都市公園法施行規則昭和三十一年建設省令第三十号
都市公園法施行令(以下「令」という。)第五条第七項の国土交通省令で定める環境への負荷の低減に資する発電施設は、次に掲げるものとする。
令第五条第八項の国土交通省令で定める災害応急対策に必要な施設は、耐震性貯水槽、放送施設、情報通信施設、ヘリポート、係留施設、発電施設及び延焼防止のための散水施設とする。
令第六条第一項第二号イの国土交通省令で定める歴史上又は学術上価値の高い建築物は、文化財保護法(昭和二十五年法律第二百十四号)第百八十二条第二項の条例の定めるところにより歴史上又は学術上価値の高いものとして現状変更の規制及び保存のための措置が講じられている建築物とする。
令第六条第一項第三号の国土交通省令で定める高い開放性を有する建築物は、屋根付広場、壁を有しない雨天用運動場、壁を有しない休憩所及び屋根付野外劇場とする。
都市公園法(以下「法」という。)第五条第一項の国土交通省令で定める事項は、次の各号に掲げる場合ごとに、それぞれ当該各号に定めるものとする。
令第十条第二項の国土交通省令で定める都市公園の維持及び修繕に関する技術的基準は、次のとおりとする。
法第五条の二第一項の国土交通省令で定める公園施設は、次に掲げるものであつて、当該公園施設から生ずる収益を特定公園施設の建設に要する費用に充てることができると認められるものとする。
法第五条の二第二項第五号の国土交通省令で定める公園施設は、公募対象公園施設と一体的に整備することにより当該公園施設の効率的な整備が図られると認められるものとする。
法第五条の二第三項の国土交通省令で定める場所は、次に掲げるものとする。
公園管理者は、法第五条の二第六項及び第五条の四第四項の規定により学識経験者の意見を聴くときは、二人以上の学識経験者の意見を聴かなければならない。
法第五条の三第二項第十二号の国土交通省令で定める事項は、次に掲げるものとする。
令第十一条の規定による通知は、次の各号に掲げる場合ごとに、それぞれ当該各号に定める事項を示して行うものとする。
2前項第三号に規定する協定を締結した他の工作物の管理者は、令第十一条の規定により公園管理者に通知する場合においては、当該協定又はその写しを併せて送付しなければならない。
法第六条第二項の国土交通省令で定める事項は、次の各号に掲げるものとする。
令第十二条第二項第一号の二の国土交通省令で定める災害応急対策に必要な施設は、耐震性貯水槽及び発電施設で地下に設けられるものとする。
令第十二条第二項第一号の三の国土交通省令で定める環境への負荷の低減に資する発電施設は、次に掲げるものとする。
令第十二条第二項第九号に規定する施設で国土交通省令で定めるものは、次の各号に掲げるものとする。
令第十六条第六号の三の国土交通省令で定める基準は、次に掲げるとおりとする。
令第十二条第二項第二号の三に掲げるもの又は第五条の三各号に掲げる発電施設を設けることができる都市公園は、次に掲げる都市公園以外の都市公園とする。
法第十二条第一項の規定による許可の申請は、別記様式第一による申請書を提出して行うものとする。
都市公園台帳は、調書及び図面をもつて組成する。
2調書には、都市公園につき、少なくとも次に掲げる事項を記載するものとする。
3図面は、縮尺千二百分の一以上の平面図(法第二十条の規定により都市公園の区域を立体的区域とする場合は、平面図、縦断面図及び横断面図。第十九条第五項において同じ。)とし、付近の地形、方位及び縮尺を表示し、都市公園につき、少なくとも次に掲げる事項を記載するものとする。
4調書及び図面の記載事項に変更があつたときは、公園管理者は、速やかにこれを訂正しなければならない。
令第二十条第一項本文の規定により徴収する使用料の額は、公園施設の設置若しくは管理又は都市公園の占用の目的及び態様に応じて公正妥当なものとする。ただし、特に必要があると認められるときは、使用料の額を減額することができる。
2令第二十条第二項の規定により徴収する使用料の額その他使用料の徴収に関し必要な事項は、都市公園ごとに、国土交通大臣が定める。
法第二十二条第二項の規定による公示は、次に掲げる事項について行うものとする。
法第二十五条第三項の規定による公告は、次に掲げる事項(公園保全立体区域を廃止する場合にあつては、第一号に掲げる事項)を縮尺千二百分の一以上の平面図、縦断面図及び横断面図に明示して行うものとする。
令第二十三条第二項の国土交通省令で定める様式は、別記様式第二のとおりとする。
令第二十六条第一項及び第二項に規定する国土交通省令で定める事項は、次に掲げるものとする。
令第二十七条の国土交通省令で定める様式は、別記様式第三のとおりとする。
令第三十一条第九号に規定する国土交通省令で定める災害応急対策に必要な施設は、耐震性貯水槽、放送施設、情報通信施設、ヘリポート、係留施設、発電施設又は延焼防止のための散水施設とする。
令第三十二条の国土交通省令で定める様式は、別記様式第四のとおりとする。
地方公共団体が都市公園を設置したときに国土交通大臣に報告すべき事項は、当該都市公園についての次の各号に掲げる事項とする。
2地方公共団体が都市公園の区域を変更したときに国土交通大臣に報告すべき事項は、当該都市公園についての次の各号に掲げる事項とする。
3地方公共団体が都市公園を廃止したときに国土交通大臣に報告すべき事項は、当該都市公園についての次の各号に掲げる事項とする。
4地方公共団体が法に基づく条例を制定したときに国土交通大臣に報告すべき事項は、当該条例とする。
5法第三十条第一項の規定に基づく報告は、文書(第一項第四号及び第二項第五号に掲げる事項については、縮尺千二百分の一以上の平面図)により、都市公園の設置、その区域の変更若しくは都市公園の廃止又は条例の制定の都度速やかに行うものとする。
法第三十三条第六項の規定による協議は、次に掲げる事項を示して行うものとする。
この省令は、公布の日から施行する。
法附則第四条第一項に規定する市街地改造事業並びに同条第二項に規定する防災建築街区造成組合、防災建築街区造成事業及び防災建築物に関しては、この省令による改正後の都市公園法施行規則の規定にかかわらず、なお従前の例による。
この省令は、公布の日から施行する。ただし、附則第二条から第二十条までの規定は、昭和五十六年十月一日から施行する。
この省令は、電気事業法等の一部を改正する法律の施行の日(平成二十八年四月一日)から施行する。
この省令は、平成三十年四月一日から施行する。
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