核燃料物質、核原料物質、原子炉及び放射線の定義に関する政令昭和三十二年政令第三百二十五号
原子力基本法第三条第二号の核燃料物質は、次に掲げる物質とする。
原子力基本法第三条第三号の核原料物質は、ウラン若しくはトリウム又はその化合物を含む物質で核燃料物質以外のものとする。
原子力基本法第三条第四号ただし書の政令で定めるものは、原子核分裂の連鎖反応を制御することができ、かつ、その反応の平衡状態を中性子源を用いることなく持続することができ、又は持続するおそれのある装置以外のものとする。
原子力基本法第三条第五号の放射線は、次に掲げる電磁波又は粒子線とする。
この政令は、核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律の一部を改正する法律(昭和三十六年法律第五十号)の施行の日(昭和三十六年九月三十日)から施行する。
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