核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律施行令昭和三十二年政令第三百二十四号
核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律(第五十四条第二号を除き、以下「法」という。)第二条第五項に規定する政令で定める原子炉は、発電の用に供する原子炉であつて次に掲げるものに該当するもの(第六十二条第一項第三号及び第八号において「研究開発段階発電用原子炉」という。)とする。
法第二条第六項に規定する政令で定める核燃料物質は、次のいずれかに該当する核燃料物質とする。
この政令において「防護対象特定核燃料物質」とは、次のいずれかに該当する特定核燃料物質をいう。
法第三条第一項の指定は、製錬の事業を行おうとする工場又は事業所ごとに受けなければならない。
2前項の指定を受けようとする者は、事業計画書その他原子力規制委員会規則で定める書類を添え、申請しなければならない。
製錬事業者は、法第六条第一項の規定による変更の許可を受けようとするときは、原子力規制委員会規則で定めるところにより、次の事項を記載した申請書を原子力規制委員会に提出しなければならない。
法第十一条の二第一項に規定する政令で定める場合は、製錬施設において防護対象特定核燃料物質を取り扱う場合とする。
法第十三条第一項の許可は、加工の事業を行おうとする工場又は事業所ごとに受けなければならない。
2前項の許可を受けようとする者は、事業計画書その他原子力規制委員会規則で定める書類を添えて、申請しなければならない。
加工事業者は、法第十六条第一項の規定による変更の許可を受けようとするときは、原子力規制委員会規則で定めるところにより、次の事項を記載した申請書を原子力規制委員会に提出しなければならない。
削除
法第二十一条の二第二項に規定する政令で定める場合は、加工施設において防護対象特定核燃料物質を取り扱う場合とする。
法第二十二条の三第一項第二号の規定による認定は、次の各号に該当する者について行うものとする。
法第二十三条第一項の許可は、試験研究用等原子炉を設置しようとする工場又は事業所(試験研究用等原子炉を船舶に設置する場合にあつては、その船舶)ごとに受けなければならない。
2前項の許可を受けようとする者は、試験研究用等原子炉の設置に必要な資金の調達計画書その他原子力規制委員会規則で定める書類を添えて、申請しなければならない。
法第二十三条の二第一項の許可は、本邦の水域に立ち入らせようとする船舶ごとに受けなければならない。
2前項の許可を受けようとする者は、試験研究用等原子炉施設に関しその安全性を説明する書類その他原子力規制委員会規則で定める書類を添えて、申請しなければならない。
試験研究用等原子炉設置者(法第三十九条第五項の規定により試験研究用等原子炉設置者とみなされる者を含む。以下同じ。)は、法第二十六条第一項の規定による変更の許可を受けようとするときは、原子力規制委員会規則で定めるところにより、次の事項を記載した申請書を原子力規制委員会に提出しなければならない。
外国原子力船運航者は、法第二十六条の二第一項の規定による変更の許可を受けようとするときは、原子力規制委員会規則で定めるところにより、次の事項を記載した申請書を原子力規制委員会に提出しなければならない。
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法第三十条に規定する政令で定める試験研究用等原子炉は、臨界実験装置(炉心構造を容易に変更することができる試験研究用等原子炉であつて、核燃料物質の臨界量等当該試験研究用等原子炉の核特性を測定する用に専ら供するものをいう。別表第一において同じ。)とする。
法第三十五条第二項に規定する政令で定める場合は、試験研究用等原子炉施設において防護対象特定核燃料物質を取り扱う場合とする。
法第三十九条第一項の規定により試験研究用等原子炉又は試験研究用等原子炉を含む一体としての施設(原子力船を含む。)の譲受けの許可を受けようとする者は、原子力規制委員会規則で定めるところにより、次の事項を記載した申請書を原子力規制委員会に提出しなければならない。
2法第三十九条第二項の規定により原子力船の譲受けの許可を受けようとする者は、原子力規制委員会規則で定めるところにより、船舶の名称及び前項各号(第五号を除く。)に掲げる事項を記載した申請書を原子力規制委員会に提出しなければならない。
3法第三十九条第二項の許可を受けて原子力船を譲り受けた者が法第二十六条第一項の規定による変更の許可を受けなければならない事項は、第一項第三号、第四号、第六号、第八号又は第九号に掲げる事項とし、法第二十六条第二項の規定による変更の届出をしなければならない事項は、第一項第一号又は第七号に掲げる事項とする。
第十一条の規定は、法第四十一条第一項第二号の規定による認定について準用する。この場合において、第十一条第二号中「核燃料物質の取扱い」とあるのは「原子炉の構造」と、同条第三号中「核燃料物質の取扱い」とあるのは「原子炉の運転」と読み替えるものとする。
法第四十三条の三の五第一項の許可は、発電用原子炉を設置しようとする工場又は事業所ごとに受けなければならない。
2前項の許可を受けようとする者は、発電用原子炉の設置に必要な資金の調達計画書その他原子力規制委員会規則で定める書類を添えて、申請しなければならない。
発電用原子炉設置者は、法第四十三条の三の八第一項の規定による変更の許可を受けようとするときは、原子力規制委員会規則で定めるところにより、次の事項を記載した申請書を原子力規制委員会に提出しなければならない。
法第四十三条の三の二十二第二項に規定する政令で定める場合は、発電用原子炉施設において防護対象特定核燃料物質を取り扱う場合とする。
法第四十三条の三の二十五第一項の規定により発電用原子炉又は発電用原子炉を含む一体としての施設の譲受けの許可を受けようとする者は、原子力規制委員会規則で定めるところにより、次の事項を記載した申請書を原子力規制委員会に提出しなければならない。
法第四十三条の四第一項の政令で定める貯蔵能力は、ウラン及びプルトニウムの照射される前の量の合計が一トンである使用済燃料を貯蔵することができることとする。
法第四十三条の四第一項の許可は、使用済燃料の貯蔵の事業を行おうとする事業所ごとに受けなければならない。
2前項の許可を受けようとする者は、事業計画書その他原子力規制委員会規則で定める書類を添えて、申請しなければならない。
使用済燃料貯蔵事業者は、法第四十三条の七第一項の規定による変更の許可を受けようとするときは、原子力規制委員会規則で定めるところにより、次の事項を記載した申請書を原子力規制委員会に提出しなければならない。
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法第四十三条の十八第二項に規定する政令で定める場合は、使用済燃料貯蔵施設において防護対象特定核燃料物質を取り扱う場合とする。
法第四十四条第一項の指定は、再処理の事業を行おうとする工場又は事業所ごとに受けなければならない。
2前項の指定を受けようとする者は、事業計画書その他原子力規制委員会規則で定める書類を添えて、申請しなければならない。
再処理事業者は、法第四十四条の四第一項の規定による変更の許可を受けようとするときは、原子力規制委員会規則で定めるところにより、次の事項を記載した申請書を原子力規制委員会に提出しなければならない。
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法第四十八条第二項に規定する政令で定める場合は、再処理施設において防護対象特定核燃料物質を取り扱う場合とする。
法第五十一条の二第一項の許可は、第一種廃棄物埋設、第二種廃棄物埋設又は廃棄物管理の事業を行おうとする事業所ごとに受けなければならない。
2前項の許可を受けようとする者は、事業計画書その他原子力規制委員会規則で定める書類を添えて、申請しなければならない。
法第五十一条の二第一項第一号の政令で定める放射性物質は次の表の上欄に掲げる放射性物質とし、同号の人の健康に重大な影響を及ぼすおそれがあるものとして政令で定める基準は同欄に掲げる放射性物質の種類に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる放射能濃度とする。
法第五十一条の二第一項第三号に規定する管理又は処理であつて政令で定めるものは、次のいずれかに該当するもの(廃棄物埋設事業者が廃棄物埋設施設において行うもの及び船舶において行われるものを除く。)とする。
廃棄事業者は、法第五十一条の五第一項の規定による変更の許可を受けようとするときは、原子力規制委員会規則で定めるところにより、次の事項を記載した申請書を原子力規制委員会に提出しなければならない。
法第五十一条の七第一項の政令で定める第一種廃棄物埋設施設は、廃棄物受入施設、廃棄物取扱施設、計測制御系統施設及び放射線管理施設並びに廃棄物埋設地の附属施設で原子力規制委員会規則で定めるものとする。
2法第五十一条の七第一項の政令で定める廃棄物管理施設は、三・七テラベクレル以上の核燃料物質又は核燃料物質によつて汚染された物の廃棄物管理施設とする。
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法第五十一条の十六第四項に規定する政令で定める場合は、次に掲げる場合とする。
法第五十一条の十九第一項の規定により廃棄物埋設地又は廃棄物埋設地を含む一体としての施設の譲受けの許可を受けようとする者は、原子力規制委員会規則で定めるところにより、次の事項を記載した申請書を原子力規制委員会に提出しなければならない。
法第五十二条第一項の許可は、核燃料物質を使用しようとする工場又は事業所ごとに受けなければならない。
2前項の許可を受けようとする者は、核燃料物質の使用に必要な技術的能力に関する説明書その他原子力規制委員会規則で定める書類を添えて、申請しなければならない。
法第五十二条第一項第五号の政令で定める種類及び数量の核燃料物質は、次の表の上欄に掲げる種類及び当該種類についてそれぞれ同表の下欄に掲げる数量の核燃料物質とする。
使用者は、法第五十五条第一項の規定による変更の許可を受けようとするときは、原子力規制委員会規則で定めるところにより、次の事項を記載した申請書を原子力規制委員会に提出しなければならない。
法第五十五条の二第一項、第五十七条第一項及び第五十七条の四第一項に規定する政令で定める核燃料物質は、次のいずれかに該当する核燃料物質とする。
法第五十六条の三第二項に規定する政令で定める場合は、使用施設等(使用施設、貯蔵施設及び廃棄施設をいう。以下同じ。)において防護対象特定核燃料物質を取り扱う場合とする。
法第五十七条の七第一項及び第三項の規定による届出は、工場又は事業所ごとにしなければならない。
法第五十七条の七第一項第三号に規定する政令で定める限度は、放射能濃度については、七十四ベクレル毎グラム(固体状の核原料物質にあつては、三百七十ベクレル毎グラム)とし、ウラン又はトリウムの数量については、ウランの量に三を乗じて得られる数量及びトリウムの量を合計した数量で九百グラムとする。
核原料物質使用者は、法第五十七条の七第三項の規定による変更の届出をしようとするときは、原子力規制委員会規則で定めるところにより、次の事項を記載した書類を原子力規制委員会に提出しなければならない。
法第五十八条第二項に規定する政令で定める場合は、核燃料物質又は核燃料物質によつて汚染された物をこれらの廃棄施設に廃棄する場合(核燃料物質又は核燃料物質によつて汚染された物で廃棄しようとするものを輸入した製錬事業者、加工事業者、試験研究用等原子炉設置者、発電用原子炉設置者、再処理事業者又は使用者がこれを廃棄する場合を除く。)及び法第六十二条第一項ただし書に該当してこれらの海洋投棄をする場合以外の場合とする。
法第五十九条第一項に規定する政令で定める特定核燃料物質は、防護対象特定核燃料物質とする。
法第五十九条第二項に規定する政令で定める場合は、次の表の上欄に掲げる場合について、それぞれ同表の下欄に掲げるもののいずれかに該当する核燃料物質又は核燃料物質によつて汚染された物を運搬する場合とする。
法第五十九条第五項に規定する政令で定める場合は、次の表の上欄に掲げる場合について、それぞれ同表の下欄に掲げるもののいずれかに該当する核燃料物質又は核燃料物質によつて汚染された物を運搬する場合とする。
運搬証明書の交付を受けた者は、次の各号のいずれかに該当することとなつたときは、速やかに当該運搬証明書(第三号の場合にあつては、発見し、又は回復した運搬証明書)を交付を受けた都道府県公安委員会に返納するようにしなければならない。
運搬が二以上の都道府県にわたることとなる場合には、関係都道府県公安委員会(以下この条において「関係公安委員会」という。)は、次に掲げる措置をとるものとする。
2前項に規定するもののほか、運搬が二以上の都道府県にわたることとなる場合には、関係公安委員会は、一の関係公安委員会を通じて、法第五十九条第九項の規定による届出、同条第十項の規定による申請及び前条の規定による返納の受理を行うことができるものとする。この場合において、他の関係公安委員会は、当該一の関係公安委員会を通じて、運搬証明書の書換え又は再交付を行うものとする。
法第五十九条の二第一項に規定する政令で定める場合は、次のいずれかに該当する特定核燃料物質が運搬される場合とする。
法第六十条第一項に規定する政令で定める特定核燃料物質は、防護対象特定核燃料物質とする。
法第六十一条の二第三項に規定する政令で定める法令は、次のとおりとする。
法第六十一条の三第一項の許可は、国際規制物資を使用しようとする工場又は事業所ごとに受けなければならない。
法第六十一条の九の四第一項の規定による届出は、国際特定活動を行う工場又は事業所ごとにしなければならない。
法第六十一条の十の規定により原子力規制委員会が指定情報処理機関に行わせることができる情報処理業務は、次のとおりとする。
2前項第二号に掲げる解析の方法については、原子力規制委員会規則で定める。
法第六十一条の二十三の二第三号の政令で定める業務は、次のとおりとする。
法第六十七条第五項の規定により原子力規制委員会が国際規制物資を使用している者(国際規制物資を貯蔵している使用済燃料貯蔵事業者及び国際規制物資を廃棄している廃棄事業者を含む。)その他の者に対し報告をさせることができる事項は、次に掲げる事項とする。
原子力検査官の定数は、五百六十一人とする。
2原子力検査官は、次に掲げる事項について相当の知識及び経験を有する者でなければならない。
法第六十八条第八項の政令で定める場合は、国際原子力機関の指定する者が同項の規定による立入検査であつて次に掲げるものを行う場合(当該立入検査の際に同条第十三項の規定による封印又は装置の取付けをする場合を含む。)とする。
法第七十一条第六項の政令で定める行為は、次に掲げるものとする。
2原子力規制委員会は、次の各号に掲げる届出の受理をした場合においては、当該各号に定める大臣に対し、遅滞なく、その届出の写しを送付しなければならない。
3原子力規制委員会は、次の各号に掲げる確認をした場合においては、当該各号に定める大臣に対し、遅滞なく、その旨を通報しなければならない。
4原子力規制委員会は、第一項第十一号に掲げる処分をした場合においては、経済産業大臣に対し、遅滞なく、その旨を通報しなければならない。
法第七十二条第一項の規定により原子力規制委員会が意見を聴かなければならない者は、次の表の上欄に掲げる場合の区分に応じ、同表の下欄に掲げる者とする。
2法第七十二条第二項の規定により意見を述べることができる者は、次の表の上欄に掲げる意見の区分に応じ、同表の下欄に掲げる者とする。
法第七十五条第一項(第八号を除く。)の規定により納付すべき手数料の額は、別表第一のとおりとする。
2法第七十五条第一項第八号に掲げる者が同項の規定により納付すべき手数料の額は、九百四十一万千四百円を超えない範囲内において実費を勘案して原子力規制委員会規則で定める額とする。
3法第七十五条第三項の政令で定める独立行政法人は、別表第二に掲げる独立行政法人とする。
法第八十五条第一項の政令で定める者は、警察官及び海上保安官とする。
法第八十五条第三項の基準は、違反の類型、その罪につき定められた刑、違反の程度、違反の回数等を考慮して定めなければならない。
担保金(担保金の提供を保証する書面(以下「保証書」という。)に記載されているところに従つて提供されるものを除く。第一号において同じ。)又は保証書は、次に掲げるところに従つて提供されなければならない。
2前項第一号及び第二号イの期間の末日が日曜日若しくは土曜日、国民の祝日に関する法律(昭和二十三年法律第百七十八号)に規定する休日又は一月二日、同月三日若しくは十二月三十一日に当たるときは、その日は、当該期間に算入しない。
法第八十五条第二項、第八十六条第一項及び第八十七条第一項並びに前条第一項における主務大臣は、警察官に係る事件については内閣総理大臣、海上保安官に係る事件については国土交通大臣とし、法第八十五条第三項における主務大臣は、内閣総理大臣及び国土交通大臣とする。
2法第八十八条における主務省令は、内閣府令・国土交通省令とする。
この政令は、核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律の一部を改正する法律(昭和三十六年法律第五十号)の施行の日(昭和三十六年九月三十日)から施行する。
この政令の施行の際現に核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)による改正前の核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律(以下「旧法」という。)第五十二条第一項の規定による核燃料物質を臨界実験装置に使用するための許可を受けている者(日本原子力研究所を除く。)は、改正法による改正後の核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律(以下「新法」という。)第二十三条第一項の許可を受けた者とみなす。
この政令の施行の際現に日本原子力研究所が使用している原子炉施設であつて、旧法第五十二条第一項の許可を受けた核燃料物質の使用に係る臨界実験装置(その附属施設を含む。以下同じ。)であつたものについては、新法第二十七条第一項前段、第二十八条第一項前段及び第二十九条第一項前段の規定は、適用しない。
この政令は、原子力基本法等の一部を改正する法律(昭和五十三年法律第八十六号。以下「改正法」という。)附則第一条第三号に掲げる規定の施行の日(昭和五十四年一月四日。以下「改正法の施行の日」という。)から施行する。
改正法第三条の規定による改正前の核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律(以下「旧法」という。)第七十三条の規定の適用を受けた原子炉施設(実用発電用原子炉及び実用舶用原子炉以外の原子炉に係るものに限る。)について、改正法の施行の日において現に改正法による改正後の核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律(以下「新法」という。)第二十八条第一項の規定に相当する電気事業法(昭和三十九年法律第百七十号)又は船舶安全法(昭和八年法律第十一号)の規定による検査についてされている申請は、新法第二十八条第一項に規定する検査についてされた申請とみなす。
2前項の規定の適用を受ける原子炉施設に関する新法第二十八条第二項の規定の適用については、同項第一号中「前条の認可を受けた設計及び方法」とあるのは、発電の用に供する原子炉に係る原子炉施設にあつては「電気事業法(昭和三十九年法律第百七十号)第四十五条第二項第一号の認可を受けた設計、同法第七十条第一項若しくは第二項の認可を受けた工事の計画(同条第二項ただし書の通商産業省令で定める軽微な変更をしたものを含む。)又は同法第七十一条第一項の規定による届出をした工事の計画(同項後段の通商産業省令で定める軽微な変更をしたものを含む。)」とし、船舶に設置する原子炉に係る原子炉施設にあつては「船舶安全法(昭和八年法律第十一号)第五条第一項第一号又は第六条第一項の検査の申請の際提出された書類に記載された事項のうち、前条の原子炉施設に関する設計及び工事の方法に相当するもの」とする。
この政令の施行の際現に第一条の規定による改正後の核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律施行令第十七条第三号に掲げる核燃料物質を使用している使用施設等については、新法第五十五条の二第一項前段の規定は、適用しない。
この政令の施行の際現に第一条の規定による改正後の核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律施行令第十七条第三号に掲げる核燃料物質を使用している使用者に対する新法第五十六条の三第一項の規定の適用については、同項中「使用開始前に」とあるのは、「原子力基本法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備等に関する政令(昭和五十三年政令第三百九十六号)の施行の日から起算して三十日以内に」とする。
改正法の施行の日から六十日を経過する日までに行われる核燃料物質等の運搬については、新法第五十九条の二第二項及び第四項の規定は適用しない。
この政令は、核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)附則第一条第一号に掲げる規定の施行の日(昭和六十三年十一月二十六日)から施行する。ただし、第一条中核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律施行令目次の改正規定(「第十三条の十三」を「第十三条の十五」に改める部分及び「第二十二条」を「第二十一条の三」に改める部分に限る。)、同令第二条の次に一条を加える改正規定、同令第四条の次に一条を加える改正規定、同令第十一条の次に一条を加える改正規定、同令第十三条の十三を同令第十三条の十五とし、同条の前に一条を加える改正規定、同令第十三条の十二を同令第十三条の十三とし、同令第十三条の七から第十三条の十一までを一条ずつ繰り下げ、同令第十三条の六の次に一条を加える改正規定、同令第十七条を同令第十六条の二とし、同条の次に一条を加える改正規定、同令第十八条の前に三条を加える改正規定(第十七条の七に係る部分に限る。)、同令第二十二条第二項の表の改正規定、同条の前に一条を加える改正規定、同令第二十三条の次に一条を加える改正規定及び同令第二十四条の改正規定並びに第三条の規定は、改正法附則第一条第三号に掲げる規定の施行の日(昭和六十四年五月二十六日)から施行する。
改正法による改正後の核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律(以下「新法」という。)第五十九条の二第二項及び第五項の規定並びに第一条の規定による改正後の核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律施行令第十七条の四及び第十七条の五の規定は、昭和六十三年十一月二十六日以後に開始される核燃料物質又は核燃料物質によつて汚染された物の運搬について適用し、同日前に開始される核燃料物質又は核燃料物質によつて汚染された物の運搬については、なお従前の例による。
昭和六十三年十一月二十六日前に開始される特定核燃料物質の運搬については、新法第五十九条の三第二項の規定は、適用しない。
この政令は、核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律の一部を改正する法律の施行の日(平成十二年七月一日)から施行する。ただし、第十六条の二の改正規定は、原子力災害対策特別措置法(平成十一年法律第百五十六号)の施行の日(平成十二年六月十六日)から施行する。
この政令の施行の際現に改正後の第十六条の二第一号、第三号又は第四号に掲げる核燃料物質を使用している使用施設等(改正前の第十六条の二各号に掲げる核燃料物質を使用している使用施設等を除く。)に対する核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律(以下「法」という。)第五十五条の二第一項前段の規定の適用については、同項中「受け、これに合格した後でなければ」とあるのは、「平成十二年九月三十日までに受けなければならず、同日を経過する前に不合格の通知を受けた場合にあつてはその日から再度の受検により合格の通知を受けるまでの間、平成十二年九月三十日を経過しても合格の通知がない場合にあつては同日から合格の通知を受けるまでの間は」とする。
この政令の施行の際現に改正後の第十六条の二第一号、第三号又は第四号に掲げる核燃料物質を使用している使用者(改正前の第十六条の二各号に掲げる核燃料物質を使用している使用者を除く。)に対する当該核燃料物質に係る法第五十六条の三第一項の規定の適用については、同項中「使用開始前に」とあるのは、「平成十二年九月三十日までに」とする。
この政令は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八号)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。
この政令は、平成十六年四月一日から施行する。
この政令は、公布の日から施行する。ただし、第一条及び附則第三十七条から第五十九条までの規定は、法附則第一条ただし書に規定する規定の施行の日(平成十六年四月一日)から施行する。
この政令は、公布の日から施行する。ただし、附則第七条から第三十八条までの規定は、平成十七年十月一日から施行する。
この政令は、核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律の一部を改正する法律の施行の日(平成十七年十二月一日)から施行する。
この政令は、整備法の施行の日(平成十八年四月一日)から施行する。
この政令は、平成二十二年四月一日から施行する。
この政令は、原子力規制委員会設置法の施行の日(平成二十四年九月十九日)から施行する。
この政令は、平成二十五年四月一日から施行する。
この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
この政令は、水銀に関する水俣条約(附則第四条において「条約」という。)が日本国について効力を生ずる日から施行する。
この政令は、平成二十八年四月一日から施行する。
この政令は、情報通信技術の活用による行政手続等に係る関係者の利便性の向上並びに行政運営の簡素化及び効率化を図るための行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律等の一部を改正する法律(次条において「改正法」という。)の施行の日(令和元年十二月十六日)から施行する。
この政令は、令和七年一月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
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