、又は再交付の申請を受けた場合において、当該許可証に係る許可を受けている外国人の出入国港が他の都道府県公安委員会の管轄区域内にあるときは、速やかに当該書換えをし、又は当該再交付の申請を受けた旨を当該他の都道府県公安委員会に通知するものとする。
4都道府県公安委員会は、法第八条第二項又は第五項の規定による許可証(法第六条の規定による許可に係るものに限る。)の返納を受けた場合において、当該許可証に係る許可を受けている外国人の出入国港が他の都道府県公安委員会の管轄区域内にあるときは、速やかに当該返納を受けた旨を当該他の都道府県公安委員会に通知するものとする。
5都道府県公安委員会は、法第九条第三項の規定による許可証の返納を受けた場合において、当該許可証に係る許可を受けていた者の住所又は法人の事業場が他の都道府県公安委員会の管轄区域内にあるときは、速やかに当該返納を受けた旨を当該他の都道府県公安委員会に通知するものとする。
6第二項の規定は、都道府県公安委員会が法第九条の十三第三項において準用する法第七条第二項の規定により年少射撃資格認定証の書換えをした場合について準用する。
法第十八条の二第一項の政令で定める場合は、同項の承認を受けたことがない者が同項の承認を受けようとする場合とする。
法第二十二条ただし書の政令で定める種類又は形状の刃物は、次の各号に掲げるものとする。
法第二十四条の二第十項の政令で定める区分は、次の表のとおりとする。
法第二十五条第一項ただし書に規定する仮領置しないでも危険がないと認められる政令で定める場合は、当該上陸しようとする者がその所持する銃砲等又は刀剣類をその乗つて来た船舶又は航空機に安全な方法で保管したまま入管法第十四条に規定する寄港地上陸、入管法第十四条の二に規定する船舶観光上陸、入管法第十五条に規定する通過上陸又は入管法第十六条に規定する乗員上陸をしようとする者である場合とする。
法又はこの政令の規定により道公安委員会の権限に属する事務は、法第二十六条の規定による銃砲等及び刀剣類の授受、運搬及び携帯の禁止又は制限に関するものを除き、道警察本部の所在地を包括する方面を除く方面については、当該方面公安委員会が行う。
2前項の規定により方面公安委員会が行う処分に係る聴聞を行うに当たつては、道公安委員会が定める手続に従うものとする。
法第三十一条の十一第一項第三号ロの政令で定める銃砲は、建設用びよう打銃又は建設用綱索発射銃とする。
この政令は、証券取引等の公正を確保するための証券取引法等の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日(平成四年七月二十日)から施行する。
この政令は、行政手続法の施行の日(平成六年十月一日)から施行する。
この政令は、罰則の整備のための金融関係法律の一部を改正する法律(平成九年法律第百十七号)の施行の日(平成九年十二月三十日)から施行する。
この政令は、平成十年十二月一日から施行する。
この政令は、内閣法の一部を改正する法律の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。
この政令は、証券取引法及び金融先物取引法の一部を改正する法律の施行の日(平成十二年十二月一日)から施行する。
この政令は、法の施行の日(平成十五年四月十六日)から施行する。
この政令は、商品取引所法の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日(平成十七年五月一日。以下「施行日」という。)から施行する。
この政令は、平成十七年一月一日から施行する。
この政令による改正後の銃砲刀剣類所持等取締法施行令(以下「新令」という。)の規定の適用については、特定目的会社による特定資産の流動化に関する法律等の一部を改正する法律(平成十二年法律第九十七号。以下「資産流動化法等改正法」という。)附則第二条第一項本文の規定によりなお効力を有することとされている場合における資産流動化法等改正法第一条の規定による改正前の特定目的会社による特定資産の流動化に関する法律(平成十年法律第百五号)第百八十二条第四項に規定する罪は、新令第五条の五第四十号に掲げる罪とみなし、資産流動化法等改正法附則第六十五条の規定によりなお従前の例によることとされている場合における資産流動化法等改正法第二条の規定による改正前の証券投資信託及び証券投資法人に関する法律(昭和二十六年法律第百九十八号)第二百三十六条第四項に規定する罪は、新令第五条の五第二十一号に掲げる罪とみなす。
この政令の施行の日において新令第五条の五の規定により銃砲刀剣類所持等取締法第五条の二第二項第二号に掲げる者に該当することとなる者に対する同法第十一条第一項第三号の規定による許可の取消しについては、なお従前の例による。
この政令は、平成十七年四月一日から施行する。
前条の規定による改正後の銃砲刀剣類所持等取締法施行令の規定の適用については、旧市町村の合併の特例に関する法律附則第二条第十項の規定によりなおその効力を有するものとされる場合における同法第十八条第一項及び第二項に規定する罪は、前条の規定による改正後の銃砲刀剣類所持等取締法施行令第五条の五第四十五号に掲げる罪とみなす。
この政令は、金融先物取引法の一部を改正する法律(次条及び附則第三条第一項において「改正法」という。)の施行の日(同項において「施行日」という。)から施行する。
この政令は、平成十八年四月一日から施行する。ただし、附則第二十条及び第二十一条の規定は、公布の日から施行する。
この政令は、感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律等の一部を改正する法律の施行の日(平成十九年六月一日)から施行する。
この政令は、改正法の施行の日から施行する。
施行日前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合における施行日以後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
この政令は、改正法の施行の日(平成二十三年一月一日)から施行する。
この政令は、平成二十九年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
前条の規定による改正後の銃砲刀剣類所持等取締法施行令(以下この条において「新令」という。)第十二条第二項(第二十二号に係る部分に限る。)の規定の適用については、旧国税犯則取締法第二十二条第二項(改正法附則第百四十条の規定によりなお従前の例によることとされる場合における当該規定を含む。)に規定する罪は、新令第十二条第二項第二十二号に掲げる罪とみなす。
この政令は、法の施行の日(平成二十九年十一月一日)から施行する。
この政令は、特定商取引に関する法律の一部を改正する法律の施行の日(平成二十九年十二月一日)から施行する。
この政令の施行の時において前条の規定による改正後の銃砲刀剣類所持等取締法施行令第十二条第二項(第二十五号(法第五十八条の十第三項及び第五項に係る部分に限る。)に係る部分に限る。)の規定により銃砲刀剣類所持等取締法(昭和三十三年法律第六号)第五条の二第二項第三号に掲げる者に該当することとなる者に対する同法第十一条第一項第四号の規定による許可の取消し又は同法第十一条の三第一項第三号の規定による年少射撃資格の認定の取消しについては、なお従前の例による。
この政令は、刑法の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日から施行する。
第二条の規定による改正後の銃砲刀剣類所持等取締法施行令(以下この条において「新令」という。)第十二条第一項の規定の適用については、改正法による改正前の刑法(明治四十年法律第四十五号。以下「旧刑法」という。)第百八十一条第三項又は第二百四十一条後段(改正法附則第二条第一項の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこれらの規定を含む。)に規定する罪は、新令第十二条第一項第一号に掲げる罪とみなす。
2新令第十二条第二項の規定の適用については、旧刑法第百七十八条の二(旧刑法第百七十七条に係る部分に限る。以下この項において同じ。)、第百七十九条(旧刑法第百七十八条の二に係る部分に限る。)、第二百四十一条前段又は第二百四十三条(旧刑法第二百四十一条前段に係る部分に限る。)(改正法附則第二条第一項の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこれらの規定を含む。)に規定する罪は新令第十二条第二項第一号に掲げる罪とみなし、改正法附則第三条の規定による改正前の盗犯等の防止及び処分に関する法律(昭和五年法律第九号)第四条(改正法附則第二条第一項の規定によりなお従前の例によることとされる場合における当該規定を含む。)に規定する罪(旧刑法第二百四十一条前段の罪又はその未遂罪を犯す行為に係るものに限る。)は新令第十二条第二項第六号に掲げる罪とみなす。
この政令は、法の施行の日から施行する。
この政令は、情報通信技術の進展に伴う金融取引の多様化に対応するための資金決済に関する法律等の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日(令和二年五月一日)から施行する。
この政令の施行の時において第六条の規定による改正後の銃砲刀剣類所持等取締法施行令第十二条第二項(第十一号(新金融商品取引法第百九十七条の二第十三号(新金融商品取引法第百五十八条に係る部分に限る。)に係る部分に限る。)に係る部分に限る。)の規定により銃砲刀剣類所持等取締法(昭和三十三年法律第六号)第五条の二第二項第三号に掲げる者に該当することとなる者に対する同法第十一条第一項(第四号に係る部分に限る。)の規定による許可の取消し又は同法第十一条の三第一項(第三号に係る部分に限る。)の規定による年少射撃資格の認定の取消しについては、なお従前の例による。
この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
この政令は、刑法及び刑事訴訟法の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日から施行する。
第三条の規定による改正後の銃砲刀剣類所持等取締法施行令第十二条第二項の規定の適用については、旧刑法第百七十六条、第百七十七条又は第百八十条(旧刑法第百七十六条又は第百七十七条の罪に係る部分に限る。)に規定する罪は、同項第一号に掲げる罪とみなす。
この政令は、金融商品取引法及び投資信託及び投資法人に関する法律の一部を改正する法律(次条において「改正法」という。)附則第一条第三号に掲げる規定の施行の日(令和八年五月一日)から施行する。
施行日前にした行為並びに附則第二条、第三条及び前条の規定によりなお従前の例によることとされる場合における施行日以後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
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