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物品管理法第六条(他の法令との関係) | LexCard
トップ›物品管理法›第六条

物品管理法昭和三十一年法律第百十三号

第六条(他の法令との関係)

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第一章 総則

第一条(目的)

この法律は、物品の取得、保管、供用及び処分(以下「管理」という。)に関する基本的事項を規定することにより、物品の適正かつ効率的な供用その他良好な管理を図ることを目的とする。

第二条(定義)

この法律において「物品」とは、国が所有する動産のうち次に掲げるもの以外のもの及び国が供用のために保管する動産をいう。

一現金
二法令の規定により日本銀行に寄託すべき有価証券
三国有財産法(昭和二十三年法律第七十三号)第二条第一項第二号又は第三号に掲げる国有財産

2この法律において「供用」とは、物品をその用途に応じて国において使用させることをいう。

3この法律において「各省各庁の長」とは、財政法(昭和二十二年法律第三十四号)第二十条第二項に規定する各省各庁の長をいい、「各省各庁」とは、同法第二十一条に規定する各省各庁をいう。

第三条(分類)

各省各庁の長は、その所管に属する物品について、物品の適正な供用及び処分(国の事務又は事業の目的に従い用途に応じて行う処分に限る。第十九条第一項中契約等担当職員の意義に係る部分、第三章第四節の節名及び第三十一条第一項を除き、以下同じ。)を図るため、供用及び処分の目的に従い、分類を設けるものとする。

2前項の分類は、各省各庁の予算で定める物品に係る経費の目的に反しないものでなければならない。ただし、当該経費の目的に従つて分類を設けることが、その用途を勘案し、適正かつ効率的な供用及び処分の上から、不適当であると認められる物品については、これに係る事務又は事業の遂行のため必要な範囲内で、当該経費の目的によらない分類をすることは、さしつかえない。

3各省各庁の長は、物品の管理のため必要があるときは、第一項の分類に基き、細分類を設けることができる。

第四条(所属分類の決定)

第八条第三項又は第六項に規定する物品管理官又は分任物品管理官は、その管理する物品の属すべき分類(前条第三項の規定による細分類を含む。以下同じ。)を、前条の規定による分類の趣旨に従つて、決定しなければならない。

第五条(分類換)

各省各庁の長又は政令で定めるところによりその委任を受けた当該各省各庁所属の職員は、物品の効率的な供用又は処分のため必要があると認めるときは、前条の物品管理官又は分任物品管理官に対して、物品の分類換(物品をその属する分類から他の分類に所属を移すことをいう。以下同じ。)を命ずることができる。

2物品管理官又は分任物品管理官は、前項の規定による命令に基づいて分類換をする場合を除くほか、物品の効率的な供用又は処分のため必要があると認めるときは、各省各庁の長(前項の委任を受けた職員があるときは、当該職員)の承認を経て、物品の分類換をすることができる。

第六条(他の法令との関係)

物品の管理については、他の法律又はこれに基く命令に特別の定がある場合を除くほか、この法律の定めるところによる。

第二章 物品の管理の機関

第七条(管理の機関)

各省各庁の長は、その所管に属する物品を管理するものとする。

第八条(物品管理官)

各省各庁の長は、政令で定めるところにより、当該各省各庁所属の職員に、その所管に属する物品の管理に関する事務を委任することができる。

2各省各庁の長は、必要があるときは、政令で定めるところにより、他の各省各庁所属の職員に、前項の事務を委任することができる。

3各省各庁の長又は前二項の規定により物品の管理に関する事務の委任を受けた職員は、物品管理官という。

4各省各庁の長は、必要があるときは、政令で定めるところにより、当該各省各庁所属の職員又は他の各省各庁所属の職員に、物品管理官の事務の一部を分掌させることができる。

5第一項、第二項又は前項の場合において、各省各庁の長は、当該各省各庁又は他の各省各庁に置かれた官職を指定することにより、その官職にある者に当該事務を委任し、又は分掌させることができる。

6第四項の規定により物品管理官の事務の一部を分掌する職員は、分任物品管理官という。

第九条(物品出納官)

物品管理官(分任物品管理官を含む。以下同じ。)は、政令で定めるところにより、その所属する各省各庁所属の職員に、その管理する物品の出納及び保管に関する事務(出納命令に係る事務を除く。)を委任するものとする。

2前項の規定により物品の出納及び保管に関する事務の委任を受けた職員は、物品出納官という。

3物品管理官は、必要があるときは、政令で定めるところにより、その所属する各省各庁所属の職員に、物品出納官の事務の一部を分掌させることができる。

4前条第五項の規定は、第一項又は前項の場合について準用する。

5第三項の規定により物品出納官の事務の一部を分掌する職員は、分任物品出納官という。

第十条(物品供用官)

物品管理官は、必要があるときは、政令で定めるところにより、その所属する各省各庁所属の職員に、物品の供用に関する事務を委任することができる。

2前項の規定により物品の供用に関する事務の委任を受けた職員は、物品供用官という。

3第八条第五項の規定は、第一項の場合について準用する。

第十条の二(事務の代理等)

各省各庁の長は、物品管理官若しくは物品出納官(分任物品出納官を含む。以下同じ。)又は物品供用官に事故がある場合(これらの者が第八条第五項(第九条第四項及び前条第三項において準用する場合を含む。)の規定により指定された官職にある者である場合には、その官職にある者が欠けたときを含む。)において必要があるときは、政令で定めるところにより、当該各省各庁所属の職員又は他の各省各庁所属の職員にその事務を代理させることができる。

2各省各庁の長は、必要があるときは、政令で定めるところにより、当該各省各庁所属の職員又は他の各省各庁所属の職員に、物品管理官(前項の規定によりその事務を代理する職員を含む。)の事務の一部を処理させることができる。

第十一条(都道府県の行う事務)

国は、政令で定めるところにより、物品の管理に関する事務(第三十九条の規定による検査を含む。次項において同じ。)を都道府県の知事又は知事の指定する職員が行うこととすることができる。

2前項の規定により都道府県が行う物品の管理に関する事務については、この法律その他の物品の管理に関する法令の当該事務の取扱に関する規定を準用する。

3第一項の規定により都道府県が行うこととされる事務は、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二条第九項第一号に規定する第一号法定受託事務とする。

第十二条(管理事務の総括)

財務大臣は、物品の管理の適正を期するため、物品の管理に関する制度を整え、その管理に関する事務を統一し、その増減及び現在額を明らかにし、並びにその管理について必要な調整をするものとする。

2財務大臣は、物品の管理の適正を期するため必要があると認めるときは、各省各庁の長に対し、その所管に属する物品について、その状況に関する報告を求め、当該職員に実地監査を行わせ、又は閣議の決定を経て、分類換、第十六条第一項に規定する管理換その他必要な措置を求めることができる。

第三章 物品の管理

第十三条(物品の管理に関する計画)

物品管理官は、毎会計年度、政令で定めるところにより、その管理する物品の効率的な供用又は処分を図るため、予算及び事務又は事業の予定を勘案して、物品の管理に関する計画を定めなければならない。

2物品管理官は、前項の計画を定めたときは、当該計画のうち供用に係る部分を物品供用官に通知しなければならない。

第十四条

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第十五条(供用又は処分の原則)

物品は、その属する分類の目的に従い、かつ、第十三条第一項の計画に基づいて、供用又は処分をしなければならない。

第十六条(管理換)

各省各庁の長又は政令で定めるところによりその委任を受けた当該各省各庁所属の職員は、物品の効率的な供用又は処分のため必要があると認めるときは、物品管理官に対して、物品の管理換(物品管理官の間において物品の所属を移すことをいう。以下同じ。)を命ずることができる。

2物品管理官は、前項の規定による命令に基づいて管理換をする場合を除くほか、物品の効率的な供用又は処分のため必要があると認めるときは、政令で定めるところにより、各省各庁の長(前項の委任を受けた職員があるときは、当該職員)の承認を経て、物品の管理換をすることができる。

3異なる会計の間において管理換をする場合には、政令で定める場合を除くほか、有償として整理するものとする。

第十七条(管理の義務)

物品の管理に関する事務を行う職員は、この法律その他の物品の管理に関する法令の規定に従うほか、善良な管理者の注意をもつてその事務を行わなければならない。

第十八条(関係職員の行為の制限)

物品に関する事務を行う職員は、その取扱に係る物品(政令で定める物品を除く。)を国から譲り受けることができない。

2前項の規定に違反してした行為は、無効とする。

第十九条(取得手続)

物品管理官は、第十三条第一項の計画に基づいて、物品の供用又は処分のため必要な範囲内で、契約等担当職員(国のために契約その他物品の取得又は処分の原因となる行為をする職員をいう。以下同じ。)に対し、取得のため必要な措置を請求しなければならない。

2契約等担当職員は、前項の請求に基づき、かつ、予算を要するものにあつてはその範囲内で、物品の取得のため必要な措置をするものとする。

第二十条(供用手続)

物品供用官は、その供用すべき物品について、物品管理官に対し、供用のための払出しを請求しなければならない。

2物品管理官は、物品の供用のための第二十三条の規定による命令をし、又は払出しをするときは、供用の目的を明らかにして、その旨を物品供用官に知らせなければならない。

第二十一条(返納手続)

物品供用官は、供用中の物品で供用の必要がないもの、修繕若しくは改造を要するもの又は供用することができないものがあると認めるときは、その旨を物品管理官に報告しなければならない。

2物品管理官は、前項の報告等により同項に規定する物品があると認めるときは、物品供用官に対し、当該物品の返納を命じなければならない。

3前二項の規定は、供用中の物品で物品管理官が定める軽微な修繕又は改造を要するものについては、適用しない。

第二十二条(保管の原則)

物品は、国の施設において、良好な状態で常に供用又は処分をすることができるように保管しなければならない。ただし、物品管理官が国の施設において保管することを物品の供用又は処分の上から不適当であると認める場合その他特別の理由がある場合は、国以外の者の施設に保管することを妨げない。

第二十三条(出納命令)

物品管理官は、物品を出納させようとするときは、物品出納官に対し、出納すべき物品の分類を明らかにして、その出納を命じなければならない。

第二十四条(出納)

物品出納官は、前条の規定による命令がなければ、物品を出納することができない。

第二十五条

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