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水道法附則 第百六十三条(罰則に関する経過措置) | LexCard
トップ›水道法›附則 第百六十三条

水道法昭和三十二年法律第百七十七号

附則 第百六十三条(罰則に関する経過措置)

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附則

附則 第二条(諮問等がされた不利益処分に関する経過措置)

この法律の施行前に法令に基づき審議会その他の合議制の機関に対し行政手続法第十三条に規定する聴聞又は弁明の機会の付与の手続その他の意見陳述のための手続に相当する手続を執るべきことの諮問その他の求めがされた場合においては、当該諮問その他の求めに係る不利益処分の手続に関しては、この法律による改正後の関係法律の規定にかかわらず、なお従前の例による。

附則 第十三条(罰則に関する経過措置)

この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附則 第十四条(聴聞に関する規定の整理に伴う経過措置)

この法律の施行前に法律の規定により行われた聴聞、聴問若しくは聴聞会(不利益処分に係るものを除く。)又はこれらのための手続は、この法律による改正後の関係法律の相当規定により行われたものとみなす。

附則 第十五条(政令への委任)

附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関して必要な経過措置は、政令で定める。

附則 第一条(施行期日)

この法律は、公布の日から施行する。

附則 第十三条(その他の処分、申請等に係る経過措置)

この法律(附則第一条ただし書に規定する規定については、当該規定。以下この条及び次条において同じ。)の施行前に改正前のそれぞれの法律の規定によりされた許可等の処分その他の行為(以下この条において「処分等の行為」という。)又はこの法律の施行の際現に改正前のそれぞれの法律の規定によりされている許可等の申請その他の行為(以下この条において「申請等の行為」という。)に対するこの法律の施行の日以後における改正後のそれぞれの法律の適用については、附則第五条から第十条までの規定又は改正後のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。)の経過措置に関する規定に定めるものを除き、改正後のそれぞれの法律の相当規定によりされた処分等の行為又は申請等の行為とみなす。

附則 第十四条(罰則に関する経過措置)

この法律の施行前にした行為及びこの法律の附則において従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附則 第十五条(その他の経過措置の政令への委任)

この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は政令で定める。

附則 第一条(施行期日)

この法律は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

一から三まで略
四第六条(同条中水道法第十六条の次に一条を加える改正規定及び同法第二章中第二十五条の次に二節を加える改正規定(同法第二十五条の二から第二十五条の四まで及び第二十五条の七から第二十五条の十一までに係る部分に限る。)を除く。)及び附則第十二条の規定公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日
五第六条(同条中水道法第十六条の次に一条を加える改正規定及び同法第二章中第二十五条の次に二節を加える改正規定(同法第二十五条の二から第二十五条の四まで及び第二十五条の七から第二十五条の十一までに係る部分に限る。)に限る。)及び次条の規定公布の日から起算して二年を超えない範囲内において政令で定める日
附則 第二条(水道法の一部改正に伴う経過措置)

前条第五号に掲げる改正規定の施行の際現に第六条の規定による改正前の水道法第十四条第一項に規定する供給規程に基づき第六条の規定による改正後の水道法(以下この条において「改正後の法」という。)第十六条の二第一項の指定に相当する水道事業者の指定を受けている者(次項において「旧指定給水装置工事事業者」という。)は、同条第三項の規定の適用については、前条第五号に掲げる改正規定の施行の日から九十日間(次項の規定による届出があったときは、その届出があった時までの間)は、改正後の法第十六条の二第一項の指定を受けた者とみなす。

2旧指定給水装置工事事業者が、前条第五号に掲げる改正規定の施行の日から九十日以内に、厚生省令で定める事項を水道事業者に届け出たときは、改正後の法第十六条の二第一項の指定を受けた者とみなす。

3前項の規定により改正後の法第十六条の二第一項の指定を受けた者とみなされた者についての改正後の法第二十五条の十一第一項の規定の適用については、前条第五号に掲げる改正規定の施行の日から一年間は、同項中「次の各号」とあるのは「第一号又は第三号から第八号まで」と、同項第一号中「第二十五条の三第一項各号」とあるのは「第二十五条の三第一項第二号又は第三号」とする。

附則 第五条(罰則に関する経過措置)

この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附則 第六条(検討)

政府は、附則第一条第四号に掲げる規定の施行後十年を経過した場合において、第六条の規定による改正後の水道法第十六条の二及び第二章第三節の規定の施行の状況について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。

附則 第十四条(政令への委任)

この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。

附則 第一条(施行期日)

この法律は、平成十二年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

一第一条中地方自治法第二百五十条の次に五条、節名並びに二款及び款名を加える改正規定(同法第二百五十条の九第一項に係る部分(両議院の同意を得ることに係る部分に限る。)に限る。)、第四十条中自然公園法附則第九項及び第十項の改正規定(同法附則第十項に係る部分に限る。)、第二百四十四条の規定(農業改良助長法第十四条の三の改正規定に係る部分を除く。)並びに第四百七十二条の規定(市町村の合併の特例に関する法律第六条、第八条及び第十七条の改正規定に係る部分を除く。)並びに附則第七条、第十条、第十二条、第五十九条ただし書、第六十条第四項及び第五項、第七十三条、第七十七条、第百五十七条第四項から第六項まで、第百六十条、第百六十三条、第百六十四条並びに第二百二条の規定公布の日
附則 第六十八条(水道法の一部改正に伴う経過措置)

施行日前に第百九十四条の規定による改正前の水道法第三十六条第一項及び第三項の規定によってなされた命令は、第百九十四条の規定による改正後の同法第三十六条第一項及び第三項の規定によってなされた指示とみなす。

附則 第七十五条(厚生大臣又は都道府県知事その他の地方公共団体の機関がした事業の停止命令その他の処分に関する経過措置)

この法律による改正前の児童福祉法第四十六条第四項若しくは第五十九条第一項若しくは第三項、あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律第八条第一項(同法第十二条の二第二項において準用する場合を含む。)、食品衛生法第二十二条、医療法第五条第二項若しくは第二十五条第一項、毒物及び劇物取締法第十七条第一項(同法第二十二条第四項及び第五項で準用する場合を含む。)、厚生年金保険法第百条第一項、水道法第三十九条第一項、国民年金法第百六条第一項、薬事法第六十九条第一項若しくは第七十二条又は柔道整復師法第十八条第一項の規定により厚生大臣又は都道府県知事その他の地方公共団体の機関がした事業の停止命令その他の処分は、それぞれ、この法律による改正後の児童福祉法第四十六条第四項若しくは第五十九条第一項若しくは第三項、あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律第八条第一項(同法第十二条の二第二項において準用する場合を含む。)、食品衛生法第二十二条若しくは第二十三条、医療法第五条第二項若しくは第二十五条第一項、毒物及び劇物取締法第十七条第一項若しくは第二項(同法第二十二条第四項及び第五項で準用する場合を含む。)、厚生年金保険法第百条第一項、水道法第三十九条第一項若しくは第二項、国民年金法第百六条第一項、薬事法第六十九条第一項若しくは第二項若しくは第七十二条第二項又は柔道整復師法第十八条第一項の規定により厚生大臣又は地方公共団体がした事業の停止命令その他の処分とみなす。

附則 第百五十九条(国等の事務)

この法律による改正前のそれぞれの法律に規定するもののほか、この法律の施行前において、地方公共団体の機関が法律又はこれに基づく政令により管理し又は執行する国、他の地方公共団体その他公共団体の事務(附則第百六十一条において「国等の事務」という。)は、この法律の施行後は、地方公共団体が法律又はこれに基づく政令により当該地方公共団体の事務として処理するものとする。

附則 第百六十条(処分、申請等に関する経過措置)

この法律(附則第一条各号に掲げる規定については、当該各規定。以下この条及び附則第百六十三条において同じ。)の施行前に改正前のそれぞれの法律の規定によりされた許可等の処分その他の行為(以下この条において「処分等の行為」という。)又はこの法律の施行の際現に改正前のそれぞれの法律の規定によりされている許可等の申請その他の行為(以下この条において「申請等の行為」という。)で、この法律の施行の日においてこれらの行為に係る行政事務を行うべき者が異なることとなるものは、附則第二条から前条までの規定又は改正後のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。)の経過措置に関する規定に定めるものを除き、この法律の施行の日以後における改正後のそれぞれの法律の適用については、改正後のそれぞれの法律の相当規定によりされた処分等の行為又は申請等の行為とみなす。

2この法律の施行前に改正前のそれぞれの法律の規定により国又は地方公共団体の機関に対し報告、届出、提出その他の手続をしなければならない事項で、この法律の施行の日前にその手続がされていないものについては、この法律及びこれに基づく政令に別段の定めがあるもののほか、これを、改正後のそれぞれの法律の相当規定により国又は地方公共団体の相当の機関に対して報告、届出、提出その他の手続をしなければならない事項についてその手続がされていないものとみなして、この法律による改正後のそれぞれの法律の規定を適用する。

附則 第百六十一条(不服申立てに関する経過措置)

施行日前にされた国等の事務に係る処分であって、当該処分をした行政庁(以下この条において「処分庁」という。)に施行日前に行政不服審査法に規定する上級行政庁(以下この条において「上級行政庁」という。)があったものについての同法による不服申立てについては、施行日以後においても、当該処分庁に引き続き上級行政庁があるものとみなして、行政不服審査法の規定を適用する。この場合において、当該処分庁の上級行政庁とみなされる行政庁は、施行日前に当該処分庁の上級行政庁であった行政庁とする。

2前項の場合において、上級行政庁とみなされる行政庁が地方公共団体の機関であるときは、当該機関が行政不服審査法の規定により処理することとされる事務は、新地方自治法第二条第九項第一号に規定する第一号法定受託事務とする。

附則 第百六十二条(手数料に関する経過措置)

施行日前においてこの法律による改正前のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。)の規定により納付すべきであった手数料については、この法律及びこれに基づく政令に別段の定めがあるもののほか、なお従前の例による。

附則 第百六十三条(罰則に関する経過措置)

この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附則 第百六十四条(その他の経過措置の政令への委任)

この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。

附則 第二百五十条(検討)

新地方自治法第二条第九項第一号に規定する第一号法定受託事務については、できる限り新たに設けることのないようにするとともに、新地方自治法別表第一に掲げるもの及び新地方自治法に基づく政令に示すものについては、地方分権を推進する観点から検討を加え、適宜、適切な見直しを行うものとする。

附則 第二百五十一条

政府は、地方公共団体が事務及び事業を自主的かつ自立的に執行できるよう、国と地方公共団体との役割分担に応じた地方税財源の充実確保の方途について、経済情勢の推移等を勘案しつつ検討し、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。

附則 第一条(施行期日)

この法律は、平成十二年四月一日から施行する。

附則 第三条(経過措置)

民法の一部を改正する法律(平成十一年法律第百四十九号)附則第三条第三項の規定により従前の例によることとされる準禁治産者及びその保佐人に関するこの法律による改正規定の適用については、次に掲げる改正規定を除き、なお従前の例による。

一から二十五まで略
附則 第四条

この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附則 第一条(施行期日)

この法律(第二条及び第三条を除く。)は、平成十三年一月六日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

一第九百九十五条(核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律の一部を改正する法律附則の改正規定に係る部分に限る。)、第千三百五条、第千三百六条、第千三百二十四条第二項、第千三百二十六条第二項及び第千三百四十四条の規定公布の日
附則 第一条(施行期日)

この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

附則 第二条(専用水道に関する経過措置)

この法律の施行の際現にこの法律による改正後の水道法(以下「新法」という。)第三条第六項の規定により新たに専用水道となるもの(以下この条において「新規専用水道」という。)を設置している者は、この法律の施行後六月以内に、都道府県知事に、水道施設の概要その他厚生労働省令で定める事項を届け出なければならない。

2前項の規定に違反して、同項に規定する事項を届け出ず、又は虚偽の届出をした者は、三十万円以下の罰金に処する。

3法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関して前項の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても、同項の刑を科する。

4第一項の届出をした者は、当該届出に係る事項について、新法第三十二条の確認を受けたものとみなす。

5この法律の施行の際現に新規専用水道において新法第十九条第二項各号に掲げる事項に関する事務に従事し、又はその事務に従事する他の職員を監督している者については、この法律の施行後三年間は、当該新規専用水道について、新法第三十四条第一項において準用する新法第十九条第三項の規定は、適用しない。

6新規専用水道については、この法律の施行後一年間は、新法第五条の規定は、適用しない。

附則 第三条(供給規程に関する経過措置)

この法律の施行の際現に水道事業を経営している地方公共団体の新法第十四条第一項に規定する供給規程が、この法律の施行の日において同条第二項第五号に掲げる要件に適合していないときは、当該地方公共団体は、この法律の施行後一年以内に当該供給規程の変更を行い、厚生労働大臣に届け出なければならない。

2この法律の施行の際現に水道事業を経営している地方公共団体以外の者の新法第十四条第一項に規定する供給規程が、この法律の施行の日において同条第二項第五号に掲げる要件に適合していないときは、その者は、この法律の施行後一年以内に当該供給規程の変更を行い、厚生労働大臣の認可を受けなければならない。

附則 第四条(罰則に関する経過措置)

この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附則 第一条(施行期日)

この法律は、公布の日から施行する。

附則 第一条(施行期日)

この法律は、平成十六年三月三十一日までの間において政令で定める日から施行する。ただし、第六条の規定は平成十六年四月一日から、附則第二条第一項、第三条第一項、第四条第一項、第五条第一項及び第六条第一項の規定は公布の日から施行する。

附則 第三条(水道法の一部改正に伴う経過措置)

この法律による改正後の水道法(以下「新水道法」という。)第二十条第三項又は第三十四条の二第二項の登録を受けようとする者は、この法律の施行前においても、その申請を行うことができる。新水道法第二十条の八の規定による水質検査業務規程の届出及び新水道法第三十四条の四において準用する新水道法第二十条の八の規定による簡易専用水道検査業務規程の届出についても、同様とする。

2この法律の施行の際現にこの法律による改正前の水道法第二十条第三項及び第三十四条の二第二項の指定を受けている者は、それぞれ、この法律の施行の日に新水道法第二十条第三項及び第三十四条の二第二項の登録を受けた者とみなす。

附則 第七条(罰則の適用に関する経過措置)

この法律の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附則 第八条(その他の経過措置の政令への委任)

附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要となる経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。

附則 第九条(検討)

政府は、この法律の施行後五年を経過した場合において、この法律の施行の状況を勘案し、必要があると認めるときは、この法律の規定について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。

附則 第一条(施行期日)

この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

附則 第一条(施行期日)

この法律は、平成十七年四月一日から施行する。

附則 第四条(罰則に関する経過措置)

この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

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