海岸法施行規則昭和三十一年農林省・運輸省・建設省令第一号
海岸法(昭和三十一年法律第百一号。以下「法」という。)第二条第一項の規定により海岸管理者が行う砂浜の指定は、砂浜の敷地である土地の区域を指定して行うものとする。
法第二条第一項の規定により海岸管理者が行う樹林の指定は、当該海岸管理者が堤防又は胸壁(以下この条において「堤防等」という。)の損傷等を軽減するため植栽又は保育する樹林の敷地である土地(当該堤防等の敷地である土地又はこれに接する土地であつて当該堤防等の法のり尻からおおむね二十メートル以内のものに限る。)の区域を指定して行うものとする。
法第二条第二項の他の法令の規定により施設の管理を行う者がその権原に基づき管理する土地は、次の各号に掲げるものとする。
法第二条第二項の規定により都道府県知事が行う地方公共団体が所有する公共の用に供されている海岸の土地に係る公共海岸の指定は、当該土地が当該都道府県が所有する土地以外の土地の場合にあつては、当該土地を所有する地方公共団体からの申出により行うものとする。
2法第二条第二項の規定により指定された公共海岸の土地又は水面の公示は、次の各号の一以上により当該公共海岸の土地又は水面の区域を明示して、公報に掲載して行うものとする。
3前項の規定は、法第三条第四項、第五条第八項及び第九項並びに第三十七条の三第四項の規定により行う公示について準用する。
海岸法施行令(昭和三十一年政令第三百三十二号。以下「令」という。)第一条の五第二項の規定による主務大臣が海岸管理者の意見を聴いて定めた区域の公示は、官報に掲載して行うものとする。
2主務大臣は、前項の区域の全部又は一部を変更し、又は廃止した場合においては、前項の規定に準じてその旨を公示するものとする。
法第六条第三項の規定による海岸保全施設の新設、改良又は災害復旧に関する工事の施行の公示は、次の各号に掲げる事項を官報に掲載して行うものとする。
2主務大臣は、前項の工事の全部又は一部を完了し、又は廃止した場合においては、前項の規定に準じてその旨を公示するものとする。
法第七条第一項の規定による許可を受けようとする者は、次の各号に掲げる事項を記載した申請書を海岸管理者に提出しなければならない。
法第八条第一項第一号に該当する行為をしようとするため同条同項の許可を受けようとする者は、次の各号に掲げる事項を記載した申請書を海岸管理者に提出しなければならない。
令第三条第二項の規定による指定の公示は、官報、公報又は新聞紙に掲載して行うものとする。
法第八条の二第一項第二号に規定する通常の管理行為による処理が困難なものは、次に掲げるものとする。
令第三条の二第二項の規定により準用される令第三条第二項の規定による指定の公示は、官報、公報又は新聞紙に掲載するほか、当該指定に係る区域又はその周辺の見やすい場所に掲示して行うものとする。この場合においては、漁業を営むために通常行われる行為については当該指定に係る行為に該当しない旨を併せて明示するものとする。
2前項の公示は、当該公示に係る指定の適用の日の十日前までに行わなければならない。ただし、緊急に当該指定の適用を行わなければ海岸の管理に重大な支障を及ぼすおそれがあると認められるときは、この限りでない。
法第八条の二第二項の規定による区域の指定の公示は、当該区域の指定が同条第一項第二号から第四号までのいずれの規定に関するものであるかを明らかにし、第一条の四第二項各号の一以上により当該区域を明示して、官報、公報又は新聞紙に掲載するほか、当該指定に係る区域又はその周辺の見やすい場所に掲示して行うものとする。
2法第八条の二第二項の規定による物件の指定の公示は、官報、公報又は新聞紙に掲載するほか、当該指定に係る区域又はその周辺の見やすい場所に掲示して行うものとする。
3前条第二項の規定は、前二項の規定による公示について準用する。
法第十一条に規定する占用料又は土石採取料は、近傍類地の地代又は近傍類地における土石採取料等を考慮して定めるものとする。
令第三条の四第二項の主務省令で定める様式は、別記様式第一とする。
令第三条の七第一項及び第二項の主務省令で定める事項は、次に掲げるものとする。
令第三条の八の主務省令で定める様式は、別記様式第二とする。
法第十四条の二第一項の主務省令で定める施設は、次に掲げるものとする。
法第十四条の二第一項の操作規則には、次の各号に掲げる事項を定めなければならない。
前条の規定は、法第十四条の三第一項の操作規程について準用する。
法第十四条の五第二項の主務省令で定める海岸管理者が管理する海岸保全施設の維持又は修繕に関する技術的基準その他必要な事項は、次のとおりとする。
法第十八条第九項の規定による証明書の様式は、別記様式第三(法第六条第二項の規定により主務大臣が海岸管理者に代わつて法第十八条第一項の権限を行う場合にあつては、別記様式第四)とする。
2法第二十条第四項の規定による証明書の様式は、別記様式第五(法第六条第二項の規定により主務大臣が海岸管理者に代わつて法第二十条第一項の権限を行う場合にあつては、別記様式第六)とする。
令第四条の規定による裁決申請書の様式は、別記様式第七とし、正本一部及び写し一部を提出するものとする。
法第二十三条第五項の規定により損害の補償(現に受けている補償の額の変更を含む。)を受けようとする者(以下この条において「請求者」という。)は、別記様式第七の二による請求書を海岸管理者に提出しなければならない。
2前項の請求書には、次の各号に掲げる損害補償の種類に応じ、それぞれ当該各号に掲げる図書その他参考となるべき事項を記載した図書を添付しなければならない。ただし、同一の事故又は疾病について同一の種類の損害補償を二回以上請求する場合においては、第二回以降の請求書には、第一号イ、第二号イ及びロ、第三号イ、第四号イ及びハ又は第五号イ及びロに掲げる書面(第二号イ、第三号イ、第四号イ及び第五号イに掲げる書面にあつては、第一号ロに掲げるものを除く。)は、既に海岸管理者に提出されている当該書面の内容に変更がないときは、添付することを要しない。
3損害補償を受ける権利を有する者が死亡した場合において、その者が支給を受けるべき損害補償でその支給を受けなかつたものを請求するときは、第一項の請求書には、次に掲げる図書その他参考となるべき事項を記載した図書を添付しなければならない。
4海岸管理者は、第一項の請求書を受理したときは、これを審査し、補償の可否並びに補償する場合における補償金の額及び支給の方法を決定し、これらを請求者に通知しなければならない。
5損害補償を受けている者は、当該損害補償の支給を停止すべき事由が生じた場合は、当該事由を記載した書面及び当該事由が生じたことを証するに足りる書面を海岸管理者に提出しなければならない。
法第二十三条の三第一項の主務省令で定める団体は、法人でない団体であつて、事務所の所在地、構成員の資格、代表者の選任方法、総会の運営、会計に関する事項その他当該団体の組織及び運営に関する事項を内容とする規約その他これに準ずるものを有しているものとする。
法第二十三条の三第一項の規定による指定は、法第二十三条の四各号に掲げる業務を行う海岸の区域を明らかにしてするものとする。
法第二十三条の七の主務省令で定める行為は、次の各号に掲げる許可の区分に応じ、当該各号に定める行為(当該海岸協力団体がその業務を行う海岸の区域において行うものに限る。)とする。
海岸保全区域台帳は、帳簿及び図面をもつて組成するものとする。
2帳簿及び図面は、一の海岸保全区域(当該海岸保全区域に海岸管理者を異にする区域がある場合及び主務大臣を異にする区域がある場合においてはそれぞれの区域)ごとに調製するものとする。
3帳簿には、海岸保全区域につき、少なくとも次の各号に掲げる事項を記載するものとし、その様式は、別記様式第八とする。
4図面は、平面図、横断図及び水準面図とし、海岸保全区域につき次の各号により調製するものとする。
5帳簿及び図面の記載事項に変更があつたときは、海岸管理者は、すみやかにこれを訂正しなければならない。
法第三十五条第二項に規定する延滞金は、同条第一項に規定する負担金等の額につき年十・七五パーセントの割合で、納期限の翌日からその負担金等の完納の日又は財産差押えの日の前日までの日数により計算した額とする。
一般公共海岸区域台帳は、帳簿及び図面をもつて組成するものとする。
2帳簿及び図面は、一の一般公共海岸区域(当該一般公共海岸区域に海岸管理者を異にする区域がある場合及び主務大臣を異にする区域がある場合においてはそれぞれの区域)ごとに調製するものとする。
3帳簿には、一般公共海岸区域につき、少なくとも次の各号に掲げる事項を記載するものとし、その様式は、別記様式第十とする。
4図面は、平面図及び水準面図とし、一般公共海岸区域につき次の各号により調製するものとする。なお、平面図に代えて、航空写真等を用いることができる。
5帳簿及び図面の記載事項の変更があつたときは、海岸管理者は、速やかにこれを訂正しなければならない。
第三条から第五条の四まで、第六条第一項、第七条から第七条の五まで及び第九条の規定は、一般公共海岸区域について準用する。この場合において、第三条及び第七条の五中「第七条第一項」とあるのは「第三十七条の四」と、第四条第一項中「第八条第一項第一号」とあるのは「第三十七条の五第一号」と、同条中「同条同項」とあるのは「同条」と、同条第二項中「第八条第一項第二号」とあるのは「第三十七条の五第二号」と、同条第三項中「第八条第一項第三号」とあるのは「第三十七条の五第三号」と、第四条の二中「第三条第二項」とあるのは「第十二条の三第二項」と、第四条の三中「第八条の二第一項第二号」とあるのは「第三十七条の六第一項第二号」と、第四条の四第一項中「第三条の二第二項」とあるのは「第十二条の四第二項」と、第四条の五第一項及び第二項中「第八条の二第二項」とあるのは「第三十七条の六第二項」と、第六条第一項中「別記様式第三」とあるのは「別記様式第十二」と、第七条の五第一号中「同項」とあるのは「同条」と、同条第二号中「第八条第一項」とあるのは「第三十七条の五」と読み替えるものとする。
令第十四条第一項の主務省令で定める工事は、次に掲げるものとする。
この省令は、平成二十三年四月一日から施行する。
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