銃砲刀剣類所持等取締法昭和三十三年法律第六号
この法律は、銃砲、刀剣類等の所持、使用等に関する危害予防上必要な規制について定めるものとする。
この法律において「銃砲」とは、次に掲げる物をいう。
2この法律において「刀剣類」とは、刃渡り十五センチメートル以上の刀、やり及びなぎなた、刃渡り五・五センチメートル以上の剣、あいくち並びに四十五度以上に自動的に開刃する装置を有する飛出しナイフ(刃渡り五・五センチメートル以下の飛出しナイフで、開刃した刃体をさやと直線に固定させる装置を有せず、刃先が直線であつて峰の先端部が丸みを帯び、かつ、峰の上における切先から直線で一センチメートルの点と切先とを結ぶ線が刃先の線に対して六十度以上の角度で交わるものを除く。)をいう。
何人も、次の各号のいずれかに該当する場合を除いては、銃砲若しくはクロスボウ(引いた弦を固定し、これを解放することによつて矢を発射する機構を有する弓のうち、内閣府令で定めるところにより測定した矢の運動エネルギーの値が、人の生命に危険を及ぼし得るものとして内閣府令で定める値以上となるものをいう。以下同じ。)(以下「銃砲等」という。)又は刀剣類を所持してはならない。
2第四条第一項第二号又は第二号の二の規定により人命救助、動物麻酔、と殺又は漁業、建設業その他の産業の用途に供するため必要な銃砲等の所持の許可を受けた者の監督の下に人命救助、動物麻酔、と殺又は当該産業の作業に従事する者(許可を受けた者があらかじめ住所地(法人の代表者又は代理人、使用人その他の従業者で、その法人の業務のための所持についてこれらの規定による許可を受けたものにあつては、当該事業場の所在地)を管轄する都道府県公安委員会に届け出たものに限る。第十一条第三項において「人命救助等に従事する者」という。)は、前項の規定にかかわらず、許可に係る銃砲等を許可を受けた者の指示に基づいて業務上使用するために所持することができる。
3第一項第四号の六、第四号の七及び第七号から第十五号までに規定する者の使用人(当該各号に規定する者があらかじめ事業場の所在地を管轄する都道府県公安委員会に届け出たものに限る。)がそれぞれ当該各号に規定する者の業務のため所持する場合は、それぞれ同項各号に定める場合に含まれるものとする。
4第一項第十一号から第十五号まで及び前二項の規定による都道府県公安委員会への届出に関し必要な細目は、内閣府令で定める。
何人も、次の各号のいずれかに該当する場合を除いては、拳銃の銃身、機関部体、回転弾倉又はスライド(以下「拳銃部品」という。)を所持してはならない。
2前項第六号に規定する者の使用人で同号に規定する者があらかじめ事業場の所在地を管轄する都道府県公安委員会に届け出たもの(同号に規定する者が前条第三項の規定により届け出たものを含む。)が同号に規定する者の業務のため所持する場合は、同号に定める場合に含まれるものとする。
3前項の規定による都道府県公安委員会への届出に関し必要な細目は、内閣府令で定める。
何人も、次の各号のいずれかに該当する場合を除いては、実包のうち拳銃に使用することができるものとして内閣府令で定めるもの(以下「拳銃実包」という。)を所持してはならない。
2前項第十号に規定する者の使用人(同号に規定する者が第三条第三項の規定により届け出たものに限る。)が同号に規定する者の業務のため所持する場合は、同号に定める場合に含まれるものとする。
何人も、次の各号のいずれかに該当する場合を除いては、拳銃、小銃若しくは機関銃又は砲(装薬銃砲であつて、武器等製造法第二条第一項に規定する武器に該当するものに限る。)(以下「拳銃等」という。)を輸入してはならない。
何人も、次の各号のいずれかに該当する場合を除いては、拳銃部品を輸入してはならない。
何人も、次の各号のいずれかに該当する場合を除いては、拳銃実包を輸入してはならない。
何人も、次の各号のいずれかに該当する場合を除いては、拳銃等(第三条第一項第六号に規定する銃砲に該当するものを除く。以下この条及び第三条の十において同じ。)を譲り渡し、又は貸し付けてはならない。
何人も、次の各号のいずれかに該当する場合を除いては、拳銃部品を譲り渡し、又は貸し付けてはならない。
何人も、次の各号のいずれかに該当する場合を除いては、拳銃実包を譲り渡してはならない。
何人も、次の各号のいずれかに該当する場合を除いては、拳銃等を譲り受け、又は借り受けてはならない。
何人も、次の各号のいずれかに該当する場合を除いては、拳銃部品を譲り受け、又は借り受けてはならない。
何人も、次の各号のいずれかに該当する場合を除いては、拳銃実包を譲り受けてはならない。
何人も、次の各号のいずれかに該当する場合を除いては、道路、公園、駅、劇場、百貨店その他の不特定若しくは多数の者の用に供される場所若しくは電車、乗合自動車その他の不特定若しくは多数の者の用に供される乗物(以下この条において「道路等」という。)に向かつて、又は道路等において銃砲等を発射してはならない。
次の各号のいずれかに該当する者は、所持しようとする銃砲等又は刀剣類ごとに、その所持について、住所地を管轄する都道府県公安委員会の許可を受けなければならない。
2都道府県公安委員会は、銃砲等又は刀剣類の所持に関する危害予防上必要があると認めるときは、その必要の限度において、前項の規定による許可に条件を付し、及びこれを変更することができる。
3第一項第四号の政令で定める者が行う推薦は、国家公安委員会規則で定める数の範囲内において行うものとする。
4第一項第四号、第八号及び第九号の規定による許可は、政令で定めるところにより、期間を定めて行うものとする。
5法人がその代表者又は代理人、使用人その他の従業者に第一項各号に規定する用途に供するため銃砲等又は刀剣類を所持させようとする場合における同項の規定による許可については、現に銃砲等又は刀剣類を所持しようとする法人の代表者又は代理人、使用人その他の従業者が、法人の事業場の所在地を管轄する都道府県公安委員会の許可を受けなければならないものとする。
前条の規定による許可を受けようとする者は、内閣府令で定めるところにより、住所地又は法人の事業場の所在地を管轄する都道府県公安委員会に、次に掲げる事項を記載した許可申請書を提出しなければならない。
2前項の許可申請書が前条第一項第一号の規定による猟銃若しくは空気銃又はクロスボウの所持の許可に係るものである場合には、当該許可申請書には、医師の診断書であつて内閣府令で定める要件に該当するものを添付しなければならない。
3前項に定めるもののほか、第一項の許可申請書には、内閣府令で定める書類を添付しなければならない。
第四条の規定による許可を受けようとする者で前条第一項の規定により許可申請書を提出した日における年齢が七十五歳以上のものは、住所地又は法人の事業場の所在地を管轄する都道府県公安委員会が内閣府令で定めるところにより行う介護保険法(平成九年法律第百二十三号)第五条の二第一項に規定する認知機能(以下単に「認知機能」という。)に関する検査を受けなければならない。
2都道府県公安委員会は、前項の規定により検査を受けた者で当該検査の結果が認知機能に関し内閣府令で定める基準に該当するものに対し、その者が介護保険法第五条の二第一項に規定する認知症であるかどうかについて、その指定する医師の診断を受け、当該医師の診断書を提出すべきことを命ずることができる。
第四条の規定による許可を受けた者は、銃砲等又は刀剣類を所持することとなつた場合においては、その所持することとなつた日から起算して十四日以内に、内閣府令で定めるところにより、その所持することとなつた銃砲等又は刀剣類が当該許可に係る銃砲等又は刀剣類であるかどうかについて、住所地又は法人の事業場の所在地を管轄する都道府県公安委員会の確認を受けなければならない。
2都道府県公安委員会は、第四条第一項第一号の規定による許可を受けた者に対し、その所持する猟銃又は空気銃が当該許可に係るものであることを表示させるため必要がある場合には、内閣府令で定めるところにより、当該許可に係る猟銃又は空気銃に当該都道府県公安委員会が指定する番号又は記号を打刻することを命ずることができる。
3都道府県公安委員会は、第四条第一項第一号の規定による許可を受けた者に対し、その所持するクロスボウが当該許可に係るものであることを表示させるため必要がある場合には、内閣府令で定めるところにより、当該許可に係るクロスボウに当該許可に係るものであることを表示するための措置として内閣府令で定めるものを執ることを命ずることができる。
都道府県公安委員会は、第四条の規定による許可を受けようとする者が次の各号のいずれかに該当する場合又は許可申請書若しくはその添付書類中に重要な事項について虚偽の記載があり、若しくは重要な事実の記載が欠けている場合においては、許可をしてはならない。
2都道府県公安委員会は、第四条の三第一項に規定する者が同項の規定による検査を受けず、又は同条第二項の規定による命令に応じなかつた場合においては、許可をしてはならない。
3都道府県公安委員会は、変装銃砲刀剣類等又はその構造若しくは機能が政令で定める基準に適合しない銃砲等については、許可をしてはならない。
4都道府県公安委員会は、第四条の規定による銃砲等の所持の許可を受けようとする者が第十条の四第二項の内閣府令で定める基準に適合する保管設備を有している場合でなければ、許可をしてはならない。ただし、その者が当該銃砲等の保管を専ら第十条の五、第十条の八又は第十条の八の二の規定により他の者に委託して行う場合は、この限りでない。
5都道府県公安委員会は、第四条の規定による許可を受けようとする者に第一項第三号から第五号まで又は第十五号から第十八号までに該当する同居の親族(配偶者については、婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下この項及び第八条第七項において同じ。)がある場合において、その同居の親族が当該許可の申請に係る銃砲等又は刀剣類を使用して他人の生命、身体若しくは財産若しくは公共の安全を害し、又は自殺をするおそれがあると認められる者であるときは、許可をしないことができる。
都道府県公安委員会は、第四条第一項第一号の規定による猟銃又は空気銃の所持の許可を受けようとする者が次の各号のいずれかに該当する場合でなければ、許可をしてはならない。
2都道府県公安委員会は、第四条第一項第一号の規定による猟銃の所持の許可を受けようとする者が次の各号のいずれかに該当する場合においては、許可をしてはならない。
3都道府県公安委員会は、第四条第一項第一号の規定による猟銃の所持の許可を受けようとする者が次の各号のいずれかに該当する場合でなければ、許可をしてはならない。
4都道府県公安委員会は、第四条第一項第一号の規定による許可の申請に係る猟銃がライフル銃である場合には、当該ライフル銃の所持の許可を受けようとする者が次の各号のいずれかに該当する者でなければ、許可をしてはならない。
5第三項第二号又は第三号に掲げる者として第四条第一項第一号の規定による猟銃の所持の許可を受けた者についての前項第一号ハの規定の適用については、同号ハ中「継続して十年以上第四条第一項第一号」とあるのは、「第八条第一項第四号若しくは第八号の規定により許可が効力を失つた日前において継続して第四条第一項第一号の規定による猟銃の所持の許可を受けていた期間と前項第二号若しくは第三号に掲げる者として第四条第一項第一号の規定による猟銃の所持の許可を受けた日以後において継続して同号の規定による猟銃の所持の許可を受けている期間とを通算して十年以上同号」とする。
6都道府県公安委員会は、第四条第一項第五号の二の規定による許可の申請に係る空気銃が空気拳銃である場合には、当該空気拳銃の所持の許可を受けようとする者が年少射撃資格者に対する政令で定める運動競技会の空気拳銃射撃競技のための空気拳銃の射撃の指導に従事する者として適当であるとして政令で定める者から推薦された者でなければ、許可をしてはならない。
7都道府県公安委員会は、第四条第一項第一号の規定によるクロスボウの所持の許可を受けようとする者が次の各号のいずれかに該当する場合でなければ、許可をしてはならない。
都道府県公安委員会は、政令で定めるところにより、その管轄区域内に住所を有する者で、第四条第一項第一号の規定による猟銃若しくは空気銃の所持の許可を受けようとするもの又は第七条の三第二項の規定による当該許可の更新を受けようとするものを受講者として、次に掲げる事項に関し必要な知識を修得させるための講習会を開催するものとする。
2都道府県公安委員会は、政令で定めるところにより、前項の講習会の講習を受け、その課程を修了した者に対し、講習修了証明書を交付しなければならない。
3前項の規定による講習修了証明書の交付を受けた者は、当該講習修了証明書の記載事項に変更を生じた場合、当該講習修了証明書を亡失し、若しくは盗み取られた場合又は当該講習修了証明書が滅失した場合においては、その旨を住所地を管轄する都道府県公安委員会に届け出て講習修了証明書の書換え又は再交付を受けることができる。
4都道府県公安委員会は、政令で定めるところにより、第一項の講習会の開催に関する事務の一部を政令で定める者に行わせることができる。
都道府県公安委員会は、政令で定めるところにより、その管轄区域内に住所を有する者で、第四条第一項第一号の規定によるクロスボウの所持の許可を受けようとするもの又は第七条の三第二項の規定による当該許可の更新を受けようとするものを受講者として、次に掲げる事項に関し必要な知識を修得させるための講習会を開催するものとする。
2都道府県公安委員会は、政令で定めるところにより、前項の講習会の講習を受け、その課程を修了した者に対し、講習修了証明書を交付しなければならない。
3前項の規定による講習修了証明書の交付を受けた者は、当該講習修了証明書の記載事項に変更を生じた場合、当該講習修了証明書を亡失し、若しくは盗み取られた場合又は当該講習修了証明書が滅失した場合においては、その旨を住所地を管轄する都道府県公安委員会に届け出て講習修了証明書の書換え又は再交付を受けることができる。
4都道府県公安委員会は、政令で定めるところにより、第一項の講習会の開催に関する事務の一部を政令で定める者に行わせることができる。
都道府県公安委員会は、政令で定めるところにより、その管轄区域内に住所を有する者で第四条第一項第一号の規定による猟銃の所持の許可を受けようとするもの(第五条の二第三項各号のいずれかに該当する者を除く。)に対し、都道府県公安委員会が指定する猟銃を使用して、その所持しようとする種類の猟銃に係る猟銃の操作及び射撃に関する技能検定を実施するものとする。ただし、第五条(第一項第一号及び第二項から第四項までを除く。)及び第五条の二(第三項、第六項及び第七項を除く。)の許可の基準に適合しないため第四条第一項第一号の規定による猟銃の所持の許可を受ける資格を有しないと認められる者は、技能検定を受けることができない。
2都道府県公安委員会は、政令で定めるところにより、前項の技能検定に合格した者に対し、合格証明書を交付しなければならない。
3第四条の二の規定は第一項の技能検定を受けようとする者について、第五条の三第三項の規定は合格証明書について準用する。
都道府県公安委員会は、政令で定めるところにより、その管轄区域内に住所を有する者で現に第四条第一項第一号の規定による許可を受けて猟銃を所持しているものを受講者として、当該種類の猟銃の操作及び射撃の技能に関する講習を行うものとする。
2都道府県公安委員会は、政令で定めるところにより、前項の講習を受け、その課程を修了した者に対し、技能講習修了証明書を交付しなければならない。
3第五条の三第三項の規定は、前項の技能講習修了証明書について準用する。
4都道府県公安委員会は、政令で定めるところにより、第一項の講習に関する事務の一部を当該講習に係る種類の猟銃に係る教習射撃場を管理する者に行わせることができる。この場合において、当該教習射撃場を管理する者は、当該講習に関する事務を教習射撃指導員に行わせなければならない。
本邦において開催される銃砲等又は刀剣類を使用する国際競技に参加するため入国する外国人は、当該国際競技に用いる銃砲等又は刀剣類の所持について、出入国港の所在地を管轄する都道府県公安委員会の許可を受けなければならない。
2前項の規定による許可の申請があつた場合においては、都道府県公安委員会は、政令で定めるところにより期間を定めて、許可するものとする。
3第四条の二(第二項を除く。)の規定は、第一項の外国人について準用する。この場合において、同条第一項中「住所地又は法人の事業場の所在地」とあるのは、「出入国港の所在地」と読み替えるものとする。
都道府県公安委員会は、第四条又は前条の規定による許可をする場合においては、許可証を交付しなければならない。ただし、第四条第一項第一号の規定による猟銃若しくは空気銃の所持の許可を現に受けている者に対し更に同号の規定による猟銃若しくは空気銃の所持の許可をするとき又は同号の規定によるクロスボウの所持の許可を現に受けている者に対し更に同号の規定によるクロスボウの所持の許可をするときは、現に交付を受けている許可証に当該許可に係る事項を記載すれば足りる。
2前項の規定による許可証の交付を受けた者は、当該許可証の記載事項に変更を生じた場合、当該許可証を亡失し、若しくは盗み取られた場合又は当該許可証が滅失した場合においては、内閣府令で定める手続により、速やかにその旨を住所地(前条の外国人にあつては、現在地。以下同じ。)又は法人の事業場の所在地を管轄する都道府県公安委員会に届け出て許可証の書換え又は再交付を受けなければならない。
3許可証の様式は、内閣府令で定める。
第四条第一項第一号の規定による猟銃若しくは空気銃又はクロスボウの所持の許可の有効期間(次条第二項の規定により更新された許可の有効期間を除く。)は、当該許可を受けた日の後のその者の三回目の誕生日(その者の誕生日が二月二十九日であるときは、その者の誕生日は二月二十八日であるものとみなす。次項において同じ。)が経過するまでの期間とする。
2次条第二項の規定により更新された許可の有効期間は、更新前の許可の有効期間が満了した後のその者の三回目の誕生日が経過するまでの期間とする。
第四条第一項第一号の規定による猟銃若しくは空気銃又はクロスボウの所持の許可の更新を受けようとする者は、その者の住所地を管轄する都道府県公安委員会に対し、許可の更新の申請をしなければならない。
2都道府県公安委員会は、前項の規定による許可の更新の申請があつた場合において、申請をした者及び申請に係る猟銃若しくは空気銃又はクロスボウが第五条(第一項第一号を除く。)及び第五条の二(第六項を除く。)の許可の基準に適合していると認めるときは、許可の更新をしなければならない。
3第四条の二及び第四条の三の規定は、前項の規定による許可の更新を受けようとする者について準用する。この場合において、第四条の三第一項中「前条第一項の規定により許可申請書を提出した日」とあるのは、「当該許可の有効期間が満了する日」と読み替えるものとする。
4前三項に定めるもののほか、許可の更新に関し必要な事項は、内閣府令で定める。
第四条又は第六条の規定による許可は、次の各号のいずれかに該当する場合においては、その効力を失う。
2許可証の交付を受けた者は、次の各号のいずれかに該当するに至つた場合においては、速やかに当該許可証(第三号の場合にあつては、回復した許可証)を住所地又は法人の事業場の所在地を管轄する都道府県公安委員会に返納しなければならない。
3第四条第一項第一号の規定による猟銃若しくは空気銃又はクロスボウの所持の許可が失効し、又は取り消された場合において、当該許可証にその他の猟銃若しくは空気銃又はクロスボウの所持の許可に係る事項が記載されているときは、当該許可証の交付を受けている者は、前項の規定にかかわらず、内閣府令で定める手続により、速やかに、その旨を住所地を管轄する都道府県公安委員会に届け出て失効し、又は取り消された許可に係る事項の抹消を受けなければならない。
4許可を受けた者が死亡したことにより許可が失効したときは、第二項の規定にかかわらず、戸籍法(昭和二十二年法律第二百二十四号)第八十七条第一項の規定により死亡の届出をしなければならない者は(当該死亡した者が出入国管理及び難民認定法(昭和二十六年政令第三百十九号)第十九条の三に規定する中長期在留者又は日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法(平成三年法律第七十一号。以下この項において「入管特例法」という。)に定める特別永住者である場合において、当該死亡について戸籍法第八十六条第一項の規定の適用がないときは、それぞれ出入国管理及び難民認定法第十九条の十五第四項又は入管特例法第十六条第五項の規定により当該死亡した中長期在留者の在留カード又は当該死亡した特別永住者の特別永住者証明書を返納しなければならない者(当該中長期在留者又は特別永住者の同居者に限る。)が、当該死亡の日における次の各号の順位により)、当該死亡の事実を知つた日から起算して十日以内に、許可証を返納しなければならない。
5第六条の規定による許可を受けた外国人は、当該許可の期間が満了する日前に出国する場合においては、出入国港の所在地を管轄する都道府県公安委員会に許可証を返納しなければならない。
6許可が失効した場合(第一項第二号又は第六号から第八号までの理由が発生したことにより失効した場合に限る。次項において同じ。)においては、当該許可を受けていた者又は失効した許可に係る銃砲等若しくは刀剣類を相続により取得した者は、当該許可が失効した日から起算して五十日以内に、当該銃砲等若しくは刀剣類の所持について第四条若しくは第六条の規定による許可を受け、又は当該銃砲等若しくは刀剣類を適法に所持することができる者に売り渡し、贈与し、若しくは返還し、若しくは廃棄する等当該銃砲等若しくは刀剣類を所持しないこととするための措置を執らなければならない。この場合における当該銃砲等又は刀剣類の所持については、当該期間に限り、第三条第一項の規定は、適用しない。
7都道府県公安委員会は、許可が失効した場合において、人の生命、身体若しくは財産に対する危険を防止するため必要があると認めるとき、又は前項の期間を経過したときは、当該許可を受けていた者(当該許可を受けていた者の所在が不明である場合において、同居の親族又は当該許可に係る銃砲等若しくは刀剣類の存する場所を管理する者(以下「同居の親族等」という。)があるときは、当該同居の親族等)又は第四項の規定により許可証を返納しなければならない者に対し当該銃砲等又は刀剣類の提出を命じ、提出された銃砲等又は刀剣類を仮領置するものとする。
8前項の規定により銃砲等又は刀剣類を仮領置した場合において、許可を受けていた者若しくは失効した許可に係る銃砲等若しくは刀剣類を相続により取得した者から当該銃砲等若しくは刀剣類の売渡し、贈与、返還等を受けた者(武器等製造法の猟銃等販売事業者又は捕鯨用標識銃等販売事業者、クロスボウ販売事業者若しくは教習射撃場若しくは練習射撃場を設置する者以外の者にあつては、当該銃砲等又は刀剣類について所持の許可を受けた者に限る。)又は当該許可を受けていた者若しくは当該銃砲等若しくは刀剣類を相続により取得した者であつて当該銃砲等若しくは刀剣類について所持の許可を受けたものが内閣府令で定める手続により返還の申請をしたときは、都道府県公安委員会は、当該銃砲等又は刀剣類をその者に返還するものとする。
9第七項の規定により銃砲等又は刀剣類を仮領置した日から起算して六月以内に前項の規定による返還の申請がない場合においては、当該仮領置した銃砲等又は刀剣類は、政令で定めるところにより、都道府県公安委員会において、売却することができる。ただし、当該銃砲等又は刀剣類で、売却することができないもの又は売却に付しても買受人がないと認められるものは、廃棄することができる。
10前項の規定により売却した代金は、内閣府令で定める手続により、当該銃砲等又は刀剣類を提出した者に交付するものとする。ただし、保管及び売却に要した費用を控除することができる。
拳銃の所持の許可が失効した場合において、第三条の二第一項第四号の規定により所持することができた当該拳銃に係る拳銃部品があるときは、当該許可を受けていた者又は当該拳銃部品を相続により取得した者は、当該許可が失効した日から起算して五十日以内に、当該拳銃部品に適合する拳銃の所持について第四条若しくは第六条の規定による許可を受け、又は当該拳銃部品を適法に所持することができる者に売り渡し、贈与し、若しくは返還し、若しくは廃棄する等当該拳銃部品を所持しないこととするための措置を執らなければならない。この場合における当該拳銃部品の所持については、当該期間に限り、第三条の二第一項の規定は、適用しない。
2都道府県公安委員会は、前条第七項の規定により拳銃の提出を命ずる場合において、第三条の二第一項第四号の規定により所持することができた当該拳銃に係る拳銃部品があるときは、当該拳銃部品についても提出を命じ、提出された拳銃部品を仮領置するものとする。
3前項の規定により拳銃部品を仮領置した場合において、当該仮領置された拳銃部品に係る拳銃の所持の許可を受けていた者若しくはその拳銃部品を相続により取得した者から当該拳銃部品の売渡し、贈与、返還等を受けた者(武器等製造法の武器製造事業者以外の者にあつては、当該拳銃部品に適合する拳銃について第四条又は第六条の規定による所持の許可を受けた者に限る。)又は当該拳銃部品に係る拳銃の所持の許可を受けていた者若しくは当該拳銃部品を相続により取得した者であつて当該拳銃部品に適合する拳銃の所持の許可を受けたものが内閣府令で定める手続により返還の申請をしたときは、都道府県公安委員会は、当該拳銃部品をその者に返還するものとする。
4前条第九項及び第十項の規定は、第二項の規定により仮領置した拳銃部品について準用する。この場合において、同条第九項中「第七項」とあるのは「次条第二項」と、「前項」とあるのは「次条第三項」と読み替えるものとする。
第四条の規定による許可を受けて銃砲等を所持する者が当該許可に係る銃砲等を武器等製造法の猟銃等販売事業者又は捕鯨用標識銃等販売事業者、クロスボウ販売事業者若しくは教習射撃場若しくは練習射撃場を設置する者に譲り渡す場合においては、当該許可証と共にしなければならない。この場合においては、第八条第二項第一号の規定は、適用しない。
2第四条第一項第一号の規定による許可を受けて猟銃若しくは空気銃又はクロスボウを所持する者が当該許可に係る猟銃若しくは空気銃又はクロスボウを武器等製造法の猟銃等販売事業者又はクロスボウ販売事業者若しくは教習射撃場若しくは練習射撃場を設置する者に譲り渡す場合において、当該許可証にその他の猟銃若しくは空気銃又はクロスボウの所持の許可に係る事項が記載されているときは、前項の規定にかかわらず、当該許可証を提示してしなければならない。
3第一項の場合においては、武器等製造法の猟銃等販売事業者又は捕鯨用標識銃等販売事業者、クロスボウ販売事業者若しくは教習射撃場若しくは練習射撃場を設置する者が、譲渡人の譲渡承諾書を添えて、速やかに事業場の所在地を管轄する都道府県公安委員会に当該許可証を返納しなければならない。
都道府県公安委員会は、射撃場のうち、その位置及び構造設備がその射撃を行う銃砲の種類ごとに内閣府令で定める基準に適合し、かつ、当該射撃場を設置する者及び管理する者並びにその管理の方法が内閣府令で定める基準に適合するものを、当該射撃場を設置し、又は管理する者(以下「設置者等」という。)の申請に基づき、当該種類の銃砲に係る指定射撃場として指定することができる。
2都道府県公安委員会は、指定射撃場が前項の内閣府令で定める基準に適合しなくなつた場合においては、その指定を解除することができる。
3第一項の申請の手続その他指定射撃場の指定に関して必要な事項は、内閣府令で定める。
都道府県公安委員会は、猟銃又は空気銃の操作及び射撃に関する知識、技能等が内閣府令で定める基準に適合する者を、その者の申請に基づき、猟銃等射撃指導員として指定することができる。
2都道府県公安委員会は、猟銃等射撃指導員が前項の内閣府令で定める基準に適合しなくなつた場合においては、その指定を解除することができる。
3第一項の申請の手続その他猟銃等射撃指導員の指定に関して必要な事項は、内閣府令で定める。
都道府県公安委員会は、クロスボウの操作及び射撃に関する知識、技能等が内閣府令で定める基準に適合する者を、その者の申請に基づき、クロスボウ射撃指導員として指定することができる。
2都道府県公安委員会は、クロスボウ射撃指導員が前項の内閣府令で定める基準に適合しなくなつた場合においては、その指定を解除することができる。
3第一項の申請の手続その他クロスボウ射撃指導員の指定に関して必要な事項は、内閣府令で定める。
都道府県公安委員会は、猟銃に係る指定射撃場のうち、次の各号のいずれにも該当するものを、当該指定射撃場の設置者等の申請に基づき、当該種類の猟銃に係る教習射撃場として指定することができる。
2教習射撃場を管理する者は、教習射撃指導員を選任し、又は解任したときは、選任し、又は解任した日から十五日以内に、内閣府令で定めるところにより、当該教習射撃場の所在地を管轄する都道府県公安委員会に届け出なければならない。
3都道府県公安委員会は、教習射撃指導員がその業務に関し不正な行為をしたとき、又はこの法律若しくはこれに基づく命令の規定に違反したときは、教習射撃場を管理する者に対し、その解任を命ずることができる。
4第一項の申請の手続その他教習射撃場の指定に関して必要な事項は、内閣府令で定める。
第四条第一項第一号の規定による猟銃の所持の許可を受けようとする者(第五条の二第三項各号のいずれかに該当する者を除く。)は、第五条の四第一項の技能検定を受ける場合を除き、教習射撃場において射撃教習(教習射撃指導員が政令で定めるところにより次条第二項の教習用備付け銃を使用して行う猟銃の操作及び射撃に関する技能の教習をいう。以下同じ。)を受けなければならない。
2射撃教習を受けようとする者は、その所持しようとする猟銃の種類ごとに、あらかじめ、住所地を管轄する都道府県公安委員会に申請して、射撃教習を受ける資格の認定を受けなければならない。この場合において、都道府県公安委員会は、その者が第五条の四第一項ただし書に規定する者に該当する場合を除き、その認定を行い、政令で定めるところにより、有効期間を定めて教習資格認定証を交付しなければならない。
3都道府県公安委員会は、前項の認定を受けた者が、第五条の四第一項ただし書に規定する者に該当することとなつたときは、前項の認定を取り消すものとする。この場合において、認定を取り消された者は、教習資格認定証を返納しなければならない。
4第四条の二の規定は第二項の認定を受けようとする者について、第五条の三第三項の規定は教習資格認定証について準用する。
5教習射撃場を管理する者は、政令で定めるところにより、当該教習射撃場において射撃教習を受け、その課程を修了したと認定した者に対し、教習修了証明書を交付しなければならない。
教習射撃場を設置する者は、射撃教習の用途に供するため必要な猟銃でその構造及び機能が政令で定める基準に適合するものを当該教習射撃場に備え付けて置かなければならない。ただし、教習射撃場の指定を受けた日から起算して三十日を経過する日までの間は、この限りでない。
2教習射撃場を設置する者は、前項の猟銃を備え付けた日から起算して十四日以内に、内閣府令で定めるところにより、当該備え付けた猟銃(以下「教習用備付け銃」という。)について、その種類ごとの数その他の内閣府令で定める事項を、当該教習射撃場の所在地を管轄する都道府県公安委員会に届け出なければならない。届出に係る事項に変更があつた場合も、同様とする。
3都道府県公安委員会は、内閣府令で定めるところにより、教習射撃場を設置する者に対し、当該教習用備付け銃に当該都道府県公安委員会が指定する番号又は記号を打刻することを命ずることができる。
教習用備付け銃の管理は、教習射撃場を管理する者が行う。
2教習射撃場を管理する者は、教習用備付け銃を内閣府令で定める基準に適合する設備及び方法により保管しなければならない。
3都道府県公安委員会は、教習用備付け銃に係る保管の設備又は方法が前項の基準に適合していないと認めるとき、その他危害予防上必要があると認めるときは、当該教習射撃場を管理する者に対し、期間を定めて、保管の設備又は方法の改善を命じ、その他危害予防上必要な措置を執るべきことを命ずることができる。
4教習射撃場を管理する者は、教習用備付け銃を亡失し、又は盗み取られた場合においては、直ちにその旨を警察官に届け出なければならない。
5教習射撃場を管理する者は、射撃教習を受けようとする者が第九条の五第二項の教習資格認定証を提示した場合でなければ、教習用備付け銃を使用させてはならない。
次に掲げる場合には、都道府県公安委員会は、第九条の四第一項の指定を解除し、又は六月を超えない範囲内で期間を定めてその期間内における射撃教習に基づき第九条の五第五項の教習修了証明書を交付することを禁止することができる。
2都道府県公安委員会は、前項の規定による教習修了証明書の交付の禁止の処分を受けた教習射撃場を管理する者が当該禁止に違反して教習修了証明書を交付したときは、第九条の四第一項の指定を解除することができる。
3都道府県公安委員会は、前二項の規定により第九条の四第一項の指定を解除した場合においては、当該射撃場の設置者等に対し第九条の六第一項の規定により備え付けられていた猟銃(練習用備付け銃であるものを除く。)の提出を命じ、提出された猟銃を仮領置するものとする。
4前項の規定により猟銃を仮領置した場合において、当該射撃場を設置する者又はその者から当該猟銃の売渡し、贈与、返還等を受けた者であつて、当該猟銃を適法に所持することができるものが内閣府令で定める手続により返還の申請をしたときは、都道府県公安委員会は、当該猟銃をその者に返還するものとする。
5第八条第九項及び第十項の規定は、第三項の規定により仮領置した猟銃について準用する。この場合において、同条第九項中「第七項」とあるのは「第九条の八第三項」と、「前項」とあるのは「第九条の八第四項」と読み替えるものとする。
都道府県公安委員会は、猟銃又は空気銃の操作及び射撃に関する技能の維持向上並びに所持の許可を受けようとする猟銃又は空気銃の選定に資するため、猟銃又は空気銃に係る指定射撃場のうち、次の各号のいずれにも該当するものを、当該指定射撃場の設置者等の申請に基づき、当該種類の猟銃又は空気銃に係る練習射撃場として指定することができる。
2第九条の四第二項及び第三項の規定は練習射撃指導員の選任及び解任について、同条第四項の規定は練習射撃場の指定について準用する。この場合において、これらの規定中「教習射撃場」とあるのは「練習射撃場」と、同条第三項中「又はこの法律若しくはこれに基づく命令の規定に違反したとき」とあるのは「この法律若しくはこれに基づく命令の規定に違反したとき、又は第九条の十一第三項の規定による指名を受けた場合において当該指名に係る年少射撃資格者が当該練習射撃指導員の監督に従わないで練習用備付け銃を所持したとき(当該練習射撃指導員が年少射撃資格者のした当該行為を防止するために相当の注意を怠らなかつたことが証明されたときを除く。)」と読み替えるものとする。
第四条第一項第一号の規定による猟銃の所持の許可を受けた者若しくは受けようとする者(第五条の二第三項第四号又は第五号に掲げる者に限る。次項において同じ。)、第四条第一項第一号の規定による空気銃の所持の許可を受けた者若しくは受けようとする者(第五条の二第一項第一号に掲げる者に限る。次項において同じ。)、第四条第一項第四号の規定による空気拳銃の所持の許可を受けた者若しくは受けようとする者(同号の規定により推薦された者に限る。次項において同じ。)又は年少射撃資格者は、練習射撃場において射撃練習(練習用備付け銃を使用して行う猟銃又は空気銃の操作及び射撃をいう。以下同じ。)を行うことができる。
2第四条第一項第一号の規定による猟銃の所持の許可を受けようとする者、同号の規定による空気銃の所持の許可を受けようとする者又は同項第四号の規定による空気拳銃の所持の許可を受けようとする者は、射撃練習を行おうとするときは、その所持しようとする猟銃又は空気銃の種類ごとに、あらかじめ、住所地を管轄する都道府県公安委員会に申請して、射撃練習を行う資格の認定を受けなければならない。この場合において、都道府県公安委員会は、その者が次の各号に掲げる者の区分に応じ当該各号に定める者に該当する場合を除き、その認定を行い、練習資格認定証を交付しなければならない。
3第四条の二及び第九条の五第三項の規定は前項の認定について、第五条の三第三項の規定は練習資格認定証について準用する。この場合において、第九条の五第三項中「第五条の四第一項ただし書に規定する者」とあるのは「第九条の十第二項各号に掲げる者の区分に応じ当該各号に定める者」と、「教習資格認定証」とあるのは「練習資格認定証」と読み替えるものとする。
練習射撃場を設置する者は、射撃練習の用途に供するため必要な猟銃又は空気銃でその構造及び機能が政令で定める基準に適合するものを内閣府令で定める基準に従い当該練習射撃場に備え付けて置かなければならない。ただし、練習射撃場の指定を受けた日から起算して三十日を経過する日までの間は、この限りでない。
2第九条の六第二項及び第三項並びに第九条の七の規定は、前項の規定により備え付けた猟銃又は空気銃(以下「練習用備付け銃」という。)について準用する。この場合において、これらの規定中「教習射撃場」とあるのは「練習射撃場」と、第九条の七第五項中「射撃教習を受けようとする者が第九条の五第二項の教習資格認定証」とあるのは「射撃練習を行おうとする者が第七条第一項の許可証、第九条の十第二項の練習資格認定証又は第九条の十三第二項の年少射撃資格認定証」と読み替えるものとする。
3練習射撃場を管理する者は、内閣府令で定めるところにより、射撃練習を行おうとする年少射撃資格者に対し練習用備付け銃による射撃の指導を行う者を、当該練習射撃場において選任されている練習射撃指導員のうちから指名した場合でなければ、当該年少射撃資格者に当該練習用備付け銃を使用させてはならない。
次に掲げる場合には、都道府県公安委員会は、第九条の九第一項の指定を解除することができる。
2都道府県公安委員会は、前項の規定により第九条の九第一項の指定を解除した場合においては、当該射撃場の設置者等に対し前条第一項の規定により備え付けられていた猟銃(教習用備付け銃であるものを除く。)又は空気銃の提出を命じ、提出された猟銃又は空気銃を仮領置するものとする。
3前項の規定により猟銃又は空気銃を仮領置した場合において、当該射撃場を設置する者又はその者から当該猟銃若しくは空気銃の売渡し、贈与、返還等を受けた者であつて、当該猟銃又は空気銃を適法に所持することができるものが内閣府令で定める手続により返還の申請をしたときは、都道府県公安委員会は、当該猟銃又は空気銃をその者に返還するものとする。
4第八条第九項及び第十項の規定は、第二項の規定により仮領置した猟銃又は空気銃について準用する。この場合において、同条第九項中「第七項」とあるのは「第九条の十二第二項」と、「前項」とあるのは「同条第三項」と読み替えるものとする。
政令で定める運動競技会の空気銃射撃競技に参加する選手又はその候補者として適当であるとして政令で定める者から推薦された者で十歳以上十八歳未満であるもののうち、指定射撃場において、第四条第一項第五号の二の規定による許可を受けた猟銃等射撃指導員の指導の下に当該空気銃射撃競技のための空気銃の射撃の練習を行い又は当該空気銃射撃競技に参加するため、当該猟銃等射撃指導員の監督を受けて当該許可に係る空気銃を所持しようとする者は、あらかじめ、内閣府令で定めるところにより、住所地を管轄する都道府県公安委員会に、その住所、氏名及び生年月日、当該猟銃等射撃指導員の氏名その他の内閣府令で定める事項を記載した認定申請書及び内閣府令で定める添付書類を提出して、その資格の認定を受けなければならない。この場合において、都道府県公安委員会は、その者が次の各号のいずれかに該当するとき及び認定申請書又はその添付書類中に重要な事項について虚偽の記載があり、又は重要な事実の記載が欠けているときを除き、その認定を行うものとする。
2都道府県公安委員会は、前項の規定による資格の認定(以下「年少射撃資格の認定」という。)をする場合においては、同項に規定する猟銃等射撃指導員を明示した年少射撃資格認定証を交付しなければならない。
3第七条第二項の規定は前項の規定による年少射撃資格認定証の交付を受けた者について、同条第三項の規定は年少射撃資格認定証について、それぞれ準用する。この場合において、同条第二項中「許可証」とあるのは「年少射撃資格認定証」と、「生じた場合」とあるのは「生じた場合(猟銃等射撃指導員に変更があつた場合を除く。)」と、「住所地(前条の外国人にあつては、現在地。以下同じ。)又は法人の事業場の所在地」とあるのは「住所地」と読み替えるものとする。
都道府県公安委員会は、政令で定めるところにより、その管轄区域内に住所を有する者で年少射撃資格の認定を受けようとするものを受講者として、空気銃の所持に関する法令及び空気銃の使用の方法に関し必要な知識を修得させるための講習会を開催するものとする。
2都道府県公安委員会は、政令で定めるところにより、前項の講習会の講習を受け、その課程を修了した者に対し、年少射撃資格講習修了証明書を交付しなければならない。
3第五条の三第三項の規定は前項の年少射撃資格講習修了証明書について、同条第四項の規定は第一項の講習会について、それぞれ準用する。
年少射撃資格の認定は、次の各号のいずれかに該当する場合においては、その効力を失う。
2第八条第二項の規定は、年少射撃資格認定証の交付を受けた者について準用する。この場合において、同項中「許可証」とあるのは「年少射撃資格認定証」と、「住所地又は法人の事業場の所在地」とあるのは「住所地」と、「許可が」とあるのは「年少射撃資格の認定が」と読み替えるものとする。
3第八条第四項の規定は、年少射撃資格者が死亡したことにより当該年少射撃資格の認定が失効した場合について準用する。この場合において、同項中「第二項」とあるのは「第九条の十五第二項において準用する第二項」と、「許可証」とあるのは「年少射撃資格認定証」と読み替えるものとする。
第四条第一項第一号の規定によるクロスボウの所持の許可を受けた者又は受けようとする者(第五条の二第七項第一号に掲げる者に限る。)のうち、クロスボウ射撃場において、第四条第一項第五号の三の規定による許可を受けたクロスボウ射撃指導員の指導の下にクロスボウの操作及び射撃に関する技能の維持向上又は所持の許可を受けようとするクロスボウの選定に資するためのクロスボウの射撃の練習を行うため、当該クロスボウ射撃指導員の監督を受けて当該許可に係るクロスボウを所持しようとする者は、あらかじめ、住所地を管轄する都道府県公安委員会に申請して、その資格の認定を受けなければならない。この場合において、都道府県公安委員会は、その者が第五条(第二項から第四項までを除く。)の許可の基準に適合しないため第四条第一項第一号の規定によるクロスボウの所持の許可を受ける資格を有しないと認められる者に該当する場合を除き、その認定を行い、クロスボウ射撃資格認定証を交付しなければならない。
2第四条の二の規定は前項の認定を受けようとする者について、第五条の三第三項の規定は前項の規定によるクロスボウ射撃資格認定証の交付を受けた者について、第九条の五第三項の規定は前項の認定を受けた者について、それぞれ準用する。この場合において、同条第三項中「第五条の四第一項ただし書に規定する者」とあるのは「第五条(第二項から第四項までを除く。)の許可の基準に適合しないため第四条第一項第一号の規定によるクロスボウの所持の許可を受ける資格を有しないと認められる者」と、「教習資格認定証」とあるのは「クロスボウ射撃資格認定証」と読み替えるものとする。
3クロスボウ射撃指導員は、クロスボウ射撃資格者がクロスボウ射撃資格認定証を提示した場合でなければ、第四条第一項第五号の三の規定による許可を受けたクロスボウを使用させてはならない。
第四条又は第六条の規定による許可を受けた者は、それぞれ当該許可に係る用途に供する場合その他正当な理由がある場合を除いては、当該許可を受けた銃砲等又は刀剣類を携帯し、又は運搬してはならない。
2第四条又は第六条の規定による許可を受けた者は、次の各号のいずれかに該当する場合を除いては、当該許可を受けた銃砲等を発射してはならない。
3第四条又は第六条の規定による銃砲等の所持の許可を受けた者は、当該許可を受けた銃砲等を発射する場合においては、あらかじめ周囲を確認する等により、人の生命、身体又は財産に危害を及ぼさないよう注意しなければならない。
4第四条又は第六条の規定による許可を受けた者は、当該許可を受けた銃砲等を携帯し、又は運搬する場合においては、第二項各号のいずれかに該当する場合を除き、当該銃砲等に覆いをかぶせ、又は当該銃砲等を容器に入れなければならない。
5第四条又は第六条の規定による許可を受けた者は、第二項各号のいずれかに該当する場合を除き、当該銃砲等に実包、空包若しくは金属性弾丸又は矢(以下「実包等」という。)を装塡しておいてはならない。
狩猟の用途に供するため第四条第一項第一号の規定による猟銃の所持の許可を受けた者は、狩猟期間(鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律第二条第十項に規定する狩猟期間をいう。以下この項において同じ。)ごとに、当該狩猟期間内において初めて当該猟銃を使用して狩猟を行う前に、指定射撃場において当該猟銃による射撃の練習を行うよう努めなければならない。
2前項に定めるもののほか、第四条第一項第一号の規定による猟銃の所持の許可を受けた者は、猟銃による危害の発生を予防するため、猟銃の操作及び射撃に関する技能を維持向上させるよう努めなければならない。
第四条の規定による許可を受けた者は、許可に係る銃砲等を当該銃砲等に係る第五条第三項の政令で定める基準に適合するように維持しなければならない。ただし、第四条第一項第三号の規定による許可を受けた者が許可に係る銃砲等を許可に係る用途に供する場合は、この限りでない。
第四条又は第六条の規定による許可を受けた者は、次条、第十条の八又は第十条の八の二の規定により保管の委託をする場合その他正当な理由がある場合を除き、許可に係る銃砲等を自ら保管しなければならない。
2前項の規定による銃砲等の保管は、内閣府令で定める基準に適合する設備及び方法により行わなければならない。ただし、狩猟のため内閣府令で定める基準に適合する保管設備がない場所に宿泊する場合その他正当な理由がある場合は、この限りでない。
3前項に規定する設備に銃砲等を保管するに当たつては、当該設備に、保管に係る銃砲等に適合する実包等を当該銃砲等と共に保管してはならない。
4前項に定めるもののほか、第二項に規定する設備に銃砲等を保管するに当たつては、当該設備の存する建物(建物の区分所有等に関する法律(昭和三十七年法律第六十九号)第一条の規定に該当する建物にあつては、同法第二条第一項に規定する建物の部分)内に、保管に係る銃砲等に適合する実包等を保管しないように努めなければならない。
次の各号のいずれかに該当する者は、政令で定める場合を除き、政令で定める者に当該許可に係る空気銃又は拳銃(当該拳銃に係る拳銃部品及び当該拳銃に適合する拳銃実包を含む。次項において同じ。)の保管を委託しなければならない。
2前項の規定により保管の委託を受けた者は、内閣府令で定めるところにより、空気銃又は拳銃を保管しなければならない。
第四条第一項第一号の規定による猟銃の所持の許可を受けた者は、内閣府令で定めるところにより、帳簿を備え、当該猟銃に適合する実包を製造し、譲り渡し、譲り受け、交付し、交付され、消費し、又は廃棄したときは、当該帳簿に内閣府令で定める事項を記載し、これを保存しなければならない。
都道府県公安委員会は、第十条の四又は第十条の五の規定により銃砲等及び実包等を保管する者に対し、これらの規定による銃砲等及び実包等の保管の状況について必要な報告を求めることができる。
2都道府県公安委員会は、第十条の四第一項の規定により保管する銃砲が猟銃である場合において、盗難の防止その他危害予防上当該猟銃又は当該猟銃に適合する実包の保管の状況を調査する必要があると認めるときは、その必要な限度において、警察職員に、当該猟銃又は当該猟銃に適合する実包の保管場所に立ち入り、保管設備、前条の帳簿その他の物件を検査させ、又は関係者に質問させることができる。
3警察職員は、前項の規定により立ち入る場合においては、あらかじめその旨を関係者に通告しなければならない。
4警察職員は、第二項の規定により立ち入るときは、その身分を示す証明書を携帯し、関係者に提示しなければならない。
5第二項の規定による権限は、犯罪捜査のために認められたものと解してはならない。
6第九条の七第三項の規定は、第十条の四第一項の規定により銃砲を保管する者について準用する。この場合において、第九条の七第三項中「教習用備付け銃に係る保管の設備又は方法が前項の基準に適合していない」とあるのは、「第十条の四第一項の規定により銃砲を保管する者が同条第二項又は第三項の規定に違反して当該銃砲を保管している」と読み替えるものとする。
第四条第一項第一号の規定による許可を受けた者は、許可に係る猟銃又は空気銃に取り付けて使用することができる政令で定める消音器、弾倉又は替え銃身を所持してはならない。
第四条第一項第一号又は第四号の規定による許可を受けた者(第十条の五第一項第一号から第三号までに掲げる者を除く。)は、武器等製造法の猟銃等販売事業者又は指定射撃場、教習射撃場若しくは練習射撃場を設置する者で、事業場の所在地を管轄する都道府県公安委員会に届け出て委託を受けて猟銃又は空気銃を保管することを業とするもの(以下「猟銃等保管業者」という。)に当該許可に係る猟銃又は空気銃の保管を委託することができる。
2第九条の七第二項から第四項までの規定は、猟銃等保管業者について準用する。この場合において、これらの規定中「教習用備付け銃」とあるのは、「第十条の八第一項の規定により委託を受けて保管する猟銃又は空気銃」と読み替えるものとする。
3都道府県公安委員会は、猟銃等保管業者が前項において準用する第九条の七第三項の規定による命令に応じなかつたときは、その者に対し、当該業務の廃止を命じ、又は六月を超えない範囲内で期間を定めて当該業務の停止を命ずることができる。
4猟銃等保管業者がその業務を廃止したときは、速やかに、その旨を事業場の所在地を管轄する都道府県公安委員会に届け出なければならない。
5第一項及び前項の届出に関し必要な細目は、内閣府令で定める。
第四条第一項第一号の規定による許可を受けた者は、クロスボウ販売事業者又はクロスボウ射撃指導員で、事業場の所在地を管轄する都道府県公安委員会に届け出て委託を受けてクロスボウを保管することを業とするもの(以下「クロスボウ保管業者」という。)に当該許可に係るクロスボウの保管を委託することができる。
2第九条の七第二項から第四項までの規定は、クロスボウ保管業者について準用する。この場合において、これらの規定中「教習用備付け銃」とあるのは、「第十条の八の二第一項の規定により委託を受けて保管するクロスボウ」と読み替えるものとする。
3都道府県公安委員会は、クロスボウ保管業者が前項において準用する第九条の七第三項の規定による命令に応じなかつたときは、その者に対し、当該業務の廃止を命じ、又は六月を超えない範囲内で期間を定めて当該業務の停止を命ずることができる。
4クロスボウ保管業者がその業務を廃止したときは、速やかに、その旨を事業場の所在地を管轄する都道府県公安委員会に届け出なければならない。
5第一項及び前項の届出に関し必要な細目は、内閣府令で定める。
都道府県公安委員会は、第四条又は第六条の規定による許可を受けた者がこの法律若しくはこれに基づく命令の規定若しくはこれらに基づく処分又は火薬類取締法第五十条の二第一項の規定の適用を受ける火薬類について同法若しくはこれに基づく命令の規定若しくはこれらに基づく処分に違反した場合において、当該許可を受けた者が当該許可に係る銃砲等又は刀剣類について適正な取扱いを行つていないと認めるときは、その者に対し、危害予防上必要な措置を執るべきことを指示することができる。
2都道府県公安委員会は、年少射撃資格者がこの法律若しくはこれに基づく命令の規定又はこれらに基づく処分に違反した場合において、その者が第三条第一項第四号の八の規定により所持することができる第四条第一項第五号の二の規定による許可に係る空気銃を適正に使用していないと認めるときは、その者に対し、危害予防上必要な措置を執るべきことを指示することができる。
都道府県公安委員会は、第四条又は第六条の規定による許可を受けた者が次の各号のいずれかに該当する場合においては、その許可を取り消すことができる。
2都道府県公安委員会は、第四条又は第六条の規定による許可を受けた者について第五条第五項に規定する事情が生じた場合においては、その許可を取り消すことができる。
3人命救助等に従事する者が当該許可を受けた者の指示に基づかないで当該銃砲等を所持した場合には、都道府県公安委員会は、当該銃砲等に係る許可を取り消すことができる。ただし、許可を受けた者が人命救助等に従事する者のした当該行為を防止するために相当の注意を怠らなかつたことが証明された場合は、この限りでない。
4第四条又は第六条の規定による拳銃等又は猟銃の所持の許可を受けた者が、火薬類取締法第五十条の二第一項の規定の適用を受ける火薬類について、同法若しくはこれに基づく命令の規定又はこれらに基づく処分に違反した場合には、都道府県公安委員会は、その許可を取り消すことができる。
5都道府県公安委員会は、第四条第一項第一号の規定による許可を受けた者が引き続き二年以上当該許可に係る猟銃若しくは空気銃又はクロスボウを当該許可に係る用途(当該許可に係る用途が二以上である場合にあつては、その全部又は一部)に供していないと認めるときは、次の各号に掲げる場合の区分に従い、当該各号に定める処分をすることができる。
6年少射撃資格者が第四条第一項第五号の二の規定による許可を受けた猟銃等射撃指導員の監督に従わないで当該許可に係る空気銃を所持した場合には、都道府県公安委員会は、当該猟銃等射撃指導員が同号の規定により受けた許可を取り消すことができる。ただし、当該猟銃等射撃指導員が年少射撃資格者のした当該行為を防止するために相当の注意を怠らなかつたことが証明された場合は、この限りでない。
7クロスボウ射撃資格者が第四条第一項第五号の三の規定による許可を受けたクロスボウ射撃指導員の監督に従わないで当該許可に係るクロスボウを所持した場合には、都道府県公安委員会は、当該クロスボウ射撃指導員が同号の規定により受けた許可を取り消すことができる。ただし、当該クロスボウ射撃指導員がクロスボウ射撃資格者のした当該行為を防止するために相当の注意を怠らなかつたことが証明された場合は、この限りでない。
8都道府県公安委員会は、第一項各号のいずれか又は第二項から第四項までの事由が発生した場合において、人の生命、身体又は財産に対する危険を防止するため必要があると認めるときは、第二十七条第一項の規定の適用がある場合を除き、取消し前において、当該許可を受けている者(当該許可を受けている者の所在が不明である場合において、同居の親族等があるときは、当該同居の親族等)に対し当該銃砲等若しくは刀剣類の提出を命じ、提出された銃砲等若しくは刀剣類を仮領置し、又は第十三条の三第一項の規定により既に保管している銃砲等若しくは刀剣類にあつてはこれを仮領置することができる。
9都道府県公安委員会は、許可を取り消した場合においては、当該許可を受けていた者(当該許可を受けていた者の所在が不明である場合において、同居の親族等があるときは、当該同居の親族等)に対し当該銃砲等又は刀剣類の提出を命じ、提出された銃砲等又は刀剣類を仮領置するものとする。
10許可が取り消され、かつ、前二項の規定により銃砲等又は刀剣類が仮領置されている場合において、許可が取り消された者から売渡し、贈与、返還等を受けた者(武器等製造法の猟銃等販売事業者又は捕鯨用標識銃等販売事業者、クロスボウ販売事業者若しくは教習射撃場若しくは練習射撃場を設置する者以外の者にあつては、当該銃砲等又は刀剣類について所持の許可を受けた者に限る。)が内閣府令で定める手続により返還の申請をしたときは、都道府県公安委員会は、当該銃砲等又は刀剣類をその者に返還するものとする。
11許可が取り消されなかつた場合においては、都道府県公安委員会は、第八項の規定により仮領置した銃砲等又は刀剣類を速やかに当該銃砲等又は刀剣類を所持していた者に返還しなければならない。
12第八条第九項及び第十項の規定は、第八項又は第九項の規定により仮領置した銃砲等又は刀剣類について準用する。この場合において、同条第九項中「第七項の規定により銃砲等又は刀剣類を仮領置した日」とあるのは「許可が取り消された日」と、「前項」とあるのは「第十一条第十項」と読み替えるものとする。
都道府県公安委員会は、前条第八項の規定により拳銃の提出を命ずる場合において、第三条の二第一項第四号の規定により所持することができる当該拳銃に係る拳銃部品があるときは、当該拳銃部品についても提出を命じ、提出された拳銃部品を仮領置するものとする。
2都道府県公安委員会は、前条第八項の規定により第十三条の三第一項の規定により既に保管している拳銃を仮領置する場合において、同条第三項の規定により既に当該拳銃に係る拳銃部品を保管しているときは、当該拳銃部品についても仮領置するものとする。
3都道府県公安委員会は、前条第九項の規定により拳銃の提出を命ずる場合において、第三条の二第一項第四号の規定により所持することができた当該拳銃に係る拳銃部品があるときは、当該拳銃部品についても提出を命じ、提出された拳銃部品を仮領置するものとする。
4拳銃の所持の許可が取り消され、かつ、当該拳銃に係る拳銃部品が仮領置されている場合において、当該許可が取り消された者から当該拳銃部品の売渡し、贈与、返還等を受けた者(武器等製造法の武器製造事業者以外の者にあつては、当該拳銃部品に適合する拳銃について第四条又は第六条の規定による所持の許可を受けた者に限る。)が内閣府令で定める手続により返還の申請をしたときは、都道府県公安委員会は、当該拳銃部品をその者に返還するものとする。
5第一項又は第二項の規定により拳銃部品を仮領置した場合において、許可が取り消されなかつたときは、都道府県公安委員会は、これらの規定により仮領置した拳銃部品を速やかに当該拳銃部品を所持していた者に返還しなければならない。
6第八条第九項及び第十項の規定は、第一項から第三項までの規定により仮領置した拳銃部品について準用する。この場合において、同条第九項中「第七項の規定により銃砲等又は刀剣類を仮領置した日」とあるのは「許可が取り消された日」と、「前項」とあるのは「第十一条の二第四項」と読み替えるものとする。
都道府県公安委員会は、年少射撃資格者が次の各号のいずれかに該当することが判明した場合においては、当該年少射撃資格の認定を取り消さなければならない。
2都道府県公安委員会は、年少射撃資格者がこの法律若しくはこれに基づく命令の規定又はこれらに基づく処分(第十条の九第二項の指示を含む。)に違反した場合においては、当該年少射撃資格の認定を取り消すことができる。
第十一条第一項から第七項まで又は前条の規定による処分に係る聴聞を行うに当たつては、その期日の一週間前までに、行政手続法(平成五年法律第八十八号)第十五条第一項の規定による通知をし、かつ、聴聞の期日及び場所を公示しなければならない。
2前項の通知を行政手続法第十五条第三項に規定する方法によつて行う場合においては、同条第一項の規定により聴聞の期日までにおくべき相当な期間は、二週間を下回つてはならない。
3第十一条第一項から第七項まで又は前条の規定による処分に係る聴聞の期日における審理は、公開により行わなければならない。
都道府県公安委員会がそのあらかじめ指定する医師の診断に基づき第五条第一項第三号から第五号までのいずれかに該当すると認めた者について行う第十一条第一項又は第十一条の三第一項の規定による処分については、行政手続法第三章(第十二条及び第十四条を除く。)の規定は、適用しない。
都道府県公安委員会は、第四条若しくは第六条の規定による許可を受けた者が当該許可を受けた後も引き続き第五条(第二項から第四項までを除く。)及び第五条の二(第一項及び第三項を除く。)の許可の基準に適合しているかどうか、又は年少射撃資格者が当該年少射撃資格の認定を受けた後も引き続き第九条の十三第一項(第二号を除く。)の年少射撃資格の認定の基準に適合しているかどうかを調査するため必要があると認めるときは、その者に対し、必要な報告を求め、又はその指定する医師の診断を受けるべきことを命ずることができる。
都道府県公安委員会は、第四条第一項第一号の規定による許可を受けた猟銃若しくは空気銃又はクロスボウを当該許可に係る用途に供しているかどうか、その他許可を受けた銃砲等又は刀剣類の所持が適正に行われているかどうかを調査する必要があると認めるときは、警察職員に、あらかじめ日時及び場所を指定して、当該銃砲等又は刀剣類を所持する者に対し、当該銃砲等若しくは刀剣類、許可証若しくは第十条の五の二の帳簿を提示させ、質問し、又は当該銃砲等若しくは刀剣類、許可証若しくは当該帳簿を検査させることができる。この場合において、同号の規定による許可を受けた者に対しては、内閣府令で定めるところにより、当該猟銃若しくは空気銃又はクロスボウを当該用途に供しているかどうかについて必要な報告を求めることができる。
都道府県公安委員会は、第四条若しくは第六条の規定による許可又は年少射撃資格の認定に関する事務の処理に関し必要があると認めるときは、公務所、公私の団体その他の関係者に照会して必要な事項の報告を求めることができる。
都道府県公安委員会は、第四条又は第六条の規定による銃砲等又は刀剣類の所持の許可を受けた者が、人に暴行を加え、又はみだりに動物の殺傷その他の物の損壊をする行為をし、かつ、その者のこれらの行為その他の異常な又は粗暴な言動から判断して、その者が第五条第一項第三号から第五号まで又は第十八号に該当する疑いがあると認められる場合において、その者がこれらの規定に該当するかどうかについて第十二条の三の規定による受診命令、前条の規定による照会その他の方法により調査を行う必要があり、当該調査を行う間、その者に当該許可に係る銃砲等又は刀剣類を保管させておくことが適当でないと認めるときは、その者(その者の所在が不明である場合において、同居の親族等があるときは、当該同居の親族等)に対し当該銃砲等又は刀剣類の提出を命じ、当該調査を行う間、提出された銃砲等又は刀剣類を保管することができる。
2都道府県公安委員会は、前項の規定により銃砲等又は刀剣類を保管した場合において、当該許可を受けている者が第五条第一項第三号から第五号まで又は第十八号に該当しないことが明らかとなつたときは、当該銃砲等又は刀剣類を速やかにその者に返還しなければならない。当該銃砲等又は刀剣類を保管した日から起算して三十日が経過したとき(当該期間が経過する前に第十一条第八項の規定により当該銃砲等又は刀剣類を仮領置したときを除く。)も、同様とする。
3都道府県公安委員会は、第一項の規定により拳銃の提出を命ずる場合において、第三条の二第一項第四号の規定により所持することができる当該拳銃に係る拳銃部品があるときは、当該拳銃部品についても提出を命じ、提出された拳銃部品を保管するものとする。
4都道府県公安委員会は、第一項及び前項の規定により拳銃及び当該拳銃に係る拳銃部品を保管した場合において、第二項の規定により当該拳銃を当該許可を受けている者に返還するときは、当該拳銃部品についてもその者に返還するものとする。
第四条の四第一項の規定による銃砲等又は刀剣類の確認並びに許可証又は年少射撃資格認定証の書換え、再交付及び返納に関し必要な都道府県公安委員会の間の連絡については、政令で定める。
都道府県の教育委員会(地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和三十一年法律第百六十二号)第二十三条第一項の条例の定めるところによりその長が文化財の保護に関する事務を管理し、及び執行することとされた都道府県にあつては、当該都道府県の知事。以下同じ。)は、美術品若しくは骨とう品として価値のある火縄式銃砲等の古式銃砲又は美術品として価値のある刀剣類の登録をするものとする。
2銃砲又は刀剣類の所有者(所有者が明らかでない場合にあつては、現に所持する者。以下同じ。)で前項の登録を受けようとするものは、文部科学省令で定める手続により、その住所の所在する都道府県の教育委員会に登録の申請をしなければならない。
3第一項の登録は、登録審査委員の鑑定に基いてしなければならない。
4都道府県の教育委員会は、第一項の規定による登録をした場合においては、速やかにその旨を登録を受けた銃砲又は刀剣類の所有者の住所地を管轄する都道府県公安委員会に通知しなければならない。
5第一項の登録の方法、第三項の登録審査委員の任命及び職務、同項の鑑定の基準及び手続その他登録に関し必要な細目は、文部科学省令で定める。
都道府県の教育委員会は、前条第一項の登録をする場合においては、登録証を交付しなければならない。
2登録を受けた銃砲又は刀剣類を所持する者は、登録証を亡失し、若しくは盗み取られ、又は登録証が滅失した場合においては、文部科学省令で定める手続により、速やかにその旨を当該登録の事務を行つた都道府県の教育委員会に届け出てその再交付を受けなければならない。
3登録証の様式及び再交付の手続は、文部科学省令で定める。
登録を受けた銃砲又は刀剣類を所持する者は、次の各号のいずれかに該当するに至つた場合においては、速やかに登録証(第三号の場合にあつては、回復した登録証)を当該登録の事務を行つた都道府県の教育委員会に返納しなければならない。
2都道府県の教育委員会は、前項第一号又は第二号の規定により登録証の返納を受けた場合には、速やかにその旨を登録証を返納した者の住所地を管轄する都道府県公安委員会に通知しなければならない。
登録を受けた銃砲又は刀剣類を譲り受け、若しくは相続により取得し、又はこれらの貸付け若しくは保管の委託をした者は、文部科学省令で定める手続により、二十日以内にその旨を当該登録の事務を行つた都道府県の教育委員会に届け出なければならない。貸付け又は保管の委託をした当該銃砲又は刀剣類の返還を受けた場合においても、また同様とする。
2登録を受けた銃砲又は刀剣類を試験、研究、研ま若しくは修理のため、又は公衆の観覧に供するため貸し付け、又は保管の委託をした場合においては、前項の規定にかかわらず、届出を要しない。
3都道府県の教育委員会は、第一項の届出を受理した場合においては、速やかにその旨を当該届出に係る銃砲又は刀剣類の所有者の住所地を管轄する都道府県公安委員会に通知しなければならない。
登録を受けた銃砲又は刀剣類を譲り渡し、貸し付け、若しくはこれらの保管を委託し、又はこれらを他人をして運送させる者は、当該銃砲又は刀剣類の登録証とともにしなければならない。
2登録を受けた銃砲又は刀剣類を譲り受け、借り受け、又はこれらの保管の委託を受ける者は、当該銃砲又は刀剣類の登録証とともにしなければならない。
3何人も、当該銃砲又は刀剣類とともにする場合を除いては、登録証を譲り渡し、又は譲り受けてはならない。
美術品として価値のある刀剣類を製作しようとする者は、製作しようとする刀剣類ごとに、その住所の所在する都道府県の教育委員会(政令で定める場合にあつては、文化庁長官。第三項において同じ。)の承認を受けなければならない。
2前項の承認を受けようとする者は、文部科学省令で定める手続により、承認の申請をしなければならない。
3都道府県の教育委員会は、第一項の規定による承認をした場合においては、速やかにその旨を承認を受けた者の住所地を管轄する都道府県公安委員会に通知しなければならない。
4第一項の承認に関し必要な細目は、文部科学省令で定める。
第十条(第二項各号を除く。)の規定は、第十四条の規定による登録を受けた銃砲又は刀剣類を所持する者について準用する。この場合において、第十条第一項中「それぞれ当該許可に係る用途に供する場合その他正当な理由」とあるのは「正当な理由」と、同条第二項中「次の各号のいずれかに該当する」とあるのは「正当な理由に基づいて使用する」と、同条第四項及び第五項中「第二項各号のいずれかに該当する」とあるのは「使用する」と読み替えるものとする。
武器等製造法の武器製造事業者、猟銃等製造事業者若しくは猟銃等販売事業者又は捕鯨用標識銃等製造事業者、捕鯨用標識銃等販売事業者、クロスボウ製造事業者若しくはクロスボウ販売事業者は、第三条の七の規定により譲渡しが禁止される場合のほか、この法律の規定により銃砲等又は刀剣類を所持することができる者以外の者に銃砲等又は刀剣類が譲り渡されることを防止するため必要なものとして内閣府令で定める方法により、譲受人が第三条第一項第二号の二、第四号の六、第四号の七、第八号、第十二号若しくは第十四号に該当することを確認し又は譲受人から第七条第一項の許可証の提示を受けた場合でなければ、銃砲等又は刀剣類(第三条第一項第六号に掲げるものを除く。)を譲り渡してはならない。
2第四条若しくは第六条の規定による許可を受けた者、第八条第六項の措置を執らなければならない者又は教習射撃場若しくは練習射撃場を設置する者は、第三条の七の規定により譲渡し又は貸付けが禁止される場合のほか、この法律の規定により銃砲等又は刀剣類を所持することができる者以外の者に銃砲等又は刀剣類が譲り渡され、又は貸し付けられることを防止するため必要なものとして内閣府令で定める方法により、譲受人若しくは借受人が第三条第一項第二号の二、第四号の六、第四号の七、第八号、第十二号若しくは第十四号に該当することを確認し又は譲受人若しくは借受人から第七条第一項の許可証の提示を受けた場合でなければ、当該銃砲等又は刀剣類を譲り渡し、又は貸し付けてはならない。
何人も、次の各号のいずれかに該当する場合を除いては、準空気銃(圧縮した気体を使用して弾丸を発射する機能を有する銃であつて空気銃に該当しないもののうち、内閣府令で定めるところにより測定した弾丸の運動エネルギーの値が、人を傷害し得るものとして内閣府令で定める値以上となるものをいう。以下同じ。)を所持してはならない。
2前項第四号の規定による都道府県公安委員会への届出に関し必要な細目は、内閣府令で定める。
何人も、業務その他正当な理由による場合を除いては、内閣府令で定めるところにより計つた刃体の長さが六センチメートルをこえる刃物を携帯してはならない。ただし、内閣府令で定めるところにより計つた刃体の長さが八センチメートル以下のはさみ若しくは折りたたみ式のナイフ又はこれらの刃物以外の刃物で、政令で定める種類又は形状のものについては、この限りでない。
何人も、模造拳銃(金属で作られ、かつ、拳銃に著しく類似する形態を有する物で内閣府令で定めるものをいう。以下この項において同じ。)を所持してはならない。ただし、事業場の所在地を管轄する都道府県公安委員会に届け出て輸出のための模造拳銃の製造又は輸出を業とする者(使用人を含む。)が、その製造又は輸出に係るものを業務のため所持する場合は、この限りでない。
2前項ただし書の届出に関し必要な細目は、内閣府令で定める。
何人も、販売の目的で、模擬銃器(金属で作られ、かつ、拳銃、小銃、機関銃又は猟銃に類似する形態及び撃発装置に相当する装置を有する物で、銃砲に改造することが著しく困難なものとして内閣府令で定めるもの以外のものをいう。次項において同じ。)を所持してはならない。
2前条第一項ただし書及び第二項の規定は、模擬銃器の所持について準用する。
何人も、業務その他正当な理由による場合を除いては、模造刀剣類(金属で作られ、かつ、刀剣類に著しく類似する形態を有する物で内閣府令で定めるものをいう。)を携帯してはならない。
銃砲等又は刀剣類を発見し、又は拾得した者は、速やかにその旨を最寄りの警察署に届け出なければならない。
第四条若しくは第六条の規定による許可を受けた者又は第十四条の規定による登録を受けた銃砲若しくは刀剣類を所持する者は、当該許可又は登録に係る銃砲等又は刀剣類を亡失し、又は盗み取られた場合においては、直ちにその旨を警察官に届け出なければならない。
銃砲等又は刀剣類を携帯し、又は運搬する者は、当該銃砲等又は刀剣類に係る許可証、年少射撃資格認定証又は登録証を常に携帯していなければならない。
2警察官は、前項の規定の履行を確保するため、銃砲等又は刀剣類を携帯し、又は運搬する者に許可証、年少射撃資格認定証又は登録証の提示を求めることができる。
3警察官は、前項の規定により許可証、年少射撃資格認定証又は登録証の提示を求める場合においては、その身分を示す証明書を携帯し、これを提示しなければならない。
警察官は、銃砲刀剣類等を携帯し、又は運搬していると疑うに足りる相当な理由のある者が、異常な挙動その他周囲の事情から合理的に判断して他人の生命又は身体に危害を及ぼすおそれがあると認められる場合においては、銃砲刀剣類等であると疑われる物を提示させ、又はそれが隠されていると疑われる物を開示させて調べることができる。
2警察官は、銃砲刀剣類等を携帯し、又は運搬している者が、異常な挙動その他周囲の事情から合理的に判断して他人の生命又は身体に危害を及ぼすおそれがあると認められる場合において、その危害を防止するため必要があるときは、これを提出させて一時保管することができる。
3前条第三項の規定は、警察官が前二項の規定により職務を行う場合について準用する。
4第一項及び第二項に規定する警察官の権限は、銃砲刀剣類等による危害を予防するため必要な最小の限度において用いるべきであつて、いやしくもその乱用にわたるようなことがあつてはならない。
5警察官は、第二項の規定により一時保管した場合においては、速やかに、その一時保管に係る銃砲刀剣類等を一時保管した場所を管轄する警察署長(以下この条において「所轄警察署長」という。)に引き継がなければならない。この場合において、所轄警察署長は、当該銃砲刀剣類等を一時保管しなければならない。
6所轄警察署長は、第二項の規定により警察官が一時保管を始めた日から起算して五日以内に(当該期間内であつても、一時保管する必要がなくなつた場合にあつては、直ちに)一時保管に係る銃砲刀剣類等を本人(当該銃砲刀剣類等について本人に対し返還請求権を有することが明らかな者がある場合においては、その者)に返還するものとする。ただし、本人に返還することが危害防止のため不適当であると認められる場合においては、本人の親族又はこれに代わるべき者に返還することができる。
7所轄警察署長は、一時保管に係る銃砲刀剣類等が、第三条第一項又は第二十一条の三第一項の規定によりその所持が禁止されている者から提出された銃砲等若しくは刀剣類又は準空気銃である場合(当該銃砲等又は刀剣類が、本人以外の者の所有に係り、かつ、その者が第二十七条第二項各号のいずれかに該当する場合を除く。)においては、前項の規定にかかわらず、これを返還しないものとする。
8第八条第九項及び第十項の規定は、前項の銃砲等若しくは刀剣類又は準空気銃について準用する。この場合において、同条第九項中「第七項の規定により銃砲等又は刀剣類を仮領置した日から起算して六月以内に前項の規定による返還の申請がない場合においては、当該仮領置した銃砲等又は刀剣類」とあるのは、「第二十四条の二第七項の銃砲等若しくは刀剣類又は準空気銃」と読み替えるものとする。
9所轄警察署長は、第六項本文に規定する者の所在が明らかでないため、第二項の規定により警察官が一時保管を始めた日から起算して五日を経過しても当該銃砲刀剣類等を返還することができない場合においては、内閣府令で定める事項を公告しなければならない。
10前項の規定による公告の日から起算して六月を経過してもなお当該銃砲刀剣類等を返還することができない場合においては、その銃砲刀剣類等の所有権は、政令で定める区分に従い、国又は都道府県に帰属する。
11第六項から前項までに規定するもののほか、第二項及び第五項の一時保管に関して必要な事項は、内閣府令で定める。
銃砲等又は刀剣類を所持している者が本邦に上陸しようとする場合においては、上陸地を管轄する警察署長は、内閣府令で定める手続により、当該銃砲等又は刀剣類の提出を命じ、提出された銃砲等又は刀剣類を仮領置するものとする。ただし、その者が第三条第一項各号のいずれかに該当して当該銃砲等又は刀剣類を所持することができる場合及び仮領置しないでも危険がないと認められる政令で定める場合は、この限りでない。
2前項の規定により銃砲等又は刀剣類を仮領置した警察署長は、当該銃砲等又は刀剣類を所持していた者から次項第三号又は第四号に該当する旨の申出があつた場合において、その出入国港の所在地又は積出地が当該銃砲等又は刀剣類を所持していた者の上陸地と異なるときは、その出入国港の所在地又は積出地を管轄する警察署長に仮領置した銃砲等又は刀剣類を引き継がなければならない。
3前二項の規定により仮領置した警察署長は、当該銃砲等又は刀剣類を所持していた者から次の各号のいずれかに該当する旨の申出があつた場合においては、当該仮領置した銃砲等又は刀剣類を返還しなければならない。
4第一項の規定により銃砲等又は刀剣類が仮領置されている場合において、当該銃砲等又は刀剣類を所持していた者から売渡し、贈与、返還等を受けて当該銃砲等又は刀剣類について所持の許可を受けた者が内閣府令で定める手続により返還の申請をしたときは、同項又は第二項の規定により仮領置した警察署長は、当該銃砲等又は刀剣類をその者に返還するものとする。
5銃砲等又は刀剣類を所持していた者又はその者から当該銃砲等若しくは刀剣類の売渡し、贈与、返還等を受けた者が第一項の規定による仮領置の日から起算して六月(船舶の出港の遅延その他のやむを得ない事情により当該期間内に前二項に規定する措置を執ることができない場合において、内閣府令で定める手続により当該銃砲等又は刀剣類を保管する警察署長の承認を受けたときは、当該やむを得ない事情がなくなるまでの期間)以内に当該銃砲等又は刀剣類の返還を受けない場合においては、その所有権は、国に帰属する。
6前各項に規定するもののほか、第一項の規定により仮領置した銃砲等又は刀剣類の取扱いに関し必要な細目は、内閣府令で定める。
災害、騒乱その他の地方の静穏を害するおそれのある事態に際し、第四条若しくは第六条の規定による許可又は第十四条の規定による登録を受けた銃砲等又は刀剣類の授受、運搬又は携帯が公共の秩序を維持する上に直接危害を及ぼすと明らかに認められる場合においては、都道府県公安委員会は、一定の公告式による告示をもつて、地域及び期間を定め、これらの行為を禁止し、又は制限することができる。
2都道府県公安委員会は、前項の規定により告示をした場合においては、内閣府令で定める手続により、同項の告示された地域内において所持する者の所持に係る同項に規定する銃砲等又は刀剣類の提出を命じ、提出された銃砲等又は刀剣類を仮領置することができる。
3都道府県公安委員会が第一項の規定によりした告示については、その告示をした日から起算して七日以内に当該都道府県の議会の承認を得なければならない。ただし、議会が解散されている場合においては、その後最初に招集される議会において速やかにその承認を得なければならない。
4前項の場合において、同項の規定による承認が得られなかつたとき、又は不承認の議決があつたときは、その告示は、将来に向つてその効力を失う。
5第一項の規定により告示した期間が満了した場合又は告示が効力を失つた場合においては、都道府県公安委員会は、速やかに仮領置した銃砲等又は刀剣類を返還しなければならない。
銃砲等又は刀剣類で次の各号のいずれかに該当するものについては、裁判により没収する場合を除くほか、都道府県公安委員会は、内閣府令で定める手続により、その提出を命ずることができる。
2前項第一号及び第二号の規定は、当該各号に掲げる銃砲等又は刀剣類が、当該各号に掲げる者以外の者の所有に係り、かつ、その者が次の各号のいずれかに該当する場合においては、適用しない。
3第八条第九項及び第十項の規定は、第一項の規定により提出された銃砲等又は刀剣類について準用する。この場合において、同条第九項中「第七項の規定により銃砲等又は刀剣類を仮領置した日から起算して六月以内に前項の規定による返還の申請がない場合においては、当該仮領置した銃砲等又は刀剣類」とあるのは、「第二十七条第一項の規定により提出された銃砲等又は刀剣類」と読み替えるものとする。
都道府県公安委員会は、この法律を施行するため必要があると認めるときは、指定射撃場、教習射撃場若しくは練習射撃場の設置者等又は猟銃等保管業者若しくはクロスボウ保管業者に対し、当該業務に関する報告を求めることができる。
2都道府県公安委員会は、指定射撃場、教習射撃場若しくは練習射撃場について、第九条の二第一項、第九条の四第一項各号若しくは第九条の九第一項第一号の内閣府令で定める基準に適合しているかどうか、練習射撃指導員が選任されているかどうか、第九条の六第二項(第九条の十一第二項において準用する場合を含む。)の届出に係る教習用備付け銃若しくは練習用備付け銃を備え付けているかどうか、第九条の七第二項(第九条の十一第二項において準用する場合を含む。)の内閣府令で定める基準に適合する設備及び方法により当該教習用備付け銃若しくは練習用備付け銃を保管しているかどうか、若しくは第九条の十一第三項の規定による指名が行われているかどうか、又は猟銃等保管業者が委託を受けて猟銃若しくは空気銃を保管する保管場所について、第十条の八第二項において準用する第九条の七第二項の内閣府令で定める基準に適合する設備及び方法により当該猟銃若しくは空気銃を保管しているかどうか、若しくはクロスボウ保管業者が委託を受けてクロスボウを保管する保管場所について、第十条の八の二第二項において準用する第九条の七第二項の内閣府令で定める基準に適合する設備及び方法により当該クロスボウを保管しているかどうかを調査する必要があると認めるときは、警察職員に立ち入り、検査させ、又は関係者に質問させることができる。
3第十条の六第四項及び第五項の規定は、前項の規定による立入りについて準用する。この場合において、これらの規定中「第二項」とあるのは、「第二十七条の二第二項」と読み替えるものとする。
警察官又は海上保安官は、拳銃等、拳銃部品又は拳銃実包に関する犯罪の捜査に当たり、その所属官署の所在地を管轄する都道府県公安委員会の許可を受けて、この法律及び火薬類取締法の規定にかかわらず、何人からも、拳銃等若しくは拳銃部品を譲り受け、若しくは借り受け、又は拳銃実包を譲り受けることができる。
第三条第一項第一号又は第二号の規定により所持することができる銃砲等(火縄式銃砲等の古式銃砲を除く。)を管理する責任を有する者(以下この条において「銃砲等の管理責任者」という。)は、内閣府令で定める手続により、その管理する銃砲等に関する記録票を作成し、かつ、保存しなければならない。
2銃砲等の管理責任者は、内閣府令で定める手続により、その管理する銃砲等の種別、名称、型及び番号を国家公安委員会に通知しなければならない。
都道府県公安委員会は、継続して十年以上第四条第一項第一号の規定による猟銃の所持の許可を受けている者であつて次に掲げる要件を満たしているもののうちから、猟銃安全指導委員を委嘱することができる。
2猟銃安全指導委員は、次に掲げる職務を行う。
3都道府県公安委員会は、猟銃安全指導委員が前項に掲げる職務を適正に行うために必要な限度において、猟銃安全指導委員に対し、同項第一号に規定する者に係る第四条の二第一項第一号から第三号までに掲げる情報を提供することができる。
4猟銃安全指導委員又は猟銃安全指導委員であつた者は、その職務に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。
5猟銃安全指導委員は、名誉職とする。
6都道府県公安委員会は、猟銃安全指導委員に対し、その職務の遂行に必要な研修を行うものとする。
7都道府県公安委員会は、猟銃安全指導委員が次の各号のいずれかに該当するときは、これを解嘱することができる。
8前各項に定めるもののほか、猟銃安全指導委員に関し必要な事項は、国家公安委員会規則で定める。
何人も、同居する者若しくは付近に居住する者又は勤務先が同じである者で銃砲等又は刀剣類を所持するものが、その言動その他の事情から当該銃砲等又は刀剣類により他人の生命、身体若しくは財産若しくは公共の安全を害し、又は自殺をするおそれがあると思料するときは、都道府県公安委員会に対し、その旨を申し出ることができる。
2都道府県公安委員会は、前項の規定による申出があつたときは、必要な調査を行い、当該申出の内容が事実であると認めるときは、適当な措置を執らなければならない。
都道府県の教育委員会が第十四条第一項の規定によつてした処分及び都道府県公安委員会が第二十六条第二項の規定によつてした処分については、審査請求をすることができない。
この法律又はこれに基く政令の規定により道公安委員会の権限に属する事務は、政令で定めるところにより、方面公安委員会に行わせることができる。
この法律の規定に基づき政令、内閣府令又は国家公安委員会規則を制定し、又は改廃する場合においては、それぞれ政令、内閣府令又は国家公安委員会規則で、その制定又は改廃に伴い合理的に必要と判断される範囲内において、所要の経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)を定めることができる。
この法律に定めるもののほか、この法律の実施のための手続その他この法律の施行に関し必要な事項(古式銃砲及び刀剣類の登録並びに刀剣類の製作の承認に関するものを除く。)は、内閣府令で定める。
第三条の十三の規定に違反したとき(第三十一条の十一第一項第三号に該当する場合を除く。)は、当該違反行為をした者は、無期又は三年以上の拘禁刑に処する。
2前項の違反行為(拳銃等の発射に係るものに限る。次項において同じ。)が、団体(共同の目的を有する多数人の継続的結合体であつて、その目的又は意思を実現する行為の全部又は一部が組織(指揮命令に基づき、あらかじめ定められた任務の分担に従つて構成員が一体として行動する人の結合体をいう。以下この項及び第三十一条の三第三項において同じ。)により反復して行われるものをいう。以下この条において同じ。)の活動(団体の意思決定に基づく行為であつて、その効果又はこれによる利益が当該団体に帰属するものをいう。第三十一条の三第三項において同じ。)として、当該違反行為を実行するための組織により行われたときは、当該違反行為をした者は、無期若しくは五年以上の拘禁刑又は無期若しくは五年以上の拘禁刑及び三千万円以下の罰金に処する。
3団体に不正権益(団体の威力に基づく一定の地域又は分野における支配力であつて、当該団体の構成員による犯罪その他の不正な行為により当該団体又はその構成員が継続的に利益を得ることを容易にすべきものをいう。以下この項において同じ。)を得させ、又は団体の不正権益を維持し、若しくは拡大する目的で、第一項の違反行為をした者も、前項と同様とする。
第三条の四の規定に違反したときは、当該違反行為をした者は、三年以上の有期拘禁刑に処する。
2営利の目的で前項の違反行為をした者は、無期若しくは五年以上の拘禁刑又は無期若しくは五年以上の拘禁刑及び三千万円以下の罰金に処する。
3前二項の未遂罪は、罰する。
第三条第一項の規定に違反して拳銃等を所持し、又は人の生命、身体若しくは財産を害する目的で同項の規定に違反して銃砲等(拳銃等を除く。以下この項、第三十一条の五及び第三十一条の六において同じ。)を所持したときは、当該違反行為をした者は、一年以上十年以下の拘禁刑に処する。この場合において、当該拳銃等及び銃砲等の合計数が二以上であるときは、一年以上十五年以下の拘禁刑に処する。
2前項の違反行為をした者が次の各号のいずれかに該当する場合には、当該違反行為をした者は、三年以上の有期拘禁刑に処する。
3次の各号に掲げる規定の違反行為(拳銃等の所持に係るものに限る。次項において同じ。)が、団体の活動として、当該違反行為を実行するための組織により行われたときは、当該違反行為をした者は、当該各号に定める刑に処する。
4第三十一条第三項に規定する目的で、前項各号に掲げる規定の違反行為をした者も、同項と同様とする。
第三条の七又は第三条の十の規定に違反したときは、当該違反行為をした者は、一年以上十年以下の拘禁刑に処する。
2営利の目的で前項の違反行為をした者は、三年以上の有期拘禁刑又は三年以上の有期拘禁刑及び一千万円以下の罰金に処する。
3前二項の未遂罪は、罰する。
第三条第一項の規定に違反して拳銃等を所持し、又は人の生命、身体若しくは財産を害する目的で同項の規定に違反して銃砲等を所持する者が当該拳銃等又は銃砲等を提出して自首したときは、当該拳銃等又は銃砲等の所持についての第三十一条の三の罪及び当該拳銃等の所持に係る譲受け又は借受けについての前条第一項又は第二項の罪の刑を減軽し、又は免除する。
偽りの方法により拳銃等又は銃砲等の所持について第四条又は第六条の規定による許可を受けたとき(銃砲等の所持について許可を受けた場合にあつては、人の生命、身体又は財産を害する目的で当該銃砲等を所持するために許可を受けたときに限る。)は、当該違反行為をした者は、十年以下の拘禁刑又は二百万円以下の罰金に処する。
第三条の六の規定に違反したときは、当該違反行為をした者は、七年以下の拘禁刑又は三百万円以下の罰金に処する。
2営利の目的で前項の違反行為をした者は、十年以下の拘禁刑又は十年以下の拘禁刑及び五百万円以下の罰金に処する。
3前二項の未遂罪は、罰する。
第三条の三第一項の規定に違反したときは、当該違反行為をした者は、五年以下の拘禁刑又は二百万円以下の罰金に処する。
第三条の九又は第三条の十二の規定に違反したときは、当該違反行為をした者は、五年以下の拘禁刑又は二百万円以下の罰金に処する。
2営利の目的で前項の違反行為をした者は、七年以下の拘禁刑又は七年以下の拘禁刑及び三百万円以下の罰金に処する。
3前二項の未遂罪は、罰する。
第三条の三第一項の規定に違反して拳銃実包を所持する者が当該拳銃実包を提出して自首したときは、当該拳銃実包の所持についての第三十一条の八の罪及び当該拳銃実包の所持に係る譲受けについての前条第一項又は第二項の罪の刑を減軽し、又は免除する。
次の各号のいずれかに該当する場合には、当該違反行為をした者は、五年以下の拘禁刑又は百万円以下の罰金に処する。
2前項第二号の未遂罪は、罰する。
3第十条第二項(第二十一条において準用する場合を含む。)の規定に違反して拳銃等又は猟銃を発射した者は、五年以下の拘禁刑又は百万円以下の罰金に処する。
第三十一条の二第一項又は第二項の罪を犯す目的でその予備をしたときは、当該違反行為をした者は、五年以下の拘禁刑又は百万円以下の罰金に処する。ただし、実行に着手する前に自首した者は、その刑を減軽し、又は免除する。
情を知つて第三十一条の二第一項又は第二項の罪に当たる行為に要する資金、艦船又は航空機(以下この条において「資金等」という。)を提供したときは、当該違反行為をした者は、五年以下の拘禁刑又は百万円以下の罰金に処する。ただし、当該資金等に係る同条第一項又は第二項の罪が実行に着手される前に自首した者は、その刑を減軽し、又は免除する。
第三十一条の二第三項及び前二条の罪は、刑法(明治四十年法律第四十五号)第二条の例に従う。
第三条の七及び第三条の十の規定により禁止される拳銃等の譲渡しと譲受け又は貸付けと借受けの周旋をしたときは、当該違反行為をした者は、三年以下の拘禁刑又は三年以下の拘禁刑及び百万円以下の罰金に処する。
次の各号のいずれかに該当する場合には、当該違反行為をした者は、三年以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金に処する。
2前項第三号の未遂罪は、罰する。
3第十条第二項(第二十一条において準用する場合を含む。)の規定に違反して銃砲等を発射した者は、三年以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金に処する。
第三十一条の二第一項又は第二項の罪を犯す意思をもつて、拳銃等として交付を受けた物品又は拳銃等として取得した物品を輸入したときは、当該違反行為をした者は、三年以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金に処する。
2次の各号のいずれかに該当する場合には、当該違反行為をした者は、二年以下の拘禁刑又は三十万円以下の罰金に処する。
3次の各号のいずれかに該当する場合には、当該違反行為をした者は、一年以下の拘禁刑又は三十万円以下の罰金に処する。
4次の各号のいずれかに該当する場合には、当該違反行為をした者は、六月以下の拘禁刑又は二十万円以下の罰金に処する。
第三条の九及び第三条の十二の規定により禁止される拳銃実包の譲渡しと譲受けの周旋をしたときは、当該違反行為をした者は、二年以下の拘禁刑又は三十万円以下の罰金に処する。
2次の各号のいずれかに該当する者は、二年以下の拘禁刑又は三十万円以下の罰金に処する。
次の各号のいずれかに該当する場合には、当該違反行為をした者は、一年以下の拘禁刑又は三十万円以下の罰金に処する。
次の各号のいずれかに該当する場合には、当該違反行為をした者は、六月以下の拘禁刑又は二十万円以下の罰金に処する。
第三十一条の六、第三十一条の八、第三十一条の十一から第三十一条の十三まで又は第三十一条の十六から前条までの罪を犯した者には、情状により、各本条の拘禁刑及び罰金を併科することができる。
次の各号のいずれかに該当する場合には、当該違反行為をした者は、二十万円以下の罰金に処する。
第三十二条第三号に規定する犯罪に係る銃砲又は刀剣類で当該犯人が所有し、又は占有するものは、没収することができる。ただし、犯罪の後犯人以外の者が情を知らないで当該銃砲又は刀剣類を取得したと認められる場合においては、この限りでない。
法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、第三十一条の二第二項若しくは第三項(同条第二項に係る部分に限る。)、第三十一条の四第二項若しくは第三項(同条第二項に係る部分に限る。)、第三十一条の六から第三十一条の九まで、第三十一条の十一第一項若しくは第二項、第三十一条の十二、第三十一条の十三、第三十一条の十五、第三十一条の十六第一項若しくは第二項、第三十一条の十七、第三十一条の十八第一項、第三十二条、第三十三条又は第三十五条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても、各本条の罰金刑を科する。
2法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、次の各号に掲げる規定の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても、当該各号に定める罰金刑を科する。
この法律は、公布の日から起算して九十日をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。
この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
この法律は、行政手続法(平成五年法律第八十八号)の施行の日から施行する。
この法律の施行前に法令に基づき審議会その他の合議制の機関に対し行政手続法第十三条に規定する聴聞又は弁明の機会の付与の手続その他の意見陳述のための手続に相当する手続を執るべきことの諮問その他の求めがされた場合においては、当該諮問その他の求めに係る不利益処分の手続に関しては、この法律による改正後の関係法律の規定にかかわらず、なお従前の例による。
この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
この法律の施行前に法律の規定により行われた聴聞、聴問若しくは聴聞会(不利益処分に係るものを除く。)又はこれらのための手続は、この法律による改正後の関係法律の相当規定により行われたものとみなす。
附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関して必要な経過措置は、政令で定める。
この法律は、平成十二年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
この法律による改正前のそれぞれの法律に規定するもののほか、この法律の施行前において、地方公共団体の機関が法律又はこれに基づく政令により管理し又は執行する国、他の地方公共団体その他公共団体の事務(附則第百六十一条において「国等の事務」という。)は、この法律の施行後は、地方公共団体が法律又はこれに基づく政令により当該地方公共団体の事務として処理するものとする。
この法律(附則第一条各号に掲げる規定については、当該各規定。以下この条及び附則第百六十三条において同じ。)の施行前に改正前のそれぞれの法律の規定によりされた許可等の処分その他の行為(以下この条において「処分等の行為」という。)又はこの法律の施行の際現に改正前のそれぞれの法律の規定によりされている許可等の申請その他の行為(以下この条において「申請等の行為」という。)で、この法律の施行の日においてこれらの行為に係る行政事務を行うべき者が異なることとなるものは、附則第二条から前条までの規定又は改正後のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。)の経過措置に関する規定に定めるものを除き、この法律の施行の日以後における改正後のそれぞれの法律の適用については、改正後のそれぞれの法律の相当規定によりされた処分等の行為又は申請等の行為とみなす。
2この法律の施行前に改正前のそれぞれの法律の規定により国又は地方公共団体の機関に対し報告、届出、提出その他の手続をしなければならない事項で、この法律の施行の日前にその手続がされていないものについては、この法律及びこれに基づく政令に別段の定めがあるもののほか、これを、改正後のそれぞれの法律の相当規定により国又は地方公共団体の相当の機関に対して報告、届出、提出その他の手続をしなければならない事項についてその手続がされていないものとみなして、この法律による改正後のそれぞれの法律の規定を適用する。
施行日前にされた国等の事務に係る処分であって、当該処分をした行政庁(以下この条において「処分庁」という。)に施行日前に行政不服審査法に規定する上級行政庁(以下この条において「上級行政庁」という。)があったものについての同法による不服申立てについては、施行日以後においても、当該処分庁に引き続き上級行政庁があるものとみなして、行政不服審査法の規定を適用する。この場合において、当該処分庁の上級行政庁とみなされる行政庁は、施行日前に当該処分庁の上級行政庁であった行政庁とする。
2前項の場合において、上級行政庁とみなされる行政庁が地方公共団体の機関であるときは、当該機関が行政不服審査法の規定により処理することとされる事務は、新地方自治法第二条第九項第一号に規定する第一号法定受託事務とする。
施行日前においてこの法律による改正前のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。)の規定により納付すべきであった手数料については、この法律及びこれに基づく政令に別段の定めがあるもののほか、なお従前の例による。
この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
新地方自治法第二条第九項第一号に規定する第一号法定受託事務については、できる限り新たに設けることのないようにするとともに、新地方自治法別表第一に掲げるもの及び新地方自治法に基づく政令に示すものについては、地方分権を推進する観点から検討を加え、適宜、適切な見直しを行うものとする。
政府は、地方公共団体が事務及び事業を自主的かつ自立的に執行できるよう、国と地方公共団体との役割分担に応じた地方税財源の充実確保の方途について、経済情勢の推移等を勘案しつつ検討し、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。
この法律(第二条及び第三条を除く。)は、平成十三年一月六日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
この法律は、公布の日から起算して二月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、第四条及び第七条の規定は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
この法律(前条ただし書に規定する規定については、当該規定)の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
この法律は、平成十八年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める日から施行する。
この法律の施行前にした行為及び附則第九条の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則第三条から第二十七条まで、第三十六条及び第三十七条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
この法律は、公布の日から起算して一月を経過した日から施行する。
この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
この法律の施行の際現にこの法律による改正前の銃砲刀剣類所持等取締法(次条において「旧法」という。)第四条又は第六条の規定により銃砲又は刀剣類の所持の許可を受けている者に対する当該許可の取消しその他の処分(この法律による改正後の銃砲刀剣類所持等取締法(次条において「新法」という。)第七条の三第二項の規定による許可の更新を除く。)に関しては、この法律の施行の日(以下「施行日」という。)前に生じた事由については、なお従前の例による。
この法律の施行の際現に旧法第四条第一項第一号の規定による許可を受けて猟銃を所持している者が、施行日以後において初めて新法第七条の三第二項の規定による当該許可の更新を受けようとする場合又は当該許可の有効期間内において新たに新法第四条第一項第一号の規定による当該種類の猟銃の所持の許可を受けようとする場合については、新法第五条の二第三項第一号の規定にかかわらず、なお従前の例による。
2この法律の施行の際現に旧法第五条の二第三項第二号に該当する者が新法第四条第一項第一号の規定による当該猟銃の所持の許可を受けようとする場合については、新法第五条の二第三項第二号の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附則第一条第一号に掲げる規定の施行の際現に同号に掲げる規定の施行により新たに同号に掲げる規定による改正後の銃砲刀剣類所持等取締法(以下この条において「第一号新法」という。)第二条第二項の刀剣類となる物(以下この条において「特定刀剣類」という。)を所持している者(以下この条において「特定刀剣類所持者」という。)又は特定刀剣類所持者から当該特定刀剣類について輸出若しくは廃棄の取扱いを委託された者で当該特定刀剣類をそれぞれ輸出若しくは廃棄のため所持するものについては、附則第一条第一号に掲げる規定の施行の日から六月間は、当該特定刀剣類に関する限り、第一号新法第三条第一項の規定は、適用しない。
2前項の場合においては、第一号新法第十条第一項及び第二十一条の二第二項の規定は、特定刀剣類所持者について準用する。この場合において、第一号新法第十条第一項中「それぞれ当該許可に係る用途に供する場合その他正当な理由」とあるのは「正当な理由」と、「当該許可を受けた銃砲又は刀剣類」とあるのは「銃砲刀剣類所持等取締法の一部を改正する法律(平成二十年法律第八十六号)附則第四条第一項に規定する特定刀剣類(以下単に「特定刀剣類」という。)」と、第一号新法第二十一条の二第二項中「第三条の七の規定により譲渡し又は貸付けが禁止される場合のほか、譲受人若しくは借受人が第三条第一項第二号の二、第四号の四、第四号の五、第八号若しくは第十二号」とあるのは「特定刀剣類の輸出又は廃棄の取扱いを委託する場合を除き、譲受人若しくは借受人が第三条第一項第二号の二」と、「銃砲又は刀剣類」とあるのは「特定刀剣類」と読み替えるものとする。
3前項において準用する第一号新法第十条第一項の規定に違反した者は、二年以下の懲役又は三十万円以下の罰金に処する。
4第二項において準用する第一号新法第二十一条の二第二項の規定に違反して特定刀剣類を譲り渡し、又は貸し付けた者は、六月以下の懲役又は二十万円以下の罰金に処する。
附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日から施行日の前日までの間においては、同号に掲げる規定による改正後の銃砲刀剣類所持等取締法第十一条の二第一項及び第二項中「前条第七項」とあるのは「前条第六項」と、同条第三項中「前条第八項」とあるのは「前条第七項」と、同法第十二条の二中「第五条第一項第三号から第五号まで」とあるのは「第五条第一項第二号から第四号まで」と、「第十一条第一項又は第十一条の三第一項」とあるのは「第十一条第一項」と、同法第十二条の三中「第五条(第二項から第四項までを除く。)」とあるのは「第五条(第二項を除く。)」と、「適合しているかどうか、又は年少射撃資格者が当該年少射撃資格の認定を受けた後も引き続き第九条の十三第一項(第二号を除く。)の年少射撃資格の認定の基準に適合しているかどうか」とあるのは「適合しているかどうか」と、同法第十三条の二中「第五条(第二項から第四項までを除く。)」とあるのは「第五条(第二項を除く。)」と、「適合しているかどうか、又は年少射撃資格者若しくは年少射撃資格の認定を受けようとする者が第九条の十三第一項(第二号を除く。)の年少射撃資格の認定の基準に適合しているかどうか」とあるのは「適合しているかどうか」と、同法第十三条の三第一項中「第五条第一項第三号から第五号まで又は第十八号」とあるのは「第五条第一項第二号から第四号まで又は第十一号」と、同条第二項中「第五条第一項第三号から第五号まで又は第十八号」とあるのは「第五条第一項第二号から第四号まで又は第十一号」と、「第十一条第七項」とあるのは「第十一条第六項」と、同法第十三条の四中「第四条の四第一項」とあるのは「第四条の三第一項」と、「許可証又は年少射撃資格認定証」とあるのは「許可証」と、同法第二十九条第一項中「若しくは公共の安全を害し、又は自殺をする」とあるのは「又は公共の安全を害する」とする。
附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
この法律は、公布の日から起算して三年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
この法律は、平成二十四年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
この法律(附則第一条第一号に掲げる規定にあっては、当該規定)の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
この附則に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
この法律は、行政不服審査法(平成二十六年法律第六十八号)の施行の日から施行する。
行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てであってこの法律の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの法律の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、この附則に特別の定めがある場合を除き、なお従前の例による。
この法律による改正前の法律の規定により不服申立てに対する行政庁の裁決、決定その他の行為を経た後でなければ訴えを提起できないこととされる事項であって、当該不服申立てを提起しないでこの法律の施行前にこれを提起すべき期間を経過したもの(当該不服申立てが他の不服申立てに対する行政庁の裁決、決定その他の行為を経た後でなければ提起できないとされる場合にあっては、当該他の不服申立てを提起しないでこの法律の施行前にこれを提起すべき期間を経過したものを含む。)の訴えの提起については、なお従前の例による。
2この法律の規定による改正前の法律の規定(前条の規定によりなお従前の例によることとされる場合を含む。)により異議申立てが提起された処分その他の行為であって、この法律の規定による改正後の法律の規定により審査請求に対する裁決を経た後でなければ取消しの訴えを提起することができないこととされるものの取消しの訴えの提起については、なお従前の例による。
3不服申立てに対する行政庁の裁決、決定その他の行為の取消しの訴えであって、この法律の施行前に提起されたものについては、なお従前の例による。
この法律の施行前にした行為並びに附則第五条及び前二条の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則第五条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
この法律は、公布の日から起算して二十日を経過した日から施行する。ただし、第二条並びに附則第四条、第五条及び第六条(銃砲刀剣類所持等取締法(昭和三十三年法律第六号)第五条第一項第十五号の改正規定中「命令」の下に「若しくは同条第九項の規定によるその延長の処分」を加える部分に限る。)の規定は、公布の日から起算して六月を経過した日から施行する。
附則第二条から第五条までに規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
この法律は、平成三十年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
この法律(附則第一条各号に掲げる規定については、当該各規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
この法律は、平成三十一年四月一日から施行する。
この法律は、令和三年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
この法律は、公布の日から起算して二十日を経過した日から施行する。ただし、第二条の改正規定(同条第一項の改正規定を除く。)、第三条(見出しを含む。)及び第四条第一項の改正規定、第五条の改正規定並びに第十九条第二項の改正規定並びに附則第四条及び第五条の規定は、公布の日から起算して三月を経過した日から施行する。
この法律は、公布の日から起算して九月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、附則第十三条の規定は、公布の日から施行する。
この法律の施行の際現にクロスボウ(この法律による改正後の銃砲刀剣類所持等取締法(以下「新法」という。)第三条第一項に規定するクロスボウをいう。以下同じ。)を所持している者(以下この条及び次条において「特定クロスボウ所持者」という。)については、この法律の施行の日から起算して六月を経過する日までの間(以下「経過期間」という。)(特定クロスボウ所持者が経過期間内に特定クロスボウ(特定クロスボウ所持者がこの法律の施行の際現に所持しているクロスボウをいう。以下この条及び次条第一項において同じ。)について、新法第三条第一項第十三号若しくは第十四号の規定による届出をして当該届出に係る業務のため所持するとき、新法第十条の八の二第一項の規定による届出をして同条第二項において準用する銃砲刀剣類所持等取締法第九条の七第二項の規定による保管のため所持するとき、又は新法第四条の規定による当該特定クロスボウの所持の許可の申請をしたときは、当該届出又は申請をした時までの間)は、当該特定クロスボウに関する限り、新法第三条第一項の規定は、適用しない。この場合において、当該特定クロスボウ所持者の従業者(その職務上当該特定クロスボウを所持している場合に限る。次項において同じ。)についても、同様とする。
2特定クロスボウ所持者から特定クロスボウについて輸出又は廃棄の取扱いを委託された者で当該特定クロスボウをそれぞれ輸出又は廃棄のため所持するものについては、経過期間は、当該特定クロスボウに関する限り、新法第三条第一項の規定は、適用しない。この場合において、当該者の従業者についても、同様とする。
3前二項の場合においては、新法第十条第一項、第二項、第四項及び第五項、第十条の四、第十条の六第一項、第十条の八の二第一項、第二十一条の二第二項、第二十三条の二並びに第二十六条第一項、第二項及び第五項の規定は、前二項に規定する者が特定クロスボウを所持する場合について準用する。この場合において、新法第十条第一項中「それぞれ当該許可に係る用途に供する場合その他正当な理由」とあるのは「正当な理由」と、同条第二項中「は、次の各号のいずれかに該当する場合を除いては、」とあるのは「は、」と、同条第四項及び第五項中「第二項各号のいずれかに該当する場合を除き、当該」とあるのは「当該」と、新法第十条の四第一項中「次条、第十条の八又は第十条の八の二」とあるのは「銃砲刀剣類所持等取締法の一部を改正する法律(令和三年法律第六十九号。以下「改正法」という。)附則第二条第三項において準用する第十条の八の二第一項」と、新法第十条の六第一項中「第十条の四又は第十条の五」とあるのは「改正法附則第二条第三項において準用する第十条の四」と、「これら」とあるのは「同条」と、新法第二十一条の二第二項中「、第四号の六、第四号の七、第八号、第十二号若しくは第十四号」とあるのは「若しくは第十四号若しくは特定クロスボウについて輸出若しくは廃棄の取扱いを委託された者」と読み替えるものとする。
経過期間内に特定クロスボウについて新法第四条の規定による許可の申請をした特定クロスボウ所持者については、当該申請に係る処分が行われるまでの間は、当該申請をした時において、当該特定クロスボウについて当該申請に係る用途に応じた同条の規定による許可を受けたものとみなす。この場合において、新法第四条の四第一項及び第三項、第七条第一項、第九条並びに第二十四条第一項及び第二項の規定は、適用しない。
2前項の特定クロスボウ所持者がした同項の申請に係る許可の処分については、新法第五条の二第七項の規定は、適用しない。
3都道府県公安委員会は、その管轄区域内に住所を有する者で、第一項の申請に係る許可(新法第四条第一項第一号の規定による許可に限る。次項において同じ。)を受けたものを受講者として、新法第五条の三の二第一項の講習会を開催するものとする。
4都道府県公安委員会は、第一項の申請に係る許可を受けた者が、当該許可を受けた日から起算して六月を経過する日までに新法第五条の二第七項各号のいずれかに該当するに至らなかった場合は、当該許可を取り消すものとする。
5新法第十一条第九項、第十項及び第十二項の規定は、都道府県公安委員会が第一項の申請について不許可の処分をした場合について準用する。この場合において、同条第九項中「当該許可を受けていた者」とあるのは「当該申請をした者」と、同条第十項中「許可が取り消され、かつ、前二項」とあるのは「銃砲刀剣類所持等取締法の一部を改正する法律(令和三年法律第六十九号。以下「改正法」という。)附則第三条第一項の申請について不許可の処分を受け、かつ、改正法附則第三条第五項において準用する前項」と、「許可が取り消された者」とあるのは「不許可の処分を受けた者」と、同条第十二項中「第八項又は第九項」とあるのは「改正法附則第三条第五項において準用する第九項」と、「許可が取り消された日」とあるのは「改正法附則第三条第一項の申請について不許可の処分を受けた日」と、「第十一条第十項」とあるのは「同条第五項において準用する第十一条第十項」と読み替えるものとする。
この法律の施行前にこの法律による改正前の銃砲刀剣類所持等取締法(次項において「旧法」という。)第九条の三第一項の規定により都道府県公安委員会がした射撃指導員の指定は、新法第九条の三第一項の規定により都道府県公安委員会がした猟銃等射撃指導員の指定とみなす。
2この法律の施行の際現に都道府県公安委員会に対してされている旧法第九条の三第一項の申請は、都道府県公安委員会に対してされた新法第九条の三第一項の申請とみなす。
経過期間内に新法第九条の三の二第一項の指定の申請をした者については、当該申請に係る処分が行われるまでの間は、同項の指定を受けたものとみなす。
附則第二条第三項において準用する新法第十条第二項の規定に違反して特定クロスボウを発射した者は、三年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。
附則第二条第三項において準用する新法第十条第一項の規定に違反した者は、二年以下の懲役又は三十万円以下の罰金に処する。
附則第二条第三項において準用する新法第二十六条第一項の規定による禁止又は制限に違反した場合には、当該違反行為をした者は、一年以下の懲役又は三十万円以下の罰金に処する。
附則第二条第三項において準用する新法第二十一条の二第二項の規定に違反して特定クロスボウを譲り渡し、又は貸し付けた場合には、当該違反行為をした者は、六月以下の懲役又は二十万円以下の罰金に処する。
附則第六条から前条までの罪を犯した者には、情状により、各本条の懲役及び罰金を併科することができる。
法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、附則第八条、第九条又は前条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても、各本条の罰金刑を科する。
附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
この法律は、令和六年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
この附則に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
この法律は、公布の日から起算して九月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
この法律の施行の際現に電磁石銃(第二条の規定による改正後の銃砲刀剣類所持等取締法(以下「新法」という。)第二条第一項第三号に規定する電磁石銃をいう。以下この項において同じ。)を所持している者(以下この条及び次条第一項において「特定電磁石銃所持者」という。)については、この法律の施行の日(附則第四条及び第五条において「施行日」という。)から起算して六月を経過する日までの間(以下この条及び次条第一項において「経過期間」という。)(特定電磁石銃所持者が経過期間内に特定電磁石銃(特定電磁石銃所持者がこの法律の施行の際現に所持している電磁石銃をいう。以下同じ。)について、新法第四条の規定による当該特定電磁石銃の所持の許可の申請をしたときは、当該申請をした時までの間)は、当該特定電磁石銃に関する限り、新法第三条第一項の規定は、適用しない。この場合において、当該特定電磁石銃所持者の従業者(その職務上当該特定電磁石銃を所持している場合に限る。次項において同じ。)についても、同様とする。
2特定電磁石銃所持者から特定電磁石銃について輸出又は廃棄の取扱いを委託された者で当該特定電磁石銃をそれぞれ輸出又は廃棄のため所持するものについては、経過期間は、当該特定電磁石銃に関する限り、新法第三条第一項の規定は、適用しない。この場合において、当該者の従業者についても、同様とする。
3前二項の場合においては、新法第十条第一項、第二項、第四項及び第五項、第十条の四、第十条の六第一項、第二十一条の二第二項、第二十三条の二並びに第二十六条第一項、第二項及び第五項の規定は、前二項に規定する者が特定電磁石銃を所持する場合について準用する。この場合において、新法第十条第一項中「それぞれ当該許可に係る用途に供する場合その他正当な理由」とあるのは「正当な理由」と、同条第二項中「は、次の各号のいずれかに該当する場合を除いては、」とあるのは「は、」と、同条第四項及び第五項中「第二項各号のいずれかに該当する場合を除き、当該」とあるのは「当該」と、新法第十条の四第一項中「次条、第十条の八又は第十条の八の二の規定により保管の委託をする場合その他正当な理由」とあるのは「正当な理由」と、新法第十条の六第一項中「第十条の四又は第十条の五」とあるのは「銃砲刀剣類所持等取締法の一部を改正する法律(令和六年法律第四十八号。第二十一条の二第二項において「改正法」という。)附則第二条第三項において準用する第十条の四」と、「これら」とあるのは「同条」と、新法第二十一条の二第二項中「第三条の七の規定により譲渡し又は貸付けが禁止される場合のほか」とあるのは「改正法附則第二条第一項に規定する特定電磁石銃について輸出又は廃棄の取扱いを委託する場合を除き」と、「、第四号の六、第四号の七、第八号、第十二号若しくは第十四号に該当する」とあるのは「に該当する」と読み替えるものとする。
経過期間内に特定電磁石銃について新法第四条の規定による許可の申請をした特定電磁石銃所持者については、当該申請に係る処分が行われるまでの間は、当該申請をした時において、当該特定電磁石銃について当該申請に係る用途に応じた同条の規定による許可を受けたものとみなす。この場合において、新法第四条の四第一項、第七条第一項並びに第二十四条第一項及び第二項の規定は、適用しない。
2新法第十一条第九項、第十項及び第十二項の規定は、都道府県公安委員会が前項の申請について不許可の処分をした場合における当該申請をした者について準用する。この場合において、同条第十項中「前二項」とあるのは「銃砲刀剣類所持等取締法の一部を改正する法律(令和六年法律第四十八号。第十二項において「改正法」という。)附則第三条第二項において準用する前項」と、同条第十二項中「第八項又は第九項」とあるのは「改正法附則第三条第二項において準用する第九項」と、「同条第九項」とあるのは「第八条第九項」と、「許可が取り消された日」とあるのは「銃砲刀剣類所持等取締法の一部を改正する法律(令和六年法律第四十八号)附則第三条第一項の申請について不許可の処分を受けた日」と、「第十一条第十項」とあるのは「同条第二項において準用する第十一条第十項」と読み替えるものとする。
この法律の施行の際現に第二条の規定による改正前の銃砲刀剣類所持等取締法(以下この条及び次条において「旧法」という。)第四条第一項第一号の規定による猟銃の所持の許可を受けている者のうち、当該許可に係る猟銃が新法第三条の十三第四号ただし書に規定するライフル銃(旧法第三条の十三第四号ただし書に規定するライフル銃であるものを除く。)であるものに係る当該ライフル銃についての所持の許可(この条の規定の適用を受けて当該ライフル銃についての所持の許可が更新された場合における当該更新された許可を含む。)の更新(当該許可に係る用途に標的射撃が含まれていない場合にあっては、施行日から起算して十年を経過する日までに行われるものに限る。)に係る許可の更新の基準については、なお従前の例による。
この法律の施行の際現に旧法第四条第一項第一号の規定による許可を受けている者(施行日以後引き続き二年以上当該許可に係る猟銃若しくは空気銃又はクロスボウを当該許可に係る用途(当該許可に係る用途が二以上である場合にあっては、その全部又は一部)に供していない者を除く。)に対する新法第十一条第五項の規定の適用については、同項中「二年」とあるのは「三年」と、「全部又は一部」とあるのは「全部」と、「次の各号に掲げる場合の区分に従い、当該各号に定める処分をする」とあるのは「その許可を取り消す」とする。
附則第二条第三項において準用する新法第十条第二項の規定に違反して特定電磁石銃を発射した者は、三年以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金に処する。
附則第二条第三項において準用する新法第十条第一項の規定に違反した者は、二年以下の拘禁刑又は三十万円以下の罰金に処する。
附則第二条第三項において準用する新法第二十六条第一項の規定による禁止又は制限に違反したときは、当該違反行為をした者は、一年以下の拘禁刑又は三十万円以下の罰金に処する。
附則第二条第三項において準用する新法第二十一条の二第二項の規定に違反して特定電磁石銃を譲り渡し、又は貸し付けたときは、当該違反行為をした者は、六月以下の拘禁刑又は二十万円以下の罰金に処する。
附則第六条から前条までの罪を犯した者には、情状により、各本条の拘禁刑及び罰金を併科することができる。
次の各号のいずれかに該当する場合には、当該違反行為をした者は、二十万円以下の罰金に処する。
法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、附則第八条若しくは第九条又は前条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても、各本条の罰金刑を科する。
刑法等の一部を改正する法律(令和四年法律第六十七号)の施行の日(以下この条において「刑法施行日」という。)の前日までの間における附則第六条から第十条までの規定の適用については、これらの規定中「拘禁刑」とあるのは、「懲役」とする。刑法施行日以後における刑法施行日前にした行為に対するこれらの規定の適用についても、同様とする。
附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
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