自動車損害賠償保障法昭和三十年法律第九十七号
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第三十一条、第三十三条及び第三十五条に規定するもののほか、審議会の組織及び委員その他の職員その他審議会に関し必要な事項は、政令で定める。
政府は、この法律の規定により、自動車事故対策事業として、次条第一項に規定する自動車損害賠償保障事業及び第七十七条の二第一項に規定する被害者保護増進等事業を行う。
政府は、自動車損害賠償保障事業として、次の業務を行う。
2前項各号の請求の手続は、国土交通省令で定める。
被害者が、健康保険法(大正十一年法律第七十号)、労働者災害補償保険法(昭和二十二年法律第五十号)その他政令で定める法令に基づいて前条第一項第一号又は第二号の規定による損害の塡補に相当する給付を受けるべき場合には、政府は、その給付に相当する金額の限度において、同項第一号又は第二号の規定による損害の塡補をしない。
2前条第一項第二号の場合において、被害者が第三条の規定による損害賠償の責に任ずる者から損害の賠償を受けたときは、政府は、その金額の限度において、同号の規定による損害の塡補をしない。
政府は、第七十二条第一項第一号又は第二号の規定による損害の塡補の請求があつた後、当該請求に係る自動車の運行による事故及び塡補すべき損害の金額の確認をするために必要な期間が経過するまでは、遅滞の責任を負わない。
2政府が前項に規定する確認をするために必要な調査を行うに当たり、被害者が正当な理由なく当該調査を妨げ、又はこれに応じなかつた場合には、政府は、これにより損害の塡補を遅延した期間について、遅滞の責任を負わない。
第七十二条第一項第一号又は第二号の規定による請求権は、差し押さえることができない。
第十六条第四項若しくは第十七条第四項(これらの規定を第二十三条の三第一項において準用する場合を含む。)又は第七十二条第一項第一号若しくは第二号の規定による請求権は、これらを行使することができる時から三年を経過したときは、時効によつて消滅する。
政府は、第七十二条第一項第一号又は第二号の規定による損害の塡補をしたときは、その支払金額の限度において、被害者が損害賠償の責任を有する者に対して有する権利を取得する。
2政府は、保険契約者若しくは被保険者又は共済契約者若しくは被共済者の悪意によつて損害が生じた場合において、保険会社又は組合が第十六条第一項(第二十三条の三第一項において準用する場合を含む。)の規定により被害者に対して損害賠償額の支払をしたときは、その支払金額の限度において、被害者が保険契約者若しくは被保険者又は共済契約者若しくは被共済者に対して有する権利を取得する。
3政府は、保有者の損害賠償の責任が発生しなかつた場合において、保険会社又は組合が第十七条第一項(第二十三条の三第一項において準用する場合を含む。)の規定により被害者に対して仮渡金の支払をしたときは、被害者に対してその返還を請求することができる。
政府は、政令で定めるところにより、第七十二条第一項第一号又は第二号の規定による業務の一部を保険会社又は組合に委託することができる。
2組合は、次の各号に掲げる規定にかかわらず、前項の規定により委託された業務を行うことができる。
3国土交通大臣は、第一項の規定による委託をしたときは、委託を受けた保険会社又は組合の名称その他国土交通省令で定める事項を告示しなければならない。
政府は、被害者保護増進等事業として、次の業務を行う。
2政府は、被害者保護増進等事業に係る業務のうち、独立行政法人自動車事故対策機構法(平成十四年法律第百八十三号)第十三条に掲げるものについては、独立行政法人自動車事故対策機構に行わせるものとする。
国土交通大臣は、被害者保護増進等事業の安定的かつ効果的な実施を図るため、被害者保護増進等事業の実施に関する事項を定めた計画(以下「被害者保護増進等計画」という。)を作成するものとする。
2被害者保護増進等計画に定める事項は、次のとおりとする。
3国土交通大臣は、被害者保護増進等計画を作成するときは、あらかじめ、被害者その他の関係者の意見を反映させるために必要な措置を講ずるとともに、財務大臣に協議しなければならない。
4国土交通大臣は、被害者保護増進等計画を作成したときは、遅滞なく、これを公表しなければならない。
5前二項の規定は、被害者保護増進等計画の変更について準用する。
政府は、被害者保護増進等計画に基づき、独立行政法人自動車事故対策機構に対する独立行政法人通則法(平成十一年法律第百三号)第四十六条第一項の交付並びに独立行政法人自動車事故対策機構法第五条第三項の出資及び同法第十八条第一項の貸付け並びに独立行政法人自動車事故対策機構その他の被害者保護増進等計画に規定する事業を実施する者に対する補助を行うものとする。
保険会社、組合及び第十条に規定する自動車のうち政令で定めるものを運行の用に供する者は、第七十一条に規定する自動車事故対策事業に必要な費用に充てるため、国土交通省令で定めるところにより、政令で定める金額を、自動車事故対策事業賦課金として政府に納付しなければならない。
政府は、第七十二条第一項第二号の規定による損害の塡補をしたときは、損害賠償の責に任ずる者に対して、政令で定める金額を過怠金として徴収することができる。
第七十八条の自動車事故対策事業賦課金又は前条の過怠金を納付しない者があるときは、国土交通大臣は、期限を定めて督促をする。
2国土交通大臣は、前項の規定による督促をするときは、納付義務者に対して督促状を発する。この場合において、督促状により定めるべき期限は、これを発する日から起算して十日以上経過した日でなければならない。
3第一項の規定による督促は、時効の更新の効力を有する。
4国土交通大臣は、第一項の規定による督促を受けた者が、同項の期限までに自動車事故対策事業賦課金又は過怠金を納付しないときは、国税滞納処分の例によつて、これを処分する。
第七十八条の自動車事故対策事業賦課金及び第七十九条の過怠金の先取特権の順位は、国税及び地方税に次ぐ。
政府は、第十条に規定する自動車(第七十八条の政令で定めるもの及び道路以外の場所のみにおいて運行の用に供するものを除く。)について、第七十八条の自動車事故対策事業賦課金に相当する金額を、毎会計年度、予算で定めるところにより、国の他の会計から自動車安全特別会計に繰り入れるものとする。
2政府は、この法律に規定する自動車損害賠償保障事業の業務の執行に要する経費の一部を、毎会計年度、予算で定めるところにより、一般会計から自動車安全特別会計に繰り入れるものとする。
国土交通大臣は、第七十八条の規定の施行に必要な限度において、国土交通省令で定めるところにより、保険会社若しくは組合に対し、その業務若しくは経理の状況に関し報告をさせ、又はその職員に、保険会社若しくは組合の営業所、事務所その他の施設に立ち入り、その業務の状況若しくは帳簿、書類その他の物件を検査させ、若しくは関係者に質問させることができる。
2第二十三条の二第二項及び第三項の規定は、前項の規定による立入検査又は質問について準用する。
一両の自動車について二以上の責任保険の契約又は責任共済の契約が締結されている場合においては、保険会社又は組合は、これらの契約のうち締結した時が最も早い契約以外の契約については、その締結した時が最も早い契約の保険期間又は共済期間と重複する保険期間又は共済期間において発生した自動車の運行による事故に係る損害のてん補、第十六条第一項(第二十三条の三第一項において準用する場合を含む。)の規定による損害賠償額の支払及び第十七条第一項(第二十三条の三第一項において準用する場合を含む。)の規定による仮渡金の支払(次項において「損害のてん補等」という。)の責めを免れる。
2前項の場合において、同項の締結した時が最も早い契約が二以上あるときは、保険会社又は組合は、これらの契約のうち一の契約については、当該契約に関し損害のてん補等をすべき金額をこれらの契約の数で除して得た金額を超える金額について、損害のてん補等の責めを免れる。
3保険会社又は組合は、第一項の締結した時が最も早い契約以外の契約に関して第十六条第一項(第二十三条の三第一項において準用する場合を含む。)の規定による損害賠償額の支払又は第十七条第一項(第二十三条の三第一項において準用する場合を含む。)の規定による仮渡金の支払(以下この項及び次項において「損害賠償額等の支払」という。)の請求があつた場合において、損害賠償額等の支払として給付をしたときは、保険会社若しくは組合又は被害者が当該請求に係る契約が第一項の締結した時が最も早い契約以外の契約であることを知つていた場合を除き、その給付をした額の限度において、被害者が損害賠償の責任を有する者に対して有する権利を取得するとともに、被害者に対してした給付の返還を請求する権利を失う。
4前項の規定は、保険会社又は組合が第一項の締結した時が最も早い契約に関し第二項の規定により損害賠償額等の支払について責めを免れるべき金額の支払をした場合について準用する。この場合において、前項中「契約が第一項の締結した時が最も早い契約以外の契約であること」とあるのは「契約の他に第一項の締結した時が最も早い契約があること」と、「その給付をした額」とあるのは「第二項の規定により損害賠償額等の支払について責めを免れるべき金額」と読み替えるものとする。
政府の自動車事故対策事業の業務は、国土交通大臣が管掌する。
内閣総理大臣は、この法律による権限(政令で定めるものを除く。)を金融庁長官に委任する。
2第十条の二、前章及び第八十五条の規定により国土交通大臣の権限に属する事項は、政令で定めるところにより、地方運輸局長に行わせることができる。
何人も、行使の目的をもつて保険標章、共済標章若しくは保険・共済除外標章を偽造し、若しくは変造し、又は偽造若しくは変造に係るこれらの物件を使用してはならない。
2何人も、行使の目的をもつて保険標章、共済標章若しくは保険・共済除外標章に紛らわしい外観を有する物件を製造し、又はこれらの物件を使用してはならない。
3何人も、この法律の規定による場合その他正当な理由がある場合を除き、保険標章又は共済標章を他人に交付してはならない。
4保険標章又は共済標章の適正な交付の確保に関し保険会社又は組合の遵守すべき事項は、国土交通省令で定める。
国土交通大臣は、第一条の目的を達成するため必要があると認めるときは、その職員に、道路その他自動車の所在する場所において、自動車を運転する者に対し、自動車損害賠償責任保険証明書又は自動車損害賠償責任共済証明書の提示を求めさせることができる。
2前項の職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係者の請求があつたときは、これを提示しなければならない。
この法律に規定するもののほか、この法律の実施のため必要な事項は、政令で定める。
国土交通大臣は、この法律に規定する職権の行使にあたつては、被害者の保護に欠けることがないように努めなければならない。
第八十四条の二第一項の規定に違反した者は、三年以下の拘禁刑若しくは百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
次の各号のいずれかに該当する場合には、その違反行為をした者は、一年以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金に処する。
2第八十四条の二第二項又は第三項の規定に違反した者は、一年以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金に処する。
偽りその他不正の手段により、自動車損害賠償責任保険証明書若しくは自動車損害賠償責任共済証明書又は保険標章、共済標章若しくは保険・共済除外標章の交付又は再交付を受けたときは、その違反行為をした者は、六月以下の拘禁刑又は二十万円以下の罰金に処する。
第十六条の八第四項(第二十三条の三第一項において準用する場合を含む。)の規定による命令に違反したときは、その違反行為をした者は、百万円以下の罰金に処する。
次の各号のいずれかに該当する場合には、その違反行為をした者は、三十万円以下の罰金に処する。
次の各号のいずれかに該当する場合には、その違反行為をした指定紛争処理機関の役員又は職員は、三十万円以下の罰金に処する。
次の各号のいずれかに該当する場合には、その違反行為をした者は、二十万円以下の罰金に処する。
法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務又は財産に関して、第八十六条の三第一項又は第八十七条から前条までの違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても、各本条の罰金刑を科する。
保険会社又は組合が次の各号のいずれかに該当する場合には、保険会社の取締役若しくは執行役(保険業法第二条第九項に規定する外国損害保険会社等にあつては、その日本における代表者。以下同じ。)又は組合の理事は、百万円以下の過料に処する。
2保険会社又は損害保険料率算出団体が第二十六条の三の規定による命令に違反したときは、保険会社の取締役若しくは執行役又は損害保険料率算出団体の理事は、百万円以下の過料に処する。
3組合が第二十七条第三項(第二十七条の二第一項及び第二項において準用する場合を含む。)の規定による命令に違反したときは、組合の理事は、百万円以下の過料に処する。
偽りその他不正の手段により、第十六条の五第一項(第二十三条の三第一項において準用する場合を含む。)の規定による説明(第十六条の五第五項(第二十三条の三第一項において準用する場合を含む。)の規定により書面による説明等を行つたものとみなされる場合における説明を含む。)を受けた者は、十万円以下の過料に処する。
この法律は、公布の日から施行する。
この法律は、昭和三十七年十月一日から施行する。ただし、第一条の規定中道路運送車両法第七十六条、第九十八条及び第百六条の改正規定、同法に第百六条の二を加える改正規定並びに同法第百九条第一号の改正規定、第二条の規定中自動車損害賠償保障法に第二十条の二を加える改正規定並びに附則第三条の規定は、昭和三十七年八月一日から施行する。
この法律は、公布の日から施行する。
農耕作業の用に供することを目的として製作した小型特殊自動車(以下「農耕作業用小型特殊自動車」という。)を自己のために運行の用に供する者がこの法律の施行前に当該農耕作業用小型特殊自動車を運行し、これによつて他人の生命又は身体を害した場合における損害賠償の責任に関しては、なお従前の例による。
2農耕作業用小型特殊自動車に係る自動車損害賠償責任保険の契約(以下「責任保険契約」という。)であつてこの法律の施行の際現に締結されているものは、当該責任保険契約の保険期間の残存期間中、保有者(改正前の自動車損害賠償保障法(以下「旧法」という。)第二条第三項に規定する保有者をいう。)又は運転者(旧法第二条第四項に規定する運転者をいう。)が当該農耕作業用小型特殊自動車の運行によつて他人の生命又は身体に加えた損害の賠償責任を負うことにより受けることあるべき損害をてん補することを目的として、当該責任保険契約の当事者間において締結された保険契約として存続するものとする。ただし、保険金額については、新法第十三条第二項の規定による定めがなされた場合においては、当該変更後の保険金額と同じ額とする。
3前項に規定するものを除き、同項の保険契約に係る保険関係については、責任保険に関する新法(第二十条の二第二項の規定を除く。)その他の法令の規定を準用する。
4自動車損害賠償責任再保険に関する新法の規定の適用については、第二項の保険契約は責任保険契約とみなす。
原動機付自転車に係る自動車保険の契約(被保険者が原動機付自転車の運行によつて他人の生命又は身体に加えた損害の賠償責任を負うことにより受けることあるべき損害をてん補することを目的とする保険契約をいう。)であつて昭和四十一年十月一日前に締結されたもの(以下「旧保険契約」という。)の当事者は、当該原動機付自転車につき責任保険契約が締結されたときは、旧保険契約を解除することができる。
2前項の規定により旧保険契約が解除されたときは、旧保険契約の保険者は、保険契約者に対して、政令で定める金額の解約返戻金を支払わなければならない。
3旧保険契約の保険金額は、当該原動機付自転車につき責任保険契約が締結されたときは、政令で定める金額まで増加したものとする。
4旧保険契約の保険契約者は、当該原動機付自転車につき責任保険契約が締結されたときは、旧保険契約の保険者に対して、政令で定める金額の支払を請求することができる。ただし、第一項の規定により旧保険契約が解除されたときは、この限りでない。
5旧保険契約の保険契約者が、前項本文の規定による請求をしたときは、その時以後、旧保険契約の保険金額は、第三項の規定により増加した時以前の金額に復するものとする。
6旧保険契約に係る原動機付自転車につき責任保険契約が締結された場合において、旧保険契約及び責任保険契約によりてん補すべき損害が生じたときは、まず責任保険契約による損害のてん補を行ない、そのてん補金額が損害の全部をてん補するに足りないときは、その足りない金額を旧保険契約によりてん補するものとする。
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