競輪審判員、選手および自転車登録規則昭和三十二年通商産業省令第三十九号
自転車競技法(昭和二十三年法律第二百九号。以下「法」という。)第六条の規定による競輪の審判員(以下「審判員」という。)、競輪に出場する選手(以下「選手」という。)並びに競輪に使用する自転車(以下「自転車」という。)の種類及び規格の登録及びその消除については、この規則の定めるところによる。
法第二十三条第一項の指定を受けた法人(以下「競輪振興法人」という。)は、審判員、選手及び自転車についてそれぞれ審判員登録簿、選手登録簿及び自転車登録簿を作成し、登録及びその消除並びに記載事項の変更について所要の事項を記載しなければならない。
競輪振興法人は、審判員、選手並びに自転車の種類及び規格を登録し、若しくは消除し、又は記載事項を変更したときは、競輪施行者及び法第三十八条第一項の指定を受けた法人(以下「競技実施法人」という。)にその旨を通知するとともに、公示しなければならない。
2競輪振興法人は、審判員、選手並びに自転車の種類及び規格の登録を消除したときは、その消除に係る審判員、選手又は自転車の製造業者若しくは自転車を所有する選手にその旨を通知しなければならない。
登録を受けた審判員、選手並びに自転車の製造業者及び自転車を所有する選手(以下本章中「登録者」という。)は、次の表の上欄に掲げる場合には、同表の中欄に掲げる書類に審判員登録証、選手登録証又は自転車登録証(以下本章中「登録証」という。)を添えて、同表の下欄に掲げる時期に、競輪振興法人に提出しなければならない。ただし、登録を受けた自転車を所有する選手にあつては、登録証の記載事項に変更があつたときに限る。
削除
登録者は、登録証を滅失し、又はき損したときは、登録証の再交付を申請することができる。
2前項の規定により再交付を申請しようとするときは、登録証再交付申請書に、き損の場合にあつてはその登録証を添えて、競輪振興法人に提出しなければならない。
登録者は、第三条の規定による登録消除の通知を受けたときは、遅滞なく、登録証を競輪振興法人に返還しなければならない。
競輪振興法人は、その行う審判員資格検定に合格した者を審判員として審判員登録簿に登録する。
2審判員登録簿には、各審判員について次の各号に掲げる事項を登録する。
3第一項の資格検定は、身体、技能、学力及び人物について行うものとする。
次の各号の一に該当する者は、審判員となることができない。
競輪振興法人は、審判員の登録をしたときは、その審判員に対して審判員登録証を交付する。
審判員登録の有効期間は、登録の日から三年間とする。
競輪振興法人は、第四条の規定による登録更新の申請をした審判員のうち、競輪振興法人が行なう審判員登録更新検定に合格した者に限り、登録を更新する。
2前項の登録更新検定は、身体及び技能について行なうものとする。
競輪振興法人は、審判員が次の各号の一又は第九条第二号若しくは第三号に該当するに至つたときは、その審判員の登録を消除しなければならない。
競輪振興法人は、審判員が次の各号の一に該当するに至つたときは、その登録を消除することができる。
審判員資格検定及び審判員登録更新検定の方法及び合格基準並びに審判員登録の消除の方法及び基準については、法第二十六条第一項の規定により競輪振興法人が経済産業大臣の認可を受けて定める業務の方法による。
競輪振興法人は、その行う選手資格検定に合格した者を選手として選手登録簿に登録する。
2選手登録簿には、各選手について次の各号に掲げる事項を登録する。
3第一項の資格検定は、身体、技能、学力及び人物について行うものとする。
次の各号の一に該当する者は、選手となることができない。
競輪振興法人は、選手の登録をしたときは、その選手に対して選手登録証を交付する。
選手登録の有効期間は、登録の日から二年間とする。
削除
競輪振興法人は、選手が次の各号の一又は第十六条第二号若しくは第三号に該当するに至つたときは、その選手の登録を消除しなければならない。
競輪振興法人は、選手が次の各号の一に該当するに至つたときは、その登録を消除することができる。
選手資格検定の方法及び合格基準及び選手登録更新の方法並びに選手登録の消除の方法及び基準については、法第二十六条第一項の規定により競輪振興法人が経済産業大臣の認可を受けて定める業務の方法による。
競輪振興法人は、自転車の種類及び規格の登録(以下「自転車の登録」という。)の申請に係る自転車が次の各号の一に該当するときに限り、その自転車を自転車登録簿に登録する。
2前項第一号の自転車の登録にあつては、自転車登録簿には、次の各号に掲げる事項を登録する。
3第一項第二号の自転車の登録にあつては、自転車登録簿には、次の各号に掲げる事項を登録する。
自転車の登録を申請しようとする者は、自転車登録申請書を競輪振興法人に提出しなければならない。
競輪振興法人は、自転車の登録をしたときは、その自転車の登録を受けた者に対して自転車登録証を交付する。
第二十二条第一項第一号の自転車の登録の有効期間は、登録の日から三年間とする。
2第二十二条第一項第二号の自転車の登録の有効期間は、次の各号に掲げる期間のいずれか短い期間とする。
登録を受けた自転車の製造業者が次の各号の一に該当するに至つたときは、当該各号に掲げる者は、その日(第一号の場合にあつては、その事実を知つた日)から三十日以内に、その旨を競輪振興法人に届け出なければならない。
競輪振興法人は、登録された自転車又は登録を受けた自転車の製造業者若しくは自転車を所有する選手が次の各号の一に該当するに至つたときは、その自転車の登録を消除しなければならない。
競輪振興法人は、自転車の登録を受けた自転車の製造業者又は自転車を所有する選手が次の各号の一に該当するに至つたときは、その自転車の登録を消除することができる。
競走車安全基準並びに自転車の登録の消除の方法及び基準については、法第二十六条第一項の規定により競輪振興法人が経済産業大臣の認可を受けて定める業務の方法による。
この省令は、平成十年四月一日から施行する。
ログインすると解説の投稿や改正案の編集ができます