国の庁舎等の使用調整等に関する特別措置法昭和三十二年法律第百十五号
この法律は、庁舎等の使用調整及び庁舎等その他の施設の用に供する特定の国有財産の整備を計画的に実施して、国有財産の適正かつ効率的な活用を図り、公共の利益の増進と公務の能率の向上に資することを目的とする。
この法律において「国有財産」、「行政財産」、「公共用財産」、「所管換」、「各省各庁の長」、「所属替」又は「各省各庁」とは、それぞれ国有財産法(昭和二十三年法律第七十三号)第二条第一項、第三条第二項、第四条第二項若しくは第三項又は第三十二条第一項に規定する国有財産、行政財産、公共用財産、所管換、各省各庁の長、所属替又は各省各庁をいう。
2この法律において「庁舎等」とは、次に掲げるものをいう。
3この法律において「使用調整」とは、庁舎等を適正かつ効率的に使用するため、所管換、所属替、用途の変更その他の方法により、その使用につき必要な調整をすることをいう。
各省各庁の長は、その所管に属する庁舎等について、政令で定めるところにより、毎会計年度末現在における使用の現況及び見込に関する報告書(以下「庁舎等使用現況及び見込報告書」という。)を作成し、翌年度五月三十一日までに、これを財務大臣に送付しなければならない。
2各省各庁の長は、庁舎等使用現況及び見込報告書の内容を変更する必要があると認めるときは、そのつど、その変更に係る事項を記載した書面を財務大臣に送付しなければならない。
財務大臣は、庁舎等の適正かつ効率的な使用を図るため必要があると認めるときは、各省各庁の長に対し、その所管に属する第二条第二項第二号に掲げる庁舎等について、その状況に関する資料若しくは報告を求め、又は部下の職員に実地監査を行わせることができる。
財務大臣は、第三条の規定により庁舎等使用現況及び見込報告書の送付を受けた場合又は庁舎等について国有財産法第十条第一項若しくは前条の規定により資料若しくは報告を受け、若しくは実地監査を行つた場合において、必要があると認めるときは、政令で定めるところにより、庁舎等の使用調整に関する計画(以下「庁舎等使用調整計画」という。)を定め、遅滞なく、これを関係の各省各庁の長に通知しなければならない。
2財務大臣は、庁舎等使用現況及び見込報告書の内容の変更その他の事情により庁舎等使用調整計画を変更する必要があると認めるときは、そのつど、当該計画を変更して、その変更に係る計画を関係の各省各庁の長に通知しなければならない。
3財務大臣は、前二項の規定により庁舎等使用調整計画を定め、又は変更しようとする場合において、必要があると認めるときは、国土交通大臣の協力を求めることができる。
4財務大臣は、第一項及び第二項の規定により庁舎等使用調整計画を定め、又は変更しようとするときは、あらかじめ、財政制度等審議会に諮り、その意見を聴かなければならない。
5財務大臣は、第一項、第二項及び前項の規定により定め、又は変更した庁舎等使用調整計画に基づいて庁舎等の使用調整を行うため、関係の各省各庁の長に対し、庁舎等の所管換、所属替、用途の変更その他必要な措置を求めることができる。
6前項の使用調整を行うことにより庁舎等の床面積又は敷地に余裕が生ずると認められるときは、財務大臣は、関係の各省各庁の長に対し、次に掲げる措置をとることを求めることができる。
7財務大臣は、前項第三号の規定により国以外の者に余裕部分を貸し付けることを求めようとするときは、あらかじめ、財政制度等審議会に諮り、その意見を聴かなければならない。
財務大臣は、庁舎等その他の施設の用に供する国有財産(特別会計に所属するもの、公共用財産その他政令で定める国有財産を除く。)について、その使用の効率化及び配置の適正化を図るため、次に掲げる取得及び処分をすることが適当であると認めるときは、政令で定めるところにより、関係の各省各庁の長の意見を聴いて、当該取得及び処分の基本的事項に関する計画(以下「特定国有財産整備計画」という。)を定めるものとする。
特定国有財産整備計画による庁舎等その他の施設の用に供する国有財産の取得に関する事業のうち、官公庁施設の建設等に関する法律(昭和二十六年法律第百八十一号)第十条の規定により国土交通大臣が行うもの以外のものは、政令で定めるところにより、財務大臣が行う。
この法律(第二条及び第三条を除く。)は、平成十三年一月六日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
この法律は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
この法律は、平成十九年四月一日から施行し、平成十九年度の予算から適用する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行し、第二条第一項第四号、第十六号及び第十七号、第二章第四節、第十六節及び第十七節並びに附則第四十九条から第六十五条までの規定は、平成二十年度の予算から適用する。
附則第二百三十四条第一項に規定する未完了事業については、附則第二百九十条の規定による改正前の国の庁舎等の使用調整等に関する特別措置法第六条の規定は、なおその効力を有する。
附則第二条から第六十五条まで、第六十七条から第二百五十九条まで及び第三百八十二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要となる経過措置は、政令で定める。
この法律は、平成二十五年四月一日から施行する。
ログインすると解説の投稿や改正案の編集ができます