国債の元利金の支払の特例等に関する省令昭和二十九年大蔵省令第八十四号
国債の元利金の支払の特例に関する政令(昭和二十九年政令第百九十八号。以下「令」という。)第二条第三号に規定する国債は、次の各号に掲げる国債で当該各号に掲げる期間内にその元利金の支払の請求があつたものとする。
法附則第三項第一号、令第二条第一号及び第二号並びに前条第三号及び第四号に該当する国債の元利金の支払を請求しようとする者は、次の各号に掲げる書面その他の資料を当該国債の元利金の支払の請求をしようとする日本銀行の本店、支店、代理店又は国債代理店に呈示しなければならない。
この省令は、外国為替及び外国貿易管理法の一部を改正する法律(昭和五十四年法律第六十五号)の施行の日(昭和五十五年十二月一日)から施行する。
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