物品管理法施行令昭和三十一年政令第三百三十九号
この政令において「管理」、「物品」、「供用」、「各省各庁の長」、「各省各庁」、「分類」、「分類換」、「物品管理官」、「分任物品管理官」、「物品出納官」、「分任物品出納官」、「物品供用官」、「物品の管理に関する計画」、「管理換」、「契約等担当職員」、「物品管理職員」又は「物品の管理行為」とは、物品管理法(以下「法」という。)第一条、第二条、第三条第一項、第五条第一項、第八条第三項若しくは第六項、第九条第二項若しくは第五項、第十条第二項、第十三条第一項、第十六条第一項、第十九条第一項又は第三十一条第一項に規定する管理、物品、供用、各省各庁の長、各省各庁、分類、分類換、物品管理官、分任物品管理官、物品出納官、分任物品出納官、物品供用官、物品の管理に関する計画、管理換、契約等担当職員、物品管理職員又は物品の管理行為をいう。
各省各庁の長は、法第五条第一項、法第十六条第一項、法第二十七条第一項又は法第三十三条第一項の規定により、分類換の命令、管理換の命令、不用決定の承認又は弁償の命令に関する権限を当該各省各庁所属の職員に委任する場合には、内閣府設置法(平成十一年法律第八十九号)第五十条の委員長若しくは長官、同法第四十三条若しくは第五十七条(宮内庁法(昭和二十二年法律第七十号)第十八条第一項において準用する場合を含む。)の地方支分部局の長、宮内庁長官、宮内庁法第十七条第一項の地方支分部局の長、国家行政組織法(昭和二十三年法律第百二十号)第六条の委員長若しくは長官、同法第九条の地方支分部局の長又はこれらに準ずる職員(以下「外局の長等」という。)に委任するものとする。
法第三条第一項の分類は、会計の別及び予算で定める部局等の組織の別に区分し、更に当該区分の内において、予算で定める項の目的の別(資金(財政法(昭和二十二年法律第三十四号)第四十四条の規定による資金をいう。)の使用の目的の別を含む。)に区分して設けなければならない。ただし、当該目的の別の区分を更に区分し、又は統合する等当該目的の別によらない分類を設けることが物品の用途を勘案し、適正かつ効率的な供用及び処分の上から適当であると認められる場合は、この限りでない。
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各省各庁の長は、法第八条第一項又は第四項の規定により当該各省各庁所属の職員に物品の管理に関する事務を委任し、又は分掌させる場合において、必要があるときは、同条第一項又は第四項の権限を、当該各省各庁所属の外局の長等に委任することができる。
2各省各庁の長は、法第八条第二項又は第四項の規定により他の各省各庁所属の職員に物品の管理に関する事務を委任し、又は分掌させる場合には、当該職員及びその官職並びに委任しようとする事務の範囲について、あらかじめ、当該他の各省各庁の長の同意を得なければならない。
3前項の場合において、委任又は分掌が法第八条第五項の規定により官職を指定することにより行なわれるときは、前項の規定による同意は、その指定しようとする官職及び委任しようとする事務の範囲についてあれば足りる。
物品管理官(分任物品管理官を含む。以下同じ。)は、法第九条第一項又は第三項の規定によりその所属する各省各庁所属の職員にその管理する物品の出納及び保管に関する事務を委任し、又は分掌させる場合には、各省各庁の長又はその委任を受けた当該各省各庁所属の外局の長等が物品の数量及び保管場所その他物品の管理上の条件を勘案して定める基準に従つてしなければならない。
前条の規定は、物品管理官が法第十条第一項の規定によりその所属する各省各庁所属の職員に物品の供用に関する事務を委任する場合について準用する。
各省各庁の長は、法第十条の二第一項の規定により当該各省各庁所属の職員又は他の各省各庁所属の職員に物品管理官の事務を代理させる場合において、当該各省各庁又は他の各省各庁に置かれた官職を指定することにより、その官職にある者に当該事務を代理させることができる。
2第五条第一項の規定は、各省各庁の長が法第十条の二第一項の規定により当該各省各庁所属の職員に物品管理官の事務を代理させる場合について、第五条第二項及び第三項の規定は、各省各庁の長が法第十条の二第一項の規定により他の各省各庁所属の職員に物品管理官の事務を代理させ又は官職の指定により代理させる場合について、それぞれ準用する。
3各省各庁の長は、法第十条の二第一項の規定により当該各省各庁所属の職員又は他の各省各庁所属の職員に物品出納官(分任物品出納官を含む。以下同じ。)又は物品供用官の事務を代理させる場合には、同項の権限を、当該物品出納官又は物品供用官に当該事務を委任した物品管理官に委任するものとし、当該物品管理官は、その所属する各省各庁所属の職員に当該事務を代理させるものとする。
4第六条及び第一項の規定は、前項の規定により物品管理官が物品出納官又は物品供用官の事務を代理させる場合について準用する。
5法第十条の二第一項の規定により物品管理官、物品出納官又は物品供用官の事務を代理する職員は、その取り扱う事務の区分に応じて、それぞれ物品管理官代理若しくは分任物品管理官代理、物品出納官代理若しくは分任物品出納官代理又は物品供用官代理という。
各省各庁の長は、法第十条の二第二項の規定により当該各省各庁所属の職員又は他の各省各庁所属の職員に物品管理官、物品管理官代理又は分任物品管理官代理(以下この条において「物品管理機関」という。)の事務の一部を処理させる場合には、その処理させる事務の範囲を明らかにしなければならない。
2前条第一項の規定は、法第十条の二第二項の場合について準用する。
3各省各庁の長は、法第十条の二第二項の規定により当該各省各庁所属の職員に物品管理機関の事務の一部を処理させる場合において、必要があるときは、同項の権限を、当該各省各庁所属の外局の長等に委任することができる。この場合において、各省各庁の長は、同項の規定により当該事務を処理させる職員(当該各省各庁に置かれた官職を指定することによりその官職にある者に当該事務を処理させる場合には、その官職)の範囲及びその処理させる事務の範囲を定めるものとする。
4第五条第二項及び第三項の規定は、各省各庁の長が法第十条の二第二項の規定により他の各省各庁所属の職員に物品管理機関の事務の一部を処理させ又は官職の指定により処理させる場合について準用する。
5法第十条の二第二項の規定により物品管理機関の事務の一部を処理する職員(次項において「代行機関」という。)は、当該物品管理機関に所属して、かつ、当該物品管理機関の名において、その事務を処理するものとする。
6代行機関は、第一項又は第三項に規定する範囲内の事務であつても、その所属する物品管理機関において処理することが適当である旨の申出をし、かつ、当該物品管理機関がこれを相当と認めた事務及び物品管理機関が自ら処理する特別の必要があるものとして指定した事務については、その処理をしないものとする。
各省各庁の長は、法第十一条第一項の規定により物品の管理に関する事務を都道府県の知事又は知事の指定する職員が行うこととなる事務として定める場合には、当該知事又は知事の指定する職員が行うこととなる事務の範囲を明らかにして、当該知事又は知事の指定する職員が物品の管理に関する事務を行うこととなることについて、あらかじめ当該知事の同意を求めなければならない。
2都道府県の知事は、各省各庁の長から前項の規定により同意を求められた場合には、その内容について同意をするかどうかを決定し、同意をするときは、知事が自ら行う場合を除き、事務を行う職員を指定するものとする。この場合において、当該知事は、都道府県に置かれた職を指定することにより、その職にある者に事務を取り扱わせることができる。
3前項の場合において、都道府県の知事は、同意をする決定をしたときは同意をする旨及び事務を行う者(同項後段の規定により都道府県に置かれた職を指定した場合においてはその職)を、同意をしない決定をしたときは同意をしない旨を各省各庁の長に通知するものとする。
物品管理官は、法第十三条第一項の規定により物品の管理に関する計画を定める場合には、各省各庁の長又はその委任を受けた当該各省各庁所属の外局の長等が物品の管理の目的の適正かつ円滑な達成に資するため物品の管理の実情を考慮して定めるところによらなければならない。
2物品の管理に関する計画は、四半期ごとに定めるのを例とする。
物品管理官は、法第十六条第二項の規定によりその管理する物品について管理換をし、又は他の物品管理官が管理する物品の管理換を受けようとするときは、これを受けるべき物品管理官又はこれをすべき物品管理官に協議し、その協議の内容を明らかにして所属の各省各庁の長(法第十六条第一項の委任を受けた外局の長等があるときは、当該外局の長等)の承認を受けなければならない。
法第十六条第三項に規定する政令で定める場合は、次に掲げる場合とする。
法第十六条第三項の規定により管理換を有償として整理する場合においては、当該管理換に係る対価は、時価によるものとする。
法第十八条に規定する政令で定める物品は、次に掲げる物品とする。
物品管理官は、法第十九条第一項の規定により物品の取得のため必要な措置を請求する場合には、取得を必要とする物品の品目、規格及び数量並びに取得を必要とする時期及び場所を明らかにしてしなければならない。
2契約等担当職員は、前項の請求があつた場合において、予算その他の事情により当該請求に基いて物品の取得のため必要な措置をすることができないときは、その旨を物品管理官に通知しなければならない。
3前二項の請求及び通知は、次に掲げる場合には、省略することができる。
物品に係る事務又は事業を行う職員は、法第十九条第一項の規定による請求に基くものを除くほか、その職務を行うことにより国において取得する物品又は取得した物品があると認めるときは、すみやかにその旨を物品管理官に通知しなければならない。
物品供用官は、法第二十条第一項の規定により供用のための払出しを請求する場合には、当該請求に係る物品の品目、規格、数量及び用途を明らかにしてしなければならない。
物品供用官(物品供用官を置かない場合にあつては、物品管理官)は、物品を供用する場合には、これを使用する職員を明らかにしておかなければならない。
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