倉庫業法施行規則昭和三十一年運輸省令第五十九号
倉庫業法施行令(昭和三十一年政令第百九十七号。以下「令」という。)第二条第一項第二号の国土交通省令で定める面積は、十万平方メートルとする。
2令第二条第一項第二号の国土交通省令で定める種類の倉庫は、野積倉庫、水面倉庫、危険品倉庫(野積で保管するものを除く。以下この項において同じ。)、貯蔵槽倉庫及び冷蔵倉庫とし、野積倉庫及び水面倉庫にあつては有効面積一平方メートルにつき〇・五平方メートル、危険品倉庫にあつては有効面積一平方メートルにつき二平方メートル(貯蔵槽で保管するものにあつては、有効容積一立方メートルにつき一・六平方メートル)、貯蔵槽倉庫及び冷蔵倉庫にあつては有効容積一立方メートルにつき〇・八平方メートルの割合でそれぞれ換算するものとする。
3令第二条第一項の規定により国土交通大臣の権限を行う地方運輸局長(運輸監理部長を含む。以下同じ。)は、次のとおりとする。
次に掲げる申請又は届出(以下この条において「申請等」という。)であつて国土交通大臣にするものは、所轄地方運輸局長を経由してしなければならない。
2法第十八条第一項の認可の申請であつて国土交通大臣にするものは、譲受人の所轄地方運輸局長を、同条第二項の認可の申請であつて国土交通大臣にするものは、合併後存続する法人若しくは合併により設立される法人又は分割により当該倉庫業の全部若しくは一部を承継する法人の所轄地方運輸局長を経由してしなければならない。
3第二十四条第一項の届出であつて国土交通大臣にするものは、当該届出に係る料金の適用される倉庫の所在地を管轄する地方運輸局長を経由してしなければならない。ただし、当該倉庫の所在地が二以上の地方運輸局(運輸監理部を含む。以下同じ。)の管轄区域(近畿運輸局にあつては、神戸運輸監理部の管轄区域を除く。以下同じ。)にわたるときは、所轄地方運輸局長を経由してしなければならない。
4前三項の申請等は、次に掲げる運輸支局又は海事事務所(以下「運輸支局等」という。)がある場合は、当該運輸支局等の長を経由してすることができる。
5第一項及び第二項の申請等に関する書類(法第八条第一項の届出に関するものを除く。)のうち、地方運輸局長を経由して提出するものには、副本一通を、運輸支局等の長を経由して提出するものには、副本二通を添付しなければならない。
6法第八条第一項の届出であつて国土交通大臣にするものについては、当該届出に係る営業所又は倉庫が当該届出の経由にあたる地方運輸局の管轄区域外に所在する場合は、前項の規定によるほか、当該管轄区域外に所在する営業所又は倉庫の所在地を管轄する地方運輸局長の数に応じた通数の第五条第一項第二号に掲げる事項を記載した書類を添付しなければならない。
次に掲げる申請、届出又は報告(以下この条において「申請等」という。)であつて地方運輸局長にするものは、当該各号に定める運輸支局等がある場合は、その長を経由してすることができる。
法第三条の登録を申請しようとする者は、次の各号に掲げる事項を記載した倉庫業登録申請書を国土交通大臣又は地方運輸局長に提出しなければならない。
2前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
法第四条第一項第三号の国土交通省令で定める倉庫の種類は、次のとおりとする。
法第五条第一項の規定による登録簿は、第三号様式によるものとする。
第三条第一号から第九号までに掲げる倉庫に係る法第六条第一項第四号の倉庫の施設又は設備の基準(以下「施設設備基準」という。)は、次のとおりとする。
一類倉庫は、別表に掲げる第一類物品、第二類物品、第三類物品(第七類物品を除く。以下同じ。)、第四類物品(第七類物品を除く。以下同じ。)、第五類物品又は第六類物品(第七類物品を除く。以下同じ。)を保管する倉庫とする。
2一類倉庫に係る施設設備基準は、前条に定めるもののほか、次のとおりとする。
二類倉庫は、別表に掲げる第二類物品、第三類物品、第四類物品、第五類物品又は第六類物品を保管する倉庫とする。
2二類倉庫に係る施設設備基準は、第三条の三に定めるもののほか、前条第二項各号(第六号を除く。)の基準に適合していることとする。
三類倉庫は、別表に掲げる第三類物品、第四類物品又は第五類物品を保管する倉庫とする。
2三類倉庫に係る施設設備基準は、第三条の三に定めるもののほか、第三条の四第二項各号(第三号から第六号まで及び第十一号を除く。)の基準に適合していることとする。ただし、鋼材その他の重量物の保管のため、天井走行クレーン等の固定荷役機械を設置しており、周囲に壁を設けることができない倉庫にあつては、国土交通大臣が別に定めるところによることとする。
野積倉庫は、別表に掲げる第四類物品又は第五類物品を保管する倉庫とする。
2野積倉庫に係る施設設備基準は、第三条の三に定めるもののほか、次のとおりとする。
水面倉庫は、別表に掲げる第五類物品を保管する倉庫とする。
2水面倉庫に係る施設設備基準は、第三条の三に定めるもののほか、次のとおりとする。
貯蔵槽倉庫は、別表に掲げる第一類物品及び第二類物品のうちばらの物品並びに第六類物品を保管する倉庫とする。
2貯蔵槽倉庫に係る施設設備基準は、第三条の三に定めるもののほか、次のとおりとする。
危険品倉庫は、別表に掲げる第七類物品、危険物(消防法(昭和二十三年法律第百八十六号)第二条第七項の危険物をいう。同表において同じ。)(同法第九条の四第一項の指定数量未満のものに限る。)又は高圧ガス(高圧ガス保安法(昭和二十六年法律第二百四号)第二条の高圧ガスをいう。同表において同じ。)(同法第三条第一項第八号に掲げるものに限る。)を保管する倉庫とする。
2危険品倉庫に係る施設設備基準は、第三条の三に定めるもののほか、土地に定着した工作物である場合においては、第三条の四第二項第九号及び第十号の基準とし、土地である場合においては、第三条の七第二項各号の基準とする。
冷蔵倉庫は、別表に掲げる第八類物品を保管する倉庫とする。
2冷蔵倉庫に係る施設設備基準は、第三条の三に定めるもののほか、次のとおりとする。
災害の救助その他公共の福祉を維持するため物品の保管を必要と認めて国土交通大臣が定める倉庫については、第三条の三から前条までの規定にかかわらず、その定める基準によるものとする。
法第七条第一項の変更登録を申請しようとする者は、次の各号に掲げる事項を記載した変更登録申請書を地方運輸局長に提出しなければならない。
2前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
3前項(第一号に係る部分に限る。)の場合において、当該倉庫について、法第四条第一項の登録若しくは法第七条第一項の変更登録が過去二年以内に行われている場合又は第四条の三第四項の規定により有効な確認書が交付されている場合であつて、これらの申請の際に提出された書類(国土交通大臣が定めるものに限る。)の内容に変更がないときは、その旨を示すことをもつて当該書類の提出に代えることができる。ただし、地方運輸局長は、特に必要があると認めるときは、当該書類を提出すべきことを命ずることができる。
4前項の規定により変更登録の申請が行われたときは、当該申請に係る倉庫の施設及び設備は、当該変更登録において、第四条の三第一項の特定施設設備基準に適合しているものとみなす。
法第七条第一項ただし書の国土交通省令で定める軽微な変更は、次のとおりとする。
2法第七条第三項の規定により、前項に規定する軽微な変更を行つた旨の届出をしようとする者は、次の各号に掲げる事項を記載した軽微変更届出書を地方運輸局長に提出しなければならない。
3前項の届出書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
4第一項第二号に係る届出のうち、法第四条第一項第一号に掲げる事項の変更の届出にあつては、法第七条第三項及び本条第二項の規定にかかわらず、貨物流通事業者の氏名の変更の届出等の一本化した提出の手続を定める省令(平成七年運輸省令第三十七号。以下「一本化省令」という。)の定めるところによることができる。
倉庫の所有者は、当該倉庫の施設及び設備が第三条の三から第三条の十二までに定める施設設備基準(国土交通大臣が定めるものを除く。以下「特定施設設備基準」という。)に適合しているかどうかについて、当該倉庫の所在地を管轄する地方運輸局長に確認を求めることができる。
2前項の確認を受けようとする者は、法第四条第一項第一号から第四号までに掲げる事項を記載した確認申請書を前項の地方運輸局長に提出しなければならない。
3前項の申請書には、第二条第二項第一号に掲げる書類(国土交通大臣が定めるものを除く。)を添付しなければならない。
4第一項の地方運輸局長は、同項の確認の申請があつた場合において、当該倉庫の施設及び設備が特定施設設備基準に適合していることを確認したときは、確認書を交付しなければならない。
5前項の確認書の有効期間は、二年とする。
6第一項の地方運輸局長は、同項の確認を受けた倉庫について、次の各号のいずれかに該当するときは、当該確認を取り消すことができる。
法第八条第一項の届出をしようとする者は、当該倉庫寄託約款の実施予定期日の三十日前までに、次の各号に掲げる事項を記載した倉庫寄託約款設定(変更)届出書を国土交通大臣又は地方運輸局長に提出しなければならない。
2法第三条の登録若しくは法第七条第一項の変更登録(倉庫の種類を変更する場合に限る。)又は法第十三条第一項の許可の申請をしようとする者は、登録又は許可の申請に際して当該申請書に前項第二号に掲げる事項を記載した書類を添付することにより、第一項の手続に代えることができる。
法第八条第一項の倉庫寄託約款に定める事項は、次の通りとする。
法第九条の規定により倉庫業者は、営業所その他の事業所に次の各号に掲げる事項を利用者に見やすいように掲示するとともに、公衆の閲覧に供しなければならない。
法第九条の規定による公衆の閲覧は、倉庫業者のウェブサイトへの掲載により行うものとする。
法第九条に規定する国土交通省令で定める場合は、次の各号のいずれかに該当する場合とする。
倉庫業者は、倉庫ごとに一人の倉庫管理主任者を置かなければならない。ただし、次に掲げる倉庫にあつては、同一の者をもつて当該倉庫に係る倉庫管理主任者とすることができる。
倉庫業者の選任する倉庫管理主任者は、次の各号のいずれかに該当する者でなければならない。
2倉庫業者は、次の各号のいずれかに該当する者を倉庫管理主任者として選任してはならない。
倉庫管理主任者は、次に掲げる業務を行うものとする。
法第十三条第一項の許可を申請しようとする者は、氏名等を記載した倉荷証券発行許可申請書を国土交通大臣又は地方運輸局長に提出しなければならない。
2前項の申請書には、次の各号に掲げる書類を添附しなければならない。
法第十四条ただし書の国土交通省令で定める場合は、当該受寄物が他の発券倉庫業者に再寄託され、当該再寄託を受けた発券倉庫業者がこれを火災保険に付した場合又は水面において保管されているものである場合とする。
削除
法第十七条第三項の規定により事業の譲受による倉庫業者の地位の承継の届出をしようとする者は、次の各号に掲げる事項を記載した事業譲受届出書を国土交通大臣又は地方運輸局長に提出しなければならない。
2前項の届出書には、次の各号に掲げる書類を添付しなければならない。
法第十七条第三項の規定により法人の合併又は分割による倉庫業者の地位の承継の届出をしようとする者は、次の各号に掲げる事項を記載した合併届出書又は分割届出書を国土交通大臣又は地方運輸局長に提出しなければならない。
2前項の届出書には、次の各号に掲げる書類を添付しなければならない。
法第十八条第一項の認可を申請しようとする者は、次の各号に掲げる事項を記載した事業譲渡譲受認可申請書を国土交通大臣又は地方運輸局長に提出しなければならない。
2前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
法第十八条第二項の認可を申請しようとする者は、次の各号に掲げる事項を記載した合併認可申請書又は分割認可申請書を国土交通大臣又は地方運輸局長に提出しなければならない。
2前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
法第十九条第一項の届出をしようとする者は、次の各号に掲げる事項を記載した相続届出書を国土交通大臣又は地方運輸局長に提出しなければならない。
2前項の届出をしようとする者が相続開始の日に倉庫業を営んでいない者であるときは、前項の届出書に戸籍抄本及び相続人が欠格事由に該当しない旨の宣誓書を添付しなければならない。
法第十九条第二項の認可の申請をしようとする者は、氏名及び住所を記載した発券倉庫業相続認可申請書を国土交通大臣又は地方運輸局長に提出しなければならない。
2前項の申請書には、次の各号に掲げる書類を添附しなければならない。
法第二十条の届出をしようとする者は、次の各号に掲げる事項を記載した倉庫業廃止届出書を国土交通大臣又は地方運輸局長に提出しなければならない。
2法第二十条第二項の届出をしようとする者は、次の各号に掲げる事項を記載した倉荷証券発行業務廃止届出書を国土交通大臣又は地方運輸局長に提出しなければならない。
法第二十五条の認定を申請しようとする倉庫業者は、次の各号に掲げる事項を記載したトランクルーム認定申請書を地方運輸局長に提出しなければならない。
2前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
3地方運輸局長は、法第二十五条の認定をしたときは、当該倉庫業者にトランクルーム認定証(第七号様式)を交付するものとする。
法第二十五条の四第一項第一号のトランクルーム(一類倉庫に該当するものに限る。)の施設及び設備の基準は、次の各号に掲げる物品の種類ごとに、それぞれ当該各号に定める性能を有するものとして国土交通大臣の定める基準を満たしていることとする。
2法第二十五条の四第一項第三号のトランクルームにおいて行われる営業の基準は、次のとおりとする。
法第二十五条の六第一項の届出をしようとする者は、次の各号に掲げる事項を記載した認定トランクルーム変更届出書を地方運輸局長に提出しなければならない。
2前項の届出書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
3法第二十五条の六第二項の届出をしようとする者は、次の各号に掲げる事項を記載した認定トランクルーム廃止届出書を地方運輸局長に提出しなければならない。
国土交通大臣又は地方運輸局長は、法第二十一条第一項の規定による登録の取消し、法第二十二条の規定による許可の取消し又は法第二十五条の九第二項の規定による認定の取消しの処分に係る聴聞を行うに当たつては、その期日の十日前までに、行政手続法(平成五年法律第八十八号)第十五条第一項の規定による通知をしなければならない。
2前項の通知を受けた者(行政手続法第十五条第三項後段の規定により当該通知が到達したとみなされる者を含む。次項において「当事者」という。)は、補佐人を選任したときは、聴聞の日の前日までに、その者の住所、氏名及び前項の通知を受けた者(行政手続法第十五条第三項後段の規定により当該通知が到達したとみなされる者を含む。次項において「当事者」という。)との関係を記載した書面を主宰者に提出しなければならない。
3当事者は、自己のために証言しようとする者(行政手続法第十七条第一項の規定により当該聴聞に関する手続に参加する者を除く。次項において「証人」という。)があるときは、聴聞の日の前日までに、その者の住所、氏名及び証言の内容を記載した書面を主宰者に提出しなければならない。
4証人が発言し、又は証拠を提出しようとするときは、主宰者の許可を受けなければならない。
倉庫業者は、その営業に係る倉庫保管料及び倉庫荷役料その他の営業に関する料金を定め又は変更したときは、料金の設定又は変更後三十日以内に、次に掲げる事項を記載した倉庫料金届出書を、国土交通大臣が登録の権限を有する倉庫業に係る場合にあつては国土交通大臣に、地方運輸局長が登録の権限を有する倉庫業に係る場合にあつては当該料金の適用される倉庫の所在地を管轄する地方運輸局長(当該料金の適用される倉庫の所在地が二以上の地方運輸局の管轄区域にわたる場合にあつては、所轄地方運輸局長)に提出しなければならない。
2倉庫業者(法人に限る。)は、その役員を変更したときは、その日から三十日以内に、氏名等及び変更に係る役員の氏名を記載した役員変更届出書に、当該変更に係る役員が欠格事由に該当しない旨の宣誓書を添付して、これを所轄地方運輸局長に提出しなければならない。
3発券倉庫業者は、第十条第二項第四号の倉荷証券の様式を変更をしたときは、その日から三十日以内に、氏名等を記載した倉荷証券様式変更届出書に、新旧倉荷証券の様式を添付して、これを所轄地方運輸局長に提出しなければならない。
4倉庫業者は、その営業に使用する倉庫の火災、損壊その他倉庫に関する重大な事故が発生した場合においては、当該事故の発生後二週間以内に、氏名等及び発生した事故の概要を記載した事故届出書を当該倉庫の所在地を管轄する地方運輸局長に提出しなければならない。
5倉庫業者は、毎四半期(四月を起算月とする毎三箇月を一の四半期とする。)ごとの期末倉庫使用状況を記載した期末倉庫使用状況報告書(第八号様式)並びに受寄物入出庫高及び保管残高を記載した受寄物入出庫高及び保管残高報告書(第九号様式)を、当該四半期の経過後三十日以内に当該倉庫業者の営業所の所在地を管轄する地方運輸局長に提出しなければならない。
6発券倉庫業者は、前年四月一日から三月三十一日までの期間における倉荷証券の流通高がある場合にあつては、倉荷証券発行回収高及び流通高報告書(第十号様式)を、毎年四月三十日までに当該発券倉庫業者の営業所の所在地を管轄する地方運輸局長に提出しなければならない。
7第二項の届出については、第一条第三項第一号、第一条の三第一項第一号及び本条第三項の規定にかかわらず、一本化省令の定めるところによることができる。
この省令は、地方支分部局の整理のための行政管理庁設置法等の一部を改正する法律の施行の日(昭和五十六年四月一日)から施行する。
この省令は、昭和五十九年七月一日から施行する。
この省令の施行前に次の表の上欄に掲げる行政庁が法律若しくはこれに基づく命令の規定によりした許可、認可その他の処分又は契約その他の行為(以下「処分等」という。)は、同表の下欄に掲げるそれぞれの行政庁がした処分等とみなし、この省令の施行前に同表の上欄に掲げる行政庁に対してした申請、届出その他の行為(以下「申請等」という。)は、同表の下欄に掲げるそれぞれの行政庁に対してした申請等とみなす。
この省令は、行政手続法の施行の日(平成六年十月一日)から施行する。
この省令の施行前に運輸省令の規定により行われた聴聞、聴問若しくは聴聞会(不利益処分に係るものを除く。)又はこれらのための手続は、この省令による改正後の関係省令の相当規定により行われたものとみなす。
この省令は、公布の日から施行する。
この省令は、公布の日から施行する。
この省令は、平成十三年一月六日から施行する。
この省令は、倉庫業法の一部を改正する法律(平成十三年法律第四十二号。以下「改正法」という。)の施行の日(平成十四年四月一日)から施行する。
改正法附則第二条の規定により改正法による改正後の倉庫業法第三条の登録を受けたものとみなされた者に係る登録簿については、当分の間、この省令による改正後の倉庫業法施行規則第三条の二の規定を適用しない。
この省令は、平成十四年七月一日から施行する。
この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式又は書式による申請書、証明書その他の文書は、この省令による改正後のそれぞれの様式又は書式にかかわらず、当分の間、なおこれを使用することができる。
この省令は、公布の日から施行する。
この省令は、会社法の施行の日(平成十八年五月一日)から施行する。
この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式又は書式による申請書その他の文書は、この省令による改正後のそれぞれの様式又は書式にかかわらず、当分の間、なおこれを使用することができる。
この省令の施行前にしたこの省令による改正前の省令の規定による処分、手続、その他の行為は、この省令による改正後の省令(以下「新令」という。)の規定の適用については、新令の相当規定によってしたものとみなす。
この省令は、令和六年四月一日から施行する。
ログインすると解説の投稿や改正案の編集ができます