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国際金融公社への加盟に伴う措置に関する法律附則 第三十九条(その他の経過措置の政令への委任) | LexCard
トップ›国際金融公社への加盟に伴う措置に関する法律›附則 第三十九条

国際金融公社への加盟に伴う措置に関する法律昭和三十一年法律第百六十七号

附則 第三十九条(その他の経過措置の政令への委任)

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第一条(出資額)

政府は、国際金融公社(以下「公社」という。)に対し、この法律の施行の日における基準外国為替相場(外国為替及び外国貿易法(昭和二十四年法律第二百二十八号)第七条第一項の基準外国為替相場をいう。)で換算した本邦通貨の金額が九億九千六百八十四万円に相当する合衆国ドルの金額の範囲内において出資することができる。

2前項の規定により出資することができる金額のほか、政府は、公社に対し、二千二百七十七万七千合衆国ドルの範囲内において、アメリカ合衆国通貨又は本邦通貨により出資することができる。

3前二項の規定により出資することができる金額のほか、政府は、公社に対し、三千五十一万合衆国ドルの範囲内において、アメリカ合衆国通貨又は本邦通貨により出資することができる。

4前三項の規定により出資することができる金額のほか、政府は、公社に対し、二千三百七十三万八千合衆国ドルの範囲内において、アメリカ合衆国通貨又は本邦通貨により出資することができる。

5前各項の規定により出資することができる金額のほか、政府は、公社に対し、六千百三十八万合衆国ドルの範囲内において、アメリカ合衆国通貨又は本邦通貨により出資することができる。

6前各項の規定により出資することができる金額のほか、政府は、公社に対し、二千百三十六万合衆国ドルの範囲内において、アメリカ合衆国通貨又は本邦通貨により出資することができる。

7前各項の規定により出資することができる金額のほか、政府は、公社に対し、五億六千百十八万八千合衆国ドルの範囲内において、アメリカ合衆国通貨又は本邦通貨により出資することができる。

第二条(国債による出資等)

政府は、前条第五項から第七項までの規定により公社に出資するアメリカ合衆国通貨に代えて、その全部又は一部を当該通貨をもつて表示する国債で出資することができる。

2前項の規定により出資するため、政府は、必要な額を限度として国債を発行することができる。

3国際通貨基金及び国際復興開発銀行への加盟に伴う措置に関する法律(昭和二十七年法律第百九十一号)第十条第三項から第七項まで(国債の発行条件、償還等)の規定は、前項の規定により発行する国債について準用する。この場合において、同条第三項及び第四項中「銀行」とあるのは、「国際金融公社」と読み替えるものとする。

第三条(寄託所の指定)

日本銀行は、日本銀行法(平成九年法律第八十九号)第四十三条第一項(他業の禁止)の規定にかかわらず、国際金融公社協定第四条第九項の規定による公社の保有する本邦通貨その他の資産の寄託所としての業務を行うものとする。

附則

附則 第一条(施行期日)

この法律は、平成十年四月一日から施行する。

附則 第一条(施行期日)

この法律は、平成十年四月一日から施行する。

附則 第三十九条(その他の経過措置の政令への委任)

附則第二条から第二十二条まで及び前条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

附則 第一条(施行期日)

この法律は、平成二十六年四月一日から施行し、この法律による改正後の特別会計に関する法律(以下「新特別会計法」という。)の規定は、平成二十六年度の予算から適用する。

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