法人企業投資実績統計調査規則昭和三十二年総理府令第二十七号
統計法(昭和二十二年法律第十八号)に基く指定統計である法人企業投資実績統計調査(指定統計第九十一号)の施行に関しては、この府令の定めるところによる。
法人企業投資実績統計調査は、法人の設備投資及び在庫投資の実績を調査し、経済の動向をは握するための基礎資料を作成することを目的とする。
この府令において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
法人企業投資実績統計調査は、毎年三月三十一日現在によつて行う。
法人企業投資実績統計調査は、内閣総理大臣が選定する法人(以下「調査法人」という。)について行う。
2内閣総理大臣は、前項の調査法人の名称を関係都道府県知事に通知するものとする。
3都道府県知事は、前項の通知を受けたときは、すみやかに関係市町村長(特別区の区長を含む。以下同じ。)に通知するものとする。
法人企業投資実績統計調査は、次の各号に掲げる事項について行う。
2前項の調査事項の細目については、内閣総理大臣が定める調査票による。
都道府県知事又は市町村長は、内閣総理大臣の定めるところにより、その管轄区域内に本店又は主たる事務所を有する調査法人に調査票を配布するものとする。
2前項の規定により調査票を配布された調査法人の代表者は、前条に規定する事項について申告しなければならない。
3前項の規定による申告は、配布された調査票に所定の事項を記入した上、内閣総理大臣の定める期日までに、当該調査票を配布した都道府県知事又は市町村長に提出してしなければならない。
法人企業投資実績統計調査の事務に従事させるため、統計法第十二条第一項の統計調査員(以下「法人企業投資実績統計調査員」という。)を置く。
2法人企業投資実績統計調査員は、都道府県知事が命ずる。
3法人企業投資実績統計調査員は、都道府県知事又は市町村長の指揮監督を受けて、調査票の配布、取集その他法人企業投資実績統計調査の事務に従事する。
法人企業投資実績統計調査には、統計法第十条第三項ただし書の規定により、統計官及び統計主事以外の者も従事させることができる。
市町村長は、第七条第三項の規定により提出された調査票を点検し、整理して、都道府県知事にその定める期日までに送付しなければならない。
内閣総理大臣は、前条第二項の規定により送付された調査票を審査集計し、所要の推計を行つて結果表を作成する。
内閣総理大臣は、前条の規定により結果表を作成したときは、すみやかに公表するものとする。
調査票は、統計法第十五条第一項の規定により、統計上の目的以外に使用してはならない。
法人企業投資実績統計調査の関係書類は、次の表の区分により保存しなければならない。
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