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国民健康保険法附則 第七条 | LexCard
トップ›国民健康保険法›附則 第七条

国民健康保険法昭和三十三年法律第百九十二号

附則 第七条改正あり

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附則

附則 第五条

施行日の前日において退職被保険者等(第四条の規定による改正前の国民健康保険法(次項から第五項までにおいて「第四条改正前国保法」という。)附則第七条第一項に規定する退職被保険者等をいう。以下この項において同じ。)である者に対し施行日以後に行われる療養の給付並びに入院時食事療養費、入院時生活療養費、保険外併用療養費、療養費、訪問看護療養費、特別療養費、移送費、高額療養費及び高額介護合算療養費の支給に要する費用(以下この項において「療養の給付等に要する費用」という。)並びに施行日前に退職被保険者等であった者に対し施行日前に行われた療養の給付等に要する費用のうち施行日以後に請求されるものについては、これらの者が住所を有する都道府県及び市町村(特別区を含む。)が負担する療養の給付等に要する費用とみなして、国民健康保険法第五章の規定を適用する。

2施行日前に特例退職被保険者等(第四条改正前国保法附則第二十一条第一項に規定する特例退職被保険者及びその被扶養者をいう。)であった者に対し施行日前に行われた療養の給付並びに入院時食事療養費、入院時生活療養費、保険外併用療養費、療養費、訪問看護療養費、移送費、家族療養費、家族訪問看護療養費、家族移送費、高額療養費及び高額介護合算療養費の支給に要する費用(以下この項において「特例退職被保険者等に係る療養の給付等に要する費用」という。)のうち施行日以後に請求されるものについては、これらの者が加入する健康保険組合が負担する特例退職被保険者等に係る療養の給付等に要する費用とみなして、健康保険法第七章の規定を適用する。

3令和四年度における退職被保険者等所属都道府県(第四条改正前国保法附則第七条第一項に規定する退職被保険者等所属都道府県をいう。以下この項において同じ。)に係る療養給付費等交付金(同条第一項の療養給付費等交付金をいう。)及び被用者保険等保険者(高齢者の医療の確保に関する法律第七条第三項に規定する被用者保険等保険者をいう。)に係る療養給付費等拠出金(第四条改正前国保法附則第十条第一項の療養給付費等拠出金をいう。)に関し、社会保険診療報酬支払基金法による社会保険診療報酬支払基金(以下「支払基金」という。)が第四条改正前国保法附則第十七条の規定に基づき行う退職者医療関係業務(同条に規定する退職者医療関係業務をいう。第五項において同じ。)、退職被保険者等所属都道府県が第四条改正前国保法附則第十五条第一項の規定に基づき行う通知及び特定健康保険組合(健康保険法附則第三条第一項に規定する特定健康保険組合をいう。)が第四条改正前国保法附則第二十一条第二項の規定に基づき行う通知については、第四条改正前国保法附則第六条から第二十一条までの規定(これらの規定に基づく命令を含む。)は、なおその効力を有する。この場合において、これらの規定の適用に関し必要な技術的読替えその他これらの規定に関し必要な事項は、政令で定める。

4前項の規定によりなおその効力を有するものとされた第四条改正前国保法附則第十条第一項の規定により支払基金が令和六年度における拠出金(同項に規定する拠出金をいう。)を徴収する間、第一条の規定による改正前の健康保険法附則第四条の三の規定、第二条の規定(附則第一条第六号に掲げる改正規定を除く。)による改正前の船員保険法附則第七条の規定、第六条の規定(附則第一条第一号、第四号及び第六号に掲げる改正規定を除く。第六項において同じ。)による改正前の高齢者の医療の確保に関する法律(次項及び第六項において「旧高確法」という。)附則第十三条第二項の規定、附則第十九条の規定(附則第一条第六号に掲げる改正規定を除く。)による改正前の私立学校教職員共済法附則第二十五項の規定、附則第二十条の規定(附則第一条第六号に掲げる改正規定を除く。)による改正前の国家公務員共済組合法附則第十一条の三の規定、附則第二十一条の規定(附則第一条第六号に掲げる改正規定を除く。)による改正前の地方公務員等共済組合法附則第四十条の三の二の規定及び附則第二十二条の規定による改正前の日本私立学校振興・共済事業団法(平成九年法律第四十八号)附則第十三条の二第一項の規定は、なおその効力を有する。この場合において、これらの規定の適用に関し必要な技術的読替えその他これらの規定に関し必要な事項は、政令で定める。

5令和七年四月一日において現に第三項の規定によりなおその効力を有するものとされた第四条改正前国保法附則第十九条において準用する旧高確法第百四十三条の規定の適用を受ける退職者医療関係業務に係る特別の会計に所属する権利及び義務については、政令で定めるところにより、同日において高齢者の医療の確保に関する法律第百三十九条第一項第一号に掲げる業務に係る特別の会計に帰属するものとする。

6令和七年度において、第六条の規定による改正後の高齢者の医療の確保に関する法律(以下「新高確法」という。)第三十九条の規定により令和五年度の保険者(高齢者の医療の確保に関する法律第七条第二項に規定する保険者をいう。附則第九条において同じ。)に係る確定前期高齢者納付金の額を算定する場合については、旧高確法附則第十三条第二項の規定は、なおその効力を有する。この場合において、同項中「及び国民健康保険法」とあるのは、「及び全世代対応型の持続可能な社会保障制度を構築するための健康保険法等の一部を改正する法律(令和五年法律第三十一号)第四条の規定による改正前の国民健康保険法」とする。

附則 第十八条(政令への委任)

附則第三条から前条までに規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。

附則 第一条(施行期日)

この法律は、公布の日から起算して一年三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

一第一条中行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第三条第二項の改正規定及び同法第九条第二項の改正規定並びに第十三条の規定並びに附則第十七条、第十九条及び第二十条の規定公布の日
二第二条中行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第二条第七項の改正規定(同項中「記載され、」の下に「第十六条の二第一項の申請の日において本人の年齢が主務省令で定める年齢に満たない場合を除き」を加える部分及び同項第二号中「第十七条第五項」を「第十七条第六項」に改める部分に限る。)、同法第十六条の二の改正規定、同法第十七条の改正規定、同法第十八条の二の改正規定、同法第三十八条の八第一項の改正規定及び同法第四十四条の改正規定並びに第五条、第六条及び第八条から第十二条までの規定並びに次条並びに附則第十五条、第十六条、第十八条、第二十二条から第二十五条まで及び第二十七条の規定公布の日から起算して一年六月を超えない範囲内において政令で定める日
附則 第十五条(健康保険法等の一部改正に伴う経過措置)

保険者(健康保険法第四条に規定する保険者をいう。)は、第五条の規定による改正後の同法第五十一条の三第一項前段に規定する場合において、必要があると認めるときは、当分の間、同項の規定にかかわらず、職権で、被保険者に対し、同項後段の厚生労働省令で定めるところにより、同項の厚生労働省令で定める事項を記載した書面を交付し、又は当該事項を同項に規定する電磁的方法により提供することができる。

2前項の規定は、第六条の規定による改正後の船員保険法第二十八条の二第一項、第八条の規定による改正後の防衛省の職員の給与等に関する法律第二十二条第六項、第九条の規定による改正後の国家公務員共済組合法第五十三条の二第一項、第十条の規定による改正後の国民健康保険法第九条第二項(同法第二十二条において準用する場合を含む。)、第十一条の規定による改正後の地方公務員等共済組合法第五十五条の二第一項又は第十二条の規定による改正後の高齢者の医療の確保に関する法律第五十四条第三項の規定による書面の交付及び電磁的方法による提供について準用する。この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。

附則 第十六条(国民健康保険法の一部改正に伴う経過措置)

第十条の規定の施行の際現に市町村(特別区を含む。次条において同じ。)又は国民健康保険組合から被保険者証又は被保険者資格証明書の交付を受けている者が、附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日(以下「第二号施行日」という。)以後に保険医療機関等(健康保険法第六十三条第三項第一号に規定する保険医療機関又は保険薬局をいう。附則第十八条において同じ。)から療養を受ける場合又は指定訪問看護事業者(同法第八十八条第一項に規定する指定訪問看護事業者をいう。附則第十八条において同じ。)から指定訪問看護(同法第八十八条第一項に規定する指定訪問看護をいう。附則第十八条において同じ。)を受ける場合における当該被保険者証又は被保険者資格証明書については、第十条の規定による改正前の国民健康保険法(これに基づく命令を含む。)の規定により定められた当該被保険者証又は被保険者資格証明書の有効期間が経過するまでの間(当該有効期間の末日が第二号施行日から起算して一年を経過する日の翌日以後であるときは、第二号施行日から起算して一年間とする。)は、なお従前の例による。

附則 第十七条

市町村は、第十条の規定による改正後の国民健康保険法(これに基づく命令を含む。)の施行のために必要な条例の制定又は改正その他の行為については、第二号施行日前においても行うことができる。

附則 第二十条(政令への委任)

この附則に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。

附則 第一条(施行期日)

この法律は、令和六年十月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

一第四条中児童福祉法第二十五条の二の改正規定、第二十条の規定及び第二十一条中子ども・子育て支援法の一部を改正する法律附則第四条第一項の改正規定(「施行日から起算して五年を経過する日」を「令和十二年三月三十一日」に改める部分に限る。)並びに附則第四十六条の規定この法律の公布の日
二から四まで略
五次に掲げる規定令和八年四月一日
イ略
ロ第二条、第三条、第八条、第十四条及び第十五条の規定
附則 第四十五条(罰則に関する経過措置)

この法律(附則第一条第四号から第六号までに掲げる規定については、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為及び附則第十三条第一項の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附則 第四十六条(その他の経過措置の政令への委任)

この附則に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。

附則 第四十七条(子ども・子育て支援納付金の導入に当たっての経過措置及び留意事項)

政府は、この法律の施行にあわせて、令和五年十二月二十二日に閣議において決定されたこども未来戦略(次項において「こども未来戦略」という。)に基づき、社会保障負担率(一会計年度における国民経済計算の体系(国際連合の定めた基準に準拠して内閣府が作成する国民経済計算の体系をいう。以下この項において同じ。)における社会保障負担の額その他内閣総理大臣が定める額を合算した額を国民経済計算の体系における国民所得の額で除して得られる数値をいう。以下この項において同じ。)の上昇の抑制に向けて、全世代型社会保障制度改革(同日の閣議において決定された全世代型社会保障構築を目指す改革の道筋(改革工程)(以下この項及び第三項第一号において「改革工程」という。)の「医療・介護制度等の改革」の「「加速化プラン」の実施が完了する二千二十八年度までに実施について検討する取組」に記載されたところにより検討した結果に基づいて行う取組をいう。以下この条において同じ。)の徹底を図るものとし、子ども・子育て支援納付金(施行日新支援法第七十一条の三第一項に規定する子ども・子育て支援納付金をいう。以下この条において同じ。)の導入に当たっては、次項各号に掲げる各年度において、子ども・子育て支援納付金(当該年度の支援納付金公費負担額に相当する部分を除いた部分に限る。)を徴収することにより当該年度の社会保障負担率の上昇に与える影響の程度が、令和五年度から当該各年度まで全世代型社会保障制度改革等(改革工程の「医療・介護制度等の改革」のうち「来年度(二千二十四年度)に実施する取組」に記載された取組その他の令和五年度及び令和六年度に実施された社会保障制度に関する施策の見直し並びに全世代型社会保障制度改革をいう。次項及び第五項において同じ。)及び労働者の報酬の水準の上昇に向けた取組を実施することにより社会保障負担率の低下に与える影響の程度を超えないものとする。

2政府は、前項の規定の趣旨及び受益と負担の均衡がとれた社会保障制度の確立を図る観点を踏まえ、加速化プラン実施施策(こども未来戦略に「「加速化プラン」において実施する具体的な施策」として記載された施策をいう。以下この項及び次条において同じ。)を実施するために必要となる費用については、全世代型社会保障制度改革等を通じた国及び地方公共団体の歳出の抑制その他歳出の見直し、消費税法(昭和六十三年法律第百八号)第一条第二項の規定により少子化に対処するための施策に要する経費に充てるものとされている消費税の収入、施行日新支援法第六十九条第一項に規定する拠出金の収入、加速化プラン実施施策に係る社会保険料の収入並びに施行日新支援法第七十一条の三第一項に規定する支援納付金対象費用(第五項において「支援納付金対象費用」という。)に係る財源により賄うものとし、次の各号に掲げる各年度における子ども・子育て支援納付金(当該年度の支援納付金公費負担額に相当する部分を除いた部分に限る。)の総額は、それぞれ当該各号に掲げる額を目安とするものとする。

一令和八年度おおむね六千億円
二令和九年度おおむね八千億円
三令和十年度おおむね一兆円

3政府は、第一項の全世代型社会保障制度改革を推進するに当たっては、次に掲げる事項を基本とするものとする。

一改革工程において令和十年度までに実施の検討を行うこととされている取組については、当該年度までの各年度の予算編成過程において実施すべき施策の検討及び決定を行い、全世代が安心できる社会保障制度を構築し、これを次の世代に引き継ぐことを旨として、着実に進めること。
二前号の予算編成過程における検討に当たっては、社会保障サービスの生産性の向上、質の向上及び提供体制の効率化、能力に応じて全世代が支え合う仕組みの構築、高齢者の活躍促進及び健康寿命の延伸等の観点を踏まえつつ、人口動態の変化に対応し、全世代が安心できる社会保障制度を構築することを旨として、それまでに実施した取組の検証等も含め、制度、事業等の在り方について、幅広い検討を行うこと。
三前項の規定の趣旨を踏まえ、国及び地方公共団体の歳出の継続的な抑制に資するものとなるようにすること。

4第一項及び第二項の「支援納付金公費負担額」とは、次の各号に掲げる額の総額をいう。

一第二条の規定による改正後の健康保険法(附則第四十九条において「新健康保険法」という。)第百五十四条第二項の規定による国庫補助の額(子ども・子育て支援納付金の納付に要する費用に係る部分に限る。)
二第七条の規定(附則第一条第五号ヘに掲げる改正規定に限る。)による改正後の国家公務員共済組合法第九十九条第二項第三号に掲げる費用のうち、同号に定める国の負担金をもって充てる部分の額
三第八条の規定による改正後の国民健康保険法(以下この号において「新国民健康保険法」という。)第七十条第一項の規定による国庫負担金、新国民健康保険法第七十二条第一項の規定による調整交付金及び新国民健康保険法第七十二条の二第一項の規定による繰入金の額(子ども・子育て支援納付金の納付に要する費用に係る部分に限る。)並びに新国民健康保険法第七十二条の三第一項、第七十二条の三の二第一項、第七十二条の三の三第一項及び第七十二条の四第一項の規定による繰入金並びに新国民健康保険法第七十三条第一項の規定による補助の額(子ども・子育て支援納付金の納付に要する費用に係る部分として政令で定める部分に限る。)
四第十一条の規定(附則第一条第五号トに掲げる改正規定に限る。)による改正後の地方公務員等共済組合法第百十三条第二項第二号の二に掲げる費用のうち、同号に定める地方公共団体の負担金をもって充てる部分の額
五高齢者の医療の確保に関する法律第九十九条第一項及び第二項の規定による繰入金の額(子ども・子育て支援納付金の納付に要する費用に係る部分として政令で定める部分に限る。)

5政府は、全世代型社会保障制度改革等及び労働者の報酬の水準の上昇に向けた取組の実施状況その他の事情を勘案し、第一項及び第二項の規定の趣旨に照らして必要があると認める場合は、支援納付金対象費用に係る施策の費用負担の在り方その他の事項について、必要な見直しを行うものとする。

附則 第四十八条(検討)

政府は、この法律の施行後五年を目途として、少子化の進展に対処するための子ども及び子育ての支援に関する施策の在り方について、加速化プラン実施施策の実施状況及びその効果並びに前条第二項の観点を踏まえて検討を行い、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。

附則 第一条(施行期日)

この法律は、令和九年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

一第一条中医療法第三十条の八に一項を加える改正規定及び同法第三十条の十五第一項の改正規定(「及び次条」を削る部分に限る。)、第四条中地域における医療及び介護の総合的な確保の促進に関する法律第七条の次に二条を加える改正規定並びに第十三条の規定並びに次条第二項及び第四項並びに附則第五条、第六条、第九条、第十条、第十二条から第十四条まで、第十六条、第十八条、第二十条及び第二十四条の規定、附則第四十一条中住民基本台帳法(昭和四十二年法律第八十一号)別表第一の五十七の三十一の項の改正規定及び同法別表第二から別表第五までの改正規定並びに附則第五十三条の規定公布の日
二から四まで略
五第一条中医療法第三十条の三第一項及び第三十八条の七第二項の改正規定、第五条の規定、第七条中健康保険法第七十六条第五項及び第八十八条第十一項の改正規定、同法第百五十条の十第一項及び第三項の改正規定(「基金等」を「基盤機構等」に改める部分に限る。)、同法第百五十条の九(見出しを含む。)の改正規定(「を基金」を「を基盤機構」に、「基金等」を「基盤機構等」に改める部分に限る。)、同法第百五十二条の二の改正規定並びに同法第二百五条の四(見出しを含む。)の改正規定(次号に掲げる改正規定を除く。)、第八条(同号及び第九号に掲げる改正規定を除く。)及び第九条(次号及び第九号に掲げる改正規定を除く。)の規定、第十一条中高齢者の医療の確保に関する法律の目次の改正規定、同法第十七条(見出しを含む。)及び第十七条の二第一項の改正規定(同号に掲げる改正規定を除く。)、同条第三項並びに同法第三十二条、第三十六条第一項、第四十条、第四十二条、第四十三条、第四十四条第一項から第三項まで、第四十五条第一項、第四十六条、第七十条第四項及び第九十三条第三項の改正規定、同法第百条第一項の改正規定(「支払基金」を「機構」に改める部分に限る。)、同条第三項並びに同法第百一条第一項、第百十八条第一項、第百二十二条、第百二十三条第一項、第百二十四条の二第一項、第百二十四条の四第一項及び第二項、第百二十四条の五第一項、第百二十四条の六、第百二十四条の七並びに第百二十四条の九の改正規定、同法第五章の章名の改正規定並びに同法第百三十九条の見出し、同条第一項及び第二項、同法第百四十条、第百四十一条第一項、第百四十二条から第百四十六条まで、第百四十七条第一項、第五項、第六項及び第八項、第百四十八条、第百四十九条、第百五十一条、第百五十二条第一項及び第三項、第百五十三条(見出しを含む。)、第百五十四条並びに第百六十五条の二の見出し、同条第一項並びに同法第百六十八条第二項及び第百七十条第一項の改正規定並びに同法附則第三条第三項、第六条、第七条第一項、第九条、第九条の二(見出しを含む。)及び第十一条(見出しを含む。)の改正規定、第十二条中介護保険法の目次の改正規定、同法第百十五条の四十七第十項の改正規定(第九号に掲げる改正規定を除く。)、同条第十一項の改正規定(次号に掲げる改正規定を除く。)、同法第百十六条第一項の改正規定、同法第百十八条の十一第一項の改正規定(「支払基金等」を「機構等」に改める部分に限る。)、同条第三項の改正規定、同法第百十八条の十(見出しを含む。)の改正規定(「支払基金等」を「機構等」に改める部分に限る。)、同法第百二十五条第一項及び第四項、第百二十六条、第百四十八条第二項、第百五十条第一項、第百五十五条、第百五十六条第一項から第三項まで、第百五十七条第一項、第百五十八条並びに第百五十九条第一項の改正規定、同法第九章の章名の改正規定並びに同法第百六十条の見出し、同条第一項及び第二項並びに同法第百六十一条、第百六十二条第一項、第百六十三条から第百六十七条まで、第百六十八条第一項、第五項、第六項及び第八項、第百六十九条、第百七十条、第百七十一条、第百七十二条第一項及び第三項、第百七十三条(見出しを含む。)、第百七十四条、第二百七条第二項並びに第二百十二条の改正規定、第十四条中児童福祉法第十九条の二十第三項及び第四項の改正規定、第十五条の規定(同号及び第九号に掲げる改正規定を除く。)、第十七条中原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律第十五条第三項及び第四項並びに第二十条の改正規定、第十九条中感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第三十六条の九第二項、第三十六条の十三、第三十六条の十四第一項及び第二項、第三十六条の十八、第三十六条の十九第一項から第三項まで、第三十六条の二十第一項、第三十六条の二十一、第三十六条の二十三第三項、第三十六条の二十五(見出しを含む。)、第三十六条の二十六第一項、第三十六条の二十七から第三十六条の三十一まで、第三十六条の三十二第一項、第五項、第六項及び第八項、第三十六条の三十三、第三十六条の三十四、第三十六条の三十六、第三十六条の三十七第一項及び第三項、第三十六条の三十八(見出しを含む。)、第三十六条の三十九、第四十条第五項及び第六項、第五十六条の四十八(見出しを含む。)、第五十六条の四十九第一項及び第三項、第五十六条の五十第二項、第七十七条第二項並びに第八十二条の改正規定、第二十二条中障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第七十三条第三項及び第四項の改正規定、第二十三条中石綿による健康被害の救済に関する法律第十四条第一項及び第二項の改正規定、第二十五条の規定(次号に掲げる改正規定を除く。)、第二十七条中難病の患者に対する医療等に関する法律第二十五条第三項の改正規定及び同条第四項の改正規定(「社会保険診療報酬支払基金」を「医療情報基盤・診療報酬審査支払機構」に改める部分に限る。)、第二十八条中医療分野の研究開発に資するための匿名加工医療情報及び仮名加工医療情報に関する法律第三十一条第四項の改正規定(「この条」の下に「及び第三十六条の二」を加える部分を除く。)及び同条第五項から第七項までの改正規定並びに第二十九条の規定並びに附則第十九条、第二十一条から第二十三条まで、第二十五条及び第三十一条の規定、附則第三十二条(同号に掲げる改正規定を除く。)及び第三十三条(同号に掲げる改正規定を除く。)の規定、附則第三十五条中私立学校教職員共済法(昭和二十八年法律第二百四十五号)第三十四条の二第一項の改正規定及び同法第四十七条の三(見出しを含む。)の改正規定(次号に掲げる改正規定を除く。)、附則第三十八条中国家公務員共済組合法(昭和三十三年法律第百二十八号)第九十九条の二第一項の改正規定及び同法第百十四条の二(見出しを含む。)の改正規定(次号に掲げる改正規定を除く。)、附則第三十九条中地方公務員等共済組合法(昭和三十七年法律第百五十二号)第百十三条の二第一項の改正規定及び同法第百四十四条の三十三(見出しを含む。)の改正規定(次号に掲げる改正規定を除く。)、附則第四十条の規定、附則第四十一条中住民基本台帳法別表第一の改正規定(第一号に掲げる改正規定を除く。)並びに附則第四十五条第一項及び第二項、第四十八条、第五十条、第五十一条、第五十四条並びに第五十六条から第五十八条までの規定公布の日から起算して一年六月を超えない範囲内において政令で定める日
六第二条中医療法第六条の十二の次に一条を加える改正規定並びに同法第七条第一項、第十七条、第十八条及び第二十九条第一項第三号の改正規定、第七条中健康保険法第二百五条の四第二項の改正規定(「その他の」を「に係る」に、「と共同して」を「その他厚生労働省令で定める者と共同して」に改める部分に限る。)、第八条中船員保険法第百五十三条の十第二項の改正規定(「その他の」を「に係る」に、「と共同して」を「その他厚生労働省令で定める者と共同して」に改める部分に限る。)、第九条中国民健康保険法第百十三条の三第二項の改正規定(「その他の」を「に係る」に、「と共同して」を「その他厚生労働省令で定める者と共同して」に改める部分に限る。)、第十一条中高齢者の医療の確保に関する法律第百六十五条の二第二項の改正規定、第十二条中介護保険法第百十五条の四十七第十一項の改正規定(「その他の」を「に係る」に改め、「定めるもの」の下に「その他厚生労働省令で定める者」を加える部分に限る。)、第十四条中児童福祉法第十九条の三第九項及び第十項の改正規定、同条第九項の次に一項を加える改正規定、同法第十九条の二十第一項の改正規定、同条の次に一条を加える改正規定、同法第二十一条の五の十七第一項、第二十一条の五の二十九第一項、第二十一条の五の三十、第二十四条の二十第一項及び第二十四条の二十一の改正規定並びに同法第五十六条の六の次に一条を加える改正規定、第十五条中予防接種法第五十七条第二項の改正規定(「その他の」を「に係る」に、「と共同して」を「その他厚生労働省令で定める者と共同して」に改める部分に限る。)、第十六条の規定、第十七条の規定(前号に掲げる改正規定を除く。)、第十九条中感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第三十七条の二の次に一条を加える改正規定、同法第三十八条第三項、第九項及び第十一項、第四十四条の三の二第二項並びに第五十条の三第二項の改正規定、同法第六十三条の四の次に二条を加える改正規定並びに同法第六十四条の二の改正規定、第二十二条中障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第五十八条第二項の改正規定、同条中第六項を第七項とし、第三項から第五項までを一項ずつ繰り下げる改正規定、同条第二項の次に一項を加える改正規定、同法第七十条第一項及び第二項の改正規定、同項を同条第四項とする改正規定、同条第一項の次に二項を加える改正規定、同法第七十一条第二項及び第七十三条第一項の改正規定並びに同法第百五条の二の次に二条を加える改正規定、第二十三条の規定(同号に掲げる改正規定を除く。)、第二十四条の規定、第二十五条中特定B型肝炎ウイルス感染者給付金等の支給に関する特別措置法第十六条第二項及び第四項の改正規定(「支払基金」を「機構」に改める部分を除く。)、同項を同条第五項とする改正規定、同条第三項の改正規定、同項を同条第四項とする改正規定、同条第二項の次に一項を加える改正規定、同法第十七条に一項を加える改正規定、同条の次に一条を加える改正規定並びに同法第二十六条に一項を加える改正規定、第二十七条中難病の患者に対する医療等に関する法律の目次の改正規定(「第三十二条」を「第三十一条の二」に改める部分に限る。)、同法第七条第六項の改正規定、同条中第八項を第九項とする改正規定、同条第七項の改正規定、同項を同条第八項とする改正規定、同条第六項の次に一項を加える改正規定、同法第二十五条第一項の改正規定、同条第四項の改正規定(同号に掲げる改正規定を除く。)及び同法第七章中第三十二条の前に二条を加える改正規定並びに第三十条の規定並びに附則第二十六条の規定、附則第三十二条中生活保護法(昭和二十五年法律第百四十四号)第八十条の四第二項の改正規定(「社会保険診療報酬支払基金法」を「医療情報基盤・診療報酬審査支払機構法」に改める部分を除く。)、附則第三十三条中防衛省の職員の給与等に関する法律(昭和二十七年法律第二百六十六号)第二十二条第四項の改正規定(「社会保険診療報酬支払基金法」を「医療情報基盤・診療報酬審査支払機構法」に改める部分を除く。)、附則第三十五条中私立学校教職員共済法第四十七条の三第二項の改正規定(「社会保険診療報酬支払基金法」を「医療情報基盤・診療報酬審査支払機構法」に改める部分を除く。)、附則第三十八条中国家公務員共済組合法第百十四条の二第二項の改正規定(「社会保険診療報酬支払基金法」を「医療情報基盤・診療報酬審査支払機構法」に改める部分を除く。)、附則第三十九条中地方公務員等共済組合法第百四十四条の三十三第二項の改正規定(「社会保険診療報酬支払基金法」を「医療情報基盤・診療報酬審査支払機構法」に改める部分を除く。)並びに附則第四十二条及び第四十五条第三項から第六項までの規定公布の日から起算して二年を超えない範囲内において政令で定める日
七及び八略
九第六条の規定(同条中地域における医療及び介護の総合的な確保の促進に関する法律第三条第二項第四号の改正規定(「医療法」を「医療法第三十条の三の三第一項に規定する地域医療構想(以下「地域医療構想」という。)及び同法」に、「)及び」を「)並びに」に改める部分に限る。)、同法第四条第二項第二号及び第三項の改正規定並びに同法第七条の二及び第七条の三を削る改正規定を除く。)、第七条中健康保険法の目次の改正規定、同法第七条の二第三項、第七十七条第三項及び第百五十条の二第一項の改正規定、同法第百五十条の十の改正規定(第五号に掲げる改正規定を除く。)、第六章中同条を第百五十条の十三とする改正規定、同法第百五十条の九の改正規定(同号に掲げる改正規定を除く。)、同条を同法第百五十条の十二とする改正規定、同法第百五十条の八の改正規定、同条を同法第百五十条の十一とする改正規定、同法第百五十条の七第一項の改正規定、同条を同法第百五十条の十とする改正規定、同法第百五十条の六の次に三条を加える改正規定並びに同法第百五十一条、第百五十三条、第百五十四条第一項、第百五十五条第一項、第百六十条第三項及び第十四項、第百七十三条第一項、第百七十六条、第二百七条の三並びに第二百十三条の二の改正規定並びに同法附則第二条第一項及び第四条の二の改正規定、第八条中船員保険法第百十二条第二項、第百十四条第一項及び第百二十一条第二項の改正規定並びに同法附則第七条の改正規定、第九条中国民健康保険法第六十九条、第七十条第一項、第七十三条第一項及び第二項、第七十五条、第七十五条の七第一項、第七十六条第一項及び第二項並びに第八十一条の二第十項の改正規定、第十条の規定(第三号に掲げる改正規定を除く。)、第十一条中高齢者の医療の確保に関する法律第十六条の二第一項及び第十六条の八の改正規定、同条を同法第十六条の十一とする改正規定、同法第十六条の七第一項の改正規定、同条を同法第十六条の十とする改正規定、同法第十六条の六の次に三条を加える改正規定、同法第十七条の改正規定(「の規定による利用又は」を「並びに第十六条の七第一項及び第二項の規定による利用及び」に改める部分に限る。)、同条に二項を加える改正規定、同法第十七条の二第一項の改正規定(「前条」を「前条第一項」に改める部分に限る。)、同条に一項を加える改正規定、同法第三十四条第一項、第三項、第四項及び第六項、第三十五条第一項、第三項、第四項及び第六項、第三十八条第一項及び第二項、第三十九条第一項及び第二項、第六十一条第三項、第七十二条第二項、第八十一条第二項並びに第九十三条第一項及び第二項の改正規定、同法第百条第一項の改正規定(第五号に掲げる改正規定を除く。)、同条第二項並びに同法第百四条第一項及び第三項、第百十六条第二項、第百二十条第一項、第百三十四条第三項、第百三十七条第三項、第百五十二条第二項並びに第百六十一条の三第二項の改正規定並びに同法第百六十七条の二及び第百六十八条第三項の改正規定、第十二条中介護保険法第百十五条の四十七第十項の改正規定(「第百十八条の十及び第百十八条の十一」を「第百十八条の十三及び第百十八条の十四」に改める部分に限る。)、同法第百十八条の三第一項の改正規定、同法第百十八条の十一の改正規定(同号に掲げる改正規定を除く。)、同条を同法第百十八条の十四とする改正規定、同法第百十八条の十の改正規定(同号に掲げる改正規定を除く。)、同条を同法第百十八条の十三とする改正規定、同法第百十八条の九の改正規定、同条を同法第百十八条の十二とする改正規定、同法第百十八条の八第一項の改正規定、同条を同法第百十八条の十一とする改正規定、同法第百十八条の七の次に三条を加える改正規定並びに同法第二百五条の三及び第二百六条の二の改正規定、第十四条の規定(同号及び第六号に掲げる改正規定を除く。)、第十五条中予防接種法第二十四条第一項の改正規定、同法第二十八条の次に三条を加える改正規定、同法第二十九条第一項及び第三十条の改正規定、同法第三十一条の改正規定(「又は提供」を「及び提供並びに第二十八条の二第一項及び第二項の規定による仮名予防接種等関連情報の利用及び提供」に改める部分に限る。)、同条に二項を加える改正規定、同法第三十二条第一項の改正規定(「前条」を「前条第一項」に改める部分に限る。)、同条に一項を加える改正規定、同法第三十三条第一号及び第四十三条第一号の改正規定並びに同法第四十八条及び第五十九条の改正規定、第二十条の規定、第二十二条中障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第八十九条の二の三第一項及び第八十九条の二の十一の改正規定、同条を同法第八十九条の二の十四とする改正規定、同法第八十九条の二の十の改正規定、同条を同法第八十九条の二の十三とする改正規定、同法第八十九条の二の九の改正規定、同条を同法第八十九条の二の十二とする改正規定、同法第八十九条の二の八第一項の改正規定、同条を同法第八十九条の二の十一とする改正規定、同法第八十九条の二の七の次に三条を加える改正規定並びに同法第百九条の二及び第百九条の三の改正規定、第二十六条の規定、第二十七条の規定(第五号及び第六号に掲げる改正規定を除く。)並びに第二十八条の規定(第五号に掲げる改正規定を除く。)並びに附則第十一条、第十五条、第十七条、第二十七条及び第二十九条の規定、附則第三十五条(同号及び第六号に掲げる改正規定を除く。)、第三十八条(第五号及び第六号に掲げる改正規定を除く。)及び第三十九条(第五号及び第六号に掲げる改正規定を除く。)の規定、附則第四十三条、第四十六条、第四十七条及び第五十二条の規定並びに附則第五十九条の規定(次号に掲げる改正規定を除く。)公布の日から起算して三年を超えない範囲内において政令で定める日
附則 第二条(検討)

4政府は、この法律の公布後速やかに、介護又は障害福祉に関するサービスに従事する者(以下この項において「介護・障害福祉従事者」という。)の賃金が他の業種に属する事業に従事する者と比較して低い水準にあること、介護・障害福祉従事者が従事する業務が身体的及び精神的な負担の大きいものであること、介護又は障害福祉に関するサービスを担う優れた人材の確保が要介護者等(介護保険法第七条第五項の要介護者等をいう。)並びに障害者及び障害児に対するサービスの水準の向上に資すること等に鑑み、現役世代の保険料負担を含む国民負担の軽減を図りつつ介護・障害福祉従事者の人材の確保を図るため、介護・障害福祉従事者の適切な処遇の確保について、その処遇の状況等を踏まえて検討を加え、その結果に基づいて所要の措置を機動的に講ずるものとする。

附則 第十条(国民健康保険法の一部改正に伴う経過措置)

市町村又は国民健康保険組合は、第九条の規定(附則第一条第九号に掲げる改正規定に限る。)による改正後の国民健康保険法(これに基づく命令を含む。)の施行のために必要な条例又は規約の制定又は改正その他の行為については、第九号施行日前においても行うことができる。

附則 第二十三条(罰則に関する経過措置)

附則第一条第五号及び第九号に掲げる規定の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附則 第二十四条(政令への委任)

附則第三条から前条までに規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。

附則 第一条(施行期日)

この法律は、令和九年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

一第一条中健康保険法第七条の二の次に一条を加える改正規定、同法第七条の二十九の次に一条を加える改正規定並びに同法第百六十条第三項第三号及び第五項並びに第百六十条の三の改正規定並びに同法附則第五条の三の改正規定及び同法附則第五条の四を附則第五条の九とし、附則第五条の三の次に五条を加える改正規定、第三条中船員保険法第七十六条第六項の改正規定並びに第八条中高齢者の医療の確保に関する法律第二十条ただし書及び第二十二条の改正規定並びに次条から附則第十条まで並びに附則第十六条及び第三十八条の規定公布の日
二第一条中健康保険法第百十五条第二項の改正規定、第三条中船員保険法第八十三条第二項の改正規定、第五条中国民健康保険法第五十七条の二第二項の改正規定、第八条中高齢者の医療の確保に関する法律第八十四条第二項の改正規定、第十条中国家公務員共済組合法第六十条の二第二項の改正規定及び第十一条中地方公務員等共済組合法第六十二条の二第二項の改正規定令和八年八月一日
三略
四第一条中健康保険法第五十八条第三項、第六十三条、第六十五条第三項第二号、第七十条第二項、第七十二条第二項、第八十条第一号及び第三号から第五号まで、第八十一条第一号及び第三号、第八十二条第一項、第八十六条、第八十七条第二項及び第三項、第百十条第二項第一号及び第三項、第百三十一条第一項、第百四十九条の表並びに第二百五条の四第一項の改正規定、第三条中船員保険法第四十七条第三項、第五十三条第二項、第六十三条、第六十四条第二項及び第四項、第七十六条第二項第一号及び第三項並びに第百五十三条の十第一項の改正規定、第五条中国民健康保険法第四条第三項の改正規定(「第四項」を「第五項」に改める部分に限る。)並びに同法第九条第三項、第三十六条第二項、第五十三条、第五十四条第三項及び第四項、第五十四条の三、第六十五条第三項、第六十六条の二、第七十五条の三、第八十二条第十四項第一号、第八十五条の三第一項、第百十三条の三第一項、第百十九条、第百十九条の二並びに第百二十一条第二項の改正規定、第八条中高齢者の医療の確保に関する法律第五十四条第四項、第五十九条第三項、第六十四条、第七十六条、第七十七条第三項及び第四項、第八十二条、第百五十五条第一項、第百六十五条、第百六十五条の二第一項並びに第百六十七条第二項第三号及び第四号の改正規定、第十条中国家公務員共済組合法第五十四条第二項、第五十五条の五、第五十六条第三項及び第四項並びに第五十七条第二項第一号及び第三項の改正規定、第十一条中地方公務員等共済組合法第五十六条第二項、第五十七条の五、第五十八条第三項及び第四項並びに第五十九条第二項第一号及び第三項の改正規定並びに第十七条の規定並びに附則第十一条、第十七条、第二十条、第二十五条、第二十八条及び第三十一条の規定、附則第三十九条中地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)別表第一国民健康保険法(昭和三十三年法律第百九十二号)の項の改正規定(「第五十三条第三項」を「第五十三条第四項」に、「第五十四条の三第六項」を「第五十四条の三第七項」に改める部分に限る。)及び同表高齢者の医療の確保に関する法律(昭和五十七年法律第八十号)の項の改正規定(「第七十六条第六項」を「第七十六条第七項」に、「第八十二条第六項」を「第八十二条第七項」に改める部分に限る。)並びに附則第四十七条の規定公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日
五第五条中国民健康保険法第八条及び第二十一条の改正規定並びに附則第二十一条の規定令和十年四月一日
六第二条、第四条及び第六条の規定、第七条中地方税法第七百三条の四第一項第一号並びに第三項第一号イ及び第二号ニの改正規定、第八条中高齢者の医療の確保に関する法律の目次の改正規定、同法第百四条第一項及び第三項、第百十六条第二項第一号から第四号まで、第四章第四節第五款の款名、第百二十四条の二(見出しを含む。)、第百二十四条の三(見出しを含む。)、第百二十四条の四(見出しを含む。)、第百二十四条の五(見出しを含む。)、第百二十四条の六(見出しを含む。)、第百二十四条の七第一項、第百二十四条の八、第百二十四条の九、第百三十四条第二項、第百三十九条第一項第三号、第百四十二条、第百四十六条第三項並びに第百四十八条の改正規定並びに同法附則第十五条を削る改正規定、第十条の規定(第二号及び第四号に掲げる改正規定を除く。)、第十一条の規定(第二号及び第四号に掲げる改正規定を除く。)並びに第十二条、第十五条、第十六条及び第十八条の規定並びに附則第十三条から第十五条まで、第十八条、第十九条、第二十二条、第二十三条、第二十六条、第二十九条、第三十条、第三十二条から第三十五条まで及び第三十七条の規定、附則第三十九条中地方自治法別表第一国民健康保険法(昭和三十三年法律第百九十二号)の項の改正規定(第四号に掲げる改正規定を除く。)、附則第四十一条中住民基本台帳法(昭和四十二年法律第八十一号)別表第一の七十二の三の項の改正規定並びに同法別表第二及び別表第四の改正規定、附則第四十二条、第四十三条及び第四十五条の規定、附則第四十八条中医療法等の一部を改正する法律(令和七年法律第八十七号)第六条の改正規定(「出産育児交付金」を「出産交付金」に改める部分に限る。)並びに同法第十条及び第十一条の改正規定並びに附則第四十九条の規定公布の日から起算して二年を超えない範囲内において政令で定める日
附則 第二条(検討)

政府は、この法律の公布後において、持続可能な医療保険制度を実現する観点から、社会経済情勢の変化及び社会の要請に対応し、必要な保険給付等の適切な実施並びに世代間及び世代内の負担の公平性の確保を図るための更なる改革について速やかに検討を加え、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。

3前項に定める事項のほか、政府は、この法律の施行後五年を目途として、この法律による改正後のそれぞれの法律(以下この項において「改正後の各法律」という。)の施行の状況等を勘案し、必要があると認めるときは、改正後の各法律の規定について検討を加え、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。

附則 第六条(国民健康保険法の一部改正に伴う準備行為)

国民健康保険団体連合会は、第六号施行日前においても、第六号新国民健康保険法第八十五条の三第一項に規定する分娩費の請求に関する審査及び支払並びに出産時一時金の支払に関する業務の実施に必要な準備行為をすることができる。

附則 第七条

市町村(特別区を含む。附則第二十一条において同じ。)又は国民健康保険組合は、第六号新国民健康保険法(これに基づく命令を含む。)の施行のために必要な条例又は規約の制定又は改正その他の行為については、第六号施行日前においても行うことができる。

附則 第三十八条(政令への委任)

附則第三条から前条までに規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。

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