地方自治法第二百五十二条の十九第一項の指定都市の指定に関する政令昭和三十一年政令第二百五十四号
この政令は、平成十八年四月一日から施行する。
この政令は、平成十九年四月一日から施行する。
この政令は、平成二十一年四月一日から施行する。
この政令は、平成二十二年四月一日から施行する。
この政令は、平成二十四年四月一日から施行する。
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