核燃料物質の使用等に関する規則昭和三十二年総理府令第八十四号
この規則において使用する用語は、核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律(昭和三十二年法律第百六十六号。以下「法」という。)において使用する用語の例による。
2この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
法第五十二条第二項の核燃料物質の使用の許可の申請書の記載については、次の各号によるものとする。
2前項の申請書に添付すべき核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律施行令(昭和三十二年政令第三百二十四号。以下「令」という。)第三十八条第二項の原子力規制委員会規則で定める書類は、次の各号に掲げるとおりとする。ただし、第二号及び第四号に掲げる書類は、令第四十一条各号に掲げる核燃料物質を使用する場合に限り、添付するものとする。
3第一項の申請書の提出部数は、正本及び写し各一通とする。
4法第五十二条第一項の許可を受けようとする者が法人である場合であつて、原子力規制委員会がその役員の職務内容から判断して業務に支障がないと認めたときは、第二項第六号に掲げる診断書に代えて当該役員が法第五十四条第三号に該当しないことを疎明する書類を提出することができる。
法第五十四条第三号の原子力規制委員会規則で定める者は、精神の機能の障害により、業務を適正に行うに当たつて必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者とする。
令第四十条の変更の許可の申請書に記載すべき事項中第三号の変更の内容については、法第五十二条第二項第六号の使用済燃料の処分の方法の変更に係る場合にあつてはその売渡し、貸付け、返還等の相手方及びその方法又はその廃棄の方法を記載し、同項第十号の使用施設等の保安のための業務に係る品質管理に必要な体制の整備に関する事項の変更に係る場合にあつては第一条の二第一項第三号に規定する事項を記載するものとする。
2法第五十二条第二項第二号、第三号又は第七号から第十号までに掲げる事項の変更に係る令第四十条の許可の申請書には、次の各号に掲げる書類を添付しなければならない。ただし、第二号及び第四号に掲げる書類は、令第四十一条各号に掲げる核燃料物質を使用する場合に限り、添付するものとする。
3第一項の申請書の提出部数は、正本及び写し一通とする。
使用前検査は、次に掲げる方法により行うものとする。
2使用前検査を行うに当たつては、あらかじめ、検査の時期、対象、方法その他必要な事項を定めた検査実施要領書を定めるものとする。
使用前検査の結果の記録は、次に掲げる事項を記載するものとする。
2使用前検査の結果の記録は、当該使用前検査に係る使用施設等の存続する期間保存するものとする。
使用施設等の技術基準に関する規則(令和二年原子力規制委員会規則第十一号)第十七条第一項に規定する容器等(以下この条において単に「容器等」という。)であつて、同項第二号に規定する主要な溶接部を有するものを設置する使用者は、当該容器等に係る使用前検査を終了したときは、当該容器等に使用前検査を行つたことを示す記号その他表示を付するものとする。
法第五十五条の二第三項の確認(以下「使用前確認」という。)を受けようとする者は、次の各号に掲げる事項を記載した申請書を原子力規制委員会に提出しなければならない。
2前項の申請書には、次に掲げる事項を説明する書類を添付しなければならない。
3第一項の申請書又は前項各号に掲げる事項を説明する書類の内容に変更があつた場合には、速やかにその変更の内容を説明する書類を提出しなければならない。
4第一項の申請書及び前項の書類の提出部数は、正本及び写し各一通とする。
法第五十五条の二第三項ただし書の原子力規制委員会規則で定める場合は、次のとおりとする。
原子力規制委員会は、原子力規制検査により、第二条の五の規定による申請に係る使用施設等が法第五十五条の二第二項各号のいずれにも適合していることについて確認をしたときは、使用前確認証を交付する。
法第五十五条の三第一項の合併又は分割の認可を受けようとする者は、別記様式第一による申請書に、次の各号に掲げる書類を添付して、原子力規制委員会に提出しなければならない。ただし、第六号に掲げる書類は、令第四十一条各号に掲げる核燃料物質を使用する場合に限り、添付するものとする。
2第一項の申請書の提出部数は、正本一通とする。
法第五十六条の二の規定による記録は、工場又は事業所ごとに、次の表の上欄に掲げる事項について、それぞれ同表中欄に掲げるところに従つて記録し、それぞれ同表下欄に掲げる期間これを保存しておかなければならない。
2前項に規定する記録事項について直接測定することが困難な場合においては、当該事項を間接的に推定することができる記録をもつてその事項の記録に代えることができる。
3第一項の表第二号イ及びハの線量当量率並びに同号ニ及びホの線量は、それぞれ原子力規制委員会の定めるところにより記録するものとする。
4第一項の表第二号ニ及びヘの線量を記録する場合には、放射線による被ばくのうち放射性物質によつて汚染された空気を呼吸することによる被ばくに係る記録については、その被ばくの状況及び測定の方法を併せて記載しなければならない。
5第一項の表第二号ニからトまでの記録の保存期間は、その記録に係る者が放射線業務従事者でなくなつた場合又はその記録を保存している期間が五年を超えた場合において使用者がその記録を原子力規制委員会の指定する機関に引き渡すまでの期間とする。
6使用者は、第一項の表第二号ニからヘまでの記録に係る放射線業務従事者に、その記録の写しをその者が当該業務を離れる時に交付しなければならない。
7第一項の表第二号リ及びヌ、第四号イからニまで並びに第八号の記録の保存期間は、法第五十七条の五第三項において準用する法第十二条の六第八項の確認を受けるまでの期間とする。
8第五項の原子力規制委員会の指定する機関に関し必要な事項は、別に原子力規制委員会規則で定める。
法第五十六条の二に規定する記録は、前条第一項の表の上欄に掲げる事項について、それぞれ同表中欄に掲げるところに従つて、電磁的方法(電子的方法、磁気的方法その他の人の知覚によつて認識することができない方法をいう。以下同じ。)により記録することにより作成し、保存することができる。
2前項の規定による保存をする場合には、同項の記録が必要に応じ電子計算機その他の機器を用いて直ちに表示されることができるようにして、前条第一項の表の下欄に掲げる期間保存しておかなければならない。
3第一項の規定による保存をする場合には、原子力規制委員会が定める基準を確保するよう努めなければならない。
法第五十六条の三第一項の規定により、使用者は、法第五十二条第一項又は第五十五条第一項の許可を受けたところにより、品質マネジメントシステムに基づき保安活動(次条から第二条の十一の十二までに規定する措置を含む。)の計画、実施、評価及び改善を行うとともに、品質マネジメントシステムの改善を継続して行わなければならない。ただし、令第四十一条各号に掲げる核燃料物質を使用しない者にあつては、品質管理基準規則第五十四条第一項第一号に定める措置を講ずるものとする。
法第五十六条の三第一項の規定により、使用者は、管理区域及び周辺監視区域を定め、これらの区域において次の各号に掲げる措置を採らなければならない。
法第五十六条の三第一項の規定により、使用者は、放射線業務従事者の線量等に関し、次の各号に掲げる措置を採らなければならない。
2前項の規定にかかわらず、使用施設等に災害が発生し、又は発生するおそれがある場合、核燃料物質の使用に重大な支障を及ぼすおそれのある使用施設等の損傷が生じた場合その他の緊急やむを得ない場合においては、放射線業務従事者(女子については、妊娠不能と診断された者及び妊娠の意思のない旨を使用者に書面で申し出た者に限る。)をその線量が原子力規制委員会の定める線量限度を超えない範囲内において緊急作業が必要と認められる期間、緊急作業に従事させることができる。
3前項の規定により緊急作業に従事させることができる放射線業務従事者は、次に掲げる要件のいずれにも該当する者でなければならない。
法第五十六条の三第一項の規定により、使用者は、放射性物質による汚染の状況等の測定に関し、次の各号に掲げる措置を講じなければならない。
法第五十六条の三第一項の規定により、使用者は、使用施設等の保全のために行う設計、工事、巡視、点検、検査その他の施設の管理(以下「施設管理」という。)に関し、次に掲げる措置を講じなければならない。
法第五十六条の三第一項の規定により、使用者は、設計想定事象又は多量の放射性物質等を放出する事故に関して、法第五十二条第一項又は第五十五条第一項の許可を受けたところ(法第五十七条の五第二項の認可を受けたものにあつては、当該認可を受けたところ)により、次に掲げる使用施設等の保全に関する措置を講じなければならない。
法第五十六条の三第一項の規定により、使用者は、次の各号に掲げる核燃料物質の使用に関する措置を講じなければならない。
法第五十六条の三第一項の規定により、使用者は、使用施設等を設置した工場又は事業所において行われる核燃料物質等の運搬に関し、次の各号に掲げる措置を講じ、運搬前にこれらの措置の実施状況を確認しなければならない。
2前項の場合において、特別の理由により同項第三号及び第四号に掲げる措置の全部又は一部を講ずることが著しく困難なときは、原子力規制委員会の承認を受けた措置を講ずることをもつて、これらに代えることができる。ただし、当該運搬物の表面における線量当量率が原子力規制委員会の定める線量当量率を超えるときは、この限りでない。
3第一項第二号から第四号まで及び第七号から第十号までの規定は、管理区域内において行う運搬については、適用しない。
4使用者は、核燃料物質等の運搬に関し、核燃料物質等の工場又は事業所の外における運搬に関する規則(昭和五十三年総理府令第五十七号)第三条から第十七条の二まで及び核燃料物質等車両運搬規則(昭和五十三年運輸省令第七十二号)第三条から第十九条までに規定する運搬の技術上の基準に従つて保安のために必要な措置を講じた場合には、第一項の規定にかかわらず、当該核燃料物質等を使用施設等を設置した工場又は事業所において運搬することができる。
法第五十六条の三第一項の規定により、使用者は、核燃料物質の貯蔵に関し、次の各号に掲げる措置を講じなければならない。
法第五十六条の三第一項の規定により、使用者は、使用施設等を設置した工場又は事業所において行われる放射性廃棄物の廃棄に関し、次の各号に掲げる措置を講じ、廃棄前にこれらの措置の実施状況を確認しなければならない。
法第五十六条の三第二項の規定により、使用者は、次の表の上欄に掲げる特定核燃料物質の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる措置を採らなければならない。
2前項の表第一号及び第二号の特定核燃料物質の防護のために必要な措置は、次の各号に掲げるものとする。
3第一項の表第三号から第六号までの特定核燃料物質の防護のために必要な措置については、前項(第二号、第八号ロ及び第十八号を除く。)の規定を準用する。この場合において、同項第三号中「周辺防護区域」とあるのは「防護区域」と、同項第四号中「防護区域、周辺防護区域又は立入制限区域」とあるのは「防護区域又は立入制限区域」と、「当該防護区域、当該周辺防護区域及び当該立入制限区域」とあるのは「当該防護区域及び当該立入制限区域」と、同項第五号中「防護区域、周辺防護区域及び立入制限区域」とあるのは「防護区域及び立入制限区域」と、「防護区域、周辺防護区域又は立入制限区域」とあるのは「防護区域又は立入制限区域」と、「当該防護区域、当該周辺防護区域又は当該立入制限区域」とあるのは「当該防護区域又は当該立入制限区域」と、同項第六号中「防護区域及び周辺防護区域」とあり、及び「防護区域又は周辺防護区域」とあるのは「防護区域」と、同項第七号中「防護区域内及び周辺防護区域内に、それぞれ」とあるのは「防護区域内に、」と、「防護区域又は周辺防護区域」とあるのは「防護区域」と、同項第八号中「防護区域及び周辺防護区域」とあるのは「防護区域」と、同項第十号中「周辺防護区域内」とあるのは「防護区域内」と、同項第十一号中「防護区域内若しくは周辺防護区域内」とあるのは「防護区域内」と、「周辺防護区域の」とあるのは「防護区域の」と、同項第十二号中「防護区域、周辺防護区域若しくは立入制限区域又は施設」とあるのは「防護区域若しくは立入制限区域又は施設」と、同項第十七号中「防護区域内、周辺防護区域内及び立入制限区域内」とあるのは「防護区域内」と読み替えるものとする。
4前項に定めるもののほか、第一項の表第三号から第六号までの特定核燃料物質の防護のために必要な措置は、火災等により見張人の詰所が使用できない場合において、見張人が見張人の詰所以外の場所から常時監視を行い、前項において読み替えて準用する第一項第十七号ロからニまでに掲げる措置と同等以上の措置を講ずることとする。
5第一項の表第七号から第十一号までの特定核燃料物質の防護のために必要な措置については、次の各号に掲げるもののほか、第二項第四号から第七号まで(第五号ハを除く。)、同項第九号(同号ロを除く。)、同項第十一号(同号ロを除く。)、同項第十三号、同項第十四号、同項第十六号、同項第十七号(同号イからハまで及びホを除く。)及び同項第十九号から第二十一号までの規定を準用する。この場合において、同項第四号中「防護区域、周辺防護区域又は立入制限区域」とあるのは「防護区域」と、「当該防護区域、当該周辺防護区域及び当該立入制限区域」とあるのは「当該防護区域」と、同項第五号中「防護区域、周辺防護区域及び立入制限区域」とあり、及び「防護区域、周辺防護区域又は立入制限区域」とあるのは「防護区域」と、「当該防護区域、当該周辺防護区域又は当該立入制限区域」とあるのは「当該防護区域」と、同項第六号中「防護区域及び周辺防護区域」とあり、及び「防護区域又は周辺防護区域」とあるのは「防護区域」と、同項第七号中「防護区域内及び周辺防護区域内に、それぞれ」とあるのは「防護区域内に、」と、「防護区域又は周辺防護区域」とあるのは「防護区域」と、同項第十七号中「見張人の詰所から」とあるのは「見張人から」と、「定期的に、二以上の連絡手段により、かつ容易に傍受できない方法により迅速」とあるのは「迅速」と読み替えるものとする。
6第二項(第三項及び第五項において準用する場合を含む。)及び第四項の特定核燃料物質の防護のために必要な措置(第一項の表第四号ハ並びに第八号ハ及びニに掲げる特定核燃料物質並びにこれらの特定核燃料物質を照射したものであつて、照射直後にその表面から一メートルの距離において吸収線量率が一グレイ毎時以下であつたもの並びに同表第十号及び第十一号に掲げる特定核燃料物質に係るものを除く。)については、原子力規制委員会が別に定める妨害破壊行為等の脅威に対応したものとしなければならない。
7第二項(第三項及び第五項において準用する場合を含む。)及び第四項の特定核燃料物質の防護のために必要な措置については、定期的に評価を行うとともに、当該評価の結果に基づき必要な改善を行わなければならない。
法第五十七条第一項の規定による保安規定の認可を受けようとする者は、認可を受けようとする工場又は事業所ごとに、次の各号に掲げる事項について保安規定を定め、これを記載した申請書を原子力規制委員会に提出しなければならない。
2法第五十七条の五第二項の認可を受けようとする者は、当該認可の日までに、当該認可を受けようとする廃止措置計画に定められている廃止措置を実施するため、法第五十七条第一項の規定により認可を受けた保安規定について次に掲げる事項を追加し、又は変更した保安規定の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも同様とする。
3前項の場合において第一項本文の規定を準用する。
4第一項(前項において準用する場合を含む。)の申請書の提出部数は、正本一通とする。
法第五十七条の二第一項の規定による核物質防護規定の認可を受けようとする者は、認可を受けようとする工場又は事業所ごとに、次の各号に掲げる事項について核物質防護規定を定め、これを記載した申請書を原子力規制委員会に提出しなければならない。
2前項の申請書の提出部数は、正本及び写し各一通(使用施設等のうち令第六十三条第一項の表第四号の原子力規制委員会が告示で定めるものに係る申請をする場合には、正本一通及び写し二通)とする。
法第五十七条の三第一項の規定による核物質防護管理者の選任は、工場又は事業所ごとに行うものとする。
2法第五十七条の三第二項において準用する法第十二条の三第二項の規定による届出に係る書類の提出部数は、正本及び写し各一通(使用施設等のうち令第六十四条の表第八号の原子力規制委員会が告示で定めるものに係る届出をする場合には、正本一通及び写し二通)とする。
法第五十七条の三第一項の原子力規制委員会規則で定める要件は、次の各号に掲げるものとする。
法第五十七条の四第一項の原子力規制委員会規則で定める廃止措置は、使用施設等の解体、核燃料物質の譲渡し、核燃料物質による汚染の除去、核燃料物質等の廃棄及び第二条の十一第一項に規定する放射線管理記録の同条第五項の原子力規制委員会が指定する機関への引渡しとする。
法第五十七条の四第一項の廃止措置実施方針には、次に掲げる事項を定めなければならない。
法第五十七条の四第一項及び第三項の規定による公表は、廃止措置実施方針の作成又は変更を行つた後、遅滞なく、インターネットの利用により行うものとする。
令第四十一条各号に掲げる核燃料物質を使用する使用者は、少なくとも五年ごとに、廃止措置実施方針の見直しを行い、必要があると認めるときは、これを変更しなければならない。
法第五十七条の五第二項の規定により廃止措置計画の認可を受けようとする者は、次の各号に掲げる事項について廃止措置計画を定め、これを記載した申請書を原子力規制委員会に提出しなければならない。
2前項の申請書には、次の各号に掲げる書類又は図面を添付しなければならない。ただし、第一号、第四号、第五号、第八号及び第十号に掲げる書類については令第四十一条各号に掲げる核燃料物質の使用をしていた場合に限り、第二号に掲げる書類については当該核燃料物質の使用をしていた場合を除き、添付するものとする。
3第一項の申請書の提出部数は、正本及び写し各一通とする。
法第五十七条の五第三項において読み替えて準用する法第十二条の六第三項の認可を受けようとする者は、次の各号に掲げる事項を記載した申請書を原子力規制委員会に提出しなければならない。
2前項の申請書には、前条第一項第三号から第十一号までに掲げる事項の変更に伴う同条第二項各号に掲げる書類又は図面の変更について、説明した資料を添付しなければならない。ただし、同条第二項第一号、第四号、第五号、第八号及び第十号に掲げる書類については令第四十一条各号に掲げる核燃料物質の使用をしていた場合に限り、同条第二項第二号に掲げる書類については当該核燃料物質の使用をしていた場合を除き、添付するものとする。
3第一項の申請書の提出部数は、正本及び写し各一通とする。
法第五十七条の五第三項において準用する法第十二条の六第三項ただし書の原子力規制委員会規則で定める軽微な変更は、設備又は機器の配置の変更であつて、法第五十七条の五第二項又は同条第三項において読み替えて準用する法第十二条の六第三項の認可を受けたところによる放射線遮蔽物の側壁における線量当量率の値を大きくしないものその他使用施設等の保全上支障のない変更とする。
2前項の変更をしたときは、その変更の日から三十日以内に、その旨を原子力規制委員会に届け出なければならない。
法第五十七条の五第三項において読み替えて準用する法第十二条の六第四項の原子力規制委員会規則で定める基準は、次の各号に掲げるとおりとする。
法第五十七条の五第三項において準用する法第十二条の六第八項の規定により廃止措置の終了の確認を受けようとする者は、次の各号に掲げる事項を記載した申請書を原子力規制委員会に提出しなければならない。
2前項の申請書の提出部数は、正本及び写し各一通とする。
法第五十七条の五第三項において準用する法第十二条の六第八項の原子力規制委員会規則で定める基準は、次の各号に掲げるとおりとする。
原子力規制委員会は、原子力規制検査により、廃止措置の結果が前条各号のいずれにも適合していることについて確認をしたときは、廃止措置終了確認証を交付する。
第六条の三から前条までの規定は、旧使用者等の廃止措置について準用する。
2前項の場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
法第五十七条の六第二項の原子力規制委員会規則で定める期間は、六月とする。
法第六十二条の三の規定により、使用者(旧使用者等を含む。)は、次の各号のいずれかに該当するときは、その旨を直ちに、その状況及びそれに対する処置を遅滞なく、原子力規制委員会に報告しなければならない。
令第四十一条各号に掲げる核燃料物質を使用する使用者は、工場又は事業所ごとに、別記様式第一の二による報告書を、気体状及び液体状の放射性廃棄物に含まれる放射性物質の種類別の年間放出量、液体状及び固体状の放射性廃棄物の保管量等並びに放射線業務従事者の一年間の線量分布に係るものにあつては毎年四月一日からその翌年の三月三十一日までの期間について、その他のものにあつては毎年四月一日から九月三十日までの期間及び十月一日からその翌年の三月三十一日までの期間について作成し、それぞれ当該期間の経過後四十五日以内に原子力規制委員会に提出しなければならない。
2使用者(前項に規定する者を除く。)は、工場又は事業所ごとに、別記様式第一の三による報告書を毎年四月一日からその翌年の三月三十一日までの期間について作成し、当該期間の経過後四十五日以内に原子力規制委員会に提出しなければならない。
3第一項及び前項の報告書の提出部数は、正本一通とする。
法第六十四条第一項の規定により、使用者(旧使用者等を含む。)は、次の各号に掲げる応急の措置を講じなければならない。
法第五十五条第二項及び第五十五条の四第二項の規定による届出に係る書類の提出部数は、正本一通とする。
次の各号に掲げる書類の提出については、当該書類の提出に代えて、当該書類に記載すべきこととされている事項を記録した電磁的記録媒体(電磁的記録(電磁的方法で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。)に係る記録媒体をいう。別記様式第二において同じ。)及び別記様式第二の電磁的記録媒体提出票を提出することにより行うことができる。
この府令は、公布の日から施行する。ただし、附則第二条から第六条までの規定は、昭和四十二年十月二日から施行する。
この府令は、昭和五十三年二月一日から施行する。
2この府令の施行の際現に使用者である者についてのこの府令による改正後の核燃料物質の使用等に関する規則第七条第六項の規定の適用(昭和五十三年一月一日から同年六月三十日までの期間について作成すべき報告書に係る場合に限る。)については、同項中「毎年一月一日から六月三十日までの期間及び七月一日から十二月三十一日までの期間について作成し、それぞれ当該期間開始前に」とあるのは、「昭和五十三年一月一日から同年六月三十日までの期間について作成し、原子炉の設置、運転等に関する規則等の一部を改正する総理府令の施行後速やかに」とする。
この府令による改正後の核燃料物質の使用等に関する規則第七条第一項の規定にかかわらず、その使用する核燃料物質の実効値の合計が百分の一に達しない使用者は、受入れ若しくは払出し又は事故損失に係る在庫変動以外の在庫変動にあつては、当分の間、毎年一月一日から六月三十日までの期間及び七月一日から十二月三十一日までの期間についてこの府令による改正後の核燃料物質の使用等に関する規則別記様式第一による報告書を作成し、それぞれ当該期間の経過後十五日以内に長官に提出することができる。
この府令は、公布の日から施行する。
この府令は、公布の日から施行する。
この府令は、核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律の一部を改正する法律の施行の日(平成十二年七月一日)から施行する。ただし、第二条中核燃料物質の使用等に関する規則第二条の六を改正する規定は、原子力災害対策特別措置法(平成十一年法律第百五十六号)の施行の日(平成十二年六月十六日)から施行する。
この府令の施行の際現に核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律施行令の一部を改正する政令(平成十二年政令第百九十七号。以下「改正令」という。)による改正後の核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律施行令(以下「令」という。)第十六条の二第一号、第三号又は第四号に掲げる核燃料物質を使用している使用施設等(改正令による改正前の令第十六条の二各号に掲げる核燃料物質を使用している使用施設等を除く。)に対する核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法第五十五条の三第一項の規定の適用については、同項中「受け、これに合格した後でなければ」とあるのは、「平成十二年九月三十日までに受けなければならず、同日を経過する前に不合格の通知を受けた場合にあつてはその日から再度の受検により合格の通知を受けるまでの間、平成十二年九月三十日を経過しても合格の通知がない場合にあつては同日から合格の通知を受けるまでの間は」とする。
この省令は、公布の日から施行する。
この省令の施行の際現に法第五十六条の三第一項の規定により保安規定の認可を受けている者は、平成十六年三月三十一日までに同項に規定する保安規定の変更の認可を申請しなければならない。
2前項の規定により保安規定の変更の認可を申請した者については、認可をする旨又は認可をしない旨の通知を受けるまでの間は、この省令による改正後の核燃料物質の使用等に関する規則第二条の十二第一項の規定にかかわらず、なお従前の例による。
この省令は、核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日(平成十七年十二月一日)から施行する。
この省令の施行の際現に核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律(以下「法」という。)第五十七条の二第一項の認可を受けている者についてのこの省令による改正後の核燃料物質の使用等に関する規則(以下「新規則」という。)第三条の三第二項から第六項まで及び第三条の四第一項の規定の適用については、次項の規定による認可の申請について認可があった旨又は認可をしない旨の通知を受ける日までの間は、なお従前の例による。
2前項に規定する者は、平成十八年二月二十八日までに法第五十七条の二第一項に規定する核物質防護規定の変更の認可の申請をしなければならない。
この省令の施行の際現に使用施設等の解体を行っている使用者(この省令の施行前に改正法による改正前の法第六十五条第一項又は第四項の規定による届出をした者を除く。)についての新規則第二条の十一第一項の表二の項チ及びリ並びに四の項の規定の適用については、改正法附則第四条第二項の規定による認可の申請について認可があった旨又は認可をしない旨の通知を受ける日までの間は、なお従前の例による。
この省令は、公布の日から施行する。
この省令の施行前にされた法第五十七条の二第一項の認可に係るこの省令による改正前の核燃料物質の使用等に関する規則第三条の四第一項の認可の申請であって、この省令の施行の際、認可をするかどうかの処分がされていないものについての認可の処分については、なお従前の例による。
2この省令の施行の際現に法第五十七条の二第一項の認可(前項の規定によりなお従前の例によるとされた同条第一項の認可を含む。)を受けている者に係るこの省令による改正後の核燃料物質の使用等に関する規則第二条の十一の表第七号、同規則第三条の三第二項、第三項及び第四項並びに同規則第三条の四第一項の規定の適用については、この省令の施行の日から起算して一年間は、なお従前の例による。この場合において、当該者は、平成二十四年十二月二十九日までに、法第五十七条の二第一項の変更の認可を申請しなければならない。
この規則は、原子力規制委員会設置法(平成二十四年法律第四十七号。以下「設置法」という。)附則第一条第四号に掲げる規定の施行の日(平成二十五年七月八日)から施行する。
この規則の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
この規則は、原子力規制委員会設置法(平成二十四年法律第四十七号。以下「設置法」という。)附則第一条第五号に掲げる規定の施行の日(平成二十五年十二月十八日。以下「施行日」という。)から施行する。
この規則の施行前に第五号旧規制法第五十二条第一項の使用の許可又は第五十五条第一項の使用の変更の許可を受けた者による第二条の規定による改正後の核燃料物質の使用等に関する規則(以下この条及び次条において「新核燃料物質使用規則」という。)第二条の二第一項の規定に基づく申請に係る第五号新規制法第五十五条の二第一項の施設検査について適用する同条第二項に規定する技術上の基準については、新核燃料物質使用規則第二条の五の規定にかかわらず、施行日から五年間は、なお従前の例によることができる。
この規則の施行の際現に設置法附則第三十条第一項の規定により第五号新規制法第五十六条の三第一項の規定によりされた認可とみなされた第五号旧規制法第五十六条の三第一項の規定による認可を受けている者(次項において「保安規定認可者」という。)は、この規則の施行後最初にする第五号新規制法第五十五条第一項の規定による変更の許可(第五号新規制法第五十三条第二号に掲げる事項のうち使用施設等の位置、構造及び設備の基準に関する規則(平成二十五年原子力規制委員会規則第三十四号)第二十九条の規定に適合するために必要な事項の変更に係るものに限る。)の申請と同時に第五号新規制法第五十六条の三第一項に規定する保安規定の変更の認可(新核燃料物質使用規則第二条の十二第一項第十一号に係るものに限る。)を申請しなければならない。
2前項の規定による保安規定の変更の認可を申請した保安規定認可者については、当該申請に係る認可又は認可の拒否の処分のあった日までの間は、原子力利用における安全対策の強化のための核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う試験研究用等原子炉施設等に係る原子力規制委員会関係規則の整備等に関する規則(令和二年原子力規制委員会規則第十二号)による改正後の核燃料物質の使用等に関する規則第二条の十一の八並びに第二条の十二第一項第十三号及び第二項第十五号の規定にかかわらず、なお従前の例による。
この規則は、平成二十七年一月一日から施行する。
この規則の施行の際現に運搬されている核原料物質、核燃料物質等及び放射性同位元素等については、当該運搬が終了するまでは、なお従前の例による。
この規則は、原子力利用における安全対策の強化のための核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律等の一部を改正する法律附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日(平成二十九年七月十日)から施行する。
この規則は、原子力利用における安全対策の強化のための核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律等の一部を改正する法律附則第一条第四号に掲げる規定の施行の日(平成三十年十月一日)から施行する。ただし、別表第三に係る改正規定及び次条の規定は、公布の日から施行する。
この規則(別表第三に係る改正規定にあっては、当該規定)の施行前に改正前のそれぞれの規則の規定によってした処分、手続その他の行為であって、改正後のそれぞれの規則の規定に相当の規定があるものは、改正後のそれぞれの規則の相当の規定によってしたものとみなす。
この規則は、平成三十一年四月一日から施行する。ただし、第二条の規定及び附則第三条の規定は、平成三十二年四月一日から施行する。
第一条の規定による改正後の次の表上欄に掲げる規則の同表中欄に掲げる規定及び下欄に掲げる様式は、平成三十一年四月一日以後の期間について作成すべき報告書について適用するものとし、同日前の期間について作成すべき報告書については、なお従前の例による。
第二条の規定による改正後の前条の表の上欄に掲げる規則の同表の下欄に掲げる様式は、平成三十二年四月一日以後の期間について作成すべき報告書について適用するものとし、同日前の期間について作成すべき報告書については、それぞれ第二条の規定による改正前の同表の下欄に掲げる様式による。
この規則(附則第一条ただし書の規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の規定の施行前にした行為及び附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの規則の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
この規則は、公布の日から施行する。
この規則の施行の際現に次の表の第一欄に掲げる規定による核物質防護規定の認可を受けている者は、公布の日から起算して一年を経過するまでに、それぞれこの規則による改正後の同表の第二欄に掲げる規則の同表の第三欄に掲げる規定に掲げる事項について、核物質防護規定の変更の認可を申請しなければならない。この場合において、当該期間内に当該申請がされたときは、特定核燃料物質の防護のための区域における特定核燃料物質の防護のために必要な措置については、当該申請に係る認可又は認可の拒否の処分があるまでの間は、同表の第四欄の規定にかかわらず、なお従前の例による。
この規則の施行の際現に次の表の第一欄に掲げる規定による核物質防護規定の認可を受けている者は、公布の日から起算して六月を経過するまでに、それぞれこの規則による改正後の同表の第二欄に掲げる規則の同表の第三欄に掲げる規定に掲げる事項について、核物質防護規定の変更の認可を申請しなければならない。この場合において、当該期間内に当該申請がされたときは、特定核燃料物質の防護のために必要な連絡に関する措置、火災等により見張人の詰所が使用できない場合に備えた措置(法第四十三条の二第一項又は第五十七条の二第一項の規定による認可を受けている者に係るものを除く。)及び証明書等の発行(次条に規定する証明書等の発行をいう。)又は業務上知り得る者(同条に規定する業務上知り得る者をいう。)の指定を受けようとする者に関する措置については、当該申請に係る認可又は認可の拒否の処分があるまでの間は、同表の第四欄の規定は適用しない。
2この規則の施行の際現に次の表の第一欄に掲げる規定による核物質防護規定の認可を受けている者は、平成三十四年三月三十一日までに、それぞれこの規則による改正後の同表の第二欄に掲げる規則の同表の第三欄に掲げる規定に掲げる事項について、核物質防護規定の変更の認可を申請しなければならない。この場合において、火災等により見張人の詰所が使用できない場合に関する措置については、平成三十四年六月三十日までの間は、同表の第四欄の規定にかかわらず、なお従前の例による。
この規則の施行の際現にこの規則による改正前の次の表の第一欄に掲げる規則の同表の第二欄に掲げる規定により行った証明書等の発行又は同表の第三欄に掲げる規定により行った特定核燃料物質の防護に関する秘密を業務上知り得る者(以下単に「業務上知り得る者」という。)の指定は、第三条第一項に規定する核物質防護規定の変更の認可の申請に係る認可又は認可の拒否の処分があった日から起算して一年を経過する日までの間は、それぞれ同表の第四欄に掲げる規定による措置を講じて行うこととされる証明書等の発行又は業務上知り得る者の指定とみなす。
この規則は、原子力利用における安全対策の強化のための核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律等の一部を改正する法律第三条の規定の施行の日(令和二年四月一日)から施行する。
施行日前に旧法第二十一条、第三十四条、第四十三条の三の二十一、第四十七条、第五十一条の十五又は第五十六条の二の規定により記録した旧加工規則第七条第一項、旧試験炉規則第六条第一項、旧研開炉規則第六十二条第一項、旧再処理規則第八条第一項、旧二種埋設規則第十三条第一項、旧廃棄物管理規則第二十六条第一項又は旧核燃料物質使用規則第二条の十一第一項の表の上欄に掲げる事項の保存については、なお従前の例による。この場合において、旧加工規則第七条第一項の表第一号イ中「次の検査」とあるのは「この規則の施行後最初の使用前確認」と、同号ロ中「次の検査」とあるのは「この規則の施行後最初の定期事業者検査」と、同号ハ中「検査終了後五年が経過するまでの期間」とあるのは「同一事項に関するこの規則の施行後最初の定期事業者検査のときまでの期間」と、旧試験炉規則第六条第一項の表第一号イ中「次の検査」とあるのは「この規則の施行後最初の使用前確認」と、同号ロ及びハ中「次の検査」とあるのは「この規則の施行後最初の定期事業者検査」と、同表第十一号中「次の改定の後三年間」とあるのは「原子力施設の保安のための業務に係る品質管理に必要な体制の基準に関する規則(令和二年原子力規制委員会規則第二号)第四条第三項に規定する品質マネジメント文書及び品質マネジメントシステムに従つた計画、実施、評価及び改善状況の記録の作成後三年が経過するまでの期間」と、旧研開炉規則第六十二条第一項の表第一号イ中「次の検査」とあるのは「この規則の施行後最初の使用前確認」と、同号ロ中「次の検査」とあるのは「この規則の施行後最初の定期事業者検査」と、旧再処理規則第八条第一項の表第一号イ中「次の検査」とあるのは「この規則の施行後最初の使用前確認」と、同号ロ中「次の検査」とあるのは「この規則の施行後最初の定期事業者検査」と、同号ハ中「検査終了後五年が経過するまでの期間」とあるのは「同一事項に関するこの規則の施行後最初の定期事業者検査のときまでの期間」と、旧廃棄物管理規則第二十六条第一項の表第一号イ中「次の検査」とあるのは「この規則の施行後最初の使用前確認」と、同号ロ中「次の検査」とあるのは「この規則の施行後最初の定期事業者検査」と、同号ハ中「検査終了後五年が経過するまでの期間」とあるのは「同一事項に関するこの規則の施行後最初の定期事業者検査のときまでの期間」と、旧核燃料物質使用規則第二条の十一第一項の表第一号及び第三号ハ中「次の検査」とあるのは「この規則の施行後最初の使用前確認」と、同表第七号中「次の改定の後三年間」とあるのは「原子力施設の保安のための業務に係る品質管理に必要な体制の基準に関する規則(令和二年原子力規制委員会規則第二号)第四条第三項に規定する品質マネジメント文書及び品質マネジメントシステムに従つた計画、実施、評価及び改善状況の記録の作成後三年が経過するまでの期間」と読み替えるものとする。
この規則の施行の際現に加工施設若しくは使用済燃料貯蔵施設の設置の工事に着手している者又は旧法第二十二条第一項、第三十七条第一項、第四十三条の三の二十四第一項(研究開発段階発電用原子炉に係るものに限る。)、第五十条第一項、第五十一条の十八第一項若しくは第五十七条第一項の規定により保安規定の認可を受けている者は、令和二年九月三十日までに新法第二十二条第一項、第三十七条第一項、第四十三条の三の二十四第一項、第四十三条の二十第一項、第五十条第一項、第五十一条の十八第一項又は第五十七条第一項に規定する保安規定の認可又は変更の認可を申請しなければならない。
この規則の施行の際現に旧法第二十二条の八第二項、第四十三条の三の二第二項、第四十三条の三の三十四第二項(研究開発段階発電用原子炉に係るものに限る。)、第五十条の五第二項又は第五十七条の五第二項の規定により廃止措置計画の認可を受けている者は、令和二年九月三十日までに新法第二十二条の八第三項、第四十三条の三の二第三項、第四十三条の三の三十四第三項、第五十条の五第三項又は第五十七条の五第三項において読み替えて準用する新法第十二条の六第三項に規定する廃止措置計画の変更の認可(新加工規則第九条の五第一項第五号、第六号及び第十一号並びに第二項第六号及び第九号、新試験炉規則第十六条の六第一項第六号、第七号及び第十二号並びに第二項第五号及び第八号、新研開炉規則第百十一条第一項第十二号及び第二項第九号、新再処理規則第十九条の五第一項第十一号及び第二項第九号又は新核燃料物質使用規則第六条の三第一項第五号、第六号及び第十一号並びに第二項第五号及び第八号に掲げる事項に係るものに限る。)を申請しなければならない。
2前項の規定による廃止措置計画の変更の認可を申請した者に係る廃止措置については、当該申請に係る認可又は認可の拒否の処分のあった日までの間は、新加工規則第九条の五第一項第五号、第六号及び第十一号並びに第二項第六号及び第九号、新試験炉規則第十六条の六第一項第六号、第七号及び第十二号並びに第二項第五号及び第八号、新研開炉規則第百十一条第一項第十二号及び第二項第九号、新再処理規則第十九条の五第一項第十一号及び第二項第九号又は新核燃料物質使用規則第六条の三第一項第五号、第六号及び第十一号並びに第二項第五号及び第八号の規定にかかわらず、なお従前の例による。
この附則において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
この規則は、公布の日から施行する。
附則第三条第一項の放射能濃度確認対象物についての記録については、前条第一号の規定による改正後の試験研究の用に供する原子炉等の設置、運転等に関する規則第六条の表第十三号又は前条第二号の規定による改正後の核燃料物質の使用等に関する規則第二条の十一の表第九号の規定にかかわらず、なお従前の例による。
この規則は、公布の日から施行する。
この規則の施行の際現に法第五十七条の五第二項の規定により廃止措置計画の認可を受け又は認可を申請している者については、この規則による改正後の使用規則第六条の三第二項及び第六条の五の規定にかかわらず、なお従前の例による。
この規則は、公布の日から施行する。
この規則の施行前にこの規則による改正前の試験研究の用に供する原子炉等の設置、運転等に関する規則第十六条の十四各号、核燃料物質の使用等に関する規則第六条の十各号、核原料物質又は核燃料物質の製錬の事業に関する規則第七条の七各号、核燃料物質の加工の事業に関する規則第九条の十六各号、核原料物質の使用に関する規則第五条第一項各号及び第二項各号、使用済燃料の再処理の事業に関する規則第十九条の十六各号、核燃料物質等の工場又は事業所の外における廃棄に関する規則第五条の二各号、核燃料物質等の工場又は事業所の外における運搬に関する規則第二十五条各号、実用発電用原子炉の設置、運転等に関する規則第百三十四条各号、船舶に設置する原子炉(研究開発段階にあるものを除く。)の設置、運転等に関する規則第三十五条各号、核燃料物質又は核燃料物質によつて汚染された物の第二種廃棄物埋設の事業に関する規則第二十二条の十七各号、核燃料物質又は核燃料物質によつて汚染された物の廃棄物管理の事業に関する規則第三十五条の十六各号、使用済燃料の貯蔵の事業に関する規則第四十三条の十三各号、研究開発段階発電用原子炉の設置、運転等に関する規則第百二十九条各号並びに核燃料物質又は核燃料物質によって汚染された物の第一種廃棄物埋設の事業に関する規則第八十九条各号のいずれかに該当したときにおける報告については、なお従前の例による。
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