都市公園法(以下「法」という。)第三条第一項の政令で定める技術的基準は、次条及び第二条に定めるところによる。
一の市町村(特別区を含む。以下同じ。)の区域内の都市公園の住民一人当たりの敷地面積の標準は、十平方メートル(当該市町村の区域内に都市緑地法(昭和四十八年法律第七十二号)第五十五条第一項若しくは第二項の規定による市民緑地契約又は同法第六十三条に規定する認定計画に係る市民緑地(以下この条において単に「市民緑地」という。)が存するときは、十平方メートルから当該市民緑地の住民一人当たりの敷地面積を控除して得た面積)以上とし、当該市町村の市街地の都市公園の当該市街地の住民一人当たりの敷地面積の標準は、五平方メートル(当該市街地に市民緑地が存するときは、五平方メートルから当該市民緑地の当該市街地の住民一人当たりの敷地面積を控除して得た面積)以上とする。
地方公共団体が次に掲げる都市公園を設置する場合においては、それぞれその特質に応じて当該市町村又は都道府県における都市公園の分布の均衡を図り、かつ、防火、避難等災害の防止に資するよう考慮するほか、次に掲げるところによりその配置及び規模を定めるものとする。
2地方公共団体が、主として公害又は災害を防止することを目的とする緩衝地帯としての都市公園、主として風致の享受の用に供することを目的とする都市公園、主として動植物の生息地又は生育地である樹林地等の保護を目的とする都市公園、主として市街地の中心部における休息又は観賞の用に供することを目的とする都市公園等前項各号に掲げる都市公園以外の都市公園を設置する場合においては、それぞれその設置目的に応じて都市公園としての機能を十分発揮することができるように配置し、及びその敷地面積を定めるものとする。
法第三条第四項の政令で定める都市公園の配置、規模、位置及び区域の選定並びに整備に関する技術的基準は、次の表のとおりとする。
法第二十一条の政令で定める立体都市公園の設置に関する基準は、次に掲げるとおりとする。
法第二条第二項第二号の政令で定める修景施設は、植栽、芝生ふ、花壇、いけがき、日陰たな、噴水、水流、池、滝、つき山、彫像、灯籠ろう、石組、飛石その他これらに類するものとする。
2法第二条第二項第三号の政令で定める休養施設は、次に掲げるものとする。
3法第二条第二項第四号の政令で定める遊戯施設は、次に掲げるものとする。
4法第二条第二項第五号の政令で定める運動施設は、次に掲げるものとする。
5法第二条第二項第六号の政令で定める教養施設は、次に掲げるものとする。
6法第二条第二項第七号の政令で定める便益施設は、飲食店(風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和二十三年法律第百二十二号)第二条第四項に規定する接待飲食等営業に係るものを除く。)、売店、宿泊施設、駐車場、園内移動用施設及び便所並びに荷物預り所、時計台、水飲場、手洗場その他これらに類するものとする。
7法第二条第二項第八号の政令で定める管理施設は、門、柵、管理事務所、詰所、倉庫、車庫、材料置場、苗畑、掲示板、標識、照明施設、ごみ処理場(廃棄物の再生利用のための施設を含む。以下同じ。)、くず箱、水道、井戸、暗渠きよ、水門、雨水貯留施設、水質浄化施設、護岸、擁壁、発電施設(環境への負荷の低減に資するものとして国土交通省令で定めるものに限る。第三十一条第八号において同じ。)その他これらに類するものとする。
8法第二条第二項第九号の政令で定める施設は、展望台及び集会所並びに食糧、医薬品等災害応急対策に必要な物資の備蓄倉庫その他災害応急対策に必要な施設で国土交通省令で定めるものとする。
法第四条第一項ただし書の政令で定める特別の場合は、次に掲げる場合とする。
2地方公共団体の設置に係る都市公園についての前項第一号に掲げる場合に関する法第四条第一項ただし書の政令で定める範囲は、同号に規定する建築物に限り、当該都市公園の敷地面積の百分の十を限度として同項本文の規定により認められる建築面積を超えることができることとする。
3地方公共団体の設置に係る都市公園についての第一項第二号に掲げる場合に関する法第四条第一項ただし書の政令で定める範囲は、同号に規定する建築物に限り、当該都市公園の敷地面積の百分の二十を限度として同項本文の規定により認められる建築面積を超えることができることとする。
4地方公共団体の設置に係る都市公園についての第一項第三号に掲げる場合に関する法第四条第一項ただし書の政令で定める範囲は、同号に規定する建築物に限り、当該都市公園の敷地面積の百分の十を限度として同項本文又は前二項の規定により認められる建築面積を超えることができることとする。
5地方公共団体の設置に係る都市公園についての第一項第四号に掲げる場合に関する法第四条第一項ただし書の政令で定める範囲は、同号に規定する建築物に限り、当該都市公園の敷地面積の百分の二を限度として同項本文又は前三項の規定により認められる建築面積を超えることができることとする。
6地方公共団体の設置に係る都市公園についての認定公募設置等計画に基づき公募対象公園施設である建築物(第一項各号に規定する建築物を除く。)を設ける場合に関する法第五条の九第一項の規定により読み替えて適用する法第四条第一項ただし書の政令で定める範囲は、当該公募対象公園施設である建築物に限り、当該都市公園の敷地面積の百分の十を限度として同項本文の規定により認められる建築面積を超えることができることとする。
7地方公共団体の設置に係る都市公園についての公園施設設置管理協定(都市再生特別措置法(平成十四年法律第二十二号)第六十二条の三第一項に規定する公園施設設置管理協定をいう。第十条の二及び第十四条第一号ニにおいて同じ。)に基づき滞在快適性等向上公園施設(同法第四十六条第十四項第二号ロに規定する滞在快適性等向上公園施設をいう。以下この項及び第十条の二第十二号において同じ。)である建築物(第一項各号に規定する建築物を除く。)を設ける場合に関する同法第六十二条の七第一項の規定により読み替えて適用する法第四条第一項ただし書の政令で定める範囲は、当該滞在快適性等向上公園施設である建築物に限り、当該都市公園の敷地面積の百分の十を限度として同項本文の規定により認められる建築面積を超えることができることとする。
8国の設置に係る都市公園についての法第四条第一項ただし書(法第五条の九第一項又は都市再生特別措置法第六十二条の七第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の政令で定める範囲については、第二項から前項までの規定を準用する。
公園施設は、安全上及び衛生上必要な構造を有するものとしなければならない。
一の都市公園に設ける運動施設の敷地面積の総計の当該都市公園の敷地面積に対する割合は、百分の五十を参酌して当該都市公園を設置する地方公共団体の条例で定める割合(国の設置に係る都市公園にあつては、百分の五十)を超えてはならない。
2次の各号に掲げる公園施設は、それぞれ当該各号に掲げる敷地面積を有する都市公園でなければこれを設けてはならない。
3都市公園に分区園を設ける場合においては、一の分区の面積は、五十平方メートルをこえてはならない。
4都市公園に宿泊施設を設ける場合においては、当該都市公園の効用を全うするため特に必要があると認められる場合のほかこれを設けてはならない。
5その利用に伴い危害を及ぼすおそれがあると認められる公園施設については、さくその他危害を防止するために必要な施設を設けなければならない。
6都市公園において保安上必要と認められる場所には、照明施設を設けなければならない。
法第二条の二の政令で定める事項は、都市公園の名称及び位置並びに供用開始の期日とする。
法第三条の二第一項の政令で定める都市公園の維持及び修繕に関する技術的基準は、次のとおりとする。
2前項に規定するもののほか、都市公園の維持及び修繕に関する技術的基準は、国土交通省令で定める。
他の工作物の管理者が都市公園を管理する場合において、当該他の工作物の管理者が法第五条の十一の規定により当該都市公園の公園管理者に代わつて行うことのできる権限は、公園管理者の権限のうち次に掲げるもの以外のものとする。
他の工作物の管理者が都市公園を管理する場合において、当該他の工作物の管理者が法第五条の十一の規定により当該都市公園の公園管理者に代わつて次に掲げる権限を行つたときは、遅滞なく、国土交通省令で定めるところにより、当該都市公園の公園管理者に通知しなければならない。
法第五条の二第二項第六号の政令で定める物件又は施設は、次に掲げるものとする。
2法第七条第一項第七号の政令で定める工作物その他の物件又は施設は、次に掲げるものとする。
3法第七条第二項の政令で定める社会福祉施設は、次に掲げるものとする。
法第六条第三項ただし書の政令で定める軽易な変更は、次に掲げるものとする。
法第六条第四項の政令で定める期間は、次に掲げるところによる。
占用物件の外観及び配置は、できる限り都市公園の風致及び美観その他都市公園としての機能を害しないものとしなければならない。
2地上に設ける占用物件の構造は、倒壊、落下等を防止する措置を講ずる等公園施設の保全又は公衆の都市公園の利用に支障を及ぼさないものとしなければならない。
3地下に設ける占用物件の構造は、堅固で耐久力を有するとともに、公園施設の保全、他の占用物件の構造又は公衆の都市公園の利用に支障を及ぼさないものとしなければならない。
都市公園の占用については、次に掲げるところによらなければならない。
占用に関する工事については、次の各号に掲げるところによらなければならない。
法第十一条第四号の政令で定める行為は、次に掲げるものとする。
法第十二条第一項第三号の政令で定める行為は、次に掲げるものとする。
国土交通大臣は、国の設置に係る都市公園について、法第五条第一項又は法第六条第一項若しくは第三項(法第三十三条第四項においてこれらの規定を準用する場合を含む。)の許可を受けた者(法第九条(法第三十三条第四項において準用する場合を含む。)の規定により公園管理者と協議が成立した者を含む。)から、公園施設の設置若しくは管理又は都市公園の占用(以下「公園施設の設置等」という。)につき、国土交通省令で定めるところにより、使用料を徴収するものとする。ただし、当該公園施設の設置等が次に掲げる公園施設又は占用物件に係るものであり、かつ、営利を目的とし、又は利益をあげるものでないときは、この限りでない。
2国土交通大臣は、前項本文に定める場合のほか、国の設置に係る都市公園を利用する者から、国土交通省令で定めるところにより、入園料その他の使用料を徴収することができる。
国の設置に係る都市公園の公開日時その他当該都市公園の利用について必要な事項は、国土交通大臣が定める。
法第二十七条第五項の政令で定める事項は、次に掲げるものとする。
法第二十七条第五項の規定による公示は、次に掲げる方法により行わなければならない。
2公園管理者は、前項に規定する方法による公示を行うとともに、国土交通省令で定める様式による保管工作物等一覧簿を当該公園管理者の事務所に備え付け、かつ、これをいつでも関係者に自由に閲覧させなければならない。
法第二十七条第六項の規定による工作物等の価額の評価は、取引の実例価格、当該工作物等の使用年数、損耗の程度その他当該工作物等の価額の評価に関する事情を勘案してするものとする。この場合において、公園管理者は、必要があると認めるときは、工作物等の価額の評価に関し専門的知識を有する者の意見を聴くことができる。
法第二十七条第六項の規定による保管した工作物等の売却は、競争入札に付して行わなければならない。ただし、競争入札に付しても入札者がない工作物等その他競争入札に付することが適当でないと認められる工作物等については、随意契約により売却することができる。
公園管理者は、前条本文の規定による競争入札のうち一般競争入札に付そうとするときは、その入札期日の前日から起算して少なくとも五日前までに、その工作物等の名称又は種類、形状、数量その他国土交通省令で定める事項を当該公園管理者の事務所に掲示し、又はこれに準ずる適当な方法で公示しなければならない。
2公園管理者は、前条本文の規定による競争入札のうち指名競争入札に付そうとするときは、なるべく三人以上の入札者を指定し、かつ、それらの者に当該工作物等の名称又は種類、形状、数量その他国土交通省令で定める事項をあらかじめ通知しなければならない。
3公園管理者は、前条ただし書の規定による随意契約によろうとするときは、なるべく二人以上の者から見積書を徴さなければならない。
公園管理者は、法第二十七条第四項(法第三十三条第四項において準用する場合を含む。)の規定により保管した工作物等(法第二十七条第六項(法第三十三条第四項において準用する場合を含む。)の規定により売却した代金を含む。)を当該工作物等の所有者等に返還するときは、返還を受ける者にその氏名及び住所を証するに足りる書類の提示その他必要な情報の提供を求める方法によつてその者が当該工作物等の返還を受けるべき所有者等であることを証明させ、かつ、国土交通省令で定める様式による受領書と引換えに返還するものとする。
都道府県が法第十二条の三第一項の規定により負担すべき金額は、各年度ごとに、都市公園の新設に要する費用にあつては当該費用の額から法第十三条又は法第十四条第二項の規定による負担金で当該新設に係るものの額及び第二十条の規定により徴収される使用料で当該都市公園が設置されるまでの間に係るものの額を控除した額に、都市公園の改築に要する費用にあつては当該費用の額から法第十三条又は法第十四条第二項の規定による負担金で当該改築に係るものの額を控除した額に、都市公園の公共土木施設災害復旧事業費国庫負担法(昭和二十六年法律第九十七号)の規定の適用を受ける災害復旧事業に要する費用にあつては当該費用の額に、それぞれ三分の一を乗じて得た額とする。
国土交通大臣は、国の設置に係る都市公園の設置及び管理に要する費用の負担に関し、法第十二条の三第一項又は第二項の規定によりその費用を負担すべき都道府県に対し、それぞれその負担すべき額を納付すべき旨を通知しなければならない。
国土交通大臣は、国の設置に係る都市公園の管理に要する費用の負担に関し、あらかじめ、法第十二条の三第一項又は第二項の規定によりその費用を負担すべき都道府県に対し、それぞれその負担すべき負担金の予定額を通知しなければならない。当該負担金の予定額に著しい変更があつたときも、同様とする。
法第二十九条の規定による国の地方公共団体に対する補助金の額は、都市公園の新設又は改築に要する費用のうち、次に掲げる公園施設の新設、増設又は改築に要する費用にあつては当該費用の額に二分の一を乗じて得た額とし、都市公園の用地の取得に要する費用にあつては当該費用の額に三分の一を乗じて得た額とする。
法第二十八条第三項の規定により土地収用法(昭和二十六年法律第二百十九号)第九十四条の規定による裁決を申請しようとする者は、国土交通省令で定める様式に従い、次に掲げる事項を記載した裁決申請書を収用委員会に提出しなければならない。
法及び法に基づく政令に規定する国土交通大臣の権限のうち、次に掲げるもの以外のものは、地方整備局長及び北海道開発局長に委任する。ただし、法第三十条第二項及び法第三十一条の規定に基づく権限については、国土交通大臣が自ら行うことを妨げない。
この政令は、法の施行の日(昭和四十四年六月十四日)から施行する。
この政令は、公布の日から施行する。
法附則第四条第一項に規定する市街地改造事業並びに同条第二項に規定する防災建築街区造成組合、防災建築街区造成事業及び防災建築物に関しては、この政令の附則の規定による改正後の次に掲げる政令の規定にかかわらず、なお従前の例による。
この政令は、昭和五十六年十月一日から施行する。
この政令は、行政手続法の施行の日(平成六年十月一日)から施行する。
この政令は、都市基盤整備公団法(以下「公団法」という。)の一部の施行の日(平成十一年十月一日)から施行する。
この政令は、公布の日から施行する。
この政令は、密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律等の一部を改正する法律の施行の日(平成十五年十二月十九日)から施行する。
この政令は、平成十六年七月一日から施行する。
機構が法附則第十二条第一項の規定により設置し、又は管理する公園施設については、前条の規定による改正前の都市公園法施行令第二十条第一項の規定は、この政令の施行後も、なおその効力を有する。この場合において、同項第一号中「都市基盤整備公団」とあるのは、「独立行政法人都市再生機構」とする。
この政令は、都市緑地保全法等の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日(平成十六年十二月十七日。以下「施行日」という。)から施行する。
施行日前に改正法第二条の規定による改正前の都市公園法(昭和三十一年法律第七十九号)第十一条第三項(同法第二十三条第三項において準用する場合を含む。)の規定により公園管理者が工作物その他の物件若しくは施設を除却し、又は除却させた場合については、改正法第二条の規定による改正後の都市公園法第二十七条第四項から第十項までの規定(これらの規定を同法第三十三条第四項において準用する場合を含む。)は、適用しない。
改正法附則第二条から第五条まで及び前二条に規定するもののほか、施行日前に改正法による改正前のそれぞれの法律又はこの政令による改正前のそれぞれの政令の規定によってした処分、手続その他の行為であって、改正法による改正後のそれぞれの法律又はこの政令による改正後のそれぞれの政令に相当の規定があるものは、これらの規定によってした処分、手続その他の行為とみなす。
この政令は、景観法の施行の日(平成十六年十二月十七日)から施行する。
この政令は、平成二十二年四月一日から施行する。
第四条、第六条、第九条、第十二条及び第十三条の規定による改正後の次の各号に掲げる政令の規定は、当該各号に定める国の負担(当該国の負担に係る都道府県又は市町村の負担を含む。以下この条及び次条において同じ。)について適用し、平成二十一年度以前の年度における事務又は事業の実施により平成二十二年度以降の年度に支出される国の負担、平成二十一年度以前の年度の国庫債務負担行為に基づき平成二十二年度以降の年度に支出すべきものとされた国の負担及び平成二十一年度以前の年度の歳出予算に係る国の負担で平成二十二年度以降の年度に繰り越されたものについては、なお従前の例による。
2前項に規定する国庫債務負担行為が前条各号に掲げる契約に係るものである場合における同項の規定の適用については、同項中「負担、平成二十一年度以前の年度の国庫債務負担行為に基づき平成二十二年度以降の年度に支出すべきものとされた国の負担」とあり、同項第一号中「負担及び平成二十一年度以前の年度の国庫債務負担行為に基づき平成二十二年度に支出すべきものとされた国の負担」及び「負担、平成二十二年度の国庫債務負担行為に基づき平成二十三年度以降の年度に支出すべきものとされる国の負担」とあり、同条第二号中「負担及び平成二十一年度以前の年度の国庫債務負担行為に基づき平成二十二年度以降の年度に支出すべきものとされた国の負担」とあり、並びに同項第三号中「負担及び平成二十二年度以前の年度の国庫債務負担行為に基づき平成二十三年度以降の年度に支出すべきものとされた国の負担」とあるのは、「負担」とする。
この政令は、地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律附則第一条第一号に掲げる規定の施行の日(平成二十三年十一月三十日)から施行する。ただし、第一条、第三条、第四条、第五条(道路整備特別措置法施行令第十五条第一項及び第十八条の改正規定を除く。)、第六条、第九条、第十一条、第十二条、第十三条(都市再開発法施行令第四十九条の改正規定を除く。)、第十四条、第十五条、第十八条、第十九条(密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律施行令第五十九条の改正規定に限る。)、第二十条から第二十二条まで、第二十三条(景観法施行令第六条第一号の改正規定に限る。)、第二十五条及び第二十七条の規定並びに次条及び附則第三条の規定は、平成二十四年四月一日から施行する。
この政令は、行政不服審査法の施行の日(平成二十八年四月一日)から施行する。
行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てであってこの政令の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの政令の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、この附則に特別の定めがある場合を除き、なお従前の例による。
この政令は、都市緑地法等の一部を改正する法律の施行の日(平成二十九年六月十五日)から施行する。ただし、第一条の規定、第二条中都市公園法施行令第十条を同令第十条の二とし、同令第二章中同条の前に一条を加える改正規定並びに第五条から第十六条まで及び第十八条から第二十二条までの規定は、同法附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日(平成三十年四月一日)から施行する。
この政令の施行の日から起算して一年を超えない期間内において、第二条の規定による改正後の都市公園法施行令第八条第一項の規定に基づく条例が制定施行されるまでの間は、同項の条例で定める割合として百分の五十が定められているものとみなす。
この政令は、令和六年四月一日から施行する。